弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被申立人は本決定の送達を受けた日から十四日以内に管轄裁判所に本案
の訴を提起すべし。
         理    由
 被申立人は申立人を相手方として東京地方裁判所に地位保全の仮処分命令を申立
てたが同裁判所は判決を以て右申請を却下したので被申立人は当裁判所に控訴を提
起し、当裁判所は原判決を取消して、被申立人が申立人に対して雇用契約上の権利
を有する地位を仮に定める旨の仮処分判決を言渡した。右は当裁判所に職務上顕著
なところである。
 本案の未だ係属しないときは仮処分債務者は仮処分裁判所に起訴命令の申立をな
すことができることは民事<要旨>訴訟法第七五六条、第七四六条一項の規定により
明らかである。そして民訴法七四六条一項に所謂仮差押裁判所(同法七五六
条による準用により仮処分裁判所)とは、それが決定であれ判決であれ、当該仮差
押(又は仮処分)を命じた裁判所と解すべきである。従つて控訴裁判所又は抗告裁
判所が仮処分命令を発した場合はその裁判所が起訴命令の管轄裁判所であつて第一
審裁判所は管轄裁判所でないと解するを正当とする。
 或は右のように解すると、抗告裁判所或は控訴裁判所が為す起訴命令申立却下の
決定又は起訴期間徒過による仮処分(仮差押)取消の判決に対しては、不服申立の
途なく審級の利益が奪われる結果を生ずる点を考慮し(此の点は仮差押又は仮処分
の命令が抗告審又は控訴審に於て決定を以て為されたとき、此に対する異議申立を
為すべき管轄裁判所についても同様の問題を生ずる)第一審裁判所に管轄権を認む
べしとする説があるが、民訴法七四六条一項(同法七五六条)の管轄は所謂職分管
轄であり従つて専属(民訴法七四四条、七四五条の異議申立の管轄裁判所も同様、
従つて常に当該仮差押又は仮処分の命令を決定によつて為した裁判所である。右に
反対の立場をとる大審院大正十三年八月二日決定があるが当裁判所はこれに従い得
ない。)と解すべきであるから、反対説には賛成することを得ない。
 以上の次第で申立人(債務者)が本件仮処分につき当裁判所に起訴命令の申立を
したことは適法であり、右仮処分につき未だ本案訴訟は係属していないものと認め
られるから申立を理由ありとし主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 鈴木忠一 判事 谷口茂栄 判事 加藤隆司)

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