弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人吉浦大蔵の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は所論
のような法律判断を示したものとは解されないから、前提を欠き、その余は、単な
る法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張で
あつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないところ、所論にかんがみ職
権により次のとおり法律判断を示すこととする。
 すなわち、原判決及びその是認する第一審判決の認定によると、(一)本件事故
の現場は、佐賀県唐津市方面からa町方面に通ずる東西道路(国道二〇三号線)と
多久市b方面から武雄市方面に通じる南北道路が交差する左右の見とおしのきかな
い交差点であること、(二)東西道路の車道の幅員は、一〇・一メートル、南北道
路の車道の幅員は、交差点からみた北方道路において六・二メートル、南方道路に
おいて九・一メートルであること、(三)東西道路の信号機は、黄色の燈火の点滅
を表示し、南北道路の信号機は、赤色の燈火の点滅を表示していたこと、(四)被
告人は、昭和四八年二月一〇日午後九時五分頃、普通乗用自動車(以下被告人車と
略称することがある。)を運転して北方道路を南方に向け本件交差点にさしかかり、
その入口で対面信号機の赤色の燈火の点滅表示に従つて一時停止した際、右方の西
方道路を時速約五五キロメートルで交差点に向つて進行してくるA運転の普通乗用
自動車(以下A車と略称することがある。)を約五〇メートルの距離に認めたが、
その前を通過することができると考えて時速約五キロメートルで発進し交差点内に
進入したところ、右Aは、被告人車が一時停止したのを認め、自車を先に通過させ
てくれるものと思つて減速徐行せずに交差点に進入したため、被告人車が一時停止
位置から約五・四メートル進入した地点でその右側に衝突するに至つたことが明ら
かである。
 原判決は、右の事実関係のもとで、(一)被告人は、赤色の燈火の点滅表示に従
つて一時停止した後、再度発進して交差点に進入するに際しては、交差道路の交通
の安全を確認し、接近して来る車両があるときには衝突の危険を回避するための措
置を講ずべきであり、(二)特に、A車が進行する東西道路の信号機は、黄色の点
滅信号を表示しているのに対し、被告人車の進行する南北道路の信号機は、赤色の
点滅信号を表示しており、また、A車の進行する西方道路は、被告人車の進行する
北方道路に比し、幅員が明らかに広いのであるから、A車が徐行したとしても被告
人車はA車の進行を妨げてはならない関係にあるうえ、(三)被告人がA車を認め
た際には、既に同車は右方約五〇メートルの地点を時速約五五キロメートルで進行
していたのであるから、被告人としては自車の発進を見合わせA車の通過を待つて
交差点に進入すべき業務上の注意義務があり、A車より先に通過できるものと軽信
して発進したのは右の注意義務を怠つたものというべきである、と判示した。
 しかしながら、道路交通法三六条二項にいう「明らかに幅員の広い道路」とは、
交差点を挾む前後を通じて、交差点を挾む左右の交差道路のいずれと比較しても明
らかに幅員の広い道路をいい、その一方のみと比較して明らかに幅員の広い道路は
含まないものと解すべきであるから、原判決がA車の進行する幅員一〇・一メート
ルの東西道路と被告人車の進行する幅員六・二メートルの北方道路のみを比較して
前者が明らかに幅員の広い道路にあたると判断し、幅員九・一メートルの南方道路
との比較をしなかつたのは、法令に違反するものというほかない。
 また、一時停止した際、被告人が右方約五〇メートルの地点を時速約五五キロメ
ートルで進行して来るA車を認めたからといつて、その事実のみから直ちに被告人
に自車の発進を見合わせるべき注意義務が生ずるということはできないから、原判
決のこの点に関する判示にも妥当を欠くものがある。
 ただ、交差する道路の一方の信号機が赤色の燈火の点滅信号を表示し、他方の信
号機が黄色の燈火の点滅信号を表示している交差点においては、赤色の燈火の点滅
信号を表示する道路を進行する車両の運転者は、所定の停止位置において一時停止
する義務を負うのはもとよりのこと(道路交通法施行令二条一項参照)、再度発進
して交差点に進入するにあたつては、交差道路上の交通の安全を確認し、接近して
くる車両との衝突の危険を回避するためその進行妨害を避けるなど所要の措置をと
るべき義務があるものというべきである。道路交通法四三条は、交通整理の行われ
ていない交差点において、道路標識等により一時停止すべきことが指示されている
ときは、車両は、所定の停止位置で一時停止するほか、交差道路を通行する車両の
進行妨害をしてはならない旨を明定しているが、このまうな義務は、赤色の燈火の
点滅信号により一時停止が義務づけられる車両の運転者もまた、一時停止の義務に
当然に伴うものとして、負うものと解するのが相当である。けだし、そのように解
さなければ、赤色の燈火の点滅信号が一時停止を義務づけている実質的な意味が失
われるばかりでなく、道路交通法の他の規定(特に三六条一項)との関係から、赤
色の燈火の点滅信号により一時停止を義務づけられている車両の運転者の方が黄色
の燈火の点滅信号を表示した交差道路の進行車両より優先的に進行を許容される場
合を生じ、これにより道路交通上の安全を確保することができないことになるから
である。原判決は、これと同旨の見解に立ち、右のごとき注意義務を認めたうえ、
これに違反した被告人に過失を認めた点で正当であり、前記の法令違反は、その結
論に影響を及ぼさないものということができる。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五〇年九月一一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光

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