弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成24年2月7日判決名古屋高等裁判所
平成23年(ネ)第951号貸金等請求控訴事件
(原審・名古屋地方裁判所平成22年(ワ)第5431号)
主文
1本件控訴を棄却する。
2請求の減縮により,原判決主文第1項及び第2項は次のとおり変
更された。
(1)株式会社Aを新設分割株式会社とし,控訴人を新設分割設立株
式会社とする平成21年9月1日に効力が生じた会社分割を8
831万5503円の限度で取り消す。
(2)控訴人は,被控訴人に対し,8831万5503円及びこれに
対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
3控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人
(1)原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)被控訴人の請求を棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2被控訴人
主文と同旨
第2事案の概要
1本件は,株式会社A(旧商号株式会社B,以下「旧B」という。)の取引先金
融機関であり,旧Bに対して貸金債権(以下「本件債権」という。)を有する被
控訴人が,旧Bを新設分割株式会社(以下,単に「分割会社」ともいう。)と
し,控訴人を新設分割設立株式会社(以下,単に「新設会社」ともいう。)と
する平成21年9月1日に効力が生じた会社分割(以下「本件会社分割」とい
う。)によって設立され,旧Bの農産物や食料品の販売等の一切の事業を承継
した控訴人に対し,本件会社分割が詐害行為に当たるとして,詐害行為取消権
に基づき,①本件会社分割の取消しを求めるとともに,②価格賠償として本件
債権の元本である9568万2000円及びこれに対する平成21年9月2日
(本件会社分割の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による
遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審が,本件会社分割を9568万2000円の限度で取り消し,控訴人に
対し,上記金額及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分
の割合による遅延損害金を被控訴人に支払うことを命じ,被控訴人のその余の
請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
なお,被控訴人は,当審において,被控訴人の旧Bに対する判決に基づく強
制執行(債権執行)において実施された配当により債権の一部を回収したとし
て,前記主文第2項のとおり請求を減縮した。
略語は,特に断らない限り,原判決の例による。
2争いのない事実等,争点及び当事者の主張
次のとおり補正し,当審における控訴人の補充主張を加えるほか,原判決「事
実及び理由」中の「第2事案の概要」欄の1,3及び4(なお,「2」は存在
しない。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3原判決の補正
(1)原判決2頁18行目の「以下「C」」という。」を「以下「C」という。」
と改める。
(2)原判決3頁19行目の「85万円3000円」を「85万3000円」と
改める。
(3)原判決5頁14行目及び6頁25行目の「詐害の意思」をいずれも「詐害
の意思の有無」と改める。
4当審における控訴人の補充主張
(1)詐害性の有無について
ア本件会社分割の詐害性を判断するに当たっては,本件会社分割前の債権
価値(破産配当額・清算価値)と分割後の債権価値(回収見込額)を比較
しなければならない。
本件会社分割直前の旧Bの時価ベースでの配当可能財産は1億9353
万円,債務総額は35億1729万円であるから,破産配当率は5.5%
となる。仮に本件会社分割を実行せずに放置すれば,事業価値が毀損され
て倒産し,破産配当率が著しく低下したと予想される。本件会社分割は,
旧Bが債務超過で支払不能の状態であったため,倒産を回避し,事業価値
を保存する目的で実行されたものである。控訴人は,旧Bに対して資金を
提供し,旧Bは,同資金を原資として,各金融機関債権者に対し,清算価
値を保障すべく返済を継続している。
したがって,本件会社分割に詐害性はない。
イ前記のとおり,本件会社分割直前における破産配当率は5.5%である
から,その時点における本件債権の破産配当額(清算価値)は526万2
510円である。したがって,仮に本件会社分割の結果,旧Bが所有する
に至った控訴人株式の価値がゼロであったとしても,被控訴人の被った損
害は526万2510円にすぎない。
被控訴人は,旧Bの還付消費税を差し押さえることにより,既に707
万7704円を回収しているから,本件会社分割によって被控訴人に生じ
た損害は回復されており,現時点(当審の口頭弁論終結時)において,本
件会社分割は被控訴人に対する詐害性を失っている。
(2)詐害の意思の有無について
本件会社分割時,旧Bは,既に実質的な倒産状態にあり,長期分割弁済は
おろか,返済不能の状況に陥っていた。旧Bは,倒産を回避して,事業価値
を保存するために本件会社分割を実行したのであり,本件会社分割によって
被控訴人ら金融機関の利益は害されていない。
取締役は,会社の倒産の危機に瀕して,会社の保有する資産ないし事業を
保全する職務上の善管注意義務を会社債権者に対しても負っており,金融機
関,一般商取引業者,被用者の3種類の債権者に対する返済総額が最大限に
なると同時に債権者に対する返済が公正かつ衡平であるような事業価値の
保全方法を選択する義務を負うものと解される。
旧Bは,民事再生手続等の法手続によると,会社の破綻が周知の事実とな
り,一気に事業価値が毀損され,事業再生が困難になることなどを考慮し,
事業価値の保全方法として最適である会社分割を選択したものである。本件
会社分割により,中小企業の事業再生や事業価値の保全に不可欠な商取引債
権の保護及び従業員等の雇用確保が実現されており,このような取締役の判
断には経営判断の原則が適用されるべきである。
(3)取消しの範囲及び原状回復の方法について
仮に本件会社分割が詐害行為に当たるとしても,認容額(被控訴人に与え
られる利益)は本件債権の清算価値相当額に止まると解すべきであるところ,
被控訴人は,既に本件債権の清算価値を超える金額を回収している。
仮に本件請求が認容されると,控訴人の旧Bに対する月次の弁済は直ちに困
難に直面する上,被控訴人が控訴人の売掛金を強制執行で差し押さえると,
被控訴人だけが優先弁済を受けることになり,債権者間の平等に反する。詐
害行為取消権のような総債権者の利益のための制度を一部債権者の利益にな
るような形で運用することは不当である。
(4)受益者の善意について
会社分割においては,経済的観点から,新設会社が債務を承継した取引債
権者を「受益者」とみるべきである。そして,旧Bの債権者のうち金融機関
を除く全国の農家や生産団体等は,控訴人が会社分割によって新設された会
社であることを知らずに従来の取引を継続しており,本件会社分割が債権者
を害することについて善意であるから,詐害行為取消権は成立しない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,被控訴人の減縮後の請求をいずれも認容すべきであると判断す
る。その理由は,次のとおり補正し,当審における控訴人の補充主張に対する
判断を加えるほか,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」欄
に記載のとおりであるから,これを引用する。
2原判決の補正
(1)原判決9頁20行目の「被告浜松支店」を「被控訴人浜松支店」と改める。
(2)原判決10頁6行目の「約14億0897円」を「約14億0897万円」
と改める。
(3)原判決10頁8行目の「約36億1467円」,「約33億4493円」を
それぞれ「約36億1467万円」,「約33億4493万円」と改める。
(4)原判決10頁15行目の「敷金,その他の投資等で合計1億1095万5
095円」を「敷金で合計611万5500円」と改める。
(5)原判決10頁24行目から25行目にかけての「約95668万円」を「約
9568万円」と改める。
(6)原判決12頁12行目の「約3割程度」を「約3割」と改める。
(7)原判決12頁18行目の「約128年程度」を「約128年」と改める。
(8)原判決12頁20行目の「約3割程度」を「約3割」と改める。
(9)原判決13頁3行目の「約128年あまり」を「約128年」と改める。
(10)原判決13頁7行目末尾に「なお,旧Bが現在までにその資力を回復した
との主張立証はない。」を加える。
(11)原判決14頁8行目の「10頁」を「10~11頁」と改める。
(12)原判決15頁7行目の「詐害の意思」を「詐害の意思の有無」と改める。
(13)原判決16頁7行目の「128年」を「約128年」と改める。
(14)原判決17頁3行目の「現状回復」を「原状回復」と改める。
(15)原判決17頁12行目の「取り消された時」を「取り消されたとき」と改
める。
(16)原判決17頁14行目の「本件会社分割による承継させた」を「本件会社
分割により承継させた」と改める。
3当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1)詐害性の有無について
ア控訴人は,本件会社分割の詐害性を判断するに当たっては,本件会社分
割前の債権価値(破産配当額・清算価値)と分割後の債権価値(回収見込
額)を比較しなければならないところ,本件会社分割は,旧Bの倒産を回
避し,事業価値を保存する目的で実行されたものであり,旧Bが,控訴人
から提供された資金を原資として,各金融機関債権者に対し,清算価値を
保障すべく返済を継続していることからすると,本件会社分割に詐害性は
ない旨を主張する。
しかし,引用に係る原判決記載のとおり,本件会社分割は,旧Bの一般
財産の共同担保としての価値を実質的に毀損し,債権者である被控訴人が
本件債権について弁済を受けることをより困難とするものであり,詐害性
があると認められる。また,詐害行為取消権の要件の1つである詐害性の
判断基準時は本件会社分割時であるところ,控訴人が主張する旧Bの各金
融機関債権者に対する按分比例弁済は本件会社分割後の事情であること,
上記按分比例弁済は,各金融機関債権者の同意を得たものではなく,被控
訴人を除く各金融機関債権者が明確な反対の意思を示していないために
事実上実現しているにすぎない上,将来にわたる履行が確実に保証されて
いるものでもないことからすると,上記按分比例弁済により本件会社分割
の詐害性を否定することはできない。
イ控訴人は,被控訴人が既に本件債権の清算価値を超える金額を回収して
おり,本件会社分割は現時点において被控訴人に対する詐害性を失ってい
ると主張する。
しかし,債権者が詐害行為取消権の行使により債務者の法律行為を取り
消して逸出した財産の返還請求をすることができる範囲は,当該債権者の
債権額が基準となるものであり,これを同債権の清算価値相当額と解すべ
き根拠はないから,控訴人の主張は採用できない。また,前記のとおり,
旧Bが現在までにその資力を回復したとの主張立証がないことからする
と,本件会社分割の詐害性は現時点(当審の口頭弁論終結時)においても
否定されないというべきである。
(2)詐害の意思の有無について
控訴人は,旧Bの取締役は,善管注意義務に基づき,債権者に対する返済
総額が最大限になり,かつ,債権者に対する返済が公正かつ衡平となるよう
な事業価値の保全方法として本件会社分割を選択したものであり,このよう
な取締役の判断には経営判断の原則が適用されるべきであるなどとして,旧
Bには本件会社分割についての詐害の意思がないと主張する。
しかし,引用に係る原判決記載のとおり,旧Bの代表取締役であるCは,
被控訴人を含む旧Bの残存債権者が有する債権について,本件会社分割によ
り旧Bの一般財産から弁済を受けることがより困難となり,債権者が害され
るとの認識,すなわち詐害の意思を有していたと認められる。
この点,控訴人は,民事再生手続等の再建型の法的倒産手続を採用すると,
会社の破綻が周知の事実となり,一気に事業価値が毀損され,事業再生が困
難になると主張する。
しかし,民事再生手続及び会社更生手続の開始決定は,不特定多数の利害
関係人に多大な影響を及ぼすものであるため,同開始決定の主文及び所定の
事項を公示等するものとされているのであり(民事再生法35条,会社更生
法43条),これにより債務者が経済的窮境にあることが周知の事実となる
ことは制度上当然に予定されているものであるから,これをもって民事再生
手続等の再建型の法的倒産手続に欠陥があるとはいえない。また,本件会社
分割は,債務超過で支払不能状態にあった旧Bが,新設会社である控訴人に
対して債務の履行を請求できる債権者と,当該請求をすることができない残
存債権者とを恣意的に選別した上で,被控訴人を含む残存債権者の同意を得
ることなく会社分割を行い,これらの残存債権者の犠牲の下で,倒産を回避
して事業を継続しているものにほかならないから,たとえ控訴人が主張する
ように旧Bの倒産を回避してその事業価値を保存する目的で本件会社分割
が実行されたものであるとしても,本件会社分割を当然に正当化することは
できない。
この点,控訴人は,本件会社分割により,中小企業の事業再生や事業価値
の保全に不可欠な商取引債権者の保護及び従業員等の雇用確保が実現され
ていると主張する。
しかし,そうであれば,本件会社分割前に被控訴人を含む旧Bの残存債権
者に十分な説明を行ってその同意を得ておくべきであって,たとえ事業の継
続のために商取引債権者の保護及び従業員等の雇用確保が重要であるとし
ても,このことは残存債権者を害する本件会社分割を正当化するものではな
い。本件会社分割により控訴人に債務を承継された債権者が債務超過状態に
ない新設会社から満足な弁済を受けられるのに対し,旧Bに債務を残された
残存債権者は極めて不十分な弁済しか受けられない立場を強いられており,
残存債権者と新設会社に債務を承継された債権者との間に著しい不平等が
生じていることも考慮すれば,恣意的な債権の選別であるとの批判を免れる
ことはできないというべきである。
なお,被控訴人を含む残存債権者を害する態様でされた本件会社分割をい
わゆる経営判断の原則によって正当化することもできない。
(3)取消しの範囲及び原状回復の方法について
ア控訴人は,仮に本件会社分割が詐害行為に当たるとしても,認容額は本
件債権の清算価値相当額に止まると解すべきであると主張する。
しかし,前記のとおり,債権者が詐害行為取消権の行使により債務者の
法律行為を取り消して逸出した財産の返還を請求できる範囲は,当該債権
者の債権額が基準となるのであり,これを同債権の清算価値相当額と解す
べき根拠はなく,控訴人の主張は採用できない。
イまた,控訴人は,本件請求が認容されると,控訴人の旧Bに対する月次
の弁済が直ちに困難に直面すると主張する。
しかし,新設分割が詐害行為取消権の成立要件を満たす場合に,現に詐
害行為取消権が行使され,その結果として,新設会社である控訴人の経営
が困難になるおそれがあったとしても,本件会社分割が詐害行為取消権の
対象になることを否定すべき理由にはならない。
新設会社に承継されない債務の債権者(分割会社の残存債権者)は,分
割会社に対して債務の履行を求めることができるため,会社法上は,債権
者保護の対象となっておらず(会社法810条1項2号),新設分割の無
効の訴えの原告適格を有していないと解される(同法828条2項10
号)。実際,被控訴人は,静岡地方裁判所浜松支部に対し,本件会社分割
の無効の訴えを提起したが,同裁判所は,平成22年7月28日,被控訴
人の原告適格を否定して同訴えを却下し,被控訴人が控訴したものの,東
京高等裁判所は,平成23年1月26日,同控訴を棄却するとの判決をし
て,上記訴えの却下判決が確定している(甲42)。このように,新設分
割によって分割会社の残存債権者が害された場合,現行会社法の債権者保
護手続や新設分割無効の訴えでは残存債権者の保護を図ることができな
いのであり,そのような問題状況を踏まえて,詐害的な会社分割によって
その債権を害された残存債権者が,新設会社等に対し,当該債務の履行を
直接請求できる旨の規律を新たに設けること等を内容とする会社法制の
見直しの議論が進められていることは当裁判所に顕著である。これらの点
を考慮すると,少なくとも現行制度の下では,詐害行為取消権の行使によ
り債権を害される残存債権者の救済を図る必要性は高いというべきであ
り,新設分割が詐害行為取消権の成立要件を満たす場合に,現に詐害行為
取消権が行使され,その結果として,新設会社の経営が困難となることが
あったとしても,やむを得ないというべきである。
ウ控訴人は,仮に本件請求が認容されると被控訴人だけが優先弁済を受け
ることになり,債権者間の平等に反するとも主張する。
確かに,詐害行為取消権を行使した債権者が受益者又は転得者に対して
金銭の支払を請求できる場合,当該債権者は自己への支払を請求すること
ができるため,当該債権者は受領した金銭を債務者の責任財産に戻す債務
と被保全債権とを相殺することにより,事実上,他の債権者よりも優先的
に弁済を受けたのと同じ結果となる。しかし,このような事態は,会社分
割の場合に限らず,詐害行為取消権や債権者代位権に一般的に共通する問
題点であって,本件において被控訴人が優先弁済を受ける結果となったと
してもやむを得ないものというべきであり,このことをもって本件会社分
割に対する詐害行為取消権の行使を制限すべき理由にはならない。
(4)受益者の善意について
控訴人は,会社分割においては,経済的観点から,新設会社が債務を承継
した取引債権者を「受益者」とみるべきであると主張する。
しかし,民法424条1項ただし書きの「受益者」は,債務者の法律行為
(詐害行為)によって利益を受けた者すなわち同行為の相手方を意味するも
のであり,本件会社分割の当事者でない取引債権者を受益者であると解すべ
き根拠はないから,控訴人の主張は採用できない。
第4結論
よって,被控訴人の減縮後の請求について認容する原判決は相当であるから,
本件控訴を棄却し,当審における請求の減縮により原判決主文第1項及び第2項
が変更された点を明記することとして,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第3部
裁判長裁判官長門栄吉
裁判官内田計一
裁判官中丸隆

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛