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主文
1原告の訴えのうち,原告の外国人登録原票の居住地変更登録及び外国人登録
証明書の居住地記載変更の各義務付けを求める訴え並びに原告が平成20年6
月20日付けでした外国人登録証明書の居住地の記載の変更申請を大阪市α区
長が拒絶したことの無効確認を求める訴えをいずれも却下する。
2原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1大阪市α区長は,原告の外国人登録原票の居住地の記載及び外国人登録証明
書の居住地の記載を以下のとおり変更せよ。
移転年月日平成20年6月15日
変更前の居住地大阪市β×番3−×号
変更後の居住地大阪市γ×番22−×号
2原告が法定代理人を通じて平成20年6月20日付けでした外国人登録原票
の居住地変更の登録申請及び外国人登録証明書の居住地の記載の変更申請に対
し,大阪市α区長がこれを受理せず,拒絶したことが無効であることを確認す
る。
3被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成20年9月4日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)国籍を有する原告が,大阪市α
区長に対し,原告の成年後見人であるAを通じて外国人登録原票の居住地変更
登録の申請を行ったところ,原告と同居していないAには代理申請権が認めら
れないとして同申請を拒絶されたため,かかる申請拒絶は違法・無効であり,
原告はこれによって精神的苦痛を被ったなどとして,申請拒絶の無効確認及び
居住地変更登録の義務付け等を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,
慰謝料等の支払を求めている事案である。
1外国人登録法(以下「法」という。)の関係規定
(1)居住地変更登録(法8条)
ア外国人は,同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には,新居住
地に移転した日から14日以内に,その市町村の長に対し,変更登録申請
書を提出して,居住地変更の登録を申請しなければならない(同条2項)。
イ市町村の長は,第2項の申請があつたとき‥は,当該外国人に係る登録
原票に居住地変更の登録をしなければならない(同条6項)。
(2)本人の出頭義務と代理人による申請等(法15条)
アこの法律に定める申請,登録証明書の受領若しくは提出又は署名は,自
ら当該市町村の事務所に出頭して行わなければならない(同条1項)。
イ外国人が16歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障により自ら申
請若しくは登録証明書の受領若しくは提出をすることができない場合には,
前項に規定する申請又は登録証明書の受領若しくは提出は,当該外国人と
同居する次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)が,当該各
号列記の順位により,当該外国人に代わつてしなければならない(同条2
項前段)。
一配偶者
二子
三父又は母
四前各号に掲げる者以外の親族
五その他の同居者
2前提事実(争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事
実。)
(1)原告の身上等(甲1,2,弁論の全趣旨)
ア原告は,昭和▲年▲月▲日に本邦において出生した韓国国籍を有する外
国人男性である。
イ原告は,先天的に知的障害を持ち,年少時から児童養護施設である大阪
市立B学園(以下「B学園」という。)に入所し,現在は,他の障害者ら
と共に肩書住所地に居住しながら,同学園の実施するいわゆるグループホ
ームに参加している。
ウ原告は,平成18年5月2日,大阪家庭裁判所において成年後見開始の
審判を受け,Aが後見人に就任した。
エ原告は,平成20年6月15日,大阪市β×番3−×号から同区γ×番
22−×号に転居した。
(2)居住地変更登録申請及び申請拒絶の経緯(甲3,弁論の全趣旨)
アAは,平成20年6月20日,大阪市α区役所に出頭し,法8条2項に
基づき,居住地変更登録の申請をした(以下「本件申請」という。)。
イ本件申請を受け,α区役所の担当職員であったCは,Aに原告本人の出
頭の有無を確認したところ,原告本人は出頭していない旨の回答を得たた
め,Aと原告との同居の有無を更に確認したところ,Aは原告と同居して
いない旨回答した。
ウCは,原告と同居していない成年後見人の代理申請の可否について法務
省入国管理局に電話で照会したところ,「申請は本人の出頭が原則であり,
成年後見人がする申請を受理する法律の根拠がない。したがって,後見人
と同伴するなどして本人に出頭してもらうのが適当ではないか。」という
趣旨の回答を得た。
エCは,上記回答を受けて,Aに対し,本件申請によって居住地変更登録
を行うことはできないので,原告本人を出頭させるよう申し入れたところ,
Aは,2歳児程度の知能しかない原告を出頭させる意味はないとしてCの
申入れを拒んだ。
オCは,再度入国管理局に電話で照会したが,上記ウと同様の回答を得た
ため,改めてAに対し原告本人を出頭させるよう申し入れたところ,Aは,
これに納得せず,登録申請書に「外国人登録法15条により,受理できま
せん。」とCに記載させた上,同申請書の返還を受けた。
(3)原告は,平成20年8月7日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3争点
(1)外国人登録法8条2項に基づく居住地変更登録の申請は,「法令に基づく
申請」(行政事件訴訟法37条の3第1項各号)に該当するか否か(本案前
の争点1)。
(2)大阪市α区長がする居住地変更登録及びその申請に対し,これを受理せず
拒絶する行為に処分性が認められるか否か(本案前の争点2)。
(3)大阪市α区長が本件申請に対し,これを受理せず拒絶した行為が適法・有
効か否か(本案の争点)。
4争点に関する当事者の主張
(1)「法令に基づく申請」の該当性の有無(本案前の争点1)について
(被告の主張)
申請といえるためには,それに対し行政機関が応諾することが義務づけら
れ,かつ,当該応諾義務が,申請者の個人的権利・利益を保護するために課
されていることが必要となるところ,居住地変更登録の申請(法8条1項)
は,新規登録申請と同様,「申請」という用語が用いられているとはいえ,
これは行政法上の届出でしかなく,市町村の長等による諾否は予定されてい
ない上,かかる届出により,たとえ市町村の長等が居住地変更の登録等をす
べき義務を負うとしても,それは在留外国人の公正な管理を行うべく課され
た職務上の義務にほかならず,申請者の個人的権利・利益を保護するために
課された義務とはいえない。
したがって,居住地変更登録の申請は行政事件訴訟法37条の3第1項各
号にいう「法令に基づく申請」に該当しない。
(原告の主張)
争う。
(2)居住地変更登録及びその申請を受理せず,これを拒絶する行為の処分性
(本案前の争点2)について
(被告の主張)
外国人登録原票の居住地変更登録は公証行為にすぎず,それによって直接
国民の権利義務が新たに形成されたり,その範囲が確定されるものではない
ため,処分性を認めることはできない。
また,居住地変更登録の申請は届出でしかなく,これに対する受理行為は
予定されていない。本件申請に基づき居住地変更の登録等が行われなかった
としても,それは申請に対する拒絶による法的効果ではなく,本件申請が不
適法なものであったからにほかならず,Cが「外国人登録法15条により,
受理できません。」と記載した(前記前提事実(2)オ)のは,Aから強く求め
られたからにすぎない。このように,本件申請を拒絶した行為によって原告
の法的権利・利益が侵害されたとはいえないことからも明らかなとおり,居
住地変更登録の申請を受理せず拒絶する行為に処分性は認められない。
(原告の主張)
争う。
(3)大阪市α区長が本件申請に対し,これを受理せず拒絶した行為が適法・有
効か否かについて(本案の争点)。
(被告の主張)
法15条2項は,居住地変更に係る登録内容を実体に符合した正確性の高
いものとすべく,代理申請義務を負う者が代理申請を行わなければならない
ものとし,代理申請義務者を,当該外国人と同居する配偶者,子,父又は母,
その余の親族及びその他の同居者であると明確に限定列挙している。また,
代理申請義務の不履行は,5万円以下の過料に処せられるのであり(法19
条の2),そのように行政罰の対象となる者の範囲を拡大解釈することは許
されないから,法15条2項は,本人と同居していない成年後見人による代
理申請を認めない趣旨である。
したがって,Cが,本人と同居していないAの代理申請を認めなかったこ
とは正しい法解釈に基づくものであるから,本件申請を拒絶した行為に違法
はない。
(原告の主張)
①成年後見人は,包括的代理権を有する法定代理人であって,その代理権
の範囲は広範に及び,外国人登録法が改正されていないことは法の不備にす
ぎず,成年後見人の代理権の範囲を限定解釈すべきではないこと,②原告は,
平成14年9月10日及び同16年6月22日の2回にわたり,α区内で転
居している(甲6)ところ,その際はB学園の担当者がα区役所に出頭して
原告の居住地変更登録の申請をしており,原告本人は出頭していないこと,
③日本国民であれば,住居に変更が生じた場合,住民基本台帳法の規定(同
法27条3項)により,成年後見人による転出及び転入の届出をすることが
できると解されるところ,外国人については成年後見人による代理申請がで
きないとなれば,国籍及び人種による差別を禁止した憲法14条に反するこ
と,④重度の知的障害者であり,人前で発作的な奇声を発する習性のある原
告に対して自ら区役所に出頭するよう強制することは「みせしめ」的行為で
あり,憲法11条及び13条に反すること,以上にかんがみれば,法15条
2項は,本人と同居していない成年後見人の代理申請権を認めているものと
解すべきである。
仮にそのように解せないとしても,戸籍法31条又は民法697条(事務
管理)の準用又は類推適用により,本人と同居していない成年後見人の代理
申請権が認められると解すべきである。
このように,Aには代理申請権が認められるにもかかわらず,CはAの代
理申請権を認めず申請を拒絶したのであり,法令の解釈を誤った違法がある。
第3争点に対する判断
1本案前の争点1及び2について
(1)請求1及び2は,外国人登録原票の居住地変更登録の申請を拒絶する行為
及び当該申請に基づいて居住地変更登録をすること等を行政庁のする処分と
とらえた上,申請を拒絶する行為の無効確認を求める(請求2)とともに,
いわゆる申請型の義務付けを求める(請求1)訴えと解される(行政事件訴
訟法37条の3第1項,3項)。そこで,以下,法8条2項に基づく居住地
変更登録の申請が「法令に基づく申請」に該当するか否か,当該申請を拒絶
する行為及び当該申請に基づいて居住地変更登録をすることが処分に該当す
るか否かについて検討を加える。
(2)申請とは,法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し
何らかの利益を付与する処分を求める行為であって,当該行為に対して行政
庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(行政手続法2条3
号)。外国人等から居住地変更登録の申請を受けた市町村の長等は,当該外
国人に係る登録原票に居住地変更の登録をしなければならない(法8条6
項)のであって,申請内容が実体に即したものであるかどうかを審査するこ
とは予定されていない。しかし,外国人登録原票の登録内容が,私人間の取
引や官公署に対する手続その他社会生活における様々な場面で,身分関係や
居住の事実を証明する公証制度として機能していることからすれば,外国人
登録制度によって自己の身分関係及び居住関係を証明できるという利益は法
律上保護された利益というべきである。そうすると,居住地変更登録の申請
が適法にされた場合,当該外国人との関係において,市町村の長等は,所定
の手続に従って当該外国人に係る登録原票に居住地変更の登録をする義務を
負っており,上記申請に基づいて居住地変更の登録をする行為,さらには,
上記申請がされたにもかかわらず,居住地変更の登録をしない行為は,直接
国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められてい
るものとみるべきであって,原告のした法8条2項に基づく居住地変更登録
の申請に基づいて居住地変更登録をすること及び同申請を受理せず,これを
拒絶する行為(以下「本件却下処分」という。)は行政庁の処分に,同申請
は「法令に基づく申請」に,それぞれ該当するものと解するのが相当である。
(3)この点について,被告は,市町村の長等が居住地変更の登録等をしなけれ
ばならないのは,在留外国人の公正な管理を行うべく課された職務上の義務
によるもので,申請者の個人的権利・利益を保護するために課された義務に
よるものではないと主張する。しかし,外国人登録を行った外国人に対して
は,登録事項を記載した登録証明書が交付され,居住地変更登録が行われた
際には登録証明書にその旨の記載を行わなければならないとされる(法5条
1項,8条3項)など,法律上も,外国人登録が公証制度として機能するこ
とが予定されているのであって,当該外国人の個人的権利・利益を保護する
趣旨を含んでいると解すべきことは上記(2)で述べたとおりである。このこと
と,法が在留外国人の公正な管理に資することを主要な目的として掲げてい
ること(法1条)とは必ずしも矛盾せず,被告の主張は採用できない。
(4)なお,原告は,法8条2項に基づく居住地変更登録の申請のほかに,外国
人登録証明書の記載事項の変更についても申請を行ったという前提に立った
上で,これを受理せず拒絶した行為を処分ととらえて,その無効確認を求め
るとともに外国人登録証明書の居住地の記載の変更を求めている。
しかし,外国人登録証明書は,外国人登録原票の登録事項を基に作成され
るものであり(法5条1項),登録を受けた外国人が,外国人登録証明書の
記載事項の変更について別個の申請をすることや市町村の長等がこれに応答
することは予定されておらず,外国人登録原票の登録事項が変更されれば,
それに伴って当然に外国人登録証明書の記載事項も変更されることとされて
いる(法8条から10条の2まで)。
したがって,外国人登録証明書の記載事項の変更は処分に該当せず,その
申請も法令上予定されていないから,「法令に基づく申請」に該当しないも
のというべきである。
(5)以上より,請求1のうち,外国人登録証明書の居住地の記載の変更に係る
義務付けの訴え,及び,請求2のうち,外国人登録証明書の記載の変更申請
を受理せず,拒絶した行為の無効確認を求める訴えは不適法であり,却下を
免れない。他方,請求2のうち,本件却下処分の無効確認を求める訴えは適
法であり,請求1のうち,外国人登録原票の居住地変更の登録の義務付けの
訴えが適法であるかどうかは,上記却下処分が取り消されるべきであるか,
又は無効であるか否かによって決せられることになる(行訴法37条の3第
1項2号参照)。
2本件却下処分の適法性・効力について
(1)成年後見人の代理申請権の有無について
ア法15条は,法に定める申請等については,原則として外国人本人が市
町村の事務所に出頭して行わなければならない(1項)とし,例外的に,
外国人本人が16歳未満である場合や,疾病その他身体の故障により本人
が出頭できない場合は,本人と同居する配偶者等が本人に代わって申請等
を行わなければならない(2項)と規定する。
法がこのように本人出頭の原則を定め,例外的に代理人の出頭を許す場
合にも,本人と同居する者に限って代理権を付与することとしたのは,戸
籍制度等のない外国人に対する公正な管理(法1条参照)を実現するには
当該外国人の住居等を正確に把握する必要があることから,本人又は本人
の事情を正確に把握しているであろう同居者の出頭を要求して申請等の内
容の正確性を担保するためであると解される。すなわち,法上の申請等に
関する代理権をいかなる範囲の者に付与するかに当たっては,民法上の行
為能力制度とは異なる考慮が働いているのであって,このことは,民法上
は行為能力を有しないとされている20歳未満の者(民法4条)であって
も,16歳以上であれば法上の申請等を行うことができるとされているこ
とからも明らかである。
したがって,民法上の行為能力制度に基礎を置く成年後見人に,法上の
代理申請権が当然に認められると解することはできない。むしろ,法は,
代理申請権が認められる者の範囲を明示的に同居者に限定していること
(法15条2項)や,代理申請義務違反に対して過料の制裁をもって臨ん
でいること(法19条の2)にかんがみれば,明文の規定を離れて代理申
請権者の範囲を拡張解釈することは相当でなく,成年後見人であっても,
外国人本人と同居していない限り,代理申請権は認められないと解するの
が相当である。
イ原告は,重度の知的障害を有する原告本人の出頭を強制することは憲法
11条及び13条に反すると主張するが,成年後見人に代理申請権が認め
られないとしても,同居者には代理申請権が認められるのであるから,必
ずしも本人出頭を強制することにはならないし,同居者がない者につき本
人の出頭が義務付けられているとしても,申請の内容等の正確性を担保す
るための手段として不合理なものとはいえず,当該外国人に過大な負担を
強いるものともいえない。確かに,原告が主張するとおり,重度の知的障
害を有する者が申請を行う場合には,相応の介添え・援助が必要になると
考えられるが,そうであるからといって,本人の出頭が無意味なものとな
るわけではないし,官公署に出頭して職員や来庁者と接触する機会を「み
せしめ」的行為などととらえるのは相当ではない。原告の憲法11条及び
13条違反の主張は採用できない。
また,原告は,成年後見人に代理申請権を認めないことは国籍及び人種
による差別であり,憲法14条に違反するとも主張するが,外国人登録制
度は戸籍制度等のない外国人に対する公正な管理を実現することを目的と
するものであって,本人の出頭を原則とし,同居者の代理申請のみを認め,
戸籍法上の届出において認められている成年後見人による代理申請が認め
られなかったとしても,そうした取扱いには合理的根拠がある。そして,
日本人との取扱いの差異が上記のようなものにとどまる限り,憲法14条
違反を問題にする余地もないというべきである。
さらに,原告は,戸籍法31条又は民法697条の準用又は類推適用に
よりAに代理申請権が認められると主張するが,外国人登録法15条2項
が代理人の範囲を同居者に限定した趣旨を没却する結果となるから,上記
主張も採用できない。
(2)したがって,原告本人と同居していないAに代理申請権が認められず,A
のした本件申請が不適法なものであるとしてされた本件却下処分は適法であ
って無効事由もないというべきである。
3結論
(1)以上の次第であり,請求1に係る訴えのうち,外国人登録原票の居住地の
変更の義務付けを求める訴えは,法令に基づく申請を却下した処分(本件却
下処分)が取り消されるべきものとも,無効であるともいえないから,不適
法であって却下を免れず,請求2のうち,本件却下処分の無効確認の請求は
理由がないから,また,請求3の国家賠償請求は,本件却下処分が違法であ
ることを前提とするものであって理由がないから,いずれも棄却すべきであ
る。そして,請求1に係るその余の訴え及び請求2のその余の請求に係る訴
えは,前記1(4),(5)のとおり不適法であるから,却下すべきである。
(2)よって,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第7民事部
裁判長裁判官吉田徹
裁判官小林康彦
裁判官金森陽介

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