弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決(但し被告人Aについては有罪部分)を破棄する。
     被告人Aを免訴する。
     被告人Bを禁錮二月に処する。
     但し被告人Bに対し、この裁判の確定した日から一年間右刑の執行を猶
予する。
     原審における訴訟費用中証人C、同D、同E、同F、同G、同Hに各支
給した分及び当審における訴訟費用(証人関智に支給した分)はいずれも被告人B
の負担とする。
     被告人Bに対する昭和二七年八月一三日付起訴状記載の公訴事実中昭和
二四年七月二八日岐阜県条例第二八号違反の点につき、同被告人を免訴する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人A、同B各提出の控訴趣意書及び右被告人両名の弁
護人桜井紀提出の控訴趣意書各記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
 <要旨>職権を以つて調査してみるのに、被告人Aに対する公訴事実(無罪が確定
した集団行進参加の点を除く)は昭和二七年七月二二日関市I小学校校庭に
おいて開催せられたJ代議士の議会報告演説会終了後、関市警察署へ集団行進を行
うことを企て、同日午後一〇時三〇分ころ、法定の除外事由がないのにかかわらず
所轄公安委員会の許可を受けないで同演説会の聴衆に対し、同日同演説会場附近に
遺留しであつた関市警察署自転車の処置を諮り、その際警察官の置いていつた自転
車を先頭に関市警察署ヘデモをかけようという旨の叫び声をなし、そのころ同校庭
から聴衆約二、三百名とともに同市a町及びb町を経て同市c町関市警察署前まで
集団行進をなし、もつて示威運動を組織したというのであり、被告人Bに対する公
訴事実中(一)は、右同時同所において右記載の如く被告人Aの組織した無許可集
団行進にその情を知りながら赤旗一本を持つて参加し、もつて示威運動に参加した
というのである。
 すなわち、被告人両名の右の各所為は、いずれも昭和二四年七月二八日岐阜県条
例第二八号行進または示威運動に関する条例一条に違反するものとして、同五条の
罰則の適用を求められたものである。そして同条例一条は「集団行進又は示威運動
(以下単に示威運動という)はあらかじめその場所の所在地の区域を管轄する公安
委員会の許可を受けないでこれを行つてはならない」と規定し、本件の如き示威運
動を行うには、あらかじめ所轄公安委員会の許可を受けることを必要としているの
である。
 ところで同条例一条に、示威運動に関して許可を管掌する行政官庁としての「そ
の場所の所在地の区域を管轄する公安委員会」というのは、同条例制定当時施行せ
られていた改正前の警察法(昭和二二年法律一九六号)二〇条、二七条、四〇条、
四三条並びに同条例四条二項に「公安委員会は、第二条に規定する申請を許可しな
かつた場合には、遅滞なく公安委員会の属する県市町村の議会に対し、その旨及び
理由を詳細に報告しなければならない」とあるのを綜合すると、右条例一条にいう
「その場所の所在地の区域を管轄する公安委員会」というのは、改正前の警察法に
もとづく所轄の県、市、町、村の公安委員会(以下単に県市町村公安委員会とい
う。なおここに県公安委員会というのは同法にいう国家地方警察の運営管理を行う
べきものをいい、改正後の警察法による県公安委員会とは自ら性格を異にするもの
である。)を指すことは明らかである。
 ところで、昭和二九年七月一日改正警察法(同年法律第一六二号)の施行によつ
て、同法附則二項により従前の国家地方警察及び県公安委員会は廃止され、また同
法施行によつて、市町村の自治体警察及び公安委員会も廃止せられ、前記岐阜県条
例一条において、本件の如き示威運動を行うことに関して許可を所管事項とする岐
阜県市町村公安委員会(本件においては関市公安委員会)も右警察法の施行に伴つ
て廃止されたのであつて、今日においては同条例において本件の如き示威運動に関
して許可を管掌する行政庁は存在しないこととなつたのである(もつとも前示警察
法は、同法七九条で同法実施のため必要な事項を政令に委任し、これにもとづき昭
和二九年六月一九日号外政令一五一号警察法施行令が公布され、同附則一九項に
は、かような警察機構の改変に伴う警察の事務に関する市町村条例の経過措置が規
定されたけれども、右の経過規定には従前市町村条例によつて自治体警察の機関ま
たは職員の事務とされていた事項に関する経過規定であつて、本件の場合の如く、
県条例によつて県市町村公安委員会の事務とされていた事項に関しては適用のない
ものである。また当裁判所が職権によつて調査するところによれば、岐阜県におい
てその後同条例の運用に関し、条例をもつて右示威運動の許可機関として県市町村
公安委員会に代る機関を制定した事実のないことも明らかである。そして又、昭和
二九年七月一日岐阜県公安委員会規則一号の従前の岐阜県公安委員会及び市、町公
安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則が、右許可機関について条例の内
容を変更すべき経過措置を定めることのできないことも明らかである。
 そうすると右岐阜県条例は少くとも同一条に閉する限り、現実に作用することの
できないものというのほかなく、従つて同条の違反を処罰する同五条の罰則も今日
においてはその適用の余地はなく、効力を失つたものといわなければならない。
(昭和三五年七月二〇日最高裁判所大法廷判決集一四巻九号一三五頁参照)もつと
も、この点について、本条例の場合は、最高裁判決にかかる静岡県条例と異り、示
威運動に関する許可行政機関は単に抽象的に、示威運動を行うべき場所の所在地の
区域を管轄する公安委員会とされていて、市町村公安委員会と限定されていないこ
とを理由として、改正前の警察法にもとづく所轄の県市町村公安委員会が廃止され
た後は、当然にその所轄公安委員会とあるのは、改正後の警察法にもとづく県公安
委員会と読み替えるべきであるとの議論もあるが、本条例一条にいう許可行政機関
の意義については、既に見たとおりであつて、本条例が許可行政機関を特定の機関
に指定しているのを、条例自らがなんらの措置を行つていないのに、これを換骨脱
胎して、他の機関と読み替えるが如きことは、許されないところと解すべきであ
る。すなわち被告人両名に対しそれぞれ公訴にかかる前記犯罪事実については、刑
訴法三三七条二号にいわゆる「刑が廃止された」一場合に該当するものと解すべき
であり、被告人両名に対する右各犯罪事実については、同条を適用して、それぞれ
免訴の言渡をなすべきものである。
 被告人Bの公務執行妨害に関する弁護人の控訴趣意及び同被告人の控訴趣意につ
いて、
 (一) 弁護人の控訴趣意第一点第六点について
 所論は被告人Bに対するD巡査の岐阜県条例違反の現行犯逮捕は、これが権限の
濫用であつて違去な公務執行行為である、すなわち原判示の集団行進が平穏に終了
し群集は解散しようとしん際、警察側において何ら警告もなく、突如武装警官が棍
棒を振り廻して岐阜県条例違反の現行犯人として右集団行進に参加した被告人Bを
D巡査が逮捕しようとした行為は、憲法二一条、一五条二項、地方公務員法三〇
条、警察官職務執行法五条の規定の精神からいつて、現行犯逮捕の濫用であり、違
法な公務執行行為であるから、これに対する妨害は公務執行妨害罪を構成しないと
いうべきであるというのである。
 所論にかんがみ本件記録を精査し、原裁判所及び当裁判所が取り調べたすべての
証拠を検討し、原判決引用の原判示第一及び第二の(一)の事実に関する各証拠を
綜合すると、被告人BはK党党員として当時同党岐阜県委員会L細胞の構成員なる
ところ、昭和二七年七月二二日夕刻岐阜県関庁I小学校校庭において開催されたK
党岐阜県委員会L細胞主催のJ代議士議会報告会に主催者側の一員として出席して
いたものであるが、同日午後一〇時三〇分ころ、法定の除外事由がないのにかかわ
らず所轄公安委員会の許可を受けないで相被告人Aが右演説会に参集した聴衆に対
し、集団行進をなすべき旨呼びかけ、これに呼応して組織された聴衆約二〇〇名と
L細胞員の集団がそのころ右校庭ら関市a町通り、b町通りを経て、関市警察署前
までに至る全長約四〇〇米の関市街路上(幅員約五米ないし七米)を公衆の路上通
行、使用を妨害する態勢をもつてした集団行進に、その無許可集団行進である情を
知りながら、赤旗一本(証第一号)を持つて終始加わり行進して参加し、同日午後
一〇時五〇分ころ同市警察署前路上において前記集団行進をしてきた群集とともに
路上を占拠していた際、関市警察署勤務司法巡査Dが他の警察官数名とともに、昭
和二四年七月二八日岐阜県条例第二八号違反現行犯として被告人Bを逮捕しようと
したことを認めることができる。そして同被告人の右の行為は前記条例一条、五条
に該当し、同条例は同被告人の右行為当時においては有効(その内容が所論の如く
憲法二一条に違反しないことは、既に昭和三五年七月二〇日最高裁判所大法廷判例
の趣旨に徴し明らかであるから、同巡査の職務行為が憲法同条に違反するものでな
いことも明らかである。)と解せられるので、右認定のような状況のもとに同条例
違反の現行犯人として被告人Bを逮捕するD巡査の行為は適法であり、(同巡査の
職務行為が憲法一五条二項地方公務員法三〇条、警察官職務執行法五条に違背する
ものとも認められない。)これに対する妨害行為が公務執行妨害罪を構成すること
はいうをまたない。
 論旨は理由がない。
 (二) 弁護人の控訴趣意第七点及び被告人Bの事実誤認の論旨について、
 所論は被告人Bは原判示第二の(二)のようにD巡査に対して暴行を加えた事実
はないのにかかわらず、これを認定した点において原判決は事実を誤認していると
いう。
 所論にかんがみ、本件記録を精査し、原裁判所及び当裁判所が取り調べたすべて
の証拠を検討してみると、原判決引用の原判示第二の(二)に関する各証拠を綜合
すれば、被告人Bは原判示の日時ころ、原判示の場所において関市警察署勤務司法
巡査Dが他の警察官数名とともに、前記岐阜県条例違反現行犯人として同被告人を
逮捕しようとした際、所携の旗竿(証第一号)をもつて、同巡査の右前額部を殴打
して暴行を加えた事実を肯認することができるのであつて、記録を精査してみて
も、右事実につき原判決には所論のような事実誤認のかどある事由を見出すことは
できない。論旨は理由がない。
 よつて被告人両名に対する公訴にかかる前記岐阜県条例違反の事実については、
原判決前に刑の廃止があり、この事実については免訴の言い渡しをすべきであつた
のに、原判決が免訴しなかつたのは法令の適用を誤つたもので、その誤りは判決に
影響を及ぼすこと明らかであるから、刑事訴訟法三九七条一項、三八〇条により原
判決を破棄し、同法四〇〇条但し書、三三七条二号を適用し、被告人Aを免訴し、
被告人Bの公訴事実中(一)の前記岐阜県条例違反の点を免訴することとし、同公
訴事実中(二)の公務執行妨害の被告事件について、更に次のとおり判決する。
 (罪となるべき事実)
 被告人BはK党員として、当時同党岐阜県委員会L細胞の構成員なるところ、昭
和二七年七月二七日夕刻、岐阜県関市I小学校校庭において開催されたK党岐阜県
委員会L細胞主催のJ代議士議会報告会に主催者側の一員として出席していたもの
であるが、同日午後一〇時三〇分ころ、法定の除外事由がないのにかかわらず、所
轄公安委員会の許可を受けないで相被告人Aが右演説会に参集した聴衆に対し、集
団行進をなすべき旨呼びかけ、これに呼応して組織された聴衆約二〇〇名とL細胞
員の集団が、そのころ右校庭から関市a町通りb町通りを経て関市警察署前までに
至る全長約四〇〇米の関市街路上(幅員約五米ないし七米)を公衆の路上通行使用
を妨害する態勢をもつてなした集団行進に、その無許可集団行進である情を知りな
がら、赤旗一本(証第一号)をもつて終始加わり行進して参加し、同日午後一〇時
五〇分ころ、同市警察署前路上において、前記集団行進をしてきた群集とともに路
上を占拠していた序、同市関警察署前において待機していた同警察署勤務司法巡査
Dが、他の警察官数名とともに、行進または示威運動に関する岐阜県条例違反現行
犯人として同被告人を逮捕せんとするや、逮捕を免れんとして所携の旗竿(証第一
号)をもつて右D巡査の右前額部を殴打して暴行し、もつて同巡査の右公務の執行
を妨害したものである。
 (証拠の標目)
 一、 原審第二回公判調書中被告人Bの供述記載、
 一、 原裁判所の証人Mに対する尋問調書、
 一、 Mの検察官に対する供述調書、
 一、 原審裁判官の証人Mに対する尋問調書、
 一、 原裁判所の証人Nに対する尋問調書、
 一、 原審裁判官の証人Nに対する尋問調書、
 一、 原裁判所の証人Oに対する尋問調書、
 一、 Oの検察官に対する供述調書、
 一、 原審裁判官の証人Oに対する尋問調書、
 一、 原審第八回公判調書中証人Pの供述記載、
 一、 Qの検察官に対する供述調書、
 一、 原審裁判官の証人Qに対する尋問調書、
 一、 原審裁判官の証人Rに対する尋問調書、
 一、 関市警察署長証明書、関市公安委員会証明書、
 一、 司法警察員の実況見分調書、
 一、 原審第六回公判調書中証人C、同Dの各供述記載、
 一、 原審第七回公判調書中証人E、同Fの各供述記載、
 一、 C、D、E、Fの検察官に対する各供述調書
 一、 原審第九回公判調書中証人Gの供述記載、
 一、 医師Sの診断書、
 一、 押収にかかるこわれた眼鏡(証第三号)同写真二枚(証第四号)
 一、 押収にかかる赤旗等黒塗旗竿各一個(証第一号)、
 (法令の適用)
 法律に照すと、被告人Bの判示所為は刑法九五条一項に該当するところ、所定刑
中禁錮刑を選択し、その所定刑期範囲内において同被告人を禁錮二月に処し、諸般
の情状刑の執行を猶予するのを相当と認め、刑法二五条一項に則り、同被告人に対
しこの裁判の確定した日から一年間右刑の執行を猶予する。
 訴訟費用の負担については、刑事訴訟法一八一条一項本文を適用して、主文第五
項掲記のとおり同被告人に負担させることとする。
 以上により主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 影山正雄 裁判官 谷口正孝 裁判官 中谷直久)

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