弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
原判決を取消す。
被控訴人が控訴人に対し昭和四一年五月二七日付でした三菱信託銀行株式会社発行
に係る貸付信託受益証券(第一二一回ろ号・ろ5B第一二一三三号額面金額一万
円)に附着された昭和四〇年一〇月二〇日渡分および昭和四一年四月二〇日渡分の
各収益票払渡請求却下処分を取消す。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張および証拠関係は左に付加するもののほかは原判決事実摘示と同
一であるからこれを引用する。
一、控訴代理人の主張
別紙昭和四六年一二月二日、同四七年二月三日および同四八年三月二七日付各準備
書面記載のとおり。
二、被控訴代理人の主張
別紙昭和四七年四月一八日および同四八年五月二二日付各準備書面記載のとおり。
三、証拠(省略)
○ 理由
一、控訴人が昭和四〇年四月二日、東京地方裁判所昭和四〇年(ヨ)第二八三三号
不動産仮処分申請事件について、Aのために、保証金に代えて三菱信託銀行株式会
社(以下三菱信託銀行という)発行にかかる貸付信託受益証券(第一二一回ろ号・
ろ5B第一二一三三号額面金額一万円)一枚を東京法務局に供託し、(供託番号昭
和四〇年度(転)第二六号)、昭和四一年五月二六日同法務局に対し右受益証券に
附着されていて、すでに支払期の到来している昭和四〇年一〇月二〇日渡しと、昭
和四一年四月二〇日渡しの各収益票の払渡しを請求したところ、被控訴人が同年五
月二七日附で、収益票は、受益証券から分離独立した有価証券ではないとの理由に
よつて右控訴人の請求を却下するとの処分をしたことは当事者間に争いがない。
二、控訴人は右被控訴人のなした処分は違法であると主張するので判断する。
(一) 控訴人は本件収益票は有価証券であると主張するが、右主張は採用し難
い。この点に関する当裁判所の判断は、原判決一一枚目裏一〇行から一三枚目裏九
行目まで、(但し同行に「到底許されず、収」とあるを削除し、右個所に「できな
い」と加える)の判示と同旨であるからこゝにこれを引用する。
(二) 次に控訴人は本件収益票の払渡請求は供託法の規定に照らし容認さるべき
ものであると主張するので判断する。成立に争いのない乙第一号証の一および二
(同号証の二については原本の存在とその成立につき争いがない)ならびに本件口
頭弁論の全趣旨によると、本件各収益票は三菱信託銀行が大蔵大臣の承諾を受けて
作成した貸付信託約款に基づき無記名式受益証券(本券)の下部に本券から分離で
きるようこれに附着して発行されたものであり、昭和四〇年一〇月二〇日渡分およ
び昭和四一年四月二〇日渡分のものであることが認められる。
前掲乙第一号証の二、各成立に争いのない甲第八号証ないし同第一四号証(甲第一
一号証は一および二)および乙第三号証の一によると、前示約款には信託財産から
生ずる収益は-中略-すべて受益者に分配する(第一七条)、収益は毎計算期日の
翌日から収益票と引換えに金銭をもつて受益者に支払う。但し記名式受益証券の受
益者に対しては領収証と引換えに支払う(第二〇条)ものとされており、現在にお
いては三菱信託銀行をはじめすべての信託銀行においては収益票の持参人に対して
は本券の呈示を求めることなく、収益金を支払う取扱が実務上確立しており、それ
が受益者、委託者の分配金の受領、支払事務を円滑にしているものであることが認
められる。無記名式受益証券に附着した収益票について右のような約款の定めおよ
び実務上の取扱がなされていることからみて右収益票は、その性質上流通性をたか
めるために発行されるものではないとしても、受益者の権利行使の簡便化(常に受
益者に本券の所持を要求することは危険を強要し好ましくない)と委託者の支払事
務を簡素化のために発行されたものであり、約款の規定は必しも十分でないとして
も委託者において収益票の持参人に収益金を支払つたときは、その所持人が無権利
者であつても、悪意又は重大なる過失のないかぎり免責される免責証券としての性
質はこれを有すると解するを相当とする。
ところで、供託法第四条但書によれば、保証に代えて有価証券を供託した場合にお
いては、供託者はその利息又は配当金の払渡を請求しうる旨を規定し、供託規則第
三六条はその手続として保証のため有価証券を供託した者が利札を受け取ろうとす
るときは、第三一号書式の供託有価証券利札請求書二通を供託所に提出しなければ
ならないと定めている。右規定は担保の効力が供託有価証券の利息、配当金には及
ばないことを前提とするものであり、その趣旨は被控訴人も認めるように、供託法
第四条本文により本らい供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金につい
ては供託物を受取る者の請求により供託所がこれを受取り供託に代え又は従として
保管するのであるが、利札は右の利息、配当金そのものではないが、利札は本券か
ら分離されると、本券と独立して利息、配当金の請求権を表彰する有価証券として
それのみをもつて権利の行使をなしうることとなり本券がなくとも、これにより利
息、配当金を受領しうるので法第四条本文によつて附属供託の請求をしたうえで同
条但書の規定によつて払渡を請求するという迂遠な手続を経ることなく、直接に利
札の払渡を受ければそれによつて同一の目的を達することとなるので、法第四条但
書の趣旨により前示規則第三六条が設けられたものであると理解しうる。
被控訴人は、法四条但書により払渡の対象となるのは利息又は配当金を表彰する有
価証券であつて利札又はこれに類するものに限られると主張する。たしかに利札が
有価証券であることは疑がないが、右規定の趣旨が前叙のごときものである以上、
たとえ有価証券としての性質は完備していなくとも、本券と分離独立して権利行使
の認められる証券についてまでそれが有価証券ではないとの理由で同条項の適用外
とする根拠に乏しいものといわなければならない。また被控訴人は収益票は、それ
だけでは収益請求権の行使ができず、収益金を請求するには供託されている本券で
ある受益証券が必要であるというが、本件収益票は既に支払期の到来しているもの
であつて、免責証券としての性格を有し、すべての信託銀行において収益票を持参
した者に対しては本券の呈示を求めることなく、収益金を支払う実務上の取扱が定
着している(なお成立に争いのない甲第一五号証によれば東京手形交換所において
は貸付信託の収益票については本券と独立して交換決済されていることも認められ
る)ことは前示のとおりであつて、既に支払期の到来した収益票は本件と独立して
権利行使が一般的に認められているものというべきであるから右被控訴人の主張も
失当というのほかはない。
そうだとすれば、本件収益票については供託法第四条但書および供託規則三六条に
より利札に準ずるものとして払渡を認めるのが相当であり、このように解しても担
保権者の不利益にならないことはもちろん、供託実務の混乱をきたす虞もないもの
といわなければならない。以上に説示のとおりであるからたんに本件各収益票が有
価証券ではないとの理由により被控訴人のなした本件各収益票払渡の請求を却下し
た処分は違法として取消を免れない。
三、よつて、右と異なる判断のもとに右処分の取消を求める被控訴人の請求を棄却
した原判決は不当であるから、民事訴訟法第三八六条、第九六条、第八九条を適用
して主文のとおり判決する。
(裁判官 杉山 孝 加藤 宏 園部逸夫)
(別紙)
控訴人代理人
昭和四六年一二月二日準備書面
一、原判決が「有価証券は法的根拠がなければ設定し得ない」との論理的前提に立
つていることは疑いない。しかし、この論理は全くの誤りといわなければならな
い。
すなわち、有価証券の法理は権利の発生・移転・行使の全部又は一部が証券によつ
て行われるものを有価証券として扱う、というのみであつて、いかなる権利を証券
に表彰させるか、権利の発生・移転・行使のいずれを証券によつて行わせるか、有
価証券にいかなる事項を記載すべきかの諸点については全く干渉していない。した
がつて、右の諸点は有価証券を設定する当事者の意思によつて決定されるべきもの
である。こゝに当事者の意思とは契約・約款・取扱慣行その他によつて知られるの
であるから、ある証券が有価証券であるか否かを判断するためには、契約・約款・
取扱慣行などから当事者の意思を探求すべきであつて、法令にのみその根拠を求め
ることは根本的に誤りである。
もつとも法律は、一部の有価証券について特に一定の記載要件を要求しており(株
券・貸付信託の受益証券・手形・小切手)、また有価証券のあるものについては権
利行使を証券によつて行うよう強制し(株券)、他のものについては権利の発生・
移転・行使の全部を証券によつて行うべきことを求めており(手形・小切手)、か
くてこの限度において法律は当事者の自由な決定を拘束している。けれども、これ
らの拘束は権利者の保護・権利内容明確化の強い必要性など特別の考慮により法律
が特別に規定したものであつて、これら特別規定のない場合には本来のところに立
ち帰つて当事者の自由意思によつて決定されるべきことになる。
よつて、有価証券は法的根拠がなければ設定し得ないとの原判決の論理は誤りなの
である。
二、原判決は「収益票は具体的収益金債権を表彰する有価証券ではなく、免責証券
にすぎない」といい、その理由をあげているのでその理由の当否を検討する。
(一) 原判決は「法も約款も収益票の記載要件について規定していないからであ
る」という。
よつて、検討するに(1)前記一のとおり、法が記載要件を規定していないこと
は、記載事項を当事者の自由な決定に任せたことを意味する。(2)約款が記載要
件を規定していないことは、約款も亦拘束していないことを意味するにすぎない。
よつて、この点は収益票の有価証券性を否定する根拠とはなり得ない。
(二) 原判決は「収益票から収益分配請求権を特定できるが、その権利内容を理
解することはできない。その権利内容は証券外の事実にかゝつている」という。
よつて検討するに、有価証券理論における権利の「表彰」とは、証券上の記載によ
つて権利が特定されていることを意味するのであつて、証券の記載のみによつて権
利内容が確知し得ることを意味するものではない。手形法一条・二条一項は手形上
に一定の金額を明記することを要求しているが、これは手形における強度の取引安
全の考慮から金額の明記を法律が特に規定したものである。すなわち、証券上の記
載によつて権利内容が確知できることを要求されるのは手形法などの規定のある特
殊な有価証券に限られるのであつて、一般の有価証券にあつては手形の如き要求は
ないから、当事者の自由な決定に任されており、したがつて証券の記載から権利が
特定できれば足りるのである。
(三) 原判決は「具体的な収益金債権は権利発生の有無・金額の多寡が各計算期
日毎に異なるからである」という。
よつて検討するに、本訴において問題となつている具体的な収益金債権は、いずれ
も各計算期日において収益が存在し、金額も確定しており、たゞ収益の存在及び金
額が証券上に記載されていないというにすぎない。すなわち、本件収益金債権自体
は何等浮動的なものではなく、確固として存在する権利である。
(四) 原判決は「権利行使と証券の利用関係について、約款二〇条があるのみ
で、法八条一項の如き規定がないからである」という。
よつて検討するに、前記一のとおり、法が権利行使と証券の利用関係について規定
していないことは、権利の行使方法を当事者の決定に任せたことを意味するのであ
つて、法の規定がないが故に証券による権利行使が禁止されるのではない。
(五) 原判決は「具体的な収益金債権は受益証券に表彰されている」という。よ
つて検討するに、原判決の右判示は矛盾も甚しいと評せざるを得ない。すなわち、
原判決は収益票の有価証券性を否定する理由として(a)具体的収益金債権が証券
上特定できるが、その権利内容を証券上から確知し得ない、(b)権利発生の有
無・金額が各計算期日毎に異なると判示してきた。しかして受益証券は(a)具体
的収益金債権の金額を証券上確知し得ないのみでなく、権利の特定さえなされてい
ないし、(b)権利発生の有無・金額が各計算期日毎に異なる点は収益票の場合と
同様である。そうだとすると、収益票の有価証券性を否定したのと同一の理由によ
つて、受益証券の(具体的収益金債権に関する)有価証券性も亦否定されなければ
ならない筈である。
(六) 原判決は「甲七ないし一五号証は以上の解釈の妨げにはならない」とい
う。
よつて検討するに、前記一のとおり、具体的収益債権の権利行使を証券によつて行
なわせるか否かは、法律による拘束がない以上、当事者の自由意思で決定し得るの
である。しかして当事者の意思は約款・取扱慣行等にあらわれているのであるか
ら、これを探求するに、
(1) 受益証券から切りはなされた収益票のみを持参した者に対して、全ての信
託銀行が収益金の支払をしている(甲八ないし一四号証)。
(2) 受益証券から切りはなされた収益票のみが交換所で交換決済されている
(甲一五号証)。もし受益証券がなければ収益金の支払をうけられないとすれば、
収益票のみによる交換決済はされない筈である。
(3) 約款二〇条によれば、収益金債権の行使は収益票によつて行なうのであ
る。
(4) 収益票を紛失したときは除権判決を要する(約款八条二項)。収益票が単
なる免責証券であれば除権判決を必要としないであろう。除権判決を要求されるの
は収益票によつて権利行使が行なわれるからである。
よつて、甲八ないし一五号証等によれば、収益票は権利行使に必要な証券として発
行されていることが明らかである。
控訴人代理人
昭和四七年二月三日準備書面
本件収益票が有価証券であることは控訴人46・12・2付準備書面のとおりであ
る しかし、仮に有価証券でないとしても、控訴人の払渡請求は認められるべきで
ある。すなわち、一、保証として供託された有価証券についての利息・配当金に関
する法令は次のとおりである。
1 供託法四条但書「保証金ニ代ヘテ有価証券ヲ供託シタル場合ニ於テハ供託者ハ
其利息又ハ配当金ノ払渡ヲ請求スルコトヲ得」
2 供託規則三六条一項「保証のため有価証券を供託した者が利札を受け取ろうと
するときは、第三十一号様式の供託有価証券利札請求書二通を供託所に提出しなけ
ればならない。」
二、法四条但書は、もとより供託所に対して利息・配当金を請求しうるという趣旨
ではなく、利息・配当金の請求をなすのに必要な証券を供託所に対して払渡請求し
うるという趣旨である。けだし、利息・配当金は供託者に属するのであるから、利
息・配当金の権利行使に必要な証券を供託所が保管している場合にはこれを返還
し、もつて供託者をして利息・配当金の権利を行使させてしかるべきだからであ
る。
法四条但書が右の趣旨の規定であるとすれば、利息・配当金に関する証券(本券た
る有価証券ではなく)が有価証券であると否とを問わず、たとえ免責証券であろう
とも、およそ供託者が利息・配当金を取得するのに必要である限り、すべて払渡を
認めるべき筋合である。したがつて、法四条但書が利息・配当金に関する証券の種
別を規定していないのは、同法条が証券の種別を問わない趣旨と解しなければなら
ない。
三、規則三六条は「利札」を払渡する場合の手続を規定している。思うに、規則三
六条は法四条但書をうけて規定されたものであるから、右両規定の趣旨・内容に相
違がある筈はない。しこうして法四条但書は利息・配当金に関する証券の払渡を許
す規定であり、権利行使に必要であればよく、その証券の種別を問わない趣旨であ
るから、規則三六条の「利札」とは、有価証券であるか否かを問わず、およそ利
息・配当金の権利行使に必要な証券を指すものと解しなければならない。
ひるがえつて考えるに、規則三六条の利札についての右定義は決して特殊な解釈で
はなく、極めて一般的なものである。すなわち、利札とはもともと右のような利
息・配当金の権利行使に必要な証券全般を指すのであるが、たゞ各種利札の中には
国債・社債のように法令によつて義務づけられた結果有価証券として発行されたも
のも存在する。しかし各種利札の中に有価証券として発行されたものが存在するか
らといつて、利札が全部有価証券であると解するのは速断のそしりを免れないので
ある。原判決の誤りはこの点に存する。
もし規則三六条の利札が有価証券に限ると解すると、規則(省令)によつて法律を
改変できないから、規則三六条は、法四条但書が予想したもろもろの証券のうち有
価証券たる利札のみに関する払渡手続の詳細を規定した、と解すべきことになる。
したがつて、利息・配当金に関する証券で有価証券でないものについては、第三十
一号様式による請求書二通を提出することなく払渡を認められる、という結果にな
る。
四、本件収益金債権を行使するためには収益票が必要であり(約款二〇条)、約款
を喪失したときは除権判決という煩鎖な手続を経なければならず(約款八条二
項)、実務上の支払手続も、本券たる受益証券を必要としないが必ず収益票を要求
している(甲八ないし一四号証)。
また、約款八条二項において収益票につき公示催告・除権判決手続を行う旨規定さ
れているのであるが、民法施行法五七条は指図証券・無記名証券・記名式所持人払
証券について公示催告手続を認めており、発行当事者は右規定を当然の前提として
約款を作成している筈であるから、本件収益票は有価証券であるか否かはしばらく
措きこれらのいずれかの証券に該当するものとして発行されたことに疑いない。
右のとおり、控訴人は本件収益票の払渡を受けなければ収益金の支払を受けられ
ず、ついには収益金債権は時効消滅する事態に陥るのであるから、本件収益票は当
該収益金債権を行使するにつき必須の証券というべく、法四条但書・規則三六条に
より払渡を認められるべきである。
五、一方供託所の立場はどうであろうか、もし有価証券でなければ払渡を認めぬと
すると、保証の目的が消滅して供託者が供託物の返還を受ける場合にも、本券たる
受益証券だけしか返還してもらえないことになる。また、供託有価証券が被供託者
の手に渡る場合にも、それ以前に発生した収益金債権は供託者に属するにも拘わら
ず、供託者は当該収益票の返還を受けられないことになる。結局被控訴人及び原判
決の考え方は、供託所はいつたん受け入れた収益票を永久に保管しつゞける、とい
うに帰するのであるが、供託所がこのような処置をとる利益と必要がどこに認めら
れるであろうか。
控訴人代理人
昭和四八年三月二七日準備書面
一、収益票が有価証券であることの論拠はすでに主張したとおりである。こゝで
は、次の一点を補足する。
収益票には収益金額が記載されてはいない。しかし、そのことは、収益票が有価証
券でないという理由にはならない。
すなわち、一定の権利を表彰するのが有価証券である以上、有価証券の券面には一
定の権利が記載されていなければならないことは当然である。一定の権利を記載す
るとは、当該権利を他の権利との混同が生じない程度に「特定」することにほかな
らない。
しかして、権利を特定する方法としては、当該権利の内容・属性などのうち比較的
特徴的な一部を選んで掲記するのが一般であつて、それらの全てを掲げなければ権
利を特定し得ないというものではない。
このことは、債権の差押・譲渡関係の書類における対象債権の記載についての実務
を見れば明らかである。特に差押対象債権が銀行預金債権である場合に、債権金額
が記載されない例が多いことも参考となろう。要するに、債権金額は、債権を特定
する要素の一つとなり得るけれども、これの記載がなけれは債権が特定できないと
いつた性格のものでは決してないのである。
なお、手形法・小切手法は手形金額を券面上に明記することを要求しているが、こ
れは手形・小切手の高度の流通性を考慮した特則であつて、金額を券面に明記する
ことは有価証券一般の性格ではない。むしろ、手形法・小切手法のような特則が存
在することは、金額の記載が有価証券一般の性格でないことを示すなによりの証拠
である。
さて、本件収益票には(イ)「三菱信託銀行株式会社・第一二一回ろ号貸付信託受
益証券・金壱万円券収益票」と記載され、これによつて(a)債務者名、(b)貸
付信託契約に基づく債権であること、(c)右貸付信託契約は右信託銀行が第一二
一回目に募集し締結された契約であること、(d)本収益票に対応する受益証券の
額面が金一万円であること、(e)これが収益票であることが明らかにされてい
る。(ロ)「昭和○年○月〇日渡しと記載され、これによつて収益金計算日が明記
されている。(ハ)「ろ5B第一二一三三号」と記載され、これによつてこの収益
票と受益証券との対応が明らかにされている。具体的な収益金債権を特定するの
に、これ以外の何が必要であろうか。右の記載によつて、本件収益票には具体的な
収益金債権が記載されていることは疑いなく、他の種類の権利及び他の具体的収益
債権と混同が生じる余地のないことは明白である。すなわち、本件収益票には一定
の具体的収益金債権が特定されているのである。
そして、具体的な収益金の分配率は日本経済新聞に掲載される旨約款(二七条、一
七条)に明記してあるから、収益金額は右の分配率を収益票掲記の受益証券券面額
(一万円)に乗ずることによつて容易に算出されるのである。このように収益金額
を知ることは極めて容易である。
以上のとおり、収益金額が収益票に明記してないからといつて収益票の有価証券性
を妨げるものではないのである。
二、仮に収益票が当初有価証券として発行されたものでないとしても、商慣習によ
つて有価証券となつたものである。すなわち、受益証券と切離された収益票と引換
に当該収益金が支払われているのが、三菱信託銀行をはじめとする七信託銀行の実
際の取扱になつている(甲八~一四号証)。また、社団法人東京銀行協会の交換所
においては、受益証券から切離された収益票が、独立に交換決済されている(甲一
五号証)。以上のとおり、収益票は受益証券と独立して権利行使されているのが実
際であり、換言すれば収益票は実際には有価証券として取り扱われているのであ
る。よつて、仮に収益票が当初有価証券として発行されたものでないとしても、既
に商慣習によつて有価証券たる資格を取得したものである。
被控訴人代理人
昭和四七年四月一八日準備書面
被控訴人は、控訴人の昭和四七年二月三日付準備書面による主張に対し、つぎのと
おり反論する。
一 第二項について
(一) 控訴人は、供託法四条但書は、もとより供託所に対して利息・配当金を請
求しうるという趣旨ではなく、利息・配当金の請求をなすのに必要な証券であれ
ば、有価証券であると否とを問わず供託所に対して払渡請求しうる趣旨であると主
張する。
しかしながら、右主張は以下述べるとおり失当である。
右供託法(以下法という。)四条但書は、いうまでもなく、同条本文をうけて規定
されたものであるが、右本文には「供託所ハ供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ供
託ノ目的タル有価証券ノ償還金、利息又ハ配当金ヲ受取リ供託物ニ代ヘ又ハ其従ト
シテ之ヲ保管ス」と規定されているのであるから、右但書をその本文と関連させて
解釈すれば、本文の規定によつて供託所が受取り、供託物の従として保管する(所
謂附属供託)利息又は配当金は、保証金に代えて有価証券を供託した場合には、払
渡を請求することができる旨規定されていることは明らかである。したがつて、右
但書に規定する「其利息又は配当金」というのは、本来は、供託所が法四条本文に
よつて保管する利息又は配当金たる現金又は有価証券(法一条参照)を指している
のである。
ただ、利札は、右の利息・配当金そのものではないが、利札が本券から分離される
と独立の有価証券となり、利息・配当金の請求権を表彰する有価証券として、それ
のみをもつて権利の移転、行使をなしうることとなり、本券がなくとも、これによ
り利息・配当金を受領しうるので、法四条本文によつて附属供託の請求をした上
で、同条但書の規定によつて払渡の請求をするという迂遠な手続を経ることなく、
直接に利札の払渡をうければ、それによつて同一の目的を達することとなるので、
法四条但書の趣旨により供託規則(以下規則という。)三六条が設けられ、その払
渡が認められているのである。
したがつて、法四条但書の趣旨から払渡請求のできるものは、本来の利息・配当金
の外は利息又は配当金を表彰する有価証券であつて、利札またはこれに類するもの
に限られるのであつて、控訴人の主張するように利息・配当金に関する証券が有価
証券であると否とを問わず、たとえ単なる免責証券であろうとも、およそ供託者が
利息・配当金を取得するのに必要である限り、すべて払渡を認めるべき筋合である
というのは失当である。
(二) 控訴人は、利息・配当金は供託者に属するのであるから、利息・配当金の
権利行使に必要な証券を供託所が保管している場合にはこれを返還し、もつて供託
者をして利息・配当金の権利を行使させてしかるべきであると主張する。
しかしながら、本件にあつては、収益票は有価証券ではないので、それのみをもつ
て収益請求権の行使ができず、収益金を請求するためには、供託されている本券で
ある受益証券を必要とするのであり、収益票のみの払渡を受けたところで、法的に
はそれのみで収益金を請求できないのであるから右主張は失当である。
もつとも、実務上収益票のみで収益金の支払をする取扱をしているかのごとき証拠
もあるがこれは誤つた取扱であり、かかる取扱は各取扱者が自己の危険において行
なつているに過ぎないものである。
二 第三項について
(一) 控訴人は、規則三六条の「利札」とは、有価証券であると否とを問わず、
およそ利息・配当金の権利行使に必要な証券を指すものと解しなければならないと
主張する。
しかしながら、前述のとおり利札が本券から分離されると独立の有価証券となり、
その表彰する権利の移転・行使がそれによつてなしうるものであるが故に、特に法
四条但書の趣旨によつて払渡が認められるのであり、右法四条但書、規則三六条が
有価証券でない証券の払渡を許すものでは勿論ない。有価証券でない証券について
は、これを払渡す何等の法的根拠もないのである。
また、「利札」は学説上も分離されると有価証券の性質を有するものと解されてお
り、有価証券でない利札もあるとする控訴人の主張はいささか強引に過ぎるもので
ある。
(二) 控訴人は、規則三六条の利札が有価証券に限ると解すると利息・配当金に
関する証券で有価証券でないものについては、第三一号様式による請求書二通を提
出することなく払渡を認められる結果となると主張する。
しかし、前記二(一)で述べたとおり利息・配当金に関する証券で有価証券でない
ものについては、これを払渡す何等の法的根拠もないのであるから、右主張は明ら
かに失当である。
三 第四項について
控訴人は、本件収益票の払渡を受けなければ収益金の支払を受けられず、ついには
収益金債権は時効消滅する事態に陥いるから法四条但書・規則三六条により払渡を
認められるべきであると主張する。
しかしながら、法四条但書・規則三六条により収益票のみの払渡の請求はできなく
とも、民事訴訟法一一六条の規定により担保物の変換をなしてその結果取戻した受
益証券および収益票をもつて収益金の支払を受けることもできるし、法四条本文の
規定による附属供託の請求をして、供託所が受領した収益金を、法四条但書の規定
により、払渡しをうけることもできるのであるから、収益金債権の行使に支障はな
いのであつて、控訴人の主張は失当である。
四 第五項について
(一) 控訴人は、もし有価証券でなければ払渡を認めぬとすると、保証の目的が
消滅して供託者が供託物の返還を受ける場合にも、本券たる受益証券だけしか返還
してもらえないことになると主張する。
しかしながら、前記三において述べたとおり、控訴人は、収益金債権が時効により
消滅するのを阻止する手段を有しているし、取戻の際は分離されていない収益票は
受益証券と一体をなしているのであるから、共に返還されることはいうまでもない
ことである。
(二) 右は、供託有価証券が被供託者の手に渡る場合でも同一であり、分離され
ていない収益票は、受益証券と共に被供託者の手に渡ることとなる。
(三) したがつて、供託所はいつたん受け入れた収益票を永久に保管しつづける
ということはないのであるから、控訴人の主張は失当である。
五 以上要するに、本件収益票が有価証券でなければ、法第四条但書、規則三六条
の規定によつて、それが直接払渡されることはないのである。
被控訴人代理人
昭和四八年五月二二日準備書面
被控訴人は、控訴人の昭和四八年三月二七日付準備書面第二項についての主張に対
し、従前の主張を補足しつつ、さらにつぎのとおり反論する。
控訴人は、貸付信託受益証券の収益票が当初有価証券として発行されたものではな
いとしても、商慣習によつて有価証券たる性格を取得したものであるとして、各信
託銀行および東京銀行協会の手形交換所の取扱いを述べているが、これらは次に述
べるようにいずれも理由のないものである。
一 各信託銀行は収益票のみを持参した者に対して収益の支払を行なつている模様
ではあるが、これは単に信託銀行が受益証券の呈示がない場合でも、受益者の便宜
のため、自己の危険負担において支払をしているにすぎないのであつて、これをも
つて、収益票が即、有価証券性をおびるものではない。
ちなみに、貸付信託受益証券の収益票と同じ性格を持つ投資信託受益証券の収益金
交付票あるいは分配金交付票については、学説においても従前から有価証券性を否
定していることは乙第二号証の一ないし三、乙第三号証の一、二に示すとおりであ
る。
二 控訴人は、収益票が東京銀行協会の手形交換所において独立して交換決済され
ている事実から有価証券たる性格を取得していると主張するが、東京手形交換所規
則第二二条第二項によれば、「利札、郵便為替証書、配当金領収証、その他金額の
確定した証券で、当該銀行において領収すべき権利の明らかなものを交換に付すこ
とができる」と規定されており、配当金領収証のような有価証券でないものも交換
に付されているのである(乙第四号証の一、二参照)。つまり、手形交換所におい
て交換決済されている証券は唯一有価証券に限るものではなく、収益票も非有価証
券として交換決済される一つにほかならない。従つて、手形交換所において交換決
済される証券であれば、有価証券であるという理論は成立せず、控訴人の主張は失
当である。
主文
原告の請求はいずれもこれを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者双方の申立て
(原告)
第八九号事件につき、「被告が原告に対し昭和四一年五月二七日付でした三菱信託
銀行株式会社発行に係る貸付信託受益証券(第一二一回ろ号・ろ5B第一二一三三
号、額面金額一万円)に附着された昭和四〇年一〇月二〇日渡分および昭和四一年
四月二〇日渡分の各収益票払渡請求却下処分を取り消す。訴訟費用は被告の負担と
する。」との判決
第九、六三七号事件につき、「被告は原告に対し前記請求の趣旨第一項掲記の各収
益票を引き渡すこと。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣

(被告ら)
第九、六三七号事件につき、本案前の申立てとして「本件訴えを却下する。訴訟費
用は原告の負担とする。」との判決
第八九号事件並びに第九、六三七号事件につき、主文と同旨の判決並びに第九、六
三七号事件につき、敗訴の場合における担保を条件とする仮執行免脱の宣言
第二 原告の請求原因
一 原告は、昭和四〇年四月二日、東京地方裁判所昭和四〇年(ヨ)第二八三三号
不動産仮処分申請事件について、Aのために、保証金に代えて三菱信託銀行株式会
社(以下三菱信託銀行という。)発行に係る貸付信託受益証券(第一二一回ろ号・
ろ5B第一二一三三号、額面金額一万円)一枚を東京法務局に供託し(供託番号昭
和四〇年度(証)第二六号)、昭和四一年五月二六日同法務局に対し右受益証券に
附着されていてすでに支払期の到来している昭和四〇年一〇月二〇日渡しと昭和四
一年四月二〇日渡しの各収益票の払渡しを請求したところ、第八九号事件の被告
は、同年五月二七日付で、収益票は、受益証券から分離独立した有価証券ではない
との理由によつて、原告の請求を却下する旨の処分を行なつた。
二 しかし、右却下処分は、次に述べる理由によつて違法である。
(一) 収益票は、有価証券である。
(1) 収益票は、当該計算期日における具体的権利としての収益分配請求権を表
彰する証券である。
貸付信託法(以下法という。)上、信託契約に基づく受益権、すなわち、信託財産
の合同運用によつて生ずる収益の分配請求権と信託契約終了時における元本の償還
請求権は、受益証券によつて表示されることとなつている(二条二項参照)が、そ
もそも、収益の発生が当時の業績如何によつて左右され、しかも、その金額も計算
期日においてはじめて確定するのであるから、収益分配請求権には、計算期日にお
ける収益の存在を停止条件として収益の分配を受けうるという一種の期待権にすぎ
ない債権と、すでに右停止条件の成就によつて確定した一定額の収益の分配を受け
うるという具体的な権利としての債権とがあり、両者は、その本質上別異の権利で
あつて、区別して取り扱わなければならない。ところで、法が前叙のごとく元本償
還請求とともに収益分配請求権を受益証券によつて表示せしめることとしたのは、
貸付信託制度が重要産業の必要とする長期資金を一般投資家より募集することを目
的とするものであるところから、単なる期待権であつて「いまだ行使することがで
きない」期待権としての収益分配請求権について、それを第三者に譲渡する方便を
講ずることによつて一般投資家の投資を安全かつ容易ならしめんとする趣旨にほか
ならないのである。したがつて、前記法二条二項の規定は、かかる期待権としての
収益分配請求権だけを元本償還請求権とともに受益証券によつて表彰させることと
したものであつて、「直ちに行使することができる」具体的権利としての収益分配
請求権は、受益証券に附着された収益票によつて表彰されるものというべきであ
る。若し、被告のように、具体的権利としての収益分配請求権が受益権の一部を構
成し、収益票は有価証券でないと解すれば、具体的権利としての収益分配請求権か
らその譲渡性を奪い、一般投資家の利益のために権利の証券化を図つた法の趣旨が
没却される結果となる。それ故、収益票は、当該計算期日における具体的権利とし
ての収益分配請求権を表彰する有価証券であるというべきである。
(2) また、収益票は、有価証券としての記載に欠けるところがない。
本件収益票は、三菱信託銀行が大蔵大臣の承認を受けて作成した甲第二号証の貸付
信託約款(以下約款という。)に基づき、受益証券の下部に本券から分離できるよ
うにこれに附着して発行されたものであり、その表面には(イ)受託者の商号「三
菱信託銀行株式会社」、(ロ)券面金額「金一万円」、(ハ)収益支払期日「毎年
四月二〇日および一〇月二〇日」、(ニ)記号「第一二一回ろ号」・番号「ろ5B
第一二一三三号」なる事項が記載されている。もつとも、当期に分配されるべき収
益の金額そのものは、証券面に記載されてはいないが、文言性は有価証券一般の要
件ではないから、右の記載がない故をもつて収益票の有価証券性を否定することは
許されないのみならず、右請求金額の記載を欠くことによつて生ずる有価証券性の
稀薄化は、約款八条二項が収益票について除権判決の途を開いていることと、約款
二〇条本文が収益は収益票と引換えに支払うものとするとしていることによつて、
完全に補なわれているものというべきである。
(二) 仮りに、収益票が有価証券でないとしても、供託法の規定に照らして、収
益票の払渡請求は、容認されるべきである。
供託による担保権の範囲は、供託物の元本に限られ、元本から生ずる利息や元本の
運用によつて生ずる収益等は、担保権の範囲に属させず、供託者が当然にこれを収
得しうるのである。この場合、利息、収益等の払渡請求がなんらかの証券によつて
なされるべきものとされているときは、当該証券が有価証券であるかどうかにかか
わらず、供託者は、まず供託所からその証券の引渡しを受けるのでなければ、利
息、収益等の払渡しを請求することができないのであるから、利札の払渡手続を規
定した供託規則三六条の規定は、単に有価証券たる利札の払渡手続にとどまらず、
利息、配当等の払渡請求に証券の呈示を必要とするすべての場合の手続について規
定したものと解するのが相当である。
以上のとおり、収益票は有価証券であり、仮りに有価証券でないとしても、供託法
の規定に照らして収益票の払渡請求は容認されるべきであるから、原告は、第八九
号事件の被告に対してその却下処分の取消しを、また、第九、六三七号事件の被告
に対して右却下処分に係る各収益票の引渡しを求めるため、本訴に及んだ。
第三 被告らの答弁
一 第九、六三七号事件についての本案前の抗弁
原告が本訴において引渡しを求める各収益票に係る抗告訴訟は、現在当審に係属中
であるから、その結果をまたずに被告に対して直接右各収益票の引渡しを求めるた
めに提起された通常の民事訴訟たる本件訴えは、不適法として却下すべきである。
二 第八九号事件並びに第九、六三七号事件についての本案の答弁
原告主張の請求原因事実はすべて認めるが、その法律上の主張は争う。
(一) 収益票は、有価証券ではない。
本件のごとき無記名式受益証券が受益権を表彰する有価証券であることは、法八条
および一〇条の規定に徴して、明らかである。ところが、収益票そのものは、分配
されるべき当期収益の金額の記載がないために、収益分配請求権の存否および内容
は、証券の記載のみでは不明であつて、すべて証券外の事実にかかつており、社債
の利札のごとく、履行期や支払金額が明示されていて、それだけで権利の内容を理
解することができるものとは著しく趣を異にしているのであるから、これを受益証
券より分離独立した有価証券であると認めることは、到底許されない。
したがつて、収益分配請求権は、それが具体的な権利として確定したものであるか
どうかにかかわらず、すべて、元本償還請求権とともに、受益証券によつて表彰さ
れ、具体的権利としての収益分配請求権も 収益票と一体をなす受益証券によつて
行使するほかはないのである。約款二〇条が収益票と引換えに収益を支払う旨規定
しているのは、収益の支払いが集団的かつ大量的に行なわれるので、その便宜と確
実性を期するためであつて、原告のいうような具体的権利としての収益分配請求権
の譲渡・流通とは、本来無関係である。かように、収益票は、有価証券ではなくし
てせいぜい免責証券にすぎないものであるから、収益票を喪失した場合に除権判決
を求めることができるとした約款八条二項の規定の合理性は、極めて疑わしいので
あるが、それはともかくとしても、この規定がある故をもつて収益票が有価証券で
あると解することは、許されないといわなければならない。
(二) 収益票が有価証券でない以上、その払渡請求は、却下を免がれない。
供託法四条は、保証として有価証券を供託した場合に、供託者はその利息又は配当
の払渡しを請求することができる旨規定しているが、この規定は、利息等の金銭を
直接請求することを認めたものではなく、供託規則三六条の規定にみられるごと
く、国債および社債等の利札のような法律上本券と独立して各期における利息支払
請求権等を表彰し、分離して行使・譲渡の対象となりうる有価証券の払渡しを認め
たにとどまり、有価証券でない収益票は、払渡請求の対象とはなりえないのであ
る。
原告は、収益票が有価証券でないとしても、供託規則三六条にいう「利札」に該当
すると主張する。しかし、通常、利札とは、無記名の国債や社債にみられるような
証券に附着して各期の利息債権を表彰する無記名証券であり、券面上に利息の支払
時期、金額が記載され、所持人において当期分を切り離し、支払場所でこれを引換
えに利息の支払いを受けうることのできる有価証券であると解されており(商法三
一五条参照)、このことは、供託規則三六条にいう「利札」についても、同様であ
る。
そこで、元来有価証券としての性質を有しない収益票が、別段の規定もないのに、
右規則の「利札」に含まれると解することは、ただに合理的根拠を欠くばかりでな
く、いたずらに手続の混乱を招く結果となり、到底、許されないところである。ま
た、供託官は、会計法上、保管物取扱主任官として有価証券の取扱権限が与えられ
ているにすぎないので、収益票が受益証券から切り離されることによつて有価証券
でなくなれば、その払渡しは、保管物取扱主任官の権限に属さないこととなつて、
供託官が収益票の払渡請求に応じられないということからしても、原告の右主張
は、失当たるを免かれない。
第四 証拠関係(省略)
○ 理由
原告が昭和四〇年四月二日東京地方裁判所昭和四〇年(ヨ)第二八三三号不動産仮
処分申請事件につきAのために保証金に代えて三菱信託銀行発行に係る貸付信託受
益証券(第一二一回ろ号・ろ5B第一二一三三号、額面金額一万円)一枚を東京法
務局に供託し(供託番号昭和四〇年度(証)第二六号)、昭和四一年五月二六日同
法務局に対し右受益証券に附着されていてすでに支払期の到来している昭和四〇年
一〇月二〇日渡しと昭和四一年四月二〇日渡しの各収益票の払渡しを請求したとこ
ろ、第八九号事件の被告が同年五月二七日付で収益票は受益証券から分離独立した
有価証券ではないとの理由によつて原告の請求を却下したことは、被告らの認める
ところであり、右の却下が抗告訴訟の対象たる行政処分であることは、最高裁判所
昭和四五年七月一五日大法廷判決(裁判所時報第五五〇号一二頁)に照らして明ら
かであり、また、成立に争いのない乙第一号証の一・二(乙第一号証の二について
は、その原本の存在についても、争いがない。)によれば、本件各収益票は、受益
証券の下部に附着し、これと一体として発行された証券であることが認められ・
る。
(一) そこで、まず、本件各収益票が有価証券であるかどうかについて判断する
こととする。
貸付信託法の規定によれば、受益証券は、貸付信託に係る信託契約に基づく受益権
を表示するものであり、(二条二項参照)受益権の譲渡および行使は、記名式の受
益証券によつて表示されるものを除いては、受益証券をもつてしなければならず、
受益証券は、無記名式を原則とし(八条一、二項参照)、これに記号、番号、信託
約款、受託者の商号、券面金額、信託の元本の償還および収益の分配の時期、場所
等所定の事項を記載しなければならない(同条四項参照)こととなつているので、
本件のごとき無記名式の受益証券が受益権を表彰する有価証券であることは、疑い
がない。ところで、右の受益権とは、信託契約に基づき受益者が取得する権利の総
称であつて、主として、信託財産の合同運用によつて生ずる収益の分配請求権と信
託契約終了時における元本の償還請求権とで構成されているものであるが、もとも
と、収益は、法三条二項の規定に基づき設定された約款の定める年二回の計算期日
に益金が生じた場合において、その総益金から租税、公課その他信託事務の処理に
要した諸費用を控除した額を元本に応じて各受益者に分配されるものであるから、
信託契約によつて受益者が取得する収益債権には、原告主張のごとく計算期日にお
ける収益の存在を停止条件として収益の分配を受けるという一種の期待権としての
債権と、すでに右の停止条件が成就したことによつて発生し、かつ、その金額も確
定している収益の分配を受けうるという具体的権利としての債権とがあるものとい
わなければならない。しかし、法はもとより約款も、収益票の記載要件については
なんら規定するところはなく、本件各収益票にも収益票であることの表示、受託者
の商号、受益証券の券面金額、収益支払時期、記号、番号が表示されているにすぎ
ず、当期において分配されるべき収益の金額そのものの記載を欠くことは、原告の
自認するところであり、かかる表示をもつてしては、証券上、収益分配請求権を特
定することはできるが、具体的権利としてのそれについても、権利の内容を理解す
ることが不可能であつて、権利の内容は、証券外の事実に係つているものというべ
く、しかも、権利の発生の有無および金額の多寡そのものが各計算期日毎に異なる
ことからみて、また、権利の行使と証券の利用の関係についても、約款に「収益
は・・・・・・収益票と引換に・・・・・・支払う。
」との規定がある(二〇条本文参照)のみで、受益証券に関する前記法八条一項の
ごとき権利の譲渡および行使は証券をもつてしなければならない旨の規定が設けら
れていないことに徴すれば、たとえ、被告らのように文言性が欠如する一事をもつ
て有価証券性を否定することは、妥当でないとしても、収益票は、単なる免責証券
たるにとどまり、原告主張のごとく独立して具体的権利としての収益分配請求権を
表彰する有価証券であると認めることは、到底、許されず、収益分配請求権は、こ
れが具体的権利として確定しているものであるかどうかを問わず、すべて、元木償
還請求権とともに受益証券によつて表彰され、具体的権利としての収益分配請求権
を行使するためには、収益票と一体として発行された受益証券をもつてするよりほ
かなく--もつとも、収益の支払いを受けるにあたり、予め収益票を受益証券から
分離して呈示することは差支えないが――収益票のみを単独で行使することは、法
律上認められていないものと解するのが相当である。原告挙示の甲第七号証(「収
益票についての各界の取扱について」と題する書面)、甲第八ないし第一〇号証、
甲第一一号証の一、二および甲第一二ないし第一五号証(いずれも、信託銀行から
原告代理人Bに宛てた「受益証券から切り離された収益票のみを持参する者に対し
て当該収益票と引換えに収益の支払いをしている。」旨の回答書)は、右の解釈の
妨げとなる資料とはいい離く、また、約款八条二項の規定によれば、収益票に公示
催告手続が認められることとはなつているが、同条自体、受益証券喪失の場合と収
益票喪失の場合とを区別し、後者の場合に公示催告手続が行なわれるのは、当該受
益者が証券を喪失したときに限り、かつ、証券の両交付は行なわないこととしてい
るのみならず、実務上除権判決の対象は必ずしも有価証券のみに限定されていない
当裁判所に顕著な事実に徴すれば、単に約款の規定によつて収益票に公示催告手続
が認められている故をもつて、収益票が有価証券であると解すべき論拠とはなしえ
ず、この点に関する原告その余の主張も、所詮、立法論の域を出ないものであつて
採用の限りでない。
(二) 次に、収益票が有価証券でないにもかかわらず、収益票の払渡請求は、供
託法の規定に照らして容認されるべきであるかどうかについて判断する。
供託法四条は、保証として、有価証券を供託した場合に、供託者はその利息又は配
当の払渡しを請求することができる旨規定しているが、この規定は、利息又は配当
について直接金銭の支払いを請求することを認めたものではなく、供託規則三六条
の規定するごとく、国債、社債等の利札のように法律上本券と独立して当該期日に
おける利息、配当の支払請求権を表彰し、分離して譲渡および行使することができ
る有価証券(商法三一五条参照)の払渡しを認めたにとどまり、有価証券でない収
益票は、払渡請求の対象とはなりえないものというべきである。この点に関する原
告の主張は、独自の見解に基づくものであつて、排斥を免かれない。
(三) されば、本件各収益票の払渡請求却下処分には違法の瑕疵がないので、原
告の請求は、いずれも、その理由がないものとして棄却することとする。なお、第
九、六三七号事件につき、被告は本案前の抗弁を提出しているが、本訴は行訴法一
九条一項の追加的併合と認めるべきであつて、右抗弁は採用することができないの
で、同事件についても、前叙のごとく本案の判断をした次第である。
よつて、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用し、主文のとおり
判決する。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛