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主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2処分行政庁が平成19年6月27日付けでした控訴人の平成16年10月分
の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分をいずれも
取り消す。
3被控訴人は,控訴人に対し7446万1087円及びうち39万4200円
に対する平成19年6月28日から,うち4万9500円に対する平成19年7月
26日から,うち6506万0287円に対する平成19年7月28日から,うち
60万8600円に対する平成19年8月30日から,うち834万8500円に
対する平成19年10月26日から各支払済みまで,同年12月31日までについ
ては年4.4%の割合,平成20年1月1日から同年12月31日までについては
年4.7%の割合,平成21年1月1日から同年12月31日までについては年4.
5%の割合,平成22年1月1日から同年12月31日までについては年4.3%
の割合及び平成23年1月1日以降については年7.3%の割合又は租税特別措置
法93条1項に規定する特例基準割合(ただし,当該特例基準割合に0.1%未満
の端数があるときは,これを切り捨てる。)のいずれか低い割合による金員を支払
え。
第2事案の概要
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由中の第2に記載のとおりであ
るから,これを引用する。
1原判決3頁20行目の次に行を改めて次のように加える。
「原審は,控訴人の請求をいずれも理由がないとして棄却した。これに対し,
控訴人が控訴をした。」
2原判決11頁5行目から6行目にかけての「受給者の居住状況という外部か
ら不明確な事情」を次のように改める。
「受給者の居住状況,資産の状況,家族関係,職業という外部からは分からない
プライバシーに関する不明確な事情」に改める。
3原判決11頁16行目の「求めなければならないところ,」の次に次のよう
に加える。
「海外にいる者の居場所を把握するのは困難であり,納税義務者に対して返還訴
訟を提起して回収を図るというのは,過分の費用と時間を要し,」
4原判決11頁18行目の「罰則まで課せられてしまう。」の次に次のように
加える。
「このように,非居住者からの土地等の買主に無制限に源泉徴収義務を認めれば,
一私人である買主が,相手方が非居住者か否か判断する権限も能力も,取引の過程
で居住者か否かを判断する必要性もないにもかかわらず,不納付加算税の制裁の下
に自己が源泉徴収義務を負うか否か判然としない不安定な立場に置かれることにな
り,取引の安全を害することおびただしい。」
5原判決11頁23行目から24行目にかけての「源泉徴収に係る費用の補償
さえ定めていないし,」を次のように改める。
「不納付加算税と刑罰をもって徴収・納付義務を負わせているにもかかわらず,
源泉徴収義務者に対して,報酬はおろか,徴収事務のために要する費用の補償すら
与えていないし,」
6原判決12頁7行目の「財産的犠牲を強いるものである以上,」を次のよう
に改める。
「財産的犠牲を強いるものである。そして,取引の実情においては,非居住者に
係る源泉徴収義務の本人確認について公的書類の確認を超えて,本人の非居住者性
の確認を行うことはなく,個人情報保護等の制定によるプライバシーへの権利意識
の高まりに伴って本人の個人情報に踏み込むことを否としている。これらのことを
考慮すると,」
7原判決12頁13行目から14行目にかけての「印鑑証明書」を「印鑑登録
証明書」に改める。
8原判決12頁19行目から20行目にかけての「登記手続がされていた。」
を次のように改める。
「登記手続がされており,控訴人が売買代金の支払のための内部決済を行った際
も,本件売買契約書の売主欄に本件登録地の記載があることを確認した上で売買代
金支出の決済を行った。そして,平成16年10月29日に売買代金の決済が行わ
れたが,その際も印鑑登録証明書及びAの戸籍の付票には本件登録地が記載されて
いた。」
9原判決12頁22行目の「原告が」を「仮に控訴人が本件売買契約の代金決
済日時点においてAの住民票を取得したとしても,控訴人が」に改める。
10原判決13頁10行目の「138条2項によれば,」を「138条2項は国
と本来の納税義務者が直接の関係に立つ場合を想定しているというべきであるか
ら,」に改める。
11原判決13頁23行目末尾の次に次のように加える。
「また,本件売買契約が会社更生手続中であったB株式会社の連帯債務の支払の
ために行われたことやAが準確定申告の際に租税特別措置法上の優良宅地の申請を
していることなどの事実経過からすると,Aの平成16年分の申告納税額はゼロ円
であった可能性が極めて高い。そして,Aの平成16年分の申告納税額がゼロ円で
あることが確定した時点で,Aは納税義務を負わないことが確認されたのであるか
ら,この時点でAに対する徴収・納付の必要性がなくなり,控訴人の源泉徴収義務
も消滅したものというべきである。」
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次の
ように補正するほかは,原判決の事実及び理由中の第3に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1)原判決25頁9行目の「原告」を「住宅請負及び建築請負等を目的とし,戸
建住宅,分譲マンション等の施工・販売等を専門に行っている控訴人」に改める。
(2)原判決25頁26行目の次に行を改めて次のように加える。
「控訴人は,受給者の居住状況,資産の状況,家族関係,職業という外部から
は分からないプライバシーに関する不明確な事情によって定まる非居住者性につい
ての強制調査権限を有しない支払者において調査するということは取引の実情とか
い離するとか,取引の実情においては,非居住者に係る源泉徴収義務の本人確認に
ついて公的書類の確認を超えて,本人の非居住者性の確認を行うことはなく,個人
情報保護等の制定によるプライバシーへの権利意識の高まりに伴って本人の個人情
報に踏み込むことを否としていると主張する。しかし,非居住者との売買において,
買主に源泉徴収義務があることを知っている控訴人としては(証人Cは,控訴人の
経理担当者は源泉徴収義務があることを分かっていたと思うと証言している。),
源泉徴収義務が発生する売買か否かは重要なことであるから,非居住者性の確認を
行うのが通常であり,それが取引の実情であると考えられる。したがって,控訴人
の上記主張を直ちに採用することはできない。」
(3)原判決29頁25行目の次に行を改めて次のように加える。
「また,控訴人は,Aの平成16年分の申告納税額がゼロ円であることが確定
した時点で,Aは納税義務を負わないことが確認されたのであるから,この時点で
Aに対する徴収・納付の必要性がなくなり,控訴人の源泉徴収義務も消滅したもの
というべきであるとも主張する。しかし,支払者の源泉徴収義務と受給者の申告納
税に係る所得税とは別個の租税債務であることは前記のとおりであり,Aの平成1
6年分の申告納税額がゼロ円であるという事情が控訴人の源泉徴収義務に何ら影響
を与えることはない。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。」
(4)原判決34頁22行目の「2月28」を「2月28日」に改める。
(5)原判決35頁6行目の「本件各不動産」から7行目の「本拠がどこになるか
などを」を次のように改める。
「Aに,帰国後あるいは本件各不動産の引渡し後は住所をどこに定めるのか,実
際の生活の本拠地はどこになるのかなどを尋ねることが容易であったにもかかわら
ずそれを」
(6)原判決35頁8行目の「原告関係者の中には,」を「控訴人の法務部長D」
に改め,11行目の「者も存在する」を削り,14行目から15行目にかけての「住
所を定めたことからすると,」を次のように改める。
「住所を定めたこと,さらに,Dも「売主の住所はアメリカ,手続に遺漏なきよ
う事前に関係書類を手配確認のこと。(住民票を日本に移転手続中)」と意見指示
していること(乙10,証人C)からすると,」
(7)原判決37頁1行目の「今回の帰国は」の次に「,飽くまでも,売買のため
に国籍を異動するための」を加える。
(8)原判決37頁17行目の「十分に可能であるから」の次に「(前記のとおり,
控訴人(経理担当者)は,売主が非居住者である場合,買主に源泉徴収義務が生じ
ることを知っていたのである。)」を加える。
2以上によれば,原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主
文のとおり判決する。
東京高等裁判所第20民事部
裁判長裁判官春日通良
裁判官太田武聖
裁判官金子直史

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