弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人浜四津敏子の上告趣意は、憲法三五条一項違反をいう点を含め、実質は事
実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定によれば、本件において、麻薬
取締官は、東京都新宿区a町b丁目c番d号所在のeハイツf号室に住むAなる者
が大麻を所持しているとの情報を得、内偵したところ、郵便受の表示等から右eハ
イツf号室に被告人とAが同居している状況を認めたため、Aを大麻取締法違反事
件の被疑者、捜索すべき場所を右eハイツf号被疑者居室、差し押えるべき物を大
麻等とする捜索差押許可状の発付を裁判官から得たうえ、右eハイツf号室を訪れ、
応対に出た被告人に対し、右令状を示してAに対する大麻取締法違反の捜索令状で
あることを告げ、「Aはいるか、どこへ行つたか」と尋ね、被告人が「いない。一
週間前に出て行つた」と答えたのに対し、「Aの荷物はあるか」と更に尋ねたとこ
ろ、被告人が「二、三ある」旨答えたので、「捜索する。立会人になつてくれ」と
告げ(なお、その際通訳した者が、「畳をはがしても捜索する」との文言を独断で
付加している。)、次いで被告人に対し大麻を持つているなら出すよう言つて、そ
の所持していた大麻(本件起訴の対象となつているもの)の提出を受けたというの
である。以上の事実関係によれば、たとえ、原判決が認定するように、右捜索時に
おいてはAは前記eハイツf号室から転居しておつたとしても、麻薬取締官が、郵
便受の名前の表示、同室の構造や室内の状況、及び二、三の荷物がある旨の被告人
の返答から、前記令状による右eハイツf号室の捜索が許容されるものとして、そ
の捜索を実施したのは適法であるといえるから、麻薬取締官が、右捜索に当たり立
会いを求めた被告人にその所持する大麻の任意提出をさせたのは、何ら違法性を帯
びるものではないと解される。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和六一年三月一二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    島   谷   六   郎
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    香   川   保   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛