弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人らの上告理由第一点について。
 被上告人は、本訴においては貸金返還と手形金支払の両請求を併合して提起して
いるところ、第一審では両請求を選択的に併合したため貸金請求のみが認容され、
原審ではその併合の態様を変更して(記録上これに対して上告人らはなんら異議を
述べた形跡がない。)、手形金支払を第一次的請求、貸金返還を予備的請求とする
ことに改めたため手形金支払請求のみが認容されたものであることは、いずれも、
判文上明らかである。されば、第一審と原審とでは、現実になされた審判の対象を
異にし、原審では手形金支払請求につき実質上第一審としての裁判をなしているの
であるから、所論原判示は正当というべきである。いわゆる請求の予備的併合にお
いては、第一次的請求が認容されることを解除条件として予め予備的請求をも申し
立てるものであるから、原審で右のように第一次的請求が認容された以上、予備的
請求たる貸金返還請求については裁判を要しないものとなり、その場合には、貸金
返還請求についてなされた第一審判決は当然に失効するものと解するを相当とする。
されば、原判決において第一審判決の取消をしなかつたからといつて、所論違法が
あるとすることはできない。論旨は採用できない。
 同第二点について。
 共同被告が合同または連帯して支払うべき場合には、結局被告各自が全額の支払
義務を負うのであるから、原判決が主文において上告人らにそれぞれ支払うべき旨
を命じたことには所論のような違法がない。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 原判決が確定した事実によると、上告人らは本件約束手形の表面上に、「返還期
日を経過したる場合百円也に付日歩四銭の割合にて遅延損害金を御支払致します」
と不動文字で記載されてあることを十分承知のうえで振出署名したものであること
が認められるというのである。このような場合には、右損害賠償額の予定は、少な
くとも、手形振出人たる上告人らと受取人たる被上告人との間においては、民法上
の効力を生ずるものと解するを相当とするから、本件手形の満期経過後である昭和
三六年五月一四日から上告人らに対して右文言に相当する遅延損害金の支払を命じ
た原審の判断は、正当としてこれを是認すべきである。論旨は理由がない。
 同第四点について。
 原判決言渡期日の口頭弁論調書によると、裁判長が判決原本に基づき判決を言い
渡した旨の記載がなされていて、とくに「主文を朗読した」旨の記載がないことは、
論旨のいうとおりである。しかし、民訴法一八九条一項によると「判決ノ言渡ハ判
決原本ニ基キ裁判長主文ヲ朗読シテ之ヲ為ス」と規定してあることと対照すれば、
特段の事情の認められない本件においては、右口頭弁論期日に裁判長は判決原本に
基づき主文を朗読して判決の言渡をなしたものと認められる。論旨は採るを得ない。
 同第五点について。
 原審における控訴人(上告人)Aに対する本人尋問調書には、その期日欄に昭和
三七年七月九日午前一〇時と記載してあることは所論のとおりであるが、同調書と
一体となるべき原審第二回口頭弁論調書ならびに証人等目録中の控訴人Aの欄の記
載等を対照すれば、前記本人尋問調書中の期日欄の記載は、昭和三七年六月六日午
後一時とすべきところの誤記であることは明白である。されば、原審の訴訟手続に
所論違法があるということはできないから、論旨は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎

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