弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を取消す。
     控訴人の本件訴を却下する。
     訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取消す、被控訴人が昭和二十七年九月九日附岩手県指令
関健保第一、六二八号を以て訴外Aに対し、一関市字a町b番地のc所在の営業施
設につきなした飲食店営業許可を取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負
担とする」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張は原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用
する。
 証拠として、控訴代理人は甲第一乃至四号証を提出し、原審証人Bの証言を援用
し、乙第二号証の二及び三は公証の部分の成立のみを認めその余は不知、他の乙各
号証の成立を認める、乙第一号証の四、第四号証の三及び四を利益に援用すると述
べた。被控訴代理人は乙第一号証の一乃至四、第二号証の一乃至三、第三号証の一
乃至五、第四号証の一乃至四を提出し甲号証全部の成立を(第一号証は原本の存在
をも)認めると述べた。
         理    由
 控訴人の本件訴の適否につき審按するに、控訴人は、被控訴人の訴外Aに対する
昭和二十七年九月九日附岩手県指令関健保第一、六二八号を以てした飲食店営業許
可は、右許可の対象となつた営業施設について泰道に何等管理使用の権限がないも
のであることを看過した違法があるばかりでなく該施設に対する控訴人の使用権を
侵害するもので違法な行政処分であるからこれが取消しを求めるというのである。
 元来飲食店営業許可は食品衛生法第一条の掲げる目的に則つた公衆衛生の見地か
ら一般的に禁止されている飲食店営業等に関し、当該施設を使用して飲食店営業を
することが公衆衛生上支障がないと認められる特定の場合にその禁止を解除し適法
に飲食店営業をすることの自由を回復せしめるため同法第二十一条に基いて為され
る一種の警察処分であつてこれにより新に権利を設定し又は既に認められた自由を
制限したり剥奪する性質のものでないことは正に原判決の説示するとおりである。
 而して本件営業許可により控訴人は従来自分が訴外Aから賃借していた営業施設
の使用権を侵害され<要旨>たと主張するが、右営業許可は前述の如き性質の行政処
分であつてその営業施設の上に設定された私法上の権利関係とは本来何の関
りもないものである。営業許可自体がその施設に関して新しい私法上の権利関係を
作出するものでもなければ又従前そこにあつた私法上の権利関係になんらの消長を
来すものでもない。営業許可を受けた者が営業施設を使用するに当りその施設が従
来他人の賃借に係るものであればその賃貸借契約を解除しなければ自己においてこ
れが使用を為し得ないのであるから、控訴人の主張する如く本件営業施設について
控訴人が従来私法上の使用しうべき権利関係を設定していたのであれば本件許可が
あつたからと云つてその許可により直に右利法上の権利関係が侵害されるというよ
うなことはあり得ない。仮に本件許可処分に基ずく泰道の営業実施が控訴人の従前
の営業を継続出来ない立場に陥れるとしても、それは、本件許可処分自体の効力で
はなくいわば派生的な事実上の結果に過ぎないのであつて、たとえ処分官庁がこの
ような結果を予見したとしても許可処分の法律上の性質や効力に差異をもたらすも
のではない。
 要するに、本件許可処分自体はなんら控訴人の主張するような権利侵害を惹起す
るものではないのである。
 ところで行政事件訴訟特例法第一条に基き裁判所に対して行政処分の取消しを求
め得るのは当該行政処分が私人の権利を侵害した違法なものに限られるものなると
ころ、本件許可処分によつて控訴人はなんらの権利をも侵害されるものでないこと
は既に説示したとおりであるから控訴人の本件訴は不適法であつて却下を免れな
い。
 従つてこれと異る趣旨に出た原判決を取消し民事訴訟法第三百八十六条、第九十
六条、第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 板垣市太郎 判事 檀崎喜作 判事 沼尻芳孝)

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