弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を青森地方裁判所八戸支部に差し戻す。
         理    由
 弁護人広野伸雄の陳述した控訴趣意は、記録に編綴の同弁護人名義の控訴趣意書
の記載と同じであるから、これを引用する。
 控訴趣意第一について。
 按ずるに、原判決の主文第一項は「被告人を一年以上一年六月以下に処する」と
のみあつて、刑の種類を示していないことはまことに所論のとおりである。有罪判
決にはその主文において宣告刑が示されておらねばならず、宣告刑は、自由刑の場
合には、刑の種類と刑期とによつて確定されるもので、そのいずれか一方を欠くと
きは、宣告刑の表示としてその効力を生ずるに由なきものであること勿論である。
然らば原判決には有罪判決に必要な有効な宣告刑の宣示をしなかつた違法があるも
のである。尤も、原判決の法令の適用欄を一読すると、原判決はその判示した窃盗
の事実に刑法第二三五条少年法第五二条を適用した上「被告人を懲役一年以上一年
六月以下に処する」旨説示しているので、その主文が前記のような表現になつてい
るのは「被告人を懲役一年以上一年六月以下に処する」とすべきであつたのに「懲
役」の二字を脱漏したことの誤りであつたことは、これを推認し得ないわけではな
いが、民訴法第一九四条の如き規定を設けず、判決の取消変更はすべて上訴による
建前をとつている現行刑訴法の下においては、判決の趣旨に関係のない誤字脱字等
判決の効力に影響のない誤謬につき、判決裁判所がこれを更正し、又上級裁判所が
その誤謬を補正して判決を解釈する等の措置はも<要旨>とよりこれを許すべきであ
るが、主文における宣告刑の刑の種類という如き有罪判決としては最も重要な事
につき、その効力を左右するが如き更正乃至は補正的な解釈を許すべきで
はないと解するのを相当とする。果して然らば、原判決の前記違法は判決に影響を
及ぼすことが明白なもので、原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
 よつて、爾余の論旨に対する判断を省略し、刑訴法第三九七条、第三七九条、第
四〇〇条本文に則り、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 鈴木禎次郎 裁判官 蓮見重治 裁判官 細野幸雄)

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