弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告理由は末尾添付別紙記載のとおりであつて、これに対し当裁判所は次の
ように判断する
 <要旨>国税徴収法による滞納処分に基き行政機関が差押えた不動産に対しては更
に民事訴訟法による強制競売の申立を為し得ないものと解するを相当とす
る。この点に関しては国税徴収法及び民事訴訟法に明文の規定を欠いてはいるが国
税徴収法第二条、第三条、第四条の一、第二十八条第二項第三項、民事訴訟法第六
百四十五条等の規定に徴しても抗告人主張のような重複的差押を許すものとは到底
考えられず、従つて既に国税徴収法による滞納処分に基く差押のあつた不動産に対
しては民事訴訟法による強制競売の申立によつて競売開始の手続を為し得ないもの
というのほかはないからである。
 本件競売申立の目的たる不動産中原決定添付目録記載の物件については仙台法務
局荻浜出張所において昭和二十七年六月九日受附第二二五号国税滞納処分による差
押の登記の存することは記録上明らかであり、原審はこれを以て競売手続の開始を
妨げるものとし昭和二十九年一月二十七日債権者たる抗告人に対し同年二月六日迄
にその障碍の消滅したことを証明すべき旨を命じたが抗告人がこれを為し得なかつ
たため前記目録記載の不動産に対する本件競売開始決定を取消しその競売申立を却
下する決定をしたのであるが、原審のこの決定は前段説示するところにより結局相
当というべきである。
 抗告人の所論は独自の見解に立つて原決定を非難するもので到底採用することが
できな。論旨は理由がない。
 よつて民事訴訟法第四百十四条、第三百八十四条に則り主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 板垣市太郎 判事 檀崎喜作 判事 沼尻芳孝)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛