弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成24年(あ)第199号威力業務妨害,建造物不退去被告事件
平成25年3月18日第一小法廷決定
主文
本件各上告を棄却する。
理由
1被告人らの弁護人和久田修,同遠藤憲一の上告趣意のうち,公判前整理手続
に関して憲法38条1項違反をいう主張について
所論は,公判前整理手続において被告人に対し主張明示義務及び証拠調べ請求義
務を定めている刑訴法316条の17が,憲法38条1項に違反する旨主張する。
公判前整理手続は,充実した公判審理を継続的,計画的かつ迅速に行うために,
事件の争点及び証拠を整理する公判準備であるところ,公判前整理手続において十
分に争点及び証拠を整理するためには,検察官の主張に対する反論として,被告人
側の主張やその取調べ請求証拠が明らかにされなければならないことから,刑訴法
316条の17は,被告人又は弁護人に対し,検察官の証明予定事実を記載した書
面の送付を受け,かつ,同法316条の14,316条の15第1項の各規定によ
る証拠開示を受けた場合に,公判期日においてすることを予定している主張がある
ときには,これを明らかにするとともに,その証明に用いる証拠の取調べを請求す
ることを義務付けている。
このように,同法316条の17は,被告人又は弁護人において,公判期日にお
いてする予定の主張がある場合に限り,公判期日に先立って,その主張を公判前整
理手続で明らかにするとともに,証拠の取調べを請求するよう義務付けるものであ
って,被告人に対し自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について認め
るように義務付けるものではなく,また,公判期日において主張をするかどうかも
被告人の判断に委ねられているのであって,主張をすること自体を強要するもので
もない。
そうすると,同法316条の17は,自己に不利益な供述を強要するものとはい
えないから,憲法38条1項違反をいう所論は前提を欠き,刑訴法405条の上告
理由に当たらない。
2同上告趣意のその余の主張について
同上告趣意のその余の主張のうち,公判前整理手続が裁判公開の原則に違反する
として憲法82条,37条1項違反をいう点については,公判前整理手続のような
公判準備の手続が憲法82条にいう「裁判の対審及び判決」に当たらないことは,
当裁判所の判例(最高裁昭和23年(つ)第25号同年11月8日大法廷決定・刑
集2巻12号1498頁)の趣旨に徴して明らかであり,憲法31条違反をいう点
については,公判前整理手続は立証責任を被告人に負わせるものでないことは明ら
かであるから,いずれも前提を欠き,憲法14条違反をいう点については,原審で
何ら主張,判断を経ていない事項に関する主張であり,判例違反をいう点は,原判
決の認定に沿わない事実関係を前提とするものであるか,あるいは,所論引用の判
例が所論の主張するような趣旨を示したものではないから前提を欠き,その余は,
憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であ
って,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
3よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見
で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官金築誠志裁判官櫻井龍子裁判官横田尤孝裁判官
白木勇裁判官山浦善樹)

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