弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成25年9月24日判決言渡
平成24年(行ウ)第678号厚生年金保険時効特例給付不支給決定処分取消請
求事件
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
厚生労働大臣が平成24年2月28日付けで原告に対してした厚生年金保険時
効特例給付不支給決定処分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,厚生労働大臣から父である亡Aに係る老齢年金(昭和60年
法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下,単に「厚生年金保険法」と
いう。)によるもの。)の裁定を受けたが,その年金の一部について消滅時効が
完成しているとして支給しないこととされた(この支給しないこととされた部分
を,以下「本件不支給部分」という。)ことから,本件不支給部分につき厚生年
金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下
「時効特例法」という。)1条に基づく給付(以下「時効特例給付」という。)
の支給を求めたところ,厚生労働大臣から,本件不支給部分は,時効特例法の被
保険者に関する記録(以下「年金記録」という。)の訂正に基づく裁定又は裁定
の訂正を原因とするものではなく,時効特例給付に該当しないとしてこれを支給
しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,これを不服として
その取消しを求める事案である。
1法令の定め
別紙法令の定めのとおり
2前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨
により容易に認められる事実)
(1)当事者等
ア原告は,Aの子である。
イAは,大正▲年▲月▲日生まれの男性であり,厚生年金保険の被保険者
であったが,平成▲年▲月▲日,死亡した。(甲1)
(2)老齢通算年金の受給
Aは,昭和▲年▲月に60歳に達し,国民年金の納付済期間である180
か月と昭和19年10月から昭和▲年▲月までの厚生年金保険の被保険者期
間である183か月とを通算して,通算老齢年金の受給資格を満たしたとし
て,厚生年金保険法による通算老齢年金の支給を受けていた。
Aは,平成元年1月,下記(3)の訂正前の年金記録に基づき,厚生年金保
険の被保険者期間が240か月に達したため,年金記録の訂正によらなくと
も老齢年金の受給資格を満たすこととなったが,死亡するまで老齢年金の裁
定請求をしなかった。(乙4)
(3)年金記録の訂正
Aの年金記録は,平成20年5月22日,昭和34年7月1日から昭和3
5年4月1日までの期間が追加され,その訂正がされた。(乙4)
(4)老齢年金の裁定請求等
原告は,Aについて,上記(3)のとおり,昭和34年7月1日から昭和3
5年4月1日までの9か月の厚生年金保険の被保険者期間が判明したとして,
平成22年7月27日,厚生労働大臣に対し,Aに係る老齢年金の裁定を請
求し,併せて老齢年金の支給を請求した。(乙4)
(5)厚生労働大臣の裁定
厚生労働大臣は,平成22年11月4日,Aに係る通算老齢年金の再裁定
及び失権処理をするとともに,老齢年金の裁定をしたが,昭和63年5月か
ら平成▲年▲月までの期間に係る老齢年金(本件不支給部分)について,裁
定請求日までに消滅時効が完成しているとして不支給とした。
(6)時効特例給付による支給の請求
原告は,本件不支給部分について,時効特例給付による支給を求めた。
(7)本件処分
厚生労働大臣は,平成23年2月28日,原告に対し,過去に時効消滅に
より支払うことができなかった本件不支給部分は,時効特例法の規定する年
金記録の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正を原因とするものではないため時
効特例給付に該当しないとして,これを不支給とする旨の本件処分をした。
(甲2)
(8)審査請求及び決定
原告は,平成23年3月30日,本件処分を不服として,関東信越厚生局
社会保険審査官(以下「社会保険審査官」という。)に対し,審査請求をし
たところ,社会保険審査官は,同年7月29日,Aの被保険者期間について
は,年金記録の訂正はあるものの,当該訂正を行う以前の平成元年1月時点
でAは既に老齢年金の受給資格を満たしており,当該訂正が行われたことに
より初めて受給資格が確認され,新たに年金の支払をすることとなったとき,
又は年金の記録事項の訂正が行われた上で裁定の訂正が行われ年金額が増額
したときには相当せず,当該訂正は,時効特例法の規定する年金記録の訂正
に該当すると認めることは困難であるとして,審査請求を棄却する旨の決定
をした。(乙4)
(9)再審査請求及び裁決
原告が社会保険審査会に対し再審査請求をしたところ,社会保険審査会は,
原告は9か月の厚生年金保険の被保険者期間が判明したことから裁定請求及
び本件不支給部分の請求をしたものであるが,Aに係る老齢年金は,9か月
の被保険者期間が判明しなくとも,既に受給権が発生していたのであり,原
告のした裁定請求は請求の遅延というべきものであるから,本件不支給部分
について時効特例法の規定する年金記録の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正
を原因とするものではないとして時効特例法を適用しなかった本件処分は適
法かつ妥当であるとして,再審査請求を棄却する旨の裁決をした。(甲1)
(10)本件訴訟の提起
原告は,平成24年9月28日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
3争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
本件の争点は本件処分の違法性の有無であり,これに関する当事者の主張の
要旨は次のとおりである。
(1)原告
時効特例法1条は,時効特例給付に該当する場合とは「厚生年金保険法2
8条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を受ける権
利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合」と規定しているだけ
であり,その文言上,年金記録の訂正により受給権が発生した場合や受給額
が増加したような場合にのみ適用があるとはされておらず,本件も9か月の
厚生年金保険の被保険者期間が判明したことにより記録した事項が訂正され,
それに基づいて老齢年金の受給権取得年月を変更する裁定があったのである
から,保険給付を受ける権利に係る裁定が行われたものとして,時効特例給
付に該当するというべきである。
そもそも時効特例法は,年金記録の不備が社会的な問題となり,その発生
の原因・背景として,年金記録管理のシステム・事務処理や,年金記録に係
る事務を担当する社会保険庁そのものの組織上の問題点が指摘され,これら
が国民の年金制度に対する不信・不安を高め,大きな社会問題となったこと
からそれに対する対応として制定されたものである。
Aについても9か月の厚生年金保険の被保険者期間が記録から漏れており,
これに対するしかるべき措置を講じなければ年金記録に関する不信感を回復
することができないのであるから,時効特例法の適用が認められるべきであ
る。
したがって,本件処分は法令の解釈を誤ったものであり,違法なものとし
て取り消されるべきものである。
(2)被告
Aの厚生年金保険の被保険者期間は,9か月に係る記録の訂正前の平成元
年1月に240か月に達したため,Aは老齢年金の受給資格を満たして受給
権を取得していたのであり,年金記録の訂正により受給権の取得時期が昭和
63年4月に遡ったにすぎない。そして,Aは,生前,老齢年金の裁定請求
をせず,原告も平成22年7月27日まで老齢年金の裁定請求をしていない。
したがって,本件不支給部分は,Aの死亡から5年が経過したことにより,
原告による裁定請求の時点において既に時効消滅している。
このように,本件においては,年金記録の訂正の有無にかかわらず,既に
取得していた受給権に基づく本件不支給部分は裁定請求の遅れによって時効
消滅していたのであって,年金記録の訂正によって,Aが老齢年金の受給権
を取得していることが判明し,初めて保険給付の支給を受ける権利が裁定さ
れるに至ったものではない。そうすると,本件不支給部分は時効特例給付に
該当しないというべきである。
したがって,本件処分に違法な点はない。
第3当裁判所の判断
1時効特例給付に該当する場合
(1)厚生年金保険法は,基本権たる厚生年金保険の保険給付を受ける権利
(以下「年金受給権」といい,年金受給権を有する者を「受給権者」とい
う。)につき,その発生要件や給付金額に関する規定を設けながら,厚生労
働大臣(平成22年1月以前は社会保険庁長官。以下,「厚生労働大臣等」
という。)において,受給権者の裁定請求に基づいて年金受給権を裁定する
こととしているが(33条),これは画一公平な処理により無用の紛争を防
止し,給付の法的確実性を担保するため,その権利の発生要件の存否や金額
等につき厚生労働大臣等が公権的に確認するのが相当であるとの見地から,
基本権たる年金受給権について,厚生労働大臣等による裁定を受けて初めて
支給が可能となる旨を明らかにしたものである(最高裁平成3年(行ツ)第
212号同7年11月7日第三小法廷判決・民集49巻9号2829頁参
照)。
上記のとおり,厚生労働大臣等が裁定するのは基本権たる年金受給権であ
る。
(2)他方,保険給付の支給を受ける権利(以下「年金給付請求権」とい
う。)は,基本権たる年金受給権に基づいて成立する支分権であり,厚生労
働大臣等による裁定を必要とせず,法律の定めるところにより基本権から当
然に発生するものであり,一定の支払期限の到来によって具体化し,成立す
るものである。
(3)厚生年金法92条1項は,保険給付を受ける権利は,5年を経過したと
きは,時効によって消滅する旨規定しているところ,これは基本権たる年金
受給権を対象とするものであり,支分権である年金給付請求権については同
条の適用はなく,会計法30条後段により5年の消滅時効に服するものとさ
れ,さらに,同法31条1項後段により,その消滅時効については,時効の
援用を要せず,また,時効の利益を放棄することもできず,その消滅の効果
は絶対的に生ずるとされている。
したがって,年金給付請求権は,その発生から5年を経過する都度,自動
的に順次時効消滅するものである(基本権たる年金受給権について裁定請求
をすることができる状態にあった以上,現に裁定を受けていないとしても,
この時効が進行しないということはできない。)。
(4)時効特例法は,基礎年金番号に統合されていない記録が残っていること
など年金記録管理をめぐって国民の間に不安が広がっていることに鑑み,年
金記録の訂正に伴う増額分の年金が,時効により消滅して支給できなくなる
という不利益を解消するために制定されたものであり,同法の施行の日以前
に厚生年金保険法の受給権者(同法37条1項の規定による未支給の保険給
付の年金給付請求権を有する者を含む。)であった者(時効特例法の施行の
日以前に年金を受給できていたはずなのに記録漏れのために受給資格がない
とされていた者を含む。)について,年金記録の訂正がされた場合において
は,その訂正に係る年金受給権に基づき支払われる保険給付の年金給付請求
権について裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても,年金を支払
う旨の特例措置を規定したものであって,①同法施行前に年金受給権につ
いての裁定を受けて年金を受給していた者について,記録の訂正により年金
額が増えた場合や,②同法施行前に年金を受給することができていたはず
なのに記録漏れのために受給資格がないとされていた者について,記録の訂
正により受給資格があることが明らかになり,裁定を受けて年金を実際に受
給することができることとなった場合に,未支給年金の年金給付請求権につ
いて,消滅時効が既に完成している部分についても年金を支払うこととした
ものである。これにより,過去5年より前の支払分の年金を含め,記録の訂
正に係る増額分は全て支払われることとなる。
また,厚生年金保険法37条1項は,受給権者が死亡した場合にその者に
支給していない年金がある場合に,その者の配偶者,子等で,その者の死亡
の当時その者と生計を同じくしていた者が当該受給権者に対する未支給の年
金を請求することができるとするが,時効特例法は,上記のとおり,このよ
うな受給権者の配偶者,子等についても同様に,死亡した受給権者について
の記録が訂正された場合には,未支給年金の年金給付請求権について,消滅
時効が既に完成している部分についても年金を支払うこととしている。
もっとも,単なる裁定請求の遅れなどによりその年金の支給を受けないま
ま年金給付請求権が時効消滅した場合のように,年金記録の訂正に関わらな
いものについては,時効特例法が年金記録問題の解決を図るために時効制度
の趣旨を乗り越えて回復を図るという異例の立法措置であることを踏まえ,
時効特例法による救済の対象とはならないというべきである。(乙2,4)
(5)以上で説示したことからすれば,時効特例法1条の規定する「厚生年金
保険法28条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を
受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合」とは,①
記録した事項が訂正されたことによって,受給資格を満たしていることが新
たに判明し,初めて年金受給権が裁定されるに至った場合,②年金受給権
について裁定はあったが,当該裁定の基礎となっていた記録した事項が訂正
されたことによって,当該裁定そのものの訂正を要する場合のいずれかの場
合をいうものと解するべきである。
(6)原告は,時効特例法1条は,その文言上,年金記録の訂正により年金受
給権が発生した場合や受給額が増加したような場合にのみ適用があるとはさ
れていないとか,年金記録に関する不信感を回復するために時効特例法の適
用が認められるべきであるなどと主張するが,これらの主張は,上記(4)の
とおりの時効特例法の趣旨やその内容に適うものであるとはいえず,採用す
ることができない。
2本件への当てはめ
これを本件についてみるに,前提事実(2)のとおり,Aの厚生年金保険の被
保険者期間は,訂正前の年金記録に基づき,平成元年1月に240か月に達し
ており,年金記録の訂正によらなくとも,Aは,老齢年金の受給資格を満たし,
受給権を取得していたものである。にもかかわらず,A及び原告は,長年にわ
たって老齢年金の裁定請求を怠っていたために,本件不支給部分の請求権が時
効消滅することとなったものであり,前提事実(3)のとおり,年金記録の訂正
が行われたとしても,それはAが老齢年金の年金受給権を有していることが新
たに判明したわけではなく,年金記録が訂正された結果,老齢年金の年金受給
権の取得時期が遡ったにすぎない。したがって,本件は,上記1(5)の①又は
②のいずれの場合にも該当せず,時効特例法1条に規定する「厚生年金保険法
28条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を受ける権
利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合」に当たらないというべ
きである。
以上によれば,本件処分に違法な点はない。
3結論
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担に
ついて,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判
決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官川神裕
裁判官日暮直子
裁判官佐野義孝
別紙
法令の定め
(1)時効特例法の定め
時効特例法1条は,同法の施行日である平成19年7月6日において厚生年金
保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を
有していた者(同法37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利
を有する者も含む。)について,同法28条の規定により記録した事項の訂正が
された上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行わ
れた場合においては,その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を
受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給
付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合にお
いても,当該権利に基づく保険給付を支払うものとする旨規定している。
(2)厚生年金保険法の定め
ア厚生年金保険法1条は,この法律は,労働者の老齢,障害,死亡又は脱退に
ついて保険給付を行い,労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与
することを目的とし,併せて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関
して必要な事項を定めるものとする旨規定している。
イ厚生年金保険法28条は,厚生労働大臣は,被保険者に関する原簿を備え,
これに被保険者の氏名,資格の取得及び喪失の年月日,標準報酬,基礎年金番
号その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない旨規定してい
る。
ウ厚生年金保険法33条は,保険給付を受ける権利は,その権利を有する者の
請求に基づいて,社会保険庁長官が裁定する旨規定している。
エ厚生年金保険法37条1項は,保険給付の受給権者が死亡した場合におい
て,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったもの
があるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であっ
て,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,自己の名で,
その未支給の保険給付の支給を請求することができる旨規定している。
オ厚生年金保険法42条1項は,老齢年金については,被保険者期間が20年
以上又は40歳に達した月以降の被保険者期間が15年以上である者が60歳
に達した後に被保険者の資格を喪失したとき,又は被保険者の資格を喪失した
後に60歳に達したとき,その者に老齢年金を支給するとされ,また,60歳
以上65歳未満である被保険者であって,その者の標準報酬等級が第1級から
第20級までの等級であるものが,これらの被保険者期間を満たすに至ったと
きに支給する旨規定している。
カ厚生年金保険法92条1項は,保険給付を受ける権利は,5年を経過したと
きは,時効によって消滅する旨規定している。
以上

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛