弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鷲見弘、同稲垣清の上告理由一について
 本件記録によると、(一)被上告人の先代Dから昭和四三年一二月二七日適法に訴
訟委任を受けた弁護士佐治良三ほか四名の訴訟代理人が、同月三〇日Dが死亡した
ことを知らずに、昭和四四年三月一一日亡Dを原告、上告人を被告と表示した本件
訴状を第一審裁判所へ提出し、これが上告人に送達されたこと、(二)同年五月一三
日亡Dの相続人たる被上告人ほか二名からの申立により第一審裁判所が被上告人ほ
か二名の原告としての訴訟承継を認めて審理判決したこと、(三)原審において、遺
産分割の結果被上告人だけが本件土地の権利を承継したので被上告人以外の当事者
が訴を取り下げ、上告人がこれに同意したこと、がそれぞれ認められる。このよう
な事実関係のもとにおいては、民訴法八五条、二〇八条の規定を類推適用して、本
訴提起は適法なものであり、亡Dの相続人において本訴を承継したものと解するの
が相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、叙上と反する独
自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。
 同二について
 原審認定の事実関係のもとにおいては、本件賃貸借契約が借地法九条にいう「一
時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」にあたるとした原審の判断は、正
当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用するこ
とができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    吉   田       豊
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    本   林       讓

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛