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平成30年10月5日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第22884号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成30年6月25日
判決
原告アイリスオーヤマ株式会社
同訴訟代理人弁護士生田哲郎
同名越秀夫
同高橋隆二
同佐野辰巳10
同吉浦洋一
被告日立アプライアンス株式会社
同訴訟代理人弁護士古城春実
同牧野知彦
同加治梓子15
同訴訟代理人弁理士井上学
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。20
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙1物件目録記載の各製品を製造し,又は販売してはならない。
2被告は,別紙1物件目録記載の各製品を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,4億1700万円及びこれに対する平成29年7月225
0日から支払済みまで年5分の割合の金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3895311号の特許
権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許
の願書に添付した明細書(ただし,平成30年4月18日にされた審決により訂正
されたもの)及び図面を「本件明細書等」という。)及び本件特許権に基づく被告5
に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告において製造し,
販売する別紙1物件目録記載の各製品(以下,「被告製品1」と総称する。)及び
被告において製造し,販売していた別紙2販売額一覧表の「被告製品」欄記載の被
告製品2ないし被告製品7に対応する各製品(以下,同欄の表示に対応して「被告
製品2」などといい,被告製品1と併せて「被告各製品」と総称する。)につき,10
本件特許の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属す
るから,被告による被告各製品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張し
て,①特許法100条1項に基づき被告製品1の製造及び販売の差止めを求め,②
同条2項に基づき被告製品1の廃棄を求めると共に,③民法709条の不法行為に
よる損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月3115
日までである。)に基づき,4億1700万円及びこれに対する不法行為後の日で
ある平成29年7月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いがない又は後掲の証拠(以下,書証番号は特記し
ない限り枝番の記載を省略する。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)20
⑴当事者
原告は,電磁調理器等の各種家電,LED照明,各種日用品等の製造販売業務を
営むことを目的とする株式会社である。
被告は,家庭用電気機械器具の設計,製造及び販売等の業務を営むことを目的と
する株式会社である。25
⑵本件特許権
ア原告は,次の内容の本件特許権を有していた株式会社東芝(以下「東芝」と
いう。)及び東芝ライフスタイル株式会社(以下,東芝及び東芝ライフスタイル株
式会社を併せて「東芝ら」という。)から本件特許権を譲り受け,平成27年9月
28日,特許権移転登録を得た(甲1,2)。
登録番号特許第3895311号5
登録日平成18年12月22日
出願番号特願2003-290175
出願日平成15年8月8日(以下「本件出願日」という。)
発明の名称加熱調理器
イ原告は,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正審判の請求をし10
て,平成30年4月18日,原告の請求どおりに訂正を認める旨の審決がされた(甲
14,22)。
ウ訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである(なお,
下線部が訂正によって追加又は変更された部分である。)(甲2,22)。
「誘導加熱をする第1及び第2の加熱器を左右に内設した本体ケースと,15
この本体ケースの上面に設けられたトッププレートと,
前記トッププレートの周囲に設けられたサッシュとを具備し,
被組込家具に組み込まれる加熱調理器において,
前記トッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくし,
前記第1及び第2の加熱器の各中心部を,前記本体ケースの左右に等分した両側20
部の各中心部より外側であって,前記トッププレートの左右に等分した両側部の各
中心部より中央側に配置すると共に,
前記トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に前記
被組込家具が位置する箇所に,前記サッシュとは別部材に構成され,かつ前記サッ
シュに当接させた,金属板から成る補強板を設け,25
この補強板と前記トッププレートとの間,又は補強板の下方に断熱層を形成した
こと
を特徴とする加熱調理器。」
⑶本件発明の構成要件の分説
本件発明は,次のとおり,構成要件に分説される(以下,分説に係る各構成要件
を符号に対応して「構成要件A」などという。)。5
A誘導加熱をする第1及び第2の加熱器を左右に内設した本体ケースと,この
本体ケースの上面に設けられたトッププレートと,前記トッププレートの周囲に設
けられたサッシュとを具備し,被組込家具に組み込まれる加熱調理器において,
B前記トッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくし,
C前記第1及び第2の加熱器の各中心部を,前記本体ケースの左右に等分した10
両側部の各中心部より外側であって,前記トッププレートの左右に等分した両側部
の各中心部より中央側に配置すると共に,
D前記トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に
前記被組込家具が位置する箇所に,前記サッシュとは別部材に構成され,かつ前記
サッシュに当接させた,金属板から成る補強板を設け,15
Eこの補強板と前記トッププレートとの間,又は補強板の下方に断熱層を形成
したこと
Fを特徴とする加熱調理器。
⑷被告の行為
被告は,業として,被告各製品を過去に製造し,販売しており,被告製品1を20
現在においても製造し,販売している。
被告各製品は,構成要件Fを充足する(弁論の全趣旨。原告は,被告各製品の
構成につき別紙3-1ないし3-7の被告製品1ないし7説明書(原告)の各6.
物件の構成に記載のとおり主張しているところ,被告は,別紙4-1被告製品説
明書(被告)に記載の内容に反しない限度でこれを認めており,前記各構成要件25
と対比すべき部分については争いがない。)。
3争点
⑴被告各製品は,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア被告各製品は「補強板」(構成要件D)を充足するか(争点1-1)
イ被告各製品は「断熱層」(構成要件E)を充足するか(争点1-2)
ウ被告各製品は「トッププレート」,「サッシュ」及び「補強板」(構成要件5
AないしE)を充足するか(争点1-3)
⑵本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争点
2)
ア本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか(争点2-1)
イ本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-2)10
ウ本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか(争点2-3)
エ本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか(争点2-4)
⑶損害の発生の有無及びその額(争点3)
4争点に対する当事者の主張
⑴争点1(被告各製品は,本件発明の技術的範囲に属するか)15
ア争点1-1(被告各製品は「補強板」(構成要件D)を充足するか)
【原告の主張】
(ア)「補強板」(構成要件D)の意義
「補強板」の一般的な意味は,その文言どおり,強度を補う板である。
また,本件明細書等(以下【】は,本件明細書等における発明の詳細な説明の段20
落番号を指す。【0013】,【0033】)には,「補強板」が,「トッププレ
ートの本体ケース外方に位置する部分」において,調理器具の落下衝撃等に耐える
ように,トッププレートの強度を補うものである旨記載されている。
よって,文言の一般的な意味及び本件明細書等の【0013】及び【0033】
によれば,構成要件Dの「補強板」とは,調理器具の落下衝撃等に耐えるように,25
トッププレートの強度を補って強くする板をいう。
(イ)被告各製品が「補強板」(構成要件D)を充足すること
被告各製品の金属製の加工板は,ガラス製のトッププレートの背面に接着されて
トッププレートの強度を補って強くする板であるので,「補強板」に当たり,構成
要件Dを充足する。
【被告の主張】5
(ア)「補強板」(構成要件D)の意義
本件明細書等では,「補強板」について,トッププレートの耐力を補って調理器
具の落下衝撃等に耐える強度の確保をする部材であるとされているのみであり,本
件明細書等の実施例に関する記載(【0027】~【0029】)及び本件明細書
等の図2及び同図3(別紙5本件明細書等の図面記載【図3】)によっても,補強10
板はサッシュを介してトッププレートの側部でわずかに接しているにすぎず,補強
板の意味,構成が明確にされているとはいえないが,本件明細書等(【0013】,
【0033】,【0035】)の記載を踏まえれば,本件発明の「補強板」とは,
①トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方にあって,内箱をつり下
げる役割を果たし,かつ,これになんらかの構成を付加するなどして,トッププレ15
ートの本体ケース外方に位置する部分の耐力を補って,調理器具の落下衝撃等に耐
える強度を確保するようにした部材,又は,②本体ケースのフランジ部に接続され
本体ケースをより強固に固定する部材であると解釈すべきである。
(イ)被告各製品が「補強板」(構成要件D)を充足しないこと
被告各製品における金属製の加工板は,前記①及び②に係る部材であるとはいえ20
ないから,「補強板」に当たらず,構成要件Dを充足しない。
イ争点1-2(被告各製品は「断熱層」(構成要件E)を充足するか)
【原告の主張】
(ア)「断熱層」(構成要件E)の意義
「断熱層」とは,「トッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくしたことで25
直下に被組込家具が位置することになる,トッププレートの本体ケース外方に位置
する部分からの熱伝導を補強板の上方又は下方の断熱層で和らげ,被組込家具の熱
による損傷をなくすことができる。」(【0013】)との本件明細書等による説
明を踏まえれば,「断熱層」とは,熱伝導を和らげる層であり,特に,補強板とト
ッププレートとの間,又は,補強板と調理台(被組込家具)との間の熱伝導を和ら
げる層をいう。5
(イ)被告各製品が「断熱層」(構成要件E)を充足すること
被告各製品の加工板に凹凸加工された部分において,その凹凸の形状により,ト
ッププレートとの間又はカウンタートップとの間に空気層が存在し,空気層は断熱
性を有することから,「断熱層」が形成されている。
よって,被告各製品は,構成要件Eを充足する。10
【被告の主張】
(ア)「断熱層」(構成要件E)の意義
本件発明の唯一の実施例である図3の構成では,断熱層を形成するとされている
補強板の上側に空気が流通するすき間があり,また,補強板自体が高温となる可能
性が高い上,補強板が直接調理台に熱を伝える構造となっているから,空気の動か15
ない層を設けて,トッププレートからの熱伝導を和らげ,被組込家具の熱による損
傷をなくす機能を有すべき断熱層は示されておらず,その他本件明細書等の記載を
参照しても,「断熱層」の意味,構造は不明確であって,技術的範囲を定めること
ができない。
(イ)被告各製品が「断熱層」(構成要件E)を充足しないこと20
原告は,被告各製品に空気層があると主張するにすぎず,被告各製品に「断熱層」
があることを主張立証していない。よって,被告各製品は構成要件Eを充足しない。
ウ争点1-3(被告各製品は「トッププレート」,「サッシュ」及び「補強板」
(構成要件AないしE)を充足するか)
【原告の主張】25
被告各製品の「ガラス板」は本件発明の「トッププレート」に当たり,被告各製
品の「金属製の加工板」は本件発明の「補強板」に当たり,被告各製品の「サッシ
ュ」は本件発明の「サッシュ」に当たるから,各構成要件を充足する。
【被告の主張】
被告各製品における天板は,ガラス板,サッシュ及び金属製の加工板とからなる
部材である。原告が「補強板」に当てはめている金属製の加工板は天板の構成部材5
である。
⑵争点2(本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められる
か)
ア争点2-1(本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか)
【被告の主張】10
前記⑴ア及びイの【被告の主張】(ア)において主張したとおり,本件発明の意味は
不明確であり,本件特許は特許法36条6項2号の規定に違反してされたものであ
って,特許法123条1項4号の無効理由があるから,特許無効審判により無効に
されるべきものである。
【原告の主張】15
前記⑴ア及びイの【原告の主張】(ア)において主張したとおり,本件発明には何
ら不明確な点はないから,被告が主張する無効理由は成り立たない。
イ争点2-2(本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか)
【被告の主張】
仮に,本件発明の「補強板」や「断熱層」の意味が原告の主張するとおりの意味20
であるとすれば,実施例の記載と矛盾し,本件明細書等には全く開示されていない。
また,補強板をサッシュに当接させた状態では,当てて接触させただけの状態で
あって接合した状態ではないため,補強板は調理器具の落下衝撃等に耐える強度を
確保できないところ,本件発明は,「サッシュに当接させた,金属板から成る補強
板」というものであって,接合していない。そうすると,本件発明は,「補強板」25
としての効果を奏することのできない構成を含んでおり,発明の詳細な説明に記載
したものではないから,本件特許は,特許法36条6項1号の規定に違反してされ
たものであって,特許法123条1項4号の無効理由があるから,特許無効審判に
より無効にされるべきものである。
【原告の主張】
本件発明の「補強板」及び「断熱層」は,前記⑴ア及びイ【原告の主張】(ア)にお5
いて主張したとおり,技術常識を有する当業者に理解できるように,発明の詳細な
説明に記載されている。また,本件明細書等の記載を前提とすれば,ねじによって
接合した後でも当接状態は継続しているのであるから,接合していることと当接し
ていることは矛盾せず,本件明細書等では当接された状態が開示されている。
そうすると,本件発明は,本件明細書等の記載に基づくものであるから,サポー10
ト要件には違反せず,被告が主張する無効理由は成り立たない。
ウ争点2-3(本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか)
【被告の主張】
本件発明の「補強板」や「断熱層」の意味が原告の主張するとおりの意味である
とすれば,本件明細書等には原告が主張する意味での「補強板」や「断熱層」を有15
する発明について,当業者が実施できるようには記載されていない。
よって,本件明細書等に基づいて当業者が実施することができるものとはいえず,
本件特許は特許法36条4項1号の規定に違反してされたものであって,特許法1
23条1項4号の無効理由があるから,特許無効審判により無効にされるべきもの
である。20
【原告の主張】
当業者は,本件明細書等の発明の詳細な説明の記載によって,本件発明を実施す
ることができるので,実施可能要件には違反せず,被告が主張する無効理由は成り
立たない。
エ争点2-4(本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか)25
【被告の主張】
(ア)公然実施品(乙2)に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか
被告は,遅くとも本件出願日前である平成13年10月に,製品番号をHTW-
4DBとするIHクッキングヒータ(以下「公然実施品1」という。乙2,3。)
を製造し,販売していた。
a本件発明と公然実施品1の相違点5
公然実施品1の構成は,本件発明の構成要件AないしFと一致する。
仮に,本件発明と公然実施品1との間に相違点が存するとしても,本件発明と公
然実施品1とは,本件発明は,サッシュとは別部材に構成され,かつサッシュに当
接させた,金属板から成る補強板を有するのに対し,公然実施品1はサッシュ自体
が補強板となっており,サッシュとは別部材に構成され,かつサッシュに当接させ10
た,金属板から成る補強板は有しない点(以下「相違点1-2’」という。)にお
いて相違し,その余の点において一致する。
原告は,①本件発明ではトッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくし
ているのに対し,公然実施品1ではトッププレートの幅と本体ケースの幅はほぼ同
じである点(以下「相違点1-1」という。)及び②本件発明は,トッププレート15
の本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に被組込家具が位置する箇所
に,サッシュとは別部材に構成され,かつサッシュに当接させた,金属板から成る
補強板を有するのに対し,公然実施品1は複雑な形状のサッシュを有するのみで,
サッシュとは別部材の補強板を有しない点(以下「相違点1-2」という。)にお
いて相違すると主張する。20
しかしながら,相違点1-1に関するトッププレートの幅と本体ケースの幅とが
ほぼ同じ場合は除外されることを前提とする原告の主張は,特許請求の範囲の記載
及び本件明細書等に基づかない主張であって,前提において失当である。
また,相違点1-2については,公然実施品1も「トッププレートの本体ケース
外方に位置する部分の下方であって直下に被組込家具が位置する箇所」に「補強板」25
の機能を有するサッシュを有するからこの点を含めて相違点とすることは正確性に
欠ける。
b相違点の検討
相違点1-2’は,単に公然実施品1において,「補強板」であるサッシュを金
属板からなる補強板とサッシュに分けて,補強板をサッシュに当接させるようにす
れば実現される構成にすぎない。5
また,公知技術である特開2002-270353号(乙13。以下「乙13公
報」という。)や公知技術である特開平7-6869号(乙11。以下「乙11公
報」という。)には,誘導加熱調理器においてサッシュと本体ケース連結金属板と
を別部材により構成して両者を当接させてねじで接合することが記載されている。
製造コストが高い機械加工により製造した部品を,製造コストが安い機械加工であ10
るプレス加工により製造するために金属板部品に置き換えることは,原告も主張す
るとおり,機械加工分野における技術常識であるから,公然実施品1において製造
コストを下げるために乙13公報及び乙11公報に示されたプレス加工可能な金属
板を採用することは当業者における単なる設計的事項の適用の問題にすぎず,極め
て容易になし得ることである。15
なお,原告は,相違点1-2は,トッププレートの幅を本体ケースよりも大きく
したことに関連して新たに見出した課題に関するものであると主張するが,これは
相違点1-1の存在を前提とした主張であって前提において誤りである。また,原
告は,公然実施品1のサッシュをサッシュと金属板とに分けることに想到し得たと
しても,金属板を長くする理由はなかったと主張するが,公然実施品1のガラス板20
を長くすれば,それに伴い,サッシュと本体ケースを接続する金属板を長くするこ
とは当然であるから,原告の主張は失当である。
c小括
以上によれば,本件発明は,公然実施品1と同一であるか,本件出願日当時,当
業者が公然実施品1に基づいて容易に発明をすることができたものであって,新規25
性又は進歩性を欠く。よって,本件特許は特許法29条1項2号又は同条2項に違
反してされたものであって,同法123条1項2号の無効理由があるから,特許無
効審判により無効とされるべきものである。
したがって,原告は,被告に対し,本件特許権を行使することができない(特許
法104条の3第1項)。
(イ)公然実施品(乙5)に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか5
リンナイ株式会社は,遅くとも本件出願日前である平成13年4月11日に,ガ
スヒータ(製品番号RSK-N730V4TGT-ST。以下「公然実施品2」と
いう。乙5。)を製造し,販売していた。
a本件発明と公然実施品2の相違点
公然実施品2の構成は,本件発明の構成要件AないしFと一致する。10
仮に,本件発明と公然実施品2との間に相違点が存するとしても,本件発明と公
然実施品2とは,次の各点において相違し,その余の点において一致する。
①本件発明は誘導加熱をする第1及び第2の加熱器を有するのに対し,公然実
施品2は右ガスヒータ及び左ガスヒータを有するにすぎず,誘導加熱をする第1及
び第2の加熱器を有しない点(以下「相違点2-1」という。)。15
②本件発明は,サッシュに当接させた補強板を有するのに対し,公然実施品2
においては,上部枠側遮熱板及び上部枠がサッシュに当接していない点(以下「相
違点2-3’」という。)。
なお,原告が以下の【原告の主張】(イ)において主張する相違点2-2及び相違点
2-3は存在しない。20
b相違点の検討
(a)相違点2-1について
本件出願日当時,加熱器としてIHヒータを用いることは周知慣用手段であり,
同じ加熱器であるガスヒータをIHヒータに置き換えることは単なる設計的事項の
適用の問題にすぎず,課題は共通しており,ガスヒータをIHヒータに変更するこ25
とには積極的な動機付けがあって,置換えを阻害する理由は存在しないから,公然
実施品2にIHヒータという周知慣用技術,つまり,公然実施品1を組み合わせる
ことは当業者にとって容易に想到できたことである。
(b)相違点2-3’について
また,前記(ア)bのとおり,IHヒータにおいてサッシュと本体ケース連結金属板
とを別部材により構成して両者を当接させてねじで接合する構造は周知慣用の構造5
であるから,公然実施品2に,サッシュに当接させた補強板を有する構成を採用す
ることは,当業者にとって容易に想到できたことである。
c小括
以上によれば,本件発明は,公然実施品2と同一であるか,本件出願日当時,当
業者が公然実施品2に基づいて容易に発明をすることができたものであって,新規10
性又は進歩性を欠く。よって,本件特許は特許法29条1項2号又は同条2項に違
反してされたものであって,同法123条1項2号の無効理由があるから,特許無
効審判により無効とされるべきものである。
したがって,原告は,被告に対し,本件特許権を行使することができない(特許
法104条の3第1項)。15
【原告の主張】
(ア)公然実施品1に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか
a相違点の認定について
(a)相違点1-1について
本件明細書等の記載(【0002】,【0004】,【0005】,【0011】20
~【0013】,【図7】(別紙5本件明細書等の図面記載【図7】))に鑑みる
と,構成要件Bの「前記トッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくし」
とは,トッププレートの幅が本体ケースの幅より大きい場合を指し,従来例のよう
な,「本体ケース3と,これの上面に設けたトッププレート4とは,その各幅W3,
W4がほゞ同じ」(【0002】)場合は含まれないが,公然実施品1のトッププ25
レートの幅は,本体ケースの幅と「ほゞ同じ」(【0002】)であって上記構成
要件を充足しないから,本件発明と公然実施品1とは,相違点1-1において相違
する。
(b)相違点1-2について
本件発明の「補強板」は,本体ケースの幅よりも大きい幅を有するトッププレー
トの,サッシュで保護されない部分を補強するものであるが,公然実施品1のサッ5
シュは,複雑な形状であり,トッププレートの端面を保護することを目的とする部
材である上,金属ブロックから切削加工や鋳造加工等によって製造せざるを得ず,
金属板からプレス加工によって簡単に低コストで製造することはできないものであ
って,本件発明における金属板から成る補強板とは異別の部材である。
よって,本件発明と公然実施品1とは,被告主張の相違点1-2’ではなく,相10
違点1-2において相違する。
b相違点の検討
(a)相違点1-1について
公然実施品1のように,本体ケースの重量をトッププレートの端部を被組込家具
の上に引っ掛けて支えるために必要な範囲でトッププレートの幅を本体ケースの幅15
よりもわずかに大きくしたものにおいて,トッププレートの幅のみを大きくする
と,その拡張した部分において,外力によりガラス製のトッププレートが割れる可
能性が高くなるという問題が生じる。また,幅及び面積が限られた被組込家具にお
いて,トッププレートだけを大きくすると,加熱のために必要な範囲を超えて,調
理台のスペースを加熱調理器が占有してしまうという問題も生じる。20
さらに,被告は,IHヒータである公然実施品1にガスヒータである公然実施品
2を適用すると主張するが,両者は,加熱原理や求められる部品の構成,構造が基
本的に相違しており,これらを組み合わせる動機付けはなく,当業者がそのような
変更を行う理由はない。
(b)相違点1-2について25
本件発明は,従来より大きな調理容器を載せて加熱できるようになる等の効果を
有するから,これらの効果を有するように本件発明の構成を採用することは設計的
事項とはいえない。
また,相違点1-2に係る本件発明の構成は,トッププレートの幅を本体ケース
の幅より大きくしたことによってトッププレートの本体ケース外方に位置する部分
の耐力が低下するという,公然実施品1のような従来品には存在していなかった新5
たな課題に対応するために発明されたものであり,当業者は,公然実施品1に当該
構成を採用する理由はなかった。
次に,公然実施品1と乙13公報又は乙11公報との組合せについて検討する。
まず,被告が乙11公報において引用する部分は,トッププレートの側部ではな
く,前部に関するものであるため,公然実施品1の側部と組み合わせる動機付けが10
ない。また,乙13公報及び乙11公報の発明では,トッププレートの幅と本体ケ
ースの幅とがほぼ同じであるため,乙13公報のL字金具9及び乙11公報の金属
板28は,トッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくした部分においてトッ
ププレートを補強する機能を有しないので,本件発明における「補強板」であると
はいえない。15
以上のとおり,乙13公報と乙11公報の発明は,本件発明における「補強板」
を有しないから,これらを公然実施品1と組み合わせても,相違点1-2の構成に
は至らない。
仮に,当業者が公然実施品1のサッシュを,サッシュと金属板に分けることにつ
いて想到し得たとしても,金属板を長くする理由はなかったから,相違点1-2に20
ついて,当業者が容易に想到できたとはいえない。
c小括
以上によれば,本件発明と公然実施品1には,相違点1-1及び同1-2が存す
るから,本件発明は,公然実施品1と同一とはいえず,また,本件出願日当時,当
業者が公然実施品1に基づいて容易に発明をすることができたものともいえないか25
ら,被告が主張する無効理由は成り立たない。
(イ)公然実施品2に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか
a相違点の認定について
本件発明と公然実施品2とは,相違点2-1以外にも,以下の相違点を有する。
①本件発明はトッププレートを有するのに対して,公然実施品2はトッププレ
ートを有しない点(以下「相違点2-2」という。)5
②本件発明は,サッシュに当接させた,調理器具の落下衝撃等に耐える強度を
確保する補強板を有するのに対し,公然実施品2は,上部枠側遮熱板及び上部枠を
有するにすぎず,当該上部枠側遮熱板及び上部枠は,サッシュに当接しておらず,
調理器具の落下衝撃等に耐える強度を確保する機能を有さないので,本件発明の補
強板に該当しない点(以下「相違点2-3」という。)10
b相違点の検討
(a)相違点2-1及び同2-2について
公然実施品2のガスヒータと,本件発明の誘導加熱をする加熱器とでは,加熱原
理や求められる部品の構成,構造が基本的に相違しており,これらを組み合わせる
動機付けはない。また,公然実施品2において,孔の開いたトップガラス部分を,15
孔のないトッププレートに置き換えることは技術的にあり得ない。
したがって,相違点2-1及び同2-2について,当業者が容易に想到し得たと
はいえない。
(b)相違点2-3について
公然実施品2においては,上部枠側遮熱板及び上部枠はサッシュと当接されてお20
らず,調理器具の落下衝撃等に耐える強度を確保するものではないから,本件発明
のトッププレートを補強する構成と,公然実施品2のトップガラス部分を補強する
構造とは全く異なり,そのため,部品の構造も全く異なる。
したがって,相違点2-3について,当業者が容易に想到し得たとはいえない。
c小括25
以上によれば,本件発明と公然実施品2には,相違点2-1ないし同2-3が存
するから,本件発明は,公然実施品2と同一とはいえず,また,本件出願日当時,
当業者が公然実施品2に基づいて容易に発明をすることができたものともいえない
から,被告が主張する無効理由は成り立たない。
⑶争点3(損害の発生の有無及びその額)
【原告の主張】5
ア損害賠償請求権の譲渡
原告は,平成27年3月13日,東芝らから,同社らの第三者に対する本件特許
権の侵害を理由とする損害賠償請求権の譲渡を受けた。東芝らは,その後,被告に
対し,同債権譲渡に係る通知をした。
イ被告は,別紙2販売額一覧表に記載のとおり,平成19年1月1日から平成10
28年12月31日までの間に,被告各製品を製造し,販売して,少なくとも合計
417億円を売り上げた。特許法102条3項に基づいて本件特許権の実施につき
特許権者が受けるべき金銭の額は,売上高の1パーセントを下らないので,被告の
同行為により,本件特許権の特許権者が受けた損害額の合計は,少なくとも4億1
700万円である。15
ウ小括
よって,原告は,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権
に基づき,4億1700万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年7
月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求
める。20
【被告の主張】
否認し,争う。
第3当裁判所の判断
1本件発明の意義について
⑴本件明細書等の発明の詳細な説明の記載25
本件明細書等の発明の詳細な説明は,概要,次のとおりであり,図1は,別紙5
本件明細書等の図面記載【図1】のとおりである(甲2,22)。
ア技術分野
「【0001】
本発明は,第1及び第2の加熱器を左右に内設した本体ケースの上面にトッププ
レートを有する加熱調理器に関する。」5
イ背景技術
「【0002】
従来より,例えば誘導加熱をする加熱調理器においては,第1及び第2の加熱器
として誘導加熱コイルを具え,これを左右に内設した本体ケースの上面に,耐熱ガ
ラス製のトッププレートを有するものが供されている。10
図7は,そのものを平面図で具体的に示しており,第1及び第2の加熱器1,2
を左右に内設した本体ケース3と,これの上面に設けたトッププレート4とは,そ
の各幅W3,W4がほゞ同じで,第1及び第2の加熱器1,2の各中心部O1,O
2は,本体ケース3の左右に等分(W3/2)した両側部の各中心部RO3,LO
3(W3/4)とほゞ合致し,且つ,トッププレート4の左右に等分(W4/2)15
した両側部の各中心部RO4,LO4(W4/4)とも合致している。」
ウ発明が解決しようとする課題
「【0004】
上記従来のものの場合,第1及び第2の加熱器1,2の間隔が小さく,トッププ
レート4のそれらの上に大きな鍋や鉄板等の調理器具を載せて加熱することができ20
なかった。
又,加熱方式が誘導加熱によるものの場合,調理器具は電磁気的に振動し,その
振動の周波数は人体の可聴領域より高いため通常は使用者に聞こえないが,上記第
1及び第2の加熱器1,2の間隔の小ささのために調理器具同士が近接する状況に
あると,共鳴して可聴領域の共鳴音が大きくなっていた。25
【0005】
加えて,トッププレート4の第1及び第2の加熱器1,2上の位置に載せた調理
器具とトッププレート4の最外周縁との間にはスペースの余裕が少なく,調理器具
から調理材料の吹きこぼれや飛び散りがあると,それらが器外に容易に達していた。
一方,それらの問題を解決する方法として,加熱調理器全体を大きくする考えも
あるが,しかし,その場合,全体の設置性が損なわれ,例えばキッチンの調理台な5
ど被組込家具に組み込めなくなるとか,あるいは調理台内部の他の収納スペースを
狭くしてしまうとかいった問題を呈する。
【0006】
本発明は上述の事情に鑑みてなされたものであり,従ってその目的は,大きな調
理器具の加熱が可能で,共鳴音の防止もでき,又,調理器具からの吹きこぼれや飛10
び散りがあってもそれらが器外に容易に達しないようにできて,更に,それらを全
体の設置性を損なわずに達成することのできる加熱調理器を提供するにある。」
エ課題を解決するための手段
「【0007】
上記目的を達成するために,本発明の加熱調理器においては,誘導加熱をする第15
1及び第2の加熱器を左右に内設した本体ケースと,この本体ケースの上面に設け
られたトッププレートと,前記トッププレートの周囲に設けられたサッシュとを具
備し,被組込家具に組み込まれる加熱調理器において,前記トッププレートの幅を
前記本体ケースの幅より大きくし,前記第1及び第2の加熱器の各中心部を,前記
本体ケースの左右に等分した両側部の各中心部より外側であって,前記トッププレ20
ートの左右に等分した両側部の各中心部より中央側に配置すると共に,前記トップ
プレートの本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に前記被組込家具が
位置する箇所に,前記サッシュとは別部材に構成され,かつ前記サッシュに当接さ
せた,金属板から成る補強板を設け,この補強板と前記トッププレートとの間,又
は補強板の下方に断熱層を形成したことを特徴とする(請求項1の発明)。」25
オ発明を実施するための最良の形態
「【0024】
更に,トッププレート12の周囲4辺にはサッシュ37を設けている。ここで,
トッププレート12の幅,特にサッシュ37より内側の部分の幅はW12であり,
これを本体ケース13の幅W13よりも大きくしている。そして,第1及び第2の
加熱器24,25の各中心部O24,O25は,上記本体ケース13の左右に等分5
(W13/2)した両側部の各中心部RO13,LO13(W13/4)より外側
であって,トッププレート12の左右に等分(W12/2)した両側部の各中心部
RO12,LO12(W12/4)より中央側に配置している。」
「【0027】
そして,トッププレート12の本体ケース13外方(左右の両外側)に位置する部10
分の下方には,それぞれ補強板40を設けている。この補強板40は,いずれも図
1に示すように,前後に長い矩形の金属板から成るもので,内側縁を除く周囲部の
複数箇所を,前記サッシュ37の下面部に当接させて該サッシュ37に複数個のね
じ41によって接合しており,内側縁にはそれぞれ複数の取付部40aを延設して,
これらを,図3に代表して示すように,前記内箱23の左右の側壁23a,23b15
の各内面に当接させて該側壁23a,23bにねじ42によって接合している。
【0028】
又,この補強板40は,そのほゞ全域に矩形の凹部40bを有しており,それに
よって,上方のトッププレート12との間には断熱層,特にはこの場合も,空気に
よる断熱層43を有している。20
更に,前記本体ケース13は,上記補強板40が存在する部分の近傍に被支持部
としてフランジ部44を有しており,このフランジ部44を,被組込家具,特には
この場合,キッチンの調理台45に載置して固定しており,かくして本体ケース1
3が,補強板40を接合した部分の近傍で荷重を支えられるようにしている。
【0029】25
加えて,その結果,補強板40の下方には,キッチンの調理台45との間に断熱
層,特にはこの場合も,空気による断熱層46が形成されるようになっている。又,
補強板40の外周縁(図3中,右側縁)と調理台45との間にはパッキンPを挟設
し,サッシュ37の外周縁を調理台45から離間させるようにしている。
そして,前記第1及び第2の加熱器24,25の各外周には,リング状の金属,
特には導電材,中でもアルミニウムから成る防磁板47を設けており,この防磁板5
47の周囲部47aは補強板40の上方に離間して位置している。」
「【0031】
さて,上述のごとく構成したものの場合,まず,トッププレート12の幅W12
を本体ケース13の幅W13より大きくし,その上で,第1及び第2の加熱器24,
25の各中心部O24,O25を,本体ケース13の左右に等分した両側部の各中10
心部RO13,LO13より外側に配置したことで,第1及び第2の加熱器24,
25の間隔を大きくできる。これにより,トッププレート12の第1及び第2の加
熱器24,25上の位置に従来より大きな鍋や鉄板等の調理器具を載せて加熱する
ことができるようになる。又,この場合,調理器具同士の間隔を大きくもできるの
で,加熱方式が誘導加熱による場合における電磁振動の共鳴音の発生も防止もでき15
るようになる。
【0032】
又,トッププレート12の幅W12を本体ケース13の幅W13より大きくし,
その上で,第1及び第2の加熱器24,25の各中心部O24,O25を,トップ
プレート12の左右に等分した両側部の各中心部RO12,LO12より中央側に20
配置したことで,トッププレート12の第1及び第2の加熱器24,25上の位置
に載せた調理器具とトッププレート12の最外周縁との間のスペースの余裕が大き
くなり,それによって,調理器具から調理材料の吹きこぼれや飛び散りがあっても,
それらが器外に容易に達しないようにできる。
【0033】25
そして,それらを達成するのに,大きくするのはトッププレート12のみで良く,
本体ケース13は大きくする必要がないので,例えばキッチンの調理台45に組み
込めなくなることもなく,又,調理台45の内部の他の収納スペースを狭くしてし
まうこともなくて,全体の設置性が損なわれないようにできる。
加えて,トッププレート12の本体ケース13外方に位置する部分の下方には補
強板40を有しているので,上述のトッププレート12の幅W12を本体ケース15
3の幅W13より大きくしたことで外力に対する耐力が低下する,トッププレート
12の本体ケース13外方に位置する部分のその耐力を補強板40により補い,調
理器具の落下衝撃等に耐える強度の確保ができる。よって,トッププレート12が
その調理器具の落下衝撃等で破損されることのないようにできる。
【0034】10
又,補強板40が,トッププレート12との間に断熱層43を形成し,補強板4
0の下方(調理台45との間)に断熱層46を形成するようにしたことにより,トッ
ププレート12の幅W12を本体ケース13の幅W13より大きくしたことで直下
に調理台45など被組込家具が位置することになる,トッププレート12の本体ケ
ース13外方に位置する部分からの熱伝導をそれらの断熱層43,46で和らげ,15
調理台45など被組込家具の熱による損傷をなくすことができる。特に,調理内容
が天ぷらや鉄板焼きあるいは中華の炒め物等であった場合,調理器具の温度は30
0℃程になり,それに応じてトッププレート12の温度もかなりの温度になる。又,
この場合,その高温の調理器具の一部がトッププレート12を介して被組込家具の
直上に位置することもある。それに対して更に,被組込家具の材質は様々であり,20
特に木製で塗装してあるものは耐熱性に劣る。それを断熱層43,46で防護でき,
熱による損傷をなくすことができるのであるから,実用的に好ましくなすことがで
きる。
【0035】
なお,断熱層43,46はそのうちの一方のみが具えられるものであっても良い。25
又,特に本実施例の場合,断熱層43,46は空気による断熱層であるから,別途
断熱材を必要とすることもなく,コスト安に上述の効果を得ることができるが,別
途断熱材を充填して構成されていても良い
更に,本体ケース13は,フランジ部44により,上述の補強板40が存在する
部分の近傍で荷重を支えられるようにしており,これによって本体ケース13の荷
重を,補強板40を接合したことで強度の大きくなった部分であって,しかも,ト5
ッププレート12の本体ケース13外方に位置する部分にとってはいわば根元の部
分の近傍で支えることになるので,本体ケース13のより強固な支持ができ,前記
調理器具の落下衝撃等に対する一層の強度の確保ができて,加熱調理器の破損の防
止が一段と確実にできる。
【0036】10
又,第1及び第2の加熱器24,25の各中心部O24,O25を,本体ケース
13の左右に等分した両側部の各中心部RO13,LO13より外側に配置したこ
とで,その第1及び第2の加熱器24,25は側板である内箱23の左右の両側壁
23a,23bに近く位置することになるものの,それに対して,誘導加熱をする
それら第1及び第2の加熱器24,25の近傍の両側壁23a,23b(側板)を15
金属製としたことにより,磁気遮蔽作用にて,それら第1及び第2の加熱器24,
25から発する磁束の漏洩を防止することができる。」
カ発明の効果
「【0011】
請求項1の発明によれば,トッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくし,20
その上で,第1及び第2の加熱器の各中心部を,本体ケースの左右に等分した両側
部の各中心部より外側に配置したことで,第1及び第2の加熱器の間隔を大きくで
きる。これにより,トッププレートの第1及び第2の加熱器上の位置に大きな鍋や
鉄板等の調理器具を載せて加熱することができるようになる。又,この場合,調理
器具同士の間隔を大きくもできるので,加熱方式が誘導加熱による場合における電25
磁振動の共鳴音の発生も防止もできるようになる。
【0012】
又,トッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくし,その上で,第1及び第
2の加熱器の各中心部を,トッププレートの左右に等分した両側部の各中心部より
中央側に配置したことで,トッププレートの第1及び第2の加熱器上の位置に載せ
た調理器具とトッププレートの最外周縁との間のスペースの余裕が大きくなり,そ5
れによって,調理器具から調理材料の吹きこぼれや飛び散りがあっても,それらが
器外に容易に達しないようにできる。
【0013】
そして,それらを達成するのに,大きくするのはトッププレートのみで良く,本
体ケースは大きくする必要がないので,例えばキッチンの調理台に組み込めなくな10
ることもなく,又,調理台内部の他の収納スペースを狭くしてしまうこともなくて,
全体の設置性が損なわれないようにできる。
更に,トッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくしたことで外力に対する
耐力が低下する,トッププレートの本体ケース外方に位置する部分のその耐力を補
強板により補い,調理器具の落下衝撃等に耐える強度の確保ができる。15
加えて,トッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくしたことで直下に被組
込家具が位置することになる,トッププレートの本体ケース外方に位置する部分か
らの熱伝導を補強板の上方又は下方の断熱層で和らげ,被組込家具の熱による損傷
をなくすことができる。」
⑵本件発明の概要20
前記第2の2前提事実⑵ウの特許請求の範囲の記載及び前記⑴の本件明細書等の
記載によれば,本件発明の概要は,次のとおりであると認められる。
ア本件発明は,誘導加熱をする第1及び第2の加熱器を左右に内設した本体ケ
ースの上面にトッププレートを有する加熱調理器に関する(【0001】)。
イ従来の加熱調理器においては,①第1及び第2の加熱器の間隔が小さいため,25
トッププレート上に大きな鍋や鉄板等の調理器具を載せて加熱することができない,
②調理器具同士が近接する状況にあると,共鳴して可聴領域の共鳴音が大きくなる
(【0004】),③第1及び第2の加熱器上の位置に載せた調理器具とトッププ
レートの最外周縁との間にはスペースの余裕が少ないため,調理器具から調理材料
の吹きこぼれや飛び散りがあると,それらが器外に容易に達する,④それらの問題
を解決する方法として加熱調理器全体を大きくした場合,全体の設置性が損なわれ5
る(【0005】)という課題があったところ,本件発明は,前記トッププレート
の幅を前記本体ケースの幅より大きくし,前記第1及び第2の加熱器の各中心部を,
前記本体ケースの左右に等分した両側部の各中心部より外側であって,前記トップ
プレートの左右に等分した両側部の各中心部より中央側に配置すると共に,前記ト
ッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方に補強板を設け,この補強板10
と前記トッププレートとの間,又は補強板の下方に断熱層を形成したこと(【00
07】)によって,(ア)トッププレートの第1及び第2の加熱器上の位置に大きな鍋
や鉄板等の調理器具を載せて加熱することができるようになり,(イ)電磁振動の共
鳴音の発生を防止できるようになり,(ウ)トッププレートの第1及び第2の加熱器
上の位置に載せた調理器具とトッププレートの最外周縁との間のスペースの余裕が15
大きくなり,調理器具から調理材料の吹きこぼれや飛び散りがあっても,それらが
器外に容易に達しないようにできるようになり,(エ)全体の設置性は損なわれない
ようにできる(【0011】~【0013】)という効果を得ることができるよう
にしたものである。
2争点2-4(本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか)20
事案に鑑み,争点2-4について判断する。
⑴公然実施品1の構成
証拠(乙2,3)によれば,被告は,遅くとも本件出願日前である平成13年1
0月に,公然実施品1を製造し,販売していたこと及び公然実施品1は以下のアな
いしカの構成を有することが認められる。25
ア誘導加熱をする右ヒータ及び左ヒータを左右に内設した本体ケースと,この
本体ケースの上面に設けられたトッププレートと,前記トッププレートの周囲に設
けられたサッシュとを具備し,被組込家具に組み込まれる加熱調理器において,
イ前記トッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくし,
ウ前記右ヒータ及び左ヒータの各中心部を,前記本体ケースの左右に等分した
両側部の各中心部より外側であって,前記トッププレートの左右に等分した両側部5
の各中心部より中央側に配置すると共に,
エ前記トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に
被組込家具が位置する箇所に補強板を設け,
オこの補強板と前記トッププレートとの間,及び補強板の下方に断熱層を形成
したこと10
カを特徴とする加熱調理器
⑵本件発明と公然実施品1との対比
ア一致点
本件発明と公然実施品1とは,前記アないしカの点において一致する。
イ相違点15
本件発明と公然実施品1とは,被告が主張する相違点1-2’が存する,すなわ
ち,本件発明は,サッシュとは別部材に構成され,かつサッシュに当接させた,金
属板から成る補強板を有するのに対し,公然実施品1はサッシュ自体が補強板とな
っており,サッシュとは別部材に構成され,かつサッシュに当接させた,金属板か
ら成る補強板は有しない点において相違する。20
ウ原告の主張する相違点について
(ア)原告の主張する相違点1-1について
原告は,本件発明の構成要件Bの「前記トッププレートの幅を前記本体ケースの
幅より大きくし」とは,トッププレートの幅が本体ケースの幅より大きい場合を指
すとして,本件発明と公然実施品1とは,相違点1-1が存する,すなわち本件発25
明ではトッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくしているのに対し,公
然実施品1ではトッププレートの幅と本体ケースの幅はほぼ同じである点において
相違すると主張し,背景技術として,本体ケースとトッププレートの幅がほぼ同じ
である加熱器を示し(【0002】),それによって生ずる課題を解決するために
トッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくした旨を示した(【0007】)
本件明細書等の記載を援用する。5
しかしながら,本件発明に係る特許請求の範囲では,単に,「前記トッププレー
トの幅を前記本体ケースの幅より大きくし」と規定されているにすぎず,トッププ
レートの幅が本体ケースの幅とほぼ同じ場合を除く旨や,従来技術よりもトッププ
レートの幅を大きくする旨の文言はない。また,本件明細書等においても,トップ
プレートの幅を本体ケースの幅より大きくすることの意義を限定する趣旨の記載は10
ない。さらに,本件発明の作用効果に関して検討すると,前記1⑵に認定した本件
発明の作用効果は,トッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくし,その上で,
第1及び第2の加熱器の各中心部を,本体ケースの左右に等分した両側部の各中心
部より外側に配置して,第1及び第2の加熱器の間隔を大きくすること(【001
1】)及びトッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくし,その上で,第1及15
び第2の加熱器の各中心部を,トッププレートの左右に等分した両側部の各中心部
より中央側に配置して,トッププレートの第1及び第2の加熱器上の位置に載せた
調理器具とトッププレートの最外周縁との間のスペースの余裕を持たせること(【0
012】)によって達せられるものといえるのであり,本件発明は,トッププレー
トの幅を本体ケースの幅より大きくするとの構成に加えて,第1及び第2の加熱器20
の各中心部を,本体ケースの左右に等分した両側部の各中心部より外側であって,
トッププレートの左右に等分した両側部の各中心部より中央側に配置するという構
成を備えることによって作用効果を奏するものといえる。そうすると,トッププレ
ートの幅が,本体ケースの幅とほぼ同じ場合に上記作用効果を達しないということ
もできず,上記作用効果を達成するための,トッププレートの幅などの具体的な内25
容は,トッププレート上の加熱器やトッププレートの左右の両側部との位置関係な
どを規定する本件発明の構成要件Cによって示されているということができるので
あり,作用効果の観点からトッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくするこ
との意義を原告が主張するとおりに限定的に解釈することもできない。
以上を踏まえれば,トッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくしている公
然実施品1とトッププレートの幅を本体ケースの幅より大きくする構成を有する本5
件発明とは,トッププレートの幅に係る構成の相違はないのであって,原告の主張
する相違点1-1が存すると認めることはできない。
(イ)原告の主張する相違点1-2について
また,原告は,相違点1-2’は,相違点1-2のとおり認定すべきであると主
張する。10
本件発明の構成要件Dにおける「補強板」とは,調理器具の落下衝撃等に耐える
ように,トッププレートの強度を補って強くする板と解されるところ(【0013】,
【0033】),証拠(乙2,3)によれば,公然実施品1のサッシュは,接着部
を介してトッププレートの荷重を支えていることが認められ,その構造によれば,
トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に被組込家具15
が位置する箇所において調理器具の落下衝撃等に耐えるように,トッププレートの
強度を補って強くする板であると認められる。
そうすると,公然実施品1のサッシュが「補強板」の機能を有しないことを前提
として相違点1-2が存するという原告の主張は採用することができない。
⑶乙13公報について20
本件出願日前に頒布された刊行物である乙13公報は,加熱調理器に関する発明
を開示しており,同公報の【図3】(別紙6記載の図3)のL字金具9は,断面凸
形状9aにおいてトッププレート1をトッププレートの端部よりも内側で支持して
いるから,調理器具の落下衝撃等に対する強度を強くする効果を有するといえる。
よって,乙13公報は,誘導加熱調理器において,サッシュとは別部材により構25
成され,かつサッシュに当接させてねじで接合した,金属板からなる補強板という
構成を開示していると認められる。
なお,原告は,乙13公報の発明は,トッププレートの幅と本体ケースの幅とが
ほぼ同じものであり,乙13公報のL字金具9は,トッププレートの幅を本体ケー
スの幅より大きくした部分においてトッププレートを補強する機能を有しないから,
本件発明における「補強板」であるとはいえないと主張する。しかしながら,原告5
の主張は,前記⑵ウ(ア)及び(イ)に認定した「前記トッププレートの幅を前記本体ケ
ースの幅より大きくし」及び「補強板」の意義に反するものであって採用すること
ができない。
⑷相違点の検討
ア新規性について10
まず,本件発明と公然実施品1には,相違点1-2’があり,これが実質的相違
点でないと認めるに足りる証拠はないから,本件発明と公然実施品1が同一である
と認めることはできない。よって,本件発明が新規性を欠くという被告の主張は採
用できない。
イ容易想到性について15
前記⑶に認定のとおり,乙13公報には,誘導加熱調理器においてサッシュと本
体ケース連結金属板とを別部材により構成して両者を当接させてねじで接合するこ
とが記載されているから,補強板とサッシュを別部材にすることは,本件出願当時,
公知の構成であったといえる。
そして,弁論の全趣旨によれば,公然実施品1のサッシュは,複雑な形状であり,20
金属ブロックから切削加工や鋳造加工等によって製造せざるを得ず,金属板からプ
レス加工によって簡単に低コストで製造することはできないものであることが認め
られ,このような部品に接した当業者においては,製造コストが高い機械加工によ
り製造した部品を,製造コストが安い機械加工であるプレス加工により製造するた
めに金属板部品に置き換える動機付けがあると認められる。よって,公然実施品125
に接した当業者において,公然実施品1に前記公知の構成を適用して,相違点1-
2’に係る本件発明の構成とすることは,本件出願日当時,容易に想到し得たこと
というべきである。
ウ原告の主張について
この点,原告は,①本件発明の構成は,トッププレートの幅を本体ケースの幅よ
り大きくしたことによって,トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の耐5
力が低下するという,公然実施品1のような従来品には存在していなかった新たな
課題に対応するために発明されたものであり,当業者は,公然実施品1に当該構成
を採用する理由はなかった,②乙13公報の発明では,トッププレートの幅と本体
ケースの幅とがほぼ同じであるため,乙13公報のL字金具9は,トッププレート
の幅を本体ケースの幅より大きくした部分においてトッププレートを補強する機能10
を有しないので,本件発明における「補強板」であるとはいえず,乙13公報の発
明は,本件発明の「補強板」を有しないから,これらを公然実施品1と組み合わせ
ても,相違点1-2の構成には至らない,③仮に,当業者が公然実施品1のサッシ
ュを,サッシュと金属板に分けることについて想到し得たとしても,金属板を長く
する理由はなかったから,相違点1-2について,当業者が容易に想到できたとは15
いえないなどと主張するが,原告の主張は,相違点1-1の存在を前提とするもの
であるか,前記⑶における乙13公報についての認定と異なる見解を前提にするも
のであって,いずれも採用できない。
⑸小括
以上によれば,本件発明と公然実施品1とは,相違点1-2’において相違する20
からこれを同一と認めることはできないが,本件発明は,本件出願日前に,当業者
が公然実施品1に公知の構成を適用して,容易に発明をすることができたものと認
められる。
そうすると,本件発明についての特許は,特許法29条2項に違反してされたも
のであって,同法123条1項2号の無効理由があり,特許無効審判により無効に25
されるべきものと認められるから,原告は,被告に対し,本件特許権を行使するこ
とができない。
3結論
以上によれば,その余の争点につき検討するまでもなく,原告の請求はいずれも
理由がないから,これらをいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
山田真紀10
裁判官
棚橋知子15
裁判官
西山芳樹20
(別紙1)
物件目録
製品の名称日立IHクッキングヒーター
製品番号①HT-K100HTWF
②HT-K100XTWF5
③HT-K200HTWF
④HT-K200XTWF
⑤HT-K300HTWF
⑥HT-K300XTWF
⑦HT-K9HTWF10
⑧HT-K9XTWF
⑨HT-K8STWF
以上
(別紙2)
販売額一覧表
被告製品製品番号販売期間と合計額
被告製品1①HT-K100HTWF
②HT-K100XTWF
③HT-K200HTWF
④HT-K200XTWF
⑤HT-K300HTWF
⑥HT-K300XTWF
⑦HT-K9HTWF
⑧HT-K9XTWF
⑨HT-K8STWF
(以上9製品)
2015年,2016年の2
年間
合計27億円
被告製品2①HTB-A9WS
②HTB-A9WFS
③HTB-A8WS
④HTB-A8WFS
(以上4製品)
2007年~2008年まで
の2年間
合計24億円
被告製品3①HT-B8WS
②HT-B8WFS
③HT-B9TWS
④HT-B9TWFS
⑤HT-B10TWS
⑥HT-B10TWFS
(以上6製品)
2007年~2010年まで
の4年間
合計54億円
被告製品4①HT-C8WS
②HT-C8WFS
③HT-C9TWS
④HT-C9TWFS
⑤HT-C10TWS
⑥HT-C10TWFS
⑦HT-C20TWS
⑧HT-C20TWFS
(以上8製品)
2008年~2011年まで
の4年間
合計72億円
被告製品5①HT-G8WS
②HT-G8WFS
③HT-G8TWS
④HT-G8TWFS
⑤HT-G9TWS
⑥HT-G9TWFS
⑦HT-G10TWS
⑧HT-G10TWFS
⑨HT-G20TWS
⑩HT-G20TWFS
(以上10製品)
2012年~2015年まで
の4年間
合計90億円
被告製品6①HT-H8SW
②HT-H8SWF
③HT-H8STW
④HT-H8STWF
⑤HT-H100HTWF
2013年~2016年まで
の4年間
合計90億円
⑥HT-H100XTWF
⑦HT-H200HTWF
⑧HT-H200XTWF
⑨HT-H300HTWF
⑩HT-H300XTWF
(以上10製品)
被告製品7①HT-J8SW
②HT-J8SWF
③HT-J8STW
④HT-J8STWF
⑤HT-J100HTWF
⑥HT-J100XTWF
⑦HT-J200HTWF
⑧HT-J200XTWF
⑨HT-J300HTWF
⑩HT-J300XTWF
(以上10製品)
2014年~2016年の3
年間
合計60億円
総合計417億円
以上
(別紙3-1)
被告製品1説明書(原告)
1.物件の平面状態の説明(図1)
左右の両側面が破線11,12に示される位置にある幅54.5
㎝の本体ケース1の上面に幅75㎝のトッププレート2が,破線1
1,12の間隔Aの中心線13がトッププレート2の左右方向の中
心線と一致するように設けられており,トッププレート2の周囲は
金属製のプレートワク14で囲まれている。トッププレート2上に
は,下部に配置される3つのヒーターの位置を示す左IHヒーター
位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4,及び中央ヒーター位
置マーク5が表示されている。トッププレート2の手前には,IH
ヒーター等を操作する上面操作パネル16が配置されている。破線
11,12の間隔Aの中心線13は,トッププレート2の左右方向
の中心線と一致している。
本体ケース1の内部には,左IHヒーター位置マーク3に対応す
る左IHヒーター,右IHヒーター位置マーク4に対応する右IH
ヒーターが配置されており,左IHヒーターと右IHヒーターの各
中心部はそれぞれ左IHヒーター位置マーク3と右IHヒーター位
置マーク4の各中心部6,7と一致している。
中心線13と左IHヒーターの中心部6との距離B及び中心線1
3と右IHヒーターの中心部7との距離Cは同一であって,以下の
寸法を有している。
被告製品B(C)の距離
被告製品1①,②16.5㎝
被告製品1③~⑥15.0㎝
被告製品1⑦~⑨16.5㎝
2.物件の正面状態の説明(図2)
本体ケース1は,オーブン15や前面操作パネル18を有する前
面パネル(幅59.4㎝)で化粧され,本体ケース1の左右の両側面
の間の距離Aは54.5㎝である。本体ケース1の内部には3つの
ヒーター並びにそれらのヒーターの下方にオーブン15が設けられ
ている。
3.トッププレート2の背面状態の説明(写真1)
写真1は,本体ケース1から分離したトッププレート2の背面状
態を示すものであり,図1に示されるトッププレート2の左側の裏
面は写真1の右側に,右側の裏面は写真1の左側に配置されて撮影
されている。トッププレート2のプレートワク14に対応する位置
はゴム製のプレートパッキング17で囲まれており,物件がシステ
ムキッチンのカウンタートップの取付穴(幅寸法約56㎝)に設置
される際,プレートパッキン17でカウンタートップと接触されて
いる。
トッププレート2の背面には,本体ケース1の両側面の位置11,
12より外方の領域を含めた領域において金属製の加工板8が装着
されており,加工板8は,トッププレート2に対して一定の距離を
形成する部分9と,近い距離を有する部分10とを有するように凹
凸加工されている。
4.加工板8の部分拡大説明(写真2)
写真2は,写真1のBの方向から撮影した加工板8の拡大斜視の
状態を示すものである。
5.符号の説明
1本体ケース,2トッププレート,3左IHヒーター位置
マーク,4右IHヒーター位置マーク,5中央ヒーター位置
マーク,6左IHヒーター位置マークの中心部,7右IHヒ
ーター位置マークの中心部,8加工板,9一定の距離を有す
る領域,10近い距離を有する領域,11本体ケースの左の
側面を示す位置のライン,12本体ケースの右の側面を示す位
置ライン,13中心線,14プレートワク,15オーブン,
16上面操作パネル,17プレートパッキング,18前面
操作パネル
6.物件の構成(本件特許発明の構成要件と対比すべき構成)
(1)本体ケースの内部には左IHヒーターと右IHヒーターが設
けられており,本体ケースの上面にはトッププレートが設けら
れている。
(2)トッププレートの幅は75㎝であり,本体ケースの幅は54.
5㎝であり,トッププレートの左右の中心線は本体ケースの左
右の中心線と一致している。
(3)上記中心線と左IHヒーターの中心部との距離及び上記中心
線と右IHヒーターの中心部との距離は同一であって,その距
離は以下のとおりである。
被告製品1①,②,⑦~⑨16.5㎝
被告製品1③~⑥15.0㎝
(4)本体ケースの外方に位置するトッププレートの領域において,
トッププレートの背面には,金属製の加工板が装着されている。
(5)加工板は,別紙3-8記載図4及び図5のとおり,トッププレ
ートに対して一定の距離を有する部分と,トッププレートに近
い距離を有する部分とをそれぞれ形成するように凹凸加工され
ている。
(6)調理用IHクッキングヒーターである。
写真1
写真2
(別紙3-2)
被告製品2説明書(原告)
1.物件の平面状態の説明(図1)
左右の両側面が破線11,12に示される位置にある幅54.5
㎝の本体ケース1の上面に幅75㎝のトッププレート2が,破線1
1,12の間隔Aの中心線13がトッププレート2の左右方向の中
心線と一致するように設けられており,トッププレート2の周囲は
金属製のプレートワク14で囲まれている。トッププレート2上に
は,下部に配置される3つのヒーターの位置を示す左IHヒーター
位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4,及び中央ヒーター位
置マーク5が表示されている。トッププレート2の手前には,IH
ヒーター等を操作する上面操作パネル16が配置されている。破線
11,12の間隔Aの中心線13は,トッププレート2の左右方向
の中心線と一致している。
本体ケース1の内部には,左IHヒーター位置マーク3に対応す
る左IHヒーター,右IHヒーター位置マーク4に対応する右IH
ヒーターが配置されており,左IHヒーターと右IHヒーターの各
中心部はそれぞれ左IHヒーター位置マーク3と右IHヒーター位
置マーク4の各中心部6,7と一致している。
中心線13と左IHヒーターの中心部6との距離B及び中心線1
3と右IHヒーターの中心部7との距離Cは同一であって,以下の
寸法を有している。
被告製品B(C)の距離
被告製品2①,②15.0㎝
被告製品2③,④16.5㎝
2.物件の正面状態の説明(図2)
本体ケース1は,オーブン15や前面操作パネル18を有する前
面パネル(幅59.4㎝)で化粧され,本体ケース1の左右の両側面
の間の距離Aは54.5㎝である。本体ケース1の内部には3つの
ヒーター並びにそれらのヒーターの下方にオーブン15が設けられ
ている。
3.トッププレート2の背面状態の説明(写真1)
写真1は,本体ケース1から分離したトッププレート2の背面状
態を示すものであり,図1に示されるトッププレート2の左側の裏
面は写真1の右側に,右側の裏面は写真1の左側に配置されて撮影
されている。トッププレート2のプレートワク14に対応する位置
はゴム製のプレートパッキング17で囲まれており,物件がシステ
ムキッチンのカウンタートップの取付穴(幅寸法約56㎝)に設置
される際,プレートパッキン17でカウンタートップと接触されて
いる。
トッププレート2の背面には,本体ケース1の両側面の位置11,
12より外方の領域を含めた領域において金属製の加工板8が装着
されており,加工板8は,トッププレート2に対して一定の距離を
形成する部分9と,近い距離を有する部分10とを有するように凹
凸加工されている。
4.加工板8の部分拡大説明(写真2)
写真2は,写真1のBの方向から撮影した加工板8の拡大斜視
の状態を示すものである。
5.符号の説明
1本体ケース,2トッププレート,3左IHヒーター位置
マーク,4右IHヒーター位置マーク,5中央ヒーター位置
マーク,6左IHヒーター位置マークの中心部,7右IHヒ
ーター位置マークの中心部,8加工板,9一定の距離を有す
る領域,10近い距離を有する領域,11本体ケースの左の
側面を示す位置のライン,12本体ケースの右の側面を示す位
置ライン,13中心線,14プレートワク,15オーブン,
16上面操作パネル,17プレートパッキング,18前
面操作パネル
6.物件の構成
(1)本体ケースの内部には左IHヒーターと右IHヒーターが設
けられており,本体ケースの上面にはトッププレートが設けら
れている。
(2)トッププレートの幅は75㎝であり,本体ケースの幅は54.
5㎝であり,トッププレートの左右の中心線は本体ケースの左
右の中心線と一致している。
(3)上記中心線と左IHヒーターの中心部との距離及び上記中心
線と右IHヒーターの中心部との距離は同一であって,その距
離は以下のとおりである。
被告製品2①,②15.0㎝
被告製品2③,④16.5㎝
(4)本体ケースの外方に位置するトッププレートの領域において,
トッププレートの背面には,金属製の加工板が装着されている。
(5)加工板は,別紙3-8記載図4及び図5のとおり,トッププレ
ートに対して一定の距離を有する部分と,トッププレートに近
い距離を有する部分とをそれぞれ形成するように凹凸加工され
ている。
(6)調理用IHクッキングヒーターである。
写真1
写真2
(別紙3-3)
被告製品3説明書(原告)
1.物件の平面状態の説明(図1)
左右の両側面が破線11,12に示される位置にある幅54.5
㎝の本体ケース1の上面に幅75㎝のトッププレート2が,破線1
1,12の間隔Aの中心線13がトッププレート2の左右方向の中
心線と一致するように設けられており,トッププレート2の周囲は
金属製のプレートワク14で囲まれている。トッププレート2上に
は,下部に配置される3つのヒーターの位置を示す左IHヒーター
位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4,及び中央ヒーター位
置マーク5が表示されている。トッププレート2の手前には,IH
ヒーター等を操作する上面操作パネル16が配置されている。破線
11,12の間隔Aの中心線13は,トッププレート2の左右方向
の中心線と一致している。
本体ケース1の内部には,左IHヒーター位置マーク3に対応す
る左IHヒーター,右IHヒーター位置マーク4に対応する右IH
ヒーターが配置されており,左IHヒーターと右IHヒーターの各
中心部はそれぞれ左IHヒーター位置マーク3と右IHヒーター位
置マーク4の各中心部6,7と一致している。
中心線13と左IHヒーターの中心部6との距離B及び中心線1
3と右IHヒーターの中心部7との距離Cは同一であって,以下の
寸法を有している。
被告製品B(C)の距離
被告製品3①~④16.5㎝
被告製品3⑤,⑥15.0㎝
2.物件の正面状態の説明(図2)
本体ケース1は,オーブン15や前面操作パネル18を有する前
面パネル(幅59.4㎝)で化粧され,本体ケース1の左右の両側面
の間の距離Aは54.5㎝である。本体ケース1の内部には3つの
ヒーター並びにそれらのヒーターの下方にオーブン15が設けられ
ている。
3.トッププレート2の背面状態の説明(写真1)
写真1は,本体ケース1から分離したトッププレート2の背面状
態を示すものであり,図1に示されるトッププレート2の左側の裏
面は写真1の右側に,右側の裏面は写真1の左側に配置されて撮影
されている。トッププレート2のプレートワク14に対応する位置
はゴム製のプレートパッキング17で囲まれており,物件がシステ
ムキッチンのカウンタートップの取付穴(幅寸法約56㎝)に設置
される際,プレートパッキン17でカウンタートップと接触されて
いる。
トッププレート2の背面には,本体ケース1の両側面の位置11,
12より外方の領域を含めた領域において金属製の加工板8が装着
されており,加工板8は,トッププレート2に対して一定の距離を
形成する部分9と,近い距離を有する部分10とを有するように凹
凸加工されている。
4.加工板8の部分拡大説明(写真2)
写真2は,写真1のBの方向から撮影した加工板8の拡大斜視
の状態を示すものである。
5.符号の説明
1本体ケース,2トッププレート,3左IHヒーター位置
マーク,4右IHヒーター位置マーク,5中央ヒーター位置
マーク,6左IHヒーター位置マークの中心部,7右IHヒ
ーター位置マークの中心部,8加工板,9一定の距離を有す
る領域,10近い距離を有する領域,11本体ケースの左の
側面を示す位置のライン,12本体ケースの右の側面を示す位
置ライン,13中心線,14プレートワク,15オーブン,
16上面操作パネル,17プレートパッキング,18前
面操作パネル
6.物件の構成
(1)本体ケースの内部には左IHヒーターと右IHヒーターが設
けられており,本体ケースの上面にはトッププレートが設けら
れている。
(2)トッププレートの幅は75㎝であり,本体ケースの幅は54.
5㎝であり,トッププレートの左右の中心線は本体ケースの左
右の中心線と一致している。
(3)上記中心線と左IHヒーターの中心部との距離及び上記中心
線と右IHヒーターの中心部との距離は同一であって,その距
離は以下のとおりである。
被告製品3①~④16.5㎝
被告製品3⑤,⑥15.0㎝
(4)本体ケースの外方に位置するトッププレートの領域において,
トッププレートの背面には,金属製の加工板が装着されている。
(5)加工板は,別紙3-8記載図4及び図5のとおり,トッププレ
ートに対して一定の距離を有する部分と,トッププレートに近
い距離を有する部分とをそれぞれ形成するように凹凸加工され
ている。
(6)調理用IHクッキングヒーターである。
写真1
写真2
(別紙3-4)
被告製品4説明書(原告)
1.物件の平面状態の説明(図1)
左右の両側面が破線11,12に示される位置にある幅54.5
㎝の本体ケース1の上面に幅75㎝のトッププレート2が,破線1
1,12の間隔Aの中心線13がトッププレート2の左右方向の中
心線と一致するように設けられており,トッププレート2の周囲は
金属製のプレートワク14で囲まれている。トッププレート2上に
は,下部に配置される3つのヒーターの位置を示す左IHヒーター
位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4,及び中央ヒーター位
置マーク5が表示されている。トッププレート2の手前には,IH
ヒーター等を操作する上面操作パネル16が配置されている。破線
11,12の間隔Aの中心線13は,トッププレート2の左右方向
の中心線と一致している。
本体ケース1の内部には,左IHヒーター位置マーク3に対応す
る左IHヒーター,右IHヒーター位置マーク4に対応する右IH
ヒーターが配置されており,左IHヒーターと右IHヒーターの各
中心部はそれぞれ左IHヒーター位置マーク3と右IHヒーター位
置マーク4の各中心部6,7と一致している。
中心線13と左IHヒーターの中心部6との距離B及び中心線1
3と右IHヒーターの中心部7との距離Cは同一であって,以下の
寸法を有している。
被告製品B(C)の距離
被告製品4①~④16.5㎝
被告製品4⑤~⑧15.0㎝
2.物件の正面状態の説明(図2)
本体ケース1は,オーブン15や前面操作パネル18を有する前
面パネル(幅59.4㎝)で化粧され,本体ケース1の左右の両側面
の間の距離Aは54.5㎝であり,本体ケース1の内部には3つの
ヒーター並びにそれらのヒーターの下方にオーブン15が設けられ
ている。
3.トッププレート2の背面状態の説明(写真1)
写真1は,本体ケース1から分離したトッププレート2の背面状
態を示すものであり,図1に示されるトッププレート2の左側の裏
面は写真1の右側に,右側の裏面は写真1の左側に配置されて撮影
されている。トッププレート2のプレートワク14に対応する位置
はゴム製のプレートパッキング17で囲まれており,物件がシステ
ムキッチンのカウンタートップの取付穴(幅寸法約56㎝)に設置
される際,プレートパッキン17でカウンタートップと接触されて
いる。
トッププレート2の背面には,本体ケース1の両側面の位置11,
12より外方の領域を含めた領域において金属製の加工板8が装着
されており,加工板8は,トッププレート2に対して一定の距離を
形成する部分9と,近い距離を有する部分10とを有するように凹
凸加工されている。
4.加工板8の部分拡大説明(写真2)
写真2は,写真1のBの方向から撮影した加工板8の拡大斜視
の状態を示すものである。
5.符号の説明
1本体ケース,2トッププレート,3左IHヒーター位置
マーク,4右IHヒーター位置マーク,5中央ヒーター位置
マーク,6左IHヒーター位置マークの中心部,7右IHヒ
ーター位置マークの中心部,8加工板,9一定の距離を有す
る領域,10近い距離を有する領域,11本体ケースの左の
側面を示す位置のライン,12本体ケースの右の側面を示す位
置ライン,13中心線,14プレートワク,15オーブン,
16上面操作パネル,17プレートパッキング,18前
面操作パネル
6.物件の構成
(1)本体ケースの内部には左IHヒーターと右IHヒーターが設
けられており,本体ケースの上面にはトッププレートが設けら
れている。
(2)トッププレートの幅は75㎝であり,本体ケースの幅は54.
5㎝であり,トッププレートの左右の中心線は本体ケースの左
右の中心線と一致している。
(3)上記中心線と左IHヒーターの中心部との距離及び上記中心
線と右IHヒーターの中心部との距離は同一であって,その距
離は以下のとおりである。
被告製品4①~④16.5㎝
被告製品4⑤~⑧15.0㎝
(4)本体ケースの外方に位置するトッププレートの領域において,
トッププレートの背面には,金属製の加工板が装着されている。
(5)加工板は,別紙3-8記載図4及び図5のとおり,トッププレ
ートに対して一定の距離を有する部分と,トッププレートに近
い距離を有する部分とをそれぞれ形成するように凹凸加工され
ている。
(6)調理用IHクッキングヒーターである。
写真1
写真2
(別紙3-5)
被告製品5説明書(原告)
1.物件の平面状態の説明(図1)
左右の両側面が破線11,12に示される位置にある幅54.5
㎝の本体ケース1の上面に幅75㎝のトッププレート2が,破線1
1,12の間隔Aの中心線13がトッププレート2の左右方向の中
心線と一致するように設けられており,トッププレート2の周囲は
金属製のプレートワク14で囲まれている。トッププレート2上に
は,下部に配置される3つのヒーターの位置を示す左IHヒーター
位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4,及び中央ヒーター位
置マーク5が表示されている。トッププレート2の手前には,IH
ヒーター等を操作する上面操作パネル16が配置されている。破線
11,12の間隔Aの中心線13は,トッププレート2の左右方向
の中心線と一致している。
本体ケース1の内部には,左IHヒーター位置マーク3に対応す
る左IHヒーター,右IHヒーター位置マーク4に対応する右IH
ヒーターが配置されており,左IHヒーターと右IHヒーターの各
中心部はそれぞれ左IHヒーター位置マーク3と右IHヒーター位
置マーク4の各中心部6,7と一致している。
中心線13と左IHヒーターの中心部6との距離B及び中心線1
3と右IHヒーターの中心部7との距離Cは同一であって,以下の
寸法を有している。
被告製品B(C)の距離
被告製品5①~⑥16.5㎝
被告製品5⑦~⑩15.0㎝
2.物件の正面状態の説明(図2)
本体ケース1は,オーブン15や前面操作パネル18を有する前
面パネル(幅59.4㎝)で化粧され,本体ケース1の左右の両側
面の間の距離Aは54.5㎝であり,本体ケース1の内部には3
つのヒーター並びにそれらのヒーターの下方にオーブン15が設
けられている。
3.トッププレート2の背面状態の説明(写真1)
写真1は,本体ケース1から分離したトッププレート2の背面状
態を示すものであり,図1に示されるトッププレート2の左側の
裏面は写真1の右側に,右側の裏面は写真1の左側に配置されて
撮影されている。トッププレート2のプレートワク14に対応す
る位置はゴム製のプレートパッキング17で囲まれており,物件
がシステムキッチンのカウンタートップの取付穴(幅寸法約56
㎝)に設置される際,プレートパッキン17でカウンタートップ
と接触されている。
トッププレート2の背面には,本体ケース1の両側面の位置11,
12より外方の領域を含めた領域において金属製の加工板8が装
着されており,加工板8は,トッププレート2に対して一定の距
離を形成する部分9と,近い距離を有する部分10とを有するよ
うに凹凸加工されている。
4.加工板8の部分拡大説明(写真2)
写真2は,写真1のBの方向から撮影した加工板8の拡大斜視
の状態を示すものである。
5.符号の説明
1本体ケース,2トッププレート,3左IHヒーター位置
マーク,4右IHヒーター位置マーク,5中央ヒーター位置
マーク,6左IHヒーター位置マークの中心部,7右IHヒ
ーター位置マークの中心部,8加工板,9一定の距離を有す
る領域,10近い距離を有する領域,11本体ケースの左の
側面を示す位置のライン,12本体ケースの右の側面を示す位
置ライン,13中心線,14プレートワク,15オーブン,
16上面操作パネル,17プレートパッキング,18前
面操作パネル
6.物件の構成
(1)本体ケースの内部には左IHヒーターと右IHヒーターが設
けられており,本体ケースの上面にはトッププレートが設けら
れている。
(2)トッププレートの幅は75㎝であり,本体ケースの幅は54.
5㎝であり,トッププレートの左右の中心線は本体ケースの左
右の中心線と一致している。
(3)上記中心線と左IHヒーターの中心部との距離及び上記中心
線と右IHヒーターの中心部との距離は同一であって,その距
離は以下のとおりである。
被告製品5①~⑥16.5㎝
被告製品5⑦~⑩15.0㎝
(4)本体ケースの外方に位置するトッププレートの領域において,
トッププレートの背面には,金属製の加工板が装着されている。
(5)加工板は,別紙3-8記載図4及び図5のとおり,トッププレ
ートに対して一定の距離を有する部分と,トッププレートに近
い距離を有する部分とをそれぞれ形成するように凹凸加工され
ている。
(6)調理用IHクッキングヒーターである。
写真1
写真2
(別紙3-6)
被告製品6説明書(原告)
1.物件の平面状態の説明(図1)
左右の両側面が破線11,12に示される位置にある幅54.5㎝
の本体ケース1の上面に幅75㎝のトッププレート2が,破線11,
12の間隔Aの中心線13がトッププレート2の左右方向の中心線
と一致するように設けられており,トッププレート2の周囲は金属
製のプレートワク14で囲まれている。トッププレート2上には,
下部に配置される3つのヒーターの位置を示す左IHヒーター位置
マーク3,右IHヒーター位置マーク4,及び中央ヒーター位置マ
ーク5が表示されている。トッププレート2の手前には,IHヒー
ター等を操作する上面操作パネル16が配置されている。破線11,
12の間隔Aの中心線13は,トッププレート2の左右方向の中心
線と一致している。
本体ケース1の内部には,左IHヒーター位置マーク3に対応す
る左IHヒーター,右IHヒーター位置マーク4に対応する右IH
ヒーターが配置されており,左IHヒーターと右IHヒーターの各
中心部はそれぞれ左IHヒーター位置マーク3と右IHヒーター位
置マーク4の各中心部6,7と一致している。
中心線13と左IHヒーターの中心部6との距離B及び中心線1
3と右IHヒーターの中心部7との距離Cは同一であって,以下の
寸法を有している。
被告製品B(C)の距離
被告製品6①~⑥16.5㎝
被告製品6⑦~⑩15.0㎝
2.物件の正面状態の説明(図2)
本体ケース1は,オーブン15や前面操作パネル18を有する
前面パネル(幅59.4㎝)で化粧され,本体ケース1の左右の両
側面の間の距離Aは54.5㎝であり,本体ケース1の内部には
3つのヒーター並びにそれらのヒーターの下方にオーブン15が
設けられている。
3.トッププレート2の背面状態の説明(写真1)
写真1は,本体ケース1から分離したトッププレート2の背面
状態を示すものであり,図1に示されるトッププレート2の左側
の裏面は写真1の右側に,右側の裏面は写真1の左側に配置され
て撮影されている。トッププレート2のプレートワク14に対応
する位置はゴム製のプレートパッキング17で囲まれており,物
件がシステムキッチンのカウンタートップの取付穴(幅寸法約5
6㎝)に設置される際,プレートパッキン17でカウンタートッ
プと接触されている。
トッププレート2の背面には,本体ケース1の両側面の位置11,
12より外方の領域を含めた領域において金属製の加工板8が装
着されており,加工板8は,トッププレート2に対して一定の距
離を形成する部分9と,近い距離を有する部分10とを有するよ
うに凹凸加工されている。
4.加工板8の部分拡大説明(写真2)
写真2は,写真1のBの方向から撮影した加工板8の拡大斜視
の状態を示すものである。
5.符号の説明
1本体ケース,2トッププレート,3左IHヒーター位置
マーク,4右IHヒーター位置マーク,5中央ヒーター位置
マーク,6左IHヒーター位置マークの中心部,7右IHヒ
ーター位置マークの中心部,8加工板,9一定の距離を有す
る領域,10近い距離を有する領域,11本体ケースの左の
側面を示す位置のライン,12本体ケースの右の側面を示す位
置ライン,13中心線,14プレートワク,15オーブン,
16上面操作パネル,17プレートパッキング,18前
面操作パネル
6.物件の構成
(1)本体ケースの内部には左IHヒーターと右IHヒーターが設
けられており,本体ケースの上面にはトッププレートが設けら
れている。
(2)トッププレートの幅は75㎝であり,本体ケースの幅は54.
5㎝であり,トッププレートの左右の中心線は本体ケースの左
右の中心線と一致している。
(3)上記中心線と左IHヒーターの中心部との距離及び上記中心
線と右IHヒーターの中心部との距離は同一であって,その距
離は以下のとおりである。
被告製品6①~⑥16.5㎝
被告製品6⑦~⑩15.0㎝
(4)本体ケースの外方に位置するトッププレートの領域において,
トッププレートの背面には,金属製の加工板が装着されている。
(5)加工板は,別紙3-8記載図4及び図5のとおり,トッププレ
ートに対して一定の距離を有する部分と,トッププレートに近
い距離を有する部分とをそれぞれ形成するように凹凸加工され
ている。
(6)調理用IHクッキングヒーターである。
写真1
写真2
(別紙3-7)
被告製品7説明書(原告)
1.物件の平面状態の説明(図1)
左右の両側面が破線11,12に示される位置にある幅54.5
㎝の本体ケース1の上面に幅75㎝のトッププレート2が,破線1
1,12の間隔Aの中心線13がトッププレート2の左右方向の中
心線と一致するように設けられており,トッププレート2の周囲は
金属製のプレートワク14で囲まれている。トッププレート2上に
は,下部に配置される3つのヒーターの位置を示す左IHヒーター
位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4,及び中央ヒーター位
置マーク5が表示されている。トッププレート2の手前には,IH
ヒーター等を操作する上面操作パネル16が配置されている。破線
11,12の間隔Aの中心線13は,トッププレート2の左右方向
の中心線と一致している。
本体ケース1の内部には,左IHヒーター位置マーク3に対応す
る左IHヒーター,右IHヒーター位置マーク4に対応する右IH
ヒーターが配置されており,左IHヒーターと右IHヒーターの各
中心部はそれぞれ左IHヒーター位置マーク3と右IHヒーター位
置マーク4の各中心部6,7と一致している。
中心線13と左IHヒーターの中心部6との距離B及び中心線1
3と右IHヒーターの中心部7との距離Cは同一であって,以下の
寸法を有している。
被告製品B(C)の距離
被告製品7①~⑥16.5㎝
被告製品7⑦~⑩15.0㎝
2.物件の正面状態の説明(図2)
本体ケース1は,オーブン15や前面操作パネル18を有する。前
面パネル(幅59.4㎝)で化粧され,本体ケース1の左右の両側面
の間の距離Aは54.5㎝であり,本体ケース1の内部には3つの
ヒーター並びにそれらのヒーターの下方にオーブン15が設けられ
ている。
3.トッププレート2の背面状態の説明(写真1)
写真1は,本体ケース1から分離したトッププレート2の背面状
態を示すものであり,図1に示されるトッププレート2の左側の裏
面は写真1の右側に,右側の裏面は写真1の左側に配置されて撮影
されている。トッププレート2のプレートワク14に対応する位置
はゴム製のプレートパッキング17で囲まれており,物件がシステ
ムキッチンのカウンタートップの取付穴(幅寸法約56㎝)に設置
される際,プレートパッキン17でカウンタートップと接触されて
いる。
トッププレート2の背面には,本体ケース1の両側面の位置11,
12より外方の領域を含めた領域において金属製の加工板8が装着
されており,加工板8は,トッププレート2に対して一定の距離を
形成する部分9と,近い距離を有する部分10とを有するように凹
凸加工されている。
4.加工板8の部分拡大説明(写真2)
写真2は,写真1のBの方向から撮影した加工板8の拡大斜視
の状態を示すものである。
5.符号の説明
1本体ケース,2トッププレート,3左IHヒーター位置
マーク,4右IHヒーター位置マーク,5中央ヒーター位置
マーク,6左IHヒーター位置マークの中心部,7右IHヒ
ーター位置マークの中心部,8加工板,9一定の距離を有す
る領域,10近い距離を有する領域,11本体ケースの左の
側面を示す位置のライン,12本体ケースの右の側面を示す位
置ライン,13中心線,14プレートワク,15オーブン,
16上面操作パネル,17プレートパッキング,18前面
操作パネル
6.物件の構成
(1)本体ケースの内部には左IHヒーターと右IHヒーターが設
けられており,本体ケースの上面にはトッププレートが設けら
れている。
(2)トッププレートの幅は75㎝であり,本体ケースの幅は54.
5㎝であり,トッププレートの左右の中心線は本体ケースの左
右の中心線と一致している。
(3)上記中心線と左IHヒーターの中心部との距離及び上記中心
線と右IHヒーターの中心部との距離は同一であって,その距
離は以下のとおりである。
被告製品7①~⑥16.5㎝
被告製品7⑦~⑩15.0㎝
(4)本体ケースの外方に位置するトッププレートの領域において,
トッププレートの背面には,金属製の加工板が装着されている。
(5)加工板は,別紙3-8記載図4及び図5のとおり,トッププレ
ートに対して一定の距離を有する部分と,トッププレートに近
い距離を有する部分とをそれぞれ形成するように凹凸加工され
ている。
(6)調理用IHクッキングヒーターである。
写真1
写真2
(別紙3-8)
以上
(別紙4-1)
被告製品説明書(被告)
被告製品1は以下の構成を有する。
また,被告製品2ないし7も,被告製品1と同様の構成を有し,原告主張の別紙5
3-2ないし同3-7記載各6⑶の距離については争わない。
①本体ケースの内部には左IHヒーターと右IHヒーターが設けられており,
本体ケースの上面には,別紙4-2被告製品(「HT-K300」)の構造説明書
記載図4及び図5に示すとおり,「ガラス板」,「サッシュ」及び「金属製の加工
板」とからなる「天板」が設けられている。「金属製の加工板」は,「ガラス板」の10
端部においてガラス板とともに「サッシュ」に挟まれ,その他の部分においてガラ
ス板に接着剤で接着されている。
②該天板の幅は750mmであり,本体ケースの幅Aは545mmであり,該
天板の左右の中心線13は本体ケースの左右の中心線と一致している。
③上記中心線と左IHヒーターの中心部との距離B及び上記中心線と右IHヒ
ーターの中心部との距離Cは同一であって(上図参照。),その距離は以下のとお
りである。
被告製品1①,②,⑦~⑨165mm
被告製品1③~⑥150mm20
④別紙4-2被告製品(「HT-K300」)の構造説明書記載図4及び図5
に示すとおり,本体ケースの外方に位置する該天板は「ガラス板」「サッシュ」及
び「金属製の加工板」によって構成されており,当該「金属製の加工板」は「ガラ
ス板」の端部において「ガラス板」とともに「サッシュ」に挟まれ,その他の部分
においてガラス板裏面に接着剤で接着され,一体として天板を構成している。
⑤該加工板は凹凸加工されており,その形状は別紙4-2被告製品(「HT-
K300」)の構造説明書記載図4及び図5に示すとおりである。5
⑥調理用IHクッキングヒーターである。
以上
(別紙4-2)
以上
(別紙5)
本件明細書等の図面
【図1】
【図3】
【図7】
以上
(別紙6)
図面
図3
以上5

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