弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨5
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人らに対し,それぞれ1万円及びこれに対する平成27年
9月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等(以下,略称については原判決のとおり。ただし,原判決中,
「原告」は「控訴人」と,「被告」は「被控訴人」と,「別紙」は「原判決別紙」10
とそれぞれ読み替える。)
1内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ
目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備の
ための基本方針を閣議決定し(平成26年閣議決定),平成27年5月14日,
自衛隊法を始めとする10の法律の改正を主な内容とする平和安全法制整備法15
及び新設の国際平和支援法(安保法)に係る各法律案(安保法案)を閣議決定
し(平成27年閣議決定),翌15日,これを衆議院に提出した。安保法案は,
その後両議院で可決され,同年9月19日に成立した。
本件は,控訴人らが,内閣による平成26年閣議決定,平成27年閣議決定
及び安保法案の国会提出並びに国会による同法案の可決と制定(本件各行為)20
によって,控訴人らの平和的生存権,人格権及び憲法改正・制定権が侵害され
たと主張して,被控訴人に対し,それぞれ,国賠法1条1項に基づき,慰謝料
各1万円及びこれに対する安保法成立の日である平成27年9月19日から支
払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。25
原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服と
して控訴した。なお,原審においては,控訴人らのほかに2名が,それぞれ上
記と同様の損害賠償請求をしており,原審はこれらの請求についても棄却した
が,同人らは控訴しなかったため,同人らに関する原判決は確定した。
2前提となる事実等,争点及びこれについての当事者の主張は,次のとおり訂
正するほかは,原判決の「事実及び理由」第2の1及び2のとおりであるから,5
これを引用する。
⑴原判決3頁26行目の「同法案の内容は,概ね以下のとおりである」を
「同法案には,以下の内容が含まれる」に改める。
⑵原判決4頁1行目冒頭から同3行目末尾までを次のとおり改める。
「①自衛隊法95条の2を新設して,自衛官は,米軍その他の外国の軍隊そ10
の他これに類する組織の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資
する活動(共同訓練を含み,現に戦闘行為が行われている現場で行われて
いるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに
当たり,人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由があ
る場合には,その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用15
できるものとする。」
⑶原判決4頁7行目末尾の「あわせ」から同11行目末尾までを次のとおり
改める。
「重要影響事態に対処し,日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米
軍等に対する物品及び役務の提供等の支援措置(後方支援活動。改正前は含20
まれていなかった自衛隊による弾薬の提供及び戦闘作戦行動のために発進準
備中の航空機に対する給油・整備も含まれる。)などが,現に戦闘行為が行
われている現場でなければ,実施できるものとする(改正前は後方地域(我
が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず,かつ,そこで実施される活
動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の25
公海及びその上空の範囲)に限り実施できるものとしていた。)。」
⑷原判決4頁24行目冒頭から同5頁4行目末尾までを次のとおり改める。
「④国際平和支援法を新設し,「国際社会の平和及び安全を脅かす事態であ
って,その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共
同して対処する活動を行い,かつ,我が国が国際社会の一員としてこれに
主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの」(国際平和共同対処事態)5
に際し,上記事態に対処するための活動を行う外国の軍隊等に対する物品
及び役務の提供(協力支援活動。自衛隊による弾薬の提供及び戦闘作戦行
動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備も含まれる。)などが,
現に戦闘行為が行われている現場でなければ,実施できるものとする。
⑤国際平和協力法を改正し,国際連合(以下「国連」という。)の統治下10
での「国際連合平和維持活動」に加え,国連の統括しない「国際連携平和
安全活動」への協力活動についても定めるものとし,その業務内容につい
ても,いわゆる安全確保業務(住民・被災民の危害の防止等特定の区域の
保安維持・警護などの業務)と駆け付け警護(PKO等の活動関係者につ
いて,生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ,又は生じるおそ15
れがある場合に,緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の保護業務)
を追加する。」
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,原審同様,控訴人らの請求はいずれも棄却されるべきものと判
断する。その理由は,次のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」20
第3のとおりであるから,これを引用する。
⑴原判決30頁25行目冒頭から同31頁17行目末尾までを削除する。
⑵原判決31頁18行目の「2」を「1」に改める。
⑶原判決32頁21行目の「困難である」を「できない」に改める。
⑷原判決33頁14行目の「3」を「2」に改める。25
⑸原判決33頁19行目冒頭から同35頁3行目末尾までを次のとおり改め
る。
「ア①生命・身体に直結する人格権について
控訴人らは,安保法に基づく集団的自衛権の行使及び後方支援活動等の
実施は,日本が戦争当事国となったり,戦争に巻き込まれたりする危険
と機会を大幅に増大させるものであるから,本件各行為は,戦争に伴っ5
て日本の国土が敵対国から攻撃を受け,あるいは,テロリズムの対象と
なることで控訴人らの生命,身体,財産等が侵害される具体的な危険を
生じさせ,控訴人らの生命,身体に直結する人格権を侵害するものであ
る旨主張する。
そこで検討すると,本件各行為は閣議決定及び立法行為であり,かかる10
行為によって成立した安保法も,あくまで,控訴人らが日本を戦争に巻
き込むものであると主張とする集団的自衛権の行使や後方支援活動等の
実施のための要件を定めるものにすぎないから,同法が成立したことそ
れ自体で,直ちに日本が戦争に巻き込まれ,国土が敵対国から攻撃を受
けたり,テロリズムの対象となったりする具体的危険が生じるというこ15
とはできない。そして,本件全証拠によっても,安保法が成立してから
当審における口頭弁論終結時までに,現に安保法に基づき集団的自衛権
の行使や後方支援活動等の実施がされ,これに起因して我が国が戦争に
巻き込まれたり,テロリズムの対象になったりしたという事実も認めら
れないのであるから,本件各行為及びこれによって成立した安保法の存20
在によって,控訴人らの生命・身体の安全が侵害される具体的な危険が
発生しているものとは認められない。
そうすると,本件各行為によって,控訴人らの生命・身体に対する具体
的な危険が生じ,控訴人らの生命・身体に直結する人格権が侵害されて
いるものということはできない。25
イ②平和のうちに平穏に生きる権利としての人格権について
控訴人らは,本件各行為によって,精神,生活等全般にわたって危険に
直面し,又は,憲法に導かれ戦後築いていた平和な生活が否定,破壊され
たと感じ,生命,身体が侵害されるのではないかという不安,恐怖に苛ま
れ,平和のうちに平穏に生きる権利としての人格権を侵害されている旨主
張する。5
証拠(控訴人A本人,同B本人,同C本人,同D本人)及び弁論の全趣
旨によれば,控訴人らは,それぞれの経歴,境遇,職業,生活状況等を
背景として,本件各行為によって日本が戦争当事国やテロの標的になる
事態が引き起こされるものと認識し,戦争やテロに巻き込まれることに
より自身や家族等の生命・身体が侵害されることへの恐怖や不安を抱き,10
精神的苦痛を感じていることが認められる。特に,控訴人らの居住する
沖縄県では,先の大戦において連合国軍が上陸して凄惨な地上戦が行わ
れた末,戦後も長く米軍統治下に留め置かれたものであること,現在も
米軍基地をはじめとする多数の米軍専用施設に加え,複数の自衛隊の駐
屯地も設置されており,これらの施設等は,日本が戦争に巻き込まれた15
場合に敵対勢力からの標的になり得るものであること(弁論の全趣旨)
なども踏まえると,控訴人らの上記恐怖や不安は切実なものであること
が認められる。
しかしながら,国民はそれぞれ異なる環境や価値観を有しており,憲法
においては多数決原理を基礎とする代表民主制が採られていることにか20
んがみると,一部の国民が反対しているにもかかわらず,内閣において
閣議決定がされたり,国会において立法がされたりすることは,憲法自
体が予定しているところであると解される。このような場合に,上記閣
議決定や立法に反対する一部の国民が不安や憂慮といった精神的苦痛を
受けることがあったとしても,これを被侵害利益として,直ちに損害賠25
償を求めることはできないものというべきである。前記アのとおり,本
件各行為及びこれによって成立した安保法の存在によって,控訴人らの
主張する戦争やテロリストによる攻撃のおそれが切迫し,控訴人らの生
命・身体の安全が侵害される具体的な危険が発生しているとは認められ
ないことを考慮すれば,控訴人らの上記恐怖や不安及び精神的苦痛は,
何らかの閣議決定や立法行為がされた場合に伴って,これらに反対して5
いる国民一般に広く生じる得るものとして,社会通念上受忍すべき範囲
を超えるものではなく,これをもって法律上保護された利益が侵害され
たということはできない。」
⑹原判決35頁15行目の「4」を「3」に改める。
⑺原判決35頁21行目冒頭から同37頁15行目までを次のとおり改める。10
「⑵しかしながら,安保法は,憲法ではなく,あくまで法律を改正又は制定
するものである。仮に安保法又は新安保法制が憲法に適合しないものだと
すれば,安保法等が違憲無効となるにすぎず,安保法の制定によって,憲
法の効力に影響を与える余地はないのであるから,これをもって憲法の実
質的な改正に当たるということはできない。また,憲法の各条文に照らし15
ても,憲法が,個々の国民に対し,その個人的な権利や利益の侵害と関わ
りなく,憲法に違反する閣議決定をされない権利ないし利益及び憲法に違
反する法律を制定されない権利ないし利益を具体的に保障しているものと
解することはできない。
したがって,控訴人らの主張は,その前提となる安保法が憲法の実質的20
な改正であるという点を認めることができない以上,これを採用するこ
とはできない。」
⑻原判決37頁16行目の「5」を「4」に改める。
2結論
以上によれば,争点2及び3について判断するまでもなく,控訴人らの請求25
にはいずれも理由がない。
したがって,控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は正当であり,本
件控訴にはいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文
のとおり判決する。
福岡高等裁判所那覇支部民事部
裁判長裁判官大久保正道
裁判官本多智子
裁判官平山俊輔

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