弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡崎赫生の上告理由について。
 原審の適法に確定した事実によると、(一) 一審被告Dは、昭和四〇年一〇月一
七日午後、大型貨物自動車を運転して国道一七〇号線を大阪府方面から南進中、橋
本市ab番地E方付近において事故を起こし、右前車輪やハンドル等に故障を生じ
たので、同国道の同市ac番地F産業石油倉庫前まで車を移動させ、南方に向かつ
て道路の左側端より左前車輪が約一・二メートル、左後車輪が約一・一メートルの
間隔、道路中央線より左方に右前車輪が約〇・五三メートル右後車輪が約〇・一六
メートルの間隔をそれぞれおき、道路に平行でない位置で駐車し、これを放置した、
(二) ところが、それより約八七時間後である同月二一日午前六時過ぎごろ、訴外
Gは原動機付自転車を運転して同国道の左側部分を国鉄H駅方面に向かつて時速約
六〇キロメートルで南進中、前記大型貨物自動車の荷台右後部に激突し、頭蓋底骨
折により即死した、(三) 国道一七〇号線は、大阪府高槻市から和歌山県橋本市に
至り、国道二四号線に通ずる幹線道路であつて、本件事故現場付近で幅員七・五メ
ートル、歩車道の区別のない舗装道路になつており、和歌山県下では国道二四号線
に次いで交通量が多く、定期バス路線にもなつている、(四) 国道一七〇号線の和
歌山県下部分は、和歌山県知事が国の委任事務としてその管理責任を負い、同県I
土木出張所において管理事務を担当し、管理に要する費用は全額上告人の負担すべ
きものとされていたが、当時同出張所にはパトロール車の配置がなく、工務課の技
術員が物件放置の有無等を含めて随時巡視するだけで、常時巡視はしておらず、本
件事故が発生するまで、故障した大型貨物自動車が道路上に長時間放置されたまま
であつた、というのである。
 おもうに、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、
もつて一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うところ(道路法四二条)、
前記事実関係に照らすと、同国道の本件事故現場付近は、幅員七・五メートルの道
路中央線付近に故障した大型貨物自動車が八七時間にわたつて放置され、道路の安
全性を著しく欠如する状態であつたにもかかわらず、当時その管理事務を担当する
I土木出張所は、道路を常時巡視して応急の事態に対処しうる看視体制をとつてい
なかつたために、本件事故が発生するまで右故障車が道路上に長時間放置されてい
ることすら知らず、まして故障車のあることを知らせるためバリケードを設けると
か、道路の片側部分を一時通行止めにするなど、道路の安全性を保持するために必
要とされる措置を全く講じていなかつたことは明らかであるから、このような状況
のもとにおいては、本件事故発生当時、同出張所の道路管理に瑕疵があつたという
のほかなく、してみると、本件道路の管理費用を負担すべき上告人は、国家賠償法
二条及び三条の規定に基づき、本件事故によつて被上告人らの被つた損害を賠償す
る責に任ずべきであり、上告人は、道路交通法上、警察官が道路における危険を防
止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資する
ために、違法駐車に対して駐車の方法の変更・場所の移動などの規制を行うべきも
のとされていること(道路交通法一条、五一条)を理由に、前記損害賠償責任を免
れることはできないものと解するのが、相当である。したがつて、これと同旨の原
審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨
は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己

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