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平成一一年(ワ)第二二〇二八号 商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日 平成一二年六月二〇日
判      決
       原       告帝人株式会社
    右代表者代表取締役【A】
    右訴訟代理人弁護士鈴 木 和 夫
同鈴 木 き ほ
右補佐人弁理士【B】
    同          【C】
       同【D】
       被      告 有限会社ケーズビス
    右代表者代表取締役 【E】
     被      告 有限会社ミュージックプラザ
    右代表者代表取締役 【F】
       被告ら訴訟代理人弁護士 秀平吉朗
 同高木陽一
 被告ら補佐人弁理士【G】
 同【H】
 同【I】
同【J】
       主      文
   原告の請求をいずれも棄却する。
    訴訟費用は、原告の負担とする。
 事実及び理由
第一 請求
 一 被告らは、別紙被告標章目録(1)ないし(3)記載の標章を、被服並びにその包
装、店舗ディスプレイ、宣伝用カード等の広告及び領収証等の取引書類に付しては
ならない。
 二 被告らは、前項記載の標章を付した被服を譲渡し、引き渡し、輸入し又は譲
渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
 三 被告らは、第一項記載の標章を付した被服並びにその包装、店舗ディスプレ
イ、宣伝用カード等の広告及び領収証等の取引書類を廃棄せよ。
 四 被告らは、原告に対し、連帯して金四億四〇〇〇万円及び被告有限会社ケー
ズビスは平成一一年一〇月八日から、被告有限会社ミュージックプラザは平成一一
年一〇月九日から、いずれも支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要及び本件の争点
 一争いのない事実等
  1 当事者
   (一) 原告は、人造繊維及びその原料副産物並びに織布等の製造、加工、売
買、繊維原料及び繊維製品の売買等を目的とする株式会社である(弁論の全趣
旨)。
   (二) 被告有限会社ケーズビス(以下「被告ケーズビス」という。)は、衣
料用繊維製品の原料及びその製品の売買、売買仲介並びに委託売買等を目的とする
有限会社である。
     被告有限会社ミュージックプラザ(以下「被告ミュージックプラザ」と
いう。)は、衣料品の卸し及び小売販売を目的とする有限会社である。
     被告ケーズビスは、被告ミュージックプラザの指示承認の下で、被告被
服を製造販売している。
(以上の事実は争いがない)
  2 原告が有する商標権
    原告は別紙商標権目録(一)ないし(三)記載の商標権を有している(甲一の
一ないし三、甲二の一ないし三、甲三、以下、別紙商標権目録(一)記載の商標権を
「本件商標権(一)」といい、同目録(二)記載の商標権を「本件商標権(二)」とい
い、同目録(三)記載の商標権を「本件商標権(三)」といい、これらの権利を併せて
「本件各商標権」という。また、同目録(一)記載の商標を「原告商標(1)」、同目録
(二)記載の商標を「原告商標(2)」、同目録(三)記載の商標を「原告商標(3)」とい
い、これらを併せて「原告各商標」という。)。
  3 被告らによる標章の使用
   (一) 被告らは、共同して、織りネーム及び包装袋に別紙被告標章目録(1)記
載の標章(以下「被告標章(1)」という。)を、その添付ラベルに別紙被告標章目
録(2)記載の標章(以下「被告標章(2)」という。)をそれぞれ付した被服(婦人用
衣料品)を被告らが経営する各店舗において、それぞれ販売している(以上の事実
は争いがない)。
   (二) 被告らは、共同して、被告らが経営する店舗のショーウインドウ等
に、右被服を広告するため、被告標章(1)及び同(2)を表示し、かつ、同店舗内にお
いて、被告標章(1)及び同(2)を付した宣伝用カードを頒布している(以上の事実は
争いがない)。また、被告らは、共同して、被告らが経営する店舗(渋谷一〇九
店)のショーウインドウに、右被服を広告するため、別紙被告標章目録(3)記載の標
章(以下「被告標章(3)」といい、被告標章(1)及び同(2)と併せて「被告各標章」と
いう。)を表示した(甲七の二、弁論の全趣旨)。
   (三) 被告らは、共同して、右被服の販売の際、被告標章(3)を付した領収証
を発行した(甲九の一ないし三、弁論の全趣旨)。
 二 事案の概要
   本件は、原告が被告らに対し、被告らが使用する被告各標章が、原告各商標
権(一)ないし(三)に類似しているとして、本件各商標権に基づき被告各標章の使用
差止及び廃棄を求めるとともに、本件商標権(三)に基づき損害の賠償を請求する事
案である。
 三 本件の争点
  1 原告各商標と被告各標章とは類似しているかどうか。
  2 被告各標章について、先使用権(商標法三二条一項)が認められるかどう
か。
  3 原告が被った損害等。
第三 本件の争点に関する当事者の主張
 一 争点1について
  (原告の主張)
  以下に述べるとおり、原告各商標と被告各標章は、称呼、外観及び観念に
おいて共通しているから、類似するものである。
  1 原告商標(1)と被告各標章との類似性
   (一)(1) 原告商標(1)は、「XOXO」の欧文字のみから構成されており、
「X」及び「O」の文字はそれぞれ意味を有するものの、全体としては特定の一連
の単語を認識させるものではないから、その文字のアルファベット読み通り、「エ
ックスオーエックスオー」又は「エクスオーエクスオー」と称呼される。
    (2) 被告標章(1)は、ゴシック体の大きい「XOXO」の欧文字を左横書
し、その下方に極小さいゴシック体の「kiss kiss」の欧文字を左横書し
て構成されているところ、上段の欧文字からすると、「エックスオーエックスオ
ー」又は「エクスオーエクスオー」との称呼が自然に生じる。上段の文字である
「XO」の読み方を下段の文字の「kiss」の読みにより特定されなければなら
ないような事情は存在しない。そうすると、原告商標(1)と被告標章(1)とは称呼を
共通にしている。
    (3) 被告標章(2)は、上段の「XOXO」の欧文字からは、「エックスオ
ーエックスオー」又は「エクスオーエクスオー」の称呼が、中段の「kiss k
iss」の欧文字からは、「キスキス」の称呼が、下段の「Give a kis
s,just a kiss.」の欧文字からは、「ギブ ア キス ジャスト ア
 キス」の称呼がそれぞれ生じるところ、これらの各称呼間には一連又は一つの称
呼に特定されなければならないような事情は存在しない。そうすると、原告商標(1)
と被告標章(2)とはその称呼を共通にしている。
    (4) 被告標章(3)の構成からすると、「エックスオーエックスオー」又は
「エクスオーエクスオー」の称呼が生じるから、原告商標(1)と被告標章(3)は称呼
を共通にしている。
   (二)(1) 原告商標(1)は、商標の同一性のある限り、その書体を変更して使
用可能とされる標準文字により登録を受けている。
    (2) 被告標章(1)及び同(2)を構成する「XOXO」の文字は、いずれもデ
ザイン化の程度が低く、看者の目を引くように配されているから、これらは、いず
れも原告商標(1)と外観を共通にしている。
    (3) 被告標章(3)は、「XOXO」の文字のみからなり、デザイン化され
たものとはいい難いから、原告商標(1)と外観を共通にしている。
   (三)(1) 原告商標(1)と被告標章(1)及び同(2)は、「XOXO」の文字か
ら、ともにアルファベット「X」「O」「X」「O」の文字を認識させるから、観
念において共通している。
    (2) 被告標章(3)は、原告商標(1)と同一の構成文字のみからなり、ともに
アルファベット「X」「O」「X」「O」の文字を認識させるから、観念を共通に
している。
  2 原告商標(2)と被告各標章との類似性
   (一)(1) 原告商標(2)は、「エクスオーエクスオー」の片仮名文字からなる
ものであり、「エクスオーエクスオー」とのみ称呼される。
    (2) 被告各標章は、「エクスオーエクスオー」と称呼されるから、原告商
標(2)と称呼を共通にしている。
   (二)(1) 原告商標(2)は、片仮名文字からなるものであるが、アルファベッ
トの「X」「O」「X」「O」の字音を表したことを容易に認識させる。
    (2) 被告各標章を構成し、看者の目を引く部分である「XOXO」の文字
は、原告商標(2)と観念を共通にしている。
  3 原告商標(3)と被告各標章との類似性
   (一)(1) 原告商標(3)の欧文字部分からは、「エックスオーエックスオー」
又は「エクスオーエクスオー」、片仮名文字部分からは、「エキソツー」の称呼が
生じる。これらの称呼間には一連に称呼されなければならないような事情は存在せ
ず、一方の称呼に特定されるものともいえないから、複数の称呼が生じる。
    (2) 被告各標章は、「エックスオーエックスオー」、「エクスオーエクス
オー」又は「エキソツー」との称呼が生じるから、原告商標(3)と称呼を共通にして
いる。
   (二)(1) 原告商標(3)を構成する「XOXO」の文字は、「エキソツー」の
文字よりも大きく目立つように表示されている。
    (2) 被告標章(1)は、「XOXO」の文字が「kiss kiss」の文
字よりも特に大きく目立つように表示されている。また、被告標章(2)において、
「XOXO」の文字は、黒文字でキスマーク上に顕著に表示されており、「kis
s kiss」及び「Give a kiss,just a kiss.」の文字
よりも特に大きく目立つように表示されている。さらに、被告商標(3)は、「XOX
O」の文字のみからなる。しかも、被告各標章の書体は、原告標章(3)に同一に近く
類似する。したがって、原告商標(3)と被告各標章は、外観を共通にしている。
   (三) 原告商標(3)を構成する「XOXO」の文字と被告各標章を構成する
「XOXO」の文字からは、ともに、アルファベットの「X」「O」「X」「O」
の文字を認識させるから、原告商標(3)と被告各標章は観念を共通にしている。
  (被告らの主張)
1 原告商標(1)及び同(2)と被告標章(1)及び同(2)との類似性について
   (一) 原告商標(1)及び同(2)は、その各構成文字に相応して「エクスオーエ
クスオー」の称呼が生じるのみで、格別の語義、観念の生じない造語であると理解
される。
   (二) 被告標章(1)及び同(2)は、上下二段に「XOXO」と「kiss k
iss」の欧文字をまとまりよく一体に横書きしてあるもので、右原告商標と右被
告標章とは、その外観において相違する。また、需要者、取引者において、「XO
XO」の欧文字は、「キスキス」の称呼をもって親しまれており、原告主張のよう
な「エックスオーエックスオー」又は「エクスオーエクスオー」という称呼は生じ
ない。
  2 原告商標(3)と被告標章(1)及び同(2)との類似性について
   (一) 原告商標(3)のうち、下段の「XOXO」の部分が単独で欧文字である
とは理解できない。上段に配された片仮名文字の部分は、下段の「XOXO」の読
みを特定したものである。したがって、原告商標(3)は、「エキソツー」の称呼が生
じるのみである。また、原告商標(3)は、格別の語義、観念を生じない。
   (二) 被告標章(1)及び同(2)は、下段の「kiss kiss」の欧文字の
部分と一体不可分となって理解される構成になっており、「エキソツー」の称呼が
生じることはなく、また、原告商標(3)とは、その外観構成において顕著に相違して
いる。
 二 争点2について
  (被告らの主張)
    被告各標章が原告各商標と類似しているとしても、本件商標権(一)及び
(二)について、次のとおり先使用権が成立する。
  1(一) 本件商標権(一)及び(二)は、いずれも平成一〇年四月一六日に出願さ
れたところ、被告らは、右出願時以前より、不正競争の目的なく、被告標章(1)及び
同(2)を使用していた。
   (二) 被告標章(3)は、雑誌等のマスコミによって、平成九年時点において、
被告標章(1)(「XOXO/kiss kiss」)を示す略記として定着してい
た。
  2 被告各標章は、以下述べるとおり、本件商標権(一)及び(二)の出願時にお
いて、需要者の間に広く認識されていたというべきである。
   (一) 被告商標(1)は、平成五年八月二五日、新宿スタジオアルタ店開店と同
時に使用を開始し、また、被告標章(2)は、同年九月から被告商品に付すラベルに表
示して使用している。
 右新宿店は、「キスキスオープン」として、繊研新聞に紹介された。ま
た、平成六年三月一九日の繊研新聞の記事では、「XOXOと書いてキスキスと読
む。」と紹介され、同年四月一九日の同記事では「キスキスが月商四千万円を売り
上げて絶好調だ。」と紹介されている。さらに、雑誌「RAY」や「ViVi」等
に被告各標章を使用して被服が紹介され、その広告の索引欄には各企業や各店舗名
が五十音順に整理して掲載されているところ、「XOXO」と略記された被告らの
店舗等は、「キ」の項に分類されている。
   (二) 被告らが、被告標章(1)及び(2)の使用を開始した後である平成五年九
月から平成一〇年三月までの、被告ら経営に係る五店舗における売上総額は、二五
億八〇一五万円余りである。
  (原告の主張)
    被告標章(1)及び(2)が、平成一〇年四月一六日以前に需要者の間において
広く認識されていたとはいえない。
  1 新聞記事や雑誌の記載は限られたものであり、そのほとんどすべてが「X
OXO」又は「XOXOキスキス」として紹介されており、被告標章(1)及び同(2)
の使用に関しては記載がない。
  2 被告らは、被告標章(1)と原告商標(3)が特許庁において類似すると認定さ
れたことを知りながら、被告各標章の使用を継続しているから、その使用は、「不
正競争の目的」によるものである。
 三 争点3について
  (原告の主張)
  1 使用料相当損害金四億二〇〇〇万円
    被告らは、原告商標(3)と類似する被告各標章を使用して被服を販売してい
たところ、平成五年一月一日から同一一年八月三一日までの間の売上げは、少なく
とも四二億円であり、その使用料としては、少なくともその販売価額の一〇パーセ
ントが相当である。
 なお、原告は、原告商標(3)を、登録以来継続して使用している。
  2 弁護士費用        二〇〇〇万円
  3 被告らは、その経営する店舗において、原告各商標と類似する被告各標章
を被服等に付して使用し又は使用するおそれがある。
  (被告らの主張)
  1 原告らの主張は、いずれも争う。
  2 原告は、原告商標(3)を、その指定商品である被服等について、登録以来一
切使用していない。したがって、被告らが被告各標章を使用したことによって、原
告商標(3)についての損害は一切生じていないから、原告の損害賠償請求権は存在し
ない。
 3 被告標章(3)については、過誤の場合を除いて使用しておらず、現在も使用
していない。
第四 当裁判所の判断
一 被告らによる標章の使用事実について
 1 前記第二の一3の事実(被告らによる標章の使用)に証拠(甲四の一ない
し三、甲五、六、甲七の一ないし五、甲八、甲九の一ないし三、乙一の一ないし
四、乙二の一ないし九、乙三の一ないし四、乙四の一ないし四、乙五の一ないし
八、乙六の一ないし三、乙一二の一ないし三、乙一三、一四、一八ないし三一)及
び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
   (一)(1) 被告らは、平成五年八月二五日に、新宿アルタスタジオ店を開店さ
せたのを初めとして、平成七年三月ころ、上野ABAB店を、平成九年二月ころ、
横浜JOINUS店を、同年三月ころ、渋谷一〇九店を、同年九月ころ、池袋YO
U店を、それぞれ開店させた。
 被告らは、各店において、ショーウィンドーディスプレイ、商品(被
服)の織りネーム及び包装紙に被告標章(1)を付し、商品(被服)の添付ラベルに被
告標章(2)を付して使用してきた。ただし、渋谷一〇九店のショーウィンドーディス
プレイには、「Give a kiss,just a kiss.」とともに被告
標章(3)が使用されていた。
 また、被告らは、各店において、被告標章(1)及び同(2)を付した宣伝
用カードを頒布してきた。
    (2) 被告らの各店の領収証に、平成一〇年から平成一一年にかけて被告標
章(3)が使用されたことがあった。
    (3) 右各店舗は、「大人っぽいカジュアル」を基本的なコンセプトとし、
主に二〇代前半の女性を対象とした商品を販売しているが、若い女性に好評で、売
上げも増加している。
   (二)(1) 若い女性が主たる読者層の雑誌である「ViVi」の平成八年一二
月号には、新宿アルタスタジオ店で販売されている商品について、「XOXOキス
キス」と紹介した記事が掲載されている。
    (2) 同じく若い女性が主たる読者層の雑誌である「Ray」の平成九年一
一月号には、「ただいま人気絶好調 XOXOをクローズアップ」との見出しで、
渋谷一〇九店の紹介記事が掲載されている。同記事には、被告標章(1)を付したタグ
に関して、「ショップのオリジナルアティムもあります。このタグを見つけたら要
チェック!!」と記載されている。
    (3) その他、平成九年七月号、一〇月号、一一月号、平成一〇年一月号、
二月号、三月号及び五月号の「egg」(若い女性が主たる読者層の雑誌)、平成
九年七月号、八月号、一二月号、平成一〇年一月号の「Cawaii」(同じく若
い女性が主たる読者層の雑誌)、平成九年四月号の「J・J」(同じく若い女性が
主たる読者層の雑誌)には、被告らの店舗や同店で販売されている商品が、「XO
XO」又は「XOXOキスキス」の表示とともに紹介されている。
   (三) 被告らの右五店舗の平成一〇年三月までの売上総額は、約二六億円で
ある。
  2 右1の事実によると、被告らは、平成五年八月に新宿アルタスタジオ店を
開店して以来、被告標章(1)及び(2)を使用していること、被告の商品はその顧客層
である若い女性に好評で、売上げは増加し、若い女性を読者層とする雑誌にも、し
ばしば取りあげられていること、以上の事実が認められる。以上の事実によると、
平成九年ころには、被告標章(1)及び(2)は、需要者の間で広く知られ、被告らにつ
いて使用される「XOXO」は、一般に「キスキス」と呼ばれていたものと認めら
れる。
二 原告各商標と被告各標章との類否について
 1 原告各商標
  (一) 原告商標(1)は、「XOXO」の欧文字を横書きして構成された商標で
あり、「エックスオーエックスオー」の称呼を生じるものと認められるが、特段の
観念を生じるとは認められない。
   (二) 原告商標(2)は、「エクスオーエクスオー」の片仮名文字を左横書して
構成された商標であり、「エクスオーエクスオー」の称呼を生じるものと認められ
るが、特段の観念を生じるとは認められない。
   (三) 原告商標(3)は、ゴシック体の「XOXO」の欧文字と、その上部に欧
文字より細く小さなゴシック体の「エキソツー」の片仮名文字を、ともに左横書し
て構成された商標である。「エキソツー」は、「XOXO」の上部にあって、「X
OXO」より細く小さな文字で記されていること、「エキソツー」という言葉は、
「エックスオー、エックスオー」という言葉を短縮した呼び方であると考えられる
ことからすると、右「エキソツー」は、その下部にある「XOXO」の読みを特定
したものであると認められる。そうすると、原告商標(3)は、「XOXO」と「エキ
ソツー」を併せて一体不可分として認識されて「エキソツー」との称呼を生じるも
のと認められ、それ以外の称呼が生じるとは認められない。「XOXO」も「エキ
ソツー」も、特段の観念を生じるものではないから、原告商標(3)から特段の観念を
生じるとは認められない。
 2 被告各標章
  (一) 被告標章(1)は、ゴシック体の大きい「XOXO」の欧文字を左横書
し、その下方に小さいゴシック体で「kiss kiss」の欧文字を左横書して
構成されたものである。右一で認定した事実からすると、被告らが使用する被告標
章(1)については、遅くとも平成九年ころには、「キスキス」の称呼のみが生じてい
たものと認められる。「XOXO」の部分からは特段の観念は生じないが、「ki
ss kiss」の部分からは、「キス、くちづけ、接吻」といった観念が生じる
ものと認められる。
   (二) 被告標章(2)は、ゴシック体の大きい「XOXO」の欧文字と、その下
方に小さいゴシック体の「kiss kiss」の欧文字をキスマークの図柄に重
ねて左横書し、さらにその下方に、右「kiss kiss」よりも小さいゴシッ
ク体の「Give a kiss,just a kiss.」の欧文字を左横書し
て構成されたものである。右一で認定した事実からすると、被告らが使用する被告
標章(2)については、遅くとも平成九年ころには、「XOXO」と「kiss ki
ss」の部分からは、「キスキス」の称呼のみが生じていたものと認められる。ま
た、「Give a kiss,just a kiss.」の部分からは、「ギブ
 ア キス ジャスト ア キス」の称呼が生じるものと認められる。「XOX
O」の部分からは特段の観念は生じないが、「kiss kiss」の部分及びキ
スマークの図柄からは、「キス、くちづけ、接吻」といった観念が生じ、「Giv
e a kiss,just a kiss.」の部分からも、その英文に相当する
観念を生じるものと認められる。
   (三) 被告標章(3)は、ゴシック体の「XOXO」の欧文字を左横書して構成
されたものである。右一で認定した事実からすると、被告らについて使用される
「XOXO」は、遅くとも平成九年ころには、一般に「キスキス」と呼ばれていた
ものと認められるから、右一1(一)(1)(2)で認定した被告が使用する被告標章(3)
は、「キスキス」の称呼のみを生じると認められる。被告標章(3)から特段の観念を
生じるとは認められない。
3 原告各商標と被告各標章との類否
  (一) 原告商標(1)と被告各標章との類否
   (1) 原告商標(1)は、「エックスオーエックスオー」の称呼が生じるのに
対して、被告標章(1)は、「キスキス」の称呼のみが生じるから、両者は称呼を異に
する。また、原告商標(1)は、「XOXO」のみで構成されているのに対して、被告
標章(1)は、「XOXO」と「kiss kiss」を二段に横書きしてなるもので
あり、しかも、「kiss kiss」の部分は、被告標章(1)の称呼として広く知
られているのであるから、「XOXO」と一体のものとして認識され、「XOX
O」に比べて、看る者の注目をひかないとはいえない。そうすると、原告商標(1)と
被告標章(1)は、外観も異にする。さらに、原告商標(1)からは特段の観念を生じな
いが、被告標章(1)からは、「キス、くちづけ、接吻」といった観念が生じる点も異
なる。
 以上述べたところを総合すると、原告商標(1)と被告標章(1)が類似す
るとは認められない。
   (2) 原告商標(1)と被告標章(2)については、右の原告商標(1)と被告標
章(1)の対比と同様の違いが認められるうえ、被告標章(2)には、キスマークの図柄
や「Give a kiss,just a kiss.」の文字が存するから、称
呼、外観、観念のいずれについても違いは更に大きいということができる。したが
って、原告商標(1)と被告標章(2)が類似するとは認められない。
(3) 原告商標(1)から「エックスオーエックスオー」の称呼が生じるのに
対して、被告標章(3)からは、「キスキス」の称呼のみが生じる。しかし、原告商
標(1)と被告標章(3)は、いずれも「XOXO」のみから構成されるから、外観は同
一といってよく、このことからすると、右のような称呼の違いがあるとしても、原
告商標(1)と被告標章(3)は類似するものと認められる。
  (二) 原告商標(2)と被告各標章との類否
   (1) 原告商標(2)は、「エクスオーエクスオー」の称呼が生じるのに対し
て、被告標章(1)は、「キスキス」の称呼のみが生じるから、両者は称呼を異にす
る。また、原告商標(2)は、「エクスオーエクスオー」の片仮名文字で構成されてい
るのに対して、被告標章(1)は、「XOXO」と「kiss kiss」を二段に横
書きしてなるものであるから、外観を異にする。さらに、原告商標(2)からは特段の
観念を生じないが、被告標章(1)からは、「キス、くちづけ、接吻」といった観念が
生じる点も異なる。したがって、原告商標(2)と被告標章(1)が類似するとは認めら
れない。
   (2) 原告商標(2)と被告標章(2)については、右の原告商標(1)と被告標
章(1)の対比と同様の違いが認められるうえ、被告標章(2)には、キスマークの図柄
や「Give a kiss,just a kiss.」の文字が存するから、称
呼、外観、観念のいずれについても違いは更に大きいということができる。したが
って、原告商標(2)と被告標章(2)が類似するとは認められない。
   (3) 原告商標(2)から「エクスオーエクスオー」の称呼が生じるのに対し
て、被告標章(3)からは、「キスキス」の称呼のみが生じる。また、原告商標(2)
は、「エクスオーエクスオー」の片仮名文字で構成されているのに対して、被告標
章(3)は、「XOXO」の欧文字で構成されているから、外観を大きく異にする。し
たがって、原告商標(2)と被告標章(3)が類似するとは認められない。
  (三) 原告商標(3)と被告各標章との類否
   (1) 原告商標(3)は、「エキソツー」の称呼が生じるのに対して、被告標
章(1)は、「キスキス」の称呼が生じるから、両者は称呼を異にする。なお、被告標
章(1)が広く知られるようになるより前の時期においては、被告標章(1)から「エッ
クスオーエックスオー」の称呼が生じる可能性があるが、そうであるとしても、原
告商標(3)とは称呼を異にするということができる。
 また、原告商標(3)は、「XOXO」の欧文字と、欧文字より細く小さ
な「エキソツー」の片仮名文字を、ともに左横書して構成されたものであるとこ
ろ、被告標章(1)は、「XOXO」と「kiss kiss」を二段に横書きしてな
るものであって、「XOXO」の部分が共通であるが、原告商標(3)の「XOXO」
は「エキソツー」と、被告標章(1)の「XOXO」は「kiss kiss」とそれ
ぞれ一体のものとして認識されるから、外観を異にするということができる。な
お、被告標章(1)から「エックスオーエックスオー」の称呼が生じる場合には、被告
標章(1)の「XOXO」と「kiss kiss」は必ずしも一体のものとして認識
されないが、そうであるとしても、一体のものとして認識された原告商標(3)と外観
を異にするということができる。
 さらに、原告商標(3)からは特段の観念を生じないが、被告標章(1)か
らは、「キス、くちづけ、接吻」といった観念が生じる点も異なる。
 したがって、原告商標(3)と被告標章(1)が類似するとは認められな
い。
   (2) 原告商標(3)と被告標章(2)については、右の原告商標(3)と被告標
章(1)の対比と同様の違いが認められるうえ、被告標章(2)には、キスマークの図柄
や「Give a kiss,just a kiss.」の文字が存するから、称
呼、外観、観念のいずれについても違いは更に大きいということができる。したが
って、原告商標(3)と被告標章(2)が類似するとは認められない。
(3) 原告商標(3)は、「エキソツー」の称呼が生じるのに対して、被告標
章(3)は、「キスキス」の称呼のみが生じるから、両者は称呼を異にする。 なお、
被告らによる被告標章(3)の使用については、右一1(一)(1)(2)の事実が認められる
ところ、右2(三)認定のとおり、これらが使用された時期において、被告標章(3)
は、「キスキス」の称呼のみが生じるものと認められ、被告らによる被告標章(3)の
その余の使用事実を認めるに足りる証拠はない。
 また、原告商標(3)は、「XOXO」の欧文字と、欧文字より細く小さ
な「エキソツー」の片仮名文字を、ともに左横書して構成されたものであるとこ
ろ、被告標章(1)は、「XOXO」を横書きしてなるものであって、「XOXO」の
書体も明らかに異なるから、外観を異にするということができる。
     したがって、原告商標(3)と被告標章(3)が類似するとは認められな
い。
 4 以上によると、原告商標(1)と被告標章(3)は類似していると認められる
が、その余の原告各商標と被告各標章は、いずれも類似しているとは認められな
い。
三 被告標章(3)に係る使用差止及び廃棄請求について
  右一認定のとおり、被告らは、主に被告標章(1)及び(2)を使用してきたもの
であって、被告標章(3)については、使用された事実があるものの、弁論の全趣旨に
よると、被告らは、被告標章(3)については、既に使用を中止し、今後も使用する意
思はないものと認められる。したがって、原告商標(1)に基づく被告標章(3)に対す
る差止請求は認められない。
 四結論
  以上の次第で、原告の本訴請求は、いずれも理由がない。よって、主文のと
おり判決する。
 東京地方裁判所民事第四七部
  裁判長裁判官森       義   之
  裁判官内   藤   裕   之
  裁判官杜   下   弘   記
被告標章目録
          原告商標権目録(一)
  出願日         平成一〇年四月一六日
  出願番号        商願平一〇ー三一五五八号
  登録日         平成一一年八月二〇日
  登録番号        商標登録第四三〇八一九七号
  商品及び役務の区分   第二三類
  指定商品        糸(脱脂屑糸を除く。)
  商品及び役務の区分   第二四類
  指定商品        織物(畳べり地を除く。)、メリヤス生地、フェル
ト及び不織布、ゴム引防水布、ビニルクロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回
り品、ふきん、敷き布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、カーテ
ン、テーブル掛け、シャワーカーテン、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
  商品及び役務の区分   第二五類
  指定商品        洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き
類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ、
ずきん、帽子、靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金
具」を除く。)、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)
 登録商標  別紙「原告商標目録(1)」記載のとおり
原告商標目録(1)
原告商標権目録(二)
  出願日         平成一〇年四月一六日
  出願番号        商願平一〇ー三一五五七号
  登録日         平成一一年六月一八日
  登録番号        商標登録第四二八五二三二号
  商品及び役務の区分   第二三類
  指定商品        糸(脱脂屑糸を除く。)
  商品及び役務の区分   第二四類
  指定商品        織物(畳べり地を除く。)、メリヤス生地、フェル
ト及び不織布、ゴム引防水布、ビニルクロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回
り品、ふきん、敷き布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、カーテ
ン、テーブル掛け、シャワーカーテン、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
  商品及び役務の区分   第二五類
  指定商品        洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き
類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ、
ずきん、帽子、靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金
具」を除く。)、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)
 登録商標  別紙「原告商標目録(2)」記載のとおり
原告商標目録(2)
原告商標権目録(三)
  出願日         昭和六二年一二月一五日
  出願番号        商願昭六二ー一三九三九三号
  公告番号        商公平一ー二四三九九号
  登録日         平成元年一一月二八日
  登録番号        商標登録第二一八七九七六号
  商品及び役務の区分   第一七類
  指定商品        被服、布製身回品、寝具類
 登録商標  別紙「原告商標目録(3)」記載のとおり
原告商標目録(3)

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