弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1甲事件
原告らの被告らに対する請求をいずれも棄却する。
2乙事件
原告Aの請求を棄却する。
3甲事件・乙事件
訴訟費用は,原告らの連帯負担とする。
事実及び理由
第1請求
1甲事件
本件は,被告岡山市が訴外株式会社エスイーシー(以下「訴外エスイーシー」と
いう)の工場誘致のために昭和63年12月ころから平成6年6月ころにかけて。
市道正儀98号線道路改良事業(以下「本件市道改良事業」という)を計画・実。
施するに当たり,
(1)地元正儀地区の住民である被告C,被告D,被告E及び被告F(以下上記被
告4名を総称して「被告Cら」ともいう)において,①被告岡山市に対し不当な。
圧力をかけ,これを受け,被告岡山市において道路ルート案を変更し続けたことに
より,道路予定地内に土地及び店舗・住居を所有していたG及び長女である原告A
及び養子である原告Bをして買収対象範囲が確定しないために店舗・住居が焼失し
た後長期間にわたり旧仮店舗・仮住居での営業・居住及び一家離散生活を余儀なく
,,,させ営業上及び生活上の損失を被らせただけでなく著しい精神的苦痛を被らせ
②被告C及び被告Dにおいて,平成6年4月ころから「Hを道路責めにしてや,
れ「Hを村八分にしてやれ」などとG及び原告らの名誉を毀損する発言を続。」,。
けるとともに,実際にもG及び原告らに対し村八分的行為をすることによってその
名誉を侵害し,売上減少などの被害を被らせ,③被告C,被告D及び被告Eにおい
て平成7年4月ころには被告岡山市に対し「地元の要望している9か所の工事が完
了するまでHの代替地問題を解決するな」と圧力をかけ,Gによる代替地取得を。
妨害し,④被告期成会に対し,Gには「協力金を支払わなくてもいい」と伝え,。
その支払いを拒否させるなどし,他方,被告岡山市において,①被告Cらの圧力に
屈し,道路ルート案を変更し続けたことにより,被告岡山市を信頼し,代替地取得
に努めていた亡Gをして混乱させただけでなく,長期間にわたりG及び原告らをし
て旧仮店舗・仮住居での営業・居住及び一家離散生活を余儀なくさせ,G及び原告
らに対し営業上及び生活上の損失を被らせただけでなく,著しい精神的苦痛を被ら
せ,②その間被告岡山市において平成5年8月ころGによる代替地取得のための売
買交渉に違法に介入し,取得予定地の開発許可申請を却下することによって妨害し
たことにより,Gをして手付金没収,開発許可申請費用などの損失を被らせ,③そ
の後もG及び原告らから要望を受けながら,代替地取得問題の解決に協力しなかっ
たばかりか,平成6年6月にGに無断で亡G所有地内において杭打ちをし,平成7
年3月には隣接の代替希望地を含む土地に接続道路を開設することによってその土
地を狭くしようとし,Gに被買収代金額減少などの損害等を被らせたなどとして,
国家賠償法1条1項及び民法709条に基づき,
ア原告Aが被告岡山市及び被告Cらに対し,Gの死亡によりその権利を相続承継
したとして,各自,損害賠償金1261万9292円及びこれに対する平成8年9
月1日から支払い済みまで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金を,
イ原告Bが被告岡山市及び被告Cらに対し,各自,損害賠償金1710万000
0円及びこれに対する平成8年9月1日から支払い済みまで民事法定利率年5分の
割合による遅延損害金を,
ウ原告Aが被告岡山市及び被告Cらに対し,各自,損害賠償金1370万000
0円及びこれに対する平成8年9月1日から支払い済みまで民事法定利率年5分の
割合による遅延損害金を,
エ原告Aが被告岡山市に対し,Gの死亡によりその権利を相続承継したとして,
損害賠償金326万4665円及びうち100万0000円に対する平成5年8月
26日から,うち126万7610円に対する平成6年2月1日から,うち99万
7055円に対する平成8年2月1日から各支払い済みまで民事法定利率年5分の
割合による遅延損害金を,
それぞれ支払うことを求める請求である。
2乙事件
本件は,原告Aが,被告正儀98号線道路建設期成会(以下「被告期成会」とい
うに対し被告期成会において訴外エスイーシー及び訴外電源開発株式会社以。),(
下「訴外電源開発」という)から被告岡山市を通じて受領した協力金及び負担金。
で被告岡山市に道路予定地を売り渡したGにおいて取得したものにつき,Gの死亡
によりその権利を相続承継したとして,被告期成会との支払い約束を原因とする分
配金又はこれに代わる被告期成会による不法行為を原因とする損害賠償金428万
7610円及びこれに対する配分時期到来の日の翌日である平成6年12月23日
から支払い済みまで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求
める請求である。
第2事案の概要
1争いのない事実等(証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実を含
む)。
(1)当事者
アGは,岡山市正儀地区において,酒類及びたばこ販売業を営んでいた者である
が,平成9年12月22日に死亡し,長女である原告Aが遺産分割により亡Gの権
利を承継した。原告Aは,Gに代わって前記酒類及びたばこ販売業を実質的に経営
している者であり,原告Bは,原告Aの夫かつGの養子であり,前記酒類及びたば
こ販売業を手伝いながら,運送会社に勤務している者である。
G及び原告ら一家は,本件市道改良事業における買収対象であるG所有の岡山市
正儀a番b宅地346・00平方メートル(以下「G所有土地」という。その所在
位置は別紙図面のとおりである)上にある店舗兼住居に居住していたものである。
が,平成4年3月に店舗兼住居が焼失したことから,それ以来,原告ら夫婦が現地
で建築した仮店舗・仮住居で営業・居住し,G・I夫婦が二女K方に居住し,現在
に至っている。
イ被告C,同D,同E及び同Fは,いずれも正儀地区住民であって,被告Fを除
き,町内会長,水利土木監督員といった町内会役員であるか,又はその経験者であ
る。被告期成会は,被告岡山市が計画した本件市道改良事業の推進に関して地元正
儀地区で遅くとも平成6年1月までに設立された権利能力のない団体であり,会員
,(,,,)は正儀地区内4町内会大工町町内会三軒屋町内会東向町内会平古町内会
の役員及び水利土木監督員をもって構成され,訴外Lが代表者会長を務めるもので
ある。もっとも,その目的及び設立時期等については争いがある。
(2)市道改良事業の経緯
ア被告岡山市は,兵庫県尼崎市にある訴外エスイーシーから昭和63年3月工場
移転の申し出を受け,申し出のとおり岡山市正儀地区に誘致することを決定し,こ
れに伴い,工場敷地に接続する市道正儀1号線が狭いため,その迂回路を開設する
ため,本件市道改良事業計画を立案した。そのルート案は,昭和63年12月ころ
から平成6年6月ころにかけて別紙ルート変更図記載のとおり第1ルート案から第
4ルート案まで数次にわたり変更が繰り返された(もっとも,原告らは,第1ルー
ト修正案を含め,合計4回変更されたと主張している。そして,被告岡山市で。)
は,最終案である第4ルート案によって道路開設工事に着手したが,道路敷予定地
,,であるG所有土地を買収することができないためいまだに暫定開通のままであり
その全部が完成していない。
イ被告岡山市の担当部署である本所商工振興課(現工業振興課)及び西大寺支所
では,昭和63年5月から地元正儀地区で説明会を開催し始めた。被告岡山市は,
地元説明会で昭和63年12月ころから平成元年2月ころにかけて第1ルート案
()(。。)赤線表示いずれも別紙ルート変更図記載のものをいう他のルート案も同じ
を提示したが,地権者の反対が強く,第2ルート案(緑線表示)を提示したが,こ
れに対しても地権者による一部の反対があった。そこで,平成元年10月から同年
12月までの間に地元説明会で第3ルート案(青線表示)を提示するとともに,G
及び原告らを含む地権者に個別に説明した。この段階で,地権者の同意が得られた
ので(亡G及び原告らの同意の有無については争いがある,第3ルート案によ。)
って市道改良工事を施工することとした。なお,平成2年10月18日付け正儀9
8号道路建設期成会名義(ただし,被告期成会であるか否かにつき争いがある)。
で地権者の一人である訴外Jに対し今後はルート変更を行わない旨の誓約書が作成
されている。
ウ着工の目処が立ったことから,被告岡山市と訴外エスイーシーは,平成元年1
2月1日,立地に関する協定書,道路改良工事等に関する覚書及び協力金1000
万0000円の支払いに関する確認書を作成した。また,被告岡山市と訴外電源開
発は,その後平成4年1月20日,本件市道改良事業に関連し,負担金1000万
0000円の支払いに関する協定書を作成した(負担金支払いの趣旨については争
いがある。被告岡山市,正儀連合町内会,訴外電源開発との間で,平成6年8。)
月8日,負担金の支払を内容とする覚書が交換され,同年8月10日,訴外電源開
発は,被告期成会の口座に1000万0000円を振込入金し,また,前記訴外エ
スイーシーも,同日,1000万0000円を被告期成会の口座に振込入金した。
被告期成会は,平成6年12月22日ころまでにGを除く地権者への協力金の配分
を完了した。
エしかし,後述のように,G所有土地の明渡しがなされないため,被告期成会か
ら被告岡山市に対し,平成5年9月ころ及び平成6年1月ころ,第3ルート案を変
更してでも,早期に道路を完成させるように強い申し入れがあった。このため,被
告岡山市では同年6月ころ原告らに事前通告をしないままに第4ルート案茶,,,(
線表示)に変更したが,これによると,Gの買収対象土地は,おおむね276平方
メートルから195平方メートルに減少する。被告岡山市では,道路予定地内の土
地はG所有地を除き,すべて取得し,平成7年1月第4ルート案に基づく道路改良
工事に着工した。
オなお,被告岡山市は,平成7年3月,G所有土地に隣接する訴外M所有の土地
(岡山市正儀c番dの土地。以下,地番のみをもって関係土地を表示する)内に。
おける訴外N所有の土地との境界線沿いに擁壁工事を施工した(もっとも,工事の
目的につき争いがある。。)
(3)G所有土地建物の買収及びこれに伴う代替地の取得を巡る交渉経緯
ア被告岡山市は,平成2年3月5日,第3ルート案(青線表示)を前提に,原告
らに対し,G所有土地の買収及びこれに伴う地上物件の移転補償に関し条件提示を
した(その内容については争いがある。そして,被告岡山市は,同年3月17。)
日付け物件移転補償契約に基づき,同年4月20日,Gに対し,物件移転補償金3
985万6000円の7割相当額を支払った(もっとも,前記補償契約の成否及び
内容については,争いがあり,原告らは,物件移転補償仮契約にとどまる旨主張し
ている。。)
イG及び原告らは,代替地として,平成2年2月ころ,G所有土地に隣接する訴
外M雄及びN所有の土地(e番,f番d,g番d及びc番dの土地)の一部を取得
するべく交渉していたが,この売買交渉は,不成立に終わった(その時期及び理由
については争いがある。。)
ウその後,平成4年3月25日,G所有建物が火災で焼失し,原告らは,同年4
月,G所有土地のうち第3ルート案で道路予定地とされていない残地部分に仮設店
舗兼住宅(コンテナ)を建築した。そのころ,Gは,被告岡山市に対し,代替地取
得手続が完了し次第,道路予定地部分を428万7610円で売り渡すことを承諾
する旨の書面に署名捺印した(もっとも,その趣旨については争いがある。こ。)
れを受け,被告岡山市は,Gに対し,同年5月27日,前記物件移転補償金の残額
金を支払った。
エ原告らは,代替地を取得するため,平成4年6月ころから平成6年1月ころに
,,(「」かけ訴外Oとの間で訴外株式会社エステート黒住以下訴外エステート黒住
という)を介し,訴外O所有の岡山市水門町所在の農地の一部を取得するため売。
買交渉を行ったが,交渉は結局成立しなかった。この交渉には,被告岡山市の担当
職員も関与した。原告らは,その間,平成5年8月ころ,訴外Pとの間でも,並行
して,その所有の岡山市下可知所在の農地を取得するため売買交渉を行い,同年8
月25日付けで停止条件付き売買契約を締結し,手付金100万00000円を支
払った。そして,原告らは,同年11月15日,株式会社ウエストランドスケープ
(以下「訴外ウエストランドスケープ」という)を代理人として岡山市長に対し。
開発許可申請書を提出したが,平成6年1月7日ころ,売買契約が不成立となった
ことにより(その理由については争いがある,手付金は没収となり,訴外ウエ。)
ストランドスケープからは開発許可等申請手続費用99万7055円を請求される
に至った。
,,,,オ被告岡山市は被告期成会に対しGの代替地としてG所有土地に隣接する
被告F所有土地であって,被告岡山市が取得した土地(h番i,h番j,a番j)
(以下「Q元所有地」という)を払い下げることを提案したが(被告Fは,被告。
岡山市に対し,道路予定地及びその残地のため,平成3年9月30日h番i,h番
j,a番j及びa番jの土地を,平成6年8月30日,h番のk及びa番kの土地
をそれぞれ売り渡した,被告期成会は,第3ルート案を第4ルート案に変更す。)
るに際し,岡山市と被告F間で元Q所有地は,被告Fに返還することを約束してい
た旨主張して,平成6年1月ころ被告Fに対しh番i,h番j及びa番lの土地を
返還するように申し入れ,平成8年1月17日の会合でも,元Q所有地の返還を被
告岡山市に要求した。このため,被告岡山市のGに対するQ元所有地の売り渡しは
なされていない。G及び原告らは,以後代替地取得のための努力をしておらず,被
告岡山市にG所有土地の明渡しをしないまま,現在に至っている。このため,市道
改良工事は,完成していない。
2争点
(1)甲事件
本件の争点は,①被告期成会を除く被告らの共同不法行為及び被告岡山市単独の
,,,不法行為の成否②G及び原告の損害の有無及び額③G及び原告の損害額であり
その内容は,以下のとおりである。
ア被告期成会を除く被告らによる共同不法行為の成否及び被告岡山市単独の不法
行為の成否(争点①)
a原告らの主張
(ア)被告岡山市担当職員の違法行為
本件市道改良事業に伴う道路予定地の取得に関し,G及び原告らと被告岡山市間
には,その売買交渉の過程を通じ,協力互恵の信頼関係が成立しており,被告岡山
市としては,この信頼関係を前提に前記道路の早期完成を図る法律上の義務がある
にもかかわらず,担当職員においては,この義務を怠り,後記のとおり,被告Cら
の意向を受け,正当な理由がないのに,度重なるルート変更を行うなど,原告らの
信頼・期待を裏切ったものであり(なお,被告期成会は,被告岡山市の意向を確認
した上,今後地権者の一人である訴外Jに対し,今後ルート変更をしない旨の誓約
書を提出している,その行為は,信義則及び公序良俗に反し,禁反言の法理か。)
らも違法性を帯びるものである。すなわち,
①G及び原告らは,昭和63年5月以降,本件市道改良事業という長期にわたる
継続的施策の決定以来,被告岡山市に協力し,本件事業の早期実現のために,長年
にわたり多大な労力と資金を投入し,協力してきたものであり,これに対し,被告
岡山市は,G及び原告らに対して代替地確保の度重なる勧告や斡旋指導を行い,相
互の信頼関係に基づき,G及び原告らをして被告岡山市の施策に適合する代替地取
得に向けた行為をさせてきたにもかかわらず,平成2年2月ころ(被告岡山市の主
張によれば平成元年10月ころ,G及び原告らに事前に知らせることなく,第2)
ルート案を一方的に第3ルート案に変更した(ただし,原告らの主張によると,第
3ルート案を第4ルート案に変更させたことになる。。)
②そして,被告岡山市の担当職員は,平成2年3月5日,原告宅を訪れ,原告ら
に対し,第3ルート案に基づく用地買収及び物件移転補償の条件として,用地買収
費428万7610円,協力費428万7610円,残地補償金約130万000
0円合計1000万0000円弱である旨説明し,これを受け,Gにおいては同年
3月12日,物件移転補償金3985万6000円の支払いを内容とする家屋移転
補償仮契約締結に同意したが,土地については前記条件提示を受け,交渉が継続し
ている状態であったのに,物件移転補償契約書のG作成部分を偽造し(Gが署名し
たことはないし,代筆を依頼したこともない。被告岡山市もGの署名が担当職員に
よってなされたことは認めている。なお,担当職員は,Gに無断で,平成3年1月
31日,同年3月29日及び同年12月26日付で物件移転補償変更契約書も作成
している,物件移転補償契約が正式に成立したものとして,土地の明渡し及び。)
建物等の地上物件の移転を勧告するようになった。また,被告岡山市の担当職員W
課長補佐は,平成4年4月末,原告宅を訪れ,原告らにG所有土地のうち276・
62平方メートルを428万7610円で売り渡す旨の承諾書を持参
して捺印を求め,原告らにおいて土地の売却に関しては白紙の状態であったので,
拒絶したところ訴外Wは当時Gが同居していた二女K宅へ赴きGに対してこ,,,「
の承諾書は,建築物件移転の仮契約書の残金30パーセントの支払いを実行するた
めだけの書類であって,後々何の問題もない書類である。この承諾書に捺印しない
と,残金30パーセントは白紙になる」などと話し,原告らの立会いのないとこ。
ろで,Gの妻Iをして署名捺印させた(当時,Gは,同額の協力金が支払われると
信じていたものである。。)
③原告らは,被告岡山市がGに前記売渡し承諾書を提出させ,平成4年5月ころ
以降,G及び原告らに対し,代替地を早急に確保するように迫ったことから,訴外
Oとの間で岡山市水門町の土地につき,売買交渉を行っていたところ,訴外W及び
岡山市西大寺支所参事である訴外Rは,Gに代わって原告Bが平成4年2月ころ不
動産仲介業者訴外エステート黒住の紹介により訴外Oとの間で前記土地の買い取り
交渉していたところ,何ら依頼を受けていないにもかかわらず,原告Bと訴外O間
の交渉に介入しただけでなく,訴外Oの不当な要求を鵜呑みにしては原告Bに対し
てこれに応じるように要求し(訴外W及び訴外Rは,平成5年8月ころ,突如とし
て訴外Oに代わって譲渡取得税分500万0000円の負担を要求し,また,同年
9月ころ訴外Oの1年間の稲作補償を要求し,同年12月ころには農地法3条の許
可がない状態にもかかわらず契約締結時に土地売買代金全額を支払うよう要求し
た,原告Bがこれを拒絶すると,平成5年12月末ころには何ら権原がないに。)
もかかわらず契約を白紙にする旨伝えてきた結果,売買契約が成立しなかった。ま
た,訴外W及び訴外Rは,当時原告らが訴外ウエストランドスケープに
対し訴外O所有の土地につき依頼していた都市計画法29条に基づく開発許可申請
につき,訴外ウエストランドスケープに圧力をかけ,原告らが何ら依頼をしていな
いにもかかわらず,これを取り下げさせた。このように,訴外Wらは,原告と訴外
Oとの水門町の土地売買交渉に原告らによる依頼がないのに介入し,しかも,介入
する以上は被告岡山市の職員として妥当な調整役に徹すべきであるにもかかわら
ず,訴外Oの代理人のごとく訴外Oの主張を鵜呑みにしては原告らに不当な要求を
つきつけ,このため,売買交渉が不調に終わったものであって,違法である。
④被告岡山市の担当職員(訴外W)は,第4ルート案成立前の平成5年12月こ
ろ,原告に対する協力金分配を遅らせるとともに,被告Cらが被告岡山市に対し申
し入れていた9か所の見返り工事が完了するまで原告らの立退き問題の解決を先延
ばしするため,正儀地区の関係者にミカン箱を配り,同ルート案変更に対する協力
を要請した。被告岡山市の担当職員(訴外S)も,原告らに対し,平成7年6月こ
ろ「被告Cらが9カ所の食らいつき工事を要求しており,その工事が完了するま,
で原告らの代替地取得を解決するなと圧力をかけているので,工事が完了するまで
待っていたほうがよい」と発言し,その工事が完成するまで原告らの代替地取得。
問題を解決させないように圧力をかけ,代替地の取得交渉を一時中断させた。
⑤被告岡山市は,平成6年6月ころ,原告らへの事前通告なしに,第3ルート案
から第4ルート案への変更を行い,G所有土地内で突然測量のための杭打ちを行っ
た(なお,岡山市西大寺支所建設課のTは,被告Cらが「原告の敷地内に杭打ちを
してええと言った」と原告らに説明したことから,原告らは,被告Cに抗議した。
が,被告Cにおいては「わしらは関係がない。地元は関係ない」などと開き直っ。
た発言をした。。)
⑥被告岡山市は,平成7年3月末ころ,原告らに説明のないまま,被告Cからの
要請を受け,G及び原告らに何らの説明もしないまま,市道90号線接続道路を開
設するため,元訴外M所有地内に東側境界から80センチメートル離して南北に擁
壁を設置する工事を強行し,被告CらによるG及び原告らに対する道路責めに協力
した。
(イ)被告Cらの違法行為
被告C,被告D,被告E及び被告Fは,下記のとおり,原告の代替地取得を妨害
し,解決を先送りする意図のもとに,ルート案を変更させようとして,被告岡山市
に対して不当な圧力をかけ,被告岡山市も,その意図を知りつつ,これに応じ,正
当な理由がないのに,数次にわたりルート案を変更した。すなわち,
①G及び原告らは,第2ルート案が第3ルート案に変更された結果,G所有土地
のうち買収対象面積が増加したことより,訴外M所有の土地(c番d)を買い受け
,(,,るだけでは面積が足りなくなりこれに隣接する訴外N所有の土地e番f番d
g番d)を譲り受けるため,被告岡山市担当職員の仲介によって交渉し,平成4年
5月ころには前記所有地を購入することが確実となっていたところ,被告Eにおい
ては「Uの土地を買わんでもよかろう「1反1630万円といった金額で買え。」
ば町内の行政が成り立たないようになるため,自分らも黙っていない」などと原。
告らに不当な圧力をかけて契約の成立を妨害し,その結果,訴外U両名も前記所有
地を売らないなどと言い出したことにより,代替地取得のための売買契約が不成立
となった。
②被告Cらは,平成6年4月ころ,町内会役員会の席上で「Hを道路責めにし,
てやれ,それで公会堂を建てよう「Hを村八分にしてやれ「Hは土地を盗人し。」」
ている「Hは協力金など,やらんでええ」など名誉を毀損する発言をした。。」。
③被告Cらは,被告期成会の資金不足のためGに対する分配金の支払いができな
いために協力金の分配を先延ばしにするとともに,被告岡山市に本件市道改良事業
に協力する見返りとして要求した私的工事(食らいつき工事)を実施させるために
はルート確定を引き延ばす必要があったことから,表向きは,正儀地区の公民館新
設用地確保の理由に,被告岡山市に陳情し,平成6年6月ころに,第3ルート案を
第4ルート案に変更させた。
④被告Cらは,原告らが第4ルート案変更後被告岡山市との間で岡山市が買収し
たQ元所有地及び元U所有地を代替地として取得するため交渉していたところ,そ
,,,,のことを熟知していたにもかかわらず前記のとおり被告岡山市はこれを受け
平成7年3月ころ,原告らに何ら説明することなく,元U所有地内に接続道路を開
設するための擁壁工事を強行した。その後も,被告Cらは,被告岡山市に対し平成
7年5月9か所の食らいつき工事を要求しただけでなく,同年12月ころにはG及
び原告らを道路責めにするため,地元住民を公民館に集め「Hの土地は今回のル,
ートから外れ,立ち退きが不要になった。心配は要らない」と虚偽の報告をし,。
「町内に住んでいる以上協力してもらう」などと言っては無理矢理陳情書に署名。
するように迫った。そして,被告Cらは,平成8年1月,被告岡山市に対し接続道
新設の陳情書を提出したが,市道98号線及び市道90号線とも交通量は少なくな
っており,市道90号線は,4メートル幅があって,救急車や消防車も十分通行で
きていたことや,接続道予定地東側に南北に走る6メートル道路があり,接続道路
を設置する必要性はなかったことからすると,被告CらによるG及
び原告らの代替地取得つぶしにほかならないものである。
(ウ)被告岡山市と被告Cらによる共同不法行為の成立
第3ルート案から第4ルート案への変更につき,被告岡山市と被告Cらとの間に
は意思の連絡すなわち主観的関連共同性が認められ,また,被告岡山市によるルー
ト変更と被告CらによるG及び原告らの代替地取得妨害とが相まって原告らに対し
後記損害を生じさせたものであるから,被告岡山市の違法行為と被告Cらの違法行
為との間には客観的関連共同性が認められる。
b被告岡山市の反論
(ア)被告岡山市は,昭和63年5月ころ,訴外エスイーシーの岡山市正儀地区へ
の誘致に当たりその誘致条件である工場敷地への進入路を整備するため,市道正儀
1号線の道路幅員の拡幅を検討したが,当該拡幅部分に家屋が密集しており,物理
的に困難であったため,市道正儀98号線のほぼ全面にわたる道路幅員の拡幅及び
市道正儀1号線の道路幅員の一部拡幅を計画した。そして,本件市道改良事業の推
進に当たっては,数次にわたりルート案を変更したが,いずれも正当な理由があっ
て変更したものであり,原告ら主張のように,被告Cらの不当な圧力を受け,ルー
ト案を変更した事実はない。すなわち,
①被告岡山市は,本件市道改良事業の実施を決定するとともに,地元説明会を開
催し,地元住民及び地権者に対し第1ルート案を示した。しかし,第1ルート案に
よると,訴外Jが市道正儀1号線及び市道正儀98号線が交差する部分に隣接する
土地上に住居を有しており,かつ,市道正儀98号線道路拡幅部分の土地(m番d
及びn番d)を所有していたところ,訴外Jは,夜間通行車両による光害を理由に
第1ルート案に反対した。このため,被告岡山市は,昭和63年12月ころ,訴外
Jに対し,夜間通行車両による光害が住居に及ばないように,第1ルート案を第2
ルート案に変更し,これを示した。しかし,訴外Jが第2ルート案でも光害対策が
十分でないとして更なる変更を求めたことから,被告岡山市は,平成元年10月,
,,第2ルート案を第3ルート案に変更するとともに同年10月から12月にかけて
地元説明会や関係権利者宅への個別訪問を実施し,原告ら及び訴外Jを含む道路予
定地の地権者の同意を得た。
②そして,被告岡山市は,第3ルート案への変更に伴い,平成2年3月5日,原
告B及びAに対し,次のとおり,用地買収及び移転補償の条件等を口頭により提示
した。
<ア>買収対象地岡山市正儀a番b346・00平方メートル
<イ>買収面積276・62平方メートル
<ウ>買収単価平方メートル当たり1万5500円
<エ>物件移転補償金3985万6000円
<オ>別途協力金約124万0000円(平方メートル当たり4500円)
これに対し,G及び原告らが同意したので,平成2年3月17日,被告岡山市と
G間で,同年3月31日までに起業地上の建物を移転する,被告岡山市がGに対し
て物件移転費用その他移転に伴い通常生ずべき損失額に相当する物件移転補償金3
985万6000円を支払うことを主たる内容とする物件移転補償契約を締結し,
被告岡山市は,同年4月20日,上記補償契約に従い,物件移転補償金の7割相当
額をGの銀行口座に振り込み送金して支払った。
③被告岡山市はG及び原告らが買収対象地に係る代替地としてG所有土地a,,(
番b)に隣接するe番,f番d,g番d及びc番dの各筆の一部を取得することを
希望したので,当該隣接地の所有者である訴外M及び訴外Nと原告ら間における売
買交渉につき仲介し,平成2年2月ころには,おおむね,原告らと訴外Uらの間に
原告らの希望する単価(平方メートル当たり1万5500円)で売り渡す旨の協議
が整った。ところが,原告らは,平成2年5月20日,被告岡山市に対し,当該代
替地の単価が高いことを理由に当該代替地の取得を白紙に戻したい旨口頭で連絡し
てきたため,売買契約は締結に至らなかった。その後,原告らは,平成4年2月こ
ろから代替地として訴外O所有の岡山市水門町所在の土地を希望し,訴外Oとの間
で交渉を始めたが,平成6年1月ころにこの売買交渉も,原告らと訴外O間で条件
的に折り合いが付かず,不調に終わった。
④被告岡山市は,このように,原告らの代替地の取得が何度も不調に終わり,G
からその所有土地の明渡し及び地上物件移転を受けられないため,本件市道改良事
業が長期にわたり完成せず,その間,訴外エスイーシーの操業開始に伴う交通量増
加による事故も懸念される状況となった。このため,被告期成会は,平成5年7月
ころから,被告岡山市に対し,第3ルート案を変更しても本件市道改良事業を完成
させてほしい旨の要請を行い,被告岡山市も,従前の原告らの態度からして早期に
G所有土地を取得することができないと判断し,第3ルート案では,原告らの土地
の提供なくしては,市道正儀1号線に接続する市道正儀98号線の暫定的な開通す
らできないことから,第3ルート案から道路位置を北西寄りに移動させる第4ルー
ト案に変更した。
(イ)被告岡山市は,原告らによる代替地取得に関し,本件市道改良事業の推進を
図るために関与したことがあるが,決してその売買交渉に不当に干渉し,G及び原
告らによる代替地取得を妨害したことはなく,いずれも,原告らの事情によって代
替地取得に至らなかったものである。すなわち,
①原告らは,被告岡山市の担当職員が訴外Oに代わって原告らに譲渡所得に係る
税金の負担要求をしたり,稲作補償を要求したり,農地法上の許可が出ていない段
階での売買代金の支払いを求めるなどの不当な要求をして,訴外Oからの代替地の
取得を妨害した旨主張するが,それは,訴外Oから本件道路改良事業の早期完成を
目指していた被告岡山市に対し「Gと代替地取得について仲介を依頼した訴外エ,
ステート黒住との関係がうまくいってないから岡山市が代替地の取得について協力
してほしい」との要請があったことによるものである。原告らは,被告岡山市の。
担当職員が訴外ウエストランドスケープに不当な圧力をかけて岡山市水門町の土地
に係る開発許可申請を取り下げさせたと主張するが,そのような事実はなく,同社
の担当職員が原告らとの間で交渉していた水門町の代替地の取得の話は壊れたとの
情報を入手し,同社の自主的な判断で当該開発許可申請を取り下げたものである。
以上のとおりであり,いずれも,原告らの事情によって代替地取得に至らなかった
ものである。
②その後,被告岡山市は,第3ルート案への変更に伴い,平成7年3月17日,
,,被告期成会に対し被告岡山市が取得したG所有土地に隣接する元Q所有地につき
Gが代替地として払い下げを希望した場合には協力してほしい旨伝えるとともに,
原告らに対し,すでに取得しているG所有土地に隣接するh番i及びa番jの土地
をa番dの南端に接する点で東西に直線で分割した南側の土地部分を譲渡するとの
提案をしたが(被告岡山市は,平成3年9月30日,第3ルート案の決定に伴い,
被告Fから,同ルートに係る土地の分筆を行った上,h番i及びa番jの土地を本
件市道改良事業に係る起業地として取得し,同時にh番j及びa番lの土地を残地
として取得した,しかし,原告らは,被告岡山市の提案した代替地では形状が。)
悪いことを理由に,上記a番bとh番i及びa番jとが接する直線以北の土地につ
,。いても代替地として取得することを求め被告岡山市の申し入れには応じなかった
③ところで,被告期成会は,平成6年1月ころ,被告岡山市が第3ルート案から
第4ルート案へルート変更を行うに際し,被告岡山市に対し,被告Fから被告岡山
市が取得した前記土地は,ルート変更により不要となることを理由に,被告Fに返
還するようにとの申し入れを行ったが,被告岡山市は,被告Fからは返還してほし
,(,,い旨の申し入れがなかったため特段の対応は行わなかったなお被告岡山市は
同年7月ころ,被告Fからa番b及びh番dの土地も,残地として購入する予定で
あったが,被告期成会から上記2筆の土地については被告岡山市が買収する必要が
ないとの申し出があったので,買収しなかった。しかし,被告期成会は,被告。)
岡山市に対し,再度,前記土地につき被告Fに返還するようにとの申し出を行い,
これに対し,被告岡山市は,被告F及び被告期成会に対し原告らに対する前記提案
内容を説明し,承諾を求めたが,被告期成会は,あくまで被告岡山市所有の元Q所
有地については,被告Fに返還するように要求し,原告らへの払い下げには応じら
れない旨回答した。そこで,被告岡山市と原告ら間の元Q所有地を巡る売買交渉は
一時中断した。
④被告岡山市は,被告期成会から前記提案内容について理解を得られることを期
待して,当時地元町内会で要望していた一定の公共工事整備計画の検討に入った。
その際,被告岡山市が原告らに対し,前記公共工事の施行整備計画の検討中は前記
提案内容に関する被告期成会との交渉の結果を待ってほしい旨伝えたことはある。
しかし,その後期成会は,Gの代替地取得と公共工事整備計画とは別である旨主張
したため,被告岡山市と被告期成会との交渉は一時中断した。
⑤被告岡山市は,平成8年4月以降も,被告期成会と再三にわたる協議を重ね,
その結果同年8月15日に原告所有地に隣接する被告岡山市所有の土地の原告への
払い下げについて被告期成会の理解が得られたことから,原告らに対してその旨伝
え,交渉再開を促したが,原告らは,これに応じず,本件訴訟を提起したものであ
る。
(ウ)原告らは,被告岡山市が被告Cらによる原告らに対する道路責めに協力する
ため,市道90号線接続道路を取り付ける擁壁工事をした旨主張するが,この擁壁
工事は,隣接するg番dの土地との境界を明確にするために行ったものにすぎず,
原告ら主張の道路責めに協力したものではない。
c被告Cらの反論
(ア)被告Cらは,被告岡山市から原告との買収交渉が行き詰まり地元に協力要請
があったので,公共性の立場から第3ルート案を変更してでも早期に本件道路改良
事業を完成してもらいたい旨申し入れをしたものであり,またルート決定権はあく
まで被告岡山市にあり,被告らが被告岡山市の自主的判断を侵害したことはなく,
陳情とルート変更との間には不法行為における因果関係は存しない。
(イ)原告らは被告Cらが岡山市に食らいつき工事を要求したなどと主張している
が,本件道路改良事業及び集会所整備事業の促進と,正儀地区の発展及び振興を図
る目的で被告岡山市に陳情したもので,正当な行為である。
(ウ)被告岡山市と正儀地区役員らは,第4ルート案への変更とその実現のため,
平成6年1月ころから地権者の訴外M,訴外N,訴外V,被告Fと交渉し,道路予
定地の買収にこぎつけ,被告期成会を設立したが,その過程で被告岡山市が被告F
から買収を済ませていたa番j,h番i及びh番jの土地(元Q所有地)を返還す
ること及び被告Fは返還された土地につき正儀地区の公共目的に使用する場合に限
り譲渡するが,個人的な使用目的の場合については何人たりとも譲渡しない旨約束
していたため,被告期成会がこれを買い受けることにし,平成6年8月6日,被告
Fに対し,売買代金128万0000円を支払っている。
イ損害の有無及び額(争点②)
a原告らの主張
(ア)被告岡山市と被告Cらの共同不法行為分
まず,G及び原告らは,被告らの共同不法行為により,代替地を確保できない状
況に置かれ,平成4年4月以降コンテナという不便な仮店舗・仮住居での営業及び
生活をせざるを得ない状況となった結果,以下の損害を受けた。なお,Gは,平成
9年12月22日死亡し,相続人の一人である原告Aが遺産分割協議により亡Gの
被告らに対する損害賠償請求権を相続承継した。
a亡G分(原告A相続)合計1261万9292円
①営業損害201万9292円
Gは,店舗及び住居焼失後も酒類及びたばこ販売業を営んでいるが,現状は,4
,,坪半ほどのコンテナを利用しての仮店舗であるため商品を陳列することができず
箱のまま積み上げて販売している状態であり,また,店舗狭隘のため商品の仕入量
も極めて限定されている。また,仮店舗が以前の店舗よりも道路から後退した位置
にあるため,一般の顧客からは目に付きにくい。このため,営業純利益は,平成5
年以降急速に減少し,平成5年1月から平成8年8月までの3年8か月の営業上の
損失は,201万9292円に上っている。
②慰藉料1060万0000円
Gは,平成4年4月以来原告ら夫婦と同居できないため,家業を手伝うことがで
きず,原告ら夫婦に対して負担をかけるとともに,二女Kの嫁ぎ先に妻と共に居候
して二女夫婦にも迷惑をかけ,著しい精神的苦痛を受けているほか,被告Cらから
村八分的な差別を受けたことによっても著しい精神的苦痛を受けており,慰藉料額
は,1060万0000円が相当である。
b原告B分合計1710万0000円
①日当等の損害120万0000円
原告Bは,家業を手伝いながら,トラックターミナルの夜間勤務をしているが,
平成4年4月以降,本件市道改良事業問題に対応するために昼間の睡眠がとれない
分だけ夜間勤務につき有給休暇を取らざるを得ないため,1日の休暇を取得する毎
に実質1万5000円の損害となり,年次休暇が年20日であることから,平成4
年4月から平成8年3月までの4年間における年次休暇20日分の4年分の損害
は,120万0000円(20日×1万5000円×4年)となる。
②慰藉料1590万0000円
原告Bは,平成4年4月以降,仮店舗・住居のため日々不自由な生活によって心
身に負担を受けているだけでなく,G・I夫婦と2人の子の4人が二女夫婦の世話
になるという一家離散と同様な生活状態にあり,著しい精神的苦痛を受けているほ
か,被告Cらから村八分的な差別を受けたことによっても著しい精神的苦痛を受け
ており,慰藉料額は,1590万0000円が相当である。
c原告A分(固有分)合計1370万0000円
①日当等の損害45万0000円
,,,原告Aは家業である酒類及びたばこ販売業を営んでいるが平成4年4月以降
本件市道改良事業問題に対応するために少なくとも年間20日につき半日程度の閉
店を余儀なくされており,半日閉店する毎に少なくとも半日当・交通費として50
00円の損害が発生しているから,平成4年4月から平成8年9月までの4年6か
月における損害は,合計45万0000円(20日×5000円×4年6か月)と
なる。
②慰藉料1325万0000円
原告Aは,平成4年4月以降,仮店舗・住居による不自由な生活を強いられると
ともに,両親を妹家族に居候させることによって著しい精神的苦痛を受けているほ
か,被告Cらから村八分的差別を受けたことによっても著しい精神的苦痛を受けて
おり,慰藉料額は,1325万0000円が相当である。
(イ)被告岡山市単独不法行為分
①手付金流れ分100万0000円
Gは,被告岡山市から本件市道改良事業実施に伴い早急に代替地を確保するよう
に要請され,平成3年5月から平成5年5月までの間,候補地を選定し,訴外O及
び訴外Pとの間で土地買取り交渉を行い,訴外Pの岡山市下可知の農地を取得する
ため停止条件付き売買契約を締結し,手付け金100万0000円を支払ったとこ
ろ,被告岡山市職員から不当な介入行為を受けたことによって買取り交渉が不成立
に終わったため,手付金流しによって同額の損害を受けたもの。
②開発許可申請費用分99万7050円
Gが訴外Oの土地を取得した後,店舗兼住宅を建設する必要があったことから,
訴外ウエストランドスケープを代理人として都市計画法29条に基づく開発許可申
請をしていたが,売買契約が不成立に終わったことによって同額の損害を受けたも
の。
③被買収面積減少分126万7610円
Gは,平成4年5月ころ,被告岡山市の要請に基づき,G所有土地のうち276
・62平方メートルを代金428万7610円で売り渡す旨の承諾書を被告岡山市
に提出したが,被告岡山市は,前記のとおり遅くとも平成6年1月ころまでにGに
何らの事前通告もなく,第3ルートから第4ルートへ違法な変更を行ったことによ
って買収対象面積が195・00平方メートルに変更となったことによって代金が
302万0000円に減額となり,同額の損害を受けたもの。
b被告岡山市の反論
(ア)共同不法行為分
原告らが主張する損害は,いずれもG所有の建物が平成4年3月に火災で焼失し
たことによるものであって,被告岡山市とは何ら関係のない損害である。
(イ)被告岡山市単独不法行為分
被告岡山市の担当職員が原告らと訴外O及び訴外Pとの売買交渉に不当に介入し
,,,た事実はなくいずれも原告らがその都合によって売買契約を不成立に終わらせ
土地開発許可申請を取り下げた結果発生した損失であって,被告岡山市とは何ら関
係がない損失である。
なお,原告らは,被告岡山市のルート変更により買収予定面積が縮小し,減少分
に係る買収代金相当の損失が生じた旨主張するが,被告岡山市は,残地部分につい
てもGが希望すれば買収に応じる旨を本件市道改良事業の当初から告げていたとこ
ろ,Gは,被告岡山市との間で物件移転補償契約を締結し,被告岡山市から398
5万6000円の支払いを受けた後も,代替地を取得できない限り移転しないとい
う対応であり,起業地以外の部分については何ら具体的な買収交渉がなされていな
いものである。
(2)乙事件
本件の争点は,①Gの被告期成会に対する分配金請求権の有無,②分配金の額で
ある。
a原告Aの主張
被告期成会は,下記支払約束又は不法行為に基づき,亡Gの権利を相続承継した
原告Aに対し,協力金又はこれに代わる損害賠償金428万7610円の支払い義
務がある。
(ア)支払約束の存在
Gと被告期成会間には,以下の事情に照らし,協力金・負担金支払約束が存在す
る。すなわち,
,,,①被告岡山市の担当職員は平成2年3月ころG所有土地の買収交渉に来た際
Gに対し,用地買収費用として428万7610円,協力金として428万761
0円(もっとも,被告岡山市は,協力金の額につき1平方メートル当たり4500
円で算出した約124万0000円である旨主張するが,農地の一部を提供する他
の地権者と宅地であって店舗兼居宅を提供せざるを得ないGとでは,土地買収によ
って被る不利益が著しく異なり,仮にGに対して他の地権者と同一の4500円の
割合による協力金しか提供されないのであれば,Gは,土地売却を承諾していな
い,残地補償金として130万0000円を支払う旨説明しているのであるか。)
ら,平成4年4月ころ,Gが被告岡山市の要請により用地買収の承諾書を提出した
ことにより,その際,被告岡山市とG間に上記条件で協力金を支払う旨の合意が成
立した。協力金配分額については,被告岡山市が被告期成会から権限を一任されて
おり,被告岡山市とG間の前記協力金分配の合意は,当然に被告期成会を拘束する
ものである。被告期成会は,平成6年8月ころ,協力金の中から本件市道改良事業
に伴う道路予定地を所有する地権者らに対し,被告岡山市指導の下に
土地買収額と同額の金員を分配することを決議し,協力金の配分を開始した。そし
て,被告期成会は,同年12月ころにはGを除く地権者に対し配分を完了している
のであるから,Gに対しても,被告岡山市が約束した金428万7610円の支払
い義務がある。
なお,被告期成会は,平成5年4月ころ設立されたと主張しているが,昭和63
年ころすでに被告期成会と同一目的の団体の設立が計画され,平成元年4月には少
なくとも「正儀期成会」という名称を付した団体が成立し,平成2年10月18日
付けで正儀98号線道路建設期成会の名称で誓約書を作成しており,遅くとも平成
元年4月ころには,被告期成会あるいはその前身といえる団体が成立されていたも
のである(被告期成会とその前身団体との間に同一性がある。。)
②被告期成会は,被告岡山市による用地買収が完了していないことを理由に,G
には分配請求権がない旨主張しているが,被告期成会は,被告Fに対しては,h番
のd及びa番のdの土地につき用地買収が終了していないのにもかかわらず,協力
金はもちろん,買収代金まで支払っているのであるから,用地買収未完了はGに対
して支払いを拒絶する理由とはなりえない。
③ところで,被告期成会は,配分金一覧表に基づいて協力金の配分を行っている
ものであるが,配分金一覧表の作成及び協力金の分配のいずれも被告岡山市の指示
,,,に基づき行っている旨主張し被告岡山市は配分金一覧表を作成したことを認め
協力金の算出方法については,平成元年12月の地元関係地権者との最終協議で決
定し,被告担当職員が個別訪問を行い,原告らの了解を得た旨主張しているが,G
は,被告岡山市が主張するような内容の協力金算定方法を聞いたこともなく,もち
ろん了承もしていない。
なお,被告期成会は,訴外エスイーシー及び訴外電源開発から受領した各100
0万0000円につき,それぞれ協力金と負担金であって,その性格を異にする旨
,,,主張するが被告岡山市が主張するように協力金と負担金はいずれも同じ趣旨で
訴外エスイーシー及び訴外電源開発から拠出されたものである。すなわち,被告岡
山市は,当初,当該事業に協力した地権者に対して支払う協力金の財源を訴外エス
イーシーの協力金1000万0000円で賄う予定であったが,平成元年12月2
7日開催の地元地権者との最終協議の結果,1平方メートル当たりの協力金が当初
被告岡山市が予定していた4200円から4500円に増額となっただけでなく,
被告岡山市が一部地権者の残地も含め,買収することとなったことに伴い,協力金
の支払い総額が増えることになったため,被告岡山市は,平成元年12月末から平
成2年1月初めにかけて,訴外電源開発に対して,送電線路・本四連系線新設工事
事業の遂行に当たり,訴外電源開発も本件市道改良事業による恩恵を享受すること
を理由に,不足する協力金の財源として1000万0000円の拠出を求め,訴外
電源開発は,平成4年1月20日,被告岡山市の求めに応じ,協定
書を締結したものであり,その拠出の趣旨は訴外エスイーシーの負担金と異ならな
い。また,配分金一覧表でも,協力金支出予定額は金1559万3760円となっ
ており,訴外エスイーシーの協力金だけでは足りないことが明らかである。
(イ)不法行為による損害賠償金請求権の存在
被告Eが原告らに対して1平方メートル当たり1万5500円などで取り引きし
たら町内がだまっとらんぞ」等と言い,訴外Mや訴外Nに不当な圧力をかけて,亡
Gと訴外U両名の売買契約を妨害したこと,平成6年4月ころ,被告C,同Dが町
内会役員会で「Hを道路責めにしてやれ,Hに協力金はやらんでええ」等と原,。
告らの代替地確保を妨害するための発言を繰り返した。Gが用地買収に応じた後,
被告期成会の構成員が岡山市に対して不当な圧力をかけて第3ルート案を変更させ
原告の協力金取得を妨害した。すなわち,被告期成会の役員である同C,同E及び
同Dは,公会堂用地を確保することや,食らいつき工事がすむまでルート確定を遅
らせること,自分らの意向に従わない原告らの代替地確保を妨害することを目的と
して,第3ルート案の変更を画策し,平成6年6月,被告岡山市に対し第3ルート
案の変更を強く迫ったことにより,被告岡山市は原告らに事前通告なく第4ルート
案への変更を決定した。被告期成会の不法行為がなければ,原告らの用地買収は完
,。,,了し本件協力金を受け取ることができたはずであるしたがって被告期成会は
不法行為に基づき,金428万7610円の損害を賠償する責任が
ある。
b被告期成会の反論
(ア)支払い約束の不存在
まず,Gは,第4ルート案における買収対象土地の売買に応じておらず,原告A
は,現在でも所有権を有しており,原告Aが用地買収に伴う協力金分配請求権をG
の死亡により取得していないことが明らかである。被告期成会は,被告岡山市から
提示された配分一覧表に基づき,協力金の支払いをしているが,地権者に対する協
力金を支払うためには被告岡山市との間で土地売買契約を締結し,売買代金を確定
させたうえ,被告岡山市が被告期成会に対し協力金の支払いを指示する必要がある
ところ,Gの場合は,被告岡山市との間で未だ土地売買契約が締結されていないの
で,支払条件が成就していないから,被告期成会には支払義務がない。
原告Aは,平成2年3月ころから同年4月ころまでの間被告岡山市との間で用地
買収交渉をしていた際に被告岡山市との間で合意が成立した旨主張しているが,被
告期成会は,その時点では結成されておらず不存在の団体が被告岡山市に権限を一
任することは不可能である。原告らは,平成2年10月18日に正儀98号線道路
期成会の名称で誓約書を作成していることをもって,それと被告期成会との同一性
を主張するものであるが,原告らの主張する誓約書を作成した正儀98号線道路建
設期成会と被告期成会とは,目的,事業,構成員,設立時期とも異なり,同一性が
ない。平成元年4月時点における団体は,正儀98号線道路改良事業を促進させる
ための地元期成会であって,被告期成会とは性格を異にするものである。これに対
し,被告期成会は,訴外エスイーシーの協力金1000万0000円と電源開発の
負担金1000万0000円を受け取るために受け皿団体として平成6年1月に設
立されたものであり,団体としての同一性はない。
なお,訴外エスイーシーの協力金は,関係地権者に対する協力金であるが,訴外
電源開発の負担金は,協力金とは趣旨が異なり,主として正儀町内会に提供された
ものである。
(イ)不法行為による損害賠償金請求権の不存在
,,,前記のとおりGは第4ルート案における買収対象土地の買収に応じておらず
現在でも所有権を有しており,協力金を受け取る資格がなく,このため,何ら損害
を受けていないものであるから,不法行為による損害賠償金請求権が発生する余地
はない。また,その損害が協力金の支払いを受けていないことにあるというのであ
れば,Gは,被告岡山市との間で第4ルートの買収対象土地について売買契約を締
結すれば足りるものである。
第3当裁判所の判断
1甲事件
被告岡山市及び被告Cらによる共同不法行為の成否及び被告岡山市による単独共
同不法行為の成否につき,以下検討する。
(1)まず,本件市道改良事業の経緯に関し,甲第3号証の1,3ないし5,第4
,,,,,,号証第5号証の2及び3甲第6号証第8号証第15号証第22号証の1
第86号証,第88号証,第89号証,第91号証,乙ア第1号証の1ないし3,
第2号証,第3号証の1ないし4,第4号証,第5号証の1ないし4,第6号証の
,,,,,,,1及び2第7号証第8号証第9号証第10号証乙イ第2号証第3号証
,,,,第4号証第15号証ないし第20号証第24号証の1ないし16第25号証
証人W,証人L,証人Sの各証言,原告B及び被告Cの各尋問結果によれば(ただ
し,いずれも後記認定に反する部分を除く,先の第2の1(2)(3)の事実のほか,。)
以下の事実が認められる(なお,争いのない事実も一部含む。。)
(ア)訴外エスイーシーは,本社を兵庫県尼崎市に置き,主として特殊炭素製品の
製造を業とする会社であるが,被告岡山市に対し,昭和63年3月15日,老朽化
した,牛窓町所在の工場の移転先として,岡山市正儀地区を希望する旨申し入れ,
工場立地に当たっては工場敷地(o番b)に接続する市道正儀1号線の道路幅員が
狭いため,当該市道の迂回路を新設することを求めた。被告岡山市は,同年4月そ
の要請を受け入れ,訴外エスイーシーの工場を正儀地区に誘致することを決定し,
市道正儀1号線の迂回路として,市道正儀98号線の道路改良事業に着手した。
(イ)被告岡山市は,昭和63年5月ころ,本件市道改良事業に係る起業地の地権
者を含む地元住民に対し,第1ルート案を提示したが,道路予定地の地権者である
訴外Jが通行車両による夜間における光害を理由に強く反対したため,第1ルート
案を大きく修正し,第2ルート案を作成し,昭和63年12月ころから平成元年2
月ころにかけて地権者及び地元住民に対して説明を行った。しかし,第2ルート案
でも訴外Jの理解が得られなかったことから,平成元年10月から同年12月まで
には第2ルート案を一部修正し,第3ルート案を作成して,地権者及び地元住民に
対して説明した。そして,被告岡山市は,第3ルート案については,Gら地権者を
含めた地元住民の理解がおおむね得られる見通しが立ったことから,工場誘致の条
,,,件を満たす目処がついたとして平成元年12月1日訴外エスイーシーとの間で
工場の建設等に関する協定書を,市道の整備に関する旨の覚書を,関係地権者の用
地提供に対する総額1000万0000円の協力金支払いに関する確認書をそれぞ
れ作成し,企業誘致に関して前記内容からなる合意をした。
(ウ)被告岡山市は,第3ルート案によると,G所有土地が道路用地に大きく含ま
れるため,G及び原告らの意向確認に努めてきたが,G及び原告らが,前記のとお
り,第3ルート案での道路改良に対して理解を示したので,平成2年3月5日,G
及び原告らに対し,下記の内容からなる用地買収及び移転補償に関する条件等を口
頭により提示した。
<ア>買収対象地岡山市正儀a番b宅地346・00平方メートル
<イ>買収面積276・62平方メートル
<ウ>買収価格428万7610円(1万5500円/平方メートル)
<エ>家屋移転補償金3985万6000円
<オ>別途協力金4500円/平方メートル
そして,この条件提示を前提に,被告岡山市とGは,平成2年3月17日,Gが
被告岡山市に対し平成2年3月31日までに自己所有の家屋を起業地外へ移転し,
G所有土地を明け渡す,被告岡山市がGに対し,家屋等の地上物件の移転及びこれ
に伴い通常生じる損失に対する補償金として3985万6000円を支払う旨の内
容からなる物件移転補償契約を締結した。
この点に関し,原告らは,物件移転補償契約書(乙ア第2号証)について,Gの
署名が自署によるものでなく,捺印もGの印鑑によって顕出されたものではなく,
被告岡山市において偽造したものであるとし,Gが物件移転補償契約を締結したこ
とを否認するが(Gは,同一金額の支払いを内容とする,家屋移転補償仮契約書に
署名捺印したものである旨主張する,乙ア第8号証,証人Wの証言及び原告B。)
の尋問結果によれば,確かに被告岡山市の担当職員がGの氏名を代筆したものであ
るが,捺印については,平成2年3月12日,岡山市の担当職員がG宅を訪れ,原
告Bに物件移転補償契約書の契約当事者欄にGの印を押してもらったことが認めら
れ(捺印部分は,外見上Gの実印による印影と酷似しており,原告らの提出する実
印の真偽についてと題する鑑定書によっても,真正の実印による印影と物件移転補
償契約書の印影は共によく似ており,疑わしいところがあるとはするものの,偽造
印とは即断できないとされているものであって,原告らの主張は採用することがで
きない,原告らの主張による家屋移転補償仮契約の内容が明らかでないことに。)
加え,現に,Gは,その後物件移転補償契約書第4条の内容に従い,補償金の7割
が支払われたが(仮に原告らの主張するように仮契約が締結されたに過ぎないであ
れば,補償金の7割からなる金員が支払われること自体考え難い,異議なく,こ)
れを受領しており,その後代替地取得の交渉を行っていることなどに照らすと,原
告らの主張は到底採用できない。なお,原告らは,別途協力金の額につても,被告
岡山市から提示されたのは,買収価格と同額の428万7610円である旨主張す
るが,配分一覧表によれば,他の地権者に対しては1平方メートル当たり4500
円の協力金が支払われており,Gの場合のみ異なる扱いをする理由がないことから
すると(原告らは,他の地権者の買収対象地が田であるのに対して,原告らのそれ
が宅地である点で異なるとも主張するが,買収価格の決定に当たり考慮されるのは
当然であるとしても,協力金の額まで異なる扱いをする根拠としては不十分であ
る,採用できない。。)
(エ)原告らは,買収対象地に係る代替地として,原告所有地に隣接するe番,f
番d,g番d及びc番dの各筆の一部分を取得することを希望し,当該隣接地の所
有者である訴外Uらとの間で交渉を継続し,原告Bの希望する単価(1万5500
円/平方メートル)でいったんは協議がまとまったが,原告らにおいては,平成2
年5月20日,被告岡山市に対して突如1平方メートル当たりの単価が高いことを
理由に当該代替地の取得を白紙に戻したい旨口頭で連絡してきたため,契約締結に
至らなかった。
この点に関し,原告らは,1万5500円/平方メートルの単価は,原告Bが希
望したものではなく,訴外Uらが希望した額であり,Gと訴外Uらとの売買交渉が
不調に終わったのは,被告Eが「Uの土地は買わんでもよかろう」とか「1反が。
1630万0000円などの金額で買ったら自分らも黙っていない」などと原告。
らに不当な圧力をかけたからである旨主張するが,後述のように,この主張を根拠
づける証拠は具体性に欠ける原告Bの供述以外になく,原告らの主張は採用できな
い。
(オ)被告岡山市は,Gが前記補償契約の履行期限を大幅に過ぎても家屋移転義務
を履行できなかったことから,その履行期限を平成3年1月31日に,続いて同年
3月31日と同年12月31日に,さらに平成4年3月31日に順次延期する旨決
定した。そして,被告岡山市は,平成4年頃,G所有土地のうち道路用地部分(地
積276・62平方メートル)の明渡しを促すため,代替地取得が完了し次第被告
岡山市に売り渡すことを承諾させ,G作成名義の承諾書を作成させた。
この点に関し,原告らは,当初は,平成4年5月ころ訴外Uらの所有地を購入す
ることがほとんど確実となったことから,承諾書に署名押印した旨主張していたの
に,後には,同年3月G所有の店舗兼居宅が火災により焼失し,事実上更地になっ
たことから,被告岡山市が,Gに対し,物件移転補償契約による補償金残額の支払
いを早急に処理するために「この承諾書は,家屋物件移転補償仮契約書の残額金,
30パーセントを支給するためだけの書類である」などと説明し,Gの妻Iをし。
て署名させた旨主張するが,原告らの主張は,前後変遷していることだけでなく,
主張内容が不自然であり(当時被告岡山市が原告らに対する物件移転補償金の残額
の支払いを早急に処理しなければならない事情が認め難い。なお,原告らの主張す
るとおりであれば,承諾書作成を分配金請求の根拠とはなしえないというべきであ
る,承諾書の作成経緯に関する原告らの前記主張は採用できない。。)
,,,,なお原告らは物件移転補償変更契約書についても署名押印したことはなく
被告岡山市によって偽造されたものである旨主張するところ,確かに署名部分はG
の筆跡とは異なるものであり,被告が代筆したものとみられるが,捺印部分は外見
,,上真正の実印による印影と酷似しており真正に成立したものと推認されるところ
物件移転補償契約が締結され,その履行期限が平成2年3月31日であったことか
らすると,Gが履行期限を経過した後にその延期を内容とする物件移転補償変更契
約を締結することは当然といえる事後措置であるから,原告らの主張は採用できな
い。
(カ)原告らは,平成4年ころから代替地として訴外O所有の岡山市水門町p番d
の土地(登記面積2364平方メートル)を希望し,訴外Oとの間で交渉していた
が,当該土地は,農業振興地域の整備に関する法律第3条第1項にいう農用地であ
ったため,農用地から除外する手続きが進められ,平成4年10月にその一部(約
519平方メートル)が農用地から除外された。その交渉過程で,訴外Oは,原告
らに対し,農用地から除外されなかった他の部分についても一括して購入すること
を求め,当該農用地を取得するには農地法3条の規定により農業従事者であること
が必要であったことから,原告らは,平成5年8月25日,訴外Pとの間でも同人
所有の岡山市下可知所在の農地を取得するため,停止条件付き売買契約を締結し,
同人に対し,手付金として1000万0000円を支払った。このころ,被告岡山
市の担当職員は,訴外Oから,Gと代替地取得につき仲介を依頼した業者との関係
がうまくいっていないので,岡山市が代替地の取得交渉に協力して欲しい旨の要請
を受け,原告らと訴外O間の連絡調整に当たるようになった。そして,訴外Oが前
記土地譲渡に係る所得税及び市県民税について原告らでいくらか負担し,あわせて
稲作補償をして欲しい旨申し入れたので,被告岡山市担当職員は,その要求を原告
らに伝え,これに対し,原告らは,平成5年11月11日,稲作補償については考
えるが,土地譲渡に係る税金まで負担できない旨回答した。そこで,被告岡山市担
当職員がその旨訴外Oに伝えると,同人は,農地法による許可の見通しがついた段
階で,売買契約を締結し,契約締結時に所有権移転登記に必要な一切の書類を渡す
代わりに売買代金全額を一括で支払って欲しい旨申し入れてきたので,同年11月
29日,その旨原告らに伝えたが,原告らの受け入れるところとならず,Gは,平
成6年1月7日,訴外ウエストランドスケープを代理人として平成5年11月15
日付で申請していた岡山市水門町の代替予定地にかかる開発許可申請を取り下げ
た。この結果原告らの岡山市水門町の代替地取得交渉は不調に終わった。
なお,原告らは,被告岡山市の職員が訴外ウエストランドスケープに不当な圧力
をかけて前記開発許可申請を取り下げさせた旨主張するが,これに沿う原告Bの供
述は,具体的根拠に乏しく,原告らの主張を認めるに足りないものである。
(キ)被告岡山市は,平成5年7月ころから被告期成会に対し,原告らによる代替
地の取得経過について報告を行っていたところ,被告期成会は,被告岡山市の経過
報告に対し,原告らは,代替地の話がまとまりかけてはこれを壊しているとして,
原告らによる岡山市水門町所在の農地につき代替地として取得することが不可能と
なった平成6年1月ころ,地元では,工場操業開始によって交通量が増え,事故の
発生も心配されるとして,早期暫定的開通を図るために第3ルート案を変更しても
道路改良工事を完成するように要請した。このため,被告岡山市は,第3ルート案
を変更し,G所有土地のうち道路用地部分を大きく減少させる第4ルート案により
暫定的に本件市道改良事業を完成することにし(原告らに事前の通告をしなかっ
た,平成6年8月にはGを除く地権者との間に第4ルート案施工のために必要。)
な土地の売買契約を締結し,平成7年1月から第4ルート案により道路改良工事に
着手し,G所有土地のうち道路用地部分を除き,完成させた。
(ク)なお,被告岡山市は,平成3年9月30日,第3ルート案の決定に伴い,同
ルートに係る土地の分筆を行った上,a番j及びh番iを本件道路改良事業に係る
起業地として取得し,同時に同所a番l及びh番jの土地を残地として取得した。
なお,a番dとh番dの土地の分筆及び被告岡山市による取得の経緯は,甲第32
号証ないし第34号証,第61号証ないし第66号証によると,以下のとおりであ
。,,,,(,るすなわちa番dは被告Fが所有していたところa番da番j起業地
39・18平方メートル,a番l(残地,0・06平方メートル)にそれぞれ分)
。,,,(,筆されたh番dはもと被告Fが所有していたところh番dh番i起業地
73・60平方メートル,h番j(残地,5・26平方メートル)にそれぞれ分)
筆された。そして,a番j,a番l,h番i及びh番jを被告岡山市が取得した。
そして,第4ルート案に変更されたのに伴い,a番dが更にa番d(57・85平
方メートル)とa番k(起業地,99・11平方メートル)に分筆され,h番dが
h番d(97・46平方メートル,h番l(起業地,108平方メートル,h))
番k(残地,43・10平方メートル)に分筆された。そして,a番k,h番l,
h番kを被告岡山市が取得した。
(ケ)ところで,被告岡山市は,平成6年8月ころ,被告Fに対し,第3ルート案
から第4ルート案への変更に伴い,被告Fに対し,に元Q所有地を返還することを
約束した。これを受け,被告期成会は,被告Fから元Q所有地の一部を買い受ける
ことにし,平成6年8月28日128万0000円の売買代金を支払うとともに,
同年8月25日に負担金として124万0055円を支払った。
この点に関し,被告岡山市は,上記返還約束を否認するが,被告岡山市の主張で
も,被告期成会の方から元Q所有地を返還するよう要請があったことは認めている
ところ,その際被告Fから要請はなかったので,格別対応しなかった旨主張してい
るが,仮に返還約束がなければ被告岡山市がそのような対応をしたものとは認め難
く,主張自体不自然であることに加え,市の所有地であれば本来どう処分するか自
由であるにもかかわらず,後記認定の被告岡山市と被告期成会のその後の交渉経緯
と矛盾することからしても,採用し難い。
(コ)平成6年6月ころ,第4ルート案変更に伴い,原告ら所有地内に誤って杭打
ちがなされた。平成7年1月23日,原告らの代理人と称するX及びYが被告岡山
市に対し,道路工事を先行させずにこれと平行して原告らの件も解決するよう申し
入れ,これを受け,被告岡山市は,同年3月24日,Xに対し,G所有土地に隣接
する市有地を代替地として考えていることを伝えた。平成7年3月17日,被告岡
山市担当職員が被告期成会役員6名と会い,G所有地に隣接する市有地を原告らの
代替地として払い下げることを検討している旨を伝えた。平成7年4月1日から,
被告岡山市の担当職員が変更になり,S参与が担当となった。被告期成会は,被告
岡山市に対し,当時地元が要望していた公共工事を行うよう要求し,平成7年5月
。,,17日にはその内容について合意した平成7年7月ころS参与が被告Cに対し
原告らの代替地として元Q所有地を考えている旨の打診があり,被告岡山市と上記
返還約束を主張する被告Cらとの間で意見が食い違う事態が生じた。平成7年7月
10日,被告岡山市職員は,Xに対し,市有地を代替地として原告に払い下げる場
合の条件等を代替地図面を渡して説明した。平成7年12月ころ,被告Cらは,市
道98号線との接続道路設置の陳情書の署名を集め,平成8年1月26日に被告岡
山市に98号線接続道路新設の陳情書を提出した。平成8年1月17日,公民館で
被告岡山市担当職員,被告Cらが会合し,被告岡山市は,元Q所有地を原告に払い
下げることで早期に完成させたい旨主張したが,被告期成会は,元Q所有地の返還
を主張した。平成8年1月26日,S参与は,原告らに対し,被告期成会の理解が
得られないのでしばらく冷却期間を置きたい旨発言した。平成8年8月6日ころ,
被告期成会役員と被告岡山市担当職員が協議した結果,市有地を原告らに払い下げ
ることで基本的に合意し,同月15日被告岡山市担当職員が原告らに被告期成会の
,,。理解が得られた旨伝えたがG及び原告らは同年9月24日本件訴訟を提起した
(2)以上のとおり認められ,被告岡山市においては,昭和63年5月以来平成6
年6月までの長期に及んだ本件市道改良事業の計画・実施に当たり数次にわたり道
路開設位置(ルート)を変更したものであり,ルート案の変更の都度,G所有土地
に係る道路予定地の範囲が大きく変更され,これによって代替地取得の必要に迫ら
れていた亡G及び原告らが少なくない影響を受けたであろうことは否定し難いとこ
ろであるといわなければならない。そして,地方公共団体が作成した事業計画(施
策)の変更の可否については,住民自治の原則及び行政主体の施策に当然伴うべき
時宜適応性・可変性に照らし地方公共団体においては原則としていったん決定した
計画に拘束されるものではないが,その継続的施策の決定が特定の者に対して上記
施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的・具体的な勧告ないし勧誘
を伴うものであり,かつ,その活動が当該施策の長期継続を前提としてはじめて投
入される資金や労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合は,信義衡平
の原則に照らし,上記施策の維持に対する信頼に対して法的保護が与えられるべき
であり,上記施策が変更されることにより,上記の勧告等に動機づけられ,上記の
ような活動に入った者が,その信頼に反して所期の活動を妨げられ,社会観念上看
過することができない程度の積極的な損害を被る場合に,地方公共団体において上
記損害を補填するなどの代償措置を講ずることなく施策を変更することは,それが
やむを得ない客観的事情によるのでない限り,当事者間に形成された信頼関係を不
当に破壊するものとして違法性を帯び,地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめる
ものと解されるところである(最高裁判所昭和56年1月27日第3小法廷判決・
民集35巻1号35頁参照。。)
しかしながら,本件市道改良事業にあっては,原告らが損害を被ったとして賠償
を求めるルート変更は,少なくとも4次にわたるルート案変更のうち第3ルート案
から第4ルート案への変更であるところ,確かに被告岡山市においては地権者の一
人であるGに対し事前に通知することなく,ルート案を変更決定したものであり,
しかも,これによってG所有土地に係る買収対象範囲が大きく減少するものではあ
るが,上記認定事実によれば,第3ルート案から第4ルート案へ変更されるまでの
期間における第3ルート案を前提とする活動につき,先に述べる,その活動が当該
施策の長期継続を前提としてはじめて投入される資金や労力に相応する効果を生じ
うる性質のものであるため,G及び原告らにおいて損害を被ったというものではな
く,原告らが第3ルート案を前提に,代替地を取得するため売買交渉に努めていた
ところ,被告岡山市職員及び被告Cらによって売買交渉を妨害され,代替地を取得
することができなかった結果,長期にわたり仮店舗・仮居宅での生活を余儀なくさ
れるなどの損害を被った,あるいは,ルート変更に伴う買収対象範囲の減少によっ
て代金額減額の損害を被った,と主張するものであり,前者については,ルート変
更とは直接因果関係のない損害であるということができるとともに,後者について
は,ルート変更によって直接もたらされる損害であるとしても,G及び原告らにお
いて現在に至るも第4ルート案による土地の売渡しに応じていないため,その損害
発生が確定していないものであって(被告岡山市は,起業地だけでなく,残地につ
いても買収に応じる旨明らかにしているところである,原告らの前記主張は,。)
ルート変更を理由とする限り,それ自体失当といえるものである。したがって,被
告岡山市担当職員による違法行為を認めるに足りる証拠がなく,G及び原告らの被
告岡山市に対する損害賠償請求は,いずれも理由がない。
なお,第3ルート案から第4ルート案への変更については,原告らが,被告岡山
市との間で物件移転補償契約を締結し,補償金を全額受領し,代替地を早期に取得
して上記契約を履行する義務があるにもかかわらず,代替地取得交渉が難航したと
はいえ(後記のとおり,その原因につき被告岡山市に何らかの責任があるというこ
とはできない,Gが土地の売渡しをしないため,被告岡山市では,早期にG所。)
有の起業地を取得することが不可能な状況にあり,このまま放置するならば,訴外
エスイーシーとの間で企業誘致に際して道路拡張を約束したのに,これに違背する
こととなるだけでなく,工場の操業開始に伴い,交通量が増加する事態を受け,地
元正儀地区住民からも第3ルート案を変更しても市道正儀98号線の早期開通を求
める要請があったために,ルート変更を実施したものであるから,正当な理由がな
いのに,変更したものということはできないものである。
また,被告岡山市が,原告らによる訴外O及び訴外Pとの代替地取得交渉に関与
したのは,前記認定のとおり,原告らと仲介会社との間で紛争があり,代替地取得
交渉が円滑に進行しないことから,売主側である訴外Oからの要請により仲介した
ものであり,その仲介の態様自体,原告らの主張のように,一方的に売主側の利益
を図る反面,買主側の利益を害するものであったとは到底認められないだけでなく
(この点に関する原告Bの供述は,そもそも被告岡山市担当職員においては当時市
道改良事業の促進を図るべき立場にあったものであり,原告らによる代替地取得交
渉を妨害すべき理由・動機が見当たらないだけでなく,その供述内容は具体性に欠
けるものであって,原告Bの思い込み・憶測によるものである疑いが残るものであ
る,仮にそうであれば原告らにおいて前記交渉の過程で被告岡山市担当職員の。)
関与を拒絶すべきであるのに,そうした事実が存在しないことからしても,何ら違
法な介入があったと認めることができない。したがって,被告岡山市担当職員によ
る違法行為を認めるに足りる証拠がなく,G及び原告らの被告岡山市に対する損害
賠償請求は,いずれも理由がない。
(3)ところで,原告らは,被告Cらの違法行為に関し,訴外Uらと代替地取得の
ため交渉を継続しており,平成4年5月ころには前記所有地を購入することが確実
となっていたところ,被告Eにおいては「Uの土地を買わんでもよかろう「1。」
反1630万円といった金額で買えば町内の行政が成り立たないようになるため,
」,自分らも黙っていないなどと原告らに不当な圧力をかけて契約の成立を妨害し
その結果,訴外U両名も前記所有地を売らないなどと言い出したことにより,代替
地取得のための売買契約が不成立となった旨主張し,原告Bの尋問結果は,これに
沿うものであるけれども,被告EにおいてGと訴外Uらとの売買交渉を妨害すべき
動機・理由を証拠上見い出し難い上,原告らの主張のなかには,被告岡山市の職員
による不当介入の主張自体がそうであるように,原告らの思い込み・憶測によるも
のではないかとみられる,不自然で具体性に乏しいものが少なくないことからする
ならば,他に原告らの主張を裏付けるに足りる証拠がない限り,たやすく採用する
ことができないところ,その証拠はない。仮に被告Eが原告Bに対して原告らの主
張する言動に及んだとしても,被告Eが訴外Uらに対してはどのような働きかけを
したのか,これに対し,訴外Uらがどのような対応をしたのかといった点が証拠上
何ら明らかでなく,被告Eの言動に起因して原告らと訴外訴外Uらの売買交渉が不
成立に終わったとは到底認めることができない。
次に,原告らは,被告Cらが,平成6年4月ころ,町内会役員会の席上で「H,
を道路責めにしてやれ,それで公会堂を建てよう「Hを村八分にしてやれ「H。」」
は土地を盗人している「Hは協力金など,やらんでええ」など名誉を毀損する。」。
発言をした旨主張し,この発言につき,原告Bにおいて,地元住民の一人Zから伝
え聞いたほか,訴外Jやその妻らからも伝え聞いた旨供述するけれども,いずれも
伝聞であって,Z作成の陳述書(甲第13号証及び第14号証)も存在するが,平
成6年4月ころ同人はその役職についておらず,町内役員会が開催された事実もな
いというのであるから(この点について原告らからの反証はない,上記陳述書。)
も信用することができず,他方,原告Bにおいては,被告Cらにおいて原告らの代
替地取得問題を解決しないように圧力をかけている旨S参与が発言したと述べる
が,この点も具体性に乏しく,たやすく採用することができず,他にこれを認める
に足りる証拠はない。また,原告らは,被告Cらが,被告期成会の資金不足の
ためGに対する協力金を分配することができないことから,分配を先延ばしにする
とともに,被告岡山市に本件市道改良事業に協力する見返りとして要求した私的工
事(食らいつき工事)を実施させるため,ルート確定を引き延ばす必要があり,こ
のため,表向きは,正儀地区の公民館新設用地確保の理由に,平成6年1月ころ被
,,告岡山市に陳情し第3ルート案を第4ルート案に変更させたと主張するけれども
Gに対する協力金の分配を先延ばしにすべく,被告岡山市に対しルート変更をさせ
たとする点は,Gが被告岡山市から平成2年4月及び平成4年5月に2回に分けて
物件移転補償契約に基づき多額の補償金全額の支払いを受けていながら,3年以上
経過しても,被告岡山市に対しG所有土地の売渡しをしないため,被告期成会によ
るGに対する協力金の支払いなど全く問題になりえない状況の下では,何ら証拠に
基づかない憶測であるといってよく,また,被告Cらにおいて市道改良事業協力に
対する見返り工事の先行実施を図るためGにとって不利益な方向でルート変更をさ
せたとする点も,ルート変更によって市道正儀98号線の開通が遅れるならば,協
力金・負担金の地権者に対する配分が遅れるに至ることからすると,思い込みに基
づく全く不自然・不合理なものであるといってよく,原告らの前記主張は,何ら採
用の余地がない。
このように,原告らは,被告Cらが被告岡山市に対し不当な圧力をかけては道路
開設位置(ルート)を再三変更させ,その間原告らと土地所有者の売買交渉にも介
入し,さらには原告らの名誉を侵害する発言をするなど,被告岡山市職員と共同し
て数々の不法行為に及んだと主張するけれども,Gにあっては,被告岡山市から多
額の物件移転補償金を受け取っており,自らの責任で早期に解決すべき代替地取得
問題を長期にわたり解決しないまま,その間に発生した火災による店舗兼居宅の焼
失によって生じた事態すら被告岡山市担当職員及び被告Cらの前記不法行為によっ
て被った損害に当たるとして損害賠償請求に及んでいるものであって,自らの前記
責任を他に転嫁するものとも評しうるものであるから,原告らの不法行為を原因と
する損害賠償請求は,すべて理由がない。
2乙事件
(1)協力金・負担金の配分等に関し,甲第19号証,第20号証の1及び2,第
24号証,第25号証,第29号証,第30号証,乙ア第1号証の3,乙イ第4号
証,第5号証,第7号証の1及び2,第8号証,第9号証,第10号証の1ないし
3,第11号証及び第26号証によれば,第2の1(2)の事実のほか,以下の事実
が認められる(なお,争いのない事実も一部含む。。)
(ア)被告岡山市は,平成元年12月1日,訴外エスイーシーとの間で,訴外エス
イーシーが本件市道改良事業に係る起業地の提供を行った関係地権者に対し,用地
提供に対する協力金として1000万0000円を支払うことを内容とする確認書
を作成した。また,被告岡山市は,訴外エスイーシーから提供を受ける1000万
0000円だけでは,協力金の支払い資金に不足を生じることから,本件市道改良
事業によって訴外電源開発も利益を受けることを理由に訴外電源開発に働きかけ,
平成4年1月20日,訴外電源開発との間で,訴外電源開発1000万0000円
を負担することを内容とする協定書を作成した。
(イ)しかし,本件市道改良事業は,G所有土地の明渡しを受けることができない
ため,第3ルート案が地元正儀地区に提示された後も長期にわたりいっこうに進展
せず,協力金・負担金のいずれも訴外エスイーシー及び訴外電源開発によって拠出
されることなく,日時が経過していたところ,被告岡山市は,第4ルート案での着
工の見込みがついたとして平成6年7月21日付で訴外エスイーシーに対し市,,「
道正儀98号線改良事業への協力金支払いについて」と題する書面で,協力金10
00万円を被告期成会へ支払うことを要請した。また,被告岡山市は,同年8月8
日付で,訴外電源開発に対しても「補償金等振込依頼書」と題する書面で,前記,
覚書に基づき負担金1000万円を被告期成会へ支払うことを要請した。これを受
け,被告岡山市,正儀連合町内会(会長A)及び訴外電源開発間では,被告期成’
会の立会いの下に,同年8月8日,訴外電源開発が本件市道改良事業に要する費用
の一部を負担することを内容とする覚書を取り交わした。
(ウ)これに先立ち,正儀地区では,従来地元町内会役員や地権者で構成された,
本件市道改良事業の円滑な推進を目的とする「正儀98号線建設期成会」と称す,
る団体が存在したが,被告岡山市からの働きかけを受け,平成6年1月ころまでに
道路用地を買収された地権者に対する前記協力金・負担金の配分事務を担当する団
体として,被告期成会が結成された。その構成員は,規約によると,正儀地区4町
内会役員,土木水利監督員であって,地権者及び地元住民一般は含まれておらず,
前記団体との同一性は認め難い。
(エ)被告岡山市では,平成6年7月ころ,被告期成会が協力金・負担金を地権者
に配分するに当たっての資料として配分先,買収金額及び配分金額を記載した配分
一覧表を作成し,被告期成会に交付した。被告期成会は,前記のとおり,平成6年
8月10日,訴外エスイーシー及び訴外電源開発から協力金・負担金の振込送金を
受け,配分一覧表に従い,被告岡山市との売買合意ができた地権者に対し同年12
。,,月22日までに協力金・負担金を分配したしかし配分一覧表のG欄については
その買収対象範囲につき,第4ルート案による測量を実施していないため,未確定
である。
,,,,なお配分一覧表によれば協力金の額は被買収用地の買収単価とは関係なく
一律に平方メートル当たり4500円を乗じた金額となっている。
(オ)エスイーシー協力金と電源開発負担金からは,地権者に対する協力金・負担
金のほか,被告期成会が被告Fから平成6年8月28日買い受けた土地(h番d・
h番i,h番j,a番d,a番j)の買受代金128万0000円及び負担金12
4万1055円(h番lほか7筆)が出捐されている。その残高は,現在440万
9224円である。
なお,h番i,h番j及びa番j(元Q所有地)は登記簿上岡山市の所有となっ
ている。
(2)ところで,原告Aは,協力金・負担金の支払い約束につき,平成2年3月こ
ろ,被告岡山市の担当職員がGに対して買収金額と同額の協力金を支払う旨の条件
提示をしたことを前提としながら,平成4年ころ作成されたG作成の承諾書(甲第
),(,8号証を根拠に前記支払い合意が存在するかのように主張するけれども他方
原告らは,承諾書の作成経緯について,岡山市の担当職員が亡Gに対し「この宅,
地の承諾書は建築物件移転の仮契約書の残金30パーセントを実行するためだけの
書類だ」などと説明してGの妻Iに署名捺印させたとも主張しており,そもそも。
主張自体整合性に欠けるものである,前記のように買収金額と同額の協力金を。)
支払う旨条件提示したとの事実が証拠上認められないこと,そもそも,前記承諾書
は,土地売渡しの承諾書であり,協力金の支払いに関するものではないこと,仮に
土地の売渡しがなされた場合の協力金の支払いの趣旨まで含まれると解釈したとし
ても,その支払いについては代替地の手続きが整い次第と記載されていることから
も明らかなように,代替地を取得して土地売渡しに応じることが当然の前提とされ
ているものであるから,原告の主張は,その根拠に乏しく,それ自体失当である。
また,原告らは,被告岡山市が被告期成会から協力金・負担金の配分に関し権限
を一任されていたところ,平成4年4月ころ被告岡山市とGとの間で支払い合意が
成立した旨主張しているが,被告期成会の成立時期からみても,原告らの主張する
支払い合意が成立したという平成4年当時において被告期成会が協力金の配分方法
を被告岡山市に一任したとみるべき証拠は全くなく,かえって平成6年6月ころ第
3ルート案から第4ルート案への変更により訴外エスイーシー及び訴外電源開発か
らの負担金の拠出の目処がついた段階で,被告岡山市が被告期成会に対し配分一覧
表を交付し,協力金・負担金の配分を依頼したとみるべきであるから,それ以前で
ある平成4年4月ころ当時の支払い約束に従い,その後設立された被告期成会が協
力金・負担金の支払い義務を負うとする原告らの主張は失当であることが明らかで
ある。
しかも,原告らは,被告岡山市との用地買収が終了していないにもかかわらず分
配金を受領している地権者が存することを理由に用地買収が完了していなくても,
支払い請求できる旨主張するが,そもそも,Gには被告期成会に対する協力金・負
担金請求権を有しないのであるから,主張自体失当である。
(3)原告らは,被告期成会が被告岡山市に圧力をかけて第3ルート案を撤回させ
たことにより,本来ならGの用地買収が終了し次第,協力金・負担金を受け取るこ
とができたはずであるのに,受け取ることができなくなったとして,不法行為を原
因として配分されるべき協力金・負担金と同額の損害賠償金の支払いを請求してい
るが,被告期成会が被告岡山市に不当に圧力をかけてルート変更させたという前提
事実自体を認定することができないことに加え,そもそも,原告らは,現時点でも
G所有土地の買収に応じておらず,協力金・負担金を受け取らなくても何ら損害は
発生しておらず,仮に原告らの主張を認めるならば,Gにあっては,土地買収に応
じておらず,何らの負担をしていないにもかかわらず,協力金・負担金を受け取る
こととなり,その結果が不当であることは明白であり,この点からも原告らの主張
は失当であるということができる。
第4結論
よって,甲事件における原告らの被告らに対する請求及び乙事件における原告A
の請求は,いずれも理由がないから,これを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴
訟法65条1項ただし書,61条を適用して,主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所第一民事部
裁判長裁判官渡邉温
裁判官金光秀明
裁判官潮海二郎

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