弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士加藤俊徳、同加嶋五郎の上告理由第一点ないし第四点について。
 原審は、D計算器株式会社の設立に際し、上告人が定款記載の如く本訴物件をも
つて現物出資をすることとし、その頃右現物出資の履行を終つた事実を認定してい
るのであつて、なんら定款作成后に右現物出資をやめ上告人が全額金銭出資による
払込をなしたような事実は認定していないのである。ところで定款記載の現物出資
の引受およびその履行が真実なされたかどうかを判定するについては、一般の証拠
法則に従い人証その他諸般の証拠によりこれを認定し得ることは当然であり、所論
の如く右事実は会社設立のため作成された書類によつてのみ決定しなければならぬ
と解すべきいわれはないのである。而して原審挙示の証拠によれば、前記原審の認
定は十分首肯することができるのであつて、論旨引用の甲第二号証、第三号証の一、
二、第四、第一一号証等は原審認定の如き事情により作成されたことが肯認できる
から、右書証等によつては未だ所論の如く前記原審の認定を不当とし、本件現物出
資が履行されなかつたものと目するに足りない。(会社設立の際の現物出資は定款
に記載しなければその効力を生じないが、定款以外の書類に記載することはなんら
現物出資の有効要件でないから、たとえ所論の如く定款以外の書類たる株式申込証
等に現物出資の記載を欠いても、これがため、真実なされた現物出資自体の効力を
否定するを得ないことはいうまでもない)。また原審が所論乙第二号証についてな
した判示も相当として是認することができる。なお論旨第四点前段は判断遺脱をい
うが、所論準備書面の記載は結局本件現物出資の履行のあつた事実を否認し、右否
認の内容を敷衍したものにすぎないから、すでに原審が右現物出資の履行のあつた
事実を認定している以上、右準備書面記載の如き主張について一々判示する必要の
ないことは言を俟たない。要するに原判決にはなんら所論のような違法はなく論旨
はすべて採用できない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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