弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人佐々野虎一の上告趣意第一、二点は、刑法並びに裁判所法が憲法施行前に
制定されたものであつて、憲法の下において無効であることを前提とし、それぞれ
違憲の主張をなすものであるが、旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反
しない限り新憲法の施行と同時にその効力を失うものではなく、なお法律としての
効力を有するものであることは、憲法九八条の規定によつて窺われるところである
(昭和二二年(れ)第二七九号、同二三年六月二三日大法廷判決、刑集二巻七号七
二二頁、昭和二三年(れ)第一一四〇号、同二四年四月六日大法廷判決、刑集三巻
四号四五六頁参照)。論旨は、右各法律がその内容において憲法の条規に違反する
ことを主張するものではなく、単にその形式的効力を争うものに過ぎないのである
から、所論は理由なきものであつて、これを前提とする違憲の主張は適法な上告理
由とならない。
 同上告趣意第三点は、違憲をいうけれども単に審理不尽を主張するにほかならな
いものであり、同第四点の違憲の主張は、原審において主張されず、原判決の判断
を示していない事項に関するものであつて、いずれも上告理由として適法でない(
刑法一八条が憲法一四条に違反するものでないことについては、昭和二四年(れ)
第一八九〇号、同二五年六月七日大法廷判決、刑集四巻六号九五六頁参照)。
 同上告趣意第五点は量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は事実誤認、審理
不尽の主張を出ないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
  昭和三二年九月一七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛