弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告人の抗告理由について。
 抵当権の実行方法として行なわれる入札払いが競売と異なる点は、主として、競
争による買受価額のせりあげがないことにあるから、右いずれの方法によることが
不動産を有利に売却できることとなるかは、具体的の事件によつて結果的に定まる
にすぎない。したがつて、入札払いの方法によるかどうかを利害関係人の選択に委
ねたとしても、直ちに、抵当権の実行手続の適正公平を害し、抵当権設定者の財産
権を不当に害するものとはいえない。それゆえ、競売法三四条が抵当権実行手続の
適正公平を害し、ひいて抵当権設定者の財産権を不当に害することを前提として、
同条の違憲をいう所論は、その前提を欠くことが明らかであつて、民訴法四一九条
ノ二所定の抗告理由とは認められないから、本件抗告は不適法として却下を免れな
い。
 よつて、抗告費用に抗告人は負担させることとし、主文のとおり決定する。
   昭和四七年三月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝

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