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判決言渡平成20年12月10日
平成19年(行ケ)第10389号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年12月3日
判決
原告マイクロソフトコーポレーション
訴訟代理人弁理士杉村憲司
同藤谷史朗
同澤田達也
同英貢
被告特許庁長官
指定代理人吉岡浩
同岩崎伸二
同石田信行
同酒井福造
主文
1特許庁が不服2004−17884号事件について平成19年7月
9日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,原告が,名称を「質疑応答方法」(平成16年5月11日付け補正
により「質疑応答方法,および自動遠隔診断方法」に変更)とする発明につき
特許出願(本願)をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審
判請求をしたが,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求
めた事案である。
2争点は,本願の平成19年4月13日付け補正後の請求項1に係る発明(本
願発明)が下記引用文献1,2に記載の発明との関係で進歩性を有するか(特
許法29条2項),である。

・引用文献1
特開平7−303158号公報(発明の名称「テレホンカウンセリ
ングシステム」,出願人株式会社コンサルタンツ真和ほか2名,
公開日平成7年11月14日〔以下,この発明を「引用文献1記
載発明」という〕。甲6)
・引用文献2
特開昭60−246468号公報(発明の名称「情報入出力装
置」,出願人株式会社東芝,公開日昭和60年12月6日〔以
下,この発明を「引用文献2記載発明」という〕。甲7)
第3当事者の主張
1請求原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年(1995年)11月15日の優先権(米国)を主張し
て,平成8年11月13日,名称を「質疑応答方法」とする発明について特
許出願(特願平8−301730号,請求項の数20,甲1。公開公報は特
開平9−297734号〔甲8〕)をし,その後,平成12年12月8日付
け(甲2)及び平成16年5月11日付け(甲3,発明の名称を「質疑応答
方法,および自動遠隔診断方法」に変更)で補正をしたが,拒絶査定を受け
たため,これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2004−17884号事件として審理し,その
中で原告は平成16年9月28日付け(甲4)及び平成19年4月13日付
け(甲5,以下「本件補正」という。請求項の数24)で補正をしたが,特
許庁は,平成19年7月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決(出訴期間として90日を附加)をし,その謄本は同年7月24日原告
に送達された。
(2)発明の内容
本件補正後の特許請求の範囲は,上記のとおり請求項1∼24から成る
が,そのうち請求項1に係る発明(本願発明)の内容は,以下のとおりであ
る。
「【請求項1】通信回路により遠隔第2のコンピュータに連結される第
1のコンピュータを有し,それらコンピュータの各々がメモリに連結され
る中央処理ユニットとデータ信号を目に見えて出力するためのディスプレ
イと音声信号を出力するためのスピーカとを有し,第1のコンピュータ
が,ユーザに問いかけのセットをあたえる1つまたは複数の対話型音声応
答ユニットを有し,通信回路が音声信号とデータ信号の両者を転送させる
システムにおいて,問いかけのセットに対する応答を得る方法は:
第1のコンピュータの1つまたは複数の対話型音声応答ユニットから第
2のコンピュータに前記問いかけのセットを送信するステップであり,こ
の問いかけのセットは,少なくとも一部に,他のユーザが以前に出会った
問題を含むデータベースエントリから選択され,このデータベースエント
リーは,ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されるようなステッ
プ;
第2のコンピュータのユーザが第2のコンピュータのディスプレイに引
き続く問いかけのセットの表示を選択することが可能であるような音声信
号を送信するステップ;
第2のコンピュータのスピーカから問いかけのセットを出力するステッ
プ;
第2のコンピュータからの問いかけのセットに対する特定の応答を検出
するために第1のコンピュータから通信回路をモニタするステップ;そし

前記特定の応答の検出に応じて,
第2のコンピュータにデータ信号を含む引き続く問いかけのセットを送
信し,そして第2のコンピュータのディスプレイに引き続く問いかけを出
力するステップ,
を含むことを特徴とする質疑応答方法。」
(3)審決の内容
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,本願発明は,引用文献1,2記載の発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項
により特許を受けることができない,というものである。
イなお,審決は,上記判断をするに当たり,引用文献1,2記載発明の内
容を以下のとおり認定した上,本願発明と引用文献1記載発明との一致点
及び相違点を次のとおりとした。
<引用文献1記載発明の内容>
「公衆回線網により顧客側の通信端末機に連結される送受信用のコンピ
ュータを備えたサービスセンターを有し,サービスセンターが,顧客に
大見出し項目を細分類したガイドリストをあたえる音声応答処理装置を
有し,公衆回線網が音声信号と画像信号の両者を転送させるシステムに
おいて,予めサービス情報管理ボックスに記憶しているガイドリストに
基づいて所要の選択コードを順繰りに入力することで細項目まで指定で
きる方法は:
サービスセンターの音声応答処理装置から顧客側の通信端末機に前記
ガイドリストを送信するステップであり,このガイドリストは,ツリー
状に分類表記した顧客操作マニュアルに表記された項目について回答で
きるように,顧客によって指定された依頼や問い合わせ項目に対する返
信内容を音声メッセージや画像情報として予め記憶させたサービス情報
管理ボックスから選択され,このサービス情報管理ボックスは,顧客操
作マニュアルによる比較的複雑な任意の質問,相談を伝言メッセージと
して問い合わせるための伝言メッセージ選択コードに対する回答を音声
情報または画像情報として記憶するステップ;
顧客が画像情報として送られてきたガイドリストに基づいて所要の選
択コードを順繰りに入力することで細項目まで指定できるようコマンド
の入力を指示する音声メッセージを送信するステップ;
顧客側の通信端末機からガイドリストを出力するステップ;
顧客側の通信端末機からのガイドリストに対する所要の選択コードを
検出するために,サービスセンターで公衆回線網を介して送られてくる
信号を受信処理するステップ;そして
前記所要の選択コードの検出に応じて,
顧客側の通信端末機に順繰りに選択コードを入力することで細項目ま
で指定できるガイドリストを送信し,そして顧客側の通信端末機が前記
順繰りに選択コードを入力することで前記細項目を出力するステップ,
を含むことを特徴とするテレホンカウンセリングの方法。」
<引用文献2記載発明の内容>
「ディジタル回線を介して接続された利用者の入出力端末装置及びオペ
レータ用入出力端末装置が各々,前記ディジタル回線を介して受信した
ディジタル信号をアナログ信号に変換し,文字情報あるいは画像情報と
しての非音声情報を出力するためのディスプレイと音声信号を出力する
ためのスピーカとを有しており,前記オペレータ用入出力端末装置は計
算機がデータベースに保有した知識に基づいて利用者と対話によって情
報サービスを行う際に,その状況を前記ディスプレイでモニタするシス
テム。」
<本願発明と引用文献1記載発明との一致点>
いずれも,
「通信回路により遠隔第2の通信装置に連結される第1の通信装置を有
し,第1の通信装置が,ユーザに問いかけのセットをあたえる1つまた
は複数の対話型音声応答ユニットを有し,通信回路が音声信号とデータ
信号の両者を転送させるシステムにおいて,問いかけのセットに対する
応答を得る方法は:
第1の通信装置の対話型音声応答ユニットから第2の通信装置に前記
問いかけのセットを送信するステップであり,この問いかけのセット
は,予め回答が用意されている問題を含むデータベースエントリから選
択されて,このデータベースエントリは,ユーザが比較的複雑な問題に
出会うと更新されるようなステップ;
第2の通信装置のユーザが第2の通信装置に引き続く問いかけのセッ
トの表示を選択することが可能であるような音声信号を送信するステッ
プ;
第2の通信装置から問いかけのセットを出力するステップ;
第2の通信装置からの問いかけのセットに対する特定の応答を検出す
るために第1の通信装置から通信回路をモニタするステップ;そして
前記特定の応答の検出に応じて,
第2の通信装置に引き続く問いかけのセットを送信し,そして第2の
通信装置に引き続く問いかけを出力するステップ,
を含むことを特徴とする質疑応答方法。」である点。
<本願発明と引用文献1記載発明との相違点1>
第1の通信装置と第2の通信装置が,本願発明ではメモリに連結され
る中央処理ユニットとデータ信号を目に見えて出力するためのディスプ
レイと音声信号を出力するためのスピーカとを有したコンピュータであ
るのに対し,引用文献1記載発明では,顧客側,サービスセンターの各
々に通信装置としてコンピュータを使用することは示されていない点。
<本願発明と引用文献1記載発明との相違点2>
対話型音声応答ユニットについて,本願発明では1つまたは複数のユ
ニットを有しているのに対し,引用文献1記載発明ではユニット数につ
いて,特に示されてはいない点。
<本願発明と引用文献1記載発明との相違点3>
データベースエントリについて,本願発明では,少なくとも一部に,
他のユーザが以前に出会った問題を含むもので,ユーザが新たな問題に
出会うと連続的に更新されるものであるのに対し,引用文献1記載発明
では,ツリー状に分類表記した顧客操作マニュアルに表記された項目に
ついて回答できるように,顧客によって指定された依頼や問い合わせ項
目に対する返信内容を音声メッセージや画像情報として予め記憶させる
ことは示しているが,該記憶の内容が他のユーザが以前に出会った問題
であるかは示されていないし,また,比較的複雑な任意の質問,相談を
伝言メッセージとして問い合わせるための伝言メッセージ選択コードに
対する回答を音声情報または画像情報として記憶することは示している
が,該記憶がユーザが新たな問題に出会うと連続的になされるものであ
るかは示されていない点。
<本願発明と引用文献1記載発明との相違点4>
問いかけのセットと引き続く問いかけが,本願発明では問いかけのセ
ットはスピーカから出力され,データ信号を含む引き続く問いかけはデ
ィスプレイに出力されているが,引用文献1記載発明では,どのような
出力する形態で出力されているかは示されていない点。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決には,以下に述べるとおり誤りがあるので,違法とし
て取り消されるべきである。
ア取消事由1(相違点の看過)
審決は,「…引用文献1記載の発明では『サービス情報管理ボックス』
には,ツリー状に分類表記した顧客操作マニュアルに表記された項目につ
いての回答やガイドリストが予め記憶される共に,顧客操作マニュアルか
らの伝言メッセージ選択コードに対する回答も記憶されており,引用文献
1記載の発明における前記『サービス情報管理ボックス』に記憶されるこ
れらの内容は,本願発明の『データベースエントリ』に相当する」(11
頁19行∼24行)とした上で,本願発明と引用文献1記載発明との一致
点及び相違点について前記(3)イのとおり認定したが,審決は本願発明と
引用文献1記載発明との構成の違いを考慮せず,相違点を看過したもので
ある。
(ア)aすなわち,一般に「データベースエントリ」とは,被告も主張する
とおりデータベースに記憶されているひとかたまりのデータ単位を意
味するものであるが,本願発明におけるデータベースエントリは,本
件補正後の請求項1に「他のユーザが以前に出会った問題を含むデー
タベースエントリ」と記載されているように,他のユーザが以前に遭
遇した課題から構成されるものである。
このことは,本願明細書(甲1。ただし,甲2∼甲5による補正後
のもの。以下同じ)の「…支援センタは支援センタにより支援される
コンピュータソフトウェアに関する他のユーザ達により以前遭遇した
課題からなるデータベースエントリ()を記憶するのに使用されるentry
1つまたは複数のデータベース48を維持している」(甲3,段落【
0022】),「加うるに,以前他のユーザらにより遭遇された課題
からなるデータベースエントリのサブセット(,部分集合の組)subset
はIVRUでの音声メニュを創りだすのに使用される。同じデータベ
ースエントリはまたIVRU音声メニュの図解的表示を創りだすのに
使用される」(甲1,段落【0023】)との記載からも明らかであ
る。
bそして,本願発明において第1のコンピュータの対話型音声応答ユ
ニットから第2のコンピュータ(ユーザコンピュータ)に送信される
「問いかけのセット」は,階層的パラダイムの態様でユーザに提供さ
れる問いかけの組であり,本件補正後の請求項1に「…この問いかけ
のセットは,少なくとも一部に,他のユーザが以前に出会った問題を
含むデータベースエントリから選択され…」と記載されているよう
に,問いかけのセットの少なくとも一部は,他のユーザが以前に出会
った問題から成るデータベースエントリから選択されるものである。
このことは,本願明細書の「…以前他のユーザらにより遭遇された
課題からなるデータベースエントリのサブセット(,部分集合subset
の組)はIVRUでの音声メニュを創りだすのに使用される」(甲
1,段落【0023】),「…ユーザはIVRU44よりの対話型音
声応答メニュの問いかけを提供される。対話型音声応答システムはデ
hierarchalータべース48に含まれる情報から階層的パラダイム(
)を使用して築き上げられる」(甲1,段落【0032】)とparadigm
の記載からも明らかである。
cそして,本件補正後の請求項1に「…このデータベースエントリ
は,ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新される…」と記載さ
れているように,本願発明のデータベースエントリはユーザが新たな
問題に出会うと連続的に更新されるように構成されている。
このように,本願発明は,単なるデータベースエントリの更新を発
明の特徴としているものではなく,「ユーザが新たな問題に出会うと
連続的に更新される」ようにデータベースエントリを構成する点,ユ
ーザへの問いかけのセットの送信に際し,その「少なくとも一部」
は,「他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベースエントリ
から選択され」る点を特徴とするものである。
dなお,審決は,本願発明の「データベースエントリ」について,
「…少なくとも一部に,他のユーザが以前に出会った問題を含むもの
で」ある(14頁15行∼16行)とするが,本件補正後の請求項1
の「…問いかけのセットは,少なくとも一部に,他のユーザが以前に
出会った問題を含むデータベースエントリから選択され,…」という
記載における「少なくとも一部に」は「データベースエントリ」に係
るものではなく「問いかけのセット」に係るものであることは,前記
a,bに述べたような発明の詳細な説明の記載に照らしても明らかで
ある。
したがって,本件補正後の請求項1の記載は,「問いかけのセット
の少なくとも一部は他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベ
ースエントリから選択される」という意味に解すべきであり,審決の
上記解釈は誤りである。
(イ)以上に対し引用文献1記載発明は,顧客の質問に回答するために次の
ような二つの方法を提供するものである。
a第1の方法は,「…予め予測される質問,相談項目を区分し,その
項目毎に,電話機によって入力可能な選択コードを付記して分類表記
した顧客操作操作マニュアル」(請求項1)を顧客側に設け,前記顧
客操作マニュアルには前記選択コードに加えて「質問,相談項目毎に
区分して,列挙した選択コードのガイドリスト」を付記し,「…サー
ビス情報管理ボックスには,質問,相談項目の見出しを記載したガイ
ドリストを予め記憶している」(請求項2)というものである。
すなわち,サービス情報管理ボックスに予め記憶されるガイドリス
トは,引用文献1(甲6)の図2に示されるように紙材などの固体物
として提供される顧客操作マニュアルに関連付けられたものであり,
顧客操作マニュアルを更新するときにのみ更新することができるもの
である。
b第2の方法は,上記顧客操作マニュアルに「更に任意の質問,相談
を伝言メッセージとして問い合わせするための伝言メッセージ選択コ
ード」を付記し,「…サービス情報管理ボックスには,伝言メッセー
ジ選択コードによって指定された伝言メッセージ受付ボックスを予め
記憶している」(請求項3)というものである。
ここでは,顧客からの相談内容や伝言を音声情報又は画像情報とし
て受け付けた場合のように「サービス情報管理ボックス17に適当な
回答がない」場合には,「…対応するコンサルタントに,顧客からの
依頼や問い合わせを受付けたことを,音声メッセージあるいはファク
シミリで自動的に通知する」(段落【0028】)ものとされてい
る。
そして,コンサルタントから送られてくる回答の受付け処理につい
ては,「…コンサルタントは,回答を音声または画像のうちの顧客が
指定した情報形態で送信」し,「…この回答を受信すると,…サービ
ス情報管理ボックスに,音声情報または画像情報としての回答を受け
付けて記憶する」(段落【0033】),「…情報処理部11が,…
回答が記憶されていると判別した時に,…その顧客を電話で呼出す。
顧客側で着信されると,顧客に回答を送信する」(段落【0034
】)とされている。
すなわち,引用文献1記載発明における第2の方法は,比較的複雑
であってサービス情報管理ボックスに回答が用意されていない質問等
があった場合,サービスセンターからコンサルタントに通知し,コン
サルタントからの回答が得られると,当該顧客のためだけに,当該顧
客に対する回答を一時的にサービス情報管理ボックスに記憶するとい
うものである。換言すれば,サービスセンターは,当該質問等をした
顧客に対する1対1の対応のためにサービス情報管理ボックスを利用
するものにすぎず,他のユーザに対する利用方法は何ら示されていな
い。
cこのように,引用文献1記載発明は,サービス情報管理ボックスに
記憶される内容として,①顧客操作マニュアルに表記された質問等項
目について回答できるように,顧客によって指定された質問等項目に
対する返信内容を音声メッセージや画像情報として予め記憶しておく
ものと,②予め回答が用意されていない新たな問題に関する質問等に
ついてコンサルタントから得た回答の記憶を明確に区別しているもの
である。
そして,後者(予め回答が用意されていない新たな問題)の場合に
は,コンサルタントから得た回答を当該顧客に送信するために一時的
に記憶するものとしてサービス情報管理ボックスが利用されるのであ
るから,新たな回答があってもその内容が更新されるものではなく,
他のユーザとの関係で利用されるものではない。
(ウ)以上のような本願発明と引用文献1記載発明における構成の違いか
ら,審決が認定した相違点1∼4のほかに,次の相違点A∼Cが認定さ
れるべきである。
a相違点A
本願発明における「データベースエントリ」は「新たな問題」に出
会う度に更新されるものであるのに対し,引用文献1記載発明は,
「新たな問題」と「予め用意された問題」とを明確に区別した上で,
これらの問題に対してそれぞれ異なる方法で回答を提供するものであ
り,「新たな問題」を連続的に更新することが必要とされない構成で
ある点。
b相違点B
本願発明は,更新される「新たな問題」に対する回答を他のユーザ
に提供可能とする構成であるのに対し,引用文献1記載発明は,「新
たな問題」の問い合わせをしたユーザに対してのみ,その「新たな問
題」の回答を提供可能とするシステム構成である点。
c相違点C
本願発明は,システム提供後においても他のユーザによって連続的
に更新される問題の回答を,問いかけをするユーザが受け取ることが
できるようにする構成であるのに対し,引用文献1記載発明は,「新
たな問題」と「予め用意された問題」の問い合わせ手段が,いずれも
システム提供時の顧客操作マニュアルに基づくコードを用いるしかな
い構成である点。
(エ)a以上に対して被告は,仮に相違点A∼Cの看過があるとしても下記
乙1∼乙3の各文献に記載された周知技術から当業者が想到すること
は容易であると主張する。

・乙1:中條将典「ヘルプデスク専用ソフト増える過去の事例を
文章で素早く検索」日経コンピュータ373号103頁∼
105頁,平成7年9月4日発行,日経BP社)
Knowledge・乙2:宮本健ほか2名「グループ活動支援モデル
」情報処理学会研究報告95巻57号43頁∼48Circle
頁,平成7年6月8日・9日発行,社団法人情報処理学
会)
・乙3:特開平7−85164号公報(発明の名称「地域生活者
支援情報提供システム」,出願人株式会社ボーダレスヒ
ューマンセンター,公開日平成7年3月31日)
bしかし,引用文献1記載発明において本願発明の「データベースエ
ントリ」に相当するのは「顧客操作マニュアルからの伝言メッセージ
選択コードに対する回答」(新たな問題に対する回答)であるとこ
ろ,仮に上記回答を連続的に更新することが容易であるとしても,引
用文献1(甲6)には,特定のユーザが遭遇した新たな問題に対する
回答を他のユーザとの関係で利用することの示唆がないばかりか,引
用文献1記載発明は「予め予測される問題に対する回答」と「新たな
問題に対する回答」とを明確に区別し,前者(予め予測される問題に
対する回答)については,紙材のような固体物として提供される顧客
操作マニュアルが更新されるときにしか更新できないものとしてい
る。
したがって,引用文献1記載発明においてデータベースエントリ
(新たな問題に対する回答)の連続更新に伴って他のユーザに対する
回答(予め予測される問題に対する回答)を更新することは非現実的
であり,引用文献1記載発明から本願発明の構成を想到するに際して
の阻害要因が存在する。
cまた,上記乙1∼乙3記載の技術は,いずれも,質問者と相談窓口
担当者との間でのQ&Aシステムにおける回答の標準化ないし効率化
のための情報収集として知られている「ヘルプデスクの窓口データベ
ース」であることに留意すべきである。これらのシステムは,多数の
ユーザ又は情報提供者からの様々な質問に迅速かつ適切に相談窓口担
当者が回答できるように,共有した回答をデータベース管理するとい
うものであり,Q&Aシステムにおける極めてよく知られた技術であ
る。
これに対し本願発明は,ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更
新されるデータベースエントリから選択された問いかけを少なくとも
一部に含む問いかけのセットとしてユーザに送信するようにしている
点で,引用文献1記載発明と上記のQ&Aシステムに関する周知技術
を組み合わせたとしても得ることのできない顕著な効果を有するもの
である。
dしたがって,相違点A∼Cに係る本願発明の構成は,引用文献1記
載発明に上記乙1∼乙3記載の周知技術を適用しても当業者が容易に
想到することができないものである。
イ取消事由2(相違点3についての判断の誤り)
審決は,「…引用文献1に記載されている事項を考慮して,データベー
スエントリが,少なくとも一部に,他のユーザが以前に出会った問題を含
むもので,ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されるものとする
ことは,当業者にとって容易に想到し得たことである」(16頁12行∼
15行)と判断したが,前記ア(エ)に述べたのと同様の理由から審決の上
記判断は誤りである。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)∼(3)の各事実は認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
(1)取消事由1に対し
原告は,本願発明と引用文献1記載発明との相違点の看過を主張するが,
以下のとおり審決には相違点の看過はない。
ア原告は本願発明と引用文献1記載発明との構成が異なることを主張する
が,原告の主張は,本願発明が他のユーザが以前に出会った問題を「問い
かけのセット」に反映させ,連続的に更新するものであることを前提とす
るものである。
(ア)しかし,本件補正後の請求項1には,「…データベースエントリは,
ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新される」と記載されてお
り,「データベースエントリ」が更新されることについては記載がある
ものの,「問いかけのセット」が更新されることについては記載がな
い。
(イ)また,本件補正後の請求項1には,「…問いかけのセットは,少なく
とも一部に,他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベースエン
トリから選択され,…」と記載されているが,この「少なくとも一部
に」は「データベースエントリ」に係るものと解されるから,本願発明
のデータベースエントリは他のユーザが以前に出会った問題以外のデー
タも含むものである。
そして,上記請求項1の記載は,「問いかけのセット」に関しては,
単にデータベースエントリから選択されることが特定されているのみで
あって,具体的にデータベースエントリのどの部分からどのように選択
されるかについては特定されていない。
したがって,本願発明は,「問いかけのセット」がユーザが新たな問
題に出会った場合に更新されないデータベースエントリの部分のみから
選択されるという態様を含むものである。そして,そのような態様で
は,データベースエントリの一部を更新しても問いかけのセットには影
響を与えない,すなわち,問いかけのセットについては更新が行われな
い。
(ウ)なお,原告は,上記請求項1の解釈について,「問いかけのセット」
の少なくとも一部は他のユーザが以前に出会った問題から成るデータベ
ースエントリから選択される(したがって,データベースエントリが更
新されると問いかけのセットも更新される)という意味に解すべきであ
ると主張するが,上記請求項1の文言からはこのように解釈することは
できず,またこの点について発明の詳細な説明の記載は参酌されるべき
ではないから,原告の上記主張は失当である。
イ一方,引用文献1記載発明におけるサービス情報管理ボックスは,「顧
客によって指定された依頼や問い合わせ項目に対する返信内容としての音
声メッセージや画像情報」,「質問,相談項目の見出しを記載したガイド
リスト」,「伝言メッセージ選択コードによって指定された伝言メッセー
ジ受付ボックス」の3種類の内容を記憶するひとまとまりの記憶装置とし
て機能するもの(審決7頁6行∼10行も同旨)であって,引用文献1
(甲6)の請求項1に「…依頼や問い合わせ情報を判別して,返答内容の
記憶されたサービス情報管理ボックスを検索」と記載されているように,
依頼や問合せ情報に応じた記憶内容の検索が可能なものであるから,一種
のデータベースとして捉えることが可能である。
そして,前記アで述べたように本願発明の「データベースエントリ」
は,少なくとも一部に他のユーザが以前に出会った問題を含むものである
から,引用文献1記載発明におけるサービス情報管理ボックスに記憶され
る上記内容は,いずれも本願発明の「データベースエントリ」に相当する
ものである(審決11頁22行∼24行も同旨)。
ウ以上を踏まえると,原告の主張する相違点A∼Cの看過があるというこ
とはできない。
(ア)原告の主張する相違点Aは,本願発明における「データベースエント
リ」は「新たな問題」に出会う度に更新されるものであるのに対し,引
用文献1記載発明はこのような構成を有しないというものである
しかし,審決は,本願発明と引用文献1記載発明との相違点3として
「データベースエントリについて,本願発明では,…ユーザが新たな問
題に出会うと連続的に更新されるものであるのに対し,引用文献1記載
の発明では…ユーザが新たな問題に出会うと連続的になされるものであ
るかは示されていない点」(14頁15行∼25行)を認定しているの
であるから,原告の主張する相違点Aの内容は,相違点3の一部として
既に認定されているものである。
(イ)また原告の主張する相違点Bは,本願発明は更新される新たな問題に
対する回答を他のユーザに提供可能とする構成であるのに対し,引用文
献1記載発明はこのような構成を有しないというものである。
しかし,前記アで述べたように,本願発明は,「問いかけのセット」
がユーザが新たな問題に出会った場合に更新されないデータベースエン
トリの部分のみから選択されるという態様を含むものであり,そのよう
な態様では,新たな問題に対する回答が更新されても,その回答が他の
ユーザに提供されることはない。
したがって,原告の主張は,本願発明に関する誤った理解を前提とす
るものであり,原告のいう相違点Bは存在しないものである。
(ウ)また原告の主張する相違点Cは,本願発明はシステム提供後において
も他のユーザによって連続的に更新される問題の回答を,問いかけをす
るユーザが受け取ることができるようにする構成であるのに対し,引用
文献1記載発明はこのような構成を有しないというものである。
しかし,上述のように本願発明は更新される新たな問題に対する回答
を他のユーザに提供可能とする構成とはいえないのであるから,他のユ
ーザによって連続的に更新される問題の回答を,問いかけをするユーザ
が受け取ることができるようにする構成も有しないものである。
したがって,相違点Cは存在せず,原告の上記主張は失当である。
エ仮に,原告の主張する相違点A∼Cの看過があるとしても,これらの相
違点に係る構成は,周知技術から当業者が容易に想到できたものである。
すなわち,予測される質問項目を過去にユーザが出会った問題に関する
FrequentlyAsked事例の中から抽出することは,いわゆるFAQ(
〔よくある質問〕)のように広く一般に行われていることであQuestions
る。
そして,データベースに蓄積された情報に基づきユーザの質問に対する
回答を提供するシステムにおいて,回答が予め用意されていない質問につ
いては,その回答が得られた時点で,その回答と共にデータベースに蓄積
し,FAQ等のシステムからの提供情報に反映させることで知識の再利用
を図ることは,乙1(中條将典「ヘルプデスク専用ソフト増える過去の事
例を文章で素早く検索」),乙2(宮本健ほか2名「グループ活動支援モ
デル」),乙3(特開平7−85164号公報)の各KnowledgeCircle
文献に記載されているように,本願の優先権主張日(平成7年〔1995
年〕11月15日)の前において周知の事項である。
したがって,上記周知技術と同様にユーザの質問,相談に対する回答を
提供するシステムである引用文献1記載発明において,上記周知技術を採
用し,伝言メッセージとして問い合わせた質問等に対する回答について,
当該質問等をしたユーザだけでなく他のユーザからも利用可能な情報とし
てサービス情報管理ボックスに蓄積するとともに,システムが提供するメ
ニュー情報としてのガイドリストの項目を蓄積された情報に応じて更新
し,知識の再利用を図るようにすることは当業者が容易になし得ることで
ある。
(2)取消事由2に対し
原告は,相違点3についての判断は誤りであると主張するが,審決の判断
は正当である。
前記(1)イで述べたように,引用文献1記載発明においてサービス情報管
理ボックスに記憶される「顧客によって指定された依頼や問い合わせ項目に
対する返信内容としての音声メッセージや画像情報」,「質問,相談項目の
見出しを記載したガイドリスト」,「伝言メッセージ選択コードによって指
定された伝言メッセージ受付ボックス」は,いずれも本願発明の「データベ
ースエントリ」に相当するものである。
そして,サービス情報管理ボックスに記憶される内容のうち少なくとも伝
言メッセージに対する回答は,伝言メッセージに対する回答が得られる毎に
連続的に更新されるものである。
ここで,伝言メッセージに対する回答すなわち新たな問題に対応する回答
が得られるときというのは,ユーザが新たな問題に出会ったときに他ならな
いから,ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されているということ
ができ,この点を自明とした審決の判断は妥当なものである。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審
決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2取消事由1(相違点の看過)について
原告は,審決では本願発明と引用文献1記載発明との相違点が看過されてい
ると主張するので,まずこの点について検討する。
(1)ア本願発明について,本件補正後の請求項1には「…第1のコンピュータ
の1つまたは複数の対話型音声応答ユニットから第2のコンピュータに前
記問いかけのセットを送信するステップであり,この問いかけのセット
は,少なくとも一部に,他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベ
ースエントリから選択され,このデータベースエントリーは,ユーザが新
たな問題に出会うと連続的に更新される…」と記載されている。
イこの点につき,「データベースエントリ」そのものの語義がデータベー
スに記憶されているひとかたまりのデータ単位を意味するものであること
については当事者間に争いがないが,上記記載中の「少なくとも一部
に,」という文言が「問いかけのセット」の少なくとも一部であることを
意味するのか「データベースエントリ」の少なくとも一部であることを意
味するのかについては争いがある。
原告主張のように前者(「問いかけのセット」の少なくとも一部)と解
すると,他のユーザが以前に出会った問題を含む「データベースエント
リ」から選択されるデータが「問いかけのセット」の少なくとも一部を成
すということになり,被告主張のように後者(「データベースエントリ」
の少なくとも一部)と解すると,「データベースエントリ」の少なくとも
一部に他のユーザが以前に出会った問題を含むということになる。
ウそこでまず本件補正後の請求項1をみると,その規定振りからは被告主
張のように解するのが自然であるといえるかもしれないが,原告主張のよ
うに解することも文理上不可能であるとはいえず,結局,特許請求の範囲
の記載のみからその技術的意義を一義的に明確に理解することはできない
ものというべきである。そして,本願に適用のある平成14年法律第24
号による改正前の特許法36条の下においては,一個の特許願に明細書及
び図面等が添付され(2項),明細書の中に「特許請求の範囲」と「発明
の詳細な説明」が記載されている(3項)のであるから,「特許請求の範
囲」の文言を正確に理解するために「発明の詳細な説明」の記載を参酌す
ることは,当然に許されると解される。
エそこで,発明の詳細な説明の記載を参酌すると,本願明細書には,次の
記載がある。
(ア)発明の属する技術分野
・「この発明はコンピュータソフトウェアの支援に関するものである。さらに
特に,コンピュータソフトウェアの使用で遭遇する課題を診断するのに使用
される問いかけの対話型音声応答メニュを介する図解的表示とナビゲーショ
ンに関するものである。」(甲1,段落【0001】)
(イ)従来の技術
・「コンピュータソフトウェアはユーザに数多くの困難や欲求不満な課題を提
供する。コンピュータソフトウェアは屢々ユーザがコンピュータソフトウェ
アを完全利用することを妨げる欠陥を含んでいる。ユーザはまたコンピュー
タソフトウェアを設定するのに面倒があったり,コンピュータソフトウェア
を使用するのに面倒があったりする。コンピュータソフトウェアに関し課題
が生じると,ユーザは屢々支援センタを呼び出すであろう。支援センタが呼
び出されると,ユーザは典型的にははじめに対話型音声応答ユニット(IV
RU)からより多くの情報が提供される。対話型音声応答ユニットはユーザ
に音声問いかけを提供する。ユーザは音声問いかけに応答を入力し(例え
ば,タッチトーンテレホン(で)次にその応答に基づいtouchtonetelephone
てさらに音声問いかけが提供される。音声問いかけに対するユーザ応答はユ
ーザの課題を解く手助けをするため適性な専門性を備えた支援エンジニアに
ユーザを方向付けるのに使用される。」(甲1,段落【0002】)
・「対話型音声応答ユニットはユーザにある階層的仕組みに基づいた音声問い
かけ(例えば決定トリー)を提供する。一般の音声問いかけがまず提供さ
れ,次に,ユーザの応答に基づいて,より特定の問いかけがユーザの課題を
狭くおよび/または集中して助けるよう提供される。例えば,対話型音声応
答ユニットが決定ユニットを使用すると,ユーザははじめに決定トリーの“
ルート()レベル(すなわち頂部または最も概括的なレベル)からの問root"
いかけを提供されるだろう。」(甲1,段落【0003】)
・「次にユーザ応答に基づいて,ユーザはますます特定の音声問いかけ(すな
わち中間レベルの問いかけ)が提供される。最后に,ユーザは決定トリーの
最低レベルに到達するだろう。決定トリーの最低レベル,リーフ()レ"leaf"
ベルでは,ユーザはユーザ課題を解き助ける音声情報を提供されることがで
きる。…」(甲1,段落【0004】)
・「例えば,対話型音声応答ユニットが決定トリー()としてセッdecisiontree
トアップされると,ルートレベルの対話型音声応答は“ネットワーク課題に
ついてはプレス()′1′を,オペレーティングシステム課題についてpress
はプレス′2′を,プリンタ課題についてはプレス′3′を,スプレッドシ
ート課題についてはプレス′4′”等であるだろう。ユーザがプリンタ課題
を有していたとすると,ルートレベルで′3′を押した後,対話型音声応答
ユニットは“あなたのプタンタがすこしもプリントしたいと思わない時には
プレス′1′,あなたのプリンタが認識不可能な文字をプリントしている時
にはプレス′2′を,あなたのプリンタが1頁に情報すべてをプリントしな
い時にはプレス′3′”等のような問いかけ選択の第2のレベル(中間レベ
ル)で応答する。この処理はユーザが決定トリのリーフレベルに到達するま
でくり返えされるだろう。リーフレベルでユーザは課題を解くことができる
付加的な情報を与えられ(例えばあなたのプリンタ駆動装置が時代おくれで
あるように思われる),または支援エンジニアからの助力を受信するためラ
イン上にとどまるべく告げられる。…」(甲1,段落【0005】)
(ウ)発明が解決しようとする課題
・「ユーザのソフトウェア課題の診断を助けるため,決定トリーのような階層
的仕組みに基づく対話型音声ユニットの使用に関係するいくつかの課題があ
る。ユーザはまさにはじめの選択をなす前に階層的仕組みの頂部レベルで音
声問いかけのすべてを聴取せねばならないかもしれない。このことは時間を
浪費する処理で,ユーザは選択がなされる前に一般レベルの音声問いかけメ
ッセージを何回もくり返えさねばならないかもしれない。頂部レベルの下の
レベル(中間レベル)で,ユーザは数多くの決定に直面し,どの選択が簡単
な音声メニュの説明に基づいて適切であるかわからないかもしれない。ユー
ザが音声問いかけに基づいていくつかの選択をなし階層的仕組みの悪い場所
で終了してしまうと,ユーザはいくつかのより高いレベルから出直すことに
より典型的には選択を“アンウアインド(,巻もどす)せねばならunwind"
ず,新らしい選択をなすことにより選択的仕組みで再び下降せねばならぬ。
このことはユーザにとって時間の著しい浪費となり,ユーザにとって不満足
となる。」(甲1,段落【0006】)
・「対話型音声応答ユニットはまた非常に数多くの潜在的ユーザ達に幅広い変
化のコンピュータソフトウェア課題を提供するためかなり一般的な情報を含
むようセットアップされている。多くの場合音声問いかけはユーザをして支
援エンジニアと会話することなしに課題を十分に診断させるに必ずしも十分
ではない。ユーザが音声応答メニュでナビゲートするのにあまりにも多くの
時間を浪費すると,ユーザの課題は支援エンジニアが利用する時間により狭
められることなくまたは類別されることがなくなってしまうだろう。音声応
答メニュの各レベルに記憶されている簡単な一般的メッセージをユーザはま
た忘れてしまったり,理解しなかったりするかもしれず,悪い決定を何度も
して出直しせねばならぬかもしれない。その結果,ユーザは欲求不満になっ
たり進行を妨げられたりする。」(甲1,段落【0007】)
(エ)課題を解決するための手段
・「本発明の例証された実施例によれば,ユーザ課題を診断するため対話型音
声応答ユニットを使用することに関する課題のあるものは解決される。対話
型音声応答メニュで提供されるはじめの音声問いかけの1つとして,ユーザ
はユーザコンピュータ上での対話型音声応答問いかけの図解的表示を創りだ
すため音声オプション(選択)を提供される。このオプションがユーザによ
り選択されると,ユーザは対話型音声応答メニュに含まれる情報の図解的表
示が提供される。ユーザ応答は次にユーザコンピュータからなされる。」
(甲1,段落【0008】)
・「例証された実施例では,図解的表示は仕組みに基づく階層的パラダイム
()を使用して対話型音声応答情報を提供する。従来の対話型音声paradigm
応答決定トリーとは異なって,階層的仕組みはユーザにより前もって遭遇し
た課題から収集されたデータに基づくとともにユーザがコンピュータソフト
ウェアに関し新らしいまたは以前には未知の課題に遭遇すると連続的に更新
される。さらに,ユーザに提供された問いかけは,特定のコンピュータソフ
トウェアを使用して最も遭遇しそうな課題に関する解にユーザを方向付ける
蓋然論の仕組みを用いて決定される。」(甲1,段落【0009】)
・「対話型音声応答決定情報の図解的表示はユーザをして実質的時間の節約を
させる。音声メニュ選択が図解的に表示されるから,ユーザは数多くの音声
問いかけを聴取せねばならぬことなく,階層的仕組みのいかなるレベルにも
直接進むことができる。たとえユーザが悪い選択をしても,ユーザは複数の
中間レベルを尋ねねばならぬことなく,階層的仕組みの新しいレベルを選択
することにより誤った選択を容易に取り消すことができる。かくて対話型音
声メニュの図解的表示を使用することにより,ユーザ課題は対話型音声応答
メニュとか支援エンジニアとの音声対話のような他の方法を使用してできた
よりより速くより完全に診断される。」(甲1,段落【0012】)
・「対話型音声応答情報の図解的表示はまたソフトウェアのクリエータ(
)をして著しく経費を節減させる。ユーザに提供される図解的問いかcreator
けはコンピュータソフトウェアに関する公知の課題に基づいて最新に保持さ
れる。ユーザは図解的表示を使用することにより特定の課題に対する解を見
出すことができ,支援エンジニアと話す必要もなければしようとしなくても
すむ。ユーザの課題が図解的表示を使用して解けない時は,システムにより
集められたデータの表示はユーザとの会話のはじめから支援エンジニアに提
供される。その結果支援エンジニアはユーザ課題を診断するために,ユーザ
との電話連絡にほんのすこししか時間を費さなくてすむ。」(甲1,段落【
0013】)
(オ)発明の実施の形態
図2に示されるように,この発明の例証された実施例は1つあるいは複数の・「
支援コンピュータシステム36(例えば図1で説明されたコンピュータシステ
ム)を備えた支援センタ34および多数のユーザコンピュータシステム38か
らなっている。…支援センタは無線通信接続(例えばモデム接続,ISDN接
続,ATM接続,フレームリレイ()接続等),ネットワーク接続(例framrelay
えばインターネット等),サテライト接続(例えばデジタルサテライトサービ
ス等),無線接続,双方向性ページング()接続等のような多数の通信リンpaging
クを,つまたは複数のユーザコンピュータをして同時に支援コンピュータに421
接続させるため提供している。通信リンクはユーザコンピュータによりアクセ
スされ得る1つまたは複数の対話型音声応答ユニット(IVRU)44に各々
接続されている。」(甲1,段落【0021】)
・「複数のIVRU44は1つのIVRUサーバ()46に接続されていserver
る。IVRUサーバはユーザをしてIVRUメニュ()をバイパスmenu
()させ,支援センタで維持された1つまたは複数のデータベースbypass
()48を直接アクセスする。支援センタは支援センタにより支援さdatabase
れるコンピュータソフトウェアに関する他のユーザ達により以前遭遇した課
題からなるデータベースエントリ()を記憶するのに使用される1つまたentry
は複数のデータベース48を維持している。ユーザがIVRUをバイパスす
るべく選択する時には,ユーザがIVRUメニュで言及されていない現に遭
遇している課題に対する解を潜在的に見出せるよう,IVRUサーバはユー
ザをして支援センタデータベースに問いかけ()させる。」(甲3,段query
落【0022】)
・「加うるに,以前他のユーザらにより遭遇された課題からなるデータベース
エントリのサブセット(,部分集合の組)はIVRUでの音声メニュをsubset
創りだすのに使用される。同じデータベースエントリはまたIVRU音声メ
ニュの図解的表示を創りだすのに使用される。」(甲1,段落【0023
】)
本発明の例証される実施例は,コロラド州ボールダ市のラディシュコミュニ・「
ケーションシステム()社の(商標名)RadishCommunicationsSystemsVoiceView
データ転送技術を用い…ている。…」(甲1,段落【0024】)
・「図3に示されているように,ユーザコンピュータ38を使用するユーザ5
0がモデム52(または他の適切な通信デバイス)で支援センタVoiceView
34(今後プロダクト支援サービス(PSS)センタproductsuppotservice,
と称せられる)を呼び出し,特定のコンピュータソフトウェアの課題につい
て援助を求める時,データ転送に関わる通信通路54(ソケット接続56を
set介する)がユーザ音声信号を運ぶ同じ音声ラインにわたりセットアップ(
)される。通信通路54はPSSセンタの対話型音声応答ユニット(IVup
RU)44を介して道筋を定められる。IVRUはIVRUサーバ46へ接
続される。モデムはユーザをして支援センタと音声接続を可能なVoiceView
らしめ,支援センタをして音声接続と同じ電話ラインでユーザコンピュータ
へ/からデータを送信/受信させる。」(甲1,段落【0025】)
・「ソケット接続56が確立された後,ユーザはIVRU44よりの対話型音
声応答メニュの問いかけを提供される。対話型音声応答システムはデータべ
ース48に含まれる情報から階層的パラダイム()を使用hierarchalparadigm
して築き上げられる。階層的パラダイムは以前ユーザが遭遇した課題から収
集されたデータに基づくもので,コンピュータソフトウェアに関する新しい
または以前は未知の課題にユーザが遭遇する時は絶えず更新されるものであ
る。さらにユーザに提供される問いかけは,コンピュータソフトウェアの特
定のセットを用いて最も遭遇しそうな課題に対する解にユーザを方向付ける
蓋然性の仕組みを用いて決定される。」(甲1,段落【0032】)
・「一例として,特定のプリンタを有する各ユーザに同じ課題を経験させるプ
リンタ駆動装置について欠点が発見されると,支援センタがプリンタの課題
について受信するだろう呼びかけの大部分が欠陥のある駆動装置に直接関係
するだろうことの蓋然性は高い。その結果対話型音声応答ユニットは,欠陥
のある駆動装置の課題をユーザに直接指摘するだろう音声の問いかけを提供
するだろう。かくて,プリンタ課題の大部分が欠陥のある駆動装置に関係す
るだろうことが統計的に暗示される場合には,ユーザは正規には経過するだ
ろう中間ステップはとばされる。」(甲1,段落【0033】)
・「音声メニュ図解的エイジェントが実行される時には,対話型音声応答メニ
ュ階層的パラグラムの図解的表示を創りだし,その一例が図6Aに示され
る。しかしながら,対話型音声応答メニュの問いかけは,ユーザの好みに応
じてテキスト,図解,および/またはテキストと図解の組合わせで表示され
る。」(甲1,段落【0036】)
wordprocessing・「一例として,ユーザがワードプロセッサプログラム(
)を使用し,ドキュメント()をプリントする課題を有するprogramdocument
ものと仮定しよう。図6Aはユーザコンピュータに提供される図解的表示を
示している。対話型音声応答メニュの問いかけはメニュボックス76のスク
リーンの左側に表示されており,ユーザによってなされる選択(例えばマウ
ス,キーボード等でユーザコンピュータに接続される)は選択ボックス78
のスクリーンの右側に表示されている。ユーザはワードプロセッサプログラ
ムを使用する課題を有するから,メニュ76cからのオプション3はメニュ
ボックス76から選択される。ユーザが選択をなすと,選択ボックス76に
その選択が表示される。ユーザは階層的パラダイムの仕組みでテキストメニ
ュの頂部または最も一般的なレベルにあり,選択が未だなされていないか
ら,選択ボックス78は現在空である。」(甲1,段落【0037】)
・「図6Bはユーザが図6Aからオプション3(“ワードプロセッサプログラ
ムに関する課題”)76cを選択した後の表示を示す。問いかけの新しいレ
ベルはスクリーンの左側のメニュボックス80(80a−80d)に提示さ
れ,スクリーンの右側の選択ボックス82はユーザの選択82aを表示して
いる。ユーザは1つの選択のみしかしていないので選択ボックス82は1つ
のエントリ82aのみしか有しない。ボックス82aのより頂部左手すみの
番号1(1:)はこのエントリが対話型音声応答メニュ階層的仕組みのレベ
ル1から選択されたことを示している。問いかけ番号3(“3ワードプロ.
セッサプログラムに関する課題”)はボックス82aで示されているよう
に,レベル1においてなされた実際の選択である。」(甲1,段落【003
8】)
・「このシナリオはユーザが階層的仕組みのそれらの選択に基づいて最低の可
能なレベルに到達するまで,ユーザの選択,メニュボックスにおける新しい
問いかけ,選択ボックスにおける新しいエントリを継続する。…」(甲1,
段落【0039】)
(カ)図面
【図2】
【図3】
【図6】
オ以上によれば,本願明細書(甲1及び甲3)には,本願発明の内容につ
いては次の内容が記載されていると認められる。
(ア)本願発明は,コンピュータソフトウェアのユーザがその使用に関して
課題に遭遇した場合の支援に関するものである。
(イ)この分野における従来の技術は,コンピュータソフトウェアに関し課
題が生じてユーザが支援センタを電話で呼び出すと,対話型音声応答ユ
ニット(IVRU)がユーザに音声による問いかけを提供し,ユーザが
これに対する応答を電話機の押しボタン等により入力すると,その応答
に基づいてさらに音声問いかけが提供されるというものである。このよ
うな対話型音声応答ユニットは階層的仕組みに基づくものであり,最も
概括的なレベル(ルート〔〕レベル)の問いかけから,限定されたroot
レベル(リーフ〔〕レベル)の問いかけへと次第に移行し,最終的leaf
には課題を解決するための音声情報や支援エンジニアによるサポートを
得ることができる。
しかし,このような従来技術においては,対話型音声応答ユニットの
音声問いかけに対してユーザが適切な選択をするまでに音声問いかけメ
ッセージを何度も繰り返し聞いたり,より概括的なレベルからやり直し
をしなければならない場合があるという問題があった。また,従来技術
における対話型音声応答ユニットは,数多くのユーザに向けて幅広い課
題に対応するため,かなり一般的な情報を含むように構成されており,
多数の課題の中から当該ユーザが抱えている課題を診断するのが困難な
場合も少なくなかった。
(ウ)そこで,本願発明においては,従来の対話型音声応答ユニットによる
音声問いかけに換えて,次の構成を採用した。
すなわち,支援コンピュータ(本件補正後の請求項1にいう「第1の
コンピュータ」)とユーザコンピュータ(上記請求項1にいう「第2の
コンピュータ」)を通信回路により連結し,まず音声のみによる問いか
けによりユーザに情報の図解的表示の提供を受けるかどうかの選択をさ
せ,ユーザが図解的表示の提供を受けるという選択をした場合には,対
話型音声応答情報の図解的表示に関するデータ信号が音声信号とともに
ユーザコンピュータに送信され,ユーザコンピュータのディスプレイに
表示される。
上記図解的表示(必ずしも図解のみによるものではなく,テキストの
み,あるいはテキスト及び図解の組合せによるものでもよい)は,従来
の対話型音声応答ユニットによる音声問いかけと同様に階層的仕組みに
よるものであるが,従来技術とは異なって,ユーザがこれまでに遭遇し
た課題に関するデータから選択され,また,ユーザがコンピュータソフ
トウェアに関する新たな課題に遭遇した場合にはその内容を反映するこ
とができる。具体的には,支援センタに維持されているデータベース
に,コンピュータソフトウェアに関して他のユーザが以前に遭遇した課
題から成るデータベースエントリが記憶され,このデータベースエント
リのサブセット(subset,部分集合の組)が上記図解的表示を創り出す
のに使用される。
カ以上を踏まえて本件補正後の請求項1をみると,まず「問いかけのセッ
ト」とは,第1のコンピュータによる階層的仕組みを用いた一群の問いか
けを意味するものであり,音声信号とデータ信号(ただし,データ信号
は,初めの音声問いかけに対して図解的表示の提供を受けるという応答を
した場合のみ)から成るものである。
一方,「データベースエントリ」は,他のユーザが以前に遭遇した課題
から成るものである。
そして,上記「問いかけのセット」は,他のユーザが以前に遭遇した課
題から成る上記「データベースエントリ」から選択されるが,そのほかに
コンピュータソフトウェアに関する一般的な問題も含みうるものであり,
また,初めに音声信号により送信される「問いかけのセット」は情報の図
解的表示の提供を受けるかどうかに関する問いかけを含むものであるか
ら,「他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベースエントリ」か
ら選択されるデータは「問いかけのセット」の一部を成すものである。
キしたがって,本件補正後の請求項1の解釈については,原告主張のよう
に,他のユーザが以前に出会った問題から成る「データベースエントリ」
から選択されるデータが「問いかけのセット」の少なくとも一部を成すも
のと解される。
そして,上記「データベースエントリ」が「ユーザが新たな問題に出会
うと連続的に更新され」ることにより,更新されたデータベースエントリ
から「問いかけのセット」の一部を成すデータを選択し,データベースエ
ントリの更新内容が「問いかけのセット」に反映されることが可能とな
る。
そうすると,本件補正後の請求項1の「…少なくとも一部に」は「デー
タベースエントリ」に係るものとする被告の主張は誤りであるから,以
下,原告主張のように「問いかけのセット」の「少なくとも一部」は他の
ユーザが以前に出会った問題から成るデータベースエントリから選択され
ることを前提にして,取消事由1(相違点の看過)の有無についての検討
を進めることとする。
(2)アところで,引用文献1(甲6)には,次の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
a請求項1
・「顧客からの電話機などの通信端末機からの呼出に音声メッセージで応答
して,依頼や問い合わせを自動的に受付け,返答するテレホンカウンセリ
ングシステムであって,顧客側には,予め予測される質問,相談項目を区
分し,その項目毎に,電話機によって入力可能な選択コードを付記して分
類表記した顧客操作マニュアルを設けており,サービスセンター側には,
自動発着信機能を備え,電話機などの通信端末機より呼出しを受けたとき
に着信し,送信されてくる音声,トーン信号を受信処理する音声応答処理
装置と,顧客によって指定された依頼や問い合わせ項目に対する返答内容
を音声メッセージや画像情報として予め記憶させたサービス情報管理ボッ
クスと,上記音声応答処理装置に接続され,通信端末機から音声やトーン
信号の形で送出されてくる依頼や問い合わせ情報を判別して,返答内容の
記憶されたサービス情報管理ボックスを検索した後,上記音声応答処理装
置によって返答すべき顧客の電話番号を呼出して,そのサービス情報管理
ボックスに記録されている返答内容を,顧客の電話機やファクシミリに返
信する情報処理部とを備えた構成としたテレホンカウンセリングシステ
ム」
b請求項2
・「上記顧客操作マニュアルには,予め予測される質問,相談項目を区分
し,その項目毎に,電話機によって入力可能な選択コードに加えて,質
問,相談項目毎に区分して,列挙した選択コードのガイドリストを付記し
た構成とされ,サービス情報管理ボックスには,質問,相談項目の見出し
を記載したガイドリストを予め記憶している請求項1に記載のテレホンカ
ウンセリングシステム。」
c請求項3
・「上記顧客操作マニュアルには,更に任意の質問,相談を伝言メッセージ
として問い合わせするための伝言メッセージ選択コードを付記した構成と
され,サービス情報管理ボックスには,伝言メッセージ選択コードによっ
て指定された伝言メッセージ受付ボックスを予め記憶している請求項1に
記載のテレホンカウンセリングシステム。」
(イ)発明の詳細な説明
a産業上の利用分野
・「本発明は,電話機やファクシミリを通じてサービスセンターにサービス
請求の依頼や問い合わせを行えば,それに対する回答が予めサービスセン
ター側に記憶させている音声メッセージや画像情報のなかに存在する場合
に,顧客に対し即座に且つ自動的に返信し,一方,回答が存在しない場合
に,サービスセンターにおいて予め登録した複数のコンサルタントのうち
から最適なコンサルタントを選出し,そのコンサルタントに依頼や問い合
わせの受付けを通知し,そのコンサルタントから受付けた回答を顧客に対
し返送するようになった新規な構成のテレホンカウンセリングシステムに
関する。」(段落【0001】)
b従来の技術
・「経済や法律が複雑化した近時においては,種々の専門的知識が不可欠と
なっているが,このような専門的知識を持たない個人や企業では,…安価
で迅速に応えてくれる良きアドバイザーが強く求められている。」(段落
【0002】)
・「そこで,近年においては,予め登録された一般個人や小企業等の会員メ
ンバーに対し種々のコンサルタント業務を行うサービス業が出現してい
る。しかし,このサービスシステムは,会員メンバーがコンサルタントに
依頼や問い合わせを行いたい時に事務局に電話をすると,その都度コンサ
ルタント担当者が事務局に出向いて会員メンバーの相談を受ける形態にな
っているため,極めて効率が悪い上に,基本的または初歩的な相談内容で
あっても,一々事務局に出向かなければならず,非常に面倒である。」
(段落【0003】)
c発明が解決しようとする課題
・「上記事情に鑑みて提案される本発明の目的は,一般個人や小企業であっ
ても,自宅やオフィスにおいて電話機或いはファクシミリの通信端末機に
より必要な時にいつでも簡単にアクセスして専門家のアドバイスを受ける
ことができるテレホンカウンセリングシステムを提供することにある。」
(段落【0004】)
d課題を解決するための手段
・「第1には,顧客が必要な情報を知りたい場合には,質問,相談内容を項
目毎に区分して,その項目毎に選択コードを付記して分類表記した顧客操
作マニュアルを参照し,サービスセンターの音声メッセージによる指示に
基づき所望のコマンドを順にプッシュホンによりトーン信号で送信すれ
ば,顧客が指定したサービス情報管理ボックスから所要の情報が取り出さ
れて,顧客に対し即座に返信される(請求項1)。この時,細項目の選択
コードが判らない場合には,大見出し項目を指定して,そのコマンドリス
トを要求すると,その項目を細分類した各項目にそれぞれ選択コードを付
したガイドリストが画像信号として顧客側のファクシミリに送られる。顧
客は,このガイドリストに基づいて所望の選択コードを入力して細項目ま
で指定できる(請求項2)。」(段落【0011】)
・「第2には,特別な内容について相談したい,或いは担当のコンサルタン
トに伝言したい場合には,トーン信号で伝言メッセージ選択コードを指定
した後に,質問,相談内容を顧客の伝言メッセージとして録音する。この
伝言メッセージによる相談内容は,指定のサービス情報管理ボックスに録
音された後に,担当のコンサルタントに通知され,取り出される(請求項
3)。」(段落【0012】)
e作用
・「本発明のテレホンカウセリングシステムによれば,…予め予測できる程
度の内容の問い合わせに対しては,24時間中のいかなる時間においても
必要な時に即座に返答できる。」(段落【0014】)
・「また,…比較的複雑であってサービス情報管理ボックスに返答が用意さ
手を要することなく,正れていないような問い合わせに対しても,特に人
確に且つ迅速に対応できる。」(段落【0015】)
f実施例
・「以下に,図面を参照して本発明システムの一実施例を説明する。図1は
本発明のテレホンカウセリングシステムの基本構成図である。このテレホ
ンカウセリングシステムでは,顧客H1∼H3が種々の項目について専門
家の的確なコンサルティングをサービスセンターにアクセスして受けるこ
とができる。例えば,不動産の効率的運用,税務,あらゆる建築,特許等
の知的所有権,経営,監査業務,企業買収,監査業務,会計財務および情
報処理関係等に関する各業務についてのコンサルテーションが受けられ
る。」(段落【0016】)
・「顧客H1∼H3からサービスセンターSCへのアクセス手段としては,
電話機TEL,ファクシミリFまたはバーコードリーダ1等の通信端末機
が使用される。電話機TELを用いる場合は,トーン信号または音声によ
り依頼や問い合わせ内容が送信される。ファクシミリFを用いる場合は,
依頼や問い合わせ内容が画像信号として送信される。…上記いずれの通信
端末機を用いる場合も,公衆回線網Lを通じてサービスセンターSCに送
信される。」(段落【0017】)
・「サービスセンターSCでは,公衆回線網Lを通じて送られた依頼や問い
合わせ内容を,音声応答の可能な送受信用のコンピュータCIに取り込ん
で蓄積するとともに,その内容に対し音声メッセージで顧客に対応する。
顧客からのトーン信号や音声による依頼や問い合わせに対しては,ホスト
コンピュータHCが顧客からの指定内容を解読し,判別して所定の外部メ
モリ4に記憶する。…」(段落【0018】)
・「また,顧客が必要な情報を知りたい場合には,図2に示すように,質
問,相談内容を項目毎に区分して,その項目毎に選択コードを付記して,
例えばツリー状に分類表記した顧客操作マニュアル5を使用する。すなわ
ち,音声メッセージの指示に基づいて顧客操作マニュアル5から所要のコ
マンドコードを順に選び出し,そのコードをプッシュホンによりトーン信
号で送信する。この顧客操作マニュアル5に表記された項目については,
その回答が予めサービスセンターSCに記憶されているので,顧客が指定
したサービス情報管理ボックスから所要の情報が取り出され,顧客に対し
返信される(請求項1)。」(段落【0020】)
・「なお,顧客が細項目の選択コードが判らない場合には,大見出し項目を
指定してそれのガイドリストを要求すると,図3に示すように,その項目
を細分類した各項目にそれぞれ選択コードを付したガイドリスト6が画像
信号として顧客側のファクシミリFに送られる。顧客は,このガイドリス
ト6に基づいて所要の選択コードを順繰りに入力して細項目まで指定でき
る。」(段落【0021】)
・「図5は本発明のシステムの全体構成を示すブロック構成図である。この
テレホンカウセリングシステムの主体をなすサービスセンターSCは,音
声応答処理装置16とサービス情報管理ボックス17と情報処理装置11
とを備えた構成になっている。…サービス情報管理ボックス17は,予測
される依頼や問い合わせに対する専門のコンサルタントC1∼Cnからの
回答を音声メッセージや画像情報として記憶している。」(段落【002
3】)
・「上記サービス情報管理ボックス2は,予め登録された複数のコンサルタ
ントC1∼Cnからの予想される依頼や問い合わせに対する返答のための
音声情報をコンサルタント別に区分して記憶した音声ディスク13と,顧
客の相談内容や伝言等の音声を録音するテープレコーダ14と,画像情報
を記憶するフローピィディスク15とを備えている。…」(段落【002
5】)
・「図7は,顧客からの電話による依頼や問い合わせに対する受付け処理を
示す。先ず,ステップ106∼112について説明する。…」(段落【0
029】)
・「受信コードが顧客操作マニュアルに基づく選択コードで入力された場
合,ステップ114∼117に示すように,これに対する回答がサービス
情報管理ボックスに登録されているので,顧客の指定した選択コードに対
する回答を選び出し,この回答を,顧客が指定した回答方法により送信す
る。…一方,音声による伝言である場合には,ステップ119∼123に
示すように,音声メッセージにより応答して相談内容や伝言を顧客自身の
音声で送信するよう指示する。顧客からの音声メッセージは,顧客がコマ
ンドで指定したサービス情報管理ボックスに記憶して受付ける。…」(段
落【0030】)
・「図9のステップ300∼307は,サービスセンターからの受付け通知
に応答してコンサルタントから問い合わせ内容の聞き出しが行われた場合
の処理を示す。コンサルタントからの電話による呼出しを着信した後に,
…指定されたサービス情報管理ボックスを検索して顧客の音声情報を探し
出し,この記録された音声情報を再生してコンサルタントに送信する。そ
の後に,サービス情報管理ボックスから送信済みの音声情報を消去する
…」(段落【0032】)
・「図10のステップ400∼408は,コンサルタントから送られてくる
回答の受付け処理を示す。…コンサルタントは,回答を音声または画像の
うちの顧客が指定した情報形態で送信する。この回答を受信すると,検索
済みのサービス情報管理ボックスに,音声情報または画像情報としての回
答を受け付けて記憶する。」(段落【0033】)
・「図11のステップ500∼507は,コンサルタントから受付けた回答
を顧客に送信する処理を示す。情報処理部11が,サービス情報管理ボッ
クス17を常に検索して,コンサルタントからの回答が記憶されているか
否かを判別しており,回答が記憶されていると判別した時に,対応する顧
客の電話番号を電話番号管理テーブルから読み出すとともに,その顧客を
電話で呼出す。顧客側で着信されると,顧客に回答を送信するが,この場
合,顧客が指定した方法にしたがって音声情報または画像情報のいずれか
で返信される。この返信を行った後には,サービス情報管理ボックス17
から送信済みの回答が消去される。」(段落【0034】)
g効果
・「以上の説明から理解されるように,本発明のテレホンカウンセリングシ
ステムは,顧客が自宅や事務所において電話機やファクシミリを通じて選
択コードにより依頼や問い合わせを行うと,予測される顧客からの依頼や
問い合わせに対する専門家の返答を区分して予め蓄積したサービス情報管
理ボックスから適切な返答を選出して,その返答を音声メッセージや画像
情報として顧客に自動的に送られてくるので,顧客は日時を問わず何時で
も必要な専門的知識を迅速に得ることができる。また,選択コードで指定
できない相談内容やコンサルタトへの伝言も,画像情報や顧客自身の音声
により詳細な内容を送信すれば,専門のコンサルタントによる適切な回答
を自動的に受け取ることができる。…」(段落【0036】)
h図面
【図1】
【図2】
【図3】
イ以上の記載によれば,引用文献1記載発明は,税務,法律,会計等の専
門的分野に関して,個人や小企業でも,自宅やオフィスにおいて電話やフ
ァクシミリ等の通信端末機を用いて,必要なときにいつでも簡単にアクセ
スして専門家のアドバイスを受けることができるテレホンカウンセリング
システムを提供することを目的とするものである。
このような目的を達成するための第1の方法として,上記発明において
は,予め予測される質問,相談内容を項目別に区分し,その項目毎に選択
コードを付記して分類表記した顧客操作マニュアルを設け,顧客が上記マ
ニュアルから該当する選択コードを選び,そのコードを電話機の押しボタ
ン等によりトーン信号で送信すると,サービスセンターに設けられたサー
ビス情報管理ボックスに予め記憶された回答の中から当該コードに対応す
る回答が検索され,顧客の電話機やファクシミリ機に送信されるという構
成が採用されている。なお,顧客が上記顧客操作マニュアルを参照しても
該当する細項目の選択コードが分からない場合には,大見出し項目を指定
してリストの送信を要求すると,指定された項目を細分類した各項目にそ
れぞれ選択コードを付したガイドリストが顧客のファクシミリ機に送信さ
れ,顧客はこのガイドリストに基づいて所要の選択コードを順繰りに入力
して細項目まで指定する。このガイドリストに関するデータも,サービス
情報管理ボックスに記憶されている。
次に第2の方法として,顧客からの質問,相談を音声情報又は画像情報
として受け付けた場合には,サービス情報管理ボックスに適当な回答がな
いので,顧客からの質問等を対応するコンサルタントに送信し,コンサル
タントからの回答を得て顧客に送信することにより,比較的複雑であって
サービス情報管理ボックスに回答が記憶されていないような問合せに対し
ても回答できるようにしている。そして,このような音声情報又は画像情
報による質問等についても顧客が問合せをしたいときにいつでも受け付
け,コンサルタントからの回答を得た後に直ちに顧客に送信できるように
するため,顧客からの質問等やこれに対するコンサルタントの回答はサー
ビス情報管理ボックスに一時的に記憶される。
(3)以上を踏まえて,本願発明と引用文献1記載発明との対比につき検討す
る。
ア本願発明における「問いかけのセット」は,前記(1)カのとおり階層的
仕組みを用いた一群の問いかけを意味するものであるところ,引用文献1
記載発明におけるガイドリストは,大見出し項目を細分類した各項目にそ
れぞれ選択コードを付したものであり,これに基づいて顧客が所要の選択
コードを順繰りに入力して細項目まで指定することができるものであるか
ら,実質的にみれば階層的仕組みを用いた一群の問いかけということがで
き,本願発明の「問いかけのセット」に相当する。
イ他方,本願発明における「データベースエントリ」は,他のユーザが以
前に出会った問題から成る,データベースに記憶されているひとかたまり
のデータ単位を意味するものであり,ユーザが新たな問題に出会うと連続
的に更新されるものである。
(ア)これに対し,引用文献1記載発明のうち,サービスセンターに設けら
れたサービス情報管理ボックスに記憶されるのは,①ガイドリスト,②
顧客操作マニュアル及びガイドリストに記載された各選択コードに対応
して予め記憶される回答,③顧客からの質問,相談を音声情報又は画像
情報として受け付けた場合の当該質問等及びこれに対するコンサルタン
トの回答などである。
(イ)このうち,上記②には,他のユーザが以前に出会った問題に対する回
答も一部には含まれうるものの,それ以外の一般的な質問等に対する回
答と混在していると考えられ,他のユーザが以前に出会った問題がひと
かたまりのデータ単位として存在しているとはいえない。
(ウ)また,上記③は,コンサルタントに質問等を送信しあるいは顧客に回
答を送信するまでの間の保管としてサービス情報管理ボックスに一時的
に記憶されるものであって,顧客からの質問等はコンサルタントに送信
された後に消去され,コンサルタントの回答は顧客に送信された後に消
去される(引用文献1〔甲6〕,段落【0032】,【0034】参
照)。このように,上記質問等及び回答は,他のユーザが以前に出会っ
た問題から成るものとはいえず,また,ユーザが新たな問題に出会う
と,その問題に関する質問等がコンサルタントに送信され,これに対す
る回答が顧客に送信されるまでの間,それぞれ一時的に記憶されるもの
であるにすぎないという点で,本願発明における「データベースエント
リ」とは異なるものである。
ウまた,本願発明における「問いかけのセット」と「データベースエント
リ」との関係は,上記のとおり,他のユーザが以前に出会った問題から成
る「データベースエントリ」から選択されるデータが「問いかけのセッ
ト」の少なくとも一部を成すというものであって,「データベースエント
リ」がユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されることにより,そ
の更新された内容が「問いかけのセット」の一部として選択されることが
可能となるものである。
(ア)これに対し,引用文献1記載発明において顧客操作マニュアル及びガ
イドリストに記載された各選択コードに対応して予め記憶される回答
は,ガイドリストに記載された各項目の質問等にそのまま対応するもの
であって,上記回答からデータを選択してガイドリストの一部とすると
いう関係にはない。
(イ)また,引用文献1記載発明において音声情報又は画像情報として受け
付けた顧客からの質問,相談及びこれに対するコンサルタントの回答
は,上記のとおりサービス情報管理ボックスに一時的に記憶されるもの
であってコンサルタント又は顧客に送信された後に消去されるものであ
るから,他のユーザが以前に出会った問題に関する質問等及び回答のデ
ータがガイドリストの一部を成すものとして選択されるとはいえず,ま
た,ユーザが出会った新たな問題に関する質問等及び回答がガイドリス
トの一部として選択されることが可能なものともいえない。
(4)以上を踏まえて,原告が主張する相違点A∼Cの看過の有無について検討
する。
ア原告の主張する相違点Aにつき
原告の主張は要するに,本願発明における「データベースエントリ」は
ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されるものであるのに対し,
引用文献1記載発明はこのような構成を有していないというものである。
この点に関して審決は,相違点3として「データベースエントリについ
て,本願発明では,少なくとも一部に,他のユーザが以前に出会った問題
を含むもので,ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されるもので
あるのに対し,引用文献1記載発明では,ツリー状に分類表記した顧客操
作マニュアルに表記された項目について回答できるように,顧客によって
指定された依頼や問い合わせ項目に対する返信内容を音声メッセージや画
像情報として予め記憶させることは示しているが,該記憶の内容が他のユ
ーザが以前に出会った問題であるかは示されていないし,また,比較的複
雑な任意の質問,相談を伝言メッセージとして問い合わせるための伝言メ
ッセージ選択コードに対する回答を音声情報または画像情報として記憶す
ることは示しているが,該記憶がユーザが新たな問題に出会うと連続的に
なされるものであるかは示されていない点」(14頁15行∼25行)と
認定している。
審決の上記認定は,本願発明の「データベースエントリ」の少なくとも
一部に他のユーザが以前に出会った問題が含まれるという解釈を前提とし
たものであり,その認定に若干不正確な点があるものの,顧客操作マニュ
アルに記載された項目に対応して予め記憶される回答が他のユーザが以前
に出会った問題であるかという点と,音声情報又は画像情報として受け付
けた顧客からの質問,相談に対するコンサルタントの回答の記憶がユーザ
が新たな問題に出会うと連続的になされるものであるかという点について
いずれも引用文献1(甲6)に示されていないとして相違点として認定し
ている。
したがって,審決には原告主張の相違点Aの看過があるとまではいえな
いというべきである。
イ原告の主張する相違点Bにつき
原告の主張は要するに,本願発明における「データベースエントリ」が
ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されることにより,その更新
された内容が「問いかけのセット」の一部として選択されることが可能と
なるために,新たな問題に対する回答を他のユーザに提供することが可能
であるのに対し,引用文献1記載発明はこのような構成を有していないと
いうものである。
そして,本願発明の構成が原告主張のとおりであること,引用文献1記
載発明が本願発明の上記構成を有していないことは,前記(3)のとおりで
ある。
したがって,この点は本願発明と引用文献1記載発明との相違点として
認定されるべきものであるところ,審決が認定した相違点1∼4はいずれ
もこの点について言及しておらず,審決は上記相違点を看過したものであ
る。
ウ原告の主張する相違点Cにつき
原告の主張は,「本願発明は,システム提供後においても他のユーザに
よって連続的に更新される問題の回答を,問いかけをするユーザが受け取
ることができるようにする構成である」のに対し,引用文献1記載発明は
このような構成を有しないというものである。
しかし,上記の点は前記イの相違点と実質的に同じことをいうものであ
り,別個の相違点として認定されるべきものではない。原告の主張する,
引用文献1記載発明におけるシステム提供時の顧客マニュアルに記載され
た選択コードとの関係は,前記イの相違点についての容易想到性の判断の
中で検討されるべきものである。
したがって,上記相違点Cの看過をいう原告の主張は採用することがで
きない。
(5)そうすると,審決には,前記2(4)イの相違点を看過した違法があり,その
違法は審決の結論に影響を及ぼすものである。
特許庁は,本願発明の容易想到性に関し,看過された上記相違点及び本件
訴訟において新たに提出された乙1∼乙3の各文献との関係も含め,改めて
審理すべきである。
3結論
以上によれば,その余について判断するまでもなく,原告の本訴請求は理由
がある。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官今井弘晃

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