弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         決    定
    甲
          請  求  人      乙
          右弁護人弁護士      円   山   田   作
          同            渡   辺   御 千 夫
          同            森           茂
          同            上   田   直   吉
          同            有   松   祐   夫
          同            後   藤   信   夫
          同            荻   山   虎   雄
          同            小   田   良   英
          同            高   井   吉 兵 衛
          同            加   藤   義   則
          同            小   川       剛
          同            若   山   資   雄
 右乙に対する強盗殺人事件について、大正三年七月三十一日名古屋控訴院が言渡
した判決(同年十一月三日大審院において上告棄却の判決があり、同日確定)に対
し、同人から再審の請求があつたので、当裁判所は請求本人、弁護人並びに検察官
の各意見を聴いたうえ、つぎのとおり決定する。
         主    文
     本件について再審を開始する。
         理    由
 第一、 再審事由の要旨
 本件再審請求の理由とするところは、弁護人円山田作等十二名共同名義の再審請
求書に記載するとおりであるが、その要旨は、請求人は強盗殺人被告事件につき大
正三年七月三十一日当裁判所(当時名古屋控訴院)において請求人が大正二年八月
十三日A1、A2の両名と共謀しBを殺害し金一円二十銭在中の財布一個を強取し
たという理由で無期懲役に処せられ、上告の申立をしたが、上告棄却となり、右有
罪判決はここに確定し、請求人はその刑の執行を受け了つたものである。しかしな
がら請求人は毫も原判決認定のような強盗殺人の犯行に加担したものではなく、全
く関知せざる事実であるから、つぎの二つの理由によつて再審の請求をなすもので
ある。すなわち、
 (一) 原判決において請求人の有罪の証拠とされている共犯者という(1)A
2の原審公判における証言、(2)A1の予審調書並びに原審公判における証言は
右両名のその後における供述によつていずれも虚偽であることが明となつた。しか
るにすでに右A2については偽証罪の公訴時効が完成しており、また右A1も死亡
しておるため、いずれもその偽証罪につき確定判決を求めることができないので刑
事訴訟法第四百三十五条第二号、同第四百三十七条によりその各証言が虚偽であつ
た事実を証明しようとするものである。
 (二) 原審において有罪判決の言渡を受けた請求人に対し無罪を認めるべき明
な証拠としてC、D等の供述のようなきわめて有力な証拠があらたに発見されたの
で、これらの証拠によつて事件当夜における請求人のアリバイの成立を明にし同法
第四百三十五条第六号により本再審請求に及ぶというのである。
 第二、 本件事案の概要
 本件再審請求の記録を精査するに、請求人Eは所論の強盗殺人事件につき、大正
三年四月十五日名古屋地方裁判所において、請求人がA1、A2の両名と共謀の
上、大正二年八月十三日Bを殺害し金一円二十銭在中の財布を強取したという理由
で死刑に、右A1、A2の両名は夫々無期懲役に処せられ、A1、A2は直ちに服
罪したが、請求人は当裁判所(当時名古屋控訴院)に控訴したけれども、大正三年
七月三十一日死一等を減ぜられたとはいえ、結局A1、A2と同様無期懲役に処せ
られ、さらに上告したが、同年十一月三日大審院の上告棄却の判決があつて、ここ
に前記控訴判決は確定しその刑の執行を受けるにいたつた。しかし作ら請求人は右
被告事件については、終始一貫その犯行を否認し続けていたもので、右判決確定後
もつねに冤罪を訴え、入監後も囚衣をまとい労役につくを肯ぜず、ために不労囚の
烙印のもとに北辺の網走刑務所におくられ、その間懲罰を受けること実に五十有三
回に及んだけれどもあくまでこれに屈せず、再審の請求をなすこと数回、司法大臣
に対し請願をなすことまた数回いずれもその目的を達するには至らなかつた。かく
て斗争嘆願に明けくれている間に二十有余年の歳月が流れ、昭和十年三月二十一日
漸く仮釈放の恩典に浴し、秋田刑務所を出所したのであつた。しかし請求人は出所
するや、その足で直ちに秋田警察署に赴いて右A2、A1両名の所在捜査を依頼
し、爾来屑屋となつて諸所を彷徨し、右両名の所生を捜しもとめその冤罪を叫びつ
づけているうちに、ついに報道関係者の協力を得て、両名の所在を捜しあて、記者
立会のもとにこれと会見し、夫々請求人を冤罪におとしいれたことを認める詑状や
覚書をとることができたので、昭和十二年中またも大審院に再審請求に及んだので
あるが、いかなる理由によるものか、これまた太平洋戦争が苛烈をきわめていた昭
和十九年中ついに棄却されてしまつた。かくて終戦を迎え、請求人は皈農したが、
その窮乏の時代においてもいささかも不義不正に組しない行と、少しも前科を隠そ
うとしないで一途に冤罪を叫び続ける同人の声は次第に村民の胸をうち、隣接町村
六百名にのぼる再審嘆願の署名となり、さらに法務省人権擁護部の活動をみるまで
にいたつたものである。そこで請求人は畢世の願をこめ昭和三十二年当高等裁判所
にまた又再審請求の申立をなしたが、やはり資料十分ならず、昭和三十四年七月十
五日棄却されるにいたつたが、多年探しもとめていたC、D等をついに捜しあてた
ので、齢すでに八十歳をこえ、余命いくばくもない請求人としては、もしこれが冤
罪とすれば、青天白日の身となりうるおそらくは最後の機会として、本申請がなさ
れるにいたつたものなることが窺われる。
 第三、 第一、二審判決の検討
本件再審請求は叙上の如く、その対象たる判決がすでに大正三年十一月三日に確定
したもので、その強盗殺人事件なるものはいまを去る四十数年前のできごとであ
る。しかもその間太平存戦争の相重る戦禍によつて、その事案の訴訟記録はほとん
ど焼失し、わずかに第一、二審判決をとどめるに過ぎないのであるが、さいわいこ
の二つの判決にはいずれもきわめて詳細な証拠説明がなされているので、まず右両
判決を仔細に対比検討することによつて、本件再審理由の当否を判断する資とする
ほかはない。
 (一) 認定事実について、
 第一、 二審判決の罪となるべき事実の記載は共犯者三名にかかる強盗殺人事件
のそれとしては異例なまでにいずれもきわめて簡潔なものであるが、しかもこの両
者の内容を比較検討してみると、つぎのような重要な諸点において両者はことごと
く、その認定を異にしていることが一見して明である。もとより第一、二審判決の
認定の相違もそれ自体としては何んら怪しむに足りないが、ただどうしてかように
多くの重要な諸点に関し認定の相違を来たしたかについてはなお深く探究すべきも
のかあるようにおもわれ、本件事案における事実の認定がいかに困難をきわめたか
を窺い知ることができる。両者の認定の相違点はつぎのとおりである。
 (1) 犯行の動機と犯意を生じた時期、
 第一審判決では八月十三日請求人Eが繭の空篭を載せたBを見て、同人が繭の売
却代金若干を所持しているものと思い、これを強取しようという悪心を起し、その
ことをA2とA1に諮つたというのに対し、第二審判決では八月十三日夜請求人
E、A1、A2の三名がBを殺害し、その所持金を強奪せんことを企てとあるのみ
で、犯行の動機や犯意を生じた時期についてはなんら判示されていない。この点は
とくに認定の相違というほどのものではないが、第二審判決にいたつてこのような
漠然たる認定がなされるようになつたことがまず看過されてはならない。
 (2) A1の玄翁による殴撃についての使嗾者、
 第一審判決では請求人EがA1をうながしてBの背後から玄翁で同人の頭部を殴
撃させたとあるのに対し、第二審判決では請求人の指図が削られ、A1自らBを殴
撃したように判示されている。
 (3) 被害者の褌を外しその頸部に巻きつけた者、
 第一審判決はA2がBの兵児帯をノミで切断してその着衣を解き、褌を外してこ
れを同人の頸部に巻きつけたと判示しているのに対し、第二審判決は請求人がBの
褌をはずし頸部にまきつけたと判示している。
 (4) 被害者の財布を強取した者
 第一審判決はA2がB所持の一円二十銭在中の財布を強取したとしているのに対
し第二審判決は請求人がこれを強取したものとしている。
 かようにみてくると、第一、第二審判決における事実認定の相違は被害者が殺害
され金品をとられていたという罪体事実に関する認定と請求人が尺八で被害者を殴
打したという点を除いたほとんど全部にわたつているといつても敢て過言ではな
い。果してそうだとすると、かような全面的ともいうべき事実認定の相違かどうし
て生れてきたかという点について、つぎに両判決の引用証拠を対比して仔細に検討
してみなければならない。
 (二) 援用証拠について
 まず第一審判決の引用する請求人の有罪の証拠のうち、A2、A1の各供述調書
は暫く措き、F1の鑑定書によると、請求人の着衣に人血が附着していたことが窺
われるが、右鑑定書には、請求人の着衣たる「単衣に存する九個の汚点中暗褐色の
一小斑点は人血に基因するものと認む」とあるのみで、証第八号の玄翁に存する暗
褐色の斑点や、A1が犯行当夜着用していたという証第三号の単衣に存する五個の
汚点が同鑑定書によつて明なように悉く人血に基因するものであるのとは大いに趣
を異にしている。血液型の研究の進歩していなかつた当時としては、その九箇の汚
点の中の右一小斑点が人血に基因するということ以外にはこれを究明する術もなか
つたのであろうが、判示によると、A1が玄翁をもつてBを殴撃しその直後請求人
がさらに尺八で右Bの頭部を連打したというのであるから、請求人の単衣にもA1
の着衣と同様、相当な返えり血を浴びるのが通例(もとより稀な例外がないとは云
えないであろうが)であるのに、九箇の汚点のうらわずかに一小斑点のみが人血に
とどまるというのはいかなる理由によるものであろうか。ことに同じく引用の検証
調書によれば、被害者Bが倒れていた附近は「血液の飛沫は篭並に車体の一部を染
め又は破損せる管笠、提灯、手拭等は附近に散乱し、なお暗紅色の血餅所々に潴溜
せる旨」の記載があることからみて、ひとり請求人のみ血の飛沫を浴びないという
ことは容易に首肯しがたい。また引用のGの予審調書によると、同人はa町bで湯
屋を営んでいた者で、犯行のあつた「十三日夜九時半頃表に出て夕涼をなしいたる
際、自分の立ち居る少し西の処にて一人の男が吃り声にて繭篭を載せたる荷車輓に
道を教え居り又一人の男は早足にて自分の前を東へ通り越したり肩の張り工合、背
恰好より考ふるに当時自分の前を東へ通り越したる男は示された男(請求人を指
す)なりしと思われる」旨の供述をしているが、その証言自体からもうかがわれる
ように「肩の張り具合や、背恰好」からの推測に過ぎないような疑もあるし、その
証言のように、もし足早に証人の前を通り過ぎた男が請求人Eであつたとするなら
ば、犯行に用いられたという尺八を持つているのが日についたはずであつたと思わ
れるのにその点については何等言及していないことが看過されてはならない。しか
も右記日によると、同証人は被害者たる荷車輓のほかには吃りの男と東へ足早に通
り過ぎた男との二人しか認めていないことになるが、しからば第一審判決の認定す
る被害者のほかに共犯者が二人ではなくして三人いたという事実はどのように説明
されるのであろうか。
 また第一審判決の援用証拠のうちに請求人Eが犯行に用いたという証第十四号の
尺八(A1の第二回予審調書による)が判決に引用されていないのは、尺八に血痕
の附着した形跡が認められなかつたことによるのではなかろうか。
 ともあれ第一審判決においては、A1、A2の前記供述調書のほかには請求人の
着衣から一小斑点とはいえ、人血を検出しえたことをしめすF1の右鑑定書が有力
な証拠であつたことはこれを窺いしることができる。
 つぎに第二審判決は請求人Eの有罪の証拠として
 (イ) A2、A1の第二審公判における各供述
 (ロ) A1の第一、二回予審調書
 (ハ) 請求人Eの第二審公判における供述(当夜外出した事実とその時の服装
に関するもの)
 (ニ) Gの予審調書
 (ホ) 第二審公判における請求人、A2、A1三名の身長測定の結果(請求人
はA2より約一寸、A2はA1より約一寸夫々身長が高い。)
 (ヘ) 検証調書
 (ト) F2の鑑定書(被害者の創傷の部位程度、死因に関するもの)等が引用
されているが、これを第一審判決のそれと対比してみると、第一審判決において有
力な証拠とされていたとおもわれる請求人の着衣に人血を認めうるとする前掲F1
の鑑定書が、はやくもその引用証拠のうちからいかなる理由か、除外されているこ
とがまず注目される。
 第二審判決においても前掲Gの予審調書は第一審判決と同様、しかもより詳細に
引用されているのであつて、これによると、「吃音の男より先きに東に通越し行き
し男は黒色の単衣を着し、草履か麻裏を穿ち居り、吃音の男の方が少し小さき様思
いたり」という供述記載があるほか第二審判決は公判廷における身長測定の結果、
請求人より吃音のA2の方が約一寸丈が低いという事実を認め、これを証拠として
引用しているところからみると、第二審判決においては右Gの予審調書を重視して
いることが窺われる。しかしながらGの観察は先きにも触れたように、夕涼みにで
て慢然と通行人を見ていた者の観察であるから、必ずしもその正確を保し雑きもの
であることはいうまでもない。
 さらにF2の鑑定書も第一審判決の引用よりはやや詳細になされておるが、これ
によると「Bの死体を検するに(イ)、(ロ)左右顱頂部後部の創傷、(ハ)右
顳・部より耳上を経て後頭部上は右顱頂部に達する膨隆(ニ)後頭部右側の膨隆は
相当重量を有する鈍体にて他為的に打撲せられ生じたるものにして、死因は打撲の
為め頭部に(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の諸創傷を生じ、頭蓋骨骨傷脳震盪脳表面出
血に因る脳圧迫を起したるに因る」とあつて、A1が犯行に用いたという玄翁がこ
こにいわゆる相当重量を有する鈍体であることは明であるが、玄翁とはその重量に
おいて比較にならない尺八が「相当重量を有する鈍体」にあたるか否かについても
なお疑問がのこるものといわねばならぬ。かようにみてくると、第二審判決引用の
各証拠のなかで、A2、A1両名の供述、ないし供述調書の占める証拠価値は第一
審判決におけるそれの比ではない。
 そこでつぎに第二審判決引用のA2、A1の各供述ないし供述調書を第一審判決
引用のそれと対比して仔細に検討してみよう。
 (1) 共同謀議の点について、
 (イ) A2の第一回予審調書(第一審判決引用)によると、「自分は大正二年
八月十三日雇主H方にて夕食を喫し、硝子工場へ皈らんとし表へ出てたる際被告E
に出会せし処、同人は自分に向い工場にて一泊せしめ呉れと頼みたる上、Iを上り
行きたるを以て自分も跡を追い其坂を上りJ停留場の軌道を北へ曲らんとせし際車
上に繭の空篭を載せたる一人の荷車輓自分に向い萱場への道を尋ねたるに付自分は
湯屋の表を過ぎ牛乳屋の処より電車道に出て之を北に進まばよろしき旨を教へたり
当時自分は凡五、六間隔りたる処に居りし被告Eに聞ゆる様態と大声を発し道を教
へたるを以てEは右荷車輓の行くべき道を知り何んとか為すならんと思い居たりし
が、荷車輓は湯屋の前にて横道へ入らんとせしより若し横道に入らばEが先きに聞
き居たる道筋と異ることとなり、同人が事を為すに不便なりと思ひ道が違ふとて荷
車輓を元教えし道へ引き出したり自分はEが何か為すものと思いたりし故工場に赴
きA1に対しEが繭の空篭を輓ける車軸を追跡せる由を語りたるにA1は直く玄翁
を携へ車輓を追駈け行きたる旨」の供述がなされている。第一審判決が引用してい
るA2のこの供述の内容からは同人が被害者に道を質ねられて教えるとき、わざと
Eに聞えるよう大声をだしたというのであるから、何かその時悪心をいだくように
なつたことは窺われろが、いつどこでどのようにしてA1やことに請求人との間に
いかなる共同犯行の謀議が成立したかについては全く明にされていない。
 ただA2は右供述のなかで「Eが右荷車輓の行くべき道を知り何んとか為すなら
んと思い居りし云々」とか、「自分はEか何か為すものと思いたりし故云々」とも
いつているが、それだけでは強盗殺人の謀議としてはあまりにも暖昧なことはいう
までもない。
 (ロ) A1の第一回予審調書(第一審判決引用)によると、犯行の夜同人が雇
われ先のH方の工場内にいると、「E走り来り今夜よき仕事ある故手伝ひ呉れとい
ひて立去り間もなくA2も亦走り来りてよき仕事ある故行き呉れと述へたるより自
分は玄翁を携え畔道を通り電車道を走り行きたるにEは荷車の跡を付け行き自分に
早くやつつけよと促したり云々」とある。第一審判決の引用にかかるA1のこの供
述内容からは「今夜よき仕事ある故手伝ひ呉れ」といつたという請求人Eの言葉
や、「よき仕事ある故行き呉れ」というA2の言に対し、A1がどうして玄翁をお
つとり刀に手にしてとびだしていくようになつたのか明でないし、少くとも請求人
とA2、A1三名間に成立したという謀議に関する供述としてはまことに明瞭を欠
くものといわねばなるまい。
 (ハ) A2の第二審公判における供述として犯行当日同人が「H方にて夕食を
為し表に出て居りたる処被告Eが来り今晩はと挨拶を為したり其処へ繭篭を載せた
る荷車輓か西方より来りIを登り行くより自分等も其後より尾いて電車道の処迄行
きたる処其車輓は萱場に行く道を聞きしに依り自分に於て其道を教へ自分等も教へ
し道を行きしにKに達する手前に於て被告Eは自分に対し右車輓より金員を奪取せ
んと告けたり右車輓はKの手前にて左に曲らんとしたる処被告Eは足早にて右車輓
の処に行き、俺か道を教へ遣る故此方へ来れと云ひ其湯屋の前の方へ連れ行き、自
分も其後より行きしに湯屋の前を通過し少し行くとEは一寸番小屋に行き水を飲み
来ると云ひ立去りたり自分と車輓とが電車道迄わきたる際には、既にEは其処に来
り待ち居りたり自分は其処より別れ番小屋に皈りたるにA1はEか今夜金円を奪は
んと云ひたりと云ひ玄翁を打ち近道より出て行きしに付き、自分も鑿を持ち其後よ
り電車道に行きたるに云々」とある。A2はかように第二審公判にいたりここに始
めて、Kの手前で請求人Eから右車輓の金員を奪取しようという話をもちかけられ
たとか、番小屋に戻ると、A1はEが今夜金円を奪おうといつていたとか、請求人
Eを介し三者間に謀議の成立したことをおもわせる供述をしているけれども第一審
判決引用のA1の前掲第一回予審調書では請求人が「今夜よき仕事ある故手伝ひ呉
れ」といつたというに過ぎないし、第二審判決引用のA1の第二回予審調書による
と犯行の夜A2が小屋へ戻つてきて、「今繭売りが荷車を輓き電車道を北に行くが
少くとも百円や百五十円は持ち居る故ばらして金を取る為Eが行き居るに付き手伝
ひ呉れと申した」という供述があつて、A1をその犯行に誘つたのは請求人Eでは
なくして、却つてA2のようにいつている。したがつてA2の第二審公刊における
証言のように請求人Eを介し三名間に謀議が成立したのが事実であるとするなら
ば、請求人Eこそは警察、予審、公判を通して終始一貫自己の犯行を否認していた
ことが窺われるけれども、A2、A1の両名が予審や第一審公判においてもその犯
行を自白し、請求人Eが首謀者のような供述をしながら、何故にA2の右第二審公
判における証言まで予審、公判におけるあらゆる角度からする取調(予審及び公判
の取調がこの点に集中されたことは疑ない)に対しA2、A1の両名が謀議成立の
経過についてのみ前記のような暖昧模糊たる言葉で、これを隠さなければならなか
つたのであろうか。
 (2) 請求人の尺八による被害者の殴打の点について、
 A1が原判示のようにBの頭部を所携の玄翁で背後から殴つた直後、地上に倒れ
た同人の頭を請求人「Eが所持の尺八で殴つた」という点については、A1の第一
回予審調書(第一、二審判決引用)、A2の第二審公判における証言は互に多くの
矛盾撞着のうちにも、この点に関する限りはまことに符節を合するが如くであつ
て、とくにA1は右第一回予審調書において、この点につき詳細な供述をしてい
る。すなわち「Eは荷車輓の後を付け行き自分に対し早くやつつけよと申したる故
荷車輓の後ろに進み右手に玄翁を振揚け力一杯二つ程荷車輓の頭を撲りたるに其車
輓は後へ倒れる前一度荷車に積みたる空篭に頭を触れ其儘仰向けに倒れEは所持の
尺八にて倒れ居る荷車輓の頭を三つ計り撲り云々」とA1は供述している。
 かようにA1がすでに玄翁で力一杯二回も被害者の頭を殴り血にまみれて倒れた
被害者の頭をもし請求人がさらに尺八で三回も殴つたとするならば、前にもふれた
ように押収の尺八が血痕にまみれない筈もなく(特に周知のように尺八は孟宗竹の
根部の根を削つた部分をも含め之を利用して作製された楽器であつてもし之を犯行
の兇器として用いたものとすれば兇器としての威力の点から考へ恐らくはその根部
の方で殴るのが普遍であろうがそうだとすれば被害者の血液はその削られた根の部
分に複雑な形で密着する筈である)、また請求人の着衣(証第十六号)に、たとえ
A1の着衣(証第十三号)と同程度でないにしても相当顕著な返り血の痕跡をとど
めないわけがないようにおもわれる。しかるに兇器として用いられたはずの証第十
四号の尺八は第二審判決においてもこれを証拠に引用していないところからみる
と、尺八には前記の如く血痕はもとよりこれを洗つた形跡もなかつたものと推測さ
れるし、第二審判決が第一審判決の引用した請求人の着衣に人血に基因する一小斑
点を認めうるとするF1の鑑定書を引用証拠から除外していることにも益々疑が深
められる。しかもA1の右供述によると、請求人は仰向けに倒れている被害者の頭
を尺八で三回殴つたというのであるが、被害者の創傷の部位は第二審判決引用の前
掲医師F2の鑑定書によつて明なように、「(イ)、(ロ)左右顱頂部の後部の創
傷、(ハ)右顳・部より耳上を経て後頭部上は右顱頂部に達する膨隆(ニ)後頭部
右側の膨隆は相当重量を有する鈍体にて他為的に打撲せられ生したるもの云々」と
あつて、いずれも後頭部にちかく、仰向けに倒れている被害者を尺八で殴打したこ
とに因る創傷であるとは容易に首肯しがたいことがとくに注目されねばならない。
 (3) 被害者の褌をとつてその首をしめた者について、
 A2は同人に対する検事の第二回訊問調書(第一審判決引用)によると「自分は
Eの指図に従い倒れ居たる荷車輓の首に褌を巻き付けたるに相違なき旨」供述しな
がら、第二審公判においては「自分が鑿にて車輓の帯を切りEが其者の褌を外し首
に巻き声を出さぬ様になし云々」とその供述を変更し、一方A1の第一回予審調書
によると同人は「唸声を止むる為めEはA2に命し荷車輓の褌を解かしめ之を以て
荷車輓の口の処へ巻き付けたり」と供述し帰一するところをしらない。
 (4) 被害者の死体からその財布を奪取した者、
 A1は検事に対する第二回訊問調書において「自分は財布を取り之を番小屋へ持
ち来りし旨」(第一審判決引用のもの)供述し、また同人の第一回予審調書にも
「電車か来りたるにより三人共其附近の黍畑に身を隠し電車の通過したる後又電車
道に出て自分が懐中を改めたるに縞の財布に二十銭銀貨五個十銭銀貨二個ありたる
旨」(第二審判決引用のもの)と供述しておるのに、A2は第二審公刊において
「自分が財布を取りたるに、Eが其財布は俺に渡せと云ひしによりEに渡し、Eは
其場より何れへか立去り云々」と供述しこの両名の供述の矛盾撞着にはまことにた
だならざるものがある。
 (三) 要約
 かようにA1、A2両名の供述は互に矛盾撞着をきわめ、変転つねなきものであ
るが、いまこころみに第二審公判におけるA2の証言を主にしてA1の供述でこれ
を補足し両名の供述をまとめてみると、つぎのようなことになるであろう。
 被害者の強殺は請求人Eが発意し、A1、A2の両名を順次仲間にひきいれ、E
がA1を促して玄翁で被害者の頭部を二回殴打させ、E自ら尺八で同人の頭部を連
打し、Eが被害者の褌をはずし、E自ら首をしめ、A2のとつた財布もEがこれを
とりあげていずれかへ立去つたということになる。
 しかしそうなると、その犯行は請求人のひとり舞台といつても過言ではない位
で、請求人はA1、A2の両名を手足の如く使つていたことになるが、共謀の上の
犯行であるというのに両名がいちいち請求人に促されあるいは言われるままに行動
したということも容易に首肯しがたいものがある。ことにA2についてはそうなる
とこの犯行において同人の果した役割はわずかに被害者の財布をとつて請求人に渡
しただけだということになる。しかしそれにも拘らず、A1、A2の両名は前記の
ように第一審でともに無期懲役という重刑に処せられながら、玄翁で殴つたA1は
まだしも、ほとんどこれという役割をしていないはずのA2までも直ちに服罪して
いるのに対し、犯行の終始立役者であり、その独壇上であつたはての請求人が控訴
審において前叙の如く死一等を減ぜられ、A1、A2と同様無期懲役に処せられて
もなお上告し、いな五十年に垂んとする今日、いまなお無実を叫んで争いつづけて
いることと考え合せてみると、両名がいち早く服罪したことにも何か不自然なもの
があるように感じられないだろうか。
 なおここに附言すべきことはA2は右の如く第二審公判で一旦自分のとつた財布
も請求人にもつていかれたと証言しているが、いずくんぞ知らん、A1は前記のよ
うにすでに検事の取調においてA1自身が財布をとつて小屋に持ち皈つた事実をと
つくに自白し、その上予審の取調において前記の如くその在中の金員が二十銭銀貨
五個十銭銀貨二個であつたことまでも、ことこまかに自供している。
 しかも同人の右自供がでたらめのものでないことは第一、二審判決がいずれも被
害額をその供述どおり一円二十銭と認定していることからも窺いしることができ
る。そうだとすると、A2が第二審公判にいたつて、右の如く財布は自分が一旦と
つたけれども、請求人がそれをとりあげていずれかへ立去つたと証言していること
はまことに瞠目に値するものがある。A2のかような明な事実に相違した供述が単
なる記憶違いとはとうてい認めがたいので、少くともこの点に関する限りA2はい
かなる意図をもつて偽証を敢えてしたのであろうか。
 なおA1も同人の第一回予審調書によると「Eが人を殺して金をとるが如き気風
の者なることはA2の熟知せる所云々」と、自分自身としては直接知らない筈の請
求人の人柄について推測を交えてまで悪しざまに供述していることもA2の叙上の
如き供述態度と関連してとくに注目されねばならぬ。
 第四、 A1、A2の偽証したことの自白、
 本件再審請求の対象たる第二審判決においてA1、A2両名の第二審公判におけ
る各証言その他の供述が証拠とされていることは前叙のとおりであつて、右両名が
いずれもその刑を了え出所後、夫々第三者立会のもとに請求人に対し第二審公判に
おいて偽証したことを自供し、また第三者に対しても同様の供述をしていることは
つぎのとおりであるから、果して第二審判決の証拠となつた両名の供述が真実に合
致するものか否かの点を審究してみなければならない。
 (一) A1の偽証自白の内容とその覚書
 請求人は刑務所出所以来、血まなこになつて探していたA1が神戸市立救護院に
収容されていることをつきとめ、昭和十年四月二十四日L新聞記者M1とともに、
同救護院を訪ねてA1に会つているが、その時の模様について右M1(N商業学校
卒業後、L新聞社に記者として入社、現在O社の経営者)は証人として当裁判所の
事実調(この証言は当裁判所において証言の内容を録音した)においてつぎのよう
と述べている。「A1を救護院へ訪ねていき、Eと会わせたところ、『俺は無罪
だ』とか『俺を犯人にした』とかいつてEがA1に飛びかかつていつたので、自分
もびつくりして話をしてからにしようといつてとめても、Eがなかなかきかないの
で院長を呼んできて、EとA1をテーブルを隔てて座らせ四人で話あつた。Eが
『俺は無罪だ』といつたので、院長がA1にどんなことかと質ねた。そこで自分が
説明すると、A1は何のいいわけもしないで『E、すまん』と頭を下げた。Eは頭
を下げるだけではいかん、証拠がほしいというようなことをいい、A1もその時E
は事件に関係がなく、A1、A2の二人がやつたことであることを認めていたの
で、院長の提案でそういう趣旨の謝り証文のようなものをA1に書かせた億があ
る。
 会見の時の言葉のやりとりまではいまでは記憶がないが、当時のL新聞に写真入
りで詳細にその記事をのせたはずである。この記事の内容については当時のL新聞
P社長は記事の正確をモツトーにし随分やかましい人であつたから、自分も会見記
の内容については、絶対に誇張や事実をまげたようなことはなく、ありのまま書い
たものである」と供述し、昭和十年四月二十五日のL新聞(写真)によると、その
対談の模様は
 「E―お前はなぜ自首して出ないのだ。
 A1―無言。
 E―俺はお前の居所を血眼になつてさがしていたのだ。
 A1―申しわけない。
 A1もEもともに涙をながしている。
 E―俺は二十三年間無罪を泣きつづけてきたのだ。俺の無罪を知つているのはお
前とA2の二人きりだ。なぜ俺を罪にまきこんだのだ。
 A1―申しわけない。お前に罪はなかつたのだ、
 E―無言、
 A1―あの時事件は俺も事実知らなんだのだ。A2にあとできかされた上に脅迫
されたんだ。許してくれ
 E―俺とお前は一面識もなかつたはずだ。
 A1―全くその通りだ。取調の際に係官にEも一諸だつたろうと云われ、俺はそ
の時ハハンこれはA2の狂言だと察して自分の罪を少しでも軽くするために、つい
心にもなくお前を首謀者にしてしまつたわけだ。
 E―俺は調書を今でも暗記している。A2のでたらめにひつかかつたのだな。お
いA1、俺の冤罪を認めてくれるんか。
 A1―すまん、すまん。
 E―じやあ、あすにでも自首してでよ。そして事件の真相を明らかにしてくれ。
俺は死んでも死にきれないのだ。
 A1―自首でもなんでもする。俺はここで立派にお前の無罪を証明するために筆
でかく。どうか許してくれ。」
 とあつてA1がM1証人と右救護院の院長の面前で請求人に対し、同人を罪にひ
きこんだことを平謝りに謝つて一言もなかつた当時の会談の模様が彷佛としてい
る。しかして右M1証人のいう謝り証文というのは前記昭和十年四月二十五日のL
新聞紙上にA1の覚書なるものの写真が登載されているか、これによると、「大正
二年八月十三日夜名古屋市a町の殺人強盗事件に関してはA2が私を脅迫しEを主
犯とするようたくらみ、さらに公判に際してはデタラメの申し立をいたし罪を貴殿
と私に転嫁いたしましたゆえ、成行上私の罪を軽くするため貴殿を主犯と申したの
であります。右相違ありません、なお貴殿はこの事件に関係ありません」とあつて
A1の認印がその名下に押されているのである。
 (二) A2の偽証自白と詫び状、
 請求人は出所以来の必死の努力と、司法関係の新聞記者等の協力によつて、よう
やくA2が埼玉県北葛飾郡c村deに居住していることを探知し、昭和十一年十二
月十四日Q新聞の記者M2とともに右居住地に赴きA2に会つているが、その時の
状況について右M2(R大学法科卒業後Q新聞社に記者として入社現在財図法人S
新聞論説委員)は当裁判所の事実取調(前同様録音採取)において証人としてつぎ
のように述べている。「Eと自分はT写真部員と自動車でc村のA2の住居を訪ね
ると、ひどいあばら家で折あしく不在だつた。近所にいた子供に行先を質ねると、
A2は雑貨のあきないをしているとかで、向うへ行つたというので、附近で待つて
いた。間もなくA2らしい男が来たので隠れていると、やはり、A2で車をひいて
近ずいてきた。Eが飛びだそうとするのをしきりにおしとどめ、自分がでていき
『A2さんですかお会いしたい人があつて連れてきました』といつて、名のつてい
ると、Eがおどりでてきて『やいこのA2』ということになつた。ところがA2は
Eを見ると、車をほおりだして一目散に逃げだし、自分もせつかく来たことでもあ
るので四、五十米追いかけ、ようやく追いついて『決して乱暴するわけではないか
ら、話だけ聞いてやつて下さい』といつているところへ、Eがとんできて、『やい
このA2、俺のことを知つているか』というと、A2がその時の言葉どおりには憶
えていないが、とにかく何んで忘れることができるか、毎日あんたのことばかり考
えていた。あやまりに行きたかつたが、行けばあんたに怒られて殴り殺されるかも
しれん。それがこわくて行けなかつた。すまなかつた。事件にまきこんでほんとう
にすまなかつた。かんべんしてくれという意味のことをいい、道ばたにへなへなと
くずれて四つんばいになつて頭をさげた。自分としても、まさかこんな場面にぶつ
かるとは思ひもよらなかつたがすぐ、写真におさめた。EはA2のいうことを自分
がメモしていた時、同人をたたいたような気もする。しかし自分もEにA2と会う
前、絶対暴力にでないよう注意しておいたが、Eも押えに押えていた気持が爆発し
たという感じがした。A2はEに長い間あんたをまきこんで迷惑をかけてすまなか
つたと謝つたので、そこから大分離れた農家の軒先をかりて、そんなに申しわけが
ないというなら、後日の証拠に詫証文を書いたらどうかというと、A2はその農家
ですずりと筆を借り紙ももらつて詫証文を書いた。文面はA2がお前をひきいれて
すまなかつたというようなことを云い、そのとおりでよいということになつたと思
う。文字はA2が書いたものに間違なく、たしか詫という字を聞かれて自分が教え
た憶がある。」と供述しており、M2証人のいう右詫証文というのは昭和十一年十
二月十五日のQ新聞に登載されている写真によると「お前を引入れて悪かつた堪忍
してくれい。罪が軽くなろうと思つて、うそを言うた」という文面の半紙一枚に書
きなぐつたA2名義の謝罪状てあることが窺われる。もつともA2の右詫状につい
ては、請求人がその際同人に暴行を加えた事実があるようではあるが、もし請求人
が所論のように冤罪であつたとするならば、A2等に陥れられて獄窓生活二十余年
の長きに及び、その間夢寐にも忘れなかつた仇敵にいまや、遂いにめぐりあつたの
であるから、痛憤激昂ももちろん当然のことであつて、M2証人のいうように押え
ても押へきれない気持からA2に鉄拳を振うようなことがあつたとしても、その暴
行の一場面のみを捉えて、右詫状が暴行脅迫によつて書かせたもので、真意にいで
たものでないと断じ、その記載内容までも否定し去るべきものてはないであろう。
 しかしA2の偽証の自白はこれに尽きるものではない。
 (なお以上(一)、(二)摘録のM1、M2両証人の証言は同証人等尋問の際の
立会書記官作成のいわゆる要領調書の要旨を摘録したものであるが両証人の証言は
前叙のとおり当裁判所の事実取調の際その証言内容を録音しであるから、その録音
の内容を直接耳から聴くことによつて両証人の証言の内容の詳細並びにその信憑性
の高く評価さるべきことが判るであろう。)
 (三) U企画による請求人EとA2の対質訊問録音の速記録、その他
 (1) Uが収録したA2、E対質録音記録によると、同社記者の問に対するA
2の供述は全体としてはまつたくのらりくらりとした何ともとらえようもない答
で、これが真実を語るものの態度かと疑わしめるものがあるが、しかしそれでも記
者のこころみた請求人が被害者に手を下したことは事実かという問に対しては「い
いや、そんなことは知らない」と答え、記者に「あんたこの裁判書に書いであるよ
うなことでね、EやA1と一諸にやつたんだというようなことを言つているように
なつているがね、そういうことをもし言うているとすれば、洵に二人に対して申訳
ないという気持だね」と追及されると、A2もついに「ええ、そうです」とようや
く頭を下げ、さらに「その時はズート書いて向うが読みあげたから自分ではどうな
つても構わない。そこで間違いないねて―はい、判こというから判こを押してき
た」と弁解し、記者の「あんたがそんなあやふやなことをするから、ああいうよう
に迷惑をする人もできる。そうゆうことあんた、これから先が短いといつたつて、
いきられる人だから気をつけなけりやね」とだめを押されると、A2も「わしがそ
こでヘエヘエそうだといつたのはわしが悪かつた」とついにかぶとをぬいでしまつ
ている。
 (2) A2に対する法務事務官の調査書(昭和二十八年四月十日付)による
と、A2はここでも相かわらず、不得要領の供述をしているが、そのなかでも「私
は何故公判廷で事実に反したことを供述したかといいますと、警察で取調べられた
とき、蹴つたり殴つたりひどい拷問をうけたので夢中でしやべつてしまつたのです
が、検事さんの前でも、予審判事の前でも、一度警察でしやべつてしまつたので、
その通り供述したのですが、矢張り公判廷でもその通り述べたのであります」と嘘
の供述をしたことについて陳弁これつとめている。
 またA2に対する同じく法務事務官の昭和三十年六月二十二日付調査書によれ
ば、この取調においてもA2は「只今判決原本を読んでもらいましたが、それと同
じようなことを以前に予審判事に読んでもらいましたが、そのときは頭がカツカツ
して何もわからないで、私は「ヘイ」と答えて認めてしまつたのであります。うそ
を云うつもりてしやべつたのでないのですが、あのときはなんのはずみか、どうし
てあんなことを言つたのか判らないのですが、Eに悪いことをしたと思います。私
もEの立場になれば、Eの気持は判ると思います」とのべ、その弁明のなかにも、
不実のことをしやべつて請求人を罪にひきいれたことを認めるような供述をしてい
る。
 第五、 A1、A2の偽証自白の信憑性
 有罪判決の証拠となつた証言をなした者がその判決確定後その証言を飜えし、虚
偽の供述をしたことを認めたからといつて直ちに虚偽の事実が証明されたものと断
じえないことはいうまでもない。
 しかしながらA1、A2の偽証自白は右の如くいずれも請求人に対し第三者立会
のもとにまたは第三者に対して行われたものであつてその偽証自白が真意にいでた
ものであることは、その会見に立会つた前叙の如き教養の高い、当時として有数な
新聞社の若手記者として活躍していた前記M1、M2のひしひしと胸に迫るものの
ある各証言(ことに右M2証人の証言は記者としてその上司であつたVの当裁判所
の事実取調における証言によつて一層その信憑性が裏付けられる。録音参照)とA
1、A2画名の自供の内容から十分に窺い知ることができる。もつともA2は前掲
U企画の請求人との対質訊問や法務事務官の調査などにおいて、請求人を罪にひき
いれたことを認めながら実は自分も犯行に関係がなかつたといつているので、その
偽証自白もこうした自己の犯行の否認を前提とした供述ではないかという点に疑を
挟む余地が絶無ともいえない。
 そこで請求人が大正二年頃勤めていたW工場の経営者であつて、A2やA1もそ
れ以前に雇つていたことのあるXから当裁判所の事実調において証人としてこの三
名の性格をきいてみると、「Eは真面目な信頼のできる男であつたが、A1は頭が
悪くアホ芳というあだ名のある役に立たない男で、A2は頭がよく真面目そうに見
えるが、嘘が多く、嘘がばれたり都合のわるいときは吃のせいか、わざとするの
か、とにかく口を開けてウアーウァーと訳のわからぬことをいう癖があつた」と証
言しており、小菅監獄から一宮警察署宛のA2の身上票照会に対する大正三年五月
三日付同署の回答書にも、同人は無類の嘘つきであるという記載がある。しかも当
裁判所の事実調においてA2は証人として初めのうちは十分聞きとれる程度に氏
名、年齢、職業、住所等を答え、「民生委員の保護を受けているか」という弁護人
の問に対し「民生委員から月千八百六十七円もらつている」と述べたあたり迄は、
前年わずらつた脳溢血のためか、小声で聞きづらいところがあるとはいうものの、
十分聞きとれたのであるが、犯行の内容にはいろうとすると、忽ち顔を伏せて頷い
たり首を横に振るだけで言葉を発しない。そこで顔をあげて返答するようにいう
と、口を大きく開けて舌を喉に巻きこむようにしてただウアーウアーというだけ
で、かいもくその供述の内容はわからない(この点同証人尋問の際採取した録音に
よつて極めて明白である)。やむなく急きよ耳鼻咽喉科の専門医師Yの来診を求め
鑑定せしめたが、A2の声帯鼓膜その他に何等病的異常のないことが明になつたの
みならず、その診断中、同医師が偶々A2の舌の先端をすこしつまんで引つぱる
と、同人はおもわず「痛い」とはつきり発声して悲鳴をあげ、関係者一同を唖然た
らしめたこともあつて、証人Xの前掲証言とおもいあわせて、A2の虚言癖が若い
頃からのもので、病膏肓にはいつていることが明である。
 したがつてA2がこれまで請求人やその他の者から原審における虚偽の証言につ
いて屡々きびしい追求をうけ、再三前記のように自己の偽証を認めておりながら、
途中から実は自分も犯行には関係がなかつたのだというような余りにも見えすいた
虚言を弄して恬として愧じないのも、同人のかような虚言癖からくる自己弁護のた
めの便乗的供述であると考へざるを得ない。
 以上の説明によつて原判決引用のA1並びにA2の原裁判所における証言の虚偽
であつたという自白が、詫状文、覚書を含めその当時の状況から推断していづれも
きわめて任意になされ十分信用するに足ると認むべき理由の解明ができたであろ
う。
 第六、 再審事由についての当庁の法的見解
 再審制度はいうまでもなく判決の確定力と実体的真実の要求との衝突を調和する
ためのものである。判決の確定力を重視することは裁判の威信を保つうえに必要で
はあるが、判決の確定力を重視する余り、もしこれを確定不動のものとすれば、実
体的真実の要求が犠牲となり、それはかえつて裁判の威信を傷つけることになる。
 そこで法は確定判決の効力を消滅せしめる再審事由を定めているのであるが、わ
が現行の刑事訴訟法はかつての治罪法や旧々刑事訴訟法が再審をもつて刑事訴訟に
関する一大原則たる判決の確定力に対する最少限度の例外として、きわめて狭い範
囲においてのみその原由を認める制限的な列挙主義の立法であつたのに対し、比較
的に実体的真実の要求を重視した旧刑事訴訟法と同様、再審の許否を実質的必要性
に即して弾力的に決定しうる裁量的な包括主義の立法となつている。これはわが審
法の基調たる人権の尊重と人道主義的な寛容の精神を反映したものというべきであ
つて、再審立法のあるいは世界的趨勢にも合致しているといえよう。
 さてわが刑事訴訟法第四百三十五条各号の列挙する再審事由は要するに、原判決
の事実認定に誤認のあることがあらたな証拠によつて著しい確からしさをもつて推
測されることを必要としている。しかして同条第二号は原判決の証拠となつた証言
等が確定判決によつて虚偽であることが証明されることを再審事由の一として掲げ
るとともに、同法第四百三十七条は右の確定判決を得ることができないときはその
事実を証明して再審の請求をすることができる旨を規定している。
 <要旨第一>(一)そこで、まず右のいわゆる「その事実の証明」の意義如何であ
るが、それは確定判決をうることができなかつた事実のみならず再審事
由たる事実を包含するものと解すべきである。したがつて本件においてA1の虚偽
自白の主張については、A1がすでに死亡していることは記録上明であるから、原
判決引用にかかる同人の証言が虚偽であつたことが証明されなければならないわけ
である。
 (二) 再審事由の証明がつねにあらたな証拠を必要とすることは前記のとおり
であつて、右の第四百三十七条の場合もその例外をなすものと解すべきではないか
ら、あらたな証拠によつてその虚偽の事実が証明されなければならないものとおも
われるが、ここにいわゆる「あらたな証拠」というのは新事実を証する証拠方法に
限るのではなく、あらたな訴訟資料、すなわち新事実、新証拠の一切を包含するも
のと解する。本件についてこれをみるに、原判決の有罪の証拠となつた証言をした
A1やA2が判決確定後前言を翻えし、偽証をしたことを自白したのであるから、
この両証人は証拠方法としては原審において取調べずみであるけれども、その偽証
自白そのものはなおここにいうあらたな証拠にあたるものといわねばならない。
 <要旨第二>(三)さらにこの「虚偽であつたこと」の証明に必要なあらたな証拠
の証拠価値については、あらたな証拠を有罪判決のあらゆる証拠との有
機的な関連において総合的に判断すべきであつて、これを既存の全証拠からきり離
して、その証拠価値を評価することは許されないであろう。もしそうでないと、そ
のあたらしい証拠をあらゆる既存の証拠のうちに正しく位置づけて適確な評価をす
ることができなくなり、再審請求の認められる場合も、おそらくは著しく極限され
る結果となるものとおもわれるが、かくては実体的真実発見を重視し再審制度の運
用に弾力性を与える前記包括主義の立法をとるわが刑事訴訟法の建前や、ひいては
人権尊重と人道主義を基調としているわが憲法の精神にも背馳するであろう。
 本件においてまず第一、二審判決、ことにその援用証拠の検討からはじめた所以
もそこにあるのであつて、あらたな証拠価値を正しく評価するためには、これと有
機的に総合判断さるべき既存の全証拠の把握がなくてはならないからである。
 (四) そこであらたな証拠による虚偽の証明の度合についてであるが、通常既
存の証拠のなかにも、有罪の認定にそう積極的証拠のほかに反対のはたらきをする
消極的証拠も含まれているから、この積極、消極両証拠を対比するとき、積極的証
拠の方がはるかに有力な事件もあれば、積極的証拠がまさるとはいえ、その差の比
較的少いいわゆる微妙な案件もある。あらたな証拠による虚偽の事実の証明に必要
な度合も、こうした事案のニユアンスによつて大いに異るものと解すべきであろ
う。もちろん右のいずれの場合でも、あらたな証拠を既存の全証拠に加え、これを
総合判断することによつて、原判決の認定に誤認のあることが著しい確からしさを
もつて推測されるのでなければならないことにはかわりはないが、後者のような微
妙な案件においては、そのあらたな証拠によつて証明されることの必要な度合は前
者のそれに必要なほど強力なものでなくてもいいであろう。
 第七、 結論、
 さて本件事案がいかに微妙をきわめたものであるかは前記第一、二審判決の検討
においてすでにみたとおりであつて、請求人を有罪とするきめ手となるような決定
的証拠は存しない。ただ請求人の犯行を肯定するA1、A2両名の証言その他の供
述記載があるけれどもそれらの供述が互に矛盾撞着し、変転つねなきものであつ
て、そのいずれを採り、いずれを捨つべきかに迷わざるを得ないものであることも
前叙のとおりである。しかも前記のようにA1、A2の両名はいずれも原判決の確
定後その供述を翻えし、偽証したことを認めるにいたつており、ことにA2の如き
は再三、再四その偽証自白を認めているから、同人の自白がたとえ、前記のように
自己の犯行をも否定する単純でない自白にかわつてきているにしても、本件事案の
右の如き微妙性に鑑みるときは、原判決引用にかかるA1の証言が虚偽であつたこ
とは叙上の各証拠によりこの程度において証明されたものと認めなければならな
い。
 ただここに附言すべきことは請求人はすでにみたように、これまで幾度となく再
審請求をなし、その都度申立が棄却されているのであるが、昭和三十二年当高等裁
判所に申立てられた再審請求事件をのぞき関係記録はすべて消滅していて、その棄
却の理由はこれを確認しがたく、また右の昭和三十二年申立にかかる再審事件にお
ける昭和三十四年七月十五日付当高等裁判所の棄却決定によると、A2の偽証自白
(刑事訴訟法第四百三十五条第二号、第四百三十七条と同法第四百三十五条第六号
とに基く)の主張が理由なしとして排斥されているにすぎない。してみると、本件
再審請求においてA2の偽証自白を理由とする同一の主張が再審事由として許され
ないことはもちろんであるが、その主張も本件再審事由の一たるA1の偽証自白の
主張とまことに微妙な関連を有しているので、本件においてA1の偽証自白の主張
を判断するにあたり、敢えてA2の偽証自白の主張もこれを考察の対象からのぞか
なかつたものである。
 よつて本件再審請求は爾余の再審事由について判断するまでもなく理由があるの
で、同法第四百四十八条第一項に則り再審開始の裁判をなすべきものとし主文のと
おり決定する。
 (裁判長判事 小林登一 判事 成田薫 判事 布谷憲治)

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