弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中140日を第1審判決の懲役3年6月の刑に算入する。
         理    由
 弁護人野島正,同藤田城治の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異に
する判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう
点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法4
05条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,本件の罪数関係につき職権で判断する。
 1 所論は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15
年法律第136号による改正前のもの。以下「出資法」という。)5条2項に定め
る利率を超える利息を受領する行為を反復した場合には全体が包括一罪となるとし
,仮にこれが認められないとしても,上記各行為は貸金業の規制等に関する法律(
平成15年法律第136号による改正前のもの。以下「貸金業法」という。)47
条2号,11条1項,3条1項に違反して登録を受けないで貸金業を営む行為と刑
法54条1項後段の牽連犯の関係にあるから,全体として一罪になるという。
 しかし,出資法5条1項に違反する行為が反復累行された場合には,特段の事情
のない限り,個々の契約又は受領ごとに一罪が成立し,併合罪として処断すべきと
ころ(最高裁昭和52年(あ)第1271号同53年7月7日第三小法廷判決・刑
集32巻5号1011頁),同条2項は,金銭の貸付けを行う者が業として金銭の
貸付けを行う場合の制限利率を同条1項の場合よりも低く定めたものにすぎないこ
とが,各規定の文言や法定刑の対比によって明らかであり,【要旨1】同条2項に
違反する行為が反復累行された場合も,特段の事情のない限り,個々の契約又は受
領ごとに一罪が成立し,併合罪として処断すべきものと解される。
 また,貸金業法47条2号,11条1項は同法3条1項の登録を受けない者が「
貸金業」を営むこと(以下「無登録貸金業」という。)を処罰するものであるとこ
ろ,ここにいう「貸金業」とは,金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として,
すなわち反復継続の意思の下に行うものをいい(同法2条1項),【要旨2】無登
録貸金業の行為と,業として金銭の貸付けを行う中で個別的に出資法5条2項に定
める利率を超える利息を受領する行為(以下「制限超過利息の受領行為」という。)
とは,社会的見解上1個のものと評価することができず,犯罪の通常の形態として
,一方が他方の手段又は結果であるともいえないから,刑法54条1項の観念的競
合又は牽連犯とはならず,併合罪として処断すべきものと解するのが相当である。
 2 次に,所論は,架空人名義の銀行預金口座に振り込ませる方法で制限超過利
息の受領行為をするとともに,犯罪収益等の取得につき事実を仮装した本件におい
ては,制限超過利息の受領行為と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関
する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)10条1項に違反する行為とは,
刑法54条1項前段の観念的競合となるという。
 しかし,【要旨3】無登録貸金業の営業による貸付けの元金及び利息並びに出資
法5条2項違反の利息の取得につき継続的に事実を仮装する意図で,架空人名義の
銀行預金口座を入手し,同口座に上記元金及び利息を振り込ませることにより,上
記架空人が犯罪収益等を取得したものであるように仮装したという本件の事実関係
の下においては,組織的犯罪処罰法10条1項に違反する上記行為と,個別的な制
限超過利息の受領行為とは,社会的見解上1個のものと評価することができず,併
合罪として処断すべきものと解するのが相当である。
 以上と同旨の原判断は正当である。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一
致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 泉 徳治 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 島
田仁郎 裁判官 才口千晴)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛