弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 第一点 昭和二九年七月一二日の原審口頭弁論調書に上告人らの主張として所論
のような記載があること及び原判決が右主張事実を特に摘示しなかつたことは明ら
かであるが、上告人らの右主張は独立した攻撃方法ではなく、従前の主張をふえん
したものにすぎない。すなわち上告人らは本訴請求原因として、D及びEが昭和二
二年五月三日上告人らとの間に締結した損害賠償契約に基く同人らの債務を被上告
人において保証したとの事実を主張したものであるが、原審における所論の主張は、
右保証をするに至つた事情として、EがDの共犯者であるとの従来の主張に加え、
仮に同人が共犯者でなかつたとしても、上告人らは共犯者だと疑つていたから同人
の母である被上告人に保証をさせたと述べたにすぎないのである。もつともEがD
の共犯者だとすればEとDの二人が主債務者となり共犯者でないとすればDだけが
主債務者となるのだから、その何れであるかにより被上告人の保証債務の主債務者
が異るわけであるが、上告人らの本訴請求は被上告人に対して保証債務の履行を求
めるにあり、その主債務者が一人でも二人でも請求を理由あらしめる事実としては
別異のものと解すベきではない。されば、原判決が所論事実を摘示しなかつたこと
は違法ではない。また原判決は証拠により所論事実と全く反対の事実(被上告人は
Dの損害賠償債務を保証したものではないとの事実)を認定したのであるから、判
断遺脱の違法もない。
 第二点 甲三、四号証についての原審の判断を攻撃するものであるが、原審の判
断をもつて経験則違反と認めることはできないから、論旨はとることをえない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛