弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人佐治良三、同太田耕治、同後藤昭樹の上告理由について。
 原判決(およびその引用する第一審判決。以下同じ)は、被上告人が昭和四年一
〇月四日、訴外Dから三重県一志郡a村bc番山林八畝二三歩を買い受けたさい、
あわせて本件山林三筆すなわち同所d番のe山林一畝六歩、同所d番のf山林三反
四畝三歩および同所d番山林四畝二二歩をも同人から買い受けてその所有権を取得
し、以後これを占有していたが、その登記を経由せずにいたこと、他方、上告人は、
昭和二八年五月ころ、本件山林三筆の時価を約一二〇万円相当と評価しながら、同
訴外人からこれを代金三万五〇〇〇円(のちにさらに一五万円を支払)で買い受け
て、上告人ないし第一審脱退原告名義に所有権移転登記を経由したこと、上告人の
買受当時、すでに同訴外人においては本件山林の所在位置を正確に認識せず被上告
人にこれを売却済みかどうかが不確かであつたのであるが、上告人は、村図等につ
いて調査して、本件山林が被上告人の永年占有管理していることの明らかな本件係
争地域内にあつて、被上告人がすでにこれを買い受けているものであることを知つ
たうえ、被上告人が登記を経ていないのを奇貨として、被上告人に対し高値でこれ
を売りつけて利益を得る目的をもつて、本件山林を買い受けるに至つたものである
こと、上告人は、右買受後被上告人に対し本件山林を買い取るよう求めたが拒絶さ
れ、交渉が不調に終わると、第一審脱退原告にこれを転売し、さらに同原告が本件
訴を提起したことを知るや、本件山林を買い戻しその所有権を主張して本件訴訟に
参加するに至つたものであること、以上の事実を認定しているのであつて、右の事
実認定は原判決挙示の証拠に照らして是認することができないものではない。
 ところで、実体上物権変動があつた事実を知る者において右物権変動についての
登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、
かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないもの
であつて、民法一七七条にいう第三者に当らないものと解すべきところ(最高裁判
所昭和二九年(オ)第七九号、同三一年四月二四日第三小法廷判決、民集一〇巻四
号四一七頁。同昭和三七年(オ)第九〇四号、同四〇年一二月二一日第三小法廷判
決、民集一九巻九号二二二一頁参照)、原判決認定の前記事実関係からすれば、上
告人が被上告人の所有権取得についてその登記の欠缺を主張することは信義に反す
るものというべきであつて、上告人は、右登記の欠缺を主張する正当の利益を有す
る第三者にあたらないものと解するのが相当である。なお、上告人が本件山林を買
い受けた当時におけるその客観的価格が確定されていないことは、前記事実関係の
もとにおいて右のように解することの妨げとなるものではないというべきである。
 したがつて、被上告人は登記なくして所有権取得を上告人に対抗することができ
るとした原審の判断は正当であつて、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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