弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
 原告訴訟代理人は、「特許庁が、同庁昭和五三年審判第一〇五六一号事件につい
て昭和五七年七月一日にした審決のうち原告の申立てを認めなかつた部分を取消
す。訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決を求め、被告訴訟代理人は主文同
旨の判決を求めた。
第二 原告の請求の原因及び主張
一 特許庁における手続の経緯
 被告は、登録第一三一四八四七号商標(別紙に示すとおり「ミラクルコーケン」
の片仮名文字を左横書きしてなり、第一類化学品、薬剤、医療補助品を指定商品と
して、昭和四八年六月二七日登録出願、昭和五二年一二月二日に登録されたもの。
以下この商標を「本件商標」という。)の商標権者であり、原告は、登録第四二八
三九六号商標(別紙に示すとおり「MIRACLE」の欧文字を横書きしてなり、
旧第一類化学品、薬剤及び医療補助品を指定商品として、昭和二六年六月一九日登
録出願、昭和二八年七月二一日登録、昭和四九年一月二五日に商標権存続期間の更
新の登録がなされたもの。以下この商標を「引用A商標」という。)及び登録第八
五四一〇〇号商標(別紙に示すとおり「ミラクル」の片仮名文字を左横書きしてな
り、第一類化学品、薬剤、医療補助品ーただし、のり及び接着剤を除くーを指定商
品として、昭和三九年一〇月六日登録出願、昭和四五年四月二二日登録、昭和五五
年六月二七日に商標権存続期間の更新の登録がなされたもの。以下この商標を「引
用B商標」という。)並びに登録第八六三六六八号商標(別紙に示すとおり「MI
RACLE LAURELー「MIRACLE」と「LAUREL」の文字の間は
一字程度の間隔をおいて書いてあるーの欧文字と、「ミラクル ローレル」ー「ミ
ラクル」と「ローレル」の文字の間は一字程度の間隔をおいて書いてあるーの片仮
名文字を二段に併記してなり、第一類化学剤を指定商品として、昭和四三年三月一
一日登録出願、昭和四五年七月四日登録、昭和五五年一二月二三日に商標権存続期
間の更新の登録がなされたもの。以下この商標を「引用C商標」という。)の専用
使用権者であるーなお、引用A、B、C商標は互いに連合する商標であるーとこ
ろ、原告は、昭和五三年七月一日、本件商標は引用A、B、C商標と観念及び称呼
において類似する類似商標であり、且つ、指定商品も引用各商標と同一又は類似で
あることを理由として本件商標登録を無効とすることについて審判を請求し、右事
件は特許庁昭和五三年審判第一〇五六一号事件として審理されたが、特許庁は昭和
五七年七月一日「登録第一三一四八四七号商標の指定商品中化学品についての登録
を無効とする。」との審決をし、指定商品薬剤、医療補助品についてはこれを無効
としなかつた。なお、右審決謄本は昭和五七年八月一二日原告に送達された。
二 審決理由の要旨
 本件商標、引用各商標の構成、その指定商品並びに出願、登録、更新登録の年月
日、その権利者等は、前項記載のとおりである。
 そこで、まず本件商標と引用A商標、引用B商標の類否についてみるに、その構
成は前記のとおりであるから、外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであ
る。また、観念の点についても、本件商標が何ら特定した意味を有しない造語より
なるので、両者は互いに紛れるおそれはない。称呼の点についても本件商標は「ミ
ラクルコーケン」の片仮名文字を同書同大に一連に書き表わしてなる造語と認めら
れるから、これよりは、一連の「ミラクルコーケン」の称呼のみを生ずるのに対
し、引用A商標、引用B商標からは、共にそれぞれの文字に相応し、「ミラクル」
の称呼が生ずること明らかである。そこで、両者を比較すると、共に「ミラクル」
の音を共通にしているとはいえ、前者は七音構成、後者は四音構成で、その構成に
かなりの差異があり、両者をそれぞれに一連に称呼するときは、聴感において異な
るものであり、称呼上聴別し得るものである。してみれば、本件商標と引用A、B
商標とは、非類似の商標である。
 次に、本件商標と引用C商標の類否についてみるに、両者は外観上、明らかに区
別し得る差異を有するものである。また、観念の点についても、本件商標が何ら特
定した意味を有しない造語よりなるので、両者は互いに紛れるおそれはない。称呼
の点についても、本件商標は「ミラクルコーケン」の称呼が、引用C商標からは、
「ミラクルローレル」の称呼又はその構成より単に「ミラクル」及び「ローレル」
の称呼をも生ずる。そこで、本件商標と「ミラクルローレル」とを比較すると、両
者は前半の「ミラクル」の音を共通にしているとはいえ、後半の「コーケン」「ロ
ーレル」の音を異にしているので、全体として称呼した場合、この差は非常に大き
く相紛れるおそれのない非類似の称呼というべきである。また、本件商標と「ミラ
クル」、「ローレル」とを比較すると、構成音においては著しく相違するものであ
るから、相紛れるおそれはない。してみれば、本件商標と引用C商標とは、非類似
の商標である。
 ところで、証拠によれば、請求人(原告)は、商品「工業薬品」、「界面活性
剤」、「化学剤」について、昭和二六年当時から引用A、B商標を使用していて、
右商標は前記商品について著名であると認められる。
 そうすると、著名な商標「ミラクル」を有してなる本件商標は、その登録出願時
において請求人の業務に係る商品すなわち、「工業薬品、界面活性剤、化学剤」を
包含してなる指定商品「化学品」については、出所の混同を生ずるおそれがあつた
ものと認めざるを得ない。
 なお、本件商標の指定商品中「化学品」以外の商品「薬剤、医療補助品」につい
ては、引用A、B商標が著名であると認定することはできず、また「工業薬品、界
面活性剤、化学剤」と「薬剤、医療補助品」とは、生産者、需要者、用途及び販売
場所等すべての面において異にするので、商品の出所の混同が生じるおそれがあつ
たものであつたということはできない。
 したがつて、本件商標の登録は、その指定商品中「化学品」についてのみ商標法
第四条第一項第一五号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第四六条
第一項第一号の規定により、その登録を無効とすべきである。
三 審決を取消すべき事由
(一) 審決には、本件商標と引用A、B各商標とは観念の点においても、称呼の
点においても異なり、非類似の商標であると認定判断した違法がある。
 本件商標は「ミラクルコーケン」の片仮名文字を、同大、同間隔をもつて横書き
してなるものである。したがつて、本件商標から「ミラクルコーケン」の称呼を生
ずることもあるが、審決が認定するように「ミラクルコーケン」の称呼のみ生ずる
ということはできない。
 すなわち、本件商標の「ミラクル」は英単語の「MIRACLE」の称呼であつ
て、「奇跡」を意味するものであることは、わが国の語学教育の現状からみて、何
人も充分知悉し得るところであり、反面、「コーケン」は何の意味のない造語であ
ることは明らかであるから、「ミラクル」と「コーケン」とは結合しなければなら
ない必然性はなく、したがつて、また分離することに特別の障害がないのである。
 「ミラクル」と「コーケン」が分離できることは、現に被告が本件商標権の使用
権を付与している訴外日本自然科学株式会社がその商品の容器の正面に「ミラク
ル」と「コーケン」を二段に表示し、また、その商品の使用法の説明書において
「ミラクル」「コーケン」と改行して使用していることからも明らかである。
 右のとおりであるから、本件商標からは「ミラクルコーケン」の称呼をも生じる
が、その前半部分の「ミラクル」に着目して「ミラクル」とも称呼され、また、
「ミラクル」から「奇跡」の観念が生ずるものであることはいうまでもない。
 一方、引用商標からは、「ミラクル」の称呼、「奇跡」の観念を生ずることはい
うまでもない。
 そうすると、本件商標と引用A、B各商標とは類似するものといわなければなら
ない。したがつて、審決には商標法第四条第一項第一一号の適用を誤つた違法があ
る。
(二) 審決は、本件商標はその指定商品中、「化学品」についてのみ商標法第四
条第一項第一五号の規定に違反して登録されたものであり、その余の指定商品につ
いては商品の出所の混同が生じるおそれがあつたものであつたということはできな
いから、同項第一五号の規定に違反したものといえないと認定判断した違法があ
る。
 「薬剤、医療補助品」の中にも、「化学品」の商品と全く近接した商品もあるの
であつて、一概に生産者、需要者、用途、販売場所等すべての面において異にする
と断定することはできない。したがつて、これらの薬剤等の商品に、本件商標を使
用するときには、商品の出所の混同を生じるおそれがあるのである。
 また、多角経営化した現在にあつては、原告の「ミラクル」が、「化学品」につ
いて著名であるから、第三者が本件商標を見て、原告が「薬剤、医療補助品」の製
造販売をしたと思い、被告の商品と原告の商品とを混同するおそれは充分あるので
ある。
 更に、原告の商標が「化学品」について著名であるのに、「薬剤、医療補助品」
については、著名でないからといつて、「ミラクル」の商標を含んだ「ミラクルコ
ーケン」の使用を許すことは、被告が原告の商標に化体せられた信用に只乗りする
ことを許すことになり、ひいては原告の著名な商標の価値を稀釈化することにな
る。第一五号は右のような行為をも排除しようとするものである。
第三 被告の答弁及び主張
一 原告の請求の原因及び主張のうち、一、二の事実を認め、三の主張を争う。
二 本件商標は、片仮名八文字を結合した文字商標として登録せられており、した
がつて、商標の一体性の原則により、これを一体不可分の関係において考察するを
相当とするものである。結合しなければならない必然性の有無が問題ではなく、右
一体不可分の原則に反し、分離して考察せねばならない現実の取引社会における特
別の事情が存在しないのである。
 しかも、「ミラクルコーケン」と称呼するに何らの困難もなく、極めて自然に一
連に称呼でき、分離せねばならない必然性が存在しないものというべきである。
 原告は、日本自然科学株式会社が本件商標を「ミラクル」と「コーケン」の二段
に分けて使用していると主張するが、これは昭和五一年頃一回限りの使用に止ま
り、その後は、一連に「ミラクルコーケン」と表記して販売している。
三 第一類の指定商品「化学品」と「薬剤」とは、その属する産業の分野を異にす
るのが通例であり、これらが現実の取引社会において、混同されることはなく、且
つ、類似商品審査基準によれば、第一類の中で「化学品」と「薬剤」とは商品を異
にする。したがつて、生産者、需要者、用途及び販売場所等において、例外的には
共通したものがあるとしても、全体として綜合的に判断すれば、特許庁が制定した
右基準は正しいものといわざるを得ない。
 したがつて、審決は適法である。
第四 証拠(省略)
       理   由
 原告の請求の原因及び主張のうち、一、二の事実は当事者間に争いがない。
 そこで、審決にこれを取消すべき違法の点があるかどうかについて判断する。
 原告は、本件商標のうち、「ミラクル」の部分の称呼は英単語の「MIRACL
E」の称呼と同一であり、この語は「奇跡」を意味するものであることは、わが国
の語学教育の現状からみて、何人も充分知悉し得るところであり、反面、「コーケ
ン」は何の意味もない造語であるから、「ミラクル」と「コーケン」とは結合しな
ければならない必然性はなく、本件商標からは「ミラクルコーケン」の称呼をも生
じるが、その前半部分の「ミラクル」に着目して「ミラクル」とも称呼され、ま
た、「ミラクル」から「奇跡」の観念が生じ、一方、引用A、B商標からは、「ミ
ラクル」の称呼、「奇跡」の観念を生ずるから、本件商標と引用A、B商標とは類
似する旨主張する。
 しかしながら、本件商標は、審決のいうように、七音で構成され、称呼上も短か
く、特にこれが「ミラクル」と「コーケン」に分離して称呼されるような必然性は
なく、取引界においては一連に称呼して取引されるものと認めるのが相当である。
 原告は、「ミラクル」と「コーケン」が分離できることは、被告が本件商標権の
使用権を付与している訴外日本自然科学株式会社が、その商品の容器の正面に「ミ
ラクル」と「コーケン」を二段に表示し、また、その商品の使用法の説明書におい
て「ミラクル」と「コーケン」を別行にして使用していることからも明らかである
と主張する。
 成立について争いのない甲第三号証の一、二によれば日本自然科学株式会社が本
件商標を原告主張のように表示していた事実を認めることができるが、本件商標が
一連に称呼されると認められるのは、本件商標の構成そのものからであり、使用権
者がそれを一行に表示しているか、二行に分けて表示しているかによつて異なるも
のではないから、原告の主張は理由がない。
 次に、観念の点についていえば、本件商標は、称呼において一連に称呼されると
同じく、「奇跡」という意味をもつ「ミラクル」と、何の意味もない「コーケン」
とに分けて観念されるのではなく、全体として特定した意味をもたない造語である
と感知され、本件商標から「ミラクル」の観念が生ずるものとすべきものではな
い。
 右のとおりであるから、本件商標と引用A、B各商標とは、外観、観念、称呼の
いずれの点においても異なる非類似の商標であるとした審決の判断に誤りはなく、
また、本件商標と引用C商標とは類似しないとした審決の判断は、これをそのまま
是認することができる。
 原告は、本件商標の指定商品中「化学品」についてのみその登録を無効とし、そ
の余の指定商品「薬剤、医療補助品」については、出所の混同を生じるおそれがあ
つたものということはできないとして、登録を無効としなかつた審決は、登録を無
効としなかつた点において違法であると主張し、その理由として、「薬剤、医療補
助品」の中にも「化学品」に属する商品と近接した商品もあり、一概に生産者、需
要者、用途、販売場所等がすべて異なると断定できず、そのような近接した商品に
本件商標を使用するときは、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるし、また、経
営が多角化した現在においては、原告が使用するA、B両商標が「化学品」につい
て著名であるから、第三者が本件商標を見て、原告が「薬剤、医療補助品」の製造
販売をしたと思い、被告の商品と原告の商品を混同するおそれがあるのであり、更
に、「薬剤、医療補助品」について、被告に本件商標の使用を許すことは、「化学
品」について著名な原告の使用商標に化体された信用に只乗りすることを許すこと
になり、ひいては原告の著名な商標の価値を稀釈化することになるところ、商標法
第四条第一項第一五号はそのような行為をも排除しようとするものであるとする。
 しかしながら、本件商標と引用A、B両商標とがともに類似しないことは前認定
のとおりであり、商標が類似しないということは、特段の事情のないかぎり、それ
らの商標が附された指定商品が互いに混同されるおそれがないということであると
ころ、審決は本件商標と引用A、B商標とは類似しないとしながら、引用A、B両
商標が本件商標の登録出願時において、原告の業務に係る指定商品「化学品」につ
いて単に「著名」であつたということのみを理由とし、他に特段に商品の混同を生
ずるおそれがあることの特別の理由を示すことなく、本件商標中の指定商品「化学
品」については原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものとして、そ
の登録を無効としたものであつて、その点では違法である。原告の主張する審決の
違法事由は、本件商標をその指定商品中「化学品」について、商標法第四条第一項
第一五号の規定に違反するものとして登録を無効とした審決の前記理由を正しいも
のとする前提での主張であつて、右審決理由の採り得ないものであることは前説明
のとおりであるから、原告の主張も結局において理由がなく、他に本件商標登録を
その指定商品中「薬剤、医療補助品」について無効にすべき事由は原告の主張、立
証しないところである。
 右のとおりであり、本件商標登録を指定商品「薬剤、医療補助品」につき無効と
しなかつた審決に違法の点はないから、これを違法としその取消しを求める原告の
本訴請求を失当として棄却することとし、訴訟費用は、敗訴の当事者である原告に
負担させることとして主文のとおり判決する。
(裁判官 高林克已 杉山伸顕 八田秀夫)
<12428-001>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛