弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役10月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
被告人から金20万円を追徴する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成19年1月1日から平成20年3月31日までの間,大分県教育
庁教育審議監として,同庁事務職員である同庁義務教育課参事の任用に関し,任命
権者である同県教育委員会に対して推薦を行う同委員会教育長を補佐し,同年4月
1日付けの同委員会事務局幹部職員定期人事異動における同庁義務教育課義務教育
指導班参事(総括)兼学力向上支援班参事(総括)等の人事異動案の作成等の職務
に従事していたものであるが,同年3月25日ころ,大分市内の被告人方において,
同県佐伯市立Z小学校校長兼同中学校校長であったAから,同人が前記定期人事異
動において前記義務教育指導班参事(総括)兼学力向上支援班参事(総括)に任用
されることが確定し,同月22日,同県教育委員会教育長から,その旨の内示を受
けたことにつき有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼として供与さ
れるものであることを知りながら,百貨店商品券2000円券100枚(合計20
万円相当)の供与を受け,もって自己の職務に関し賄賂を収受した。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
1争点
被告人は,Aから20万円相当の百貨店商品券(以下「商品券」という。)を
受け取ったが,Aの参事任用について有利かつ便宜な取り計らいをしたことはな
く,謝礼としてもらったものではないと供述し,これを受けて弁護人は,Aが被
告人に贈った商品券はそもそも賄賂の趣旨によるものではなく,仮に賄賂の趣旨
によるものであったとしても,被告人には賄賂性の認識がなかったとして,被告
人の無罪を主張している。
したがって,本件の争点は,Aが商品券を贈った趣旨及び被告人の賄賂性の認
識の有無である。
2前提事実
関係各証拠によれば以下の事実を認めることができる。
当事者の地位
被告人は,平成19年1月から大分県教育庁教育審議監の地位にある者であ
る。
Aは,同年4月1日から平成20年3月31日まで,同県佐伯市立Z小学校
校長兼同中学校校長の地位にあり,同年4月1日付けで,同県教育庁事務職員
に任命され,義務教育課義務教育指導班参事(総括)兼学力向上支援班参事
(総括)に補された者である。
被告人の権限について
大分県教育庁義務教育課参事を含め教育委員会の事務局に置かれた事務職員
人事に関しては,教育長の推薦により,教育委員会が任命することとされてお
り(地方教育行政の組織及び運営に関する法律19条7項),教育審議監は,
教育長を補佐し,教育長が別に定めるところにより教育庁の事務を処理すると
されている(大分県教育委員会行政組織規則17条2項)。
教育庁職員の人事に関する事務は,総務課の分掌事務となっていたが,実務
上,教育庁各課の教員等の専門職種に関する人事は,担当課長,又はその課を
担当する教育審議監等が人選を行い,教育長,教育審議監2名及び総務課長が
協議を行った上で,教育長が推薦する者を決定するのが通例となっていた。
参事選任に至るまでの事実経過
ア平成19年9月ころ,B教育長は,平成20年度の人事異動に関し,教員
出身者が着任する幹部職員のポストのうち,所属長以外については,義務教
育分野は被告人に,高校教育分野はC審議監に候補者の人選を一任するので
人事異動案を作成するよう指示し,義務教育課指導班参事の候補者の人選に
ついては,義務教育課等を担当する教育審議監である被告人に一任されるこ
ととなった。
なお,B教育長は,被告人に対し,義務教育課指導班参事の人選について,
教育庁内部からではなく,各学校の校長又は教頭から人選するよう指示して
いた。
イ被告人は,若手の校長を参事とするのが望ましいと思い,当時最年少校長
であったA外1名を候補者として考え,当時義務教育課人事班課長補佐であ
ったDに対し,Aを参事の候補者として考えている旨伝えて,人物評価を尋
ねたところ,Dは,Aは指導班の参事には適任であるが,強引なところもあ
るなどと答えた。
ウ同年10月14日,Aが,妻であるEらと一緒にDの自宅を訪れた際,D
は,Aに対し,若手の校長から義務教育課指導班の参事を選考するとの話が
出ており,Aの名前が候補者として挙がっていることを告げた。
エ同月中旬ころ,平成19年度初めに全国の小中学生の学力定着状況を調査
するために実施された「全国学力・学習状況調査」という試験の結果が発表
され,大分県の成績が悪かったことから,指導班を強化することが内部で検
討されるようになった。
オ同年11月初旬ころ,被告人は,Aの地元の教育委員会である佐伯市教育
委員会を訪問し,F教育長に対し,Aを義務教育課の参事に考えていること
を伝えるとともに同人の人物評価を聞いた。F教育長は他の人物を推薦しつ
つも反対はしなかったので,被告人は,Aを教育庁に異動させることについ
て一応の了解が得られたものと考えた。
カ同月21日,Aは,「道の駅かまえ」において,ひ扇貝とサザエ(推定3
000円相当)を購入して被告人方に配送を依頼し,同月22日ころ,被告
人方に配送された。
キ同月22日,被告人は,佐伯市で行われた校長会に来賓として出席した。
被告人の付き添いとして同行していたDは,校長会の会場において,Aに対
し,被告人がAを参事とすることをF教育長に打診しに行ったことを伝えた。
ク数日後,Dは,Aに対し,被告人がAを参事にすることに関し,意思確認
と人物評価のために佐伯に行くので,ホテルを手配しておくよう連絡した。
また,Dは,自分がAに人事のことを教えたことが分かると被告人を不快に
させるおそれがあると考え,Aに対し,参事の候補者となっていると聞いた
ことは言わないように伝えた。
ケ同月26日,Aは,料亭Yに1人7000円のコース料理の予約を3名分
入れるとともに,被告人及びDの宿泊先としてホテルXに予約を入れた。同
月29日,Aは,同ホテルの2人分の宿泊代金1万7510円を支払った。
コ同月30日,被告人及びDは,仕事が終了してからDの自動車で佐伯市に
向かい,午後7時ころ,ホテルXでAと合流し,タクシーで料亭Yに向かっ
た。タクシー代はAが支払った。
サ料亭Yにおいて,被告人は,Aに対し,同人を義務教育課指導班の参事と
することを考えていると伝え,意向を確認した。3名分の飲食代金2万47
00円は,Aがすべて支払った。
シ同年12月上旬ころ,学力向上のための対策を行う班を新設することとな
り,学力向上支援班の参事は指導班参事が兼務することとなった。
なお,遅くともこのころまでには,B教育長は,被告人に対し,義務教育
課指導班参事には「マネージメント能力のあるリーダーシップのとれる人,
熱意のあるバイタリティーのある人,若い人,積極的に誰に対してもものを
言える人」などの条件を満たした人を選ぶことなどを指示していた。
ス同月10日ころ,Aは,被告人に対し,5000円程度のサーモンや数の
子の詰め合わせをお歳暮として贈った。
セ平成20年2月上旬から3月中旬にかけて,B教育長,被告人,C審議監
及び総務課長の4者で,数回にわたり人事異動案についての内部協議が行わ
れた。義務教育課指導班参事兼学力向上支援班参事については,同年2月上
旬ころ,被告人の異動案のとおり,Aとすることが了承された。
ソ同年2月中旬ころ,被告人は,佐伯市教育委員会の教育長室を訪れ,F教
育長に対し,Aを教育庁本庁に異動させることについて了承を得た。
タ同月11日ころ,被告人は,Aに電話をし,「ほぼ参事で決まりだから,
学校内の引継ぎをきちんとしておくように」などと伝えた。
チ同年3月19日,大分県教育委員会3月定例会が開催され,B教育長が,
前記内部協議等を経て作成された平成20年4月1日付け「大分県教育委員
会事務局幹部職員人事異動案」に基づいて行政職課長級以上の人事を教育
委員会に推薦し,承認を受けた。
内示から商品券授受に至るまでの経緯
ア同年3月22日,Aは,教育庁本庁でB教育長から義務教育課指導班参事
兼学力向上支援班参事に補するとの内示を受けた。その後,Aは,Dから,
被告人のところにお礼のあいさつに行ったかと尋ねられ,失念していたので,
審議監室に行ったが,既に被告人は帰宅していた。
イ同月23日,Aは,ホテルWでDらと食事をした際,Dに対し,被告人宅
を訪問したいので,被告人との調整をお願いしたいと依頼し,翌24日,D
は,被告人に対し,Aの意向を伝えた。被告人はこれを了承し,AとDが同
月25日夕方に被告人宅を訪問することとなった。
ウ同月25日,Aは,百貨店V本店で,お菓子と20万円相当の商品券を購
入した。商品券は,2000円券が50枚綴られた10万円綴り2冊で,桐
箱に入れられており,「御礼A」と記載された熨斗で包装されていた。
エ同日午後7時ころ,Aは,Dの案内で被告人宅を訪問した。親戚の不幸が
あったDは,玄関先で同席できないことを断って辞去した。被告人は,Aと
2人で,仏壇のある部屋で,被告人が用意しておいた寿司を食べながら,義
務教育課の仕事のことなどを話した。Aは,話が終わって部屋を出るときに,
被告人に対し,お菓子と商品券が入った百貨店Vの紙袋を渡した。
オ被告人は,Aが帰宅してから,Aから受け取った紙袋をリビングに持って
行き,妻と一緒に中身を確認したところ,お菓子と20万円分の商品券が入
っていた。
カ同月26日ころ,被告人は,Aに対し,商品券等をもらったことのお礼の
電話をした。
キ同月末又は同年4月上旬ころ,Aは,G義務教育課課長の自宅に1万円相
当の車エビを送った。
3商品券を贈った趣旨について
Aの供述
平成19年10月14日,Dから大分県の学力が低いので新しい部署を作る
ことになり,そこの部署の中に私の名前も挙がっているという話を聞いた。親
が80歳を過ぎているのでどうかなという気持ちもあったが,ありがたいこと
だ,なれるのであればなりたいと思った。同年11月20日ころ,Dから被告
人が佐伯のF教育長と自分の人事の話をしてくれているとの話を聞いた。被告
人が私のことで尽力してくれているので,同月21日ころ,被告人宅宛てに,
三,四千円程度のひ扇貝の詰め合わせを贈った。同月22日,佐伯での校長会
に被告人とDが出席したが,そのときにもDから被告人がF教育長に打診して
いるという話を聞いた。
その後,被告人が意思確認のために佐伯市を訪れるとの連絡がDからあり,
同月30日,被告人及びDと私の3人で,佐伯市にある料亭Yという店で食事
をした。被告人から「義務教育課の参事に考えているんだがどうかな」と尋ね
られた。被告人の前では人事の話は何も聞いていないふりをするようにとDか
ら注意されていたので,「教育事務所の次長の話かなと思いました」,「参事
ではちょっと荷が重すぎる。自分で務まるか自信がない」などと話したが,最
終的には自信がありませんが頑張ってみますと答えた。実際にも,高齢の親を
残して単身赴任することになるし,本庁に勤務するのは初めてなので,不安が
あったことは事実であるが,頑張ってやってみたいという気持ちもあり,その
気持ちは表現したし,自分の意思は被告人にも伝わっていると思う。引き受け
ることができるかどうか分からないというような,中途半端な答え方はしてい
ない。被告人は,Dにいろいろ教えてもらって頑張ればいいと言っていた。私
のためにわざわざ佐伯まで来ていただいたのに支払ってもらうのは失礼だし,
もてなす気持ちもあったので,料亭Yでの食事代,被告人とDのホテル代,タ
クシー代は,すべて私が支払った。
被告人に対しては,定期的にお中元やお歳暮等を贈っていたわけではなかっ
たが,Dを通じていろんな話があったのを知ったので,同年12月,四,五千
円程度のお歳暮を贈ったところ,被告人からお礼の葉書が来た。
平成20年2月11日ころ,被告人から電話があり,参事という方向で決ま
りつつあるので学校の引継ぎ等を考えておくようにと言われたが,最後まで分
からないという気持ちもあった。同年3月20日ころに,内示をするから来る
ようにとの連絡があったとき,これでもう決まったと思い,被告人とDにはお
礼をしようと思った。被告人に対しては,田舎から県の中枢に引き上げてもら
い大変お世話になったという気持ちと,初めて県の本部に勤めるので今後の指
導をお願いしたいという気持ちから,失礼のないように自宅を訪問してきちん
とごあいさつをして,10万円か20万円の商品券を贈ろうと思った。
内示を受けた同月22日に被告人のところにあいさつをするのを失念したの
で,同月23日ころ,Dに対し,被告人の自宅に訪問する日程の調整を依頼し
た。私のために佐伯まで来るなどしてもらっていたので,自宅を訪問して丁寧
にごあいさつをしようと思っていた。
同月25日の昼ころ,百貨店V本店へ商品券を買いに行った。これまで,異
動先の上司や同僚に対して,1万円から2万円程度の品物を送ったことはある
が,被告人に対しては,私のことを引き上げるために尽力してもらったという
感謝の気持ちがあったので,その程度のものでは足りないと思い,出せる範囲
の金額で20万円の商品券を贈ることに決めた。
同日,被告人宅を訪問し,被告人に対し,「この度はお世話になりました。
よろしくお願いします」とあいさつをした。被告人は,「そんなに緊張しなく
ていい。分からないところがあったらDに聞いて一緒に頑張ってくれ」と言い,
その後,義務教育課内の職員の様子や仕事について詳しく話をしてくれた。帰
り際に,もう一度,「本当にお世話になりました。よろしくご指導ください」
と訪問したときと同じことを繰り返し言い,仏様の隣に置いていたお菓子と商
品券の入った紙袋について,「お菓子です。食べてください」と言って置いて
帰った。被告人に対して商品券を贈ったのは,佐伯のへき地の離島の小中学校
長であった自分を県の中枢に引き上げてくれたことに対するお礼の気持ちと,
義務教育課内の人のつながりや仕事の内容を教えてもらいたい,今後私が進め
ることになる施策を後押ししてほしいという気持ちからである。
訪問した次の日かその次の日に,被告人から電話で,わざわざ遠いところ,
遅くまですまなかったなというお礼があり,そのことを妻にメールで連絡した。
検討
アAは,他の者に対する贈賄でも起訴され,公判係属中であるところ,前記
証言をしたのは検察官の論告前であり,観念的には,重い求刑を恐れて検察
官に迎合し,その意に添う供述をするおそれがないとはいえないが,被告人
に対する贈賄でも起訴されているところ,自らの罪を増やすまでして敢えて
虚偽の事実を述べ被告人を罪に陥れようとするとは到底考え難い。Aは,公
判廷において,被告人に対する気持ちを「私の軽率な行為から,恩をあだで
返すようになってから大変申し訳ないと思っています。本当に申し訳ありま
せん」などと述べているが,それがAの偽らざる心境であることは,その供
述態度などからも十分にうかがうことができる。
そして,単なる異動のあいさつだけではなく,お礼の趣旨も含まれている
との点は,商品券を入れた桐箱に「御礼A」と記載された熨斗がかけられ
ていること(甲11),Aの平成20年のスケジュール帳に「3/25
(火)審議官宅に御礼へ」との記載がなされていること(甲27),Eの日
記の3月25日の欄にも「A大分へ,Dさんに会い,夕方∼審議官宅お礼訪
問」と記載されていること(甲26・資料9)などの事実によって裏付けら
れている。異動先の上司や同僚に対して,1万円から2万円程度の品物を贈
ったことはあるが,被告人に対しては,私のことを引き上げるために尽力し
てもらったという感謝の気持ちがあったので,その程度のものでは足りない
と思ったとの説明も,被告人と同じくAの上司となるG課長には1万円程度
の車エビを贈っているのに,被告人に対しては20万円相当の商品券とはる
かに高額なものを贈った理由として合理的である。
また,参事となることを希望していたとの点については,Aは,「指導主
事をしていたこともあり,行政職の方が自分に向いていると思っていまし
た」,「子どもたちの学力を向上させるための施策を行っている本庁の義務
教育課指導班の実質的な責任者である参事になれば,私が目指していた学力
向上のための教育行政を思いっきり行うことができると思いました」などと
述べており,その内容は十分合理的である。しかも,実際にAが参事となる
ことを強く希望していたことは,Dが,Aが喜ぶだろうと思って参事として
Aの名前が挙がっていることを告げると,Aは興奮が抑えられない感じで,
満面の笑みを浮かべていたと述べていること,Eも,Dから候補として名前
が挙がっていると聞いて,異例の人事の話にAと盛り上がったと述べ,平成
19年10月14日の日記に「A本庁参事の話が出て,あまりのことにたま
がる。帰宅してもその話で二人盛り上がる」と書き記していること,同年1
1月22日,Aは,Eに対し,「Dさんが審議官と一緒に来ました。Fさん
に私の件は話したと。」,「かなりヤバイが,審議官には今日サザエとひ扇
貝が届くようにしてます。マッライバルは多いが」などと記載したメールを
送っていること,同月30日に被告人とDが佐伯市までAの意思確認に訪れ
た際に,被告人とDの宿泊代,食事代及びタクシー代をAが支払っているこ
となどの事実からも十分に推認できるところである。
被告人が参事任用のために尽力してくれたと思っていたという点について
も,Dが,Aには,参事になる件に関しては被告人の気持ち一つだというこ
とを再三言っていたと述べていること,被告人が審議監という教育長に次ぐ
地位にあり,参事に関する人事を実質的に決定する権限を有していたこと,
Aは,Dから被告人がF教育長のところにAを参事にすることを打診に行っ
たと聞いていたこと,Aの意思確認に佐伯まで来たのも被告人であること,
被告人がAを参事とすることがほぼ内定したと電話で連絡してきたことなど
の事情に照らし,極めて自然である。
さらに,時期的にもAが被告人に商品券を供与したのがAが参事任用の内
示を受けた直後であること,他にAが被告人に対して20万円もの商品券を
供与する理由もうかがわれないことからすると,Aが,被告人に対し,参事
となるために尽力してくれたことに対するお礼の趣旨で商品券を供与したこ
とが十分推認できる。
以上に加え,Aの供述は,Dから参事の候補者として名前が挙がっている
ことを告げられてから被告人に対して商品券を供与するまでの経緯につき,
心情を交えつつ,前記前提事実やD及びEの供述等とも特段矛盾することな
く,具体的かつ合理的に説明しているのであるから,その信用性は高いとい
うべきである。
イそして,被告人は,佐伯市のF教育長を訪問してAを教育庁に異動させる
ことを打診し,自ら佐伯市を訪れてAに対して意思確認をした上で,Aを義
務教育課参事として推薦するなどしており,Aは希望していた参事の地位に
就くことができたのであるから,Aが参事の内示を受けるために被告人が尽
力したことは明らかであり,かつ,Aは,このような被告人の尽力に対する
お礼として商品券を供与したのであるから,本件商品券は,Aが参事の内示
を受けたことにつき有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼と
して被告人に供与されたものと認めることができる。
ウこれに対し,弁護人は,①Aは,他の者に贈賄を行った事案と異なり,商
品券を渡すことについて妻と相談していない一方で,メールや日記に被告人
宅を訪問したことを記載しているが,これは賄賂の趣旨で商品券を贈ったの
ではないからである,②Aは参事となることについて不安を持っており,参
事になりたいという強い希望も持っていなかったのであるから,参事推薦の
お礼を渡すというのは不自然である,③被告人は,Aの意向とは関係なく,
B教育長の方針に従い,通常の手続に従って人事を決定しているので,被告
人がAに便宜を供与したことはないから,Aが被告人にお礼をする理由がな
い,④Aは,捜査段階では,今後お願いしますという趣旨で商品券を贈った
と供述しており,供述が変遷しているなどとして,Aの供述は信用できない
と主張している。
しかしながら,①の点については,商品券を渡すことを妻と相談するかど
うかは贈与が賄賂の趣旨でなされたかどうかとは直接関連性がない。Aは,
被告人の自宅にお礼に行くことをスケジュール帳に記載し,「審議官から過
分のお礼をありがとうございました。と電話がありました。」とのメールを
妻に送るなどしているが,いずれも他人に見せることを予定しているもので
はない。しかも,Aは,本件商品券の贈与につき,お礼の趣旨であることを
認めつつ,こちらから参事としてもらうようにお願いしたのではないので,
良くないことだとは思っていたが,贈賄罪に当たるとまでは思っていなかっ
たと述べているのであるから,スケジュール帳等にこの程度の記載があった
としても,特段不自然というわけではない。
②の点については,新しい職場での仕事に対して不安を抱くということは,
希望する職場への異動であるかどうかにかかわらず通常あり得ることである
から,Aが参事となることについて不安を持っていたということも,参事と
なることを希望していたことと矛盾する事実ではない上,Aが参事となるこ
とを強く希望していたことは,前述のとおり,優に推認できるところである。
③の点については,被告人は,Aが望む方向で人事を進めており,Aも,
そのことを認識し,そのお礼として被告人に商品券を贈ったのであるから,
被告人から有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼であったこ
とは明らかである。AがB教育長の方針に沿う適任者であったか否かは,便
宜供与の有無とは直接関連がなく,弁護人の主張は失当である。
④の点についても,Aは,一番はじめの事情聴取の際には,自分を引き上
げてくれたことに対するお礼の趣旨である旨述べ,その後,一旦はお礼の趣
旨であることを否定し,今後お願いしますという趣旨であったと述べていた
ことがうかがわれるが,Aは,この点につき,これ以上自分の罪が増えるこ
とに対する恐怖と自分の軽率な行為で被告人を巻き込んでしまっては申し訳
ないと思ったのでそのように供述したと合理的に説明しているのであるから,
一旦はお礼の趣旨であることを否定していたとの事情は,Aの供述の信用性
を左右するものではない。
弁護人の主張はいずれも採用することができない。
4賄賂性の認識の有無について
Aが被告人に商品券を渡したのは,Aが参事に任用される旨の内示を受けた
直後であるから,そのことに対するお礼の趣旨を含むものと考えるのが自然で
ある。商品券の額を考慮しなければ,異動後,被告人が上司となる上,初めて
の職場であることから,被告人の指導や支援を期待して,あいさつの趣旨で贈
ってきたと受け止める余地もあろうが,そのようなあいさつだけの品としては
20万円相当の商品券は明らかに高額にすぎる。
しかも,Aは,被告人の自宅を訪問した際に「この度はお世話になりまし
た」と感謝の念を述べ,被告人宅から辞去する際にも「本当にお世話になりま
した」などと述べて商品券等の入った紙袋を渡しており,商品券の入った桐箱
にかけられた熨斗には「御礼A」と記載されていたのであるから,商品券贈
与の趣旨が被告人に対するお礼の趣旨であることは,被告人も容易に認識し得
る状況にあったといえる。
また,被告人は,料亭YでAと直接面談して,Aを参事とすることを考えて
いる旨伝えて参事になるかどうかの意思確認をし,参事としてほぼ内定した旨
の電話をAにしている上,審議監という教育長に次ぐナンバー2の地位にあっ
て,実質的に参事となる者を決定する権限を有し,一般の教育関係者からみて
も,人事異動について強い影響力を有していると考えられる立場にあったので
あるから,Aが参事になることができたのは被告人の尽力のお陰であると考え
るであろうことは,被告人も容易に想像できることである。Aは,料亭Yにお
いて不安であるとは述べてはいるが,話を持ち帰って家族等と相談することも
なく,結局は食事をしている間に参事となることについて承諾し,被告人及び
Dの分も含めて料亭Yでの食事代を支払い,前払いしていた被告人とDの宿泊
代の支払いも請求せず,その後,被告人に対して,必ずしも毎年贈っているわ
けではないのにお歳暮を贈ったというのであるから,被告人が参事の候補者と
して自分のことを考えてくれたことに対して,Aが感謝し,参事の職に対して
意欲を示していることは,被告人としても十分うかがい知ることができた状況
にあったといえる。仮に被告人がAを参事の候補者としたいとの話が同人の意
に添わない話であると思っていたのであれば,その後,Aの意向を再確認する
こともなく,同人を参事とする方向で話を進めたことにもそぐわない。
これらの事情からすると,被告人は,本件商品券贈与の趣旨が,Aを参事に
するために被告人が尽力してくれたことに対するお礼の意味を含むものと認識
していたものと推認することができ,賄賂性の認識を未必的にも有していなか
ったとは到底考え難い。
もっとも,Aは,料亭Yで被告人と会った際に,「参事ではちょっと荷が重
すぎる。自分で務まるか自信がない」などと参事となることについて不安な気
持ちもある旨述べているところ,このような発言は,Aが参事になることに積
極的ではないと捉えることも可能ではある。しかしながら,Aがその後も参事
となることを躊躇し続けたというのであればともかく,前述のとおり,Aはそ
の場で参事となることを内諾しているところ,Aは,やる気は被告人に伝わっ
ていると思うと述べ,Dも,Aが謙遜しすぎるので話の方向を変えると,Aが
「力の限り頑張ります」などと言っていた旨述べていること,被告人とDの食
事代や宿泊代をAが負担し,その後,被告人は,Aの意向を再確認することな
くAを参事とする方向で手続を進めるなど,A及び被告人の行動は,むしろA
は参事となることを意欲し,被告人もその意欲を認識していたと考えるのが自
然であることからすると,料亭Yでの会合が終了した時点でも,被告人がAの
意欲を認識していなかったとは考えにくい。しかも,前述のとおり,時期や額
を考慮すれば,Aが商品券を贈ってきた趣旨には参事の内示を受けたことにつ
いてのお礼の趣旨を含むものと考えるのが自然であるから,料亭Yにおける意
向確認の際や被告人の自宅を訪れた際にAが参事となることについて不安であ
る旨の発言をしていたからといって,参事の内示を受けたことに対するお礼で
あることに思いが至らなかったとは到底考え難い。
弁護人は,校長から参事への異動は,給料が下がるなど昇進とはいえないこ
とも,Aが参事になることを希望していると被告人が認識できなかったことの
根拠の一つとして指摘している。確かに,義務教育課指導班参事は校長又は教
頭の人がなるポストではあるが,従前は教頭からなるのが通例であったことは
関係者の供述が一致しているところであるし,C審議監も,校長から参事にな
ると基本給が下がるので抜擢人事とは思えない,現場の校長を迎え入れる場合
は課長クラスの所属長の役職に就けるのが妥当だと供述している。
しかしながら,校長と参事では格としては同格であるし,基本給が下がるの
も行政職給料表が適用されることになることによるものであって,同じ表の中
でランクが下がるというわけではない。教育庁の参事は,県内の教育行政全体
を担当し,各学校を指導する立場になること,義務教育課指導班参事は,大分
県内の学校の学力向上が課題となっていた状況において要となる役職であるこ
と,Aが参事というポストは県下に一つしかないので田舎の校長よりも下にな
ることはないと思う旨述べているところも十分合理的であることからすると,
昇進と呼ぶかどうかは別にして,参事となることを栄転と捉えることは十分あ
り得るところである。そして,Dは,Aが喜ぶだろうと思って参事の候補者に
挙がっていることを教えたと述べていること,Eは,Dから参事の候補者とし
て名前が挙がっていることを聞いたとき,妻としてAが参事に昇任できるとい
うことは大変嬉しく思いましたと述べ,さらにその場にいた教員も「すごいじ
ゃないですか」と言っていたと述べていることなどからすると,むしろ,栄転
として受け取るのが一般的であると認められる。
被告人に関しても,C審議監から「よく,校長から参事に持ってきましたね
え」などと尋ねられると,「高校も持ってきてるじゃないか」と答え,これに
対しC審議監が「うちは課長ですよ」と応じると,被告人は「学力向上という
大事なところだから,学校現場の校長を持ってきたんですよ」と答えていたと
いうのであるから,C審議監と認識を共通にしていた節はうかがわれない。ま
た,被告人が,Aの人事を栄転でないと考えているのであれば,料亭Yでの食
事代や当日の宿泊代をAに支払わせたままにしておくとも考えにくい。
また,弁護人は,Aが参事に内定したことに対するお礼であると明言してい
ないので,被告人がAと会うために時間をとってくれたことや新しい職場の様
子等について話をしてくれたこと,寿司をごちそうしてくれたことなどに対す
るお礼と考え得る状況であったとも主張しているが,いずれも20万円相当の
商品券を贈る理由として想定し得るものではない。
その他,弁護人は,①被告人はB教育長の方針に従い,通常の手続に乗っ取
って適任者を選任しただけなので,自分のところに人事異動のお礼を持ってく
るとは考えられなかった,②被告人は,人事に関する最終決定権者ではないの
で,自分に対して人事異動のお礼を持ってくると想定することはできない,③
金品の授受が秘匿的になされたものではなく,普通に手土産を受け取る場合と
同様の態様で行われていることは賄賂性の認識の不存在を認定する根拠となる
などと主張している。
しかしながら,①の点については,Aを参事として採用することがB教育長
の方針に従っているかどうか,通常の手続に従っているかどうかは,そもそも
Aの知るところではない上,既に述べた事実経過にかんがみれば,Aを参事に
するために被告人が尽力したことをAが認識していたであろうことは被告人に
も十分認識し得る状況にあったのであるから,Aがお礼を持ってくるとは考え
られなかったというのは強弁にすぎるというべきである。また,②の点につい
ては,最終の決定権者でないことが人事について影響力がないことを意味する
ものではなく,実際にも,被告人は,義務教育課の参事を誰にするかの人選を
教育長から任されていたのであるから,弁護人の主張は失当である。③の点に
ついては,周囲に人がいる状況であれば,普通に手土産を渡すような態様で金
品を渡したことが賄賂性の認識を否定する方向に働くことはあり得るが,本件
では,Aは,わざわざ被告人の自宅を訪ねて商品券を渡しているのであるから,
金銭の授受が秘匿的な態様ではないとの弁護人の主張は前提を欠くというべき
である。
被告人の供述
ア被告人は,公判廷において,概ね以下のとおり供述している。
B教育長から,義務教育課指導班参事については,現場をよく知っている
校長又は教頭であること,教職員を取りまとめるマネージメント能力がある
こと,自分の考えを貫くことのできるリーダーシップがあること,意欲と情
熱,バイタリティーがあることが選任の条件であるとの方針が示されていた。
若くてバイタリティーのある校長経験者から選ぶのがいいと考えたが,平成
17年度か平成18年度に佐伯のU小学校の研究会を視察したときに,Aが
リーダーとして中心的な役割を果たし,意欲や情熱もすばらしいという印象
があったので,候補者として考えた。Aと同世代の校長がもう一名いたが,
行政経験が乏しいのでAの方が適任であるとも考えていた。DにAの人物評
価について聞くと,教職員を指導する力はあるが,やや強引なところがある
ので評価は分かれるということであったが,そのくらい強引な者の方がいい
と考えた。
直接会って,教職員をまとめるマネージメント能力や自分の思いを貫き通
すリーダーシップなどが本当にあるのかどうかということを確認したかった
ので,平成19年11月30日,Dと一緒に佐伯市に行き,飲食店でAに会
って話をした。その際,Aは,「教育事務所の次長とか,本庁でも主幹クラ
スのところかと思いました」,「参事は不安で荷が重い」などと消極的で煮
え切らない態度だった。本庁の勤務経験がないので不安なのかなと思ったが,
U小学校での実績からすると,周りの指導を受けながらやっていけば何とか
なるだろうと思い,Aの不安を取り除くために「一人でやるんではないか
ら」などと説得した。Aは,はいやりますというような積極的な返事はしな
かったが,最終的には「よろしくお願いします」と言ったので,参事として
本庁に異動することについて,一応は了解してくれたと思った。食事代につ
いては,支払おうとすると,Aから,先ほどトイレに行ったときにもう払い
ましたからと言われ,ホテルの代金も支払おうとすると,ホテルの人から前
日に支払いを受けておりますと言われたので,甘えてしまった。
平成20年3月24日,Dから,Aが自宅にお伺いしたいと言っていると
の話があり,内示があった当日に審議監室にあいさつに来なかったのであい
さつに来たいのかなと思い,同月25日に自宅で会うことを了承した。
同月25日午後7時ころ,Aが自宅に来た。玄関先で,Aが「先日審議監
室にあいさつに行けなくて失礼しました」とあいさつしたので,そんなこと
はどうでもいいからと言って,座敷に上がってもらい,用意していた寿司を
食べながら話をした。Aから,参事になりましたのでよろしくお願いします
というようなあいさつはあったと思うが,参事になったことに対するお礼や
感謝の気持ちととれるような発言はなかった。Aは,料亭Yのときと同じよ
うに,不安だとか,自信がないというような話をしていたので,G課長やH
主幹と相談しながら問題を解決していけばいいといったような話をした。A
は,帰るときに,持ってきた紙袋を仏壇の前に置きながら,「つまらないも
のですけども,よろしく」などと言って部屋を出た。Aは,あいさつに来た
ので,儀礼的にお菓子を持ってきたのかなと思った。帰るときに,4月から
お世話になりますのでよろしくお願いしますとかいうようなことは言ってい
たが,お世話になりましたというような発言は記憶にない。
Aが帰って5分から10分くらい経ってから,紙袋の中身を確認すると,
20万円の商品券が入っていた。高額だったので,新しい職場に対する不安
の大きさとか,自信のなさが現れているものなんだろうな,私に対して強力
なバックアップをしてくださいよというような意味があるんだろうなと思っ
た。教育庁には人事異動の際に商品券を贈るという慣例があるとも聞き及ん
でいたので異動のあいさつの品だと思った。参事になるに当たって,私にお
世話になったことに対するお礼の気持ちが含まれているとは思わなかった。
イ被告人は,Aが商品券を贈ってきた趣旨について,あいさつの品であり,
高額であるのは不安な気持ちの表れであると思ったなどと述べているが,異
動先の上司に対するあいさつの品として20万円の商品券を贈るというのは
明らかに常識的ではなく,少なくともそのような趣旨であるとしか思い浮か
ばなかったというのはそのこと自体不自然である。被告人は,教育庁では,
人事異動がなされるごとにあいさつとして商品券等を異動先に贈る慣例があ
るとも聞き及んでいたと述べているが,具体性のある話ではない上,仮にそ
のような慣例があったとしても,経緯や額に照らし,お礼の趣旨に思い至ら
なかったということが不自然であることに変わりはない。弁護人は,Aが頻
繁に贈り物をする人物だったことを異動のあいさつであると受け取ったとし
ても不自然でないことの理由として指摘している。しかしながら,DはAの
金銭感覚が通常とは違うという話を被告人にしたことはないと述べており,
その他Aであれば異動のあいさつとしてこのくらいの金品を贈ってくるだろ
うとの認識を被告人が持っていたことをうかがわせる事情はない。
また,商品券の入った桐箱に「御礼A」と記載された熨斗がかけられて
いるが,相当大きな文字で「御礼」と記載されているので,これに気付かな
かったとは到底考えられず,このような熨斗がかけられているのに,何らか
のお礼の趣旨が含まれているとは全く考えなかったというのも不自然である。
さらに,被告人は,Aが被告人の自宅を訪れた際,Aからお世話になりま
したというような発言を聞いた記憶がないと述べているが,先に認定した事
実経過に照らすと,Aが全くお礼を述べずに帰宅したとは到底考えられない。
料亭Yでのやりとりについても,被告人の供述を前提とすれば,Aは最後
まで消極的な発言に終始していたということになるが,意欲と情熱,バイタ
リティーのある人などというB教育長の方針に叶った人物かどうかを見極め
るために,料亭YでAと会ったと述べているのに,消極的な発言に終始する
Aを,そのまま参事の候補として推薦したというのも不自然である。被告人
は,U小学校での研究会を視察した際に,Aには意欲や情熱があるとの印象
を持っていたからなどと説明しているが,捜査段階では,管理職の一覧表を
見て,当時最年少校長であったAともう一名の校長を候補にどうかと考えた
が,2人の能力や人間性等は全く分からない状態だったと述べていることと
明らかに矛盾しているし,その他に,料亭YでのAの言動からなぜAが参事
の候補者として相応しいと判断したのか納得のいく説明もない。
以上に加え,平成20年7月17日に実施された被告人宅の捜索の際に押
収されたメモには,「Aからの金券対応について」との記載に続けて,「①
認める」「②認めない」との二つの選択肢が記載され,更に認める場合とし
て「換金」又は「家に置いていた」との二つの選択肢が記載されている。認
めない場合についても「もらっていない」と「返却した」との選択肢が記載
されている。また,「自分自身の立件について」との記載に続けて,「×入
るための工作」「課に入ってから以後よろしく」「×何とか入るために」
「異動後の謝礼挨拶」などと記載され,「異動後の謝礼挨拶」との記載のう
ち「謝礼」の2文字は2本線で抹消されている。このメモが,Aの逮捕後,
対応を検討するために被告人自身が書いたメモであることは被告人も認めて
いるところ,被告人が本当にAからもらった商品券は異動のあいさつの品で
あると思っていたのであれば,いろいろな弁解を考えて取捨選択を検討する
というのは不自然である。
したがって,被告人の供述を信用することはできない。
5結論
以上によれば,Aが被告人に商品券を贈った趣旨には,参事の内示を受けたこ
とについて被告人から有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼の意
味が含まれており,被告人は,その趣旨を認識しつつ商品券を受け取ったものと
優に認定することができ,商品券の賄賂性及び被告人の賄賂性の認識に欠けると
ころはない。
(法令の適用)
省略
(量刑の理由)
本件は,大分県教育庁審議監である被告人が,同県内の小中学校の校長であった
Aから,同人が同教育庁の参事に任用される旨の内示を受けることができたことの
謝礼として20万円相当の商品券の供与を受けたという収賄の事案である。
当該商品券は,被告人方を訪ねたAが,菓子も一緒に入った百貨店の紙袋を「お
菓子です。食べてください」と言って置いていったものであるが,既に詳しく述べ
たとおり,被告人は,賄賂性を認識しながら,返却を申し出ることもなくそのまま
収めており,規範意識の鈍麻は否定し難い。しかも,被告人は,大分県教育庁にお
いて教育長に次ぐ審議監という地位にあり,そのような者が同庁幹部職員の人事に
関して賄賂を収受したというのであるから,社会が受けた衝撃は大きく,県の教育
行政に対する信頼を著しく失墜させたといわざるを得ない。にもかかわらず,被告
人は,公判廷においても縷々不合理な弁解を述べ,自己保身に終始しているのであ
って,反省の態度は全くうかがわれない。
以上に照らすと,被告人の刑事責任は重い。
もっとも,20万円相当という商品券の額は,社会的にみると決して少額ではな
いものの,収賄額としては高額とまではいえず,被告人が,積極的に賄賂の供与を
要求したものでもないなど,犯情において酌むべき点も認められるので,被告人に
対しては,主文の刑を科した上,その執行を猶予することとするが,被告人にはそ
の刑事責任の重さを真しに受け止めていただきたい。なお,収受した賄賂について
は,その価額を追徴する。
(求刑懲役10月及び追徴20万円)
平成21年3月27日
大分地方裁判所刑事部
裁判長裁判官宮本孝文
裁判官中島崇
裁判官大黒淳子

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