弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予し,その猶予の期間
中被告人を保護観察に付する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,Xと共謀の上,深夜に声を掛けて誘ったV子(当時18歳)を酒に酔
わせて姦淫しようと企て,平成14年4月20日午前2時前ころから数十分間にわ
たり,兵庫県A市b番地の1所在のC展望台において,こもごも,すでに酔い掛け
ている同女にさらに酒を飲ませて,同女を酩酊のため意識もうろう状態に陥らせた
上,同日午前2時20分ころ,同所の石張り階段踊り場において,被告人が心神を
喪失した状態にある同女を姦淫したものである。
(証拠の標目)
 省略
(主位的訴因を認定せず予備的訴因を認定した理由)
1 本件の主位的訴因は,要旨,「被告人がXと共謀の上,被害者を強姦しようと
企て,いきなり被告人が被害者を仰向けに押し倒して嫌がる同女のジーパンと下着
を引きずり下ろし,Xが同女の両手首を押さえつけるなどの暴行を加え,同女の反
抗を抑圧して,被告人が同女を強いて姦淫した」というもの(刑法177条)であ
る。
  これに対して,被告人は,捜査段階で,「被害者と酒を飲んでいる途中で同女
が酔ってきてだらっとした感じになってきたことから,同女をもっと酔わせようと
して同女に酒を勧めて飲ませていたところ,同女が酔いつぶれたことから,先に自
分が姦淫することにし,石張り階段踊り場で被告人が同女を姦淫し,Xはその付近
で様子を窺っていた。被害者はだらっと身体の力が抜けたような状態で抵抗してお
らず,嫌がるような声も上げていなかった。その後Xが被害者を姦淫しようと,同
女の陰部を触るなどしていた際,同女は突然意識が戻ったような状態になり,嫌が
り始めた。そこでXと交代し,Xが被害者の後ろに回って胸を揉んだりし,自分が
姦淫しようとしたが,同女が泣き始めたことから姦淫するのをやめた」旨供述す
る。そして,以上の経
過に関しては,被告人は,当公判廷でも基本的に同旨を述べ,また,共犯者である
Xの捜査段階の供述とほぼ一致している(なお,被告人は,当公判廷において被害
者が承諾していたとも供述するが,この点が信用できないことは後に触れる。)。
他方,被害者は,検察官に対して概ね主位的訴因に沿い,当初から暴行によって抗
拒を著しく困難にさせられて姦淫された旨の事実を供述している。そこで,相矛盾
する両供述のどちらを信用することができるかが問題となる。
2 被告人の上記の供述内容は,それ自体において特に不自然な点はなく,捜査段
階から一貫しており,声を掛けてから飲酒して談笑するまでの被害者の態度,被告
人が姦淫しているときの様子,ことに被害者の姿勢や姦淫の体位,被害者の覚醒時
の様子,姦淫後の被告人ら及び被害者の行動など,細部にわたって相当に具体的か
つ迫真的である。のみならず,これらの点は,被害者の供述と大きく食い違ってい
る一方で,共犯者であるXの供述とは詳細なところまで相当に一致している。
  検察官は,被告人とXの供述が一致するのは罪を免れるための口裏合わせによ
るものだと主張するが,そもそも罪を免れるためのものにしては,酔わせて姦淫し
ようと考えていた準強姦の犯意は認める供述をしている点など,中途半端な内容の
ものである上,接見等禁止下での弁護人も選任されていない状況であったにもかか
わらず,両供述が口裏合わせし難いような周辺部分まで一致していること,被告人
が,逮捕から数日後にXと同旨の供述を始めるまでは,身に覚えがない,被害者の
同意があったなどと弁解し,公判においても,酒を飲ませたのは仲良くなるため
で,被害者の承諾の下で性交したと思っていたなどと供述していることなどからす
ると,両供述の一致が口裏合わせによるものとは考えにくい。また,検察官は,飲
酒量や犯行時間に関す
る供述につき変遷や共犯者との不一致があるとして被告人の供述が信用できない旨
を主張するが,検察官指摘の点を検討しても,被告人供述全体の信用性を失わせる
ような点は見受けられない。
  これに対して,被害者の検面調書の内容は,被告人らと飲酒したことにも触れ
た上で,被害状況についてそれなりに迫真性のあるものとなっており,無理矢理姦
淫されたこと及び犯人に「中出ししようぜ」と言われたことについては被害を受け
た当日に作成された被害届の内容と一致していること,被害後にパニック状態であ
ったとの関係者の供述とも符合することなどからすると,それ自体からは直ちに信
用性を否定することはできないようにも思える。しかし,平成14年5月28日に
作成された告訴調書には,被害者と被告人らとの供述の違いを引き起こす重要な経
過である飲酒の事実が全く触れられておらず,かえって,車から降ろされた後,い
きなり暴行を加えられて姦淫された旨の記載になっている。しかも,司法警察員作
成の捜査復命書謄本
(検察官請求番号15,16)によれば,被告人らの取調べ及び同行見分の結果か
ら被告人らがビール等を購入した事実が裏付けられ,それらをもとに同年6月18
日に被害者から事情聴取したところ,被害者がようやく飲酒した事実を供述した経
過が窺われる。このように,本件で大きな争点となっている飲酒状況に関して,被
害者の供述に看過できない変遷があり,被害者は,当初,被告人らとともに飲酒し
たという重要な事実を秘匿した上で姦淫の経過を説明していた疑いが濃厚であっ
て,そのような供述態度からは,その供述内容に,被告人らの供述を凌駕する信用
性を認めることはできない(なお,検察官においては,裁判所が被害者の警察官調
書を証拠請求するか否かの検討を促し,また,被害者の告訴調書を刑事訴訟法32
8条により採用する意
向を明らかにするなどして被害者供述の変遷状況に強い関心を抱いていることを明
らかにしたにもかかわらず,被害者の供述変遷に関する上記疑問を解消する立証を
何ら行おうとしなかった。ちなみに,検察官は,告訴調書の内容について,被害直
後の混乱した心理状態の下で録取されたものである上,本質的かつ重要部分のみを
記載する告訴調書としての性格上,飲酒の事実に触れていないにすぎないという
が,この告訴調書は,被害直後ではなく,事件後1か月余り経過した後に,かつ,
それまでに何度か警察で取調べを受けて供述を録取されてきた上で作成された点
で,その主張は誤っており,供述態度の問題ではなく調書作成技術上の問題である
かのように主張する点も,前記捜査復命書の記載に照らし,到底首肯し難い。)。
  こうした事情に照らし検討すると,被害者供述に十分な信用性を認めることは
できず,むしろ,被告人らの前記供述を信用すべきものということができる。
3 そうすると,被害者の供述を前提としている主位的訴因にかかる事実を認定す
ることはできない。
  そこで,信用できる被告人の供述及びこれに一致するXの供述をもとに,予備
的訴因にかかる準強姦の成否について検討するに,被告人は,Xと示し合わせて,
被害者にことさらに酒を飲ませて泥酔させ,意識のはっきりせず,正常な判断能力
を有しない同女を姦淫しているのであるから,被害者の心神を喪失させて姦淫した
こと,すなわち準強姦の事実を認めるに十分である。
  この点,被告人は,当公判廷において,被害者に「やってもいい」と聞いたと
ころ同女が「ウーン」と答えたり,「ほんまにつきあってくれるん」などと言った
ため,同女が承諾していると思った旨供述する。しかしながら,被告人は,被害者
が泥酔して意識のはっきりしていないことを認識していたのであるから,仮に同女
に上記に類した言動があったとしても,そのような態度が真意による承諾といえる
ものではないことは容易に判断できるはずであり,「承諾していると思った」旨の
被告人の供述は到底信用できない。
  また,弁護人は,被告人らが被害者に飲ませた酒量が少ない点を挙げ,同女を
心身喪失ないし抗拒不能にいたらせる目的,意図のあったことを疑問視する。しか
しながら,このような弁護人の主張にもかかわらず,被告人らは,被害者が余り酒
に強くないことを知った上で,もう飲めないと断る同女に執拗に酒を勧め飲ませて
いることや「もうそろそろか」と聞いてくるXに対して「まだやな。もうちょっと
待とう」などと告げ,同女が完全に酔いつぶれるのを待っていたのであるから,飲
ませた酒量はともかくとして,被害者の正常な判断能力を失わせて姦淫する目的で
酒を飲ませていたこと自体は明らかであり,準強姦罪の故意についても疑問を入れ
る余地はない。
  したがって,被告人には準強姦罪が成立し,判示のとおり予備的訴因を認定し
たものである。
(法令の適用)
・罰条      刑法60条,178条,177条前段
・執行猶予    刑法25条1項
・保護観察    刑法25条の2第1項前段
・訴訟費用不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は,被告人が,共犯者であるXとともにいわゆる「ナンパ」をしていた際,
帰宅途中の被害者を見付けて声を掛け,たわいのない話をするなどして同女の警戒
心を解いて犯行現場付近まで同行させ,前記のとおりXと意を通じて同女に執拗に
酒を勧めて泥酔させ,意識のはっきりしない同女を被告人が姦淫したというもので
あり,もっぱら自らの性欲を満たす目的だけのまことに卑劣で悪質な犯行というほ
かない。しかも,被告人は,Xに先立って姦淫しようとして目的を遂げているの
で,その目的を遂げなかったXに比べても,その犯情は悪い。
 被害者は,誰にも助けを呼べない人気のない場所で意識がないところを姦淫さ
れ,自らが姦淫されたことに気付いた後,泣きながら交際相手方に電話を架けるな
どしているのであって,その精神的ショックは察するに余りあり,被告人に対して
抱いている処罰感情も大きい。
 しかしながら,被告人とXでそれぞれ被害者に各100万円を支払って示談して
いること,被害者にも,強く誘われ勧められたとはいえ,ドライブに応じた上,一
緒に酒を飲むなどした点で隙があったといえること,被告人は20歳と若年であっ
て前科がないこと,母親が当公判廷に出廷し,今後の監督を誓っていることなど,
被告人のために酌むべき事情も相当程度存在するので,今回に限って,主文の刑を
量定し,刑の執行を猶予して,保護司の指導のもと社会内での更生の機会を与える
のが相当であると判断した。
(検察官萩原良典,国選弁護人岩﨑豊慶各出席)
(求刑懲役3年)
平成14年12月11日
神戸地方裁判所姫路支部刑事部
裁判長裁判官   伊   東   武   是
裁判官小   倉   哲   浩
裁判官平   城   文   啓

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛