弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人盛川康上告理由第一点について。
 しかし、民訴第三八一条は既に第一審裁判所の終局判決がなされた以上、仮に不
当に管轄を認めたとしても、専属管轄に関しない限りは、訴訟経済の見地から、控
訴審においてはもはや、第一審の裁判所の管轄権については、争うことを許さない
趣旨を定めた規定であると解すべきである。そして本訴は専属管轄の定められてい
る訴訟に該当しないから、当事者は原審で福岡地方裁判所飯塚支部が本訴について
管轄権を有しないと主張することはできない筋合であり、原審がこの点について判
断をしないで、本案の裁判をしたのは正当であるから、原判決をもつて、管轄に関
する法律の解釈を誤つた違法のものとする論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原判決は成立に争のない甲三号証原審における第一審原告(被上告人)本人訊問
の結果により成立を真正と認めた甲第六号証の一、二、原審証人D同Eの各証言の
一部並に一審及び原審における第一審原告本人訊問の結果を綜合して被上告人と上
告人との間に原判決記載のようなジヤメール飴の素及び林檎精の各特約販売契約及
び林檎精の契約についての取引数量の減少契約が締結せられ、且つ被上告人から上
告人に対し昭和一八年九月一二日と同一九年四月四日の二回に、約定手附金が交付
せられた後に、被上告人が再三上告人に対し右各商品の送付方を請求し、殊に同一
九年七月一日頃甲第六号証の一、二の書面を以て請求したことを認定し本件各契約
が上告人の債務不履行により昭和二〇年一月一五日附同月二〇日上告人に到達した
被上告人の解除の意思表示によつて解除せられたことを判示したのである。そして
甲第六号証の一はその全体の文面からすれば、上告人Aに対し右各商品の送付を催
告した趣旨を含む書面と認められないわけではなく、また甲第六号証の二の宛名に
は、上告人の代理人という表示はないし、上告人の商号も明示されてはいないけれ
ども、前示各証拠を綜合すれば、原判決認定のような催告の事実を肯認することが
できる。所論は結局原審の裁量権に属する証拠の判断と事実の認定を非難するに帰
着するから、上告の理由は不適法である。
 同第三点について。
 しかし、記録によると、原審の昭和二一年一〇月八日の弁論期日において、一審
被告代理人(上告代理人)は乙第一号証として約束手形を提出し、その立証趣旨を
述べ、一審原告代理人は同証の成立を認め証拠抗弁として第一審判決摘示約束手形
に関する抗弁と同趣旨の陳述をしたことは明かであり、また原判決の事実摘示中に
当事者双方の提出援用の各証拠を記載しているところから見ると、原審は右弁論期
日において乙第一号証の原本について自ら証拠調をなしその結果をも斟酌して所論
相殺の抗弁について判断したものであることが窺い得るのである。従つて裁判長が
乙第一号証の謄本の提出を第一審被告代理人(上告代理人)に命じなかつたという
ようなことは必ずしも原判決の違法を招来するものではない。論旨は理由がない。
 同第四点について。
 しかし、当事者双方に対し適法な期日の呼出し又は告知がなされて開かれた口頭
弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまゝ、弁論が終結せられ判決言渡期日
の指定告知がなされたときは、その告知は右の期日に出廷していなかつた当事者に
対しても、その効力を生ずるものである(昭和六年五月二九日大判、民集一〇巻三
五七頁)。従つて不出頭の当事者に対して別に判決言渡の期日の通知をしなくても
違法ではない。然るに原審の昭和二二年五月六日の口頭弁論期日の呼出状は第一審
被告代理人(上告代理人)に適法に送達されているのに、同代理人はその期日に出
頭しなかつたのであつて、原審はこの期日に弁論を終結し同月二十日の判決言渡期
日を告知したことは記録上明かであるから、原審が上告代理人に対してさらに右判
決言渡期日の呼出状を送達しないで、その期日に判決を言渡したからといつて、原
判決は訴訟手続の規定に反する違法のものとはいえない。論旨は理由がない。
 よつて民訴第四〇一条、第九五条及び第八九条により主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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