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平成18年(行ケ)第10269号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成19年1月25日
判決
原告アルゼ株式会社
訴訟代理人弁護士岩坪哲
同速見禎祥
同弁理士野口武男
同塩澤克利
被告Y
訴訟代理人弁理士石井豪
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2005−80148号事件について平成18年4月28日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告の有する後記特許について被告が無効審判請求をしたところ,
特許庁がこれを無効とする審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事
案である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,特願平9−309735号に基づく優先権(優先日:平成9年1
0月24日)を主張して平成9年11月10日に出願した特願平9−323
806号の一部を分割して,名称を「遊技機」とする発明につき,平成15
年12月25日新たに特許出願(以下「本願」という。)をし,平成16年
8月27日設定登録を受けた(特許第3590405号。請求項の数1。特
許公報は甲4。以下「本件特許」という。)。
これに対し被告は,平成17年5月19日,本件特許について特許無効審
判請求をし,特許庁はこれを無効2005−80148号事件として審理す
ることとしたが,その審理の中で原告は,平成17年8月5日付けで訂正請
求(甲5。以下「本件訂正」といい,同添付の明細書を「訂正明細書」とい
う。)をした。そして特許庁は,平成18年4月28日,「訂正を認める。
特許第3590405号の請求項1に係る発明についての特許を無効とす
る。」旨の審決をし,その謄本は平成18年5月11日原告に送達された。
(2)発明の内容
本件訂正により訂正された後の特許請求の範囲記載の発明は,下記のとお
りである(下線は訂正箇所。以下「本件発明」という。)。

【請求項1】種々の図柄を複数列に可変表示する可変表示装置と,この可
変表示装置に表示される各列の図柄の組合せを規定する複数の入賞ライン
とを備え,この入賞ライン上に所定の図柄の組合せが停止表示されると入
賞が発生する遊技機において,
前記可変表示装置の可変表示を遊技者の操作に応じて停止させる可変表
示停止手段と,一定範囲で発生する乱数の中から特定した乱数に応じた入
賞態様を複数の入賞態様の中から決定する入賞態様決定手段と,この入賞
態様決定手段で決定された入賞態様および遊技者の前記可変表示停止手段
の操作に基づいて前記可変表示装置に停止表示する図柄を制御する停止制
御手段と,前記可変表示装置の複数列のうちの1つの列を残して前記複数
の入賞ライン上のいずれかに前記停止制御手段によって停止表示される図
柄が,前記所定の図柄の組合せの一部を構成していることを条件に,前記
所定の図柄の組合せを構成する残りの図柄を停止表示する前記可変表示装
置の残りの前記1つの列の種類に応じた入賞期待音を発生する入賞期待音
発生手段を備えたことを特徴とする遊技機。
(3)審決の内容
ア審決の詳細は,別添審決写し記載のとおりである。
その要点は,本件発明は,下記第1引用発明,第2引用発明及び周知技
術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから,特許法(以
下「法」という。)29条2項により特許を受けることができない,とい
うものであった。

①特開平6−114140号公報(審判甲1・本訴甲1。以下この公報
を「甲1公報」と,同記載の発明を「第1引用発明」という。)
②特開平3−114482号公報(審判甲2・本訴甲2。以下この公報
を「甲2公報」と,同記載の発明を「第2引用発明」という。)
イなお審決は,第1引用発明を次のように認定し,本件発明との一致点及
び相違点を下記のように摘示した。

<第1引用発明>
「種々の図柄を左可変表示部5L,中可変表示部5C,右可変表示部5R
に可変表示する可変表示装置70と,この可変表示装置70に表示される
各可変表示部の図柄の組合せを規定する複数の有効ラインとを備え,この
有効ライン上に特定の図柄の組合せが停止表示されると入賞が発生するス
ロットマシンにおいて,
前記可変表示装置70の可変表示を遊技者の操作に応じて停止させるス
トップボタン9L,9C,9Rと,ランダムカウンタから読出されたラン
ダム値Rを用いた演算結果を各当選の判定値と比較する処理によりビッグ
ボーナスゲーム当選,ボーナスゲーム当選,小役当選及び再ゲーム当選の
中から当選を決定する手段(S76Y,S78Y,S81Y及びS83
Y)と,前記当選を決定する手段で決定された当選および遊技者の前記ス
トップボタン9L,9C,9Rの操作に基づいて前記可変表示装置70に
停止表示する図柄を制御する停止制御手段と,前記可変表示装置70の3
つの可変表示部のうちの停止しているいずれか2つの可変表示部により表
示されている図柄が,リーチ状態の図柄になっていることを条件に,リー
チ音を発生するスピーカ28を備えたスロットマシン。」
<一致点>
「種々の図柄を複数列に可変表示する可変表示装置と,この可変表示装置
に表示される各列の図柄の組合せを規定する複数の入賞ラインとを備え,
この入賞ライン上に所定の図柄の組合せが停止表示されると入賞が発生す
る遊技機において,
前記可変表示装置の可変表示を遊技者の操作に応じて停止させる可変表
示停止手段と,一定範囲で発生する乱数の中から特定した乱数に応じた入
賞態様を複数の入賞態様の中から決定する入賞態様決定手段と,この入賞
態様決定手段で決定された入賞態様および遊技者の前記可変表示停止手段
の操作に基づいて前記可変表示装置に停止表示する図柄を制御する停止制
御手段と,前記可変表示装置の複数列のうちの1つの列を残して前記複数
の入賞ライン上のいずれかに前記停止制御手段によって停止表示される図
柄が,前記所定の図柄の組合せの一部を構成していることを条件に,入賞
期待音を発生する入賞期待音発生手段を備えた遊技機」
<相違点>
入賞期待音を,本件発明は,所定の図柄の組合せを構成する残りの図柄
を停止表示する可変表示装置の残りの1つの列の種類に応じたものとする
のに対し,第1引用発明は,該構成のものか明らかでない点。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決は,以下に述べる理由により,違法として取り消され
るべきである。
ア取消事由1(手続違背)
(ア)審決は,本件発明と第1引用発明との相違点の検討において,「な
お,リーチ状態において,現在可変表示中の残りのひとつの列に対応す
るリーチランプのみを点灯するようにした遊技機が,本件出願前の刊行
物である特開平7−100241号公報(第3頁第4欄段落【0018
】)に記載されているところである」(審決11頁最終段落),「……
遊技機の技術分野において,リーチの種類に応じた異なる入賞期待音を
発生することによって,遊技機が如何なるリーチ状態にあるかを識別で
きるようにすることは,周知技術(例えば,特開平5−317501号
公報(第12頁第22欄段落【0069】),特開平8−182825
号公報(第8頁第13欄段落【0035】),特開平8−266709
号公報(第9頁第15欄段落【0085】),特開平8−322980
号公報(第9頁第16欄段落【0069】∼【0072】))であ
る」(審決12頁第1段落)として,特開平7−100241号公報(
甲7),特開平5−317501号公報(甲8),特開平8−1828
25号公報(甲9),特開平8−266709号公報(甲10)及び特
開平8−322980号(甲11)の各公報(以下「甲7∼11公報」
という。)を,審決の判断における証拠とした。
(イ)しかし,甲7∼11公報は,審決がなされる時点において初めて引用
されたものであるから,審決は,無効審判の審判請求書で述べられてい
る理由とは異なる理由により判断したものであり,この判断は,法15
3条2項にいう「審判長は,前項の規定により当事者又は参加人が申し
立てない理由について審理したとき」に当たる。審判手続において,原
告である被請求人は,甲7∼11公報の記載事項に関する意見書の提出
等の手段を講ずる機会が実質的に与えられず,反論の機会を得られない
まま審決を受けることを余儀なくされたものであって,正当な防御の機
会を不当に奪われたものである。すなわち,本件審判手続においては,
審判長が被請求人である原告に対して法153条2項の通知をすること
なく,特許を無効とする審決をしたものであるから,法153条2項の
規定に違反するものである。
(ウ)仮に甲7∼11公報を使用したことが法153条2項に違反しないと
しても,審決には法150条5項違反の手続違背がある。
すなわち,審決においては,甲7公報が第2引用発明の内容の認定に
斟酌され,また,甲8∼11公報を「遊技機の技術分野において,リー
チの種類に応じた異なる入賞期待音を発生することによって,遊技機が
如何なるリーチ状態にあるかを識別できるようにすることは,周知技術
である」との認定に用いている。したがって,甲7∼11公報は,事実
を認定する証拠として用いられたことは明らかであり,しかも,これら
は請求人から提出された証拠ではないから,「職権で証拠調」をしたと
きに該当する。それにもかかわらず,審判長は被請求人である原告に何
ら通知を行っておらず,職権で行った証拠調に対して意見を申し立てる
機会が一切与えられなかったのであるから,このような職権による証拠
調は法150条5項に違反するものである。
(エ)上記のとおり,本件審判手続には手続違背の違法があるから,審決は
取り消されなければならない。
イ取消事由2(第2引用発明の認定の誤り)
(ア)審決は,第2引用発明には,「現在可変表示中の残りのひとつの列を
遊技者が自ずと注目及び特定できるように,この列に対応するリーチラ
ンプ70のみを点灯するように構成することが最も可能性の高い形態と
して示唆されている」(審決11頁第3段落)と認定したが,誤りであ
る。
(イ)甲2公報には,どのリーチランプ70が点灯するかを特定する記載は
全くなく,また,第3図にスロットマシンの一実施例のゲーム進行の様
子を示す流れ図が記載されているが,この流れ図では,コインの投入枚
数に応じた数のライン上に,特定の組合せの図柄が並んだ場合に,リー
チランプ点灯のステップを行うことが図示されているのみであって,ど
のリーチランプが点灯するかを特定する記載は全くないから,現在可変
表示中の残りのひとつの列に対応するリーチランプ70のみを点灯する
構成だけに限定しなければならない根拠は示されていない。
(ウ)また,審決は,第2引用発明の目的について,いったんは「遊技者に
入賞のチャンスである旨をリーチランプ70を点灯することによって伝
える」(審決11頁第3段落)と認定しておきながら,これを「現在可
変表示中の残りのひとつの列を遊技者が自ずと注目及び特定できるよう
に」(同頁同段落)することにすり替えているが,後者のような目的
は,甲2公報のどこにも記載されていないのであって,このすり替え
は,甲2公報についての「所定の図柄の組合せの一部を構成しているこ
とを条件に点灯するリーチランプ70」との解釈(審決11頁第2段
落)を,恣意的に本件発明の特徴に結び付ける目的で行なった後知恵に
よる認定にほかならない。
(エ)審決は,上記認定の根拠として,「甲第2号証に「本実施例では,リ
ーチランプ70をストップボタン60とは別に設けたとして説明した
が,リーチランプの機能を兼用したストップランプ60を設けることと
してもよい。」と記載されている事例によれば,遊技者が,リーチラン
プの補助により,現在可変表示中の残りのひとつの列に対応するストッ
プボタン60の停止操作を行うときに,当該ストップボタン60に付随
するリーチランプのみを点灯することにより当該列に対する遊技者の注
意を効果的に喚起できることは,当業者にとって自明である」(審決1
1頁第3段落)としたが,甲2公報には,「可変表示中の残りの1つの
列を」特定する手段等は一切開示も示唆もされていないのであるか
ら,「リーチランプの機能を兼用したストップランプを設け」たからと
いって,「現在可変表示中の残りのひとつの列に対応するストップボタ
ン60の停止操作を行うときに,当該ストップボタン60に付随するリ
ーチランプのみを点灯する」構成が,開示ないし示唆されているとは到
底いえず,認定の根拠とはなり得ない。
また,審決は,上記認定の根拠として,「リーチ状態において,現在
可変表示中の残りのひとつの列に対応するリーチランプのみを点灯する
ようにした遊技機」が,甲7公報の段落【0018】に既に開示されて
いることを挙げるが(審決11頁第4段落),甲7公報の「ランプ8
0」は,それが点灯しても,直ちにその点灯が遊技者によって視認され
るものではない。すなわち,甲7公報に開示されている技術事項は,透
孔窓を通じて目押し動作によるリールの回転停止をアシストするもので
あって,リーチ状態において現在可変表示中の残りの1つの列に対応す
るランプ80が点灯することにより,リールテープ70の少なくとも1
個のシンボルマークの位置に形成された透過窓71から点灯したランプ
80の光を漏らすことで,ストップスイッチ23∼25を操作するタイ
ミングが得られるようにするものである。したがって,目押し動作に移
行しようとしている遊技者にとっては,点灯されたランプ80は,現在
可変表示中の残りの1つの列を表示しているとの認識よりも,図柄を停
止させるタイミングを得るために表示されたものとして認識することに
なる。このように,同じ光を用いた報知であっても,甲2公報のリーチ
ランプ70を用いた報知と甲7公報のランプ80を用いた報知とは,報
知の意義が異なり,報知の内容も異なっている。単に光を用いている報
知であるからといって,「現在可変表示中の残りのひとつの列を遊技者
が自ずと注目及び特定できるように,この列に対応するリーチランプの
みを点灯するように構成する」(審決11頁第3段落)ことが,甲7公
報に開示されていることの根拠とはならない。
ウ取消事由3(各引用発明の組合せ適用の誤り)
(ア)仮に審決の認定したように,第2引用発明が「現在可変表示中の残り
のひとつの列が特定されるように,この列に対応するリーチランプ70
のみを点灯するようにした遊技機」を示唆しており,「リーチの種類に
応じた異なる入賞期待音を発生させる構成」が周知技術であったとして
も,「現在可変表示中の残りのひとつの列が特定されるように,この列
に対応するリーチランプ70のみを点灯する」構成に換えて,「リーチ
の種類に応じた異なる入賞期待音を発生させる構成」を適用することが
容易であるとした審決の判断は,誤りである。
(イ)すなわち,審決は,甲1∼3公報を挙げて,「リーチ状態が発生した
旨を「音」により報知すること」と「リーチ状態が発生した旨を「表示
ランプ」により報知すること」とが,互換的手段であると認定したが,
仮に「現在可変表示中の残りのひとつの列に対応するリーチランプ70
のみを点灯する構成」と「前記周知技術に示される,リーチの種類に応
じた異なる入賞期待音を発生する構成」とが,公知ないし周知であると
しても,これらは互換的手段とはなり得ない。そもそも,この種のゲー
ムでは,複数の種類のリーチがそれぞれ成立する可能性があるので,「
リーチの種類に応じた異なる入賞期待音を発生する構成」は,現在行っ
ているゲームにおいて,複数の種類のリーチのうちで現在どの種類のリ
ーチ状態が発生しているのかを知らせているにすぎず,しかも,遊技者
が自己の意思では選択不能な入賞期待音がリーチの種類に応じて発生す
るものである。これに対して,仮に第2引用発明に「現在可変表示中の
残りのひとつの列が特定されるように,この列に対応するリーチランプ
70のみを点灯するようにした遊技機」が示唆されているとしても,「
残りの1つの列に対応するリーチランプ70を点灯する構成」は,遊技
者が現在ゲーム中のリールの中でどのリールを上手に停止させれば所定
の図柄を揃えられるかを知らせてくれているものである。遊技者の意思
で停止させることができるリールを知らせてくれる技術的手段と,遊技
者が自由に選択することができないあらかじめ設定されているリーチの
種類に応じた異なる入賞期待音を発生する技術的手段とは,互いに技術
的に意義の異なる手段であって,互換的手段とはなり得ない。
さらに,「リーチの種類に応じた異なる入賞期待音を発生する構成」
について,周知技術であるとする甲8∼11公報のパチンコ遊技機の各
リールは,遊技機内の制御装置によって回転開始及び回転停止が制御さ
れているリールであって,遊技者が自分の意思に基づいて各リールの回
転開始及び回転停止を制御できるものではない。このように第2引用発
明の「残りの1つの列に対応するリーチランプ70を点灯する構成」
と,周知技術とする「リーチの種類に応じた異なる入賞期待音を発生す
る構成」とは,その機能が異なり,互換的手段とはなり得ない。
(ウ)また,「音」による報知は聴覚により感得されるのに対し,「表示ラ
ンプによる報知」は視覚によって感得されるものである。しかも,停止
のタイミングに技量が要求されるパチスロ機においては,遊技者が常に
リールの動きを注視する傾向にあることは自明であって,リールの動き
を視覚によって注視しながらでも,「音」による報知の情報を取得する
ことは可能であり,リールを注視しながら「音」による報知の情報を取
得することで回転中のリールを適切に停止させることは可能である。し
かし,リールの動きを視覚によって注視しながら更に視覚による情報の
取得を行わなければならない「表示ランプ」による報知では,リールを
注視しながら回転中のリールに対して「表示ランプ」による報知が行わ
れたことの情報を取得し,しかも取得した当該情報に基づいて回転中の
リールを適切に停止させなければならず,このため,視覚情報という同
一種類の情報を選別して異なる情報として取得し,選別して取得した情
報に基づいて操作タイミングの的確な操作が要求されるといった複雑な
ものとなる。甲12(京都大学のウェブサイト「時間特性は聴覚優
位」)で説明されているように,視覚情報を得ている状態において更に
聴覚情報を適切に得ることは可能であるが,更に視覚情報が与えられた
ときに後から与えられた視覚情報を見落としてしまうことは,日常生活
においてもよく経験するところである。このようにパチスロの遊技を実
行する上での本来的な機能・作用に顕著な違いがある「音による報知」
と「表示ランプによる報知」とが互換的手段であるという認定は,誤り
である。
エ取消事由4(本件発明の顕著な作用効果の看過)
(ア)審決は,「本件発明の作用効果は,第1引用発明及び第2引用発明に
並びに前記周知技術に基づいて,当業者が容易に予測できるものであ
る」(審決12頁第3段落)と認定判断したが,誤りである。
(イ)本件発明では,「可変表示装置の可変表示を遊技者の操作に応じて停
止させる可変表示停止手段」を備えた遊技機において,「前記所定の図
柄の組合せを構成する残りの図柄を停止表示する前記可変表示装置の残
りの前記1つの列の種類に応じた入賞期待音を発生」させることができ
るので,遊技者は,好みの入賞期待音を聞き取ることによって,このゲ
ームは入賞できる可能性が高いとの大いなる期待感を持つことができ
る。すなわち,遊技者が最後に停止させる列を意図的に選ぶことによ
り,複数の異なる入賞期待音の中から好みの入賞期待音を自由に選択す
ることができるのである。これによって,リーチ状態において,従来の
遊技機のようにあらかじめ設定されているリーチ音が発生するのではな
く,本件発明では,「遊技者は,好みの入賞期待音が発生する可変表示
列に,所定図柄の組合せの最後の図柄を停止表示させ,その入賞期待音
を聞くことが出来,遊技の楽しみが広がる」という独自の効果を有す
る。そして,列の種類に応じた入賞期待音を発生させているので,各列
におけるリールの停止操作を無造作に行っている場合であっても,遊技
者は,入賞期待音を聞くだけでどのリールを停止させればよいかを視覚
をもって確認するまでもなく聴覚によって瞬時に判断することができ,
直ちに目押し動作に移ることができるのである。このように,本件発明
は,遊技者が列におけるリールの動きに意識を集中している状態であっ
たとしても,列の種類に応じた入賞期待音を聞くだけで,瞬時にどの列
のリールをいかなるタイミングで停止させればよいかを判断することが
でき,入賞できるという期待感を大きく膨らませながら目押し動作に移
ることができるという独自の効果を有する。甲8∼11公報のパチンコ
遊技機のリールは,遊技機内の制御装置によって回転開始及び回転停止
が制御されているものであって,遊技者が自分の意思に基づいてリール
の回転開始及び回転停止を制御することができるものではない。このた
め,甲8∼11公報のパチンコ遊技機では,パチンコ遊技機の遊技盤上
における遊技球の入賞口等を凝視している遊技者に対して,リーチ状態
になったことを音によって知らせることはできるものの,遊技者が自分
の意思で最後に停止させる列のリールを選択することはできず,しか
も,遊技者が自分の意思で最後に停止させる列に対応して好みの入賞期
待音を発生させることができるものではない。まして,遊技者が自分の
意思で停止させることのできるリールがリーチ状態になっていることを
知らせてくれるものではない。
オ取消事由5(法29条2項の適用の誤り)
審決は,「(6)まとめ」(審決12頁最終段落)及び「3.むす
び」(同13頁第1段落∼第2段落)において,本件発明は法29条2項
の規定に違反すると判断したが,上記のとおり甲1∼3公報に記載された
発明をどのように組み合せたとしても,本件発明に到達することができな
いことは明らかであり,審決の上記判断は誤りである。
2請求の原因に対する認否
請求の原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は正当であり,審決に原告主張の違法はない。
(1)取消事由1に対し
(ア)甲7公報につき
無効審判請求人たる被告は,無効審判請求書(甲13)において,甲2
公報に記載されている事項を根拠に,「g−1.この停止制御手段によっ
て前記複数の入賞ライン上のいずれかに停止表示される図柄が,前記所定
の図柄の組合せの一部を構成していることを条件に,リーチランプを発光
させる入賞期待手段を備え」,「g−2.リーチランプ(入賞期待手段)
は,前記所定の図柄の組合せを構成する残りの図柄を停止表示する前記可
変表示装置の前記列の種類に応じた位置のランプを点灯させる」技術が,
甲2公報に記載されていると主張した(甲13の24頁第2段落)。
これに対し,被請求人たる原告は審判事件答弁書(甲6)において反論
し,その結果として,審決は,第2引用例発明に記載されている事項を根
拠に,「遊技者が,リーチランプの補助により,現在可変表示中の残りの
ひとつの列に対応するストップボタン60の停止操作を行うときに,当該
ストップボタン60に付随するリーチランプのみを点灯することにより当
該列に対する遊技者の注意を効果的に喚起できることは,当業者にとって
自明である」(審決11頁第3段落)とした上で,付記的に甲7公報に触
れたものである。したがって,審決は,甲7公報についての記載がなくと
も,理由の記載は足りており,かつ,原告が既に甲2公報に対する反論を
行っている以上,原告の主張は失当である。
(イ)甲8∼11公報につき
被告は,無効審判請求書(甲13)において,「スロットマシン業界で
は,報知として,音と光とを選択使用することは慣用技術であった」と主
張した(甲13の24頁最終段落∼25頁第1段落)。
これに対し,原告は,前記答弁書において反論し,その結果として,審
決は,「……(判決注:甲1∼3公報に)記載されているように,リーチ
状態が発生した旨を「音」あるいは「表示ランプ」により報知することが
互換的手段として技術常識であるところ,遊技機の技術分野において,リ
ーチの種類に応じた異なる入賞期待音を発生することによって,遊技機が
如何なるリーチ状態にあるかを識別できるようにすることは,周知技術…
…である」(審決12頁第1段落)と認定した上で,付記的に甲8∼11
公報に付記的に触れたものである。したがって,審決は,甲8∼11公報
についての記載がなくとも,理由の記載は足りており,かつ,原告が既に
反論を行っている以上,原告の主張は失当である。
(2)取消事由2に対し
審決は,第2引用発明に「現在可変表示中の残りのひとつの列を遊技者が
自ずと注目及び特定できるように,この列に対応するリーチランプ70のみ
を点灯するような構成」が記載されていると認定したのではなく,「現在可
変表示中の残りのひとつの列を遊技者が自ずと注目及び特定できるように,
この列に対応するリーチランプ70のみを点灯するように構成することが最
も可能性の高い形態として示唆されている」(審決11頁第3段落)と認定
したものであり,その根拠として,「各列に対応してリーチランプ70がそ
れぞれ配置されているところ,リーチ状態において前記各リーチランプ70
がどのように点灯されるのかについては必ずしも明らかではない」とした
上,「遊技者に入賞のチャンスである旨をリーチランプ70を点灯すること
によって伝えるという発明の目的」からすれば,「現在可変表示中の残りの
ひとつの列を遊技者が自ずと注目及び特定できるように,この列に対応する
リーチランプ70のみを点灯するように構成することが最も可能性の高い形
態として示唆されている」(審決11頁第3段落)と認定したものである。
審決の上記論理に何ら誤りはなく,違法な点はない。
そして,審決は,上記記載と「本実施例では,リーチランプ70をストッ
プボタン60とは別に設けたとして説明したが,リーチランプの機能を兼用
したストップランプ60を設けることとしてもよい」との記載から,「遊技
者が,リーチランプの補助により,現在可変表示中の残りのひとつの列に対
応するストップボタン60の停止操作を行うときに,当該ストップボタン6
0に付随するリーチランプのみを点灯することにより当該列に対する遊技者
の注意を効果的に喚起できることは,当業者にとって自明である」と認定し
たものである。上記認定を否定するには,「最も可能性の高い形態として示
唆されている形態はどのような形態なのか」,あるいは「遊技者が,リーチ
ランプの補助により,現在可変表示中の残りのひとつの列に対応するストッ
プボタン60の停止操作を行うときに,どのようにランプを点灯させること
が目的との関係で妥当なのか」を立証する必要があるが,その立証はない。
審決の上記認定は妥当であり,立証が伴わない原告の主張は失当である。
(3)取消事由3に対し
ア第1引用発明及び第2引用発明は共に同一技術分野の発明である。本願
出願前の同一技術分野における周知技術として,「遊技機が如何なるリー
チ状態にあるかを識別できるようにリーチの種類に応じた異なる入賞期待
音によって報知する」ことが挙げられ,甲3公報には,「第1及び第2リ
ール3,4が停止された際,その絵柄の組み合わせが,入賞を構成し得る
ものである場合にはチャイム,ランプなどにより遊戯者に報知させるよう
にすれば,さらに興趣を高めることができる」(5頁第1段落)として,
リーチ状態を知らせる手段として「チャイム(音)」や「ランプ(光)」
によって知らせることが記載されている。
そうすると,第2引用発明に開示されている「現在可変表示中の残りの
ひとつの列が特定されるように,この列に対応するリーチランプ70のみ
を点灯する」との構成を,音に置き換えて,「現在可変表示中の残りのひ
とつの列が特定されるように,この列に対応するリーチ音を発音する」と
することは想到容易というべきである。
第1引用発明,第2引用発明及び甲3公報はいずれも同一技術分野に属
するものであり,これらを寄せ集めて発明を構成することは,通常行われ
ている開発行為の基礎的手段であって,組合せに対して動機付けがあるこ
とを否定することはできない。
イ発明者は発明を行うプロであり,発明者にとって音と光を適宜選択使用
することは周知である。したがって,光を用いる技術があるときに,光を
音に置き換えることは,何の工夫もなく行うことができる単なる置換にす
ぎず,これらの組合せにその適用を阻害する要因はない。
原告は,「音による報知」と「光による報知」の相違を主張するが,甲
3公報に両者を選択使用できることが明記されているように,両者が互換
的に使用できることに疑いはない。
(4)取消事由4に対し
本件発明のように,構成が出願前に公知となっていた発明あるいは出願前
の周知技術の単なる組合せである場合には,その作用効果も当業者が想定で
きるものである。
訂正明細書(甲5添付)の段落【0088】には,本件発明の作用効果と
して,「遊技者は,好みの入賞期待音が発生する可変表示列に,所定図柄の
組合せの最後の図柄を停止表示させ,その入賞期待音を聞くことが出来,遊
技の楽しみが拡がる」と記載されているが,この効果は,「リール毎に入賞
期待音が異なることを知っている遊技者」であって,かつ「入賞期待音によ
る報知を煩わしいと感じない遊技者」に限って,人間の精神活動そのもので
ある「遊技の楽しみが拡がる」との作用効果を奏するものである。逆に考え
ると,「リール毎に入賞期待音が異なることを知らない初心者である遊技
者」,あるいは「入賞期待音による報知を煩わしいと感じる遊技者」にとっ
ては,人間の精神活動そのものである「遊技の楽しみが拡がる」という作用
効果はあり得ない効果である。すなわち,このような作用効果は,個々の人
間ごとに異なる精神活動のうち,特定の人間の精神活動に訴えるだけの発明
に該当することから,技術的創作に該当せず,発明の特許性を判断する際の
判断材料とはなり得ないものである。
(5)取消事由5に対し
原告の主張がいずれも当を得ていないことは,既に上述したとおりであ
り,本件発明は法29条2項の規定に違反するとした審決の判断に,何ら違
法性はない。
第4当裁判所の判断
1請求の原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(
審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
そこで,審決の適否につき,原告主張の取消事由ごとに判断する。
2取消事由1(手続違背)について
(1)原告は,甲7∼11公報は審決がなされる時点において初めて引用された
ものであり,審決は無効審判の審判請求書で述べられている理由とは異なる
理由により判断したものであって,法153条2項にいう「審判長は,前項
の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したとき」
に当たるが,本件審判手続においては被請求人である原告に対して法153
条2項の通知をすることなく特許を無効とする審決をしたものであるから,
法153条2項の規定に違反するものであると主張する。
(2)ところで,審決が甲7∼11公報を引用した箇所は,
「……第2引用例発明に開示される前記遊技機には,各列に対応してリーチ
ランプ70がそれぞれ配置されているところ,リーチ状態において前記各
リーチランプ70がどのように点灯されるのかについては必ずしも明らか
ではないが,遊技者に入賞のチャンスである旨をリーチランプ70を点灯
することによって伝えるという発明の目的からすれば,現在可変表示中の
残りのひとつの列を遊技者が自ずと注目及び特定できるように,この列に
対応するリーチランプ70のみを点灯するように構成することが最も可能
性の高い形態として示唆されているものといえる。特に,第2引用発明を
認定した甲第2号証に「本実施例では,リーチランプ70をストップボタ
ン60とは別に設けたとして説明したが,リーチランプの機能を兼用した
ストップランプ60を設けることとしてもよい。」(第5頁左上欄第5∼
8行)と記載されている事例によれば,遊技者が,リーチランプの補助に
より,現在可変表示中の残りのひとつの列に対応するストップボタン60
の停止操作を行うときに,当該ストップボタン60に付随するリーチラン
プのみを点灯することにより当該列に対する遊技者の注意を効果的に喚起
できることは,当業者にとって自明である。
なお,リーチ状態において,現在可変表示中の残りのひとつの列に対応
するリーチランプのみを点灯するようにした遊技機が,本件出願前の刊行
物である特開平7−100241号公報(判決注:甲7公報)(第3頁第
4欄段落【0018】)に既に開示されているところである。
……遊技機の技術分野において,リーチの種類に応じた異なる入賞期待音
を発生することによって,遊技機が如何なるリーチ状態にあるかを識別で
きるようにすることは,周知技術(例えば,特開平5−317501号公
報(判決注:甲8公報)(第12頁第22欄段落【0069】),特開平
8−182825号公報(判決注:甲9公報)(第8頁第13欄段落【0
035】),特開平8−266709号公報(判決注:甲10公報)(第
9頁第15欄段落【0085】),特開平8−322980号公報(判決
注:甲11公報)(第9頁第16欄段落【0069】∼【0072】))
である」(審決11頁第3段落∼12頁第1段落。下線は判決において付
加した。)
というものである。
上記説示からは,甲7公報は,第2引用例発明に「現在可変表示中の残り
のひとつの列を遊技者が自ずと注目及び特定できるように,この列に対応す
るリーチランプ70のみを点灯するように構成することが最も可能性の高い
形態として示唆されている」との認定を補強するために引用したにすぎず,
また,甲8∼11公報は,「遊技機の技術分野において,リーチの種類に応
じた異なる入賞期待音を発生することによって,遊技機が如何なるリーチ状
態にあるかを識別できるようにすること」が当業者にとって周知技術である
ことを認定するために引用したにすぎないものであることが明らかである。
そうすると,審決が甲7∼11公報を上記認定の資料としたことは,法1
53条2項にいう「当事者……が申し立てない理由について審理したとき」
に当たるということはできず,原告の上記主張は採用することができない。
(3)原告は,甲7∼11公報に基づく無効理由が法153条2項にいう「当事
者が申し立てない理由」に当たらないとしても,審決には法150条5項違
反の手続違背があると主張する。
(4)しかし,審決が引用した甲7公報が認定の補強のために引用されたにすぎ
ず,また,甲8∼甲11公報がいずれも周知技術の認定のために引用された
にすぎないことは上記(2)のとおりであるから,審判手続で審理判断されて
いた刊行物記載の意義を明らかにするためであるならば審判手続に現れてい
なかった資料を審決取消訴訟の認定に用いることが許されるとする最高裁昭
和55年1月24日第一小法廷判決(民集34巻1号80頁)の趣旨にかん
がみ,特許庁が甲7∼11公報について審判被請求人である原告に意見を述
べる機会を与えなかったからといって,審決の結論に影響を及ぼす違法があ
るということはできない。
したがって,原告の上記主張も採用することができない。
(5)以上のとおり,原告の主張する取消事由1は理由がない。
3取消事由2(第2引用発明の認定の誤り)について
(1)ア原告は,現在可変表示中の残りのひとつの列に対応するリーチランプ7
0のみを点灯する構成だけに限定しなければならない根拠は示されていない
から,第2引用発明に「現在可変表示中の残りのひとつの列を遊技者が自ず
と注目及び特定できるように,この列に対応するリーチランプ70のみを点
灯するように構成することが最も可能性の高い形態として示唆されてい
る」(審決11頁第3段落)とした審決の認定は,誤りであると主張する。
イリーチランプについて,甲2公報には次の記載がある。
(ア)「複数の回転リール,停止していないひとつの回転リールの絵柄さえ
合えば入賞となる旨を点灯することによってプレーヤーに伝えるリーチ
ランプ,及びゲームを行うに際して投入されたメダルの数と停止した回
転リールの絵柄とを記憶して演算する制御装置を有し,その制御装置
は,全ての回転リールのうちのひとつを残して他の全ての回転リールが
停止した際に停止した回転リールの絵柄が入賞の可能性がある組合せと
なっていると判断した場合にリーチランプを点灯させる命令を発するこ
とを特徴としたスロットマシン。」(1頁左下欄の「2.特許請求の範
囲」(1))
(イ)「「課題を解決するための手段」本発明は,複数の回転リール,停止
していないひとつの回転リールの絵柄さえ合えば入賞となる旨を点灯す
ることによってプレーヤーに伝えるリーチランプ,及びゲームを行うに
際して投入されたメダルの数と停止した回転リールの絵柄とを記憶して
演算する制御装置を有し,その制御装置は,全ての回転リールのうちの
ひとつを残して他の全ての回転リールが停止した際に停止した回転リ
ールの絵柄が入賞の可能性がある組合せとなっていると判断した場合に
リーチランプを点灯させる命令を発すること,を特徴とする。」(2
頁右下欄第1段落∼第2段落)
(ウ)「「作用」以下,本発明に係るスロットマシンの作用について説明す
る。……③制御装置は,投入されたコインの枚数と停止した回転リール
の絵柄とを演算し,停止した回転リールの絵柄が入賞の可能性がある組
合せとなっていると判断した場合には,リーチランプを点灯させる命令
を発する。④その命令を受けたリーチランプは,点灯することによっ
て,停止していないひとつの回転リールの絵柄さえ合えば入賞となる旨
をプレーヤーに伝える。」(2頁右下欄最終段落∼3頁左上欄下第2段
落)
(エ)「「実施例」……(1)本実施例のスロットマシンは,各々に被検出
部19を有する3つの回転リール10,その3つの回転リール10を各
々独自に回転させるためのパルスモーター20,回転している回転リー
ル10の被検出部19が特定の基準点を通過した旨を検知してその通過
を出力する光センサー30,全モーター20の回転を開始させる命令を
発するためのスタートボタン50,各モーター20の回転を停止させる
命令を発するため各回転リール10を回転させるモーター20に対応し
たストップボタン60,2つの回転リールが停止した際に残りのひとつ
の回転リールの絵柄によっては入賞の可能性があるという場合に点灯す
るリーチランプ70,及びゲームを行うに際して投入されたメダルの数
と停止した回転リールの絵柄と記憶して演算することによってリーチラ
ンプ70を点灯させる命令を発する制御装置80,から構成されてい
る。」(2頁左上欄最終段落∼左下欄第3段落)
(オ)「④制御装置80は,以下のような作業を行うものである。……3)
3つの回転リールのうちの2つが停止した時点で,ゲームを行うに際し
て投入されたメダルの数と停止した回転リールの絵柄とによって演算を
行い,残りのひとつの回転リールの絵柄によっては入賞の可能性がある
かどうかを判断し,入賞の可能性がある場合にはリーチランプを点灯さ
せる命令を発すること。」(3頁右下欄下第2段落∼4頁左上欄第2段
落)
(カ)「以下に,本実施例の作用について説明する。……③制御装置80
は,投入されたコインの枚数と停止した回転リール10の絵柄とを演算
し,停止した2つの回転リール10の絵柄が入賞の可能性がある組合せ
となっていると判断した場合には,リーチランプ70を点灯させる命令
を発する。④その命令を受けたリーチランプ70は,点灯することによ
って,停止していない残りのひとつの回転リール70の絵柄さえ合えば
入賞となる旨をプレーヤーに伝える。」(4頁右上欄第2段落∼左下欄
第1段落)
(キ)「本実施例によれば,以下のような効果がある。即ち,3つの回転リ
ール10のうちの2つを止めた時点で残るひとつの回転リール10の
絵柄が特定のものであれば入賞となる,という場合に,リーチランプ7
0の点灯によってプレーヤーに入賞のチャンスである旨を伝えることが
できるように形成することによって,入賞チャンスの増大を図ったスロ
ットマシンを提供することができた,という効果がある。」(4頁左下
欄第3段落∼下第4段落)
(ク)「以下に,本実施例のバリエーションについて説明する。……②本実
施例のスロットマシンでは,制御装置80からの命令によってリーチラ
ンプ70は「点灯する」として説明したが,「点滅」であってもよく,
また音声を伴ってもよい。……⑤本実施例では,リーチランプ70をス
トップボタン60とは別に設けたとして説明したが,リーチランプの機
能を兼用したストップランプ60を設けることとしてもよい。」(4頁
左下欄最終段落∼5頁左上欄第2段落)
(ケ)「「発明の効果」以上説明したように,本発明によれば,以下のよう
な効果がある。即ち,全ての回転リールのうちのひとつを残して全ての
回転リールを止めた時点で残るひとつの回転リールの絵柄が特定のもの
であれば入賞となる,という場合に,プレーヤーに入賞のチャンスであ
る旨をリーチランプの点灯によって伝えることができるように形成する
ことによって,入賞チャンスの増大を図ったスロットマシンを提供する
ことができた,という効果がある。」(5頁左上欄第3段落∼右上欄第
1段落)
(コ)「第2図」(6頁)には,「本発明に係るスロットマシンの一実施例
を示す正面図」として,3つの回転リール10に対応して,3つのリー
チランプ70と3つのストップボタン60が,図示されている。
ウ上記記載によれば,確かに,甲2公報には,可変表示中の残りの1つの
列を特定することについて明示の記載はない。しかし,甲2公報には,リ
ーチランプの機能を兼用したストップランプ60を設けてもよいこと,及
び,3つの回転リール10に対応して,3つのリーチランプ70と3つの
ストップボタン60を設けることが開示されているから,甲2公報には,
各回転リール(すなわち,本件発明の可変表示装置の列)に対応して,各
リーチランプの機能を兼用したストップランプを設けることが記載されて
いることが明らかである。そうすると,可変表示装置の各列に対応した各
ランプが設けられているのであるから,当業者(その発明の属する技術の
分野における通常の知識を有する者)は,これらの記載から,甲2公報の
スロットマシンにおいてリーチが発生した場合(すなわち「全ての回転リ
ールのうちのひとつを残して全ての回転リールを止めた時点で残るひとつ
の回転リールの絵柄が特定のものであれば入賞となる,という場合」)に
は,3つの「リーチランプ70」ないし「リーチランプの機能を兼用した
ストップランプ60」のうち現在可変表示中の残りのひとつの列に対応す
るランプのみが点灯するものと理解するのが自然である。そして,この解
釈が妥当であることは,甲7公報に,リーチ状態で残る回転中の1個の回
転リールのランプのみが点灯することが記載され(段落【0018】),
また,甲1公報に,操作有効ランプ(甲2公報の「ストップランプ」に相
当。)をそれぞれに対応したストップボタンの押圧操作を受付ける状態の
ときに点灯し停止されたリールに対応する操作有効ランプを消灯すること
が記載されている(段落【0051】)ことからも裏付けられる。
したがって,第2引用発明に「現在可変表示中の残りのひとつの列を遊
技者が自ずと注目及び特定できるように,この列に対応するリーチランプ
70のみを点灯するように構成することが最も可能性の高い形態として示
唆されている」(審決11頁第3段落)とした審決の認定に,誤りはな
い。
(2)ア次に原告は,同じ光を用いた報知であっても,甲2公報のリーチランプ
70を用いた報知と甲7公報のランプ80を用いた報知とは,その報知の意
義が異なり,報知内容が異なるから,単に光を用いている報知であるからと
いって,「現在可変表示中の残りのひとつの列を遊技者が自ずと注目及び特
定できるように,この列に対応するリーチランプのみを点灯するように構成
する」ことが,甲7公報に開示されているとの根拠とはならないと主張す
る。
イ審決は,「リーチ状態において,現在可変表示中の残りのひとつの列に
対応するリーチランプのみを点灯するようにした遊技機が,本件出願前の
刊行物である特開平7−100241号公報(判決注:甲7公報)(第3
頁第4欄段落【0018】)に記載されているところである」(審決11
頁最終段落)として甲7公報を引用したものであるところ,甲7公報に
は,次の記載がある。
(ア)「【0016】上記した構成を備えたスロットマシン10の作用につ
いて,以下に説明する。まず,ランプ80は,常時は,消灯している。
このため,遊技者は,従来通り,回転リール40∼42のシンボルマー
クを見ながら,ストップスイッチ23∼25を操作することとなる。こ
れに対し,ランプ80は,ゲームの進行に伴って適宜に点灯する。
(イ)「【0018】第2に,いわゆるビッグボーナスのリーチ状態で,残
る回転中の1個の回転リール40∼42のランプ80のみが,点灯す
る。すなわち,ビッグボーナスは,例えば「7」のシンボルマークが有
効ライン上に3個揃うことにより達成される。このため,2個の回転リ
ール40∼42を停止させた時点で,両回転リール40∼42の「7」
のシンボルマークが有効ライン上に2個揃うことによりリーチ状態とな
る。この時点で,残る回転中の1個の回転リール40∼42のランプ8
0のみが点灯する。」
(ウ)「【0020】なお,ランプ80の点灯タイミングは,上記した3個
の点灯タイミングのうち,1個や2個だけ採用してもよいし,他の点灯
タイミングを採用してもよい。例えば,リプレーの次にゲームのとき
に,ランプ80を点灯してもよい。また,逆に,ランプ80を常時,点
灯させたり,あるいは回転リール40∼42の停止中は,ランプ80を
消灯させておき,回転リール40∼42が回転を開始する際に,ランプ
80を点灯させてもよい」
ウ上記記載によれば,甲7公報には,リーチ状態となった時点で,残る回
転中の1個の回転リール40∼42のランプ80のみが点灯することが開
示されているのであるから,「リーチ状態において,現在可変表示中の残
りのひとつの列に対応するリーチランプのみを点灯するようにした遊技
機」が記載されていることは明らかであり,審決の甲7公報についての上
記説示に何ら誤りはない。原告の主張は,審決を正しく理解しないものと
いうほかなく,採用することができない。
(3)以上のとおり,原告の取消事由2の主張は理由がない。
4取消事由3(各引用発明の組合せ適用の誤り)について
(1)原告は,遊技者の意思で停止させることができるリールを知らせてくれる
技術的手段と,遊技者が自由に選択することができないあらかじめ設定され
ているリーチの種類に応じた異なる入賞期待音を発生する技術的手段とは,
互いに技術的に意義の異なる手段であって,互換的手段とはなり得ず,「リ
ーチの種類に応じた異なる入賞期待音を発生する構成」について,周知技術
であるとする甲8∼11公報のパチンコ遊技機の各リールは,遊技機内の制
御装置によって回転開始及び回転停止が制御されているリールであって,遊
技者が自分の意思に基づいて各リールの回転開始及び回転停止を制御できる
ものではなく,第2引用発明の「残りのひとつの列に対応するリーチランプ
70を点灯する構成」と,周知技術とする「リーチの種類に応じた異なる入
賞期待音を発生する構成」とは,その機能が異なり,代替え可能な等価な構
成ではない,などと主張する。
(2)しかし,甲1公報には,「スピーカ28からリーチ音を発生させることに
加えてあるいはそれに代えてリーチ状態が発生した旨の表示を行なうように
してもよい」(段落【0050】)との記載が,甲2公報には,「本実施例
のスロットマシンでは,制御装置80からの命令によってリーチランプ70
は「点灯する」として説明したが,「点滅」であってもよく,また音声を伴
ってもよい」(4頁右下欄第3段落)との記載が,甲3公報には,「第1及
び第2リール3,4が停止された際,その絵柄の組み合わせが,入賞を構成
し得るものである場合にはチャイム,ランプなどにより遊戯者に報知させる
ようにすれば,さらに興趣を高めることができる」(5頁第1段落)との記
載があり,これらの各記載から,スロットマシンにおいて,リーチ音とリー
チ表示のうちいずれか一方,又はその両方を採用するかは,当業者が必要に
より適宜採用し得る技術的な選択事項であると認められる。
(3)他方,訂正明細書(甲5添付)の「【産業上の利用可能性】また,上記各
実施形態においては本発明による遊技機をスロットマシンに適用した場合に
ついて説明したが,本発明はこれに限定されることはなく,例えば,上述し
た可変表示装置を有するパチンコ機といった弾球遊技機や,その他のアミュ
ーズメント機器に適用してもよい。このような各構成で遊技機を実現した場
合においても,上記各実施形態と同様な効果が奏される」(段落【0085
】∼【0086】)との記載によれば,本件発明はスロットマシンに限定さ
れるものではなく,可変表示装置を有するパチンコ機といった弾球遊技機に
も適用することができ,また,その場合においても,本件発明の各実施形態
と同様な効果が奏されることが記載されている。したがって,本件発明は,
可変表示装置を有するパチンコ機といった弾球遊技機にも適用することがで
き,また,その場合にも同様な効果を奏するのであるから,本件発明の出願
当時,スロットマシンの技術と可変表示装置を有するパチンコ機の技術と
は,それぞれに関連する技術を相互に適用できる技術分野であったと認めら
れる。
そして,甲8∼11公報によれば,「リーチの種類に応じた異なる入賞期
待音によって,遊技機が如何なるリーチ状態にあるかを識別できるようにす
ること」,すなわち,リーチ状態に応じた入賞期待音を発生することは,本
願優先日(平成9年10月24日)当時,可変表示装置を有するパチンコ遊
技機において周知の技術であったと認められるから,甲8∼11公報の遊技
機はすべてパチンコ遊技機に関するものであるが,可変表示装置を有するパ
チンコ遊技機の技術を適用できるスロットマシンにおいても周知の技術であ
ったと認められる。
以上のように,リーチ音とリーチ表示のうちいずれを採用するかは,当業
者が必要により適宜採用し得る技術的な選択事項であり,また,リーチ状態
に応じた入賞期待音を発生することは,スロットマシンにおいて周知の技術
であるから,第2引用発明に示唆される「現在可変表示中の残りのひとつの
列に対応するリーチランプ70のみを点灯する構成」,すなわち「現在可変
表示中の残りのひとつの列の種類に応じたリーチランプを点灯する構成」
を,第1引用発明の「リーチ状態において入賞期待音を発生する構成」に適
用し,「現在可変表示中の残りのひとつの列の種類に応じた入賞期待音を発
生する」構成とすることは,当業者が容易に想到し得るものというべきであ
る。
(4)原告は,視覚情報を得ている状態において更に聴覚情報を適切に得ること
は可能であるが,更に視覚情報が与えられたときに後から与えられた視覚情
報を見落としてしまうことは日常生活においてもよく経験するところである
として,パチスロの遊技を実行する上での本来的な機能・作用に顕著な違い
がある「音による報知」と「表示ランプによる報知」とが互換的手段である
という認定は誤りであるとも主張する。
しかし,スロットマシンにおいて,リーチ音とリーチ表示のうちいずれか
一方,又はその両方を採用するかは,当業者が必要により適宜採用し得る技
術的な選択事項であることは前記のとおりであるから,両者が互換的手段で
あることは明らかである。また,そもそもリーチ音とリーチ表示の両方を採
用することも選択的な事項であるから,表示ランプによる報知に加えて音に
よる報知を採用すれば,原告の主張するような問題は発生しないことも明ら
かである。
したがって,原告の上記主張も採用することができない。
(5)以上検討したところによれば,「現在可変表示中の残りのひとつの列が特
定されるように,この列に対応するリーチランプ70のみを点灯する」構成
に換えて,「リーチの種類に応じた異なる入賞期待音を発生させる構成」を
適用することが容易であるとした審決の判断に誤りはなく,原告の取消事由
3の主張は理由がない。
5取消事由4(本件発明の顕著な作用効果の看過)について
(1)原告は,本件発明は,遊技者が列におけるリールの動きに意識を集中して
いる状態であったとしても,列の種類に応じた入賞期待音を聞くだけで,瞬
時にどの列のリールをいかなるタイミングで停止させればよいかを判断する
ことができ,入賞できるという期待感を大きく膨らませながら目押し動作に
移ることができるという独自の効果を有すると主張する。
(2)しかし,第2引用発明に示唆される「現在可変表示中の残りのひとつの列
の種類に応じたリーチランプを点灯する構成」を,第1引用発明の「リーチ
状態において入賞期待音を発生する構成」に適用し,「現在可変表示中の残
りのひとつの列の種類に応じた入賞期待音を発生する」構成とすることは,
当業者が容易に想到し得るものであることは,前記のとおりである。そうす
ると,原告の主張する作用効果は,現在可変表示中の残りのひとつの列の種
類に応じた入賞期待音を発生する構成を採用することにより,当然に奏する
と予測される程度のものであって,格別顕著なものということはできない。
したがって,審決が本件発明の顕著な作用効果を看過したものということ
はできず,原告の取消事由4の主張は理由がない。
6取消事由5(法29条2項の適用の誤り)について
原告は,甲1∼3公報に記載された発明をどのように組み合せたとしても,
本件発明に到達することができないことは明らかであり,本件発明は法29条
2項の規定に違反するとした審決の判断は誤りであると主張する。
しかし,本件発明が第1引用発明,第2引用発明及び周知技術に基づいて当
業者が容易に想到し得るものであることは,上記2ないし5に述べたとおりで
あるから,本件発明は法29条2項の規定に違反するとした審決の判断に誤り
はなく,原告の取消事由5の主張も理由がない。
7結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のと
おり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官岡本岳
裁判官上田卓哉

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答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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