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平成14年(ワ)第15745号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成15年5月7日
            判       決
      原      告   株式会社トーマスキューブリック
      訴訟代理人弁護士   吉 川 彰 伍
      被      告   有限会社アールクラブ
      訴訟代理人弁護士   大 川 康 徳
            主       文
  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 被告は,原告に対し,金3886万7875円及びこれに対する平成14年
8月28日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 原告は,被告に対し,「デムシス」という名称のインターネット上で顧客管
理を行うアプリケーションソフトウェアの作成を発注し,被告はこれを作成した。
 本件は,原告が被告に対し,被告の作成したデムシスに法律上の瑕疵がある
と主張して,瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求(一部請求)した事案である。
1 争いのない事実等
(1) 原告は,インターネットのウェブコンテンツの企画,作成,運営等を目的
とする株式会社であり,被告は,パソコン通信による情報提供サービス業等を目的
とする有限会社である。
(2) 訴外株式会社シー・ウェイ(以下「シー・ウェイ」という。)は,「ハッ
ピーネット」という名称のインターネット上で顧客管理を行うアプリケーションソ
フトウェアを開発し,そのユーザーを募集していた(甲3)。原告とシー・ウェイ
は,平成12年3月5日,原告がハッピーネットを用いたサービス提供に関する代
理店となる旨の契約を締結した。そして,原告は,平成12年10月ころ,シー・
ウェイとの合意に沿って,「ハッピーネット」に「デムシス」との商品名(OEM
版)を付して(以下,これを「旧デムシス」という。),平成13年1月ころか
ら,サービス提供業務を開始した。
(3) ところが,平成13年6月,原告は,シー・ウェイとの合意に違反して,
旧デムシスのサービスを提供していたことが同社に発覚したため,原告とユーザー
との間で締結した旧デムシスに関する契約を,同年8月末日までに順次解除した
上,サービスを停止せざるを得なくなった。
(4) そこで,原告は,被告に対して,平成13年7月,「旧デムシス」と同じ
ような機能,すなわち,顧客データベースと連動して,さまざまなバリエーション
でメール配信が簡単に行え,来店のお礼,誕生日メール,記念メールなどが自動配
信できる,インターネット上で顧客管理を行うアプリケーションソフトウェア(以
下「デムシス」ともいう。)の製作を依頼した(甲1,2)。
2 争点及び当事者の主張
(1) 被告が完成し,引き渡したデムシスには,法律上の瑕疵が存在するか(請
求原因)。
(原告の主張)
ア 原告は,被告に対し,平成13年7月,デムシスの製作を依頼し,被告
はこれを承諾した。被告は,平成14年4月6日,デムシスを完成させ,原告に引
き渡した。
イ 被告が製作したデムシスは,シー・ウェイの開発に係るハッピーネット
のプログラム及びユーザーインターフェイス画面をシー・ウェイに無断で複製又は
改変したアプリケーションソフトウェアであり,ハッピーネットについてシー・ウ
ェイが有する著作権の侵害品である。これは,デムシスの法律上の瑕疵に当たる。
(被告の反論)
 デムシスに法律上の瑕疵があるとの原告の主張を争う。
 デムシスのプログラムは,被告が独自に製作したものであり,ハッピーネ
ットについてシー・ウェイが有する著作権の侵害品ではない。
(2) デムシスは,原告の指図どおりに製作されたものであるか(抗弁)。
(被告の主張)
ア 原告は,被告に対し,デムシスの製作を依頼するに当たり,旧デムシス
と全く同一のプログラムを作って欲しいと求めた。また,原告は,デムシスのデザ
インについても,旧デムシスのデザインをそのまま流用して開発して欲しいと指示
し,トップページと表面上のメニューページのみを製作してこれを用いるように指
示した。また,デムシスのユーザーインターフェイスは,原告のデザイン仕様に従
ってレイアウトするように指示された。
イ 被告は,上記のような原告の指示を受け,平成13年9月下旬ころ,ト
ップページと表面上のメニューページを除いて旧デムシスと同一のデムシスのデモ
バージョンを製作した。原告は,平成13年10月ころから,上記デモバージョン
の販売を開始しており,上記デモバージョンは,原告の依頼からかけ離れたような
ものではなく,正に原告の指示に従ったソフトウェアであった。
ウ 原告は,被告に対し,平成14年1月,デムシスのデザインの変更を指
示し,被告は,これに従ってデザインの変更を行った。被告は,原告に対し,平成
14年3月11日,原告の指示に基づくデザインの変更を終えたデムシスの完成版
を納品した。その際,原告と被告は,上記完成版のデムシスに関し,検収期間を納
品日より10営業日とし,この間に書面による検査の合否通知がない場合は合格し
たものとみなす等の覚書を作成した。被告は原告から,上記検収期間内に検収不合
格の通知を受け取ったことはない。このことからも,被告の製作したデムシスに法
律上の瑕疵が存在しないことは明らかである。
(原告の反論)
ア 原告は,平成13年6月ころ,シー・ウェイから旧デムシスの供給を停
止するよう要求され,同社と協議の結果,同年7月に旧デムシスのサービスを停止
することとした。そこで,原告は,同年7月ころ,被告に対して旧デムシスに代わ
る顧客データベース機能,メール機能,予約機能を備えたインターネットサービス
ソフトの製作を相談した。その際,原告は,被告に対し,今までにない独自のアプ
リケーションソフトウェアの製作を依頼したのであり,旧デムシスをそのままコピ
ーするようにとの指示をしていない。また,仕様,デザインの詳細な指示もしてい
ない。
イ 原告は,平成13年10月ころ,被告の開発中のソフトウェアを開示さ
れ,これが旧デムシスと同じであることに気づき,被告に対し,原告の依頼内容と
相違している旨申し入れた。そこで,原・被告間で協議し,ソフトウェアのデザイ
ンと仕様につき,原告から被告へ詳細なものを提供するとのことで決着し,平成1
4年2月ころ,原告は被告にデザインと仕様を提出した。
ウ 被告は,平成14年3月11日,原告の提出したデザインに基づくソフ
トウェアを納品したが,シー・ウェイのソフトウェアのデッドコピーの部分の改良
は不完全であった。
(3) 原告の損害額
(原告の主張)
 原告は,デムシスに法律上の瑕疵があったことにより,次のとおりの損害
を被った。
① デムシス開発費                  252万円
 原告が被告に対し,デムシスを開発するために支払った開発費
② デムシス代理店加盟金             170万円
 原告がデムシスにつき代理店を募集し,原告に加盟した代理店から支払
われた加盟金を各加盟店に返戻した金員
③ エヌ・ティ・ティ中部テレコン株式会社(以下「NTT中部テレコン」
という。)弁護士費用             60万8865円
 デムシスにつき,シー・ウェイから原告及びNTT中部テレコンを債務
者として著作権に基づく差止仮処分の申立てがされ,原告がNTT中部テレコンの
代理人に対し,弁護士費用として支払った金員
④ 弁護士費用                     42万円
 上記仮処分申立事件につき,原告委任の弁護士に支払った金員
⑤ デムシスサーバ代            47万9010円
⑥ デムシスによる得べかりし利益          9070万円
 被告の製作したデムシスが瑕疵のないものであれば,12か月間で90
70万円の得べかりし利益が見込まれ,その一部
⑦ 裁判関係経費                    14万円
⑧ 代理店募集経費                  300万円
(被告の認否)
 争う。原告の主張する損害を裏付ける客観的証拠は全く存在しない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(2)(指図どおりの製作か否か--抗弁)について
 先に,被告が,デムシスの製作に当たり,原告から指図を受け,その指図ど
おりに製作したか否かについて判断する。
(1) 事実認定
 前記争いのない事実等に証拠(甲1ないし3,乙1ないし17,20,2
4)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められ,これに反する証拠は
ない。
ア 原,被告間のデムシス製作に関する契約を締結するまでの経緯
(ア) 原告は,平成12年3月5日,顧客管理を行うソフトウェアである
ハッピーネットを開発したシー・ウェイとの間で,原告がハッピーネットを用いた
サービス提供に関する代理店となる旨の契約を締結した。原告は,ハッピーネット
のユーザーを募集していたが,平成13年1月から,シー・ウェイとの合意に沿っ
て,「ハッピーネット」に「デムシス」の商品名(OEM版)を付した旧デムシス
のユーザーの募集を開始し,サービス提供業務を行った。
(イ) 原告は,平成13年6月ころ,シー・ウェイとの合意に違反して,
旧デムシスのサービスを提供していたことが,同社に発覚し,同社から顧客に対す
る旧デムシスのサービス提供を停止するよう求められた。当時,旧デムシスについ
て原告からサービスの提供を受けていた顧客は5社であった。原告は,シー・ウェ
イに対し,同月11日,上記ユーザーとの契約を同年8月末までに解除することを
約した。
(ウ) そこで,原告は,旧デムシスを他のアプリケーションソフトウェア
に置き換えて上記ユーザーとの契約関係を維持するとともに,新たなユーザーの募
集も続けようと企図し,同年7月,被告に対し,旧デムシスに代わるものとして,
顧客データベースと連動して,さまざまなバリエーションでメール配信が簡単に行
え,来店のお礼,誕生日メール,記念メールなどが自動配信できるアプリケーショ
ンソフトウェア(デムシス)の製作を依頼した。
(エ) 被告は,上記依頼を承諾し,原告に対し,上記アプリケーションソ
フトウェアを製作するために必要な仕様書,設計資料の提出を求めたが,原告は,
これには応じず,その代わりに旧デムシスのID及びパスワードを交付し,旧デム
シスのウェブページを素材として旧デムシスと同一の機能でデザインを変えたもの
を製作するように求め,デザインについては原告の担当者が作成すると伝えた。な
お,デムシスの納期は,同年9月下旬とされた。(乙3,4)
イ 被告がデムシスを完成,納品するまでの経緯
(ア) 被告は,平成13年7月下旬ころ,旧デムシスと同一のデザインの
デムシスのデモバージョン1を製作した。これに対し,原告は,平成13年8月2
0日,トップページと表面上のメニューページを製作し,被告に送信してこれを用
いるように指示した。そこで,被告は,同日,デモバージョン1のトップページと
表面上のメニューページを原告製作のものに変更したデムシスのデモバージョン2
を製作し,これを原告の六本木事務所内に設置されたサーバーに設定し,原告担当
者が動作確認を行えるようにした(乙8)。デモバージョン2は,デモバージョン
1のトップページと表面上のメニューページを差し替えたものであり,それよりも
下層の各種機能を果たすためのページは,旧デムシスと同一デザインのアプリケー
ションソフトウェアであった。
(イ) 被告は,原告の指示により,平成13年9月末日ころ,上記デモバ
ージョン2をNTT中部テレコンに設置されたサーバーで動作するように設定し
た。また,その後も,被告は,上記デモバージョン2のバグ修正や保守をしていた
が,原告は,平成13年10月ころから,デモバージョン2を用いてデムシスの販
売を開始した。(乙9)
 被告は,同年12月,原告からデムシスのバグを指摘され,同月20
日にバグを修正した。(乙15ないし17)
(ウ) 原告と被告は,平成13年12月29日及び平成14年1月4日,
デムシスの納品について,次のとおり合意した。
① 原告は,平成14年1月20日までにデムシスのデザインを製作
し,その後に被告がデザインの変更作業を行う。
② デムシスの機能(手順を含む。)の変更はない。
③ 被告は,デムシスの仕様書を製作し,原告に提出する。
④ 以上の作業が終わった後,納品とする。(乙10ないし13)
(エ) 原告は,上記合意に基づき,デムシスのデザインを製作し,平成1
4年1月24日,被告に対し,これを用いてデムシスのデザインを変更するように
指示し,被告は,同年2月中に原告の指示どおりにデザインの変更を完了した(以
下,このデザイン変更後のものを「デムシス完成版」という。)。(乙1,14,
20)
(オ) 被告は,原告に対し,平成14年3月11日,原告の六本木事務所
において,CD-ROMに記録したデムシス完成版,仕様書等を納品した。その
際,原告は,被告に対し,訴外クラフトワークスのAを今後のデムシスの開発・変
更等の担当者であると紹介した。被告代表者のBらは,原告担当者C及びクラフト
ワークスのAに対し,納品物,仕様書,プログラムの概要等を説明した。また,原
告と被告は,同日,デムシスの納品,検収,修正・改修作業等に関する覚書を製作
した。同覚書には,納品物の検収に関して,原告が納品日(平成14年3月11
日)より10営業日以内に単独で検収を行い,検査の合否を書面で報告すること,
不合格の場合は,被告は速やかに修正・改修を行うこと,検収期間の10営業日を
過ぎても書面による検査の合否通知がない場合は,合格したものとみなすこと等の
条項が定められていた。(乙1,2)
(カ) 原告は,被告に対し,デムシス完成版が不合格であるとの通知をし
たことはない。
ウ シー・ウェイの原告に対する著作権侵害を理由とする権利行使
(ア) シー・ウェイは,平成13年11月ころ,インターネット上で上記
デモバージョン2を発見し,原告に対し,ハッピーネットの無断複製又は改変であ
る旨警告した。これに対し,原告担当者は,同月9日,シー・ウェイを訪問し,
「『デムシス』開発の動機は,シー・ウェイのハッピーネットがユーザーに好評で
あったことに目を付けたものであり,平成13年6月の段階で既に『旧デムシス』
により契約した代理店があったため,開発を継続ざるを得なかった」などの説明を
行ったことがある。
(イ) シー・ウェイは,平成14年1月15日ころ,東京地方裁判所に対
し,原告及びNTT中部テレコンを相手方として,デムシスがハッピーネットにつ
いての著作権を侵害するとの理由でデムシスの公衆送信等の差止めを求める旨の仮
処分を申し立てた(東京地方裁判所平成14年(ヨ)第22002号)。(甲3)
(ウ) 平成14年4月9日,仮処分事件において,シー・ウェイと原告及
びNTT中部テレコンは,和解を成立させた。
  (2) 判断
 上記認定した事実を総合すれば,デムシスは原告の指図どおり製作された
と解される。その理由は以下のとおりである。すなわち,
ア 前記のとおり,①原告は,被告にデムシスの製作を依頼した当初から,
その製作に必要な仕様書,設計資料を示すことなく,単に,旧デムシスのID及び
パスワードを交付して,旧デムシスのウェブページを素材として旧デムシスと同一
の機能でデザインを変えたものを製作するように求めたこと,②被告は,旧デムシ
スのトップページと表面上のメニューページを差し替えただけで,それよりも下層
の各種機能を果たすためのページが旧デムシスと同一のデザインであるデムシスの
デモバージョン2を製作し,これを,平成13年8月20日,原告の六本木事務所
のサーバーに設定し,原告が動作確認できるようにしたこと,③被告は,原告の指
示により,同年9月末日ころ,デモバージョン2をNTT中部テレコンのサーバー
で動作するように設置し,原告は,翌10月から,デモバージョン2を用いた販売
活動を始めていること等の経過に照らすならば,デモバージョン2は,正に,原告
の指示どおりに製作されたものと認めるのが相当である。
イ また,平成13年11月,原告は,シー・ウェイから,デモバージョン
2がハッピーネットの無断複製又は改変であるとの申し入れを受けたのであるか
ら,原告は,被告に対して,デムシスをそのような疑いを持たれないようなアプリ
ケーションソフトウェアに変更するように指示をすることも可能であったといえ
る。しかし,その後のデムシスの製作経緯をみても,被告に,そのような観点から
の指示を発した形跡は,何ら窺えない。すなわち,①被告は,平成13年12月,
原告から指摘されたデムシスのバグを修正した。②原告と被告は,平成13年12
月29日及び平成14年1月4日,デムシスの納品について,原告において,同月
20日までにデムシスのデザインを製作し,その後に被告においてデザインの変更
作業を行い,デムシスの機能(手順を含む。)の変更はない旨を合意している。③
原告は,この合意に基いて,デムシスのデザインを製作し,被告に対してこれを用
いてデザインを変更するように指示し,被告は,同年2月中に原告の指示どおりの
デザイン変更を完了してデムシス完成版を製作した。④被告は,原告に対し,平成
14年3月11日,CD-ROMに記録したデムシス完成版,仕様書等を納品した
が,その際,原告担当者らに対し,納品物,仕様書,プログラムの概要等を説明す
るともに,原告と被告は,デムシスの納品,検収,修正・改修作業等に関する覚書
を製作した。⑤同覚書には,納品物の検収に関して,原告が納品日(平成14年3
月11日)より10営業日以内に検収を行い,検査の合否を書面で報告し,検収期
間の10営業日を過ぎても書面による検査の合否通知がない場合は,合格したもの
とみなすこと等の条項が定められていたが,原告は,被告に対してデムシス完成版
が不合格であるとの通知をしたことはない。そうすると,原告は,シー・ウェイか
らハッピーネットの著作権侵害との警告を受けた後においても,デモバージョン2
について,被告に対し,バグを指摘してその修正をさせたり,自ら製作したデザイ
ンを用いてデムシスのデザインの変更をさせており,また,完成,引き渡しを受け
たデムシス完成版について,検収後に,何ら,不合格であるとの意思を示していな
いのであるから,デムシス完成版は,原告の指示どおりに製作されたものであると
認めるのが相当である。
2 その他の判断及び結論
(1) 争点(1)(法律上の瑕疵の有無--請求原因)について
 原告は,被告が製作したデムシスは,ハッピーネットのプログラム及びユ
ーザーインターフェイス画面を無断で複製又は改変したものであり,ハッピーネッ
トについて,シー・ウェイが有する著作権を侵害したものであるから,デムシスに
は法律上の瑕疵があると主張する。
 しかし,本件において,原告は,デムシスのいかなる部分がハッピーネッ
トについてシー・ウェイが有する著作権を具体的にどのような態様で侵害するかに
ついて,何ら明らかにしない。したがって,原告の請求原因に係る主張は,主張自
体が失当であるか,又は立証がないことに帰する。
(2) 結語
 以上のとおり,被告に製作を依頼したデムシスに法律上の瑕疵があるとの
主張は,失当であるのみならず,仮に法律上の瑕疵があるとしても,1において判
断したとおり,被告は,デムシスを原告の指図どおりに製作したのであるから,そ
の瑕疵は「注文者の与えた指図により生じた」ということができ,被告は,民法6
36条本文の規定により,瑕疵担保責任を負うことはない。したがって,原告の本
訴請求は理由がないこととなる。
 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第29部
        裁判長裁判官 飯   村   敏   明
           裁判官 榎   戸   道   也
           裁判官 佐   野       信

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