弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を横浜地方裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人山田盛の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面記
載の通りである。これに対し当裁判所は次の通り判断する。
 弁護人の控訴趣意について、
 第三点(但し一見通常人をして真正の軍票と誤認させる様な軍票を偽造したとい
う認定事実は証拠に基づかないで裁判したという論旨)について。
 <要旨>判示偽造軍票は真貨に酷似し、一般人をして真貨なりと誤信させる程度の
ものであることは原判決挙示の証拠では十分でない。蓋し所論真貨たる軍票
は一般日本人にはその所持を禁止せられているもので、真貨が如何なるものである
かは裁判所においても顕著な事実ではない。判示偽造軍票が真正の軍票に酷似して
いるかどうかは偽造軍票が単に真正の軍票と同一の大きさであるとか、真正の軍票
の写真原版を用いて偽造したという事実の証拠だけでは証明十分でない。軍票の偽
造に用いた紙の質、その着色具合等も参酌しなければならない。
 勿論真貨と親しく対照して検討する必要はなく、証人の供述によつても、これを
認定することができるが原判決掲記の証拠では偽造軍票が一般人をして真貨と誤信
させる程度のものであつたという事実を認定するに充分でない。即ち原判決には理
由不備の違法がある。この点に関する論旨は理由がある。以上のような理由で原判
決は到底破棄を免れないから爾余の論旨に対する判断を省略する。仍つて刑事訴訟
法第三百九十七条、第四百条に従い主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 石井文治 判事 鈴木勇)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛