弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用および参加費用は原告の負担とする。
       事   実
 原告訴訟代理人は、「被告が中労委昭和四二年(不再)第二〇号不当労働行為再
審査申立事件につき昭和四二年六月二一日付をもつてした命令(以下「本件命令」
という。)を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、請求の
原因として、次のとおり述べた。
一、被告補助参加人全自交東京自動車交通労働組合(以下「東自交」という。)
は、昭和四一年一〇月二一日原告を相手方として東京都労働委員会に不当労働行為
救済の申立てをしたところ、同委員会は同四二年二月一四日付で、「被申立人(本
件原告)は申立人(本件被告補助参加人)が申し入れた申立人組合(東自交)の組
合員Aの解雇撤回に関する団体交渉に応じなければならない」旨の救済命令を発
し、命令書の写は同月二四日原告に送達された。原告は、これを不服として、同四
二年三月九日被告に再審査の申立てをしたが、被告は、中労委昭和四二年(不再)
第二〇号不当労働行為再審査申立事件として審査のうえ、同年六月二一日付で「本
件再審査申立てを棄却する。」旨の本件命令を発し、命令書の写は翌七月八日原告
に送達された。
二、しかし、被告のした本件命令は、次の事由により取り消されるべきである。
(東自交の救済申立適格について)
(一) 被告は、東自交の労組法上の救済申立適格につき、「労働組合の組織形態
および運営は、労働組合が自主的に決定すべきものであり、いわゆる合同労組が労
組法の予定しない組織形態ということはできず、同盟罷業の開始決定に他企業に属
する組合員の意思が反映することをもつて、労組法五条二項八号の規約要件に反す
るものとは解せられない」という理由で、右資格を肯定している。
(二) しかし、現行の労組法は、個々の企業における労働条件の維持改善を図る
ことを目的としているから、当該企業の従業員のみの意思集約と企業主体である使
用者の話し合いの構造を予定しており、したがつて、合同労組のように、当該企業
に属する少数の組合員の労働条件の維持改善のための意思集約をするにあたり、こ
れと法的な利害関係のない他企業に属する多くの組合員が参加することは、労組法
上の自主性、民主性を欠く労働組合といわざるをえず、とくに、同盟罷業の開始決
定が、法的な利害関係のない他企業に属する多くの組合員の意思によつて左右され
ることは前記趣旨からしてとうてい許されないところである。
 ところで、東自交は右に述べたような合同労組の一種であり、その規約上、当該
企業の従業員たる地位にある組合員の自主的、民主的な意思集約による決定を保障
するに足る方法をなんら明定していないから、労組法五条二項八号の規約要件を欠
くと同時に二条の自主性を欠いており、救済申立適格を有しないというべきであ
る。
 そして、労働委員会は、申立人の救済申立適格の有無を審査すべき権限を有する
と同時に行政機関としてこれを行使すべき義務を国家に対して負つておるほか、加
えて、右適格の有無は、救済手続の対象である不当労働行為の成否にかかる、否、
より基本的な前提問題であるから、不当労働行為の成否と法的に利害関係のある使
用者は、右成否を争う意味において右適格の有無について法的判断を求めることは
できるというべきである。本件の場合、使用者たる原告は、東自交が労組法五条二
項、二条の要件を欠く労働組合である所以を指摘して不当労働行為の成否を争うも
のであるから、被告のこの点の判断の違法を主張して本件命令の取消を求めること
ができる。
(団体交渉拒否の正当理由について)
(一) 被告は、原告が東自交について認識があり、かつ、本件団体交渉担当者の
資格が明らかである以上、団体交渉開始の条件として必ずしも必要でないにもかか
わらず、組合規約、役員名簿、組合員名簿の提出を相手方に求め云々の事実認定を
前提として、原告の団体交渉の拒否は、右名簿等の不提出に藉口するものにほかな
らず、正当な理由がないと判断している。
(二) しかし、およそ労働組合が使用者に対して団体交渉を申し入れる場合、自
らが交渉の一方の主体となりうる組合であり交渉担当者がその資格を有しているこ
とにつきこれを明らかにする資料を相手方に提供すべきことは、信義則上当然要求
されるところであるから、使用者が右資料の提供を求めているにもかかわらず組合
側でこれに応じない場合、これを理由として使用者が団体交渉に応じないことは、
正当な理由があるというべきである。
(三)1 本件命令書中別紙記載の被告の認定事実については、Bの解雇日が昭和
四一年六月一日であること(1の(3)関係)、六月九日に名刺を交換したのはC
支部長のみであり、C、Bを除くその余の者が何者か一切原告に不明であること
(2の(1)の②関係)、六月二一日の協約書の締結とは解雇撤回の確認書の作成
であること(2の(1)の④関係)、九月三日は、約一七人が押しかけ、スピーカ
ーを利用する等して集団の圧力で団交を強要する等したため、当日の交渉を拒否し
たこと(2の(2)の②関係)、九月七日C支部長は組合員手帳を示す時期につい
て団交の際とは述べていないこと(2の(2)の③関係)。原告が提出を求めてい
た組合員名簿は、組合員中原告従業員に限られていたこと(2の(2)の④関
係)、以上のとおり訂正、補充するほか、その余は争わない。
2 しかし、以上の事実から、本件団体交渉の申入を受けた当時、原告が東自交の
組織、内容、代表権限の定め、東自交と原告従業員との関係を知つていたと推認す
ることはできず、原告は右事情が分らないため、これを明らかにする資料の提出を
一貫して相手方に求めたところ、東自交は一旦はこれが提出を確約しながらその翌
日一方的に破棄し、あまつさえ、集団で原告の社屋に押しかけ実力で交渉を要求す
る態度に出た。以上のような本件団体交渉についての当事者双方の態度、経緯から
すると、原告が前記資料の提出がないことを理由として団体交渉を拒否したこと
は、正当な理由があるというべきである。
(団体交渉の対象事項について)
 本件団体交渉は、原告のした解雇の不当を理由とする解雇撤回要求に関するもの
であるところ、労組法の予定する交渉対象事項は、当該企業の従業員たる地位にあ
る組合員の労働条件に限定されており、また、解雇処分が正当か否かは、法的判断
の問題で本来裁判で決すべきものであるから、本件交渉は、本来団体交渉の対象に
ならない事項に関するものといわざるをえない。
 しかるに、被告は、「解雇は、労働者の地位に関する重大な変更なのであるか
ら、労働組合が所属組合員の解雇について、使用者に団体交渉を要求することを不
当とすることはできないし、団体交渉による解決も不可能でない」と判断している
ところ、右解釈が誤つていることは、前述したところから明らかである。
(救済申立の利益について)
 使用者たる原告に本件団体交渉の対象とされている解雇処分を撤回する意思がな
い以上、団体交渉は無意味であるから、本件救済申立の利益はないというべきであ
る。
 しかるに、被告は「団体交渉による解決も不可能でない」という理由で右利益を
積極に解しているが、右見解は、解雇の当不当について裁判所の法的判断により事
態の解決を図ろうとする原告の意思の自由を無視しているというのほかない。
 よつて、原告は被告に対し本件命令の取消を求める。
 被告指定代理人は、主文同旨の判決を求め、答弁として、次のとおり述べた。
 請求原因第一項は認める。同第二項中、被告が本件命令を発するに当り、別紙記
載のように事実認定したうえ原告主張どおりの判断をしたことは争わないが、その
余の原告の主張はすべて争う。他企業の従業員も組合員である以上、組合の意思決
定に参加するのは当然であり、そのことが直ちに「自主性の喪失」または「民主性
の喪失」になるとは考えられず、また、労働組合は労働協約の締結、運用により組
合員の労働条件の維持改善を図ることを主たる目的とはしているが、さらに個々の
組合員の雇用上の地位を保護する機能をも果すべきものである以上、解雇が団体交
渉事項でないとはいえない。そして、単に組合員名簿等不提出を理由とする団体交
渉拒否は正当な理由がなく、本件団体交渉につき被解雇者Aが東自交の組合員であ
ることを原告が了知していたことは、右交渉申入の経過からみても明らかである。
 被告補助参加人訴訟代理人は、請求の原因に対する答弁として、次のとおり述べ
た。
 原告の本件命令が違法である旨の主張はすべて争う。労組法は必らずしも企業内
組合だけを予定しておらず、「自主性」、「民主性」とは、労働組合の組織、運営
に関して、労働者が主体となり、行政権力、政治権力および使用者の支配、干渉が
排除され、自主的に決定されることを意味しており、団体交渉は労働者の生存を主
張する行動様式であるから、これが交渉範囲は労働条件に関係のあるすべてに及
び、労働者の雇用上の地位安定の見地からして、解雇がこれに含まれることは明ら
かである。
 そして、本件団体交渉の場合、原告が東自交の存在を認識し議題となつている被
解雇者Aが東自交の組合員であることも了知していたことは右交渉の経過からみて
明らかである。
(証拠省略)
       理   由
一、請求原因第一項の事実はすべて当事者間に争いがないから、被告が本件命令で
した判断に誤りがないかどうか、原告の主張に即して判断する。
二、(東自交の救済申立適格について)
 使用者は、「救済申立組合が労組法二条の要件を具備しないことを不当労働行為
の成立を否定する事由として主張することにより、救済命令の取消を求めうる場合
のあるのは格別」単に資格審査の方法、手続にかしがあることもしくは審査の結果
に誤りがあることのみを理由として救済命令の取消を求めることはできないと解す
べきことは、最高裁判所の判例(昭和三二年一二月二四日云渡第三小法廷判決、民
集第一一巻一四号二三三六頁参照)とするところである。もつとも、右括弧部分の
判示が、使用者は、いかなる場合に、労働組合が二条の要件を具備しないことを不
当労働行為の成立を否定する事由として主張できるとするのか、必らずしも明らか
とはいえないが、原告は本件において、当該企業の従業員たる組合員の意思決定に
他企業の従業員たる組合員が参加することにより組合の自主性また民主性が失なわ
れると主張しているところ、右事由が直ちに不当労働行為の成立を否定する事由に
あたるとはいえないから、これが前記括弧部分でいう格別の場合にあたるとは解せ
られず、原告の主張は理由がない。
三、(団体交渉拒否の正当理由について)
(一) 別紙記載の本件命令書中の被告の認定事実については、原告が訂正、補充
すべきであると主張している部分を除いて、当事者間に争いがなく、右主張部分
中、六月九日の相手方が、C、Bを除いてその余が何者か一切原告に不明である点
および九月七日の組合員手帳を示す時期の点を除くその余の部分が原告主張どおり
であることは、成立に争いのない甲第三、第四号証から認定でき、他にこれを左右
するに足る証拠はない。そして、六月九日の相手方全員が東自交の組合員である旨
は原告側に告げられており、また、組合員手帳を示すのが団体交渉の場であること
は、前掲各書証から認定することができる。
(二) 右認定事実によると、原告は、その従業員Aの解雇撤回に関する本件団体
交渉の申入れがなされる以前にも、その従業員の解雇問題について東自交の役員と
応待したことがあり、また東自交が結成以来(右日時が昭和三七年四月一六日以前
であることは、成立に争いのない甲第九号証から推認できる。)ハイヤー、タクシ
ー業者としばしば団体交渉を行ない、その組合活動が業界で可成りよく知られてい
たことは、当裁判所に顕著な事実であるから、以上からすると、原告は、本件団体
交渉に際し、東自交がタクシー等の運転手の組合であることを承知していたと推認
することができ、本件交渉担当者が組合における役職、身分を原告に明示していた
ことはすでに認定したとおりである。そして、本件団体交渉の議題がAの解雇撤回
に関する件である以上、Aが組合員であることを明らかにすれば足り同人以外の原
告従業員中の組合員の氏名、人数を明らかにすることは、右議題に関する限り必要
はなく、そうだとすると、本件団体交渉を開始するに当り、組合が使用者に明らか
にすべき事項に欠けるところがあるとはいえないから、組合員名簿等の不提出を理
由として原告が右交渉を拒否することは、許されないというべきである。
 もつとも、原告が主張するように九月三日組合員十数名が原告社屋に押しかけて
団体交渉を強要し、また、組合役員が組合員名簿等を提出する旨の前言を飜したこ
とは、すでに認定したとおりであるが、九月三日の組合員の行動については、団体
交渉開始の前提として組合規約、組合員名簿の提出が必要である旨の原告側の従前
からの一貫した態度に対応する面があることは否定できず、後者も約束した翌日変
更したものであり、右名簿等の提出が本件団体交渉開始の条件にならないことは前
述したとおりであるから、(一般論として、組合員の氏名を明らかにする必要があ
る場合、これが方法は組合員名簿の提出に限られておらず、要は氏名が確認できれ
ば足りるのであるから、組合員手帳を示すことも一方法として許されるというべき
である。)、組合側の右態度をもつて原告の主張するようこれを非難するのはあた
らず、また、右態度が前記名簿等を提出すべき義務を組合に負わすとはとうてい解
せられない。
以上により、原告の主張は理由がない。
四、(団体交渉の対象事項について)
 団体交渉においては、組合に利害関係のある事項で原則として相手方使用者の処
分、管理権限内にある事項であれば、これをその対象とすることができ、個々の組
合員の雇用上の地位の安定をはかることも組合の重要な機能の一であるから、組合
は、組合員の解雇につきこれが是正、反省を使用者に要求することができ、したが
つて、解雇問題も団体交渉の対象事項になるというべきである。解雇処分の正当性
の有無は法的判断の問題であり、最終的には裁判で決すべきものであることは原告
主張どうりであるが、解雇も労使間の紛争である以上、まず団体交渉の場で双方論
議をつくして事態の解決をはかることが、法的判断により一刀両断的な解決をする
よりも、より事案に即する場合がないとはいえず、むしろ、まず前記論議をつくす
ことが労使間の慣行として望ましいともいえるから、解雇処分の正当性の有無が法
的判断の事項であることを理由として、右問題が団体交渉の対象事項にならないと
解することはできず、原告の主張は理由がない。
 以上三、四で述べたところによると、原告は、A解雇という団体交渉の対象とな
るべき議題について、これが交渉を開始するに当り、必要でもない資料の提出を東
自交に求め、これを終始固執しているから、原告の右態度は、右資料の不提出に藉
口して、東自交との団体交渉を拒否しているというのほかなく、右拒否は正当の理
由がないというべきである。
五、(救済申立の利益について)
 解雇問題の解決についても団体交渉の場を利用することに意味がなくはないこと
は前述したとおりであるから、使用者が解雇処分を撤回する意思を全く欠いている
としても、このことから直ちに交渉に入ることが無意味であるとは断定できず、要
はまず、労使双方が交渉の場に臨んで論議をかわすことであり、使用者が交渉に参
加したことにより、解雇につき裁判に訴えるみちがとざされるものでもないから、
原告に解雇撤回の意思がないことを理由として東自交に救済申立の利益がないと解
することはできず、原告の主張は理由がない。
六、以上説示したところによると、原告の東自交に対する団体交渉の拒否は、労組
法七条二号の不当労働行為にあたるというべきであり、被告がこれと同一の判断の
もとに本件命令を発したことは正当であり、右命令にはその処分内容上もなんら違
法な点を認めがたい。
 よつて、本件命令の取消を求める原告の本訴請求は失当として棄却すべきであ
り、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九四条を適用して、主文のとおり判決す
る。
(裁判官 浅賀栄 宮崎啓一 大川勇)
(別紙)
       本件命令書中被告委員会の認定した事実
1 当事者等
(1) 再審査申立人新星タクシー株式会社(以下「会社」という。)は、肩書地
において、タクシー業を営む会社であつて、初審申立当時の従業員数は約一七〇名
である。
(2) 再審査被申立人全自交東京自動車交通労働組合(以下「東自交」とい
う。)は、東京都内で自動車交通事業に従事している労働者が組織する組合で、組
合員数は約一、〇〇〇名である。
(3) Bは、会社において、タクシー運転手として勤務していたが、昭和四一年
六月九日、①経歴詐称、②勤務成績不良、③無断でビラ張りを行なつたこと等を理
由に解雇されたが、後に撤回された。
なお、当時、Bは、東自交新星タクシー分会の分会長をしていた。
(4) Aは、会社において、タクシー運転手として勤務していたが、昭和四〇年
三~四月頃東自交に加入した。同人は、昭和四一年七月一八日人身事故をおこし運
転免許停止処分を受けその後七月二二日より八月六日まで連続欠勤したが、八月七
日出勤し、会社に対しこの処分がとけるまでの期間、内勤を認めて欲しいと申し入
れたが、会社はAの事故多発、改悛の態度がみられないこと等を理由に、八月二二
日同人を解雇した。
2 東自交の団体交渉申し入れと会社の態度
(1) Bの解雇に関する団体交渉の申し入れ
① 昭和四一年六月六日、東自交より文書をもつて団体交渉を申し入れた。
② 六月九日、東自交中野支部長Cほか組合員十数名は会社に赴き、団体交渉を申
し入れたところ、会社側からは、D渉外課長ほか二名が応対に出て、部屋の関係か
ら、五名を希望したため、Cほか四名が会談し、組合は、「Bの解雇撤回を要望す
るため、団交の申入れに来た。」旨伝え、その日は名刺の交換を行ない、次回期日
を、六月二一日に定めて帰つた。
 なお、その際会社は、「Bの解雇は、管理者会議の決定であるから撤回できな
い。」と答えた。
③ 六月一七日、会社は、Bがしばしば会社を訪れ、詫びたこと、改悛の状が顕著
であること、念書を提出したこと等を理由に同人の解雇を撤回した。
④ 六月二一日、東自交のE書記長らは、会社にD課長を訪ね、協約書の締結を求
めたところ、会社は対象事項の消滅を理由に拒否した。
(2) Aの解雇に関する団体交渉の申入れ
① 昭和四一年八月二五日、会社はAの解雇撤回を議題とする新星タクシー分会長
B名義の団体交渉申入書を受けとつた。
 同月二七日BがD課長に回答を求めたところ、同課長は「組合の組織がはつきり
しないので答えようがない」といつて断つた。
② そこで、東自交はあらためて八月二八日付内容証明郵便で、全自交東京地連執
行委員長F、東自交執行委員長G、東自交新宿中野支部長Cの三者連名で、九月三
日を期日とする団体交渉申入書と抗議文を送付した。これについて、D課長は、九
月一日、C支部長に対し電話で、「団交を拒否するわけではないが、組合組織、組
合員等について明確にして欲しい」と連絡した。
 同月三日、組合員十数名が会社に赴いたが、D課長は、当日の団体交渉を拒否す
ると共に、C支部長と二人で会談することを提案し、九月六日に会うこととなつ
た。
③ 九月六日、D課長は、C支部長と会い、組合の規約、役員名簿の提出、新星タ
クシー内の組合員の明示を要望し、「その上で団交を行ないたい。」といつた。C
支部長は、これを了承したが、翌七日、D課長を訪ね、「昨日規約と名簿を出すと
いつたが、名簿は出せない。その代り団交の際には組合員手帳をみせて身分を明ら
かにする。」と申し入れた。
 それに対し、D課長は、「それでは話が違う。」といつた。
④ その後、同月一〇日、島松東自交委員長、C支部長らは組合員五〇名と共に会
社を訪ね、口頭で、団体交渉を申入れ、更に一一月三〇日、昭和四二年三月二日の
三回に亘つて、文書で団体交渉を申し入れたが、組合規約、組合員名簿の明確でな
いことを理由に、現在にいたるも団体交渉を拒否し続けている。
 なお、東自交は、「組合規約」「組合員名簿」の何れも会社に提出していない。

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