弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を前橋地方裁判所桐生支部に差戻す。
         理    由
 弁護人後藤末太郎の控訴趣意について、
 <要旨>第一、二、刑訴法第三二八条所定の目的のみのために同条に則つて提出し
た証拠によつて被告人の罪状を認定する証拠とすることはできないと解する
のが相当である。蓋し新法は強く当事者主義を採用しているから、当事者の立証の
趣旨に従うのが相当である。当事者において一定の証拠の証明力を争うために提出
したものがたまたま罪となるべき事実認定の証拠とするに適当のものであつても当
事者においてこれを犯罪認定の証拠として提出若しくは援用しないのに裁判所がこ
れを採って犯罪の証拠とすることは許されない。これを許すことは当事者主義に反
するのみならず、被告人並びに弁護人にとつては不意打でその防禦権を侵害するお
それもあるからである。
 さて記録を調査するに、原判決は本件公訴事実中第三の事実を認定するに当りA
作成名義の被害届と同人の検察官に対する供述調書を援用しておること所論の通り
である。ところが右被害届は証人Aが原審公判廷で証言した後に検察官は右証人の
公判廷に於ける証言の証明力を争うためにその取調を請求し、その趣旨で証拠とし
て採用せられたと認められる記載がある外その前後の記載に徴すると右被害届は刑
訴法第三二八条に則つてその目的のみのために提出されたものと認められる。従つ
て右証拠は只単に証人Aの公判廷に於ける本件ギターは被告人に贈与したという趣
旨の供述の証明力を争うためであるに過ぎないものである。従つてそれ以上進んで
右被害者によつて右ギターは被告人に盗られたとか又は横領せられたとかいう証拠
力とする訳にはいかぬものと解しなければならぬ。しかるに原判決はこれを綜合証
拠の一つとして援用したのは違法で右違法は判決に影響を及ぼすこと明らかである
から原判決は破棄を免がれない。論旨は理由あるものである。
 よつて刑訴法第三九七条、第四〇〇条に則り主文の通り判決する。
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 石井文治 判事 鈴木勇)

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