弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人加藤博隆、同富島照男の上告理由第一点について。
 論旨は、原判決は特別都市計画法一四条の解釈を誤つた違法がある、という。
 しかし、特別都市計画法による土地区画整理のための換地予定地を不法に占有す
る者がある場合、従前の土地所有者はこれに対し所有権にもとづく物上請求権と同
様の権利を行使し得るものと解すべきことは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)
第三七五号、同三三年九月一一日第一小法廷判決)とするところであつて、いまこ
れを変更する必要を認めない。所論は、右と異なる独自の見解にもとづき原判決を
非難するものであつて、採用できない。
 同第二点について。
 論旨は、被上告人において本件仮換地の指定を受けた旨並びにその指定の時期に
ついて主張していないのにかかわらず、漫然と被上告人の請求を認容した原判決は、
当事者主義、弁論主義に違背するものである、という。
 しかし、原判決は、判示事情のもとに被上告人が原判示の土地の所有権を取得し、
上告人の先代Eは被上告人に対抗しうべき正当の権原なくして昭和二四年三月頃以
降右土地の仮換地一六三坪六合二勺のうち西側半分の土地を不法に占有し、Eの死
亡後その相続人である上告人らにおいて引き続き右土地を不法に占有している旨の
被上告人の主張事実を証拠により認定したうえ、被上告人の上告人らに対する本件
建物収去、土地明渡並びに損害金請求を認容したものであつて、その判断の過程に
おいて所論の違法はない。前記仮換地指定の日時の点について被上告人の主張およ
び原審の認定を必要としない。
 所論は、原判決を正解せず、独自の見解にもとづき原判決を非難するものであつ
て、採用できない。
 同第三点について。
 論旨は、原判決が、真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する
場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せし
めることが慣習となつている旨認定したのは、経験則違背ないし法令違背である、
というのである。
 しかし、所論の慣習の存在を認定したうえ、宗教法人令一四条によれば、残余財
産の帰属について寺院規則の定めのない場合は、裁判所の許可を得て他の宗教法人
又は公益事業のためにこれを処分し、然らざる場合は、国庫に帰属する旨規定して
いるが、右規定は前記慣習を許容しないほどの強行規定であるとは解されず、F寺
は右慣習を排斥する意思があつたものとは証拠上認められないから、被上告人は原
判示の清算人の残余財産処分により本件土地の所有権を取得したものであるという
べきである、とした原判決の認定および判断は、原判決挙示の証拠に照らし相当で
あつて、その判断の過程において所論の違法は存しない。
 所論は、右と異なる見解のもとに、原審が適法に行つた証拠の取捨判断、および
事実認定を非難するに帰着し、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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