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平成27年12月25日判決言渡
平成26年(行ウ)第12号固定資産評価審査決定取消請求事件(第1事件)
平成26年(行ウ)第15号固定資産評価審査決定取消請求事件(第2事件)
主文
1豊中市固定資産評価審査委員会が平成25年8月5日付けで原告Aに対し
てした別紙1物件目録記載1の土地の固定資産課税台帳に登録された平成2
0年度から平成24年度までの価格についての審査の申出を棄却する旨の各
決定をいずれも取り消す。
2原告Aのその余の請求を棄却する。
3原告Bの請求を棄却する。
4訴訟費用は,原告Aに生じた費用の10分の3と被告に生じた費用の20
分の5を被告の負担とし,原告Bに生じた費用の全部と被告に生じた費用の
20分の4を原告Bの負担とし,その余は原告Aの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1第1事件
豊中市固定資産評価審査委員会が平成25年8月5日付けで原告Aに対して
した別紙1物件目録記載1から5までの各土地の固定資産課税台帳に登録され
た平成20年度から平成24年度までの価格についての審査の申出を棄却する
旨の各決定をいずれも取り消す。
2第2事件
豊中市固定資産評価審査委員会が平成25年8月5日付けで原告Bに対して
した別紙1物件目録記載6の土地の固定資産課税台帳に登録された平成20年
度から平成24年度までの価格についての審査の申出を棄却する旨の各決定を
いずれも取り消す。
第2事案の概要
第1事件は,別紙1物件目録記載1から5までの各土地(以下,それぞれ同
目録記載の番号に従い「本件土地1」などという。)を所有する原告Aが,豊
中市長が地方税法417条1項の規定により修正して固定資産課税台帳に登録
した上記各土地の平成20年度から平成24年度までの各登録価格(同目録記
載1から5までの各年度の価格。以下,それぞれ同目録記載の番号に従い「本
件土地1修正価格」などという。)を不服として,豊中市固定資産評価審査委
員会(以下「審査委員会」という。)に対して審査の申出をしたところ,審査
委員会が,いずれについても棄却する旨の決定(以下,併せて「第1事件各決
定」という。)をしたことから,被告に対し,第1事件各決定の取消しを求め
る事案である。
第2事件は,別紙1物件目録記載6の土地(以下「本件土地6」という。)
を所有する原告Bが,豊中市長が地方税法417条1項の規定により修正して
固定資産課税台帳に登録した本件土地6の平成20年度から平成24年度まで
の各登録価格(同別紙記載6の各年度の価格。以下「本件土地6修正価格」と
いう。)を不服として,審査委員会に対して審査の申出をしたところ,審査委
員会が,いずれについても棄却する旨の決定(以下,併せて「第2事件各決定」
という。)をしたことから,被告に対し,第2事件各決定の取消しを求める事
案である。
1関係法令等の定め
(1)地方税法の定め
ア固定資産税の課税客体,課税標準等
(ア)固定資産税は,固定資産に対し,当該固定資産所在の市町村におい
て,固定資産の所有者に課し,その賦課期日は,当該年度の初日の属す
る年の1月1日とする(342条1項,343条1項,359条)。
(イ)基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から
起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう(34
1条6号)。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地に対して課す
る基準年度の固定資産税の課税標準は,当該土地の基準年度に係る賦課
期日における価格(適正な時価をいう(同条5号)。以下同じ。)で土
地課税台帳等に登録されたものとし(349条1項),第2年度(基準
年度の翌年度をいう(341条7号)。以下同じ。)及び第3年度(第
2年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう(同条8号)。以下同
じ。)の固定資産税の課税標準も,原則として,これと同様とするが(3
49条2項本文,3項本文),特別の事情があるため基準年度の固定資
産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当である場合等に
おいては,第2年度及び第3年度の固定資産税の課税標準は,当該土地
に類似する土地の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等に登
録されたものとする(同条2項ただし書,3項ただし書)。
イ固定資産の評価及び価格の決定
総務大臣(平成13年1月5日以前は自治大臣。以下同じ。)は,固定
資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定め,これを告示し
なければならず(388条1項前段),市長村長は,上記の基準等によっ
て固定資産の価格を決定しなければならない(403条1項)。
ウ公示の日以後における価格等の決定又は修正等
市町村長は,固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等を全て登
録した旨を公示した日以後において固定資産の登録された価格等に重大な
錯誤があることを発見した場合においては,直ちに固定資産課税台帳に登
録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように決定された価格等
を修正して,これを固定資産課税台帳に登録しなければならず,この場合
においては,市町村長は,遅滞なく,その旨を当該固定資産に対して課す
る固定資産税の納税義務者に通知しなければならない(417条1項)。
(2)固定資産評価基準(甲15)
総務大臣は,地方税法388条1項前段の基準等として,固定資産評価基
準(昭和38年12月25日自治省告示第158号。以下「評価基準」とい
う。)を定めて告示している。
平成18年12月27日総務省告示第684号による改正前の評価基準(以
下「平成18年度評価基準」という。),平成21年4月1日総務省告示第
225号による改正前の評価基準(以下「平成21年度評価基準」という。)
及び平成24年7月27日総務省告示第286号による改正前の評価基準(以
下「平成24年度評価基準」という。)は,宅地の評価について,概要,次
のとおり定めている。
ア宅地の評価(第1章第3節一)
宅地の評価は,各筆の宅地について評点数を付設し,当該評点数を評点
1点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法による。
イ評点数の付設(第1章第3節二)
各筆の宅地の評点数は,主として市街地的形態を形成する地域における
宅地については,次のとおり,市街地宅地評価法により付設する。
(ア)宅地の利用状況を基準として商業地区,住宅地区,工業地区等に区
分された地区について,その状況が相当に相違する地域ごとに,その主
要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定する。
(イ)標準宅地について,適正な時価を求め,これに基づいて沿接する主
要な街路について路線価を付設し,これに比準して主要な街路以外の街
路の路線価を付設する。
(ウ)路線価を基礎として,画地計算法を適用して各筆の宅地の評点数を
付設する。この場合において,市町村長は,宅地の状況に応じ,必要が
あるときは,「画地計算法」の附表等について,所要の補正をして,こ
れを適用する。
ウ画地計算法(別表第3。乙21~乙23)
各筆の宅地の評点数は,各筆の立地条件に基づき,路線価を基礎とし,
1画地の宅地ごとに,①奥行価格補正割合法,②側方路線影響加算法,③
二方路線影響加算法及び④不整形地,無道路地,間口が狭小な宅地等評点
算出法を適用して求めた評点数によって付設する(別表第3の1)。
1画地は,原則として,土地課税台帳等に登録された1筆の宅地による
が,1筆の宅地又は隣接する2筆以上の宅地について,その形状,利用状
況等からみて,これを一体をなしていると認められる部分に区分し,又は
これらを合わせる必要がある場合においては,その一体をなしている部分
の宅地ごとに1画地とする(別表第3の2)。
(ア)奥行価格補正割合法(別表第3の3)
宅地の価額は,道路からの奥行が長くなるに従って,また,奥行が著
しく短くなるに従って漸減するものであるので,その一方においてのみ
路線に接する画地については,路線価に当該画地の奥行距離に応じ「奥
行価格補正率表」(附表1)によって求めた当該画地の奥行価格補正率
を乗じて単位地積当たり評点数を求める。
(イ)不整形地の評点算出法(別表第3の7(1))
a不整形地(三角地及び逆三角地を含む。)の価額については,整形
地に比して一般に低くなるものであるので,奥行価格補正割合法等に
よって計算した単位当たり評点数に「不整形地補正率表」(附表4)
によって求めた不整形地補正率を乗じて当該不整形地の単位地積当た
り評点数を求める。
b「不整形地補正率表」(附表4)は,地区区分ごとに蔭地割合(評
価対象画地を囲む正面路線に面する矩形又は正方形の土地である想定
整形地の地積から評価対象画地の地積を控除したものを想定整形地の
地積で除したもの(注1))に応じて補正率を定めているが(以下「蔭
地割合方式」という。),画地の地積が大きい場合等にあっては,近
傍の宅地の価額との均衡を考慮し,不整形地補正率を修正して適用す
るものとしている(注2)。また,蔭地割合方式によらない場合の不
整形地補正率の適用に当たっては,当該画地が所在する用途地区の標
準的な画地の形状・規模からみて,不整形度(「普通」,「やや不整
形」,「不整形」,「相当に不整形」及び「極端に不整形」の5段階)
を判断して,不整形地補正率を定めることができるものとしている(注
3。以下「達観方式」という。)。
c不整形地について「間口狭小補正率表」(附表5),「奥行長大補
正率表」(附表6)の適用があるときは,間口狭小補正率,奥行長大
補正率,両補正率を乗じた結果の率,間口狭小補正率と不整形地補正
率を乗じた結果の率及び不整形地補正率のうち,補正率の小なる率(下
限0.60)を乗じて評点数を求める。
(ウ)無道路地の評点算出法(別表第3の7(2))
原則として,当該無道路地の利用上最も合理的であると認められる路
線の路線価に「奥行価格補正率表」(附表1)によって求めた補正率,
「通路開設補正率表」(附表9)によって求めた補正率及びその無道路
地の近傍の宅地との均衡を考慮して定める無道路地補正率(下限0.6
0)を乗じて1平方メートル当たりの評点数を求める。
(エ)間口が狭小な宅地等の評点算出法(別表第3の7(3))
間口が狭小な画地又は奥行が長大な画地(不整形地及び無道路地は除
く。)については,それぞれ「間口狭小補正率表」(附表5)又は「奥
行長大補正率表」(附表6)によって求めた補正率によって,その評点
数を補正する。
エ経過措置
(ア)宅地の評価において,標準宅地の適正な時価を求める場合には,当
分の間,基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示法によ
る地価公示価格等から求められた価格等を活用し,これらの価格の7割
を目途として評定する(第1章第12節一)。
(イ)市町村長は,基準年度の初日の属する年の前年の1月1日から7月
1日までの間に標準宅地等の価額が下落したと認める場合には,評価額
に所定の方法により修正を加えることができる(第1章第12節二)。
(3)豊中市固定資産(土地)評価要領(甲16,乙24~26)
ア豊中市長は,評価基準に基づき,固定資産の評価の細部の取扱いについ
て,固定資産(土地)評価要領(平成18年度)(以下「平成18年度評
価要領」という。),固定資産(土地)評価要領(平成21年度)(以下
「平成21年度評価要領」という。)及び固定資産(土地)評価要領(平
成24年度)(以下「平成24年度評価要領」といい,平成18年度評価
要領及び平成21年度評価要領と併せて「本件各評価要領」という。)を,
それぞれ定めている。
イ本件各評価要領は,評価基準の定める「所要の補正」(前記(2)イ(ウ))
として,建築基準法上の道路に接していない宅地等,接しているが間口が
2m以上でない宅地等,他人地通行の承諾を得なければ建築可能とならな
い宅地等について,建築不可等補正率を乗じて補正する旨定めている。そ
して,具体的な補正率として,「建築不可のため,更地状態。宅地とせず
雑種地とし,造成費を控除す」べき画地については0.7,「既存家屋が
あり,建築不可」である画地については0.8,「建築可だが,他人地通
行の承諾が必要,間口が2m未満等」の画地については0.9を乗じる旨
定めている。
2前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ
り容易に認めることができる。
(1)当事者等
ア原告Aは,本件土地1から本件土地5までの所有者であり,これらの土
地に係る固定資産税の納税義務者である。(甲1~3)
イ原告Bは,本件土地6の所有者であり,この土地に係る固定資産税の納
税義務者である。(甲4)
(2)土地の位置関係等
ア本件土地1から本件土地6までは(以下「本件各土地」という。),い
ずれも都市計画区域に位置する市街地的形態を形成する地域における宅地
であって,地区区分は併用住宅地区に分類されており,その位置関係は別
紙2のとおりである。(甲24の2,乙10,11)
イ本件各土地は,本件土地3を除き,北側においてCの所有する別紙1物
件目録記載7及び8の土地(以下,併せて「本件他人地」という。)と沿
接している。本件他人地は,アスファルトで舗装され,外観上は北側で接
する豊中市道○号線(以下「本件市道」という。)の道路敷の一部となっ
ている。(甲17,19,20,22,28,乙2,7,16)
ウ本件市道は,昭和55年3月31日に道路法8条1項に基づく認定(以
下「市道認定」という。)を受けた最大幅員3.4m,最小幅員2.6m
の市道である。本件市道は,幅員が4mに満たないため,建築基準法42
条1項1号の道路(道路法による道路であって幅員4m以上のもの)には
該当しないが,同条2項の指定により同条1項の道路とみなされている(以
下,同条1項の道路を「建築基準法上の道路」といい,同条2項の指定に
より建築基準法上の道路とみなされる道路を「2項道路」という。)。2
項道路は,その中心線からの水平距離2mの線が道路の境界線とみなされ
るため,本件市道の建築基準法上の境界線は,本件市道の道路法上の境界
線の外側にあり,本件市道と沿接している本件他人地の一部又は全部を含
んでいるが,その正確な位置関係は不明である。(甲17,18,28,
乙7,16~20,27の1・2)
エ本件土地1,本件土地4及び本件土地5は建築物の敷地として,本件土
地2,本件土地3及び本件土地6は原告Aが経営する駐車場の敷地として
それぞれ利用されている。(甲24の2,26,27,乙2,10,11,
16)
(3)本件訴訟に至る経緯
ア第1事件
豊中市長は,平成24年9月6日付けで,地方税法417条1項の規定
により,平成20年度から平成24年度までの本件土地1から本件土地5
までの各登録価格の修正をして,修正後の各価格(本件土地1修正価格~
本件土地5修正価格)を固定資産課税台帳に登録し,その旨を原告Aに通
知した。(甲24の1~17)
原告Aは,上記修正後の各価格を不服とし,同年10月17日,審査委
員会に対して各審査申出をしたところ,審査委員会は,平成25年8月5
日付けで,これらを棄却する第1事件各決定をした。(甲5~9)
そこで,原告Aは,平成26年1月29日,第1事件各決定の取消しを
求め,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
イ第2事件
豊中市長は,平成24年9月6日付けで,地方税法417条1項の規定
により,平成20年度から平成24年度までの本件土地6の各登録価格の
修正をして,修正後の各価格(本件土地6修正価格)を固定資産課税台帳
に登録し,その旨を原告Bに通知した。(甲24の1・2・18~22)
原告Bは,上記修正後の各価格を不服とし,同年10月17日,審査委
員会に対して各審査申出をしたところ,審査委員会は,平成25年8月5
日付けで,これらを棄却する第2事件各決定をした。(甲10~14)
そこで,原告Bは,平成26年1月29日,第2事件各決定の取消しを
求め,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
第3争点及び争点に対する当事者の主張
本件の争点は,本件各土地の評価の適否(評価の方法が評価基準に従ったも
のであるか。具体的には,本件土地1との関係では,不整形地補正率,間口狭
小補正率,奥行長大補正率,無道路地補正率及び建築不可等補正率に係る評価
の適否,本件土地2との関係では,無道路地補正率及び建築不可等補正率に係
る評価の適否,本件土地3との関係では,建築不可等補正率に係る評価の適否,
本件土地4との関係では,間口狭小補正率,奥行長大補正率,無道路地補正率
及び建築不可等補正率に係る評価の適否,本件土地5との関係では,間口狭小
補正率,奥行長大補正率,無道路地補正率及び建築不可等補正率に係る評価の
適否,本件土地6との関係では,間口狭小補正率,奥行長大補正率,無道路地
補正率及び建築不可等補正率に係る評価の適否)であり,争点に関する当事者
の主張は以下のとおりである。
1本件土地1の評価の適否
(1)不整形地補正率について
(被告の主張)
そもそも,評価基準が不整形地について不整形地補正率により評点数を補
正することとした趣旨は,不整形地は,画地の形状が悪いため,画地の全部
を宅地として十分に利用することができず,整形地に比べて価額が低くなる
からである。そうだとすると,画地の全部が宅地として十分に利用すること
ができないと認められない場合には,不整形地補正率により評点数を補正す
る必要はないと解するのが相当である。
これを本件についてみると,本件土地1は,その東側部分(南北方向の距
離が短い部分)に建築物が建築されており,その西側部分(南北方向の距離
が長い部分。以下「本件土地1西側部分」という。)は,本件市道へ至る通
路として利用されるとともに,原告Aが経営する駐車場の敷地(本件土地2
及び本件土地3)との関係でも,本件市道へ至る通路として利用されている。
以上の利用状況に照らせば,本件土地1は,本件土地1西側部分も含めて宅
地として有効に利用されているから,画地の形状が悪いことによって画地の
全部を十分に利用することができないとは認められない。
したがって,本件土地1については,不整形地補正率により評点数を補正
する必要はない。
(原告Aの主張)
本件土地1は,典型的な不整形地とされている逆L字形地である。そして,
その不整形度は,本件土地1が所在する併用住宅地区の標準的な画地の形状・
規模からみて評価基準別表第3の3附表4(以下,単に「附表4」という。)
の達観方式における不整形度にいう「不整形」に該当すると判断される。し
たがって,本件土地1については,併用住宅地区の「不整形」に該当する画
地に係る不整形地補正率0.85を適用して,その評点数を求めるべきであ
る。
(2)間口狭小補正率について
(被告の主張)
本件土地1の間口距離は,本件土地1が本件市道及びその道路敷の一部と
なっている本件他人地に接する部分の長さである5.29mである。したが
って,本件土地1については,評価基準別表第3の3附表5(以下,単に「附
表5」という。)における併用住宅地区の上記間口距離の画地に係る間口狭
小補正率0.97を適用して,その評点数を求めるべきである。
なお,原告Aは,本件他人地と接する部分の長さを間口距離に含めるべき
ではないと主張する。しかしながら,評価基準が間口が狭小な画地について
間口狭小補正率により評点数を補正することとした趣旨は,間口が狭小な画
地は,進入経路の確保が困難なため,宅地としての利用価値が減少するから
である。かかる趣旨に照らせば,本件他人地の現況が道路である以上,本件
他人地と接する部分の長さについても間口距離に含めるべきである。
(原告Aの主張)
本件土地1の間口距離は,本件土地1が本件市道の道路法上の境界線に接
する部分の長さである1.24mである。したがって,本件土地1について
は,附表5における併用住宅地区の上記間口距離の画地に係る間口狭小補正
率0.90を適用して,その評点数を求めるべきである。
なお,被告は,本件他人地が本件市道の道路敷の一部となっていることを
理由に,本件他人地と接する部分の長さを間口距離に含めているが,本件他
人地は市道認定を受けておらず,道路敷の一部として事実上使用されている
ものにすぎないから,本件他人地と接する部分の長さを間口距離に含めるこ
とは相当でない。
(3)奥行長大補正率について
(被告の主張)
本件土地1の奥行距離は20.70m,間口距離は前記(2)の(被告の
主張)のとおり5.29mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は3.
91となる。したがって,本件土地1については,評価基準別表第3の3附
表6(以下,単に「附表6」という。)における併用住宅地区の上記除した
値の画地に係る奥行長大補正率0.99を適用して,その評点数を求めるべ
きである。
(原告Aの主張)
本件土地1の奥行距離は20.70m,間口距離は前記(2)の(原告A
の主張)のとおり1.24mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は
16.69となる。したがって,本件土地1については,附表6における併
用住宅地区の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率0.90を適用して,
その評点数を求めるべきである。
(4)無道路地補正率について
(被告の主張)
そもそも,画地が無道路地としての取扱いを受けるのは,出入口が判然と
しない場合又は全くない場合のみであるところ,本件土地1は,本件市道及
びその道路敷の一部となっている本件他人地に5.29m接しているのであ
るから,無道路地としての取扱いを要しないことは明らかである。したがっ
て,本件土地1については,無道路地補正率により評点数を補正する必要は
ない。
なお,原告Aは,本件土地1について,建築基準法43条1項本文が規定
する義務(以下「接道義務」という。)を満たしておらず,建築物の敷地と
することができない土地であるから,無道路地と評価すべきであると主張す
る。しかしながら,本件市道の建築基準法上の境界線は,本件市道の道路法
上の境界線の外側にあって,本件他人地の一部又は全部を含んでいるため,
本件土地1が本件市道の建築基準法上の境界線に2m以上接していないかど
うかは不明確であるし,本件土地1と本件他人地を併せて建築物の敷地とす
ることで接道義務を満たすことも可能なのであるから,原告Aの主張はその
前提を欠き失当である。
(原告Aの主張)
本件土地1は,本件市道との間に本件他人地が介在しており,本件市道の
建築基準法上の境界線に2m以上接していないため,接道義務を満たしてお
らず,これを建築物の敷地とすることができない。このような建築物の建築
が不可能である土地は,無道路地と評価すべきである。このことは,相続税
等の財産評価に係る通達である財産評価基本通達(甲21)が無道路地の評
価について,「無道路地とは,路線に接しない宅地(接道義務を満たしてい
ない宅地を含む。)をいう。」と規定していることからも明らかである。し
たがって,本件土地1については,無道路地補正率0.60を適用して,そ
の評点数を求めるべきである。
(5)建築不可等補正率について
(被告の主張)
本件土地1は,前記(4)の(被告の主張)のとおり,接道義務を満たす
ことが可能であり,建築物の敷地とすることができるが,他人地通行の承諾
を得なければならないなど,土地利用に何らかの制約が生ずる可能性がある
ことから,本件各評価要領における「建築可だが,他人地通行の承諾が必要,
間口が2m未満等」の画地に係る建築不可等補正率0.90を適用して,そ
の評点数を求めるべきである。
(原告Aの主張)
前記(4)の(原告Aの主張)のとおり,本件土地1は建築物の建築が不
可能な土地であり,原告Aの住宅が建っているから,本件土地1については,
本件各評価要領における「既存家屋があり,建築不可」の画地に係る建築不
可等補正率0.80を適用して,その評点数を求めるべきである。
(6)本件土地1修正価格について
(被告の主張)
前記(1)~(5)の(被告の主張)を前提として評価基準によって決定
される本件土地1の価格は別紙3の第1のとおりである。したがって,これ
を上回るものではない本件土地1修正価格は適法である。
(原告Aの主張)
前記(1)~(5)の(原告Aの主張)を前提として評価基準によって決
定される本件土地1の価格は別紙4の第1のとおりである。したがって,こ
れを上回る本件土地1修正価格は違法である。
2本件土地2の評価の適否
(1)無道路地補正率について
(被告の主張)
そもそも,画地が無道路地としての取扱いを受けるのは,出入口が判然と
しない場合又は全くない場合のみであるところ,本件土地2は,本件市道の
道路敷の一部となっている本件他人地に接しているのであるから,無道路地
としての取扱いを要しないことは明らかである。したがって,本件土地2に
ついては,無道路地補正率により評点数を補正する必要はない。
(原告Aの主張)
本件土地2は,本件市道の道路法上の境界線に一切接していないのである
から,無道路地と評価すべきである。したがって,本件土地2については,
無道路地補正率0.60を適用して,その評点数を求めるべきである。
(2)建築不可等補正率について
(被告の主張)
本件土地2については,他人地通行の承諾を得なければならないなど,土
地利用に何らかの制約が生ずる可能性があることから,本件各評価要領にお
ける「建築可だが,他人地通行の承諾が必要,間口が2m未満等」の画地に
係る建築不可等補正率0.90を適用して,その評点数を求めるべきである。
なお,原告Aは,本件土地2について,本件市道との間に本件他人地が介
在しており,接道義務を満たしていないため,建築物の敷地とすることがで
きない土地であると主張する。しかしながら,本件市道の建築基準法上の境
界線は,本件市道の道路法上の境界線の外側にあって,本件他人地の一部又
は全部を含んでいるため,本件土地2が本件市道の建築基準法上の境界線に
2m以上接していないかどうかは不明確であるし,本件土地2と本件他人地
を併せて建築物の敷地とすることで接道義務を満たすことも可能なのである
から,本件土地2を建築物の敷地とすることができないとの原告Aの主張は
その前提を欠き失当である。
(原告Aの主張)
本件土地2は,本件市道との間に本件他人地が介在しており,本件市道の
建築基準法上の境界線に2m以上接していないため,接道義務を満たしてお
らず,これを建築物の敷地とすることができない。したがって,本件土地2
については,少なくとも本件各評価要領における「既存家屋があり,建築不
可」の画地に係る建築不可等補正率0.80を適用して,その評点数を求め
るべきである。
(3)本件土地2修正価格について
(被告の主張)
前記(1),(2)の(被告の主張)を前提として評価基準によって決定
される本件土地2の価格は別紙3の第2のとおりである。したがって,これ
を上回るものではない本件土地2修正価格は適法である。
(原告Aの主張)
前記(1),(2)の(原告Aの主張)を前提として評価基準によって決
定される本件土地2の価格は別紙4の第2のとおりである。したがって,こ
れを上回る本件土地2修正価格は違法である。
3本件土地3の評価の適否
(1)建築不可等補正率について
(被告の主張)
本件土地3は,無道路地であるから,その評点数を求めるに当たっては,
無道路地補正率が適用されるところ,無道路地補正率は,無道路地が接道義
務を満たさず,建築物の敷地とすることができないことに伴う価格の低下を
踏まえたものであるから,無道路地補正率が適用される本件土地3について
は,これと趣旨を同じくする建築不可等補正率は適用されないと解するのが
相当である。したがって,本件土地3については,建築不可等補正率により
評点数を補正する必要はない。
(原告Aの主張)
本件土地3は,建築基準法上の道路に2m以上接していないため,接道義
務を満たしておらず,これを建築物の敷地とすることができない。したがっ
て,本件土地3については,少なくとも本件各評価要領における「既存家屋
があり,建築不可」の画地に係る建築不可等補正率0.80を適用して,そ
の評点数を求めるべきである。
なお,被告は,建築不可等補正率は,無道路地補正率と趣旨を同じくする
ものであるから,無道路地補正率が適用される場合には,建築不可等補正率
は適用されないと主張する。しかしながら,上記両補正率は,補正率の値が
異なることからも明らかなように,その目的を異にするものであると解され
るから,被告の主張は,その前提に誤りがあり,失当である。
(2)本件土地3修正価格について
(被告の主張)
前記(1)の(被告の主張)を前提として評価基準によって決定される本
件土地3の価格は別紙3の第3のとおりである。したがって,これを上回る
ものではない本件土地3修正価格は適法である。
(原告Aの主張)
前記(1)の(原告Aの主張)を前提として評価基準によって決定される
本件土地3の価格は別紙4の第3のとおりである。したがって,これを上回
る本件土地3修正価格は違法である。
4本件土地4の評価の適否
(1)間口狭小補正率について
(被告の主張)
本件土地4の間口距離は,本件土地4が本件市道の道路敷の一部となって
いる本件他人地に接する部分の長さである11.05mである。したがって,
本件土地4については,附表5における併用住宅地区の上記間口距離の画地
に係る間口狭小補正率が1.00となるから,間口狭小補正率により評点数
を補正する必要はない。
なお,間口距離を判断するに当たり,本件他人地と接する部分の長さを含
めるべきであることは,前記1(2)の(被告の主張)のとおりである。
(原告Aの主張)
本件土地4は,本件市道の道路法上の境界線に一切接しておらず,幅員2
mの通路を開設する必要があるから,本件土地4の間口距離は2mとみるべ
きである。したがって,本件土地4については,附表5における併用住宅地
区の上記間口距離の画地に係る間口狭小補正率0.90を適用して,その評
点数を求めるべきである。
なお,間口距離を判断するに当たり,本件他人地と接する部分の長さを含
めることが相当でないことは,前記1(2)の(原告Aの主張)のとおりで
ある。
(2)奥行長大補正率について
(被告の主張)
本件土地4の奥行距離は12.30m,間口距離は前記(1)の(被告の
主張)のとおり11.05mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は
3未満となる。したがって,本件土地4については,附表6における併用住
宅地区の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率が1.00となるから,
奥行長大補正率により評点数を補正する必要はない。
(原告Aの主張)
本件土地4の奥行距離は12.30m,間口距離は前記(1)の(原告A
の主張)のとおり2mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は6.1
5となる。したがって,本件土地4については,附表6における併用住宅地
区の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率0.94を適用して,その評
点数を求めるべきである。
(3)無道路地補正率について
(被告の主張)
そもそも,画地が無道路地としての取扱いを受けるのは,出入口が判然と
しない場合又は全くない場合のみであるところ,本件土地4は,本件市道の
道路敷の一部となっている本件他人地に接しているのであるから,無道路地
としての取扱いを要しないことは明らかである。したがって,本件土地4に
ついては,無道路地補正率により評点数を補正する必要はない。
(原告Aの主張)
本件土地4は,本件市道の道路法上の境界線に一切接していないのだから,
無道路地と評価すべきである。したがって,本件土地4については,無道路
地補正率0.60を適用して,その評点数を求めるべきである。
(4)建築不可等補正率について
(被告の主張)
本件土地4については,他人地通行の承諾を得なければならないなど,土
地利用に何らかの制約が生ずる可能性があることから,本件各評価要領にお
ける「建築可だが,他人地通行の承諾が必要,間口が2m未満等」の画地に
係る建築不可等補正率0.90を適用して,その評点数を求めるべきである。
なお,原告Aは,本件土地4について,本件市道との間に本件他人地が介
在しており,接道義務を満たしていないため,建築物の敷地とすることがで
きない土地であると主張する。しかしながら,本件市道の建築基準法上の境
界線は,本件市道の道路法上の境界線の外側にあって,本件他人地の一部又
は全部を含んでいるため,本件土地4が本件市道の建築基準法上の境界線に
2m以上接していないかどうかは不明確であるし,本件土地4と本件他人地
を併せて建築物の敷地とすることで接道義務を満たすことも可能なのである
から,本件土地4を建築物の敷地とすることができないとの原告Aの主張は
その前提を欠き失当である。
(原告Aの主張)
本件土地4は,本件市道との間に本件他人地が介在しており,本件市道の
建築基準法上の境界線に2m以上接していないため,接道義務を満たしてお
らず,これを建築物の敷地とすることができない。このように,本件土地4
は,建築物の建築が不可能な土地であり,かつ,建物が建っているから,本
件土地4については,本件各評価要領における「既存家屋があり,建築不可」
の画地に係る建築不可等補正率0.80を適用して,その評点数を求めるべ
きである。
(5)本件土地4修正価格について
(被告の主張)
前記(1)~(4)の(被告の主張)を前提として評価基準によって決定
される本件土地4の価格は別紙3の第4のとおりである。したがって,これ
を上回るものではない本件土地4修正価格は適法である。
(原告Aの主張)
前記(1)~(4)の(原告Aの主張)を前提として評価基準によって決
定される本件土地4の価格は別紙4の第4のとおりである。したがって,こ
れを上回る本件土地4修正価格は違法である。
5本件土地5の評価の適否
(1)間口狭小補正率について
(被告の主張)
本件土地5の間口距離は,本件土地5が本件市道の道路敷の一部となって
いる本件他人地に接する部分の長さである4.50mである。したがって,
本件土地5については,附表5における併用住宅地区の上記間口距離の画地
に係る間口狭小補正率0.97を適用して,その評点数を求めるべきである。
なお,間口距離を判断するに当たり,本件他人地と接する部分の長さを含
めるべきであることは,前記1(2)の(被告の主張)のとおりである。
(原告Aの主張)
本件土地5は,本件市道の道路法上の境界線に一切接しておらず,幅員2
mの通路を開設する必要があるから,本件土地5の間口距離は2mとみるべ
きである。したがって,本件土地5については,附表5における併用住宅地
区の上記間口距離の画地に係る間口狭小補正率0.90を適用して,その評
点数を求めるべきである。
なお,間口距離を判断するに当たり,本件他人地と接する部分の長さを含
めることが相当でないことは,前記1(2)の(原告Aの主張)のとおりで
ある。
(2)奥行長大補正率について
(被告の主張)
本件土地5の奥行距離は9.30m,間口距離は前記(1)の(被告の主
張)のとおり4.50mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は3未
満となる。したがって,本件土地5については,附表6における併用住宅地
区の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率が1.00となるから,奥行
長大補正率により評点数を補正する必要はない。
(原告Aの主張)
本件土地5の奥行距離は9.30m,間口距離は前記(1)の(原告Aの
主張)のとおり2mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は4.65
となる。したがって,本件土地5については,附表6における併用住宅地区
の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率0.98を適用して,その評点
数を求めるべきである。
(3)無道路地補正率について
(被告の主張)
そもそも,画地が無道路地としての取扱いを受けるのは,出入口が判然と
しない場合又は全くない場合のみであるところ,本件土地5は,本件市道の
道路敷の一部となっている本件他人地に接しているのであるから,無道路地
としての取扱いを要しないことは明らかである。したがって,本件土地5に
ついては,無道路地補正率により評点数を補正する必要はない。
(原告Aの主張)
本件土地5は,本件市道の道路法上の境界線に一切接していないのだから,
無道路地と評価すべきである。したがって,本件土地5については,無道路
地補正率0.60を適用して,その評点数を求めるべきである。
(4)建築不可等補正率について
(被告の主張)
本件土地5については,他人地通行の承諾を得なければならないなど,土
地利用に何らかの制約が生ずる可能性があることから,本件各評価要領にお
ける「建築可だが,他人地通行の承諾が必要,間口が2m未満等」の画地に
係る建築不可等補正率0.90を適用して,その評点数を求めるべきである。
なお,原告Aは,本件土地5について,本件市道との間に本件他人地が介
在しており,接道義務を満たしていないため,建築物の敷地とすることがで
きない土地であると主張する。しかしながら,本件市道の建築基準法上の境
界線は,本件市道の道路法上の境界線の外側にあって,本件他人地の一部又
は全部を含んでいるため,本件土地5が本件市道の建築基準法上の境界線に
2m以上接していないかどうかは不明確であるし,本件土地5と本件他人地
を併せて建築物の敷地とすることで接道義務を満たすことも可能なのである
から,本件土地5を建築物の敷地とすることができないとの原告Aの主張は
その前提を欠き失当である。
(原告Aの主張)
本件土地5は,本件市道との間に本件他人地が介在しており,本件市道の
建築基準法上の境界線に2m以上接していないため,接道義務を満たしてお
らず,これを建築物の敷地とすることができない。このように,本件土地5
は,建築物の建築が不可能な土地であり,かつ,建物が建っているから,本
件土地5については,本件各評価要領における「既存家屋があり,建築不可」
の画地に係る建築不可等補正率0.80を適用して,その評点数を求めるべ
きである。
(5)本件土地5修正価格について
(被告の主張)
前記(1)~(4)の(被告の主張)を前提として評価基準によって決定
される本件土地5の価格は別紙3の第5のとおりである。したがって,これ
を上回るものではない本件土地5修正価格は適法である。
(原告Aの主張)
前記(1)~(4)の(原告Aの主張)を前提として評価基準によって決
定される本件土地5の価格は別紙4の第5のとおりである。したがって,こ
れを上回る本件土地5修正価格は違法である。
6本件土地6の評価の適否
(1)間口狭小補正率について
(被告の主張)
本件土地6の間口距離は,本件土地6が本件市道の道路敷の一部となって
いる本件他人地に接する部分の長さである9.06mである。したがって,
本件土地6については,附表5における併用住宅地区の上記間口距離の画地
に係る間口狭小補正率が1.00となるから,間口狭小補正率により評点数
を補正する必要はない。
なお,間口距離を判断するに当たり,本件他人地と接する部分の長さを含
めるべきであることは,前記1(2)の(被告の主張)のとおりである。
(原告Bの主張)
本件土地6は,本件市道の道路法上の境界線に一切接しておらず,幅員2
mの通路を開設する必要があるから,本件土地6の間口距離は2mとみるべ
きである。したがって,本件土地6については,附表5における併用住宅地
区の上記間口距離の画地に係る間口狭小補正率0.90を適用して,その評
点数を求めるべきである。
なお,間口距離を判断するに当たり,本件他人地と接する部分の長さを含
めることが相当でないことは,前記1(2)の(原告Aの主張)と同様であ
る。
(2)奥行長大補正率について
(被告の主張)
本件土地6の奥行距離は22.05m,間口距離は前記(1)の(被告の
主張)のとおり9.06mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は3
未満となる。したがって,本件土地6については,附表6における併用住宅
地区の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率が1.00となるから,奥
行長大補正率により評点数を補正する必要はない。
(原告Bの主張)
本件土地6の奥行距離は20.775m(=(15.32m+3.51m
+22.72m)÷2),間口距離は前記(1)の(原告Bの主張)のとお
り2mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は10.3875となる。
したがって,本件土地6については,附表6における併用住宅地区の上記除
した値の画地に係る奥行長大補正率0.90を適用して,その評点数を求め
るべきである。
(3)無道路地補正率について
(被告の主張)
そもそも,画地が無道路地としての取扱いを受けるのは,出入口が判然と
しない場合又は全くない場合のみであるところ,本件土地6は,本件市道の
道路敷の一部となっている本件他人地に接しているのであるから,無道路地
としての取扱いを要しないことは明らかである。したがって,本件土地6に
ついては,無道路地補正率により評点数を補正する必要はない。
(原告Bの主張)
本件土地6は,本件市道の道路法上の境界線に一切接していないのだから,
無道路地と評価すべきである。したがって,本件土地6については,無道路
地補正率0.60を適用して,その評点数を求めるべきである。
(4)建築不可等補正率について
(被告の主張)
本件土地6については,他人地通行の承諾を得なければならないなど,土
地利用に何らかの制約が生ずる可能性があることから,本件各評価要領にお
ける「建築可だが,他人地通行の承諾が必要,間口が2m未満等」の画地に
係る建築不可等補正率0.90を適用して,その評点数を求めるべきである。
なお,原告Bは,本件土地6について,本件市道との間に本件他人地が介
在しており,接道義務を満たしていないため,建築物の敷地とすることがで
きない土地であると主張する。しかしながら,本件市道の建築基準法上の境
界線は,本件市道の道路法上の境界線の外側にあって,本件他人地の一部又
は全部を含んでいるため,本件土地6が本件市道の建築基準法上の境界線に
2m以上接していないかどうかは不明確であるし,本件土地6と本件他人地
を併せて建築物の敷地とすることで接道義務を満たすことも可能なのである
から,本件土地6を建築物の敷地とすることができないとの原告Bの主張は
その前提を欠き失当である。
(原告Bの主張)
本件土地6は,本件市道との間に本件他人地が介在しており,本件市道の
建築基準法上の境界線に2m以上接していないため,接道義務を満たしてお
らず,これを建築物の敷地とすることができない。したがって,本件土地6
については,少なくとも本件各評価要領における「既存家屋があり,建築不
可」の画地に係る建築不可等補正率0.80を適用して,その評点数を求め
るべきである。
(5)本件土地6修正価格について
(被告の主張)
前記(1)~(4)の(被告の主張)を前提として評価基準によって決定
される本件土地6の価格は別紙3の第6のとおりである。したがって,これ
を上回るものではない本件土地6修正価格は適法である。
(原告Bの主張)
前記(1)~(4)の(原告Bの主張)を前提として評価基準によって決
定される本件土地6の価格は別紙4の第6のとおりである。したがって,こ
れを上回る本件土地6修正価格は違法である。
第4当裁判所の判断
土地に対する固定資産税の課税標準となる土地の価格(適正な時価)とは,
正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交換価値
をいうと解される。
ところで,前記関係法令等の定め(1)イのとおり,地方税法は,固定資産
の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を,総務大臣の告示である評価
基準に委ね,市町村長は,評価基準によって固定資産の価格を決定しなければ
ならないと定めている。そして,評価基準に定める市街地宅地評価法は,前記
認定(前記関係法令等の定め(2)イ)のような具体的内容等に照らすと,市
街地的形態を形成する地域における宅地の客観的な交換価値を算定する方法と
して一般的な合理性を有するものというべきである。そうすると,評価基準に
よって算定した宅地の価額は,同方法によっては価格を適切に算定することが
できない特別の事情がない限り,その適正な時価(客観的な交換価値)を上回
らないものと推認するのが相当である(最高裁平成15年7月18日第二小法
廷判決・裁判集民事210号283頁,最高裁平成21年6月5日第二小法廷
判決・裁判集民事231号57頁参照)。
他方,前示のとおり,地方税法が,固定資産の評価の基準等を評価基準に委
ね,市町村長がこれによって固定資産の価格を決定しなければならないと定め
ているのは,全国一律の統一的な評価基準によって,各市町村全体の評価の均
衡を図り,評価に関与する者の個人差に基づく評価の不均衡を解消するため,
固定資産の価格は評価基準によって決定されることを要するものとする趣旨と
解され,上記地方税法の定め及びその趣旨等に鑑みれば,固定資産税の課税に
おいて全国一律の統一的な評価基準に従って公平な評価を受ける利益は,適正
な時価との多寡の問題とは別にそれ自体が地方税法上保護されるべきものとい
うべきであるから,土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が評価基
準によって決定される価格を上回る場合には,その登録価格の決定は違法とな
るものと解される(最高裁平成25年7月12日第二小法廷判決・民集67巻
6号1255頁参照)。この理は,地方税法417条の規定による登録価格の
修正についても異なるところはないと解される。
以上によれば,登録価格が評価基準により算定される価格を超えるものでな
ければ,当該価格は適正な時価を上回らないものと推認され,登録価格が評価
基準により算定される価格を超えるものであれば,その登録価格の決定は,違
法となるものというべきである。そこで,以下では,本件各土地の修正後の各
価格(本件土地1修正価格~本件土地6修正価格)が,評価基準により算定さ
れる本件各土地の価格を超えるものではないかという観点から検討し,上記各
修正価格の決定を是認した第1事件各決定及び第2事件各決定の適法性を判断
することとする(なお,本件において評価基準によっては本件各土地の価格を
適切に算定することができない特別の事情があることを認めるに足りる証拠は
ない。)。
1本件土地1の評価の適否について
(1)本件土地1の形状等
前記前提となる事実,証拠(甲24の2,28,乙7)及び弁論の全趣旨
によれば,以下の事実が認められる。
ア本件土地1の地積は247.85㎡であり,その奥行は20.70mで
ある。
イ本件土地1は,いわゆる逆L字形地であって(別紙2参照),北側(本
件市道側)に飛び出した旗竿地部分(以下「本件旗竿地」という。)が存
在する。本件旗竿地は,東西方向約5.29m,南北方向約9.50mの
概ね矩形の土地であり,本件土地1のその余の部分は,東西方向約20m,
南北方向約11.2mの矩形地である。
ウ本件旗竿地は,北側で本件市道に1.24m接しており,更にこれと連
続して本件他人地に4.05m接している。
(2)不整形地補正率について
ア評価基準が不整形地について不整形地補正率により評点数を補正するこ
ととした趣旨は,不整形地は,画地の形状が悪いため,その全部を宅地と
して有効に利用することができず,整形地に比べて価格が低くなることか
ら,評点数を減価し,より適正な時価に近似させることにあると解される。
そうだとすると,ある程度不整形な画地であっても,家屋の建築等が通常
の状態において行い得るものは,不整形地補正率により評点数を補正する
ことを要しないと解するのが相当である。附表4の(注2)が,不整形地
補正率表を運用するに当たって,画地の地積が大きい場合等にあっては,
近傍の宅地の価額との均衡を考慮し,不整形地補正率を修正して適用する
ものとしているのも,上記理をいうものと解される。
イそして,逆L字形地は,普通地に比べ,路線方向に飛び出した部分(旗
竿部分)が宅地として有効に利用することができないため,不整形地補正
率表により評点数を補正する必要があると一般に解されるところ,本件土
地1の形状(前記(1)イ)に照らせば,その地積(247.85㎡)が
比較的大きいこと等の事情を考慮しても,普通地に比べ,本件旗竿地は宅
地として有効に利用することができないというべきである。したがって,
本件土地1については,不整形地補正率により評点数を補正することが相
当である。
この点,被告は,本件旗竿地を含む本件土地1西側部分が,本件市道へ
至る通路として利用されるとともに,原告Aが経営する駐車場の敷地(本
件土地2及び本件土地3)との関係でも,本件市道へ至る通路として利用
されており,このような利用状況に照らせば,本件土地1は,その全体が
宅地として有効利用されているというべきであると主張する。しかしなが
ら,宅地の主要な利用目的は建物の敷地である以上,その他の画地との関
係で通路として利用されていることの一事をもって,本件旗竿地が宅地と
して有効に利用されているということはできないから,被告の主張は採用
することができない。
また,被告は,奥行長大補正率と不整形地補正率は択一的にしか適用さ
れず,そのため,間口狭小補正率,奥行長大補正率,不整形地補正率の全
てを乗じて評点数を補正することが許されないところ,本件土地1につい
ては,間口狭小補正率及び奥行長大補正率を乗じて評点数を補正している
から,これらに加えて不整形地補正率を乗じる必要はないと主張する。し
かしながら,評価基準は,上記3種の補正率の適用がある場合には,間口
狭小補正率と奥行長大補正率を乗じた結果の率と,間口狭小補正率と不整
形地補正率を乗じた結果の率の小なる率を乗じて評点数を求める旨定めて
おり(前記関係法令等の定め(2)ウ(イ)c),不整形地補正率が奥行長
大補正率を下回る場合には,不整形地補正率を乗じて評点数を補正する必
要があるから,不整形地補正率の大小を問わず,不整形地補正率を乗じる
必要はないとする被告の主張は採用することができない。
ウところで,弁論の全趣旨によれば,豊中市長は,固定資産税の評価対象
地の95%以上が宅地化され,比較的小規模な土地が数多く存在すること
から,短期間に全ての画地のデータを把握して計算することが困難であり,
また,筆界が確定していない地域も相当数存在することから正確な蔭地割
合の算出が困難な場合も予想される等の事情を踏まえて,不整形地補正率
の判断に達観方式を用いていると認められ,このような取り扱いは合理的
なものであるということができる。そうすると,本件土地1に適用すべき
不整形地補正率を判断するに際しても,達観方式を用いるのが相当である
が,本件土地1が所在する用途地区の標準的な画地の形状・規模等が証拠
上必ずしも明らかではないため,本件土地1に適用すべき不整形地補正率
を判断することはできない。
(3)間口狭小補正率について
ア評価基準が間口が狭小な画地について間口狭小補正率により評点数を補
正することとした趣旨は,宅地の主要な利用目的が建物の敷地である以上,
間口が一定限度以下の画地は,宅地本来の効用を果たすことができず利用
価値が減少し,価格が低くなることから,その減価補正をする点にあると
解される。このように,間口狭小補正率は,間口が狭い画地の形状に着目
して設けられたものであるから,評価基準が定める間口狭小補正率表(附
表5)における間口距離とは,現況が道路である土地と接している距離を
いうと解するのが相当である。
なお,建築基準法43条1項本文は,建築物の敷地につき,建築基準法
上の道路に2m以上接しなければならない旨定めているが,前記のような
間口狭小補正率の趣旨に照らせば,間口狭小補正率の適用に当たって建築
基準法上の道路との接道状況を考慮する必要がないことは明らかである(こ
のことは,間口狭小補正率表が,間口距離2mの前後で異なる補正率を定
めていないことからも裏付けられる。)。
イ前記(1)ウのとおり,本件土地1は,北側で本件市道に1.24m,
これと連続して現況が道路である本件他人地に4.05m接しているから,
本件土地1の間口距離は,これらを併せた5.29mと認められる。した
がって,本件土地1については,附表5における併用住宅地区の上記間口
距離の画地に係る間口狭小補正率0.97を適用して,その評点数を求め
るべきである。
(4)奥行長大補正率について
本件土地1の奥行距離は前記(1)アのとおり20.70m,間口距離は
前記(3)イのとおり5.29mであるから,奥行距離を間口距離で除した
値は3.91となる。したがって,本件土地1については,附表6における
併用住宅地区の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率0.99を適用し
て,その評点数を求めるべきである。
(5)無道路地補正率について
ア評価基準が無道路地について無道路地補正率等により評点数を補正する
こととした趣旨は,無道路地が公路に接続しない不便な状態の土地である
ことに鑑み,無道路地において建物の建築等による使用収益が困難である
こと等による減価を反映した補正率を適用することにより,当該土地の適
正な価格,すなわち,客観的な交換価値に近接することができると考えら
れた点にあるものと解される。このような無道路地補正の趣旨に鑑みれば,
公図上公道に接続しない土地であっても,当該土地及びその周辺の個別具
体的な状況に照らし,実際の利用上何らかの通路が開設されている場合に
は,無道路地補正率等を適用することはかえって不相当な減価をもたらす
こととなるから,無道路地に該当しないと解するのが相当である。
イ本件土地1は,前記(1)ウのとおり,北側で本件市道に1.24m,
これと連続して本件市道の道路敷の一部となっている本件他人地に4.0
5m接しており,通路が開設されている土地ということができるから,無
道路地には当たらない。
なお,前記前提となる事実(2)ウによれば,本件市道の建築基準法上
の境界線の位置は判然としないため,本件土地1が本件市道の建築基準法
上の境界線と2m以上接しているかどうか(接道義務を満たしているかど
うか)は明らかでない。無道路地補正率の趣旨が,建物等使用収益が困難
であること等による減価を反映する点に求められることに鑑みれば,本件
土地1が接道義務を満たしていない場合には,これを建築物等の敷地とす
ることができないため,無道路地補正率を適用することも考えられるが,
この点については,後記(6)のとおり,本件各評価要領が定める建築不
可等補正率の適用によって考慮されているから,本件土地1について無道
路地補正率を適用しないことは合理性を有するものということができる。
以上によれば,本件土地1について,無道路地補正率により評点数を補
正する必要はないというべきである。
ウなお,原告Aは,財産評価基本通達(甲21)が無道路地の評価につい
て,「無道路地とは,路線に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅
地を含む。)をいう。」と規定していることからすれば,接道義務を満た
していない本件土地1についても無道路地として評価し,無道路地補正率
により評点数を補正すべきであると主張する。しかしながら,財産評価基
本通達は,相続,遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されるも
のであって,評価基準の解釈の直接の根拠となるものではなく,本件土地
1について無道路地補正率により評点数を補正する必要がないことは,前
記イのとおりであるから,原告Aの主張は採用することができない。
(6)建築不可等補正率について
前記(5)イのとおり,本件土地1が接道義務を満たしているかどうかは
明らかではないところ,これを満たしていない場合には,Cの承諾を得て本
件他人地を建築物の敷地とするか,建築基準法43条1項ただし書の許可を
受ける必要があると考えられる。もっとも,いずれの方法についても不確実
性が伴うため,本件土地1における建物の建築等による使用収益が不可能と
なる可能性は否定できない。そこで,本件土地1については,豊中市長が「所
要の補正」として定める建築不可等補正率を適用するのが相当である。
そして,上記事情に照らせば,本件土地1は「建築可だが,他人地通行の
承諾が必要,間口が2m未満等」の画地に該当すると認められるから,本件
土地1については,本件各評価要領における建築不可等補正率0.90を適
用して,その評点数を求めるべきである。
(7)本件土地1修正価格について
評価基準は,不整形地補正率表の適用がある画地について,間口狭小補正
率表,奥行長大補正率表の適用があるときは,間口狭小補正率,奥行長大補
正率,両補正率を乗じた結果の率,間口狭小補正率と不整形地補正率を乗じ
た結果の率及び不整形地補正率のうち,補正率の小なる率(下限0.60)
を乗じて評点数を求めると定めているところ(前記前提となる事実(2)ウ(イ)
c),本件土地1については,前記(2)~(4)のとおり間口狭小補正率
0.97,奥行長大補正率0.99及び不整形地補正率(達観方式によれば
少なくとも0.95)の適用があるため,間口狭小補正率0.97と不整形
地補正率を乗じた結果の率を乗じて評点数を求める必要がある。
しかるに,被告は,本件土地1の補正率を求めるに当たって,これより大
きな値である間口狭小補正率0.97と奥行長大補正率0.99を乗じた結
果の率を乗じて評点数を求めているから,本件土地1修正価格が評価基準に
よって決定される価格を上回っていることは明らかである。
したがって,本件土地1修正価格は違法であり,これを是認した審査委
員会の決定もまた違法というべきである。そして,前記(2)ウのとおり,
本件土地1に適用すべき不整形地補正率は,当裁判所においてこれを判断す
ることができないから,審査委員会に審査をやり直させるため,第1事件各
決定のうち本件土地1に係る部分を全部取り消すことが相当である。
2本件土地2の評価の適否について
(1)本件土地2の形状等
前記前提となる事実,証拠(甲24の2,28)及び弁論の全趣旨によれ
ば,本件土地2は,地積が529.78㎡(245.87㎡+283.91
㎡)の不整形地であり,北側で本件他人地に2.47m接していることが認
められる。
なお,本件土地2の評点数を求めるに当たり,奥行価格補正率0.96及
び不整形地補正率0.63の適用があることについては,当事者間に争いが
ない。
(2)無道路地補正率について
前記1(5)アのとおり,実際の利用上何らかの通路が開設されている土
地は,無道路地に該当しないと解するのが相当である。
そして,本件土地2は,前記(1)のとおり,北側で本件市道の道路敷の
一部となっている本件他人地に2.47m接しており,通路が開設されてい
る土地ということができるから,無道路地には当たらない。なお,前記前提
となる事実(2)ウによれば,本件土地2が本件市道の建築基準法上の境界
線と2m以上接しているかどうか(接道義務を満たしているかどうか)は明
らかでないが,この点については,本件土地1と同様に後記(3)の建築不
可等補正率によって考慮されている。
以上によれば,本件土地2について,無道路地補正率により評点数を補正
する必要はないというべきである。
(3)建築不可等補正率について
本件土地2が接道義務を満たしていない場合には,Cの承諾を得て現状が
通路である本件他人地を建築物の敷地とするか,建築基準法43条1項ただ
し書の許可を受ける必要があると考えられるが,いずれについても不確実性
が伴うため,本件土地2における建物の建築等による使用収益が不可能とな
る可能性は否定できない。そこで,本件土地2については,豊中市長が「所
要の補正」として定める建築不可等補正率を適用するのが相当である。
そして,上記事情に照らせば,本件土地1は「建築可だが,他人地通行の
承諾が必要,間口が2m未満等」の画地に該当すると認められるから,本件
土地2については,本件各評価要領における建築不可等補正率0.90を適
用して,その評点数を求めるべきである。
(4)本件土地2修正価格について
以上によれば,評価基準によって決定される本件土地2の価格は,被告の
主張(別紙3の第2)のとおりである(なお,被告の主張する算定根拠,基
礎数値等につき,評価基準に反する部分や格別不合理,不正確な部分は見当
たらない。)から,これを上回るものではない本件土地2修正価格は適法であ
る。
3本件土地3の評価の適否について
(1)本件土地3の形状等
前記前提となる事実,証拠(甲24の2,28)及び弁論の全趣旨によれ
ば,本件土地3は,地積が57.90㎡(21.50㎡+36.40㎡)の
不整形地であると認められる。
なお,本件土地3の評点数を求めるに当たり,奥行価格補正率0.94,
不整形地補正率0.80及び無道路地補正率0.60の適用があることにつ
いては,当事者間に争いがない。
(2)建築不可等補正率について
本件土地3は,建築基準法上の道路に接しておらず,接道義務を満たして
いないため,建築物の敷地とすることができない。したがって,本件土地3
については,建築不可等補正率の適用があるのが原則である。もっとも,本
件土地3については,前記(1)のとおり無道路地補正率が適用されている
ところ,無道路地補正率の趣旨が,建物の建築等による使用収益が困難であ
ること等による減価を反映する点に求められることに鑑みれば,本件土地3
について,これと趣旨を同じくする建築不可等補正率を重ねて適用する必要
はないと解するのが相当である。
したがって,無道路地補正率の適用がある本件土地3については,建築不
可等補正率により評点数を補正する必要はない。
(3)本件土地3修正価格について
以上によれば,評価基準によって決定される本件土地3の価格は,別紙5
のとおりとなるから,これを上回るものではない本件土地3修正価格は適法
である。
4本件土地4の評価の適否について
(1)本件土地4の形状等
前記前提となる事実,証拠(甲24の2,28)及び弁論の全趣旨によれ
ば,本件土地4は,地積が135.92㎡,奥行距離が12.30mの矩形
地であり,北側で本件他人地に11.05m接していることが認められる。
(2)間口狭小補正率について
前記1(3)アのとおり,評価基準が定める間口狭小補正率表における間
口距離とは,現況が道路である土地と接している距離をいうと解するのが相
当である。
そして,前記(1)のとおり,本件土地4は,北側で現況が道路である本
件他人地に11.05m接しているから,本件土地4の間口距離は,11.
05mと認められる。したがって,本件土地4については,附表5における
併用住宅地区の上記間口距離の画地に係る間口狭小補正率が1.00となる
から,間口狭小補正率により評点数を補正する必要はない。
(3)奥行長大補正率について
本件土地4の奥行距離は前記(1)のとおり12.30m,間口距離は前
記(2)のとおり11.05mであるから,奥行距離を間口距離で除した値
は3未満となる。したがって,本件土地4については,附表6における併用
住宅地区の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率が1.00となるから,
奥行長大補正率により評点数を補正する必要はない。
(4)無道路地補正率について
前記1(5)アのとおり,実際の利用上何らかの通路が開設されている土
地は,無道路地に該当しないと解するのが相当である。
そして,本件土地4は,前記(1)のとおり,北側で本件市道の道路敷の
一部となっている本件他人地に11.05m接しており,通路が開設されて
いる土地ということができるから,無道路地には当たらない。なお,前記前
提となる事実(2)ウによれば,本件土地4が本件市道の建築基準法上の境
界線と2m以上接しているかどうか(接道義務を満たしているかどうか)は
明らかでないが,この点については,本件土地1と同様に後記(5)の建築
不可等補正率によって考慮されている。
以上によれば,本件土地4について,無道路地補正率により評点数を補正
する必要はないというべきである。
(5)建築不可等補正率について
本件土地4が接道義務を満たしていない場合には,Cの承諾を得て現状が
通路である本件他人地を建築物の敷地とするか,建築基準法43条1項ただ
し書の許可を受ける必要があると考えられるが,いずれについても不確実性
が伴うため,本件土地4における建物の建築等による使用収益が不可能とな
る可能性は否定できない。そこで,本件土地4については,豊中市長が「所
要の補正」として定める建築不可等補正率を適用するのが相当である。
そして,上記事情に照らせば,本件土地4は「建築可だが,他人地通行の
承諾が必要,間口が2m未満等」の画地に該当すると認められるから,本件
土地4については,本件各評価要領における建築不可等補正率0.90を適
用して,その評点数を求めるべきである。
(6)本件土地4修正価格について
以上によれば,評価基準によって決定される本件土地4の価格は,被告の
主張(別紙3の第4)のとおりである(なお,被告の主張する算定根拠,基
礎数値等につき,評価基準に反する部分や格別不合理,不正確な部分は見当
たらない。)から,これを上回るものではない本件土地4修正価格は適法であ
る。
5本件土地5の評価の適否について
(1)本件土地5の形状等
前記前提となる事実,証拠(甲24の2,28)及び弁論の全趣旨によれ
ば,本件土地5は,地積が42.52㎡,奥行距離が9.30mの矩形地で
あり,北側で本件他人地に4.50m接していることが認められる。
なお,本件土地5の評点数を求めるに当たり,奥行価格補正率0.97の
適用があることについては,当事者間に争いがない。
(2)間口狭小補正率について
前記1(3)アのとおり,評価基準が定める間口狭小補正率表における間
口距離とは,現況が道路である土地と接している距離をいうと解するのが相
当である。
そして,前記(1)のとおり,本件土地5は,北側で現況が道路である本
件他人地に4.50m接しているから,本件土地5の間口距離は,4.50
mと認められる。したがって,本件土地5については,附表5における併用
住宅地区の上記間口距離の画地に係る間口狭小補正率0.97を適用して,
その評点数を求めるべきである。
(3)奥行長大補正率について
本件土地5の奥行距離は前記(1)のとおり9.30m,間口距離は前記
(2)のとおり4.50mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は3
未満となる。したがって,本件土地5については,附表6における併用住宅
地区の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率が1.00となるから,奥
行長大補正率により評点数を補正する必要はない。
(4)無道路地補正率について
前記1(5)アのとおり,実際の利用上何らかの通路が開設されている土
地は,無道路地に該当しないと解するのが相当である。
そして,本件土地5は,前記(1)のとおり,北側で本件市道の道路敷の
一部となっている本件他人地に4.50m接しており,通路が開設されてい
る土地ということができるから,無道路地には当たらない。なお,前記前提
となる事実(2)ウによれば,本件土地5が本件市道の建築基準法上の境界
線と2m以上接しているかどうか(接道義務を満たしているかどうか)は明
らかでないが,この点については,本件土地1と同様に後記(5)の建築不
可等補正率によって考慮されている。
以上によれば,本件土地5について,無道路地補正率により評点数を補正
する必要はないというべきである。
(5)建築不可等補正率について
本件土地5が接道義務を満たしていない場合には,Cの承諾を得て現状が
通路である本件他人地を建築物の敷地とするか,建築基準法43条1項ただ
し書の許可を受ける必要があると考えられるが,いずれについても不確実性
が伴うため,本件土地5における建物の建築等による使用収益が不可能とな
る可能性は否定できない。そこで,本件土地5については,豊中市長が「所
要の補正」として定める建築不可等補正率を適用するのが相当である。
そして,上記事情に照らせば,本件土地5は「建築可だが,他人地通行の
承諾が必要,間口が2m未満等」の画地に該当すると認められるから,本件
土地5については,本件各評価要領における建築不可等補正率0.90を適
用して,その評点数を求めるべきである。
(6)本件土地5修正価格について
以上によれば,評価基準によって決定される本件土地5の価格は,被告の
主張(別紙3の第5)のとおりである(なお,被告の主張する算定根拠,基
礎数値等につき,評価基準に反する部分や格別不合理,不正確な部分は見当
たらない。)から,これを上回るものではない本件土地5修正価格は適法であ
る。
6本件土地6の評価の適否について
(1)本件土地6の形状等
前記前提となる事実,証拠(甲24の2,28)及び弁論の全趣旨によれ
ば,本件土地6は,地積が199.73㎡,奥行距離が22.05mの不整
形地であり,北側で本件他人地に9.06m接していることが認められる(本
件土地6は不整形地のため,上記奥行距離は地積を上記9.06mで除して
求めた平均的な奥行距離である。)。
なお,本件土地6の評点数を求めるに当たり,不整形地補正率0.95の
適用があることについては,当事者間に争いがない。
(2)間口狭小補正率について
前記1(3)アのとおり,評価基準が定める間口狭小補正率表における間
口距離とは,画地が現況通路と接している距離をいうと解するのが相当であ
る。
そして,前記(1)のとおり,本件土地6は,北側で現況が道路である本
件他人地に9.06m接しているから,本件土地6の間口距離は,9.06
mと認められる。したがって,本件土地6については,附表5における併用
住宅地区の上記間口距離の画地に係る間口狭小補正率が1.00となるから,
間口狭小補正率により評点数を補正する必要はない。
(3)奥行長大補正率について
本件土地6の奥行距離は前記(1)のとおり22.05m,間口距離は前
記(2)のとおり9.06mであるから,奥行距離を間口距離で除した値は
3未満となる。したがって,本件土地6については,附表6における併用住
宅地区の上記除した値の画地に係る奥行長大補正率が1.00となるから,
奥行長大補正率により評点数を補正する必要はない。
(4)無道路地補正率について
前記1(5)アのとおり,実際の利用上何らかの通路が開設されている土
地は,無道路地に該当しないと解するのが相当である。
そして,本件土地6は,前記(1)のとおり,北側で本件市道の道路敷の
一部となっている本件他人地に9.06m接しており,通路が開設されてい
る土地ということができるから,無道路地には当たらない。なお,前記前提
となる事実(2)ウによれば,本件土地6が本件市道の建築基準法上の境界
線と2m以上接しているかどうか(接道義務を満たしているかどうか)は明
らかでないが,この点については,本件土地1と同様に後記(5)の建築不
可等補正率によって考慮されている。
以上によれば,本件土地6について,無道路地補正率により評点数を補正
する必要はないというべきである。
(5)建築不可等補正率について
本件土地6が接道義務を満たしていない場合には,Cの承諾を得て現状が
通路である本件他人地を建築物の敷地とするか,建築基準法43条1項ただ
し書の許可を受ける必要があると考えられるが,いずれについても不確実性
が伴うため,本件土地6における建物の建築等による使用収益が不可能とな
る可能性は否定できない。そこで,本件土地6については,豊中市長が「所
要の補正」として定める建築不可等補正率を適用するのが相当である。
そして,上記事情に照らせば,本件土地6は「建築可だが,他人地通行の
承諾が必要,間口が2m未満等」の画地に該当すると認められるから,本件
土地6については,本件各評価要領における建築不可等補正率0.9を適用
して,その評点数を求めるべきである。
(6)本件土地6修正価格について
以上によれば,評価基準によって決定される本件土地6の価格は,被告の
主張(別紙3の第6)のとおりである(なお,被告の主張する算定根拠,基
礎数値等につき,評価基準に反する部分や格別不合理,不正確な部分は見当
たらない。)から,これを上回るものではない本件土地6修正価格は適法であ
る。
第5結論
以上によれば,原告Aの請求は,本件土地1修正価格についての審査の申出
を棄却した部分の取消しを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余
は理由がないから棄却することとし,原告Bの請求は理由がないから棄却する
こととし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,6
4条本文,65条1項ただし書をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官西田隆裕
裁判官角谷昌毅
裁判官松原平学
別紙3
本件各土地の価格の算出課程(被告の主張)
第1平成20年度の価格について
平成20年度は第3年度に該当し,平成18年度評価基準及び平成18年度
評価要領により,市街地宅地評価法によって基準年度の価格を算定した上,本
件各土地については,価格の下落状況が認められたため,平成21年法律第9
号による改正前の地方税法制定附則17条の2第1項に基づき定められた「平
成19年度又は平成20年度における土地の価格に関する修正基準」(平成18
年7月26日総務省告示第422号)により,修正を加えた。
1本件各土地は,豊中市内の併用住宅地区に区分される地域のうち,α×番の
土地が標準宅地として選定された地域に所在する。
2上記標準宅地の平成17年1月1日時点の1㎡当たりの標準価格は22万0
000円であり,その7割の価額は15万4000円となるから,主要な街路
の路線価を15万4000点と付設した。
3本件各土地が沿接する街路については,同街路と主要な街路の間における街
路の状況,公共施設等の接近の状況,家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便
等の相違を総合的に考慮して,14万4900点と付設した。
4本件各土地をそれぞれ1画地と認定し,次のとおり,本件各土地の単位地積
(1㎡)当たりの評点数を算出した。なお,評点数の算出に当たっては,正面
路線価に奥行価格補正率,間口狭小補正率及び奥行長大補正率のうち当該土地
に適用のあるものを乗じ,これにより得られた点数の1点未満の端数を一度切
り捨てた上,さらに,その点数に不整形地補正率,無道路地補正率及び建築不
可等補正率のうち当該土地に適用のあるものを乗じ,これにより得られた点数
の1点未満の端数を再度切り捨てるものとした(ただし,一度目の切捨ての有
無にかかわらず得られる評点数に変化がないものについては,当裁判所におい
て,主張摘示の便宜上1本の計算式で表記した。上記なお書部分を含め,後記
第2及び第5の各4において,同じ。)。
(1)本件土地1
正面路線価14万4900点×間口狭小補正率0.97×奥行長大補正率
0.99×建築不可等補正率0.90=12万5232点
(2)本件土地2
正面路線価14万4900点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×建築不可等補正率0.90=7万8871点
(3)本件土地3
正面路線価14万4900点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.90=6万00
92点
(奥行価格補正率は0.94とするのが正しく,建築不可等補正率はこれを
乗じないのが正しいが,原告Aに不利益な修正であるため,いずれの修正も
行わない。)
(4)本件土地4
正面路線価14万4900点×建築不可等補正率0.90=13万041
0点
(5)本件土地5
正面路線価14万4900点×奥行価格補正率0.97×間口狭小補正率
0.97×建築不可等補正率0.90=12万2702点
(6)本件土地6
正面路線価14万4900点×不整形地補正率0.95×建築不可等補正
率0.90=12万3889点
5修正率については,平成17年1月1日から平成19年7月1日までの間の
下落状況を把握して97.7%とした。
(1)本件土地1
評点数12万5232点×修正率0.977=12万2351点(1点未
満の端数切捨て。以下同じ。)
(2)本件土地2
評点数7万8871点×修正率0.977=7万7056点
(3)本件土地3
評点数6万0092点×修正率0.977=5万8709点
(4)本件土地4
評点数13万0410点×修正率0.977=12万7410点
(5)本件土地5
評点数12万2702点×修正率0.977=11万9879点
(6)本件土地6
評点数12万3889点×修正率0.977=12万1039点
6上記5で得られた評点数に地積を乗ずると,本件各土地の価格は次のとおり
となる(1円未満の端数切捨て)。
(1)本件土地1
評点数12万2351点×地積247.85㎡=3032万4695円
(2)本件土地2
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数7万7056点×地積245.87㎡=1894万5758円
イ豊中市γ×番3の土地に属する部分
評点数7万7056点×地積283.91㎡=2187万6968円
(3)本件土地3
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数5万8709点×地積21.50㎡=126万2243円
イ豊中市δ×番3の土地
評点数5万8709点×地積36.40㎡=213万7007円
(4)本件土地4
評点数12万7410点×地積135.92㎡=1731万7567円
(5)本件土地5
評点数11万9879点×地積42.52㎡=509万7255円
(6)本件土地6
評点数12万1039点×地積199.73㎡=2417万5119円
第2平成21年度の価格について
平成21年度は基準年度に該当し,本件各土地については,平成21年度評
価基準及び平成21年度評価要領により,以下のとおり市街地宅地評価法によ
って価格を算出した。
1本件各土地は,豊中市内の併用住宅地区に区分される地域のうち,α×番の
土地が標準宅地として選定された地域に所在する。
2上記標準宅地の平成20年1月1日時点の1㎡当たりの標準価格は23万3
000円であり,その7割の価額は16万3100円となるから,主要な街路
の路線価を16万3100点と付設した。
3本件各土地が沿接する街路については,同街路と主要な街路の間における街
路の状況,公共施設等の接近の状況,家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便
等の相違を総合的に考慮して,15万3300点と付設した。
4本件各土地をそれぞれ1画地と認定し,次のとおり,本件各土地の単位地積
(1㎡)当たりの評点数を算出した。
(1)本件土地1
正面路線価15万3300点×間口狭小補正率0.97×奥行長大補正率
0.99=14万7213点
14万7213点×建築不可等補正率0.90=13万2491点
(2)本件土地2
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×建築不可等補正率0.90=8万3444点
(3)本件土地3
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.90=6万35
76点
(奥行価格補正率は0.94とするのが正しく,建築不可等補正率はこれを
乗じないのが正しいが,原告Aに不利益な修正であるため,いずれの修正も
行わない。)
(4)本件土地4
正面路線価15万3300点×建築不可等補正率0.90=13万797
0点
(5)本件土地5
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.97×間口狭小補正率
0.97×建築不可等補正率0.90=12万9815点
(6)本件土地6
正面路線価15万3300点×不整形地補正率0.95×建築不可等補正
率0.90=13万1071点
5上記4で得られた評点数に地積を乗ずると,本件各土地の価格は次のとおり
となる(1円未満の端数切捨て)。
(1)本件土地1
評点数13万2491点×地積247.85㎡=3283万7894円
(2)本件土地2
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数8万3444点×地積245.87㎡=2051万6376円
イ豊中市γ×番3の土地
評点数8万3444点×地積283.91㎡=2369万0586円
(3)本件土地3
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数6万3576点×地積21.50㎡=136万6884円
イ豊中市δ×番3の土地に属する部分
評点数6万3576点×地積36.40㎡=231万4166円
(4)本件土地4
評点数13万7970点×地積135.92㎡=1875万2882円
(5)本件土地5
評点数12万9815点×地積42.52㎡=551万9733円
(6)本件土地6
評点数13万1071点×地積199.73㎡=2617万8810円
第3平成22年度の価格について
平成22年度は第2年度に該当するが,本件各土地については,価格の下落
状況が認められたため,平成24年法律第17号による改正前の地方税法制定
附則17条の2第1項に基づき定められた「平成22年度又は平成23年度に
おける土地の価格に関する修正基準」(平成21年8月14日総務省告示第42
3号)により,以下のとおり価格を修正した。
1修正率については,平成20年1月1日から平成21年7月1日までの間の
下落状況を把握して94.4%とした。
(1)本件土地1
評点数13万2491点×修正率0.944=12万5071点(1点未
満の端数切捨て。以下同じ。)
(2)本件土地2
評点数8万3444点×修正率0.944=7万8771点
(3)本件土地3
評点数6万3576点×修正率0.944=6万0015点
(4)本件土地4
評点数13万7970点×修正率0.944=13万0243点
(5)本件土地5
評点数12万9815点×修正率0.944=12万2545点
(6)本件土地6
評点数13万1071点×修正率0.944=12万3731点
2上記1で得られた評点数に地積を乗ずると,本件各土地の価格は,次のとお
りとなる(1円未満の端数切捨て)。
(1)本件土地1
評点数12万5071点×地積247.85㎡=3099万8847円
(2)本件土地2
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数7万8771点×地積245.87㎡=1936万7425円
イ豊中市γ×番3の土地に属する部分
評点数7万8771点×地積283.91㎡=2236万3874円
(3)本件土地3
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数6万0015点×地積21.50㎡=129万0322円
イ豊中市δ×番3の土地
評点数6万0015点×地積36.40㎡=218万4546円
(4)本件土地4
評点数13万0243点×地積135.92㎡=1770万2628円
(5)本件土地5
評点数12万2545点×地積42.52㎡=521万0613円
(6)本件土地6
評点数12万3731点×地積199.73㎡=2471万2792円
第4平成23年度の価格について
平成23年度は第3年度に該当するが,本件各土地については,価格の下落
状況が認められたため,「平成22年度又は平成23年度における土地の価格に
関する修正基準」により,以下のとおり価格を修正した。
1修正率については,平成20年1月1日から平成22年7月1日までの間の
下落状況を把握して90.5%とした。
(1)本件土地1
評点数13万2491点×修正率0.905=11万9904点(1点未
満の端数切捨て。以下同じ。)
(2)本件土地2
評点数8万3444点×修正率0.905=7万5516点
(3)本件土地3
評点数6万3576点×修正率0.905=5万7536点
(4)本件土地4
評点数13万7970点×修正率0.905=12万4862点
(5)本件土地5
評点数12万9815点×修正率0.905=11万7482点
(6)本件土地6
評点数13万1071点×修正率0.905=11万8619点
2上記1で得られた評点数に地積を乗ずると,本件各土地の価格は,次のとお
りとなる(1円未満の端数切捨て)。
(1)本件土地1
評点数11万9904点×地積247.85㎡=2971万8206円
(2)本件土地2
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数7万5516点×地積245.87㎡=1856万7118円
イ豊中市γ×番3の土地に属する部分
評点数7万5516点×地積283.91㎡=2143万9747円
(3)本件土地3
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数5万7536点×地積21.50㎡=123万7024円
イ豊中市δ×番3の土地
評点数5万7536点×地積36.40㎡=209万4310円
(4)本件土地4
評点数12万4862点×地積135.92㎡=1697万1243円
(5)本件土地5
評点数11万7482点×地積42.52㎡=499万5334円
(6)本件土地6
評点数11万8619点×地積199.73㎡=2369万1772円
第5平成24年度の価格について
平成24年度は基準年度に該当し,本件各土地については,平成24年度評
価基準及び平成24年度評価要領により,以下のとおり市街地宅地評価法によ
って価格を算出した。
1本件各土地は,豊中市内の併用住宅地区に区分される地域のうち,α×番の
土地が標準宅地として選定された地域に所在する。
2上記標準宅地の平成23年1月1日時点の1㎡当たりの標準価格は20万9
000円であり,その7割の価額は14万6300円となるから,主要な街路
の路線価を14万6300点と付設した。
3本件各土地が沿接する街路については,同街路と主要な街路の間における街
路の状況,公共施設等の接近の状況,家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便
等の相違を総合的に考慮して,13万7900点と付設した。
4本件各土地をそれぞれ1画地と認定し,次のとおり,本件各土地の単位地積
(1㎡)当たりの評点数を算出した。
(1)本件土地1
正面路線価13万7900点×間口狭小補正率0.97×奥行長大補正率
0.99×建築不可等補正率0.90=11万9182点
(2)本件土地2
正面路線価13万7900点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×建築不可等補正率0.90=7万5061点
(3)本件土地3
正面路線価13万7900点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.90=5万71
89点
(奥行価格補正率は0.94とするのが正しく,建築不可等補正率はこれを
乗じないのが正しいが,原告Aに不利益な修正であるため,いずれの修正も
行わない。)
(4)本件土地4
正面路線価13万7900点×建築不可等補正率0.90=12万411
0点
(5)本件土地5
正面路線価13万7900点×奥行価格補正率0.97×間口狭小補正率
0.97×建築不可等補正率0.90=11万6775点
(6)本件土地6
正面路線価13万7900点×不整形地補正率0.95×建築不可等補正
率0.90=11万7904点
5本件各土地については,基準年度の初日の属する年の前年である平成23年
1月1日から7月1日までの間に標準宅地等の価格が下落したと認められるた
め,平成24年度評価基準第1章第12節二の経過措置により,上記期間の価
格の下落状況を把握して,修正率99.5%を適用して価格を修正した。
(1)本件土地1
評点数11万9182点×修正率0.995=11万8586点(1点未
満の端数切捨て。以下同じ。)
(2)本件土地2
評点数7万5061点×修正率0.995=7万4685点
(3)本件土地3
評点数5万7189点×修正率0.995=5万6903点
(4)本件土地4
評点数12万4110点×修正率0.995=12万3489点
(5)本件土地5
評点数11万6775点×修正率0.995=11万6191点
(6)本件土地6
評点数11万7904点×修正率0.995=11万7314点
6上記5で得られた評点数に地積を乗ずると,本件各土地の価格は,次のとお
りとなる(1円未満の端数切捨て)。
(1)本件土地1
評点数11万8586点×地積247.85㎡=2939万1540円
(2)本件土地2
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数7万4685点×地積245.87㎡=1836万2800円
イ豊中市γ×番3の土地に属する部分
評点数7万4685点×地積283.91㎡=2120万3818円
(3)本件土地3
ア豊中市β×番1の土地に属する部分
評点数5万6903点×地積21.50㎡=122万3414円
イ豊中市δ×番3の土地
評点数5万6903点×地積36.40㎡=207万1269円
(4)本件土地4
評点数12万3489点×地積135.92㎡=1678万4624円
(5)本件土地5
評点数11万6191点×地積42.52㎡=494万0441円
(6)本件土地6
評点数11万7314点×地積199.73㎡=2343万1125円
別紙4
本件各土地の価格の算出課程(原告らの主張)
第1平成20年度の価格について
本件各土地の価格は次のとおりとなる。
1本件土地1
正面路線価14万4900点×0.76(=間口狭小補正率0.90×不整
形地補正率0.85)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×修正率0.977×地積247.85㎡=1279万9717円
※間口狭小補正率×不整形地補正率<間口狭小補正率×奥行長大補正率の
ため,奥行長大補正率は乗じない(評価基準別表第3の7(1)①)。
2本件土地2
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価14万4900点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
977×地積245.87㎡=1010万4519円
(2)豊中市γ×番3の土地に属する部分
正面路線価14万4900点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
977×地積283.91㎡=1166万7849円
3本件土地3
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価14万4900点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
977×地積21.50㎡=109万8650円
(2)豊中市δ×番3の土地
正面路線価14万4900点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
977×地積36.40㎡=186万0040円
4本件土地4
正面路線価14万4900点×0.84(=間口狭小補正率0.90×奥行
長大補正率0.94)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×修正率0.977×地積135.92㎡=775万8177円
5本件土地5
正面路線価14万4900点×奥行価格補正率0.97×0.88(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.98)×無道路地補正率0.60×
建築不可等補正率0.80×修正率0.977×地積42.52㎡=246万
6330円
6本件土地6
正面路線価14万4900点×不整形地補正率0.95×0.81(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.90)×無道路地補正率0.6×建
築不可等補正率0.80×修正率0.977×地積199.73㎡=1044
万3681円
第2平成21年度の価格について
本件各土地の価格は次のとおりとなる。
1本件土地1
正面路線価15万3300点×0.76(=間口狭小補正率0.90×不整
形地補正率0.85)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×地積247.85㎡=1386万0515円
※間口狭小補正率×不整形地補正率<間口狭小補正率×奥行長大補正率の
ため,奥行長大補正率は乗じない(評価基準別表第3の7(1)①)。
2本件土地2
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×地積24
5.87㎡=1094万1952円
(2)豊中市γ×番3の土地に属する部分
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×地積28
3.91㎡=1263万4846円
3本件土地3
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×地積21.
50㎡=118万9702円
(2)豊中市δ×番3の土地
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×地積36.
40㎡=201万4194円
4本件土地4
正面路線価15万3300点×0.84(=間口狭小補正率0.90×奥行
長大補正率0.94)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×地積135.92㎡=840万1215円
5本件土地5
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.97×0.88(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.98)×無道路地補正率0.60×
建築不可等補正率0.80×地積42.52㎡=267万0723円
6本件土地6
正面路線価15万3300点×不整形地補正率0.95×0.81(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.90)×無道路地補正率0.60×
建築不可等補正率0.80×地積199.73㎡=1130万9112円
第3平成22年度の価格について
本件各土地の価格は次のとおりとなる。
1本件土地1
正面路線価15万3300点×0.76(=間口狭小補正率0.90×不整
形地補正率0.85)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×修正率0.944×地積247.85㎡=1308万4497円
※間口狭小補正率×不整形地補正率<間口狭小補正率×奥行長大補正率の
ため,奥行長大補正率は乗じない(評価基準別表第3の7(1)①)。
2本件土地2
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
944×地積245.87㎡=1032万9244円
(2)豊中市γ×番3の土地に属する部分
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
944×地積283.91㎡=1192万7343円
3本件土地3
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
944×地積21.50㎡=112万3074円
(2)豊中市δ×番3の土地
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
944×地積36.40㎡=190万1390円
4本件土地4
正面路線価15万3300点×0.84(=間口狭小補正率0.90×奥行
長大補正率0.94)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×修正率0.944×地積135.92㎡=793万0796円
5本件土地5
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.97×0.88(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.98)×無道路地補正率0.60×
建築不可等補正率0.80×修正率0.944×地積42.52㎡=252万
1138円
6本件土地6
正面路線価15万3300点×不整形地補正率0.95×0.81(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.90)×無道路地補正率0.60×
建築不可等補正率0.80×修正率0.944×地積199.73㎡=106
7万5967円
第4平成23年度の価格について
本件各土地の価格は次のとおりとなる。
1本件土地1
正面路線価15万3300点×0.76(=間口狭小補正率0.90×不整
形地補正率0.85)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×修正率0.905×地積247.85㎡=1254万3936円
※間口狭小補正率×不整形地補正率<間口狭小補正率×奥行長大補正率の
ため,奥行長大補正率は乗じない(評価基準別表第3の7(1)①)。
2本件土地2
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
905×地積245.87㎡=990万2414円
(2)豊中市γ×番3の土地に属する部分
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
905×地積283.91㎡=1143万4475円
3本件土地3
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
905×地積21.50㎡=107万6677円
(2)豊中市δ×番3の土地
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
905×地積36.40㎡=182万2839円
4本件土地4
正面路線価15万3300点×0.84(=間口狭小補正率0.90×奥行
長大補正率0.94)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×修正率0.905×地積135.92㎡=760万3092円
5本件土地5
正面路線価15万3300点×奥行価格補正率0.97×0.88(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.98)×無道路地補正率0.60×
建築不可等補正率0.80×修正率0.905×地積42.52㎡=241万
7006円
6本件土地6
正面路線価15万3300点×不整形地補正率0.95×0.81(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.90)×無道路地補正率0.60×
建築不可等補正率0.80×修正率0.905×地積199.73㎡=102
3万4764円
第5平成24年度の価格について
本件各土地の価格は次のとおりとなる。
1本件土地1
正面路線価13万7900点×0.76(=間口狭小補正率0.90×不整
形地補正率0.85)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×修正率0.995×地積247.85㎡=1240万5883円
※間口狭小補正率×不整形地補正率<間口狭小補正率×奥行長大補正率の
ため,奥行長大補正率は乗じない(評価基準別表第3の7(1)①)。
2本件土地2
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価13万7900点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
995×地積245.87㎡=979万3493円
(2)豊中市γ×番3の土地に属する部分
正面路線価13万7900点×奥行価格補正率0.96×不整形地補正率
0.63×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
995×地積283.91㎡=1130万8703円
3本件土地3
(1)豊中市β×番1の土地に属する部分
正面路線価13万7900点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
995×地積21.50㎡=106万4830円
(2)豊中市δ×番3の土地
正面路線価13万7900点×奥行価格補正率0.94×不整形地補正率
0.80×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80×修正率0.
995×地積36.40㎡=180万2782円
4本件土地4
正面路線価13万7900点×0.84(=間口狭小補正率0.90×奥行
長大補正率0.94)×無道路地補正率0.60×建築不可等補正率0.80
×修正率0.995×地積135.92㎡=751万9502円
5本件土地5
正面路線価13万7900点×奥行価格補正率0.97×0.88(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.98)×無道路地補正率0.60×
建築不可等補正率0.80×修正率0.995×地積42.52㎡=239万
0389円
6本件土地6
正面路線価13万7900点×不整形地補正率0.95×0.81(=間口
狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.90)×無道路地補正率0.60×
建築不可等補正率0.80×修正率0.995×地積199.73㎡=101
2万2316円

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弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
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