弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審に於ける未決勾留日数中九十日を被告人が言渡された懲役刑に算入
する。
         理    由
 弁護人萩原竹治郎、同中島武雄の控訴趣意は同人等共同作成名義の控訴趣意書と
題する末尾添付の書面の通りである。
 これに対し当裁判所は左の通り判断する。
 <要旨>第一点一、しかし記録に徴すると所論Aの鑑定書等について刑訴法第三二
一条第四項第三項の手続を経ていないことは所論の通りであるが、被告人及
び弁護人が右書面についての証拠調の請求に異議ない旨陳述しているのである。右
は刑訴法第三二六条第一項に所謂被告人がこれを証拠とすることに同意したものと
解するのが相当である。蓋し本件において裁判所が被告人等に右意見を徴したのは
刑訴法第三二一条によつて原則的に証拠能力を制限せられた書面を同条第四項第三
項の手続を経ないでそのまま書面として証拠能力を附与することについて同意する
や否やの意見を求めたものと解せられるから、それに対し被告人及び弁護人が異議
ない旨陳述すれば、それに即ち刑訴法第三二六条第一項の同意ありしものと認むべ
きである。勿論原審が検察官の右鑑定書の取調の請求に対し刑訴規則第一九〇条第
二項の規定に従い、相手方又はその弁護人の意見を聴いたのであるが、これと同時
にこれを証拠とすることに同意するか、どうかについても、その意思表示を求めた
ものと解するのが相当である。そして特に同意する旨を明示的に陳述する必要はな
く、異議ないと陳述したことにより同意する旨の意思表示を暗黙にしたものと認め
得る場合でもよいのである。従つてこれと所見を異にする論旨は採用できない。論
旨理由ないものである。
 二、 しかしBの検事に対し前になした供述調書を書証として使用しうるための
刑訴法第三二一条第一項第二号の条件が充たされていなかつたとしても検察官の右
書証の取調請求について被告人及び弁護人の異議ない旨の陳述は同法第三二六条所
謂同意と認めるのが相当であるから、かかる陳述あるにより該供述調書を証拠とし
て採用しうることは前掲一、に於てなした説明と同一でるからこれによつて了解さ
れたい。論旨は理由がない。
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 石井文治 判事 鈴木勇)

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