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主文
1本件訴えをいずれも却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1処分行政庁が平成22年8月2日付けでした原告に対する地方税法(以下
「法」という。)433条5項に基づく照会についての回答(○世税評第○号)
のうち,同項柱書き本文(当該申出に係る主張に理由があることを明らかにす
るために必要な事項)に該当しないため回答できないとした照会事項に対する
不回答処分を取り消す。
2処分行政庁が平成22年8月2日付けでした原告に対する法433条5項に
基づく照会についての回答(○世税評第○号)のうち,同項柱書き本文(当該
申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項)に該当し
ないため回答できないとした照会事項に対する不回答処分を取り消す。
3処分行政庁は,原告に対し,原告が平成22年7月21日付けでした法43
3条5項による申出人の照会2件(○東固審委申第○号事件に係るもの及び○
東固審委申第○号事件に係るもの)について,書面で回答せよ。
第2事案の概要
本件は,東京都固定資産評価審査委員会に法432条1項の審査の申出をし
た原告が,処分行政庁に対して法433条5項に基づく照会をしたところ,処
分行政庁から,その一部について同項柱書き本文を理由に回答しないとの通知
を受けたことから,これが違法であるとして,その取消しを求めるとともに,
行政事件訴訟法37条の3に基づき,上記不回答部分に相当する事項について
の回答の義務付けを求めている事案である。
1前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全
趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は,東京都千代田区α×番地に本店を有する株式会社であり,別紙物
件目録記載の家屋(以下「本件各家屋」という。)の平成21年度固定資産
税・都市計画税の納税義務者であった。
(2)ア本件各家屋を含む1棟全体の家屋(以下「本件一棟家屋」という。)に
ついては,法409条1項の規定に基づき,昭和62年8月4日,調査が
行われ,東京都固定資産評価員が比準評価(標準家屋の再建築費評点数を
基準とする方法)により評価をした。
イ平成21年3月31日,東京都知事は,法410条1項に基づき,本件
一棟家屋の価格を決定し,処分行政庁が,平成21年度の本件一棟家屋の
価格等を家屋課税台帳に登録した。
ウ平成21年6月1日,処分行政庁は,本件各家屋に係る平成21年度の
固定資産税等賦課決定をし,原告に対し,納税通知書及び課税明細書を送
付した。
(3)ア原告は,平成21年7月27日,本件各家屋の固定資産課税台帳登録価
格に不服があったことから,東京都固定資産評価審査委員会に対し,審査
の申出(以下「本件各審査の申出」という。)をした。
イ原告は,平成22年7月21日,処分行政庁に対し,法433条5項に
基づき,本件各家屋に係る次の事項についてそれぞれ書面での回答を求め
る旨の照会(以下「本件各照会」という。)をした。
(ア)再建築費評点数計算書の内容(増改築があった場合は,その分を含
む。)
(イ)家屋調査票の内容
(ウ)新築時から平成21年度までの基準年度ごとの評価額計算書の内容
(エ)その他,固定資産評価額算出過程が明らかになる資料の内容
ウ処分行政庁は,平成22年8月2日,原告に対し,本件各照会に対する
回答として,要旨次のとおり回答する旨通知した(以下,この通知を「本
件各不回答」といい,下記(イ)及び(ウ)aの不回答部分を「本件各不回答
部分」という。)。
(ア)評価基準の規定により,在来分家屋の評価額の基となる平成21年度
の単位当たり再建築費評点は,前年度の単位当たり再建築費評点に評価
基準に基づく再建築費評点補正率を乗じて求めることとされている。そ
して,前年度以前の単位当たりの再建築費評点に対する不服は,法43
2条1項による審査の申出をすることができる期間を経過しているため,
本件各家屋の平成21年度の審査の申出事項に該当しない。
(イ)上記イ(ア)及び(イ)の照会事項については,法433条5項前段(柱
書き本文。当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために
必要な事項)に該当しないため回答できない。
(ウ)a上記イ(ウ)の照会事項のうち,平成21年度の固定資産課税台帳に
登録した価格の算出根拠が分かる資料以外の事項は,法433条5項
前段(当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必
要な事項)に該当しないため回答できない。
b所有者が当該審査申出人と異なる固定資産に関する事項については,
同項5号に該当するため回答できない。
(エ)上記イ(エ)の照会事項については,法433条5項1号(具体的又は
個別的でない照会)に該当するため回答できない。
(甲5,6)
(4)原告は,平成22年11月20日,本件訴えを提起し,本件各不回答の取
消し(以下「本件取消しの訴え」という。)及び本件各照会のうち本件各不
回答部分に相当する事項の回答の義務付け(以下「本件義務付けの訴え」と
いう。)を求めた。
(顕著な事実)
2争点
(1)本案前の争点
ア本件取消しの訴えの適法性(本件各不回答の行政処分性)
イ本件義務付けの訴えの適法性
(2)本案の争点
ア本件各不回答の適法性
イ本件義務付けの訴えの本案要件(行政事件訴訟法37条の3第5項)の
有無
3争点に関する当事者の主張の要旨
(1)争点(1)ア(本件取消しの訴えの適法性)について
(原告の主張の要旨)
本件各照会は,法433条5項の規定に基づくものであるから,行政事件
訴訟法3条6項2号の「法令に基づく申請」に該当することが明らかであり,
これを受けた市町村長は,法433条5項ただし書各号所定の除外事由に該
当しない限り,誠実に回答する義務を負うと解される(なお,固定資産評価
審査委員会の資料提出要求(同条3項)は,その自由裁量に委ねられるもの
であり,所持者に対して資料の提出を強制する規定及びこれを提出しない場
合の制裁規定もないから,同条5項の照会制度は,審査申出人にとって,固
定資産評価審査委員会の資料提出要求制度よりも強力な手段であるといえ
る。)
したがって,本件各不回答は,審査申出人である原告の権利ないし法律上
の地位に直接影響を及ぼすものであるから,行政事件訴訟法3条2項及び6
項所定の「処分」に該当し,その時点で原告と市町村長との間の紛争は十分
成熟したともいえる。
(被告の主張の要旨)
法433条5項の審査申出人の市町村長に対する照会制度は,同条3項の
制度(固定資産評価審査委員会が審査申出人等に対して審査に関し必要な資
料の提出を求めることができるとする制度)と同様,審査の申出について,
固定資産評価審査委員会が適正かつ公平に審査を行うために設けられたもの
であり,審査の申出に対する決定に向けた審査段階の手続の一つにとどまる。
また,審査申出人は,同条5項の照会に対する市町村長の回答に不服があれ
ば,固定資産評価審査委員会に対し,同条3項の「関係人の請求」として市
町村長に資料提出を求めるよう請求することなどにより争うこともできる
(同条5項の照会に対する回答拒否についても,市長村長に対して資料の提
出を強制する規定も制裁規定もないから,審査申出人にとって同項の照会の
方が固定資産評価審査委員会を通じた同条3項の資料提出要求よりも強力な
手段であるとまではいえない。)。
したがって,本件各不回答は,直ちに審査申出人の具体的な権利ないし法
律上の地位に直接影響を及ぼすものではないから,取消訴訟の対象となる行
政処分には当たらない(本件各不回答の時点で原告と市町村長との間の紛争
が十分成熟したともいえない。)。
そこで,本件取消しの訴えは,取消訴訟の対象である「処分」を対象とし
たものではないから訴訟要件を欠き,不適法である。
(2)争点(1)イ(本件義務付けの訴えの適法性)について
(原告の主張の要旨)
①本件義務付けの訴えの義務付けの対象が行政事件訴訟法3条6項2号
の「処分」に該当すること及び②本件取消しの訴えが適法であること
は,上記(1)(原告の主張の要旨)のとおりであるから,本件義務付けの
訴えは,適法である。
(被告の主張の要旨)
①本件義務付けの訴えの義務付けの対象が行政事件訴訟法3条6項2号
の「処分」に該当しないことは,上記(1)(被告の主張の要旨)のとおり
であるし,②義務付けの訴えを提起するときは,処分の取消しの訴え
に併合して提起しなければならないところ(行政事件訴訟法37条の3
第3項2号),本件取消しの訴えが不適法であることは,上記(1)(被告
の主張の要旨)のとおりであるから,本件義務付けの訴えは,訴訟要件
を欠き,不適法である。
(3)争点(2)ア(本件各不回答の適法性)
(被告の主張の要旨)
本件各審査の申出は,平成21年度における固定資産課税台帳に登録され
た価格の審査の申出であり,前年度以前の固定資産課税台帳に登録された価
格に対する不服については,既に審査の申出をすることができる期間を経過
している。
したがって,本件各照会の照会事項中,平成20年度以前の固定資産課税
台帳に登録された価格の算出根拠が分かる資料については,「当該申出に係
る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項」に該当しないか
ら,処分行政庁はこれに回答する義務を負わず,本件各不回答は適法である。
(原告の主張の要旨)
固定資産課税台帳に登録された価格の審査の申出においては,当該価格の
算出根拠として用いられている再建築費評点数として,当該基準年度以前の
再建築費評点数の誤りを主張することもできると解すべきところ,本件各審
査の申出をした原告としては,当該価格の算出過程を確認してその主張を構
成するため,当該審査の申出に係る家屋の新築時の再建築費評点算出過程と
各基準年度における価格算出の計算過程を確認することが必要不可欠である。
したがって,本件各照会の照会事項は,法433条5項柱書き本文の事項
に該当し,処分行政庁にはこれに回答する義務があるから,これに回答しな
い本件各不回答は,違法である。
(4)争点(2)イ(本件義務付けの訴えの本案要件の有無)
(被告の主張の要旨)
本件取消しの訴えに係る請求に理由があると認められないことは,上記(3)
(被告の主張の要旨)のとおりである。
(原告の主張の要旨)
本件取消しの訴えに係る請求に理由があると認められ,かつ,処分行政庁
が本件各照会の照会事項に回答すべきことが法433条5項柱書きから明ら
かであることは,上記(3)(原告の主張の要旨)のとおりである。
第3当裁判所の判断
1争点(1)ア(本件取消しの訴えの適法性)について
(1)行政事件訴訟法は,処分の取消しの訴えとは「行政庁の処分その他公権力
の行使に当たる行為」の取消しを求める訴訟をいう旨を規定するところ(同
法3条2項),ここでいう取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権
力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為
のうち,その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定
することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和28年
(オ)第1362号同30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号21
7頁,最高裁昭和37年(オ)第296号同39年10月29日第一小法廷
判決・民集18巻8号1809頁参照)。
そこで,本件取消しの訴えが適法であるためには,処分行政庁の本件各不
回答が同項にいう「処分」すなわち「直接国民の権利義務を形成し,又はそ
の範囲を確定することが法律上認められるもの」であることが必要である。
(2)この点,原告は,第2の3(1)(原告の主張の要旨)のとおり,本件各不回
答が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当する旨主張するので,上記(1)
の解釈を踏まえて検討する。
ア法は,(ア)固定資産税の納税者は,その納付すべき当該年度の固定
資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格につい
て不服がある場合においては,所定の期間内に,文書をもって,固定資産
評価審査委員会に審査の申出をすることができ(432条1項),(イ)
固定資産評価審査委員会は,上記審査の申出を受けた場合においては,
直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い,その申出を受けた日
から30日以内に審査の決定をしなければならない(433条1項)旨を
規定した上,(ウ)固定資産評価審査委員会は,審査のために必要があ
る場合においては,職権に基づいて,又は関係人の請求によって審査を申
し出た者(以下「審査申出人」という。)及びその者の固定資産の評価に
必要な資料を所持する者に対し,審査に関し必要な資料の提出を求めるこ
とができるとし(同条3項),また,(エ)審査申出人は,市町村長に
対し,当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な
事項について,相当の期間を定めて,書面で回答するよう,書面で照会(た
だし,①具体的又は個別的でない照会,②既にした照会と重複する照会,
③意見を求める照会,④回答するために不相当な費用又は時間を要する照
会,⑤当該審査申出人以外の者が所有者である固定資産に関する事項につ
いての照会に該当するものを除く。)をすることができる(同条5項)旨
を規定している。
もっとも,法は,法433条5項の照会について,例えば「市町村長は
回答しなければならない」などといった市町村長が法律上の回答義務を負
う旨の規定を設けておらず,また,市町村長が適法に行われた同項の照会
に回答しなかった場合,市町村長にその回答を強制したり,審査の決定に
当たって市町村長の不利(審査申出人の有利)にしんしゃくされたり,市
町村長に刑罰等を課したりといった制裁規定や不服申立ての規定(抗告訴
訟等の争訟に関する規定も含む。)も設けていない。
イまた,法433条5項の照会制度は,法の平成11年改正により新設さ
れたものであるところ,その立法趣旨は,従来,審査申出人は,固定資産
評価審査委員会を通じての資料請求のみが可能であった(平成11年法律
第15号による改正前の法430条。現在の法433条3項)が,審査の
迅速化を図るためには,審査申出人が審査の開始前及び審査の途上におい
て評価に係る資料を入手できるようにし,固定資産評価審査委員会におい
て判断すべき争点を明確にしておくことが望ましいと考えられたことから,
そのために審査申出人が市町村長に対し評価に関する事項を照会できるよ
うに措置されたものとされている(甲9,乙1参照)。
ウ以上のような法の規定の文言及び法433条5項の立法趣旨等を総合す
れば,①法433条5項の審査申出人の市町村長に対する照会は,固定
資産評価審査委員会の審査手続の一環として,審査申出人が市町村長から
固定資産の評価に必要な資料等の審査の申出に係る主張に理由があること
を明らかにするために必要な事項に関する情報を入手し,固定資産評価審
査委員会が判断すべき争点を明らかにするために認められたものにすぎな
いこと,②市町村長が適法な照会に回答しないなどの対応をした場合に
は,更に審査申出人の固定資産評価審査委員会を通じての資料請求(同条
3項)をすることができるが,市町村長の上記対応自体に対する不服申立
ての手続や制裁等は予定されておらず,むしろ当該照会をすることができ
る期間は審査の申出がされてから固定資産評価審査委員会が審査の決定を
するまでの間(同条1項によれば,その申出を受けた日から30日以内で
ある。)に限られると解されることからすれば,法は,固定資産評価審査
委員会の審査手続を離れ,市町村長の上記対応自体を抗告訴訟で争うこと
を予定しているとは解し難いこと,③他方,固定資産評価審査委員会の
決定に不服がある審査申出人は,その取消しの訴えを提起することができ
るから(法434条),市町村長が適法な照会に回答しないなどの対応を
した場合においては,固定資産評価審査委員会の決定を受けて,その取消
しの訴えを提起し,その訴訟手続内において,自己の主張に理由があるこ
とを明らかにするため,裁判長に必要な発問を求めたり(行政事件訴訟法
7条,民事訴訟法149条3項),文書提出命令の申立てをしたり(行政
事件訴訟法7条,民事訴訟法221条)すること等を通じ,必要な主張立
証及びその準備をすることが可能であることを指摘することができる。
これらの点に鑑みれば,法433条5項は,固定資産評価審査委員会の
審査手続の一環として,審査申出人が市町村長に対してした適当な照会に
ついて,市町村長において任意に(誠実に)回答すべきものとするにとど
まり,法令上,当該審査手続を離れて,審査申出人に対し,市町村長に当
該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項を回
答すべきことを要求し得る権利を付与したものと解することはできない
(法433条5項を以上のように解することは,同項の新設に当たり参考
にされたものと考えられる民事訴訟法163条(いわゆる当事者照会制度)
の解釈とも整合する。すなわち,民事訴訟法163条に基づいてされた適
法な照会については,相手方にはその照会に回答すべき義務があると解さ
れているが,実際に回答するか否かは相手方の任意に委ねられ,たとえ相
手方が回答を拒絶しても,このことが弁論の全趣旨(同法247条)とし
てしんしゃくされるなどの余地があるにすぎず,裁判所がその適否を判断
して相手方にその回答を強制することは予定されていないと解されてい
る。)。
そうであるとすれば,本件各照会によって,審査申出人である原告が,
市町村長に対し,照会した事項についての回答を要求し得る権利ないし法
的地位を有することになるわけではなく,本件各不回答は,このような権
利ないし法的地位を侵害するといった法律関係を形成し又は変動させる効
果を有するものではなく,その効果は単に原告が「当該審査の申出に係る
主張に理由があることを明らかにするために必要な事項」に当たるとして
照会した事項を知ることができないというにとどまるものといわざるを得
ないから,行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」には該当しないという
べきである。
したがって,原告の上記主張は,以上の説示と異なる独自の解釈に基づ
くものであるから,これを採用することができない。
(3)以上によれば,本件取消しの訴えは,前記(1)の訴訟要件を欠くから,その
余の点について判断するまでもなく,不適法である。
2争点(1)イ(本件義務付けの訴えの適法性)について
本件義務付けの訴えは,いわゆる申請型の義務付けの訴え(行政事件訴訟法
3条6項2号)として提起されたものと解されるところ,同法37条の3第1
項2号は,申請型の義務付けの訴えについて,「当該法令に基づく申請又は審
査請求を却下し又は棄却する旨の処分がされた場合において,当該処分が取り
消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り,提起す
ることができる」と規定している。
上記1で判示したところによれば,本件義務付けの訴えは,行政庁に対して,
同法3条6項2号所定の「処分」(なお,同条2項参照)に該当しないものを
すべき旨を命ずることを求めている点で,同号に違反しており,また,これと
併合して提起された本件取消しの訴えが上記1のとおり不適法であるから,同
法37条の3第3項所定の訴訟要件も満たしていない。
したがって,本件訴えのうち本件義務付けの訴えに係る部分は,訴訟要件を
満たさない不適法なものであるといわざるを得ない。
3結語
以上によれば,本件訴えは,いずれも不適法であるから却下することとし,
訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,
主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官川神裕
裁判官林史高
裁判官菅野昌彦

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