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裁判例


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       主   文
原判決を取消す。
控訴人が被控訴人の従業員である地位を有することを仮りに定める。
被控訴人は控訴人に対し、金一七九万八、〇〇〇円および昭和四四年三月以降本件
仮処分の本案判決確定に至るまで毎月二〇日限り金二九、〇〇〇円ずつを仮りに支
払え。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
       事   実
 控訴代理人は主文と同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求め
た。
 控訴人の本件仮処分命令申請理由、被控訴人のこれに対する答弁、反論のそれぞ
れの主張、および各疎明方法は、以下に付加するほか、原判決事実摘示のとおりで
あるから、これを引用する。
(控訴人の主張)
一 「アカハタ」は日本共産党の機関紙で明確な政治的主義主張によつて貫かれて
いることはいうまでもないが、新聞たる性格を損うものではなく、本件の控訴人の
配付した同紙号外も報道目的のものであつて、政治的文書ではない。
二 控訴人の本件行為が政治活動であるとしても、憲法第二八条で保障された労働
組合の団結権を護り、労働者の労働条件の維持改善をはかるため、労働組合の政治
活動は不可欠であり、その目的の範囲でなされた労働組合の政治活動は正当な組合
活動である。控訴人の本件「アカハタ」配付行為は右目的の範囲で、合理化反対の
立場から労働組合の教宣活動としてなされた正当な活動である。
 また、労働者個人としても、国民の一人として政治活動をすることを憲法第一四
条、第一九条、第二一条で保障されている。
三 右の自由を制限、禁止するには、合理的理由がなければならない。これを事業
場内の政治活動についてみれば、それが経営秩序を乱すに至れば規制を受けるのは
やむをえないが(事業場内の政治活動に生産能率低下等の弊害の「ありうべき」こ
とは認めるが、その他のほとんどの行動も同様であつて、その程度では規制の合理
的理由にならない。)、それは行為の政治性そのものに規制の理由があるのではな
い。被控訴人のいう政治闘争が経営秩序を乱すというなら、かかる闘争を禁止すれ
ば十分である。
四 被控訴人のいう事業場管理権という特別の管理権は存在しない。資本家は労働
契約にもとづく労務指揮権と、生産施設、材料の所有権、占有権を有し、労働者は
その労働力を資本家に売るという関係にあり、資本家が右関係を超えて労働者を拘
束、支配することはできない。また職場は労働者にとつて労働力提供の場であると
同時に生活の場でもあるから、合理的理由なくその自由を奪うことはできない。
 したがつて自由時間である休憩時間に労働者が政治活動をすることは、労働者の
労務提供に影響を及ぼさないかぎり、資本家の干渉を受ける理由はない。
五 ところが本件就業規則第一二条第一項は前叙のような合理的理由なく事業場に
おける一切の政治活動を禁止するものであり、労働者、労働組合の団体行動権、日
常の職場活動を圧殺しようと意図するものであつて、無効である。
六 そして、本件「アカハタ」号外配付行為によつては、経営秩序に対し如何なる
実害も生じていないし、そのおそれもない。被控訴人はかような行動を放置すれば
事業場は政治闘争の場と化するというが、本件行為は平穏、小規模の文書配布にす
ぎず、政治闘争に発展するものではない。また被控訴人が大部分アメリカ資本によ
り経営されており、外人重役がおり、本件号外記事を反米感情をあおるように感じ
たとしても、企業の存立に影響があるわけではないし、日本国内では外資系会社で
あつてもわが憲法、法律の適用を受けるから、労働者を思想、信条で差別すること
は許されないことは当然である。
(被控訴人の主張)
一 被控訴人会社の就業規則第一二条第一項は事業場内におけるすべての政治活動
を禁止している。但し労働組合法の精神にてらし労働基準の維持改善に直接関係あ
る政治活動にまでは及ばない。右禁止の根拠は被控訴人の事業場管理権にもとづく
ものであり、それは事業場内の秩序維持の権限を含む。控訴人主張のように経営秩
序を労働力提供の範囲に限定して考えることは行き過ぎであり、近代的企業にあつ
ては雇傭関係も集団的になり、職場秩序の維持の必要は大きい。
二 政治活動は事業場内で行わなければならない必然性はなく、労働者は事業場を
利用して政治活動を行なう権利はない。そして政治活動は自己の政治的主義主張の
宣伝、勢力の拡張をはかるため他の者に種々の手段で働きかけるものであるから、
いきおい反対勢力に対する中傷、誹謗を含むことは避けられない。それゆえ、事業
場内でこれを放任すれば、労働者相互間の対立、反目が生じ、有機的協力体制に亀
裂を生ずるのは当然のなりゆきであり、やがて政治闘争を呼び起すことになりかね
ず、ひいて生産能率を低下せしむべきことは否定できない。かかる悪影響を避け、
企業秩序を維持する要請から、事業場内の政治活動を禁止する合理性がある。した
がつて禁止さるべき政治活動は手段方法において経営秩序を乱すものに限定され
ず、実害の発生の有無をも問わない(これは処分の軽重判断の場合の情状にすぎな
い。)。
三 右のことは休憩時間内でも同じであり、一部労働者の政治活動は他の多数の労
働者の休憩を妨げるもので、休憩制度の趣旨を没却する。したがつてこれを禁止す
ることは右制度の目的に副うものである。
四 労働者が個人として右禁止に違反し政治活動を行なうことが許されないことは
当然であるが(この場合は組合活動として保護されない。)、労働組合の活動とし
て行なつた場合でも原則として許されない。政治活動は本来団体交渉に関係するも
のではなく、前述のように労働条件の維持改善、労働者の経済的地位の向上を直接
目的とするものおよびこれに伴う副次的目的でなされるものは許されるが、それ以
上に労働組合に他の団体より優越した地位は認められない。
 もつとも労働者として認められた休憩時間の自由利用の中に吸収されてしまうよ
うな政治活動(例えば労働者間の個人的話合の中で政治的議論をする等)は禁止の
対象にならない。
五 以上のとおりであるから、本件就業規則第一二条第一項は労働組合の正当な活
動に不当な制限を加えるものではなく、有効である。
六 ところが控訴人の本件「アカハタ」号外配付行為は以上の観点からみて明白な
秩序違反行為である。すなわち右文書の性質内容、その入手経路からみても、また
その配付方法が従来の組合機関紙と異なり一枚一枚組合員、非組合員を問わず配付
したものであることによつても、純然たる政治活動であり、また労働組合の行為と
してなされたものではない。
(疎明方法省略)
       理   由
一 原判決事実摘示第一項(被控訴人会社の組織内容、控訴人の被控訴人会社にお
ける経歴地位)、第二項(本件解雇の意思表示)、第三項の1のうち控訴人がその
主張の労働組合(以下被控訴人会社労働組合ともいう)に所属し、中央執行委員
(昭和三六年二月から同三七年三月までを除く)、被控訴人会社蒲田工場の右組合
蒲田支部委員長であること、控訴人が昭和三八年一一月一〇日付の控訴人主張のよ
うな内容の「アカハタ」紙号外を同月一一日昼休み時間中、蒲田工場食堂内で従業
員らに配付したこと、右号外の内容、当時昭和三八年度年末一時金要求で労使闘争
中であつたこと、第三項の2のうち控訴人は同項所掲のような理由があるとして懲
戒解雇されたものであること、以上の事実は当事者間に争いがない。
二 控訴人はまず、控訴人が労働組合の正当な活動をしたことの故に解雇されたも
のであるから不当労働行為として右解雇は無効であると主張する。組合活動との関
係は後に若干触れるところがあるが、本件解雇は懲戒解雇であつて、被控訴人会社
の就業規則(乙第六号証)第一一三条に懲戒解雇の事由が定められているので、本
件解雇が右懲戒事由に該当するかどうかがまず問題となるのであるから、この点を
検討する。
三 本件懲戒解雇は、就業規則第一一三条第二号「就業規則または会社の諸規定或
いは業務上の指示命令に従わず、会社の秩序を乱し、その情の重いとき」、第一〇
号「前条(解雇以外の懲戒事由)の懲戒を受けたにも拘らず改悛または向上の見込
がないとき」の各懲戒解雇事由の規定を適用されたものであり、右第二号の就業規
則違反として、第一二条第一項「社員は事業場内において政治活動をしてはならな
い。」に控訴人が違反したものとされたものである。
四 控訴人は、右の政治活動禁止条項は憲法第二八条、第一四条、第一九条、第二
一条で保障される基本的人権を合理的理由なく制限するもので公序良俗に反し無効
であると主張する。
 政治活動とは、一般に政治上の目的でなされる一切の言動、すなわち政治家等の
なす政治的実践活動はもとより、政治上の主義、思想を対外的に表明主張する等の
行為で政治的目的を有するものをいうと解される(その意味で、日常対話の中で政
治問題が話題にのぼるごときはこれに含まれない。)そして憲法第一四条第一項、
第一九条で政治的思想の自由が保障され(労働基準法第三条でそれが労働関係につ
き具体化される。)、同第二一条でこれを表現、実践する自由が保障され、公共の
福祉にもとづき合理的理由がある場合(一般的な場合として、例えば公職選挙につ
き、あるいは政治的中立を性質上要請される職業につき、ある範囲で政治活動を制
限するごとき)のほかは、政治活動を制限、禁止することは許されない。
五 これを本件のように事業場内における従業者の政治活動についてみると、事業
場内という限定がある点で政治活動一般とは趣を異にするけれども、官公庁等と異
り性質上政治的中立を要請されることのない一般の企業体においては、企業経営が
支障なく行なわれるかぎり、前項の基準に準拠する制限は考えられない。しかしこ
れを全く無制限に放任するときは、時に経営秩序が乱され、企業活動に支障が生ず
ることがありうるから、かようなびん乱や支障、換言すれば就業の規律、能率を妨
げるものにかぎつては、事業場内の政治活動を禁止する合理的理由があるといえ
る。そして政治活動は往々にして対立的契機を包蔵し、激情的色彩を帯び勝ちなも
のであるといいうるけれども、単に抽象的にそのようなおそれがあるとの一事をも
つて事業場内における政治活動を禁止することはできず、それが禁止されうるの
は、現実かつ具体的に前記経営秩序びん乱等の結果を招来する行為に限定されなけ
ればならない。例えば労働時間中の政治活動(この場合は労働契約の不履行が生ず
るから当然である。)、喧噪であつたり心身に拘束を及ぼしたりして他の労働者の
就業に悪影響を与えるもの、顧客が出入する店頭におけるもの、その他具体的状況
下で前記のような結果を招来するもの等である。
 この点について、被控訴人は事業場内の政治活動を放置すれば政治闘争に発展す
ると主張するが、政治闘争の動因となる思想、主張の対立またはその激化は、ひと
り事業場内の政治活動によつてのみ生ずるのではなく、殊に事業場外の政治活動が
自由であることもちろんであるから、事業場内のそれを禁止してみても、政治闘争
の動因があるかぎりその発生を防止しえないことは明白であるし、事業場内に右闘
争が発生した場合、その原因が事業場内の政治活動にあるか、事業場外のそれにあ
るかの判別は至難の場合が多いであろう。そうすると、前記のような政治闘争予防
という理由をもつて事業場内の政治活動をすべて禁止することは、事業場の内外を
問わず本来自由であるべき政治活動を一般的に牽制し制限する結果となるおそれが
あり、事業場内の政治活動禁止の合理的理由とすることはできない。
 右の点は労働者個人の行為であると労働組合のそれであるとによつて本質的差異
はない(元来労働組合が政治活動を主として行うことができないことは労働組合法
第二条から明白であり、使用者に対しては、政治問題それ自体が団体交渉で解決さ
れることはありえないから、団体交渉過程における組合の政治的意見の表明にとど
まるべく、対外的あるいは組合員に対しては、労働組合の団結と労働者の地位向上
を促進するに必要な範囲にかぎり副次的に政治活動をなしうるにすぎないが、右範
囲内では事業場内でも正当な組合活動となり、この場合その許される範囲は個人の
場合と広狭の差異があるにとどまる。)。
六 以上のとおりであるから、本件政治活動禁止条項を前記五記載のもののみを対
象とすると解釈するか、また右条項中右範囲を超える部分を公序良俗に反し無効と
解するかのいずれによるを問わず、右範囲外の従業員の政治活動は被控訴人会社の
事業場内においても禁止されないものといわねばならない。
七 なお被控訴人は、使用者がその事業場管理権にもとづき政治活動を禁止するこ
とは自由であると主張する。ところで使用者が企業活動の必要上一定の秩序維持機
能を含む右管理権を有することは当然であるが、そのことのゆえに労働者を支配す
る権限を有すべき根拠は法令上も労働契約上も存在しないし、管理権にもとづく政
治活動禁止の範囲は前記認定の範囲に限られるべきものであるから、右主張は理由
がない。
八 そこで控訴人の本件「アカハタ」紙号外配付行為をみるに、同紙(甲第一号
証)は共産党の機関紙であり、その内容は東海道線の鶴見列車事故と三池炭坑爆発
事故の報道を主としているけれども、共産党の政治的立場から右事実を批判し、他
の記事を含めて掲載内容に種々政治的なものがあることは明白であり、政治的文書
であることは疑いがない。そして原審証人Aの証言、原審、当審の控訴本人尋問の
結果を総合すれば、控訴人は本件号外(タブロイド版)を三〇枚から五〇枚位、昼
休みに蒲田工場の食堂内で食事中の組合員または非組合員たる従業員多数に対し平
穏に無料で配付したこと、右号外は被控訴人会社労働組合の上部団体たる全金の組
織から流されて来たものであること(但しその流通系統の詳細、選挙関係者との関
係の有無等は本件判断の上に影響がない。)が疎明される。右のような政治的文書
を多数者に配付する行為は政治的目的を有すると推定せざるをえないから、一種の
政治活動(組合活動としてのそれかどうかはさておいて)と認められるけれども、
前記のように右文書は休憩時間中平穏に配付され任意に受取られたもので、その受
領、閲読、保存または廃棄についても何ら強制的なものがなく、各人の自由に委ね
られており、各人にとつて時間をとられたり心身の拘束を受けたりしないのである
から、政治活動としては最も平穏、軽微なものにとどまる。
 したがつて本件文書配付行為自体によつて被控訴人会社の経営秩序が乱された
り、生産能率に悪影響を与えたりするものでないことは明白であり、またその内容
が共産党の主義主張にもとづくものであつて、受取つた各人の心理や政治上の思想
に何らか影響を与えたとしても(わずか一枚の号外では大した影響も考えられない
が)、それが自他の休息、疲労回復を妨げ、その他被控訴人会社の生産に直接影響
するものでないことはいうまでもない。ほかに本件において右文書配付行為が何ら
か経営秩序を乱し、生産に影響を与えたことの疎明はない。そうすれば、控訴人が
右行為をしたことは前記禁止される政治活動をしたことにならないというべきであ
る。
九 したがつて控訴人は就業規則違反に該当する行為をしたことにならず、同規則
第一一三条第二号に該当しない。
一〇 また控訴人には昭和三五年(ビラ貼付に会社の糊を不正使用)、昭和三七年
(スイツチ無断操作)と二回にわたり規則違反の行為があつて、それぞれ懲戒処分
を受け、始末書を提出したことは当事者間に争いなく、本件解雇は、右のような行
為に続く翌年、本件文書配付事件が起つたため、控訴人は重大な秩序違反者と認め
られて、なされたものであることがうかがわれるけれども、本件行為が規則違反に
あたらない以上、懲戒解雇事由たりえない。就業規則第一一三条第一〇号は、単に
前の軽い被懲戒者が改悛向上しないという内心の意思や精神を問題にするのでな
く、前回と同様または類似の規則違反を重ねたとき、特に情状に重いものとして懲
戒解雇するという意味に解釈する以外には、合理的な懲戒解雇事由としての趣旨を
読みとれない。
一一 それゆえ、本件懲戒解雇はその該当事由がなく、無効なものといわざるをえ
ない。
一二 控訴人は賃金をもつて生活の資とする労働者であるから、本件解雇により賃
金の支払と就労を拒否されたため、当然生活が窮迫していると推定され、これをく
つがえすような資産収入があるとの疎明はなく(原審の控訴本人の尋問の結果によ
れば、行商をしたり組合から援助を受けて生活していることが疎明されるが、右行
商による別途収入内容も具体的に明らかでなく、やむをえない生活維持の手段とし
ての不安定なものを出ないと考えられ、生活の窮迫の推定を破るほどのものではな
く、元来本件解雇を争う以上他に就職して収入を得ることは無理である。組合の援
助も利得とは認められない。)、五年にわたり右状態が続いているのであるから、
現在までの未払賃金の仮払と、一応被控訴人会社の従業員としての地位を定めかつ
将来の賃金の仮払を受けるべき緊急の必要性があると認められるところ、控訴人の
解雇当時の賃金が月二九、〇〇〇円で毎月二〇日払であることは当事者間に争いな
いから、被控訴人をして控訴人に対し未払賃金として昭和三九年一月分から同四四
年二月分まで合計一七九万八、〇〇〇円、および昭和四四年三月分以降本案判決確
定に至るまで毎月二〇日限り二九、〇〇〇円ずつを仮りに支払わしめ、かつ控訴人
の被控訴人会社の従業員としての地位を仮りに定める仮処分命令をなすを相当とす
る。
一三 よつて本件申請を棄却した原判決を取消して前記仮処分命令をなし、訴訟費
用につき民事訴訟法第九六条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 近藤完爾 田嶋重徳 小堀勇)

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