弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとおりであ
る。
 (一)上告理由第一点
 (1)ある証人が当事者の一方と特に密接な関係にあるときはその証人の証言は
常に真相に反するという実験則は存在しない。だから原判決が被上告人Bの義父で
ある証人Dの証言を採用しても、その採証が実験則に反するとは言い得ない。
 (2)証人Dの証言中論旨の指摘する部分を調書についてくわしく調べて見ると、
それは必ずしも矛盾があるものということはできないばかりでなく、仮に矛盾があ
るものと解しても、原判決が認定して居るのは、要するに、昭和十三年五月九日頃
aのE家住居において、E家の兄弟近親会合のさい、FがBに対して本件土地建物
を贈与したという事実であつて、上告人の指摘するいわゆる矛盾とは、その贈与契
約が締結されるに至つたのは、F自身の発案によるのか或は亡父Gの意思にもとず
くDの発案によるのかという点だけに関し、原判決が認定した前記事実そのものに
ついては右証人の証言は何ら矛盾して居るものではない。したがつて、同証言を一
の資料として原判決のような事実を認定しても、その認定は少しも実験則に反しな
い。
 (3)証人Hの調書の記載によれば、同人の供述には年月日等の点につき前後矛
盾した部分があるものゝようであるけれども原判決認定の事実に関する限りにおい
ては右証人の証言には何ら矛盾するところはない。したがつて同証言を援用して原
判決のような事実を認定しても、その認定が実験則に反するものということはでき
ない。
 (二)上告理由第二点
 上告人は原判決の事実認定が誤で上告人の事実上の主張が真実である所以を、証
拠をあげてるる主張するけれども、その証拠はいずれも原審の採用しなかつたもの
でありその判断は毫も実験則に反するところがない、上告人の右の主張はひつきよ
う独自の見解に立つて原審が適法になした証拠の取捨判断を攻撃するにすぎない。
 (三)上告理由第三点
 原判決認定のような合意が成立した事実を証する書面がないからといつて実験則
上必ずしもそのような合意が成立しなかつたものということはできないし、訴外D
が上告人の印章を偽造した事実の如きは原審の認定しないところである。しかして
原判決がかゝげる各証拠によれば、原判決の認定するような事実が認定し得られな
いではないから、論旨はけつきよく独自の見解に立つて原審が適法になした事実の
認定を攻撃するにすぎないものである。
 以上説明の理由により論旨はすべてその理由がないから、民事訴訟法第四百一条、
第九十五条、第八十九条により、主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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