弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成19年8月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成17年(ワ)第17182号特許権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日平成19年6月7日)
判決
神奈川県川崎市<以下略>
原告富士通株式会社
訴訟代理人弁護士青木一男
同田中成志
同平出貴和
同長尾二郎
同板井典子
同山田徹
東京都港区<以下略>
被告日本ナンヤ・テクノロジー株式会社
訴訟代理人弁護士森崎博之
同根本浩
同松山智恵
補佐人弁理士稲葉良幸
同佐藤睦
同澤井光一
主文
1被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を,譲渡し,貸渡し,譲渡若しくは
貸渡しのために展示し,又は輸入してはならない。
2被告は,その占有する別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成17年8月26日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は被告の負担とする。
6本判決は,第1及び第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を,製造し,譲渡し,貸渡し,譲渡
若しくは貸渡しのために展示,又は輸入してはならない。
2主文2,3項と同旨
第2事案の概要等
本件は,半導体装置に関する後記の特許権(以下「本件特許権」といい,そ
「」,「」。)の特許を本件特許後記請求項33の特許発明を本件特許発明という
を有する原告が,被告が別紙被告製品目録記載の各製品(以下総称する場合は
「被告製品」という)を輸入・販売する行為は,本件特許権を侵害すると主。
張して,被告に対し,被告製品の製造,譲渡,貸渡し,譲渡若しくは貸渡しの
ための展示又は輸入の差止め,被告製品の廃棄,及び,損害賠償を求めている
事案である。
1前提となる事実等(当事者間に争いのない事実,該当箇所末尾掲記の各証拠
及び弁論の全趣旨により認められる事実)
()当事者1
原告は,コンピュータ及び多岐にわたる半導体製品の製造・販売等を業とす
る著名な電機メーカーである。
被告は,SDRAM等の半導体メモリの製造・販売等を業とする台湾の訴外
ナンヤ・テクノロジー・コーポレーション(以下「ナンヤ」という)の日本子。
会社であり,SDRAM等の半導体メモリの輸入販売等を業とする株式会社で
あって,ナンヤの日本における独占的販売代理店である。
()原告の有する特許権2
原告は,次の特許権を有している(甲1,2。)
ア特許番号特許第3270831号
イ発明の名称半導体装置
ウ出願番号特願平11−20458号
エ出願日平成11年1月28日
オ公開番号特開平11−288590号
カ優先権主張番号特願平10−22257号
キ優先日平成10年2月3日
ク公開日平成11年10月19日
ケ登録日平成14年1月18日
コ請求項の記載
(「」。本件特許発明の願書に添付した明細書以下本件特許明細書という
本判決末尾添付の特許公報参照)の特許請求の範囲の請求項33の記載。
は次のとおりである。
「クロック信号に応答してアドレス信号を取込み,クロック信号に応答して
前記アドレス信号を出力するアドレス入力回路と,ストローブ信号に応答し
てデータ信号を取込み,前記クロック信号に応答して前記データ信号を出力
するデータ入力回路と,前記アドレス入力回路からのアドレス信号で指定さ
れたメモリセルに,前記データ入力回路からのデータ信号を書き込む内部回
路を有し,前記アドレス入力回路は,前記クロック信号に応答してシフト動
作するシフトレジスタを含み,さらに,前記シフトレジスタと並列にバイパ
ス回路を設け,データ読出しモードにおいて,前記アドレス信号は前記バイ
パス回路を通過することを特徴とする記憶回路」。
()構成要件3
本件特許発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説し
た各構成要件をその符号に従い「構成要件A」のように表記する。。)
Aクロック信号に応答してアドレス信号を取込み,クロック信号に応答して
前記アドレス信号を出力するアドレス入力回路と,
Bストローブ信号に応答してデータ信号を取込み,前記クロック信号に応答
して前記データ信号を出力するデータ入力回路と,
C前記アドレス入力回路からのアドレス信号で指定されたメモリセルに,前
記データ入力回路からのデータ信号を書き込む内部回路を有し,
D前記アドレス入力回路は,前記クロック信号に応答してシフト動作するシ
フトレジスタを含み,
Eさらに,前記シフトレジスタと並列にバイパス回路を設け,
Fデータ読出しモードにおいて,前記アドレス信号は前記バイパス回路を通
過する
Gことを特徴とする記憶回路。
()被告製品4
被告は,本件特許権の登録日以降,現在に至るまで,別紙被告製品目録記
,,,(,載の被告製品を業としてナンヤより日本に輸入し販売しているなお
被告は,被告製品の一部について輸入・販売を否認するが,それらについて
も輸入・販売の事実が認められることは,後記第4の3()に認定するとお1
りである。。)
被告製品のうち,別紙被告製品目録の「1イ号製品」に記載されたもの
(以下,総称して「イ号製品」という)は,半導体装置であり,記憶回路。
であるダイナミック・ランダム・アクセスメモリであって,その構成は,別
紙1のイ号製品説明書1記載のとおりである(イ号製品の構成が別紙2のイ
号製品説明書2の記載のとおりであることは当事者間に争いがないが,当事
者双方の主張を勘案すれば,イ号製品説明書は,別紙1のとおり記載するの
がより正確であるので,別紙1のイ号製品説明書1は,別紙2のイ号製品説
明書2に基づき当事者双方の主張を勘案して,当裁判所が作成したものであ
る。また,イ号製品説明書の図面については,実質的な争いがないため,当
事者双方の主張を理解しやすくするために,当裁判所の判断で,原告の訴状
添付の第1図を「第1図」とし,被告の第4準備書面添付の「図1」を第2
図とし,被告の第5準備書面添付の「図2」を第3図として,別紙1のイ号
製品説明書1に添付した。別紙2のイ号製品説明書2に添付した第1図は,
上記第1図と同様のものである。。)
別紙被告製品目録の2ロ号製品に記載されたもの以下総称してロ「」(「
号製品」という)は,イ号製品のいずれかをモジュールとして搭載したメ。
モリ装置である。
2争点
()イ号製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか(イ号製品は,本件1
特許発明の各構成要件を充足するか(争点1。))
()本件特許は無効にされるべきものか(争点2。2)
ア進歩性(特許法29条2項)
イ明細書の記載不備(特許法36条6項1号)
()差止めの必要性(争点3)3
()損害の発生及びその額(争点4)4
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(イ号製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか(イ号製品は,
本件特許発明の各構成要件を充足するか)について)。
(1)構成要件Aについて
〔原告の主張〕
アイ号製品における「クロック信号CLK(別紙1のイ号製品説明書1の第」
3の3.1。以下同様に,イ号製品の構成の末尾括弧内の数字は,特に説明
を付さない限り,同別紙の第3の項目の数字に対応する)は,構成要件Aの。
クロック信号に「列アドレス信号(3.1)は,構成要件Aの「アドレス,」
信号」に「アドレス入力部51」及び「アドレス出力部56」を含む「アド,
」(.),「」,レス信号処理回路部521は構成要件Aのアドレス入力回路に
それぞれ該当する。そして,イ号製品の「アドレス信号処理回路部5」内の
「アドレス入力部51」は「クロック信号CLKに応答して「列アドレス,」
信号」を取り込み(3.1「アドレス信号処理回路部5」内の「アドレス),
出力部56」は「クロック信号CLKの立ち上がり(又は立ち下がり)に応,
答して「列アドレス信号」を出力する(3.7。」)
したがって,イ号製品は,構成要件Aを充足する。
イ被告の主張に対する反論
a)信号1ないし4は,いずれも外部クロック信号を元とする信号である
(被告も認めている。信号1は,列アドレス信号をアドレス入力部。)
51に取り込むためのクロック信号であり,その際必要なクロック信号
のパルスはライト(リード)コマンドに対応する外部クロック信号のパ
ルス1個あればよいことから,外部クロック信号CLKのパルスの中か
ら必要なクロックパルスを選択し,順送りしたものである。信号2は,
アドレス信号処理回路部5のうちカラムアドレス出力部56−1に入力
される信号で,クロック信号の立ち上がり(又は立ち下がり)に応答し
,,て列アドレス信号をアドレス・デコーダ71に出力する信号であって
これは,列アドレス信号をアドレスデコーダ71に出力するタイミング
において出力されればよく,外部クロック信号から必要なパルスを選択
したものである。信号3は,データ信号をデータ出力部62からデータ
ライン・ドライバ72へ出力させる信号で,外部クロック信号を順送り
したものである。本件特許明細書(図10【0089)で説明され,】
るとおり,外部クロック信号のエッジを順送りしたクロック信号のタイ
ミングによるデータ出力部からのデータ出力動作も「クロック信号に応
答」するものであると当業者に理解されている。信号4は,第1D型フ
リップフロップ52及び第2D型フリップフロップ53をシフト動作さ
せるクロック信号であって,外部クロック信号CLKをインバータ回路
。(,及びNAND回路等で順送りしたものである本件特許明細書図18
【0097【0098)でも説明されているとおり,インバータ回】】
路,NAND回路等を通過して外部クロック信号のエッジを順送りした
クロック信号のタイミングによるシフトレジスタの動作も「クロック信
号に応答」するものと当業者に理解されている。
)多くのメモリ製品では,行と列にアドレスデータを分け,行アドレスb
信号と列アドレス信号を二つのタイミングに分けて時分割で同じアドレ
ス端子から入力し,アドレス端子数を減らすことが行われている。イ号
製品においても,アドレス入力部51に,まず第1のタイミングで行ア
ドレス信号が入力され,次いで第2のタイミングで列アドレス信号が入
力されるもので,列アドレス信号は書き込み動作時,すべてシフトレジ
スタを通過する。
このように,イ号製品においては,行アドレス信号はあらかじめ第一
のタイミングでアドレス入力部51に入力され,ロウアドレス出力部5
6−2及びロウアドレス・レコーダ700を経て,メモリセル・アレイ
73の行の選択を行っている。続いて,本件特許発明に係る列アドレス
,。,信号が第2のタイミングでアドレス入力部51に入力されるそして
ストローブ信号に応答してメモリに入力されるデータ信号と,それに対
応して入力される列アドレス信号とのタイミング制御がなされる。した
がって本件特許発明の構成要件Aのアドレス入力回路から出力するア,「
ドレス信号,構成要件Cのメモリセルを指定する「アドレス信号,」」
及び,構成要件Fのバイパス回路を通過する「アドレス信号」は,いず
れもイ号製品の列アドレス信号に関わるものである。
また,本件特許明細書図1及び10に「コラムデコーダ40,41」
と表記されていること,本件特許明細書【0038】に「コラムアドレ
スは・・・コラムデコーダ40,41に送られデコードされる」と記載
されていることからすれば,構成要件A,C,Fの「アドレス信号」は
「列(コラム)アドレス信号」に関わるものである。そして,イ号製品
の列アドレス信号〈A0−A9,A11〉が構成要件Aのアドレス信号
に該当するとすれば,アドレス信号処理回路部5に取り込まれるのも,
カラムアドレス出力部56−1から出力されるのも上記列アドレス信号
である。被告は,構成要件Aの,アドレス入力回路に取り込まれる「ア
」,「」ドレス信号とアドレス入力回路から出力される前記アドレス信号
とが同一であるのに対し,イ号製品においては,アドレス入力回路に取
り込まれるのはアドレス信号であるが,出力されるのは列アドレス信号
及び行アドレス信号であるから,両者は異なるという。しかし,上記の
とおり,本件特許発明の構成要件A,C及びFにいう「アドレス信号」
とは列アドレス信号であり,イ号製品においても「列アドレス信号」,
を取り込み「列アドレス信号」を出力しているのである。よって,イ,
号製品は,構成要件A,C,Fの「アドレス信号」を充足する。
〔被告の主張〕
ア構成要件Aに規定される「アドレス入力回路」は,クロック信号に応答
してアドレス信号を取り込み,出力する必要がある。しかし,イ号製品に
おける「アドレス信号処理回路部」は,クロック信号を元とするが,クロ
ック信号を複数の論理回路を通す等により全く別の信号である信号1に基
づいてアドレス信号を取り込み,信号2に基づいて列アドレスを出力し,
信号5に基づいて行アドレスを出力するものであり,クロック信号に応答
していない。別紙1のイ号製品説明書1添付第3図(波形図)のうち読み
出し時に,信号1がクロック信号の立ち上がりから遅延した後に立ち上が
り,それに遅れて信号2及び信号4もそれぞれ立ち上がる。
イイ号製品においては,アドレス入力回路に取り込まれる「アドレス信号
A(別紙2のイ号製品説明書2参照)は13ビットから構成される「ア」。
ドレス信号」であるが,アドレス入力回路から出力されるのは「列アドレ
ス信号」及び「行アドレス信号」であり,両者は異なる。
(2)構成要件Bについて
〔原告の主張〕
アイ号製品の「データストローブ信号DQS(3.5)は,構成要件Bにお」
けるストローブ信号に「データ信号DQ(3.5)は,構成要件Bにおけ,」
るデータ信号に「クロック信号CLK(3.7)は,構成要件Bにおける,」
クロック信号にデータ入力部61及びデータ出力部62からなるデ,「」「」「
ータ信号処理回路部6(2.2)は,構成要件Bにおけるデータ入力回路に」
それぞれ該当しデータ信号処理回路部6内のデータ入力部61はデ,「」「」「
ータストローブ信号DQSの立ち上がり及び立ち下がりに応答して「データ」
信号DQ」を取り込み(3.5「データ信号処理回路部6」内の「データ),
出力部62」は「クロック信号CLKの立ち上がり(又は立ち下がり)に応,
答して「データ信号DQ」を出力する(3.7。」)
したがって,イ号製品は構成要件Bを充足する。
イ被告の主張に対する反論
イ号製品における「データ信号処理回路部」は,外部クロック信号を順
送りした信号3に基づいてデータ信号を出力するものであり「クロック,
信号に応答」するものであることは構成要件Aについて述べたとおりであ
る。
〔被告の主張〕
構成要件Bに規定される「データ入力回路」は,クロック信号に応答して
データ信号を出力する必要がある。しかし,イ号製品における「データ信号
」。処理回路部はクロック信号でなく信号3に基づいてデータ信号を出力する
仮に,構成要件Bにおける「クロック信号」が外部クロック信号CLKその
ものでなくてもよいと解されるとしても,外部クロック信号に応答して立ち
上がる信号であることを限度とするものであり,イ号製品における信号3の
ように,遅延を目的として設けられた回路により,立ち上がりがクロック信
号の立ち上がりから大きく遅延するものは,クロック信号に含ませることが
できない。
(3)構成要件Cについて
〔原告の主張〕
アイ号製品の「メモリセル74(2.3)は,構成要件Cにおけるメモリセ」
ルに,イ号製品の「アドレス・デコーダ71,ロウアドレス・デコーダ7
00,データライン・ドライバ72,メモリセル・アレイ73」からなる
「メモリ・コア部7(2.3)は,構成要件Cにおける内部回路に,イ号製」
品のアドレス出力部56からアドレス・デコーダ71へ出力される「列アド
レス信号(3.7)は,構成要件Cにおける「アドレス信号」に,それぞれ」
該当し,イ号製品は「アドレス・デコーダ71がデコードした列アドレス信,
号及びロウアドレスレコーダ700がデコードした行アドレス信号が指定す
るメモリセル・アレイ73中のメモリセル74に,データライン・ドライバ
72が出力するデータ信号DQが書き込まれる(3.8)ものであるから,」
構成要件Cを充足する。
イ被告の主張に対する反論
,,イ号製品においてはあらかじめ行アドレス信号が内部回路に入力され
メモリセル・アレイ73の行が選択され,続いて,本件特許発明の「アド
レス信号」に相当する列アドレス信号が入力されデータを書き込むべきメ
モリセルが指定されるのであり,アドレス信号処理回路部5から出力され
た列アドレス信号によりメモリセルを指定してデータを書き込んでおり,
構成要件Cを充足する。
〔被告の主張〕
構成要件Cにおける「アドレス信号」は,構成要件Aに記載されている
二つの「アドレス信号」と同一の信号である。しかし,構成要件Aにおけ
るアドレス入力回路に取り込まれたアドレス信号Aはイ号製品のアドレス
信号Aに該当するが,構成要件Cにおけるアドレス入力回路から出力され
たアドレス信号は,イ号製品においては,列アドレス信号及び行アドレス
信号であり,アドレス信号Aではない。よって「前記アドレス入力回路,
からのアドレス信号」で指定されたメモリセルにデータを書き込むとはい
えない。
(4)構成要件Dについて
〔原告の主張〕
アイ号製品の「第1D型フリップフロップ52」及び「第2D型フリップフ
ロップ53(2.1)は,構成要件Dにおける「シフトレジスタ」に「ク」,
ロック信号CLK(3.2)は,構成要件Dにおける「クロック信号」に,」
それぞれ該当し「第1D型フリップフロップ52」は「列アドレス信号」,,
を「クロック信号CLKの立ち上がりに応答して」取り込み(3.2「第),
1D型フリップフロップ52」に取り込まれた「列アドレス信号」は,クロ
ック信号CLKの立ち上がりに応答して「第2D型フリップフロップ53」,
に取り込まれる(3.3。)
このように,イ号製品の「第1D型フリップフロップ」及び「第2D型フ
リップフロップ」は「クロック信号CLK」に応答してシフト動作する「シ,
フトレジスタ」である。
したがって,イ号製品は構成要件Dを充足する。
イ被告の主張に対する反論
イ号製品における「第1D型フリップフロップ」及び「第2D型フリッ
プフロップ」は,外部クロック信号CLKをインバータ回路及びNAND
回路等を経由して順送りした信号4に基づいてシフト動作するものでク,「
ロック信号に応答」するものであることは,構成要件Aについて述べたと
おりである。
〔被告の主張〕
構成要件Dに規定される「シフトレジスタ」は,クロック信号に応答し
てシフト動作する必要がある。しかし,イ号製品における第1及び第2D
型フリップフロップはクロック信号でなく信号4に基づいてシフト動作す
るものである。イ号製品における信号4のように,遅延を目的とした回路
により,立ち上がりがクロック信号の立ち上がりから大きく遅延するもの
は,クロック信号に含ませることができない。
(5)構成要件Eについて
〔原告の主張〕
「」(.),「」アイ号製品の配線5421は構成要件Eにおけるバイパス回路
に該当し「第1D型フリップフロップ52及び第2D型フリップフロップ5,
3」からなるシフトレジスタと「配線54」は並列に設けられている(2.
1。)
したがって,イ号製品は構成要件Eを充足する。
イ被告の主張に対する反論
JIS工業用語大辞典(甲8)によれば,回路とは「それを通って電流
が流れることができる器具又は導電体の配列」とされているように,回路
の通常の語義からして,バイパス回路は信号処理機能を持つものに限定さ
れず,単なる配線もバイパス回路に含まれる。
〔被告の主張〕
回路とは「素子の機能を結合して所要の信号又は(及び)エネルギー,
処理機能を持たせたもの(乙2)である。本件特許発明における「バイ」
パス回路」は,インバータ324トランスファーゲート345及び導線,
から成り,複数の素子の機能を結合することにより信号処理機能を有して
いる回路である(本件特許明細書【0102,図19参照。しかし,】)
イ号製品の配線54は電気機器などに電流を供給するための導線乙「」,(
1)のみで構成されており,上記回路とは異なる。甲8の説明でも単なる
1本の配線が「器具又は導電体の配列」に該当しないことは当然であり,
「単なる配線」は(電気)回路に含まれない。
(6)構成要件Fについて
〔原告の主張〕
アイ号製品の「データの読み出し動作時(4.2)は,構成要件Fにおける」
「データ読出しモード」に該当し「データの読み出し動作時」には「スイ,,
ッチ回路55により配線54を通過する信号が選択されるため「アドレス」,
入力部51が取り込んだ列アドレス信号は,配線54を介しアドレス出力部
56に出力される(4.2。そして「配線54」がバイパス回路に該当す」),
ることは,構成要件Eについて述べたとおりである。
したがって,イ号製品は構成要件Fを充足する。
イ被告の主張に対する反論
イ号製品の列アドレス信号が本件特許発明の「アドレス信号」を充足す
ることは構成要件Aについて述べたとおりである。列アドレス信号がバイ
パス回路を通過してメモリセル部に転送されれば読み出しの高速化が実現
されるのだから,列アドレス信号がバイパス回路である配線54を通過し
ているイ号製品の構成は構成要件Fを充足する。
〔被告の主張〕
本件特許発明では「シフトレジスタと並列にバイパス回路(構成要件,」
E)があることを前提に「・・・アドレス信号は前記バイパス回路を通過,
する」としており,また,本件特許明細書【0102】の記載からも明らか
なように,データ読み出し時にアドレス信号はバイパス回路のみを通過する
こととなっている。しかし,イ号製品においては,アドレス信号は,データ
読み出し時に,配線54(バイパス)及び「第1D型フリップフロップ」及
び「第2D型フリップフロップ(シフトレジスタ)をも通過する構成とな」
っている。
また,構成要件Fにいう「前記アドレス信号」とは,構成要件Cにおける
アドレス信号,すなわちデータが書き込まれる特定のメモリセルを指定する
ためのアドレス信号である。イ号製品において,メモリセルを指定するため
のアドレス信号は,別紙1のイ号製品説明書1添付第2図でいうと列アドレ
スと行アドレスの情報をもつアドレス信号Aであるが,配線54を通過する
のは,列アドレス信号であり,アドレス信号Aではない。
2争点2(本件特許は無効にされるべきものか)について。
()進歩性(特許法29条2項)について1
〔被告の主張〕
ア乙4発明及び乙5発明に基づく主張
)本件特許権の優先日より前に公開された特開平10−28041号公a
(「」,「」報以下乙4公報といいこれに開示されている発明を乙4発明
という)には,構成要件A,B,C及びGが開示され,昭和61年7。
月23日に公開された特開昭61−162886号公報(以下「乙5公
」,「」。),報といいこれに開示されている発明を乙5発明というには
構成要件DないしFが開示されている(さらにいうなら乙5公報は構成
要件Gをも開示するものである。本件特許発明は,乙4発明及び乙。)
5発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。
)①乙4発明は,記憶回路に関する発明であり,そのアドレス入力回路b
は,システムクロック信号に応答してアドレス信号を取り込み,出力
するものであるから(乙4【0110【0111【図13,】,】,】)
乙4公報には,構成要件A及びGが開示されている。
また,乙4発明においては,エコークロック信号に応答してデータ
信号を取り込み,システムクロック信号に応答して,データ信号を出
力するものとされており(乙4【0112【0133,エコー】,】)
クロック信号は,本件特許発明にいうストローブ信号に,システムク
ロック信号は,クロック信号に相当するから,乙4公報には,構成要
件Bも開示されている。
さらに,乙4発明においては,アドレスコマンド入力回路で受信/
されたアドレスコマンド信号はメモリのコア回路に供給され,デー/
タ書き込みの際,データ信号はメモリのコア回路に供給されるもので
あり(乙4【0111【0112,アドレス信号がデータ信号】,】)
が書き込まれるメモリセルのアドレスを示していることは明らかであ
るから,乙4公報には,構成要件Cも開示されている。
②乙5発明は,メモリアクセス方式に関する発明であり,本件特許発
「」,明にいうアドレス入力回路に相当するDRAM制御回路において
,,メモリ書き込み時にメモリライト用CAS信号であるCAS・Wが
CAS信号を遅延回路で一定時間遅らせた信号をCAS信号選択回路
で選択して形成され出力されるものである(乙5の3丁目左下段から
右下段。遅延回路としてクロック信号に応答してシフト動作するシ)
フトレジスタを用いることは,本件特許の出願時における技術常識に
。,,。すぎないしたがって乙5公報には構成要件Dが開示されている
また,乙5公報においては,DRAM制御回路において遅延回路と
併設してCAS信号が伝播する配線及びCAS選択回路17の上段の
AND回路からなる回路が開示されているところ,メモリリード時に
は,CAS選択回路17によって,メモリリード用CAS信号である
CAS・Rが選択され,アクティブな低レベルがDRAMのコラム指
定端子に与えられるとされているから(乙5の第1図(,3丁目右a)
下段,当該回路は,本件特許発明において,シフトレジスタと並列)
に設けられた「バイパス回路」に相当する。したがって,乙5公報に
は,構成要件Eが開示されている。
そして,上記のとおり,メモリ読み出し時にCAS信号がバイパス
回路を通過するとされているから,構成要件Fも開示されている。ア
ドレス信号がバイパス回路を直接通過することによって,当該タイミ
ングでデータ信号をメモリセルから読み出す構成とするか,アドレス
信号を取り込むタイミングを示すCAS信号がバイパス回路を通過す
ることによって当該タイミングでデータ信号をメモリセルに読み出す
構成とするかは,単なる設計事項にすぎない。
③本件特許発明の「記憶回路」と同一の技術分野に属する乙4発明の
「メモリ」に,当該技術分野に属する乙5発明のDRAM制御回路を
適用することは,当業者であれば容易であるから,本件特許発明は,
乙4発明及び乙5発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものであ
る。
)原告の反論に対する再反論c
①本件特許発明の構成要件Aは「受け取ったアドレス信号とデータ,
信号を,タイミングを合わせて処理するためのアドレス回路」を規定
していない。
構成要件Bは,ストローブ信号のエッジに同期してデータ信号を取
り込むことを規定していない乙4公報のような同期式のメモリに関。
する発明を記載した公報を読めば,アドレス/コマンド入力回路11
3がアドレス信号をクロック信号に同期させて出力することは当然に
理解できる。
②構成要件Dは,アドレス入力回路がシフトレジスタを含むことのみ
を規定したもので,シフトレジスタがアドレス信号そのものを伝送す
るかを規定したものではないし,アドレス入力回路にシフトレジスタ
を含めることが単なる従来技術にすぎないことは原告も認めている。
遅延回路については,メモリの分野において使用周波数が異なれば遅
延時間も変えなければならないことは常識であり,シフトレジスタは
使用周波数が一定であればその遅延時間も一定となるところ,メモリ
において使用周波数は通常一定であるから遅延回路の遅延時間が一定
であってもシフトレジスタを除くことにはなり得ない。
構成要件Eには,バイパス回路がシフトレジスタと並列に設けられ
ていることのみが規定されており,どちらが「本線」で「付加的構,
成」であるかなど一切規定されていない。なお,構成要件Fにおいて
「データ読み出しモード」において「アドレス信号」が「バイパス回
路」を通過することが規定されているが,乙5発明の特許発明の範囲
に「メモリリード時にカラムアドレス指定信号を・・・発生する」,
と記載されているとおり,乙5発明において「遅延回路」と「バイパ
ス回路」は本件特許発明と同様の関係を有する。
さらに,乙5発明も本件特許発明も「アドレス信号のタイミング,
調整(遅延)に関する問題」を解決するという点において,何ら異な
るところはなく,乙5発明には,データ読み出しモードにおいて,ア
ドレス信号を取り込むタイミングを示すCAS信号がバイパス回路を
通過することとされており,バイパス回路を通過するのがアドレス信
号そのものか,又はアドレス信号を取り込むタイミングを示すCAS
信号であるかは,データ信号がメモリセルから読み出されるタイミン
グに異なるところはないのであるから,乙5発明の技術的思想は本件
,,。特許発明と同一であり乙5公報には構成要件Fも開示されている
加えて,被告は,乙5公報において,構成要件GではなくDないし
Fが開示されている旨主張したのであるから,構成要件Gが開示され
ていないとする原告の反論は失当である上,DRAM13を加えた構
成が「記憶回路」に相当することは明らかであって,乙5公報にも,
構成要件Gが開示されている。
③「遅延回路」として「クロック信号に応答してシフト動作するシフ
トレジスタ」を用いることは技術常識で,バイパス回路を通過するの
が,アドレス信号そのものであるか,又はアドレス信号を取り込むタ
イミングを示すCAS信号であるかは,技術思想が同一であるから,
乙5公報に「前記クロック信号に応答してシフト動作するシフトレ,
ジスタ(構成要件D「前記シフトレジスタ(構成要件E,バイ」),」)
パス回路を通過する「前記アドレス信号(構成要件F)が明記され」
ていないとしても,乙5公報には,構成要件DないしFが開示されて
いるに等しい。したがって,いずれにせよ本件特許発明は,当業者で
あれば乙4発明及び乙5発明に基づいて容易に想到できたものであ
る。乙4発明の課題である「エコークロック信号のシステムクロック
信号に対するタイミングのずれ」とは「アドレス信号とデータ信号,
のタイミングのずれ」を意味するのであるから,これは本件特許発明
の課題そのものにほかならず,乙4発明の「メモリ」に当該技術分野
に属する乙5発明のDRAM制御回路を適用することが当業者であれ
ば容易であることは前述のとおりである。
イ乙4発明及び乙8発明に基づく主張
)前述のとおり,乙4公報には,構成要件AないしC及びGが開示されa
ている。また,特開平5−182453号公報(以下「乙8公報」とい
い,これに開示されている発明を「乙8発明」という)には,構成要。
件DないしFが開示されており,乙4発明と乙8発明を組み合わせるこ
とは当業者にとって容易であるから,本件特許発明には進歩性がない。
)①乙8発明の半導体記憶回路の一実施例である図1の回路は,外部b
からの入力アドレス信号5を1周期遅延して書き込みアドレス信号7
として出力する書き込みアドレスレジスタ回路6・・・とから構成さ
れている(乙8【0014【0015。半導体記憶回路(メモ】,】)
リ)の技術分野においては,同期式の回路であれば「クロック信号」
に同期させてアドレス信号の入出力のタイミングを制御することは周
知技術であるから(乙4発明参照,上記乙8公報の図1に示される)
回路において,入力アドレス信号5が通過する信号線と書き込みアド
レスレジスタ回路6及び書き込みアドレスレジスタ回路6から出力さ
れる書き込みアドレス信号7が通過する信号線とを含む回路は「ク,
ロック信号に応答してアドレス信号を取り込み・・・前記アドレス,
信号を出力するアドレス入力回路(構成要件A)に相当し,構成要」
「」。,件Dのアドレス入力回路に相当することは明らかであるさらに
乙8発明には「書き込みアドレスレジスタ回路6」は「外部から,,
の入力アドレス信号5を1周期遅延して書き込みアドレス信号7とし
て出力する」ことが開示されているところ,クロック信号を用いた回
路であれば「シフトレジスタ」によりシフト動作させて遅延させる,
ことは通常であり,周知の技術である(本件特許公報【0010】参
照。したがって,乙8公報には「書き込みアドレスレジスタ回路),
6」がシフトレジスタで構成されていることが開示されているに等し
い。したがって,乙8公報には,構成要件Dが開示されている。
また,乙8公報には,入力アドレス信号5が通過する信号線及び書
き込みアドレスレジスタ回路6と並列に,読み出しアドレス信号10
が通過する信号線のみが設けられている構成が開示されており(乙8
の図1,さらにデータの書き込み動作時には,入力アドレス信号5)
を書き込みアドレスレジスタ回路6によって遅延させて出力する一
方,データの読み出し動作時に,読み出しアドレス信号10を遅延さ
せることなくそのまま出力することが開示されている(乙8【001
6【0019。乙8公報の図1には,データの読み出し動作時】,】)
に読み出しアドレス信号10が通過する信号線が,データの書き込み
動作時に入力アドレス信号5が通過する信号線とは別個の信号線とし
て描かれているが,メモリの技術分野においては,メモリセルアレイ
の中のメモリセルを指定するアドレス信号が,書き込み又は読み出し
のいずれの動作であるかにかかわらず,共通の端子及び信号線を通過
してアドレス入力回路に取り込まれることは技術常識であるから(乙
4【0111,図13参照,上記図1は,バイパスとして分離後】)
の状態が描かれていることは明白であり,図1には,読み出しアドレ
ス信号10が通過する信号線が,入力アドレス信号5が通過する信号
線の基となる部分から分岐したものであることは開示されているに等
しいそして上記のとおり書き込みアドレスレジスタ回路6がシ。,,「
フトレジスタ」に相当するから,これと並列に設けられた読み出しア
ドレス信号10が通過する信号線が「バイパス回路」に相当し,乙8
発明には,データの読み出し動作においてアドレス信号が「バイパス
」。,,回路を通過することが開示されているしたがって乙8公報には
構成要件E及びFが開示されている。
②そして,乙4発明と乙8発明はいずれもメモリの内部回路の構成を
開示している点で本件特許発明と同一であり,前述の乙4発明の課題
を解決するために,同じメモリの技術分野に属する乙8発明に開示す
る構成要件DないしFに相当する部分を乙4発明のメモリに置換又は
付加することは,当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。
)原告の主張に対する反論c
原告が,乙8発明は論理LSIのレジスタに関するものであるとして
挙げた段落【0002】は,乙8公報における【従来の技術】の説明に
すぎず,乙8発明は,論理LSIのレジスタに関する構成に限定される
ものではない。乙8の【発明の名称】欄【産業上の利用分野】欄【特,,
許請求の範囲】欄のいずれにもそのような記載はない。したがって,原
告の主張のように外部からの入力データ信号,入力アドレス信号の「外
部」をレジスタの外部と限定して解釈することも誤っていることは明ら
かであり,一般的に,外部端子数の制約等から,チップ外部と信号をや
りとりするにあたり,チップの外部端子やそこにつながる信号線を共通
化する例はあるのであるから(原告もその点は認めている,乙8公。)
報の図1において,読み出しアドレス信号10が通過する信号線が,入
力アドレス信号5が通過する信号線の基となる部分から分岐したもので
あることは開示されているに等しく,乙8公報には「バイパス回路」が
。,,開示されているまた乙8発明における高速同時書き込み読み出しは
(【】両信号のアドレスが同一である場合の動作であるから乙80020
ないし【0022,バイパスとして分岐する前に両者が共通の信号】)
線を通過することによる問題は何ら生じない。
ウ乙4発明及び乙21発明に基づく主張
)乙4公報には,構成要件AないしC及びGが開示されている。また,a
特許第2554816号公報(以下「乙21公報」といい,これに開示
されている発明を「乙21発明」という)に構成要件ないしが開。DF
示されており,乙4発明と乙21発明を組み合わせることは当業者にと
って容易であるから,本件特許発明には進歩性がない。
)①乙21発明は,半導体記憶装置にかかるものである(乙21【00b
01。その第1実施例のシフトレジスタ21は,カラムアドレス】)
を指定するためのアドレス指定信号を出力し,カラム選択回路13を
選択制御するためのものであり,カラム選択回路13はメモリセルア
(【】,レイ10のカラムを指定するための回路である乙210020
【0021,図1。また,乙21発明のシフトレジスタの1段分】)
21は,カラムアドレスを指定するアドレス指定信号をデータ転送a
用クロックφ1に応答して取り込み,その反転信号φ1に応答して/
出力するから,構成要件Dの「前記アドレス入力回路」に相当し,ま
た,データ転送用クロックφ1及びφ2に応答して,第1のデータ転
送ゲート27及び第2のデータ転送ゲート29が交互にオン状態にな
ってアドレス信号をシフト動作するから,構成要件Dの「前記クロッ
ク信号に応答してシフト動作するシフトレジスタ」に相当する(乙2
1【0026【0027【0030。したがって,乙21発】,】,】)
明には構成要件Dが開示されている。
また,乙21公報には,シフトレジスタの1段分21と並列にバa
イパス回路22を設ける構成が開示されているから,構成要件Eがa
開示されている(乙21【0024【0028。】,】)
さらに,乙21発明のシフトレジスタ72は,メモリセルに記憶b
されたデータを読み出す動作時に用いられるものであり「・・・シ,
フトレジスタ72,72に対応して,シフトレジスタ72,7aba
2の所望の段をバイパスさせることが可能な2個のバイパス回路」b
のうちの1個のバイパス回路が,シフトレジスタ72に対応して読b
み出し動作時に用いられる(乙21【0084【0085,図1】,】
7。したがって,乙21公報には,構成要件Fも開示されている。)
②そして,乙4発明及び乙21発明は,いずれもメモリの内部回路の
構成である点で本件特許発明と同一であり,前述の乙4発明の課題を
解決するために,同じ「メモリ」の技術分野に属する乙21公報に開
示されている構成要件DないしFに相当する部分を乙4発明の「メモ
リ」に置換又は付加することは当業者の通常の創作能力の発揮にすぎ
ない。
〔原告の主張〕
ア乙4発明及び乙5発明に基づく主張について
)乙4発明の解決主題も構成も本件特許発明とは異なるものであり,構a
成要件A及びBは開示されていない。また,乙5発明の構成も本件特許
発明とは異なるものであり,これらを組み合わせる動機はない。
)①乙4公報には,アドレス信号とデータ信号のタイミングを調整するb
ために必要となる「クロック信号に応答して前記アドレス信号を出力
するアドレス入力回路」について記載も示唆もされておらず,クロッ
ク信号に応答して取り込むアドレス信号の出力と,ストローブ信号に
応答して取り込むデータ信号の出力をともに,クロック信号に応答す
るようタイミングを制御することも記載も示唆もされていないから,
構成要件Aを開示していない。
,「」,「」また本件特許発明におけるストローブ信号はそのエッジ
を対応するデータ信号に同期させた信号である(本件特許明細書【0
】,【】),,0030072のに対し乙4発明のエコークロック信号は
そのハイの期間を対応するデータ信号に同期させた信号である乙「」(
4の図15)から,本件特許発明の「ストローブ信号」には該当しな
い。したがって,乙4公報には構成要件Bも開示されていない。構成
要件Aが構成要件Bとともに,クロック信号に応答して取り込むアド
レス信号の出力のタイミングと,クロック信号とは異なるストローブ
信号に応答して取り込むデータ信号の出力のタイミングをともに,ク
ロック信号に応答するよう規定し,アドレス信号とデータ信号の対応
関係を正確に保つことを規定していることは,本件特許明細書にも明
確に記載されている(本件特許明細書【0013【0014。】,】)
②構成要件Dの「前記アドレス入力回路」は「クロック信号に応答,
してアドレス信号を取込み・・・アドレス信号を出力する(構成,」
要件A)ものであるから,アドレス信号の回路であることは当然であ
り,また「シフトレジスタ」は,構成要件AないしCという具体的,
な回路の構成において「異なるタイミングで取り込んだ2種類の信,
号を内部回路が対応付けながら正確かつ高速に処理転送する本,,」(
件特許明細書【0013)ために設けられ「シフトレジスタと並】,
列にバイパス回路を設け(構成要件E「アドレス信号は前記バイ」),
パス回路を通過する(構成要件F)ものであるから,当然にアドレ」
ス信号を通過させる回路であって,構成要件Dは,アドレス信号をク
ロック信号に応答してシフト動作するシフトレジスタにより伝送する
「アドレス入力回路」を規定している。しかし,乙5発明は,CPU
の動作サイクルからみてメモリアクセスをもっとも効率的に行うタイ
ミングを定めるものであり,メモリの内部回路へのアドレス信号とデ
ータ信号の到達時刻のずれを,タイミング合わせにより解決する本件
特許発明とは異なる。乙5発明の遅延回路18は,本件特許発明のア
ドレス入力回路におけるアドレス信号の入力や伝送に直接関わるもの
ではなく,データ書き込み時にDRAMがアドレス信号をいつ読み込
むかを示すアドレスストローブ信号(RASCAS)の発生タイミン/
グを制御する回路に係るものである。乙5発明は「全体的に,タイミ
ングがCPUクロックとは非同期であり,遅延素子を用いてタイミン
グを作っているところにも特徴」があり(乙5の4丁目右上段から左
下段,遅延は「一定時間」であって(乙5の3丁目左下段,遅延))
させるためにクロック信号は一切用いていないから,この発明の技術
的課題からは,クロックに同期して動作するシフトレジスタ(構成要
件Dのシフトレジスタは,クロックと同期し,クロック信号の使用周
波数により遅延時間を自動調整するもので「一定時間」の遅延をする
ものでない)は想到されない。加えて,シフトレジスタは,入力端。
子にデータ信号が入力されるが,タイミング信号であるCAS信号の
ようなものがシフトレジスタの入力端子に入力されることは技術的に
あり得ない。したがって,乙5公報は構成要件Dを開示していない。
また,被告がバイパス回路に相当すると主張する乙5発明の遅延回
路18と並列の配線は「アドレス入力回路」におけるアドレス信号,
を伝送する回路ではなく,タイミング信号であるCAS信号を伝送す
る回路である上「本線」というべきものであり,遅延回路18は本,
。,線に並列に設けた付加構成であるこの本線を通過するCAS信号は
遅延回路を通ることなく単に短絡するというものではない。このよう
な遅延回路18と並列の配線は,シフトレジスタにより構成される回
路を通ることなく短絡する構成要件Eにおける「バイパス回路」には
相当せず,乙5公報には構成要件Eが開示されていない。さらに,上
記のように,乙5発明の遅延回路18などの回路はアドレス入力回路
ではなく,また遅延回路18と並行な配線はバイパス回路でもない。
乙5発明におけるアドレス信号(AD)は,リード時もライト時も同
じアドレス線120を通るものが用いられており,構成要件Fと異な
る上,乙5発明におけるCAS信号自体,本件特許発明の構成に存在
しないタイミング信号であり,本件特許発明の構成において,乙5発
明の技術を用いる余地はない。したがって,乙5公報には構成要件F
も開示されていない。なお,被告は,本件特許発明のようにアドレス
信号がバイパス回路を直接通過することにより,当該タイミングでデ
ータ信号をメモリセルに書き込む構成にするか,乙5発明のようにア
ドレス信号を取り込むタイミングを示すCAS信号がバイパス回路を
通過することによって,当該タイミングでデータ信号をメモリセルに
書き込む構成とするかは,設計事項にすぎない旨主張する。しかし,
カラムアドレスの取り込みタイミングを示すCAS信号と,アドレス
入力回路から出力されるアドレス信号のタイミングは全く別のもので
あるし,CPU内部での動作としてCPUが何もしないウエイトサイ
クルをなくすという乙5発明の課題は,本件特許発明の課題であるア
ドレス信号とデータ信号を異なるタイミングで受け取る場合のアドレ
ス信号のタイミング調整(遅延)とは別の課題であるから,設計事項
とはいえない。
加えて,乙5発明における記憶回路は,乙5公報の第1図()のDa
RAM13等,乙5発明の制御回路とは関係のない部分であり,メモ
リのアドレス信号やデータ信号の入力回路にかかわるものではなく,
アドレス信号を読み込む動作タイミングをデータ読み込み時と書き込
み時とで切り替える,メモリの外部回路にすぎず,構成要件Gにおけ
る「記憶回路」に相当しないから,乙5公報は構成要件Gを開示して
いない。
③以上のとおり,乙4公報には構成要件A,B及びDないしFが開示
されておらず,乙5公報にはすべての構成要件が開示されていないか
ら,これらを組み合わせたところで本件特許発明には想到し得ない。
また,乙4発明は,エコークロックとシステムクロックのタイミン
グのズレを,連続する四つのデータ信号を記憶し,データ保持期間を
長くすることによって解決したものである。既に解決した課題に対し
て,さらにアドレス入力回路においてアドレス信号とデータ信号の入
力のタイミングのずれを解決するためのシフトレジスタなどによるタ
イミング調整を行う必要はなく,そのための回路について何ら開示も
示唆もない。したがって,乙4発明には,乙5発明との組合せの動機
付けもない。
乙5発明は,DRAM13等の記憶回路にどのようにアクセスする
かにかかるもので,CPUのメモリアクセスを能率よく行うため,メ
モリアクセスのためのタイミング信号であるCAS信号を,メモリ読
み出し時にはそのまま用い,メモリ書き込み時に一定時間だけ遅らせ
るというものであって,メモリのアドレス信号とデータ信号の受け取
りタイミングのずれに対応するためにアドレス信号のタイミングを調
整するものではなく,乙5公報には,本件特許発明の構成は何ら開示
されていない。
したがって,構成要件A,B及びDないしFについて,その構成を
設ける課題自体についても手がかりがない乙4発明の構成に乙5発明
の構成が有しない様々な本件特許発明の特徴的構成を付加・置換しつ
つ組み合わせることは,当業者にとって容易なものとはいえない。
その上,乙5発明は,全体的にタイミングがCPUクロックとは非
同期であり,遅延素子を用いてタイミングを作っているというところ
にも特徴があるもので(乙5の4丁目右上段,クロック信号に応答)
して緻密に記憶回路を制御する本件特許発明の構成とは根本から相容
れないものであるから,組み合わせ自体不可能である。
イ乙4発明及び乙8発明に基づく主張について
)乙8公報には構成要件,及びないしが開示されていない。aABDF
,,,すなわち乙8公報には図1の書き込みアドレスレジスタ回路6が
クロック信号に応答してシフト動作するシフトレジスタを備えることの
記載がなく,クロック信号によりアドレス信号の取り込みと出力のタイ
ミングをそれぞれ制御するアドレス入力回路の記載もない。被告は,乙
4公報に構成要件Aが開示されていることを例に挙げ,クロック信号に
同期させてアドレス信号の入出力のタイミングを制御することは周知技
術であると主張するが,乙4公報に構成要件Aが開示されていないこと
は前述のとおりである。したがって,乙8公報には,構成要件Dが開示
も示唆もされていない。
また,乙8公報には,アドレス入力回路においてシフト動作するシフ
トレジスタと並列のバイパス回路も記載されていない。これは,乙8発
明は,本件特許発明のようなメモリチップ外部からの入力信号に関わる
ものではなく,論理LSIのレジスタに関するもので(乙8【000
2,種々の演算を実行する論理回路部と同時書き込み読み出しが可】)
能なレジスタが同一半導体チップに形成されており,その間の信号のや
りとりにおいては,共通の端子や信号線を用いる必然性がないことによ
る。したがって,乙8公報には,構成要件EもFも開示されていない。
)そして,乙4公報には,システムクロックに同期してアドレス信号をb
受け取り,エコークロック信号に同期してデータ信号を受け取るメモリ
が記載されているが,乙8公報には,アドレス信号とデータ信号を2系
統のクロック信号で受け取ることの記載はなく,アドレス信号とデータ
信号を受け取る構成について乙4発明と乙8発明の構成は全く異なる
上,乙4発明は,データ入力をシリアル・パラレル変換するという構成
により2系統のクロック信号間のスキューという問題を解決しており,
その解決済みの課題に対して,さらに乙8発明のような,書き込みアド
レスレジスタ回路で入力アドレス信号5を1周期遅延させる(乙8【0
018【0019)必要性の認識もその示唆も全くない。したがっ】,】
て,乙4発明の課題を解決するために乙8発明の技術手段を適用するこ
とが,当業者にとって容易であるとはいえない。
ウ乙4発明及び乙21発明に基づく主張について
乙21発明は,シリアルアクセスメモリの冗長技術に関するもので,図
2の「カラム選択回路へ」の矢印の先に不良があった場合に,その選択を
しないようにするためのものにすぎない(乙21【0008【008】,
7。乙21公報には,ストローブ信号の開示がそもそもなく,図2の】)
回路にアドレス信号とデータ信号のタイミングを調整する機能はない。乙
21発明の構成は,本件特許発明と,目的も解決すべき課題も作用も効果
も異なるものであり,乙4発明と組み合わせても本件特許発明の構成とは
ならないし,課題,作用,機能もかかわりがないものが組み合わせられる
ものではない。
(2)明細書の記載不備(特許法36条6項1号)について
〔被告の主張〕
本件特許明細書の特許請求の範囲(請求項33)には,発明の詳細な説
明に記載された発明の課題を解決するための手段が含まれておらず,発明
の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えて特許されたものであるか
ら,本件特許明細書は特許法36条6項1号に反するものであり,本件特
許は無効とされるべきものである。
すなわち,本件特許発明の「発明が解決しようとする課題」は,図24
に示される最短tDSSのタイミング,及び図25に示される最長tDS
Sのタイミングのいずれにおいても,アドレスと対応するデータとをクロ
ックに同期したタイミングで同時に内部回路に供給することである(本件
特許明細書【0011【0012。】,】)
そして,最短,最長tDSSのタイミングのいずれにおいてもアドレス
と対応するデータとをクロックに同期したタイミングで同時に内部回路に
供給するためには2組のデータラッチが必要である本件特許明細書0,(【
107。】)
以上のとおり,本件特許発明においては,複数組のデータラッチ回路に
順番にデータを書き込み,また順番にデータを読み出す手段が,発明の課
題を解決するためには必須の手段といえる。
本件特許の請求項33には,発明の詳細に説明された課題を解決するた
めに必須の上記手段が含まれていないから,請求項33に係る本件特許発
明は発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えており,本件特許明細
書には特許法36条6項1号違反の不備がある。
〔原告の主張〕
本件特許発明においては,データストローブ信号に同期してデータ入力
を行うにあたり,データストローブ信号の許容範囲に対応できるように,
その許容範囲において取り込み,保持すべきデータの量に応じた数のデー
タ信号をストローブ信号に応答して取り込む手段を用いており(本件特許
明細書【0014【0069【0081【0007,図11,図】,】,】,】
12等,データを取り込む動作自体が,ラッチに取り込まれるとか,ラ)
ッチすると呼ばれている。本件特許発明の「データ入力回路」は,データ
をラッチする回路を有する回路であり,それは,本件特許明細書の図10
に示される第2実施例において,データラッチ51,53,54,56及
びシフトレジスタ52,55を「ストローブ信号に応答してデータ信号を
取り込み,前記クロック信号に応答して前記データ信号を出力するデータ
入力回路」として記載されている。そして,この部分の詳細な回路が図1
7で示されている。
以上のとおり,本件特許明細書の発明の詳細な説明においては,被告の
いう「データラッチ回路」に関わる構成が構成要件Bに記載されたとおり
示されているから,特許請求の範囲の請求項33の記載は,発明の詳細な
説明に記載された発明の課題を解決するための手段が記載されているとい
える。
3争点3(差止めの必要性)について
〔原告の主張〕
被告は,本件特許発明の技術的範囲に属する被告製品をいずれも輸入・販売
しており,これは本件特許権を侵害する行為であるから,その侵害行為の差し
止めと侵害行為を組成した被告製品の廃棄が認められるべきである(特許法1
00条1項,2項。)
〔被告の主張〕
()被告は,以下のとおり,被告製品の一部について,輸入・販売していな1
い。
アイ号製品
)Nanyaブランドダイナミック・ランダム・アクセス・メモリa
「」,,128MbDDRSDRAMのうちNT5DS16M8AT
NT5DS8M16FS及びNT5DS4M32EGは輸入・販売してい
るが,その余は輸入・販売していない。
「」,,256MbDDRSDRAMのうちNT5DS32M8AT
NT5DS32M8AW,NT5DS64M4BT,NT5DS32M8
BT,NT5DS16M16BT,NT5DS32M8BF,NT5DS
16M16BF,NT5DS32M8CT,NT5DS16M16CT,
NT5DS32M8CS,NT5DS16M16CS,NT5DS32M
8BS,NT5DS16M16BS,NT5DS16M16CG及びNT
5DS16M16BGは輸入・販売しているが,その余は輸入・販売して
いない。
「512MbDDRSDRAM」のうち,NT5DS32M16B
T,NT5DS64M8BF,NT5DS64M8BG,NT5DS32
M16BG,NT5DS64M8BS,NT5DS32M16BS,NT
5DS64M8AF及びNT5DS32M16AFは輸入・販売している
が,その余は輸入・販売していない。
「256MbDDR2SDRAM」については,輸入・販売してい
ない。
「512MbDDR2SDRAM」のうち,NT5TU64M8A
B,NT5TU128M4AE,NT5TU64M8AE,NT5TU3
2M16AG,NT5TU64M8BE及びNT5TU32M16BGは
輸入・販売しているが,その余は輸入・販売していない。
「1GbDDR2SDRAM」のうち,NT5TU128M8BJ
及びNT5TU64M16BMは輸入・販売しているが,その余は輸入・
販売していない。
「2GbDDR2SDRAM,及び「512MbDDR3SD」,
RAM」については,いずれも輸入・販売していない。
)Elixirブランドダイナミック・ランダム・アクセス・メモリb
Elixirブランドダイナミック・ランダム・アクセス・メモリにつ
いては,いずれも輸入・販売していない。
)SuperElixirブランドダイナミック・ランダム・アクセc
ス・メモリ
SuperElixirブランドダイナミック・ランダム・アクセ
ス・メモリについては,いずれも輸入・販売していない。
イロ号製品
)Nanyaブランドa
「DDRUDIMM」のうち,NT256D64S88C0G,NT
256D64S88C0GY,NT512D64S8HC0G,NT51
2D64S8HC0GY,NT1GD64S8HB0GY,NT512D
64S88B0GY及びNT256D64SH4B0GYを含むロ号製品
,。は輸入・販売しているがその余を含むロ号製品は輸入・販売していない
「DDRSODIMM」を含むロ号製品は,いずれも輸入・販売して
いる。
「DDRRDIMM」を含むロ号製品は,いずれも輸入・販売してい
ない。
「DDR2UDIMM」のうち,NT512T64U88A0BY,
NT1GT64U8HA0BY,NT256T64UH4A0F,NT5
12T64U88A0F,NT512T72U89A0F,NT256T
64UH4A0FY,NT256T64UH4A1FY,NT512T6
4U88A1BY,NT1GT64U8HA1BY,NT1GT64U8
HB0BY,NT512T64U88B0BY及びNT256T64UH
4B0FYを含むロ号製品は輸入・販売しているが,その余を含むロ号製
品は輸入・販売していない。
「DDR2SODIMM」のうち,NT1GT64U8HA0BN,
NT256T64UH4A0FN,NT512T64UH8A0FN,N
T512T64UH8A1FN,NT1GT64U8HB0BN,NT2
56T64UH4A1FN,NT256T64UH4B0FN及びNT5
12T64UH8B0FNを含むロ号製品は輸入・販売しているが,その
余を含むロ号製品は輸入・販売していない。
「DDR2RDIMM」のうち,NT1GT72U4PA0BVを含
むロ号製品は輸入・販売しているが,その余を含むロ号製品は輸入・販売
していない。
「DDR2FBDIMM」については,NT512T72U89A
5BDを含むロ号製品は輸入・販売しているが,その余を含むロ号製品は
輸入・販売していない。
「DDR3UDIMM」を含むロ号製品は,輸入・販売していない。
)Elixirブランドb
「DDRSDRAMSODIMM」のうち,M2S51264D
SH8B1G,M2S51264DSH8A0F及びM2N51264D
SH8B1Gを含むロ号製品は輸入・販売しているが,その余を含むロ号
製品は輸入・販売していない。
「DDRSDRAMUnbufferedDIMM」のうち,M
2U25664DS88B3G,M2U25664DS88B3F,M2
U25664DSH8B3G,M2U25664DS88C1G,M2U
25664DS88C3G,M2U25664DS88B5G,M2U2
5664DSH4B1G,M2Y25664DSH4B1G,M2Y25
664DS88C3G,M2Y25664DS88B1G,M2U512
64DS8HB3G,M2U51264DS88A0F,M2U5126
4DS8HC1G,M2U51264DS8HC3G,M2U51264
DS88A1F,M2U51264DS8HA0G,M2U51264D
S88B1G,M2Y51264DS88B1G,M2Y51264DS
8HC3G,M2U1G64DS8HA1F,M2U1G64DS8HA
0F,M2U1G64DS8HB1G,M2U1G64DS8HC1G,
M2Y1G64DS8HB1G及びM2Y1G64DS8HC1Gを含む
ロ号製品は輸入・販売しているが,その余を含むロ号製品は輸入・販売し
ていない。
「DDR2SDRAMSODIMM」のうち,M2N25664
TUH4B0F,M2N51264TUH8A2F及びM2N1G64T
U8HA2Bを含むロ号製品は輸入・販売しているが,その余を含むロ号
製品は輸入・販売していない。
「DDR2SDRAMUnbufferedDIMM」のうち,
M2U25664TUH4A0F,M2U51264TU88A0F,M
2U1G64TU8HA0F,M2U1G64TU8HA0B,M2U1
G64TU8HA2B,M2U1G64TU8HA2F,M2U5126
4TU88A0B,M2U51264TU88A2B,M2U51264
TU88A2F,M2Y51264TU88B0B,M2Y51264T
U88A0B,M2Y51264TU88A2B,M2Y1G64TU8
HA2B及びM2Y1G64TU8HB0Bを含むロ号製品は輸入・販売
しているが,その余を含むロ号製品は輸入・販売していない。
「DDR2SDRAMFBDIMM」のうち,M2D51272
TU89A8B及びM2D1G72TU8PA6Bを含むロ号製品は輸入
・販売しているが,その余を含むロ号製品は輸入・販売していない。
)SuperElixirブランドc
「DDRSDRAMSODIMM」のうち,M1S25664D
SH8C1Gを含むロ号製品は輸入・販売しているが,その余を含むロ号
製品は輸入・販売していない。
「DDRSDRAMUnbufferedDIMM」のうち,M
1U25664DS88B3G,M1U25664DS88C3G,M1
U51264DS8HC1G,M1U51264DS8HC3G,M1U
51264DS8HB3G及びM1Y51264DS88B1Gを含むロ
号製品は輸入・販売しているが,その余を含むロ号製品は輸入・販売して
いない。
「DDR2SDRAMSODIMM」のうち,M1S51264
TUH8A0F及びM1N51264TUH8A2Fを含むロ号製品は輸
入・販売しているが,その余を含むロ号製品は輸入・販売していない。
「DDR2SDRAMUnbufferedDIMM」のうち,
M1U25664TUH4A0F,M1U51264TU88A0F及び
M1Y1G64TU8HA0Bを含むロ号製品は輸入・販売しているが,
その余を含むロ号製品は輸入・販売していない。
()また,被告が輸入・販売していた被告製品のうちの以下のものは,既に2
ナンヤにおいて製造を終了している。
アイ号製品
Nanyaブランドダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ
「128MbDDRSDRAM」のうち,NT5DS16M8AT
及びNT5SV8M16DS
「」,,256MbDDRSDRAMのうちNT5DS32M8AT
NT5DS32M8AW,NT5DS64M4BT,NT5DS32M8
BT,NT5DS16M16BT,NT5DS32M8BF,NT5DS
16M16BF,NT5DS32M8BS,NT5DS16M16BS及
びNT5DS16M16BG
「512MbDDRSDRAM」のうち,NT5DS64M8AF
及びNT5DS32M16AF
イロ号製品
)Nanyaブランドa
「DDRUDIMM」のうち,NT256D64S88C0G及びN
T512D64S8HC0G
「DDRSODIMM」のうち,NT256D64SH8C0GM,
NT512D64SH8B0GM,NT1GD64S8HB0FM,NT
1GD64S8HB0FN,NT256D64S88AMGM及びNT5
12D64S8HAKWM
「DDR2UDIMM」のうちNT256T64UH4A0F,NT
512T64U88A0F及びNT512T72U89A0F
)Elixirブランドb
「DDRSDRAMSODIMM」のうち,M2S51264D
SH8B1G及びM2S51264DSH8A0F
「DDRSDRAMUnbufferedDIMM」のうち,M
2U25664DS88B3G,M2U25664DS88B3F,M2
U25664DSH8B3G,M2U25664DS88C1G,M2U
25664DS88C3G,M2U25664DS88B5G,M2U2
5664DSH4B1G,M2U51264DS8HB3G,M2U51
264DS88A0F,M2U51264DS8HC1G,M2U512
64DS8HC3G,M2U51264DS88A1F,M2U5126
4DS8HA0G,M2U51264DS88B1G,M2U1G64D
S8HA1F,M2U1G64DS8HA0F,M2U1G64DS8H
B1G及びM2U1G64DS8HC1G
「DDR2SDRAMUnbufferedDIMM」のうち,
M2U25664TUH4A0F,M2U51264TU88A0F,M
2U1G64TU8HA0F,M2U1G64TU8HA0B,M2U1
G64TU8HA2B,M2U1G64TU8HA2F,M2U5126
4TU88A0B,M2U51264TU88A2B及びM2U5126
4TU88A2F
)SuperElixirブランドc
「DDRSDRAMSODIMM」のうち,M1S25664D
SH8C1G
「DDRSDRAMUnbufferedDIMM」のうち,M
1U25664DS88B3G,M1U25664DS88C3G,M1
U51264DS8HC1G,M1U51264DS8HC3G,M1U
51264DS8HB3G及びM1Y51264DS88B1G
「DDR2SDRAMSODIMM」のうち,M1S51264
TUH8A0F及びM1N51264TUH8A2F
「DDR2SDRAMUnbufferedDIMM」のうち,
M1U25664TUH4A0F,M1U51264TU88A0F及び
M1Y1G64TU8HA0B
()したがって,上記の被告が輸入・販売していない被告製品については,3
その差止め等が認められるべきではなく,また,被告が輸入・販売していた
が既にナンヤにおいて製造を終了したものについては,その差止めの利益が
なく,やはり差止め等が認められるべきでない。
()なお,原告は,DRAMの製造はしておらず,他社から購入したDRA4
Mをモジュールに登載して販売しているにすぎないもので,また,原告が販
売しているというモジュールは,他社の販売する同等のモジュールに比して
著しく高値であって実際に購入者がいるとは考えにくく,被告のモジュール
販売によっても原告の損害はない。したがって,仮に,差止め等が認められ
る場合でも,仮執行の必要はない。
4争点4(損害の発生及びその額)について
〔原告の主張〕
()被告が,平成15年(2003年)1月1日から平成18年(2005年)1
,,12月31日までの間においてナンヤから輸入販売した被告製品の売上高は
親会社のナンヤの発表するアニュアルレポート等に基づいて計算すると,以下
の計算式のとおり算出される。
(被告製品の売上高)
=(営業収益(台湾ドル)×(被告製品の占有率)÷(円換算値))
(年度分ないし年度分)20032005
+(年度被告売上高(円)×(被告製品の占有率)2006)
(年度分)2006
=億万×÷(年度分(甲11)11210640000.99940.31822003)
+億万×÷(年度分(甲12)18309490000.980.30992004)
+億万×÷(年度分(甲13)15834530000.99860.29342005)
+億×(年度分(甲14)1200.982006)
=億万円+億万円+億万円352102879157900291065389352985
+億万円1176000
=億万円2646041882
なお,2003年度ないし2005年度については,被告の営業収益
()(),,OperatingProfit台湾ドル建てを当該年度の相場に基づき円換算した上
各年度の総売上高に占める被告製品の売上高の占有率を乗じて算出した。20
06年度の被告製品売上高は,同年度の被告売上高に,被告製品の売上高の割
合を乗じたものを合計して算出した。総売上高に占める被告製品の割合につい
ては,被告が被告製品の独占的販売代理店であることから,親会社のナンヤの
総売上高におけるメモリ製品の売上の占有率を用いて計算した。また,200
6年度については,2003年度ないし2005年度の売上の割合の最低値で
ある98パーセントを用いた。
()本件特許発明は,DDRSDRAMの動作の高速化・実用化にかかわる重2
要な発明であること「電子・通信用部品」にかかる実施料率の平均値等(甲1,
8)にかんがみれば,本件特許発明の実施料率は,5パーセントを下らない。
したがって,原告は,平成15年1月1日から平成18年12月31日まで
の間の被告の本件特許権侵害行為により,少なくとも,2003年度ないし2
006年度の被告製品の売上高264億6041万882円に相当な実施料率
5パーセントを乗じた13億2302万544円の損害を受けた(特許法10
2条3項。)
よって,原告は,被告に対し,上記損害額の一部である金1億円の賠償を求
める。
〔被告の主張〕
()被告は,争点3に関する被告の主張で述べたとおり,被告製品の一部を輸1
入・販売していない。
●(省略)●
()本件特許発明は,DDRSDRAMにおいて重要な特許とは考え難い。2
また,本件特許発明の属する半導体の分野においては,無数の特許が存在し
ており,数万件の特許を包括的に実施許諾することが多い上,複数の企業か
ら実施許諾を受けざるを得ないことが多く,包括的な実施許諾であっても実
施料率が1%を超えることなどないということは業界の常識であること,近
時の米国連邦取引委員会(FTC)のランバス社に対する命令における,D
DRSDRAMに関する技術の最大実施料率等にかんがみれば,本件にお
ける妥当な実施料率は,0.125%を超えることはない。
第4争点に対する判断
1争点1(イ号製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか(イ号製品は,
本件特許発明の各構成要件を充足するか)について)。
(1)構成要件A,C及びFにおける「アドレス信号」について
,「」,本件特許発明の構成要件AC及びFにおけるアドレス信号について
列アドレス信号と行アドレス信号とを組み合わせた字義どおりの意味のもの
であるか「列アドレス信号」であるかについて争いがあるので,本件特許,
明細書の発明の詳細な説明を参酌して,これを判断する。
ア「アドレス信号」は通常「行アドレス信号と列アドレス信号」を指すも
のと解されること,及び,メモリ装置においては,原則として,行と列に
アドレスデータを分けて,第1のタイミングで行アドレス信号を入力し,
次いで第2のタイミングで列アドレス信号を入力して,アドレスデータを
時分割で同じアドレス端子から入力し,その後にアドレスに対応するデー
タ信号を入力することは,いずれも技術常識である(弁論の全趣旨。)
イしかし,本件特許発明においては,異なるタイミングで取り込んだアド
レス及びデータを正確かつ高速に処理することを目的としており(00【
14,この目的の下でデータとの高速かつ正確な処理のタイミングが】)
問題となるアドレス信号とは,上記技術常識を背景とすれば,後から入力
される列アドレス信号である(行アドレス信号は,列アドレス信号以前に
既に入力されているから行アドレス信号とデータ処理とのタイミングが問
題になることはない。。)
ウ現に,本件特許明細書においては,本件特許発明の実施例に当たる第2
実施例の説明において「アドレス信号」との用語を「列アドレス信号」,
を意味する用語として使用していること,並びに,第1実施例の説明,第
3実施例の説明及び従来技術の説明においても「アドレス信号」との用,
語を「列アドレス信号」を意味する用語として使用していることは,次に
述べるとおりである本件特許明細書の発明の詳細な説明においてはア。,「
ドレス信号」を「列アドレス信号」と明確に定義する記載はないものの,
「アドレス信号」をいずれも「列アドレス信号」の意味に使用しているも
のと解すべきである(本件特許明細書においては,次に述べるとおり,多
数箇所において「アドレス信号」との用語を使用しており,特定の記載の
みを取り上げれば,その中には「アドレス信号」が,列アドレス信号と,
行アドレス信号とを組み合わせたものを意味するのか,列アドレス信号を
意味するのか判然としない箇所もあるものの,明細書中の同一の用語は同
じ意味で使用されるべきであること,並びに,第1実施例,第2実施例,
第3実施例及び従来の技術それぞれにおける本件特許明細書の記載全体を
みると「アドレス信号」を列アドレス信号の意味で使用していることが,
明らかである。。)
)第1の実施例に関する記載についてa
,「」第1の実施例に関する発明の詳細な説明においてはアドレス信号
,,【】,【】,【】,【】,との用語はまず0029003200430044
【0045【0048】において記載されている。このうち【00】,,
45】においては「アドレス信号はアドレスバッファ28からプリデ,
コーダ34及び35に送られる・・・プリデコーダ34,35はプリ。
デコード動作を行ない,その結果のデコードされたアドレス信号がコラ
。,ムデコーダ40及び41に供給されるコラムデコーダ40及び41は
プリデコード結果を更にデコードして,データ書き込みアドレスをデコ
ード指定する」と記載されており,第1実施例における「アドレス信。
号」との用語が列(コラム)アドレス信号を意味するものとして記載さ
れていることは,この記載から明らかである。また,実施例1の図1も
コラムデコーダ40,41のみを記載しており,当然存在すべきロウデ
コーダの記載を省略していることも,本件特許明細書における「アドレ
ス信号」との用語が列(コラム)アドレス信号を念頭に置いていること
と符合する第1実施例のその余の記載も例えば0032にはラ。,【】「
ッチ27,27からアドレスがアドレスバッファ28に出力されるタイ
ミングはデータストローブ信号に同期している・・・従って内部回路。
(=アドレスバッファ28・・・コラムデコーダ40,41等の回路)
は,データストローブ信号に同期して動作することによって,アドレス
。」信号と対応するデータ信号とを正確かつ高速に処理することができる
と記載されており,この記載からも「アドレス信号」が列アドレス信,
号を意味するものであることが明らかである。また,例えば「コラム,
アドレスは,コラムデコーダ34及び35からコラムデコーダ40及び
41に送られデコードされる(0038,図1)と記載され,一。」【】
方で,同所(0038)には「アクセストランジスタを選択するた【】
めにロー方向に複数配列された複数のワード線」の記載はあるものの,
ロー方向(行方向)の複数のワード線を選択すべき行アドレスに関する
記載はないことからも「アドレス信号」との用語が列アドレス信号を,
意味するものと解される。
さらに,第1実施例における【0050【0056】ないし【0】,
060】における「アドレス信号」との用語も,第1実施例のアドレス
信号のラッチ入力/出力タイミングに関わる各要素の構成の説明におけ
るものであり,前述のように,これのアドレス信号はコラムデコーダに
供給されることを前提とするものであるから,これらのアドレス信号は
列アドレス信号を指すものと解すべきである。
)第2の実施例に関する記載についてb
本件特許発明に対応する第2の実施例を示す,本件特許明細書の図1
0においても,アドレス信号は,アドレスバッファからアドレスラッチ
,,等を介してコラムデコーダ40及び41に送られるものとされており
また,第1の実施例と第2の実施例の違いは,アドレスとデータのタイ
ミングの合わせ方にあること(本件特許明細書【0069,及び,】)
本件特許明細書の次の各記載からすれば,第2の実施例においても第1
の実施例と同様「アドレス信号」とは,列(コラム)アドレス信号の,
ことであり,これがコラムデコーダ40及び41に送られ,デコードさ
れるものと解される。
「アドレス信号」との用語は,第2の実施例に関する発明の詳細な説
明の【0069【0070【0081【0100】及び【01】,】,】,
02において記載されておりこのうち0070においてはア】,【】,「
ドレスバッファ13に供給されたアドレス信号Addは,クロック信号
CLKの立ち上がりエッジでアドレスラッチ61にラッチされる。その
後シフトレジスタ62によって,1.5サイクルだけアドレス信号Ad
dを遅らせて,アドレス信号Add入力から1.5サイクル後に,ラッ
チしたアドレスをアドレスバッファ28に供給する。最短tDSSから
最長tDSSの間のどのタイミングでデータストローブ信号DSが与え
,.。,られる場合であってもアドレスは15サイクル遅らされる従って
データ書き込み動作は常に,コマンド入力のタイミング(アドレス入力
のタイミング)から,1.5サイクル後に開始される」と記載されて。
いる。前記技術常識によれば,メモリ装置においては,行と列にアドレ
スデータを分けて,第1のタイミングで行アドレス信号を入力し,次い
で第2のタイミングで列アドレス信号を入力して,アドレスデータを時
分割で同じアドレス端子から入力するものであるから,上記の「シフト
レジスタ62によって,1.5サイクルだけアドレス信号Addを遅ら
せて,アドレス信号Add入力から1.5サイクル後に,ラッチしたア
ドレスをアドレスバッファ28に供給する・・・従って,データ書き。
込み動作は常に,コマンド入力のタイミング(アドレス入力のタイミン
グ)から,1.5サイクル後に開始される」との記載における1.5。
サイクル遅らされる「アドレス信号」とは,コマンド入力のタイミング
で行アドレス信号と列アドレス信号の双方がそろっていなくてはならな
いこと,及び,データ書き込み時にデータとのタイミングを合わせるに
はデータ入力時点に近接した後の信号を遅らせるのが合理的であること
からすれば,前に入力される「行アドレス信号」ではなく,後から入力
される「列アドレス信号」を意味することは明らかである。
また,本件特許明細書には「リード時にはライトイネーブル信号w,
rtzがLOWとなり,アドレスラッチ61に取込まれたアドレスは,
トランスファーゲート345を通って,シフトレジスタ62においてア
ドレス信号を遅延させることなく,アドレスバッファ28に供給する。
そしてリードコマンドから最短時間で,出力を得ることが出来る。尚,
この時,clk3x及びclk3z信号はすべてLowレベルであるの
,。」(【】)でアドレス信号はシフトレジスタ62を通過しない0102
と記載されており,図10及び図19によれば,第2の実施例において
は,リード時のアドレス信号についても,シフトレジスタ62を通過せ
ずアドレスバッファ28に供給された後にコラムデコーダ40,41に
入力されることからすれば,本件特許明細書における上記「アドレス」
あるいは「アドレス信号」との記載は,列アドレス信号であると解すべ
きである。
)第3の実施例に関する記載についてc
本件特許明細書には,第3の実施例について「但し,図10の例で,
はシフトレジスタ62は,アドレス信号を1.5クロック周期分遅延さ
,。」せているが第3の実施例では1クロック周期分シフトさせればよい
(0108)と記載されており「図10の例」は第2実施例である【】,
から,第3の実施例においても,アドレス信号を列アドレス信号という
意味で使用していると解すべきである。
)従来の技術に関する記載についてd
本件特許明細書には【従来の技術】として「半導体記憶装置・・,,
・として・・・クロック信号に同期してアドレス信号を取り込み,クロ
ック信号とは別のデータストローブ信号に同期してデータ入出力を行う
ものがある図24・・・0002との記載があるがこのア。」(【】),「
ドレス信号」とは【0002】ないし【0006】欄の従来技術とし,
てのDDR方式によるデータ取り込みを説明する文脈において用いられ
ており,書き込みコマンドと同時に入力されるから(0004,書【】)
き込みコマンドと同時に入力されるのは列アドレス信号であるとの当業
,。者の技術常識からすればこれは列アドレス信号を意味するものである
エ以上によれば,本件特許明細書においては「アドレス信号」との用語,
を一貫して「列アドレス信号」の意味で使用しており,行アドレス信号に
ついては本件特許発明の目的とは直接関係がないものとしてその記載が省
,,,略されていることは当業者には明らかでありまた本件特許発明の目的
,「」「」構成からみても本件特許明細書のアドレス信号を列アドレス信号
の意味で解釈しなければ,その意味内容を理解することができないもので
,,「」あるから本件特許発明の構成要件AC及びFにおけるアドレス信号
は「列アドレス信号」を意味するものと解すべきである。,
(2)構成要件Aについて
アイ号製品における「クロック信号CLK(別紙1のイ号製品説明書1の第」
3の3.1)は構成要件Aの「クロック信号」に「列アドレス信号(3.,」
1)は構成要件Aの「アドレス信号」に「アドレス入力部51」及び「アド,
レス出力部56」を含む「アドレス信号処理回路部5(2.1)は構成要件」
Aの「アドレス入力回路」に,それぞれ該当する。そして,イ号製品の「ア
ドレス信号処理回路部5」内の「アドレス入力部51」は「クロック信号C,
LKに応答して「列アドレス信号」を取り込み(3.1「アドレス信号処」),
理回路部5」内の「アドレス出力部56」は「クロック信号CLKの立ち上,
()」「」(.)。がり又は立ち下がりに応答して列アドレス信号を出力する37
したがって,イ号製品は,構成要件Aを充足する。
イ被告がイ号製品は構成要件Aを充足しないとする理由は,①イ号製品の
「アドレス信号処理回路部」はクロック信号を元とするが別の信号である
信号1ないし4に基づいて動作するものであり,クロック信号に応答して
いない②アドレス入力回路から出力されるのは列アドレス信号と行,「」「
アドレス信号」であって,アドレス信号Aではないという2点にある。
a)しかし,本件特許発明においては「クロック信号に応答してアドレ,
ス信号を取り込み」とか「クロック信号に応答してアドレス信号を出力
し」としか記載されておらず,これを「クロック信号そのものに応答し
て」とか「クロック信号そのもののタイミングで」などと限定して記,
載しておらず,また,本件特許明細書上,そのように限定して解すべき
理由も何ら見当たらない。むしろ,本件特許発明に対応する実施例2に
関する本件特許明細書の記載をみると,内部クロック信号iCLKは,
インバータ303ないし305と複数の容量Cからなる遅延素子列で遅
延され,NAND回路301及びインバータ306は,内部クロック信
号iCLKと遅延された反転内部クロック信号とのANDを取ること
で,内部クロック信号iCLKの立ち上がりエッジでHIGHになるパ
ルス信号としてタイミング信号clk3zを生成し,また,インバータ
307に入力された内部クロック信号iCLKは,インバータ308な
いし310と複数の容量Cからなる遅延素子列で遅延され,NAND回
路302及びインバータ311は,反転された内部クロック信号iCL
Kと遅延された内部クロック信号iCLKとのANDを取ることで,内
部クロック信号iCLKの立ち下がりエッジでHIGHになるパルス信
号としてタイミング信号clk3xを生成し,そして,上記タイミング
信号clk3z及びclk3xは,シフトレジスタ62へ供給され,ク
ロック信号CLKの立ち下がりエッジに対応して,タイミング信号cl
k3xがHIGHになることによってインバータ326及び327から
なるラッチにアドレス信号が格納され,次のクロック信号CLKの立ち
上がりエッジに対応して,インバータ329及び330からなるラッチ
にアドレス信号を格納し,さらに次のクロック信号CLKの立ち下がり
エッジに対応して,ラッチに格納されたアドレスデータがアドレスバッ
(【】【】,ファ28に供給される本件特許明細書0096ないし0100
図18,図19。以上からすれば,本件特許発明においても,クロッ)
ク信号を元にパルスを選択し,各部動作の時間差を考慮した遅延したパ
ルスによりタイミングを制御することとされ,そのように選択されたパ
ルス信号がシフトレジスタに供給され,アドレス信号の取り込み及び出
力を制御することが予定されているものと解される。
そうすると構成要件Aにいうクロック信号に応答してとはク,「」,「
ロック信号を元にした信号に応答」してアドレス信号を取り込み,又は
出力する場合をも含むものと解するのが相当である。
したがって,イ号製品においても,クロック信号を元に作成した信号
1ないし4により,アドレス信号の入出力のタイミングを制御している
のであるから「クロック信号に応答して」いるといえる。,
)構成要件Aにいう「アドレス信号」については「列アドレス信号」b,
と解すべきことは前記説示のとおりである。そして,イ号製品において
は,クロック信号に応答して,第2のタイミングで列アドレス信号が取
り込まれること(3.1,及び,クロック信号に応答して列アドレス)
信号がアドレス・デコーダ71に出力されること(3.7)は,別紙1
のイ号製品説明書1のとおりであり,イ号製品が構成要件Aを充足して
いることは明らかである。被告の上記主張は理由がない。
(3)構成要件Bについて
アイ号製品の「データストローブ信号DQS(3.5)は構成要件Bにおけ」
る「ストローブ信号」に「データ信号DQ(3.5)は構成要件Bにおけ,」
る「データ信号」に「クロック信号CLK(3.7)は構成要件Bにおけ,」
る「クロック信号」に「データ入力部61」及び「データ出力部62」から,
なる「データ信号処理回路部6(2.2)は構成要件Bにおける「データ入」
力回路」にそれぞれ該当し「データ信号処理回路部6」内の「データ入力部,
61」は「データストローブ信号DQSの立ち上がり及び立ち下がりに応答
して「データ信号DQ」を取り込み(3.5「データ信号処理回路部6」」),
内の「データ出力部62」は「クロック信号CLKの立ち上がり(又は立ち,
下がり)に応答して「データ信号DQ」を出力する(3.7。」)
したがって,イ号製品は構成要件Bを充足する。
イ被告がイ号製品は構成要件Bを充足しないとする理由は「データ信号,
処理回路部」は,クロック信号を元とするが別の信号である信号3に基づ
いて動作するものであるという点にある。
しかし,本件特許発明に対応する実施例2に関する本件特許明細書の記
載をみると,ラッチ出力クロック生成器59において,内部クロック信号
ICLKは,インバータ256ないし259と容量C1及びC2からなる
遅延素子列で遅延され,NAND回路251及びインバータ260は,反
転された内部クロック信号ICLKと遅延された内部クロック信号ICL
KとのANDを取ることで,内部クロック信号ICLKの立ち下がりエッ
ジでHIGHになるパルス信号を生成し,このパルス信号は,分周クロッ
ク信号clk2zがHIGHの時に,NAND回路253及び255を介
して,ラッチ出力クロックclk1zとして出力され,また,分周クロッ
ク信号clk2zがLOWの時に,NAND回路252及び254を介し
て,ラッチ出力クロックclk1xとして出力されるが,この例では,分
周クロック信号clk2zは,まずHighレベルになった後Lowレベ
ルに変化するので,ラッチ出力クロック生成器は,まず,clk1zを出
力し,次いでclk1xを出力するから,まずシフトレジスタ52,デー
タラッチ53が書き込みデータD0,D1をパラレルに出力し,次いで,
シフトレジスタ55,データラッチ56が次の書き込みデータD2,D3
をパラレルに出力するものとなっている(本件特許明細書【0089】な
いし【0091,図15。このような本件特許明細書の記載にかんが】)
みれば,構成要件Bにいう「クロック信号に応答して」も,構成要件Aに
いう「クロック信号に応答して」と同様に,クロック信号を元にした信号
に応答」する場合をも含むと解すべきである。
したがって,イ号製品においても,クロック信号を元に作成した信号3
により動作している以上「クロック信号に応答して」いるものといえ,,
被告の上記主張は理由がない。
()構成要件Cについて4
アイ号製品の「メモリセル74(2.3)は構成要件Cにおける「メモリセ」
ル」に,イ号製品の「アドレス・デコーダ71,ロウアドレス・デコーダ
700,データライン・ドライバ72,メモリセル・アレイ73」からな
る「メモリ・コア部7(2.3)は構成要件Cにおける「内部回路」に,イ」
号製品のアドレス出力部56からアドレス・デコーダ71へ出力される「列
アドレス信号(3.7)は構成要件Cにおける「アドレス信号」に,それぞ」
れ該当し,イ号製品は「アドレス・デコーダ71がデコードした列アドレス,
信号が指定するメモリセル・アレイ73中のメモリセル74に,データライ
ン・ドライバ72が出力するデータ信号DQが書き込まれる(3.8)もの」
であるから,構成要件Cを充足する。なお,メモリアドレスの指定には,行
アドレス信号も必要であることは自明であり,構成要件Cにいう「アドレ
ス信号で「メモリセル」を指定するということは,行アドレス信号によ」
る指定を当然にその前提としており,これに列アドレス信号が加わること
により,メモリセルが指定されることになる。
イ被告がイ号製品は構成要件Cを充足しないとする理由は,イ号製品にお
けるアドレス入力回路から出力されたアドレス信号は,列アドレス信号及
び行アドレス信号であり,アドレス信号ではないという点にある。
しかし,構成要件Cにいう「アドレス信号」が,列アドレス信号である
ことは,前記説示のとおりであるから,被告の上記主張は理由がない。
(5)構成要件Dについて
アイ号製品の「第1D型フリップフロップ52」及び「第2D型フリップフ
ロップ53(2.1)は構成要件Dにおける「シフトレジスタ」に「クロ」,
ック信号CLK(3.2)は構成要件Dにおける「クロック信号」に,それ」
ぞれ該当し第1D型フリップフロップ52は列アドレス信号をク,「」,「」「
ロック信号CLKの立ち上がりに応答して」取り込み(3.2「第1D型),
フリップフロップ52」に取り込まれた「列アドレス信号」は,クロック信
号CLKの立ち上がりに応答して「第2D型フリップフロップ53」に取り,
込まれる(3.3。)
このように,イ号製品の「第1D型フリップフロップ」及び「第2D型フ
リップフロップ」は「クロック信号CLK」に応答してシフト動作する「シ,
フトレジスタ」である。
したがって,イ号製品は構成要件Dを充足する。
イ被告がイ号製品は構成要件Dを充足しないとする理由は,第1及び第2
D型フリップフロップは,クロック信号を元とするが別の信号である信号
4に基づいて動作するものであるという点にある。
しかし,構成要件Dにいう「クロック信号に応答して」とは「クロッ,
ク信号を元にした信号に応答」する場合をも含むと解すべきことは,構成
要件Aについて述べたところと同様である。
したがって,イ号製品においても,クロック信号を元に作成した信号4
によりシフト動作している以上「クロック信号に応答して」いるものと,
いえ,被告の上記主張は理由がない。
()構成要件Eについて6
アイ号製品の「配線54(2.1)は構成要件Eにおける「バイパス回路」」
に該当し「第1D型フリップフロップ52及び第2D型フリップフロップ5,
3」からなるシフトレジスタと「配線54」は並列に設けられている(2.
1。)
イ被告がイ号製品は構成要件Eを充足しないとする理由はイ号製品の配,「
線54」は,導線のみで構成されているからバイパス「回路」には該当し
ないという点にある。
しかし「回路」とは,通常,それを通って電流が流れることができる,
器具又は導電体の配列をいうから(甲8,被告のいうように信号処理機)
能を持つものに限定されるものではなく単なる1本の配線であっても回,「
路」に該当し得るものと解される。
,,「」また本件特許発明に即してみても構成要件Eにいうバイパス回路
は,シフトレジスタと並列に設けられ,データ読み出しモードにおいてア
ドレス信号が通過するものである(構成要件E及びF参照。本件特許明)
細書の実施例2に関する図及び記載においても,シフトレジスタ62と並
列してトランスファーゲート345が設けられ「リード時には・・・,,
アドレスは,トランスファーゲート345を通って,シフトレジスタ62
においてアドレス信号を遅延させることなく,アドレスバッファ28に供
給する・・・この時・・・アドレス信号はシフトレジスタ62を通過し。
ない(0102,図19)と記載されていることからすれば,構成。」【】
要件Eにいうバイパス回路は,シフトレジスタと並列して設けられ,リー
ド時(すなわちデータ読み込み時)に,時間的な遅延を生じることなく,
アドレス信号を伝達する機能を果たすものと解され,この機能は単なる1
本の配線であっても果たすことができるものである。したがって,単なる
1本の配線であっても,シフトレジスタと並列して設けられ,上記のよう
な機能を果たすものであれば,構成要件Eにいう「バイパス回路」に該当
するものと解される。
そうすると,イ号製品における「配線54」は,本件特許発明の構成要
件にいうシフトレジスタに該当する第1及び第2D型フリップフロップと
並列して設けられ(別紙1のイ号製品説明書1添付第1図参照,データ)
の読み出し動作時に,アドレス信号が通過するところであるから(別紙1
のイ号製品説明書1の第3の4.2参照,構成要件Eにいう「バイパス)
回路」に該当する。
ウよって,イ号製品は,構成要件Eを充足する。
()構成要件Fについて7
アイ号製品のデータの読み出し動作時42は構成要件Fにおけるデ「」(.)「
ータ読出しモード」に該当し「データの読み出し動作時」には「スイッチ,,
回路55により配線54を通過する信号が選択されるため「アドレス入力」,
部51が取り込んだ列アドレス信号は,配線54を介しアドレス出力部56
に出力される(4.2。そして「配線54」がバイパス回路に該当するこ」),
とは,構成要件Eについて述べたとおりである。
イ被告がイ号製品は構成要件Fを充足しないとする理由は,①本件特許発
明では「シフトレジスタと並列にバイパス回路(構成要件E)があり,,」
データ読み出し時にアドレス信号はバイパス回路のみを通過することとな
っているのに対し,イ号製品においては,アドレス信号は,データ読み出
し時に,バイパス及びシフトレジスタ52・53をも通過する構成となっ
ている,②イ号製品において配線54を通過するのは,列アドレス信号で
あり,アドレス信号ではないという2点にある。A
)しかし,イ号製品において,データ読み出し時に,シフトレジスタ5a
2,53を通過したアドレス信号は,スイッチ回路55で選択されず,
そこで止まってしまう一方で,配線54を通過したアドレス信号がスイ
ッチ回路55で選択され,時間的な遅延を生じることなく,カラムアド
レス出力部を介してメモリ・コア部へ伝達されるから,配線54は,迂
回路(バイパス)の機能を果たしているといえる。
そうすると,イ号製品においても,前記のとおり,データ読み出し時
には,本件特許発明にいうバイパス回路に該当する「配線54」を通過
した信号が選択され,それがアドレス出力部56に出力され,メモリセ
ル部に転送される構成となっており(別紙1のイ号製品説明書1の第3
の4.2ないし4.4参照,そのような構成によっても読み出し時の)
高速処理は実現され得るものである。
b)イ号製品において配線54を通過するのは,列アドレス信号であり,
,,行アドレス信号を含めたアドレス信号はないものの列アドレス信号が
本件特許発明の構成要件Fにいう「アドレス信号」に該当することは,
前記説示のとおりである。
ウしたがって,イ号製品は,構成要件Fを充足する。
()構成要件Gについて8
イ号製品が半導体装置であり記憶回路であることは,前記第2の1()記4
載のとおりであるから,イ号製品は,構成要件Gをも充足する。
()小括9
以上によれば,イ号製品は,構成要件AないしGを充足するものであり,
本件特許発明の技術的範囲に属するものである。
そして,ロ号製品は,前記第2の1()記載のとおり,イ号製品のいずれ4
かをモジュールとして搭載したメモリ装置である。
したがって,被告製品を輸入・販売する行為は,本件特許権を侵害するも
のである。
2争点2(本件特許は無効にされるべきものか)について。
進歩性(特許法29条2項)について(1)
ア乙4発明及び乙5発明に基づく主張について
)乙4発明と本件特許発明との一致点及び相違点a
乙4発明は,高周波数のクロック入力に対応できる入力バッファ回路
を提供することを目的とした,高速クロック信号に対応した入力バッフ
ァ回路,集積回路装置,半導体記憶装置,及び集積回路システムに関す
る発明であり,従来,メモリに対するデータの書き込みにおいては,コ
ントローラからクロック信号をメモリに供給して,さらにそのクロック
信号に同期させてアドレス信号をメモリに供給し,さらに,コントロー
ラは,そのクロック信号に同期させて書き込みのためのデータ信号をメ
モリに供給するところ,一般にコントローラには数多くのメモリチップ
が接続されるため,クロック信号及びアドレス信号の供給にはバッファ
が介され,このバッファによる遅延のためにメモリが受け取るクロック
信号と書き込みのためのデータ信号とが同期がとれなくなる可能性があ
ることから,バッファによる遅延が問題とならない程度に低い周波数の
クロック信号を用いていた(すなわち,バッファ遅延によって,使用可
能なクロック信号の周波数が制限されていた)のに対し,アドレスコ。/
マンド信号ADDCMDの入力に使用されるクロック信号(システム/
クロック信号SCLK)と,データ信号DATAの入出力専用に用いら
れるクロック信号(エコークロック信号ECLK)とを別々に供給し,
データ信号DATAとシステムクロック信号SCLKとの間で同期をと
る必要をなくすことによって,上記バッファ遅延によるクロック周波数
の問題を解決したものである(乙4の【発明の名称【0109】な】,
いし【0114。】)
そして,その構成についてみると,乙4発明のアドレスコマンド入/
,,力回路113においてはシステムクロック信号SCLKに同期させて
(【】)。アドレスコマンド信号を受け取ることとされている乙40111/
データ信号の取り込みは,エコークロック信号ECLKに同期して行わ
れ,データ信号の出力は,システムクロック信号SCLKに同期したク
ロックφ5又はφ6によって行われているから(乙4【0133】ない
し【0138,図17,メモリへの書き込み動作を行う以上,アド】)
レス信号の出力もシステムクロック信号SCLKに同期していると解す
るのが自然である。そうすると,乙4発明は,クロック信号に同期して
アドレス信号を取り込み,出力するアドレス入力回路を有するといえる
から,乙4公報には構成要件Aが開示されているといえる。
また,乙4発明は,上記のようにエコークロック信号ECLKに同期
してデータ信号を取り込み,クロック信号に同期してアドレス信号を出
力するものであるから,乙4公報には構成要件Bも開示されている。
さらに,乙4公報に明確な記載はないものの,乙4発明が書き込み動
作を行うメモリであるから,当然に,アドレス入力回路からのアドレス
信号で指定されたメモリセルに,データ入力回路からのデータ信号を書
き込む内部回路を有していると考えられ,乙4公報には構成要件C及び
Gも開示されている。
したがって,乙4発明と本件特許発明との相違点は,構成要件D,E
及びFである(以下「本件相違点」という。。)
)本件相違点についての容易想到性b
①乙5発明は,メモリアクセス方式に関する発明であり,従来,大規
模集積化されたメモリ,特にダイナミックRAMにおいては,ピン数
を減少させるため,外部より行アドレス選択信号(RAS)と列アド
レス選択信号(CAS)の2本のタイミング信号を入力し,行選択デ
コーダ用アドレス信号をRASタイミングでラッチし,列選択用デコ
ーダ用アドレス信号はCASタイミングでラッチをかけ,アレイセル
上の任意の1ビットを読み出したり書き込んだりする,アドレス多重
化技術が使われているところ,この種のRAMにおいては,高速クロ
ックでCPUがメモリをアクセスする場合,例えば,CAS信号が出
てからある時間たってデータが実際にメモリから出力されるので,ノ
ー・ウエイトではCPUはデータを読むことができず,そのため,ウ
エイトサイクルを挿入して,1ウエイト以上,CPUはデータを待た
なければならず,非常に効率が悪かったことから,コントロール側に
おいてRAS信号をメモリリクエストとは無関係に予め送出してお
き,書き込み時にはCAS信号を遅延させてメモリへ送出し,読み出
し時には遅延させることなくメモリ側へ出力させることとしてCPU
のウエイトサイクルを取り除き,メモリの読み書き動作が高速にでき
るようにしたものである(乙5。)
このように,乙5発明における記憶回路は,メモリのアドレス信号
やデータ信号の入力回路に関わるものではなく,アドレス信号を読み
込む動作タイミングをデータ読み込み時と書き込み時とで切り替える
メモリの外部回路にすぎないから(乙5の3丁目下段,第1図(),a)
そもそも,乙5発明は本件特許発明とは構成上異なる部分の発明に関
するものであって,その構成を対比し,乙5発明が本件特許発明の構
成要件を開示するものか否かを論じること自体が困難である。
②また,乙5発明が本件特許発明の構成要件を開示するか否かはさて
おき,乙4発明と乙5発明を組み合わせたとしても,それによって得
られる構成は,上記の乙5発明の内容にかんがみ,乙4発明において
コントロール側でCAS信号の送出タイミングを書き込みと読み出し
で変更する構成にすぎないものと考えられる。このような構成からさ
らに本件特許発明の構成に至るためには,タイミングの制御をコント
ロール側ではなくメモリ内で行う構成に変更し,さらに,CAS信号
の遅延を制御するのではなく,アドレス信号そのものの遅延を制御す
る構成に変更することが必要である。しかし,列アドレス信号の取り
込みタイミングを示すCAS信号と「アドレス入力回路」から出力,
される列アドレス信号のタイミングとは別であり,CPU内部での動
作としてウエイトサイクルをなくすという乙5発明の課題と,アドレ
ス信号とデータ信号のタイミングを調整するという本件特許発明の課
題とは,別の課題であって,上記のような変更のいずれについても,
乙4公報にも乙5公報にも記載も示唆もない。そうすると,乙4発明
と乙5発明から本件特許発明の構成には容易に想到し得ないといわざ
るを得ない。
さらに,効果を比較してみると,本件特許発明では,異なるタイミ
ングで取り込んだアドレス及びデータを正確かつ高速に処理する半導
,,体装置を前提とし列アドレス信号そのものの遅延を制御することで
リード動作時に最短時間で出力を得るという効果を生じるのに対し,
乙5発明は,上記のとおり,列アドレス信号を取り込むCAS信号の
タイミングを遅延の有無で変えるだけであって,アドレスを確定させ
ておく期間(アドレス確定期間,乙5の第1図()のAD線上の斜線b
)。,期間内の遅延時間を短縮するという技術思想しかないしたがって
乙4発明及び乙5発明を組み合わせたとしても,その効果は,アドレ
ス確定期間以下の遅延時間を短縮するものでしかなく,アドレス確定
期間と関係なく遅延時間を短縮できるという本件特許発明の効果と比
肩し得るものではない。
)したがって,本件特許発明は,乙4発明及び乙5発明から容易に想到c
し得たものではなく,これらを根拠とした進歩性を欠如する旨の被告の
主張は採用できない。
イ乙4発明及び乙8発明に基づく主張について
)本件相違点についての容易想到性a
,,①高速高機能論理LSIにおいては同時書き込み読み出しが可能で
読み出しアドレスが与えられると,その周期内で対応するデータが読
,,,み出されまた同時に同一の書き込みアドレスが与えられた場合は
書き込まれる前のデータが読み出され,その後で,新たなデータが書
き込まれ,あたかもレジスタのように動作することが要求される。乙
8発明は,従来の,マスタスレーブ型フリップフロップを用いた半導
,,体記憶回路では回路規模が大きくなるという問題があったことから
面積効率の高いメモリセル方式を用いることとし,また,メモリセル
を用いた半導体記憶回路では,書き込み動作と読み出し動作をその順
番で時分割していたことから,回路設計が複雑になり高速化が困難と
なるという問題があったため,高速同時書き込み読み出し動作が可能
で,しかもその設計が容易なメモリセルを用いた半導体記憶回路を提
供することを目的としたものである。乙8発明は,上記のように,同
時書き込み読み出しが可能で書き込み(入力)アドレス信号と読み出
しアドレス信号が別々に与えられることを前提としており,外部から
の入力データ信号と書き込み(入力)アドレス信号を1周期遅延して
出力し,読み出し信号については遅延させずに出力すること,及び,
書き込み選択信号に従って書き込みデータ信号を書き込むと同時に,
読み出し選択信号に従って,前記書き込みデータ信号を書き込むと同
時に,前記読み出し選択信号に従って前記読み出しデータ信号を出力
するものであり,1周期遅延された前記書き込みアドレス信号と前記
読み出しアドレス信号とが一致したことを示す場合,1周期遅延され
た前記書き込みデータ信号を選択して出力データ信号として外部へ出
力するようにすることによって,上記目的を実現したものである(乙
8の請求項10002ないし001300150【】,【】【】,【】,【
023,図1。乙8発明の上記前提は,乙8発明の実施例を示す】)
図1において,書き込みアドレスデコード回路8と読み出しアドレス
,。デコード回路11が別々に設けられていることからも明らかである
②以上のとおり,乙8発明には,一つのアドレス信号を遅延させ又は
バイパスさせるという発想がないから,乙8公報には,構成要件E,
ひいては構成要件Fについて,記載も示唆もなく,これらの構成要件
を開示するものではない。
,,,また乙4発明は同時書き込み読み出しを前提としていないから
これに上記のような前提を有する乙8発明を置換又は付加することを
当業者が容易に想到し得たとは考え難い。
よって,本件特許発明は,乙4発明及び乙8発明から容易に想到し
得たものではなく,これらを根拠とした進歩性を欠如する旨の被告の
主張は採用できない。
ウ乙4発明及び乙21発明に基づく主張について
)本件相違点についての容易想到性a
①乙21発明は,半導体記憶装置,特にシーケンシャルアクセス方式
,(),あるいはシリアルアクセス方式のメモリVRAMビデオRAM
フィールドメモリなどのようなシリアルアドレスポインタを使用する
半導体記憶装置に関するものであり,従来のシリアルアドレスポイン
タを使用するシーケンシャルアクセスメモリに通常のRAMと同様の
,,冗長技術を導入した場合には歩留まり等の点で問題があることから
シーケンシャルアクセスあるいはシリアルアクセスの対象となるメモ
リセルアレイに多くの不良行及び又は不良列が多く存在することが/
判明した場合でも,不良チップを救済することが可能となり,歩留ま
りの向上を図ることができ,メモリセルアレイに冗長性を導入するた
めの回路構成が簡単に済むようにすることを目的とし,カスケード型
,()のメモリセルアレイとメモリセルアレイの行数又は列数のk整数
/分の1に対応する段数を有しメモリセルアレイの使用される行及び,
又は列のアドレスをシリアルに指定するためのシリアルアドレスポイ
ンタ用のシフトレジスタと,上記シフトレジスタの各段に対応して設
けられた,上記シフトレジスタの所望の段をバイパスさせることが可
能なバイパス回路,及び,バイパスの対象となるシフトレジスタ段に
対するバイパスの可否を制御するバイパス制御回路とを具備すること
によって,上記目的を実現したものである(乙21の【0001】な
いし【0016【0087。】,】)
②したがって,乙21発明には,アドレス信号をバイパスさせるとい
う発想がないから,乙21公報には,構成要件E,ひいては構成要件
Fについて,その記載も示唆もなく,これらの構成要件を開示するも
のではない。
そうすると,本件特許発明は,乙4発明及び乙21発明から容易に
想到し得たものとは考え難く,これらを根拠とした進歩性を欠如する
旨の被告の主張は採用できない。
なお,乙4発明及び乙21発明に基づく被告の上記主張は,本件の
その余の争点に関する当事者の主張・立証が尽くされ,損害について
の審理も終了した後の審理の終結段階において突然なされたものであ
って,訴訟の完結の遅延を招く程のものでなかったとはいえ,本件の
審理経過にかんがみれば,明らかに適時提出主義(民事訴訟法156
条)に反し不相当なものであったことを付言する。
明細書の記載不備(特許法36条6項1号)について(2)
被告は,本件特許発明の「発明が解決しようとする課題」は,図24に示
される最短tDSSのタイミング,及び図25に示される最長tDSSのタ
イミングのいずれにおいても,アドレスと対応するデータとをクロックに同
期したタイミングで同時に内部回路に供給することであり,そのためには,
2組のデータラッチが必要であるとして,本件特許明細書には記載不備の違
法がある旨主張する。
しかし,本件特許発明は,請求項33に係るものであり,異なるタイミン
グで取り込んだアドレス及びデータを正確かつ高速に処理する半導体装置を
提供することを目的とし,また,リード動作時に最短時間で出力を得ようと
するものであると認められる(甲2の【0014【0102【011】,】,
9。そうすると,最短及び最長tDSSのタイミングのいずれにおいて】)
もアドレスに対応するデータを同時に内部回路に供給することは,本件特許
発明の課題とは無関係であるから,複数組のデータラッチ回路に順番にデー
タを書き込み,また順番にデータを読み出す手段は,本件特許発明において
必須の手段とはいえない。
よって,被告の主張は,その前提において誤っているものであるから,採
用することはできず,本件特許明細書に特許法36条6項1号の記載不備の
違法はない。
()小括3
以上のとおり,本件特許発明は,無効とされるべきものではなく,被告製
品の輸入・販売は,本件特許権を侵害するものである。
3争点3(差止めの必要性)について
()被告は,前記第3の3〔被告の主張〕()記載のとおり,被告製品の一部11
について,輸入・販売の事実を否認する。
,(,,,しかし証拠甲3の1ないし2410の110の2の1ないし21
15の1ないし16)によれば,被告が被告製品を輸入・販売していると認
められる。
また,被告は,前記第3の3〔被告の主張〕()記載のとおり,被告製品2
の一部について,既にナンヤが製造を終了しているから,差止めの利益がな
い旨主張する。
しかし,被告がナンヤにおいて製造を終了したと主張するものが現在もナ
ンヤのウェブサイトに掲載されていた上(甲20の1ないし4,製造を終)
,。了していたとしても在庫が存在する限り輸入・販売することは可能である
被告が主張する事情のみでは,差止めの必要性を否定することはできない。
したがって,被告による被告製品の輸入,譲渡,貸渡し,譲渡若しくは貸
渡しのための展示の差止めを求める原告の請求は理由がある(ただし,被告
が被告製品を製造しているとか,製造するおそれがあることを認めるに足り
る証拠はないので,被告製品の製造についての差止め請求は理由がない。。)
()被告は,原告は,DRAMを製造・販売していないなどとして,差止め2
等に仮執行宣言を付す必要性はない旨主張する。
しかし,証拠(甲16の1ないし4)によれば,原告は平成14年8月以
降DRAMを販売していたことが認められるのであって,仮執行宣言を付す
必要性(民事訴訟法259条1項)がないとはいえない。
4争点4(損害の発生及びその数額)について
()基礎とすべき被告製品の売上げ1
●(省略)●
()基礎とすべき実施料率2
本件特許発明は,請求項33記載の構成のものであり,異なるタイミング
で取り込んだアドレス及びデータを正確かつ高速に処理する半導体装置を提
供することを目的とし,また,リード動作時に最短時間で出力を得ようとす
るものであることは前記認定のとおりであり,DDRSDRAMの動作の
高速化,実用化にかかる技術に関する発明であって,DDRSDRAMの
()。規格に関わる規格を決める上で欠かすことができないものと認められる
したがって,DDRSDRAMを製造・販売するには多数の特許が必要で
あり,被告の主張するとおり,半導体の分野では膨大な数の特許を包括的に
実施許諾することが多いとしても,本件特許発明は,その中でも基礎的で重
要性の高い発明であるというべきである。
また,DDRSDRAMは,多種多様な電子製品に利用されるものであ
り,被告による被告製品の売上高は,上記認定のとおり,膨大な額にのぼる
上,年々増加している。
さらに「電子・通信用部品」に関する実施料の平均は,平成4年度ない,
し10年度で,イニシャルありの場合は3.5%,イニシャルなしの場合は
3.3%で,最頻値が1%であり,実施料率が8%以上の高率の契約の大半
を,半導体に関する契約が占めていた(甲18。)
以上の諸事情にかんがみれば,上記甲18は外国技術導入契約の実施料を
基にしたものであること,半導体分野の場合,複数の特許を包括的に実施許
諾する場合が多いこと,その他,原・被告が挙げる実施料率の例等を考慮し
たとしても,本件特許権侵害において,実施料相当額の損害を算定するに当
たり基礎とすべき実施料率は,1%と認めるのが相当である。
()損害額3
●(省略)●
第5結論
以上によれば,原告の請求は,被告製品の製造の差止めを求める部分を除い
て,いずれも理由があるから認容することとし,訴訟費用については,民訴法
61条,64条ただし書を適用し,仮執行の宣言については,主文1項及び3
項に限り認めるのが相当であり,その余は相当でないからこれを付さないこと
として,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官設樂隆一
裁判官間史恵
裁判官古庄研
被告製品目録
1イ号製品
下記の製品型格の製品を含むDDRSDRAM(シンクロナス・ダイナミック
ランダム・アクセス・メモリ,DDR2SDRAM(シンクロナス・ダイナミッ)
ク・ランダム・アクセス・メモリ)及びDDR3SDRAM(シンクロナス・ダ
イナミック・ランダム・アクセス・メモリ)

ブランドダイナミック・ランダム・アクセス・メモリNanya
128MbDDRSDRAM
,,,,NT5DS32M4ATNT5DS16M8ATNT5DS8M16FSNT5DS4M32EG
,NT5DS8M16FT
,,,NT5DS8M16DTNT5DS16M8DTNT5DS8M16DS
NT5DS16M8DS
256MbDDRSDRAM
,,,,NT5DS64M4ATNT5DS32M8ATNT5DS64M4AWNT5DS32M8AW
,,,,NT5DS64M4BTNT5DS32M8BTNT5DS16M16BTNT5DS64M4BF
,,,,NT5DS32M8BFNT5DS16M16BFNT5DS64M4CTNT5DS32M8CT
,,,,NT5DS16M16CTNT5DS64M4CSNT5DS32M8CSNT5DS16M16CS
,,,,NT5DS32M8BSNT5DS16M16BSNT5DS16M16CGNT5DS16M16CF
,NT5DS16M16BG
NT5DS64M4BSNT5DS64M4BG,
512MbDDRSDRAM
,,,,NT5DS128M4BTNT5DS64M8BTNT5DS32M16BTNT5DS128M4BF
,,,,NT5DS64M8BFNT5DS32M16BFNT5DS128M4BGNT5DS64M8BG
,,,,NT5DS32M16BGNT5DS128M4BSNT5DS64M8BSNT5DS32M16BS
,,,,NT5DS32M16BGNT5DS128M4AFNT5DS64M8AFNT5DS32M16AF
NT5DS128M4CG
256MbDDR2SDRAM
NT5TU16M16AG
512MbDDR2SDRAM
,,,,NT5TU128M4ABNT5TU64M8ABNT5TU32M16AFNT5TU128M4AE
,,,,NT5TU64M8AENT5TU32M16AGNT5TU64M8AFNT5TU32M16AE
NT5TU128M4BENT5TU64M8BENT5TU32M16BG,,
1GbDDR2SDRAM
,,,NT5TU256M4AJNT5TU128M8AJNT5TU64M16AM
NT5TU256M4BJNT5TU128M8BJNT5TU64M16BM,,
2GbDDR2SDRAM
NT5TU512T4BU,NT5TU256T8BU
512MbDDR3SDRAM
NT5CB128M4ANNT5CB64M8ANNT5CB32M16AP,,
ブランドダイナミック・ランダム・アクセス・メモリElixir
64MbDDRSDRAMGraphic
N2DS6H16FS
128MbDDRSDRAMGraphic
,,,,N2DS12832EFN2DS12832EGN2DS12Q16BTN2DS12Q16BS
,,,N2DS12H16CTN2DS12H16BTN2DS12H16CT
N2DS12H16CSN2DS12816FS,
256MbDDRSDRAMGraphic
,,,,N2DS25616BTN2DS25616CTN2DS25H16BTN2DS25616CS
N2DS25680CSN2DS25680CTN2DS25H16BS,,
512MbDDRSDRAMGraphic
,,,,N2DS51216AFN2DS51216BTN2DS51216BSN2DS51280BG
,,,,N2DS51240BGN2DS51216BGN2DS51240BTN2DS51280BT
N2DS51240BSN2DS51280CSN2DS51280BS,,
256MbDDR2SDRAMGraphic
,N2TU25H16AF
N2TU25H16ASN2TU25H16AGN2TA25616AGN2TU25H80AB,,,
512MbDDR2SDRAMGraphic
,,,,N2TU51280AEN2TU51240AEN2TU51240ABN2TU51216AG
,,N2TU51280ABN2TU51280AF
,N2TU51216AF
,,,,N2TU51240ABN2TU51216AFN2TU51280ABN2TU51240BE
,,,,N2TU51240ASN2TU51216ASN2TU51216BGN2TU51280AS
N2TU51280BE
ブランドダイナミック・ランダム・アクセス・メモリSuperElixir
64MbDDRSDRAMGraphic
N2DS6H16FS
128MbDDRSDRAMGraphic
,,,N2DS12H16BTN2DS12H16CTN2DS12Q16BT
N2DS12H16CSN2DS12816FSN2DS12Q16BS,,
256MbDDRSDRAMGraphic
,,,,N2DS25H16BTN2DS25616CTN2DS25616BTN2DS25680CT
N2DS25H16BSN2DS25616CSN2DS25680CS,,
512MbDDRSDRAMGraphic
,,,,N2DS51240BTN2DS51216AFN2DS51216BTN2DS51280BT
,,,,N2DS51240BSN2DS51240BGN2DS51216BGN2DS51216BS
N2DS51280BGN2DS51280CSN2DS51280BS,,
256MbDDR2SDRAMGraphic
N2TU25H16AF
512MbDDR2SDRAMGraphic
N2TU51240ABN2TU51216AFN2TU51280AFN2TU51280AB,,,
別紙1
イ号製品説明書1
イ号製品のメモリにおいては,集積度が異なるなどの相違があるが,本件特許発明
と関わりのある以下の説明に関する部分については,すべて同じ構成である。
第1図面の簡単な説明
第1図及び第2図は,アドレス信号処理回路部5,データ信号処理回路部6,メ
モリ・コア部7,データ読出し部8からなるイ号製品のメモリの概念的回路図であ
る。
第2図面の説明
1アドレス端子
2クロック端子
3データストローブ端子
4データ端子
5アドレス信号処理回路部
51アドレス入力部
52第1D型フリップフロップ
53第2D型フリップフロップ
54配線
55スイッチ回路
56アドレス出力部
6データ信号処理回路部
61データ入力部
62データ出力部
7メモリ・コア部
71アドレス・デコーダ
72データライン・ドライバ
73メモリセル・アレイ
74メモリセル
700ロウアドレス・デコーダ
8データ読出し部
第3イ号製品の構成
1.全体構成
イ号製品の回路は,第1図及び第2図に示すとおり,主として
・アドレス信号処理回路部5,
・データ信号処理回路部6,
・メモリ・コア部7,
・データ読出し部8
からなる。
2.各部の説明
2.1アドレス信号処理回路部5
アドレス信号処理回路部5は,アドレス入力部51,第1D型フリップフロップ5
2,第2D型フリップフロップ53,配線54,スイッチ回路55及びアドレス出力
部56からなる。第1D型フリップフロップ52及び第2D型フリップフロップ53
と配線54は並列に設けられている。
2.2データ信号処理回路部6
データ信号処理回路部6は,データ入力部61及びデータ出力部62からなる。
2.3メモリ・コア部7
メモリ・コア部7はアドレス・デコーダ71,データライン・ドライバ72及びメ
モリセル・アレイ73からなる。メモリセル・アレイ73は,多数のメモリセル74
を備えている。
3イ号製品のデータ書き込み動作
3.1アドレス入力部51は,クロック信号CLKの立ち上がりに応答して,外
部から,第1のタイミングで行アドレス信号が,第2のタイミングで列アドレス信号
が取り込まれる。
3.2アドレス入力部51が取り込んだ列アドレス信号は,クロック信号CLK
の立ち上がりに応答して,第1D型フリップフロップ52に取り込まれる。
3.3第1D型フリップフロップ52が取り込んだ列アドレス信号は,クロック
信号CLKの次の立ち上がりに応答して,第2D型フリップフロップ53に取り込ま
れる。
.,,34第2D型フリップフロップ53に取り込まれた列アドレス信号はさらに
アドレス出力部56に出力される。これは,データの書き込み動作時には,スイッチ
回路55により第1D型フリップフロップ52と第2D型フリップフロップ53を通
過する信号が選択されるためである。
3.53.1から約1クロック周期以上の時間をおいて,データ信号DQは,デ
ータストローブ信号DQSの立ち上がり及び立ち下がりに応答して,データ入力部6
1に取り込まれる。
.,。36データ信号DQはデータ入力部61からデータ出力部62に出力される
3.7アドレス出力部56に入力された列アドレス信号は,クロック信号CLK
(),。の立ち上がり又は立ち下がりに応答してアドレス・デコーダ71に出力される
また,データ信号DQは,クロック信号CLKの立ち上がり(又は立ち下がり)に応
答して,データ出力部62からデータライン・ドライバ72に出力される。
3.8ロウアドレス・デコーダ700は,入力された行アドレス信号をデコード
する。
アドレス・デコーダ71は,入力された列アドレス信号をデコードする。
そして,ロウアドレス・デコーダ700がデコードした行アドレス信号及びアドレ
ス・デコーダ71がデコードした列アドレス信号が指定するメモリセル・アレイ73
中のメモリセル74に,データライン・ドライバ72が出力するデータ信号DQが書
き込まれる。
4イ号製品のデータ読み出し動作
4.1アドレス入力部51は,クロック信号CLKの立ち上がりに応答して,行
アドレス信号及び列アドレス信号を取り込む。
4.2アドレス入力部51が取り込んだ列アドレス信号は,配線54を介しアド
レス出力部56に出力される。
これは,データの読み出し動作時には,スイッチ回路55により配線54を通過す
る信号が選択されるためである。
4.3アドレス出力部56に入力された列アドレス信号は,クロック信号CLK
(),。の立ち上がり又は立ち下がりに応答してアドレス・デコーダ71に出力される
4.4そして,ロウアドレス・デコーダ700がデコードした行アドレス信号及
びアドレス・デコーダ71がデコードした列アドレス信号が指定したメモリセル・ア
レイ73内のメモリセル74のデータ信号DQをデータ読出し部8に出力する。
4.5データ読出し部8が取り込んだデータ信号DQは,内部ストローブ信号D
QSの立ち上がり及び立ち下がりに応答して,データ端子4を通じて外部に出力され
る。また,内部ストローブ信号DQSもデータストローブ端子を通じて外部に出力さ
れる。
別紙2
イ号製品説明書2
イ号製品のメモリにおいては,集積度が異なるなどの相違があるが,本件特許発明
と関わりのある以下の説明に関する部分については,すべて同じ構成である。
第1図面の簡単な説明
第1図は,アドレス信号処理回路部5,データ信号処理回路部6,メモリ・コア
部7,データ読出し部8からなるイ号製品のメモリの概念的回路図である。
第2図面の説明
1アドレス端子
2クロック端子
3データストローブ端子
4データ端子
5アドレス信号処理回路部
51アドレス入力部
52第1D型フリップフロップ
53第2D型フリップフロップ
54配線
55スイッチ回路
56アドレス出力部
6データ信号処理回路部
61データ入力部
62データ出力部
7メモリ・コア部
71アドレス・デコーダ
72データライン・ドライバ
73メモリセル・アレイ
74メモリセル
8データ読出し部
第3イ号製品の構成
1.全体構成
イ号製品の回路は,第1図に示すとおり,主として
・アドレス信号処理回路部5,
・データ信号処理回路部6,
・メモリ・コア部7,
・データ読出し部8
からなる。
2.各部の説明
2.1アドレス信号処理回路部5
アドレス信号処理回路部5は,アドレス入力部51,第1D型フリップフロップ5
2,第2D型フリップフロップ53,配線54,スイッチ回路55及びアドレス出力
部56からなる。第1D型フリップフロップ52及び第2D型フリップフロップ53
と配線54は並列に設けられている。
2.2データ信号処理回路部6
データ信号処理回路部6は,データ入力部61及びデータ出力部62からなる。
2.3メモリ・コア部7
メモリ・コア部7はアドレス・デコーダ71,データライン・ドライバ72及びメ
モリセル・アレイ73からなる。メモリセル・アレイ73は,多数のメモリセル74
を備えている。
3イ号製品のデータ書き込み動作
3.1アドレス入力部51は,クロック信号CLKの立ち上がりに応答して,外
部からのアドレス信号Aを取り込む。
3.2アドレス入力部51が取り込んだアドレス信号Aは,クロック信号CLK
の立ち上がりに応答して,第1D型フリップフロップ52に取り込まれる。
3.3第1D型フリップフロップ52が取り込んだアドレス信号Aは,クロック
信号CLKの次の立ち上がりに応答して,第2D型フリップフロップ53に取り込ま
れる。
.,,34第2D型フリップフロップ53に取り込まれたアドレス信号Aはさらに
アドレス出力部56に出力される。これは,データの書き込み動作時には,スイッチ
回路55により第1D型フリップフロップ52と第2D型フリップフロップ53を通
過する信号が選択されるためである。
3.53.1から約1クロック周期以上の時間をおいて,データ信号DQは,デ
ータストローブ信号DQSの立ち上がり及び立ち下がりに応答して,データ入力部6
1に取り込まれる。
.,。36データ信号DQはデータ入力部61からデータ出力部62に出力される
3.7アドレス出力部56に入力されたアドレス信号Aは,クロック信号CLK
(),。の立ち上がり又は立ち下がりに応答してアドレス・デコーダ71に出力される
また,データ信号DQは,クロック信号CLKの立ち上がり(又は立ち下がり)に応
答して,データ出力部62からデータライン・ドライバ72に出力される。
3.8ここに記載されていないロウアドレス・デコーダ700は,入力されたア
ドレス信号Aのうちの行アドレスをデコードする。
アドレス・デコーダ71は,入力されたアドレス信号Aのうちの列アドレスをデコ
ードする。
そして,ロウアドレス・デコーダ700がデコードした行アドレス及びアドレス・
デコーダ71がデコードした列アドレスが指定するメモリセル・アレイ73中のメモ
リセル74に,データライン・ドライバ72が出力するデータ信号DQが書き込まれ
る。
4イ号製品のデータ読み出し動作
4.1アドレス入力部51は,クロック信号CLKの立ち上がりに応答して,ア
ドレス信号Aを取り込む。
4.2アドレス入力部51が取り込んだアドレス信号Aは,配線54を介しアド
レス出力部56に出力される。
これは,データの読み出し動作時には,スイッチ回路55により配線54を通過す
る信号が選択されるためである。
4.3アドレス出力部56に入力されたアドレス信号Aは,クロック信号CLK
(),。の立ち上がり又は立ち下がりに応答してアドレス・デコーダ71に出力される
4.4そして,ロウアドレス・デコーダ700がデコードした行アドレス及びア
ドレス・デコーダ71がデコードした列アドレスが指定したメモリセル・アレイ73
内のメモリセル74のデータ信号DQをデータ読出し部8に出力する。
4.5データ読出し部8が取り込んだデータ信号DQは,内部ストローブ信号D
QSの立ち上がり及び立ち下がりに応答して,データ端子4を通じて外部に出力され
る。また,内部ストローブ信号DQSもデータストローブ端子を通じて外部に出力さ
れる。
2ロ号製品
下記の製品型格の製品を含むDDRDIMM,DDR2DIMM及びDDR
3DIMMダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ・モジュール

ブランドNanya
DDRUDIMM
,,,NT256D64S88C0GNT256D64S88C0GYNT512D64S88B0G
,,,NT512D64S8HC0GNT512D64S8HC0GYNT1GD64S8HB0G
NT1GD64S8HB0GYNT512D64S88B0GYNT256D64SH4B0GY,,
DDRSODIMM
,,,NT256D64SH8C0GMNT512D64SH8B0GMNT512D64SH8B0GN
,,,NT256D64SH8C0GNNT1GD64S8HB0FMNT1GD64S8HB0FN
NT256D64S88AMGMNT512D64S8HAKWMNT256D64SH4B0GN,,
DDRRDIMM
,,,NT512D72S89B0FUNT1GD72S4PB0FUNT1GD72S4PC0FV
NT2GD72S4NC0FVNT512D72S89B0FV,
DDR2UDIMM
,,,NT512T64U88A0BYNT512T72U89A0BYNT1GT72U8PA0BY
,,,NT1GT64U8HA0BYNT256T64UH4A0FNT512T64U88A0F
,,,NT512T72U89A0FNT256T64UH4A0FYNT256T64UH4A1FY
,,,NT512T64U88A1BYNT512T72U89A1BYNT1GT64U8HA1BY
,,,NT1GT72U8PA1BYNT1GT64U8HB0BYNT1GT72U8PB0BY
,,,NT2GT64U8HB0JYNT2GT72U8PB0JYNT512T64U88B0BY
NT512T72U89B0BYNT256T64UH4B0FY,
DDR2SODIMM
,,,NT1GT64U8HA0BNNT256T64UH4A0FNNT256T64UH8A1FN
,,,NT512T64UH8A0FNNT512T64UH8A1FNNT1GT64U8HB0BN
,,,NT256T64UH4A1FNNT256T64UH4B0FNNT512T64UH8B0FN
NT1GT64UH8B0MNNT2GTT64U88B0UN,
DDR2RDIMM
,,,NT1GT72U4PA0BUNT512T72U89A0BVNT1GT72U4PA0BV
,,,NT2GT72U4NA0BVNT512T72U89A0FUNT1GT72U4PB0BV
,,,NT2GT72U4NA1BVNT2GT72U4NB0BVNT512T72U89B0BV
NT2GT72U4PB0JVNT4GTT72U4PB0UVNT2GT72U4NA2BV,,
DDR2FBDIMM
,,,NT512T72U89A0BLNT1GT72U8PA0BLNT1GT72U4PA0BL
,,,NT1GT72U8PA0BDNT1GT72U8PA0BENT1GT72U8PA0BN
,,,NT2GT72U4NA0BNNT512T72U89A0BDNT512T72U89A0BE
,,NT512T72U89ACBNNT512T72U89B1BN
,,,NT512T72U89B0BNNT512T72U89A2BNNT512T72U89A5BD
,,,NT1GT72U8PA3BDNT1GT72U8PA2BNNT1GT72U8PACBN
,,,NT1GT72U8PB0BNNT1GT72U8PB1BNNT2GT72U4NACBN
,,,NT2GT72U4NB0BNNT2GT72U4NB1BNNT2GT72U4NA1BN
NT2GT72U4NA1BDNT4GTT72U4PB1UD,
DDR3UDIMM
NT512C64B88A0NYNT1GC64B8HA0NY,
ブランドElixir
DDRSDRAMSODIMM
,,M2S25664DSH4A0FM2S25664DSH4B1G
,,M2S51264DSH8B1GM2S51264DSH8A0F
M2N25664DSH8C1GM2N51264DSH8B1G,
DDRSDRAMUnbufferedDIMM
,,,M2U12864DSH4B3GM2U12H64DS88B3GM2U12864DSH4B3F
,,,M2U25664DS88B3GM2U25664DS88B3FM2U25664DSH8B3G
,,,M2U25664DS88C1GM2U25664DS88C3GM2U25664DS88B5G
,,,M2U25664DSH8B3GM2U25H64DS88A1FM2U25664DSH4B1G
,,,M2Y25664DSH4B1GM2Y25664DS88C3GM2Y25664DS88B1G
,,,M2U51264DS8HB3GM2U51264DS88A0FM2U51264DS8HC1G
,,,M2U51264DS8HC3GM2U51264DS88A1FM2U51264DS8HA0G
,,M2U51264DS88B1GM2U51264DS88C0G
,,M2U5126488C1GM2U51264DS88C1G
,,,M2Y51264DS88B1GM2Y51264DS8HB1GM2Y51264DS88C1G
,M2Y51264DS8HC3G
,,M2U1G64DS8HA1FM2U1G64DS8HA0F
,,M2U1G64DS8HB1GM2U1G64DS8HC0G
,M2U1G64DS8HC1G
M2Y1G64DS8HB1GM2Y1G64DS8HC1G,
DDR2SDRAMSODIMM
,,M2S25664TUH4A0FM2S51264TUH8A0F
,,,M2N25664TUH4B0FM2N25664TUH4A2FM2N51264TUH8A2F
M2N51264TU88B0FM2N1G64TU8HA2BM2N1G64TU8HB0B,,
DDR2SDRAMUnbufferedDIMM
,,,M2U25664TUH4A0FM2U51264TU88A0FM2U1G64TU8HA0F
,,,M2U1G64TU8HA0BM2U1G64TU8HA2BM2U1G64TU8HA2F
,,,M2U25664TUH4A2FM2U51264TU88A0BM2U51264TU88A2B
,,M2U51264TU88A2FM2U51H64TU88A2B
,,,M2Y25664TUH4B0FM2Y51264TU88B0BM2Y51264TU88A0B
,,,M2Y51264TU88A2BM2Y51264TU88A2GM2Y51264TU88A4B
,,,M2Y51264TU88B4BM2Y1G64TU8HA0BM2Y1G64TU8HB4B
,,,M2Y1G64TU8HA2BM2Y1G64TU8HA4BM2Y1G64TU8HB0B
M2Y1G64TU8HA2G
DDR2SDRAMFBDIMM
M2D51272TU89A8BM2Y1G64TU8HB4BM2D1G72TU8PA6B,,
ブランドSuperElixir
DDRSDRAMSODIMM
,,,M1S25664DSH8B0FM1S25664DSH8C1GM1S25664DSH4A0F
,,,M1S51264DSH8B1GM1S51264DS8HB0FM1S51264DSH8A1F
M1S51264DSH8A0FM1S1G64DS8HA0F,
,,,M1N1G64DS8HB0FM1N25664DSH4B1GM1N25664DSH8C1G
,M1N51264DSH8B1G
,,M2S51264DSH8B1GM2S51264DSH8A0F
M2N25664DSH8C1GM2N51264DSH8B1G,
DDRSDRAMUnbufferedDIMM
M1U12864DSH4C1G
,,,M1U25664DSH4B1GM1U25664DS88B3GM1U25664DS88C3G
,,,M1U51264DS8HC1GM1U51264DS8HC3GM1U51264DS88B1G
,,M1U1G64DS8HB1GM1U51264DS8HB3G
M1Y1G64DS8HB1GM1Y25664DSH4B1GM1Y51264DS88B1G,,
,M2U12864DSH4B3G
,,,M2U25664DS88B3GM2U25664DS88B3FM2U25664DSH8B3G
,,M2U25664DS88C1GM2U25664DS88C3G
,,,M2U25664DSH8B3GM2U25H64DS88A1FM2U25664DSH4B1G
,,,M2Y25664DSH4B1GM2Y25664DS88C3GM2Y25664DS88B1G
,,,M2U51264DS8HB3GM2U51264DS88A0FM2U51264DS8HC1G
,,,M2U51264DS8HC3GM2U51264DS88A1FM2U51264DS8HA0G
,,M2U51264DS88B1GM2U51264DS88C0G
,,M2U5126488C1GM2U51264DS88C1G
,,,M2Y51264DS88B1GM2Y51264DS8HB1GM2Y51264DS88C1G
,M2Y51264DS8HC3G
,,M2U1G64DS8HA1FM2U1G64DS8HA0F
,,M2U1G64DS8HB1GM2U1G64DS8HC0G
,M2U1G64DS8HC1G
M2Y1G64DS8HB1GM2Y1G64DS8HC1G,
DDR2SDRAMSODIMM
M1S25664TUH4A0FM1N25664TUH4A0F,
,,M1S51264TUH8A0FM1N51264TUH8A0F
,M1N1G64TU8HA0B
M1N1G64TU8HA2BM1N25664TUH4A2FM1N51264TUH8A2F,,
DDR2SDRAMUnbufferedDIMM
,,M1Y25664TUH4A0FM1U25664TUH4A0F
,,M1Y51264TU88A0BM1U51264TU88A0F
,,M1Y1G64TU8HA0BM1U1G64TU88A0F
,,,M1U51264TU88A2FM1Y1G64TU8HA2BM1Y25664TUH4A2F
M1Y51264TU88A2B
ロ号製品説明書
ロ号製品は,イ号製品のいずれかのダイナミック・ランダム・アクセス・メモリを
モジュールとして搭載したメモリ装置である。
ロ号製品に搭載されているイ号製品の構成は,別紙1イ号製品説明書1に記載され
るとおりである。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛