弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

事件番号:平成18年(ワ)第1394号
事件名:損害賠償請求事件
裁判年月日:H20.2.29
裁判所名:京都地方裁判所
部:第1民事部
結果:一部認容
登載年月日:
判示事項の要旨:被告の設置する病院に入院中に,心タンポナーデを発症して
,死亡した患者の相続人らが提起した損害賠償請求訴訟において
被告病院の医師らには,患者が心タンポナーデを発症し,ショ
ックに陥った後,直ちに心嚢液の排液措置をとるべき義務を怠
った過失があると認め,過失と患者の死亡との間に因果関係を
認めることはできないが,同過失がなければ,患者が実際に死
亡した時点においてなお生存していた相当程度の可能性がある
として,被告に,慰謝料等合計1100万円の支払いを命じた
事案
主文
1被告は,原告Aに対し,金550万円及びこれに対する平成17年3月4
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告B及び同Cに対し,各金275万円並びにこれらに対する平
成17年3月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3原告らのその余の各請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,これを7分し,その6を原告らの負担とし,その余を被告の
負担とする。
5この判決第1項及び第2項は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は原告Aに対し,金3803万0009円,原告C及び原告Bに対し,各
金1901万5004円,並びにこれらに対する平成17年3月4日以降支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,トラックと停車中の乗用車の間に挟まれる交通事故によって左足関
節開放性脱臼骨折及び肋骨骨折を受傷し,被告が設置する病院に救急搬送され
たD(以下「亡D」という)が,心タンポナーデを発症して死亡したのは,。
同病院の医師らが,亡Dに心タンポナーデを発症する徴候があったのに,これ
を見逃し,必要な検査及び処置をしなかった過失,及び,心タンポナーデを発
症した後,適切な措置をとらなかった過失が原因であるとして,亡Dの相続人
である原告らが,被告に対し,不法行為(民法715条)に基づく損害(亡D
から相続した損害及び原告ら固有の損害)の賠償として,原告Aにつき金38
03万0009円,原告C及び原告Bにつき各金1901万5004円,並び
にこれらに対する不法行為による損害発生の日(亡Dが死亡した日)である平
成17年3月4日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求めている事案である。
2基礎となる事実(争いのない事実及び各項末尾記載の証拠等によって容易に
認定することのできる事実)
(1)当事者
ア原告Aは,亡Dの妻であり,原告C及び原告Bは,いずれも亡Dの子で
ある(甲C1)。
イ被告は,京都市a区b町c番地のdに,被告病院を設置しており,被告
病院の中には,救命救急センターが設置されている。
「救命救急センター」とは,生命にかかわる重症の患者を24時間体制
で収容し,治療にあたる3次救急施設であり,厚生労働省の指定により開
設され,現在までに全国で約150施設が設置されている。被告病院の救
命救急センターは,京都府に3つある救命救急センターの一つであり,京
都市のみならず,近隣市からの救急隊による収容要請にも応じている。日
本救急医学会専門医指定施設であり,京都府では唯一,救急医学会認定指
導医が専従している(甲B9)。
(2)亡Dに対する治療の経緯
ア被告病院搬入から左足手術まで
(ア)亡D(昭和22年7月6日生)は,平成17年2月21日(以下,
特に断らない限り,日付のみ記載のものは,平成17年2月のものであ
る)午後3時過ぎ,自らが運転していた2トントラックを上り坂に駐。
車する際,サイドブレーキを引くのを忘れ,降車後,同トラックが後方
に動き始めたことに気付き,これを止めようとして,同トラック後部と
その後方に駐車していた乗用車前部との間に挟まれ(以下「本件事故」
という,同日午後4時ころ,被告病院に救急搬入された〔甲A1,。)。
6,乙A1(13頁〕)
(イ)亡Dは,被告病院救命救急科外来で「左足関節開放性脱臼骨折」,
と診断された。亡Dは,被告病院搬入時,意識清明であり,頭頸部に異
常なく,胸部に圧痛なく,呼吸音は左右差なく清であり,上肢の可動性
は良好で,腹壁は平坦で軟らかく,腸管の蠕動音は正常で,骨盤の動揺
はなく,直腸,前立腺,肛門括約筋,右下肢等に異常はなかった。亡D
に対しては,胸腹部のFAST(心嚢,腹腔及び胸腔の液体貯留の検索
を目的とした迅速簡易超音波検査法,以下「搬入時FAST」とい
う,胸部正面仰臥位X線単純撮影(以下「搬入時胸部X線撮影」とい。)
う,腹部臥位,骨盤,足,膝関節等のX線単純撮影,12誘導心電図。)
検査(以下「第1回12誘導心電図検査」という)等が実施され,上。
記の胸部正面仰臥位単純撮影によって,左第6肋骨側胸部に骨折が認め
られた。被告病院救急救命科医師は,速やかに左足関節の脱臼観血的整
復術を実施する必要があると判断した〔甲A1(65ないし68頁,乙A。)
1(6,7,13頁,乙A2〕)
(ウ)亡Dは,被告病院に入院することとなり,同日午後4時50分,救
命救急センター(ICU)に入室した。入室時,SPO2は98%,血
圧176/88mmHg,脈拍数70回/分であり,意識清明で,呼吸,循
環に異常はなかった。このころ,亡Dは背部痛を訴え,同日午後6時1
0分にも背部痛を訴えたため,鎮痛剤の投与を受けた〔甲A1(22,2。
3頁〕)
イ左足手術から入眠まで
(ア)同日午後7時40分から午後11時50分までの間,被告病院整形
外科医師により,緊急手術(左脱臼観血的整復術,左骨折観血的固定術,
左足関節固定術,以下「本件左足手術」という)が行われた。同手術。
中,亡Dより,左胸部痛の訴えがあり,鎮痛剤が投与された。亡Dは,
手術終了後,ベッドに移動したときにも左胸部痛を訴え,病棟に帰室す
る際にも,家族や友人に,左胸部痛を訴えていた〔乙A1(78頁〕。)
(イ)亡Dは,翌22日午前0時15分に帰室したが,その際看護師に対
し,背部痛を訴えた。同日午前0時30分,亡Dは,呼吸すると左前胸
部痛があると訴えた。同時点で,SPO2は98%であった〔甲A1。
(23頁〕)
(ウ)同日午前2時ころ,亡Dは,足及び左腰の痛みを訴えた。看護師が
ボルタレン座薬を挿肛中の午前2時20分ころ,亡Dは,心窩部痛を訴
えた。看護師から呼ばれた被告病院救命救急科のE医師(以下「E医
師」という)は,12誘導心電図検査を実施した(以下「第2回12。
誘導心電図検査」という)が異常を認めず,バイタルサインにも異常。
がなかったので,亡Dに対し,H2ブロッカーであるガスターを投与し
た。E医師の診察中,亡Dの心窩部痛は軽減し,同日午前3時ころ,亡
Dは入眠した〔甲A1(23,69ないし72頁,乙A1(22頁,乙A5〕。))
ウ開胸手術までの経緯
(ア)同日午前5時30分ころ,亡Dが足の痛みを訴えたので,鎮痛剤が
投与された。同日午前6時ころ,亡Dは,再度心窩部痛を訴えた。その
ころ,亡DのSPO2と呼吸音には問題がなかった。看護師は,亡Dに
ガスターを投与したが,心窩部痛が軽快しなかったので,午前6時45
分ころ,E医師を呼んだ。E医師は,淡々血性の血尿を認めたが,腹部
エコーでは明らかな所見はみられず,亡Dのバイタルサインにも異常が
なかった。E医師は,血液検査を指示するとともに,胸腹部の造影CT
検査を実施することとした(以下「本件造影CT検査」という。午前。)
7時ころ,亡Dの血圧は,92/55mmHgに低下したが,その後収縮時
血圧は100mmHg以上に回復した。午前7時ころの脈拍数は70回∼8
0回/分,SPO2は98%であった〔甲A1(22,23頁,乙A1(2。)
4頁,乙A5〕)
(イ)同日午前7時10分ころ,亡Dは出棟して本件造影CT検査を受け
た。その結果,心嚢に血液が貯留していること及び左血胸があることが
判明した。午前7時28分に撮影されたCT画像(乙A3)によれば,
心嚢液の厚みは1cm以上に及び,心嚢液中には,血腫若しくは凝血塊
が存在することが読み取れた。亡Dは,同日午前7時40分ころ帰室し
た〔甲A1(23頁,甲B3(7頁,乙A1(25頁,乙A3,5,証人。)))
F(13,14頁〕)
(ウ)同日午前8時10分ころ,亡Dにチアノーゼが生じたため,酸素吸
入が開始された。血圧は100ないし110台であった。心窩部痛及び
腰痛は持続しており,鎮痛剤が投与された。同日午前8時25分,亡D
について「血胸「肋骨骨折「心タンポナーデ」がそれぞれ病名登録,」」
された。同日午前8時30分ころ,胸腔に左トロッカーカテーテルが挿
入された。その後,急に血圧が下がって測定不能となり,橈骨動脈の脈
拍に触れることもできなくなり,意識レベルは,ジャパンコーマスケー
ルでⅠ−3(覚醒はしているが,自分の名前,生年月日が言えないレベ
ル)の状態となった〔甲A1(23,43頁,乙A1(26頁,乙A5〕。))
(エ)同日午前8時50分ころ,亡Dの呼吸は浅く,アンビューバッグに
よって人工呼吸が行われ,ブミネートポンピングがなされ,ドーパミン
製剤(昇圧剤)及びアルブミン製剤(血液製剤)が投与され,気管内挿
管が施行された。同日午前8時57分ころ,血圧は30ないし40台で
あり,頚動脈を触知できなかった。心臓マッサージが開始され,心臓マ
ッサージを受けながら,亡Dは,手術室へ移動した〔甲A1(23頁,。,)
乙A5〕
(オ)亡Dは,同日午前9時2分に手術室に入室した。同日午前9時4分
から午前11時48分までの間,被告病院心臓血管外科医師により,亡
Dに対し,開胸(正中切開)による心タンポナーデ解除術が施行された
(以下「本件開胸手術」という。左第6ないし第8肋骨に1か所ずつ。)
骨折があり,心臓には肋骨骨折によって生じた小骨片1本が刺さってお
り,左室心尖部に約3cmの裂創があったが,出血は既に止まっていた。
心嚢切開により,心嚢内出血約430ミリリットルが排出された。また,
トロッカーカテーテルによって,胸腔から360ミリリットルの血液が
排出された。術前から心停止状態であったが,心タンポナーデが解除さ
れた後,自己心拍が再開した。心停止時間は約20分間に及んだ〔甲。
A1(43頁,乙A1(49,252頁〕))
エ亡Dが死亡するに至る経緯
亡Dは,本件開胸手術後,CT,脳波,ABR検査(脳誘発電位検査)
等を受け「低酸素脳症による脳死」と診断された。心停止中に有効な脳,
血流が保たれておらず,低酸素脳症になったと考えられた。その後,亡D
に対して脳保護のための低体温療法等の治療が続けられたが,平成17年
3月4日午前10時40分,亡Dは死亡した〔乙A1(30,36,227。
頁〕)
(3)医学的知見等について
ア心タンポナーデについて
(ア)心タンポナーデとは,心嚢内に貯留した血液等の液体(まれに空
気)により心拡張が著しく制限され,循環異常をきたした病態をいう。
循環異常をきたしていない単なる心嚢液貯留とは区別される。心嚢液貯
留は,心タンポナーデに発展する場合もあるが,心嚢液が体腔に吸収さ
れ軽快する場合も多い。循環異常をきたしていない単なる心嚢液貯留は,
特異的な身体所見や検査所見に乏しく,心エコー検査又は胸部CT検査
を実施しない限り診断できない(甲B1,乙B2)。
(イ)心タンポナーデの原因としては,ウイルス,心膜炎,外傷等,様々
なものがある。
(ウ)心タンポナーデの理学的所見としては,Beckの3徴(軽静脈の
怒張,血圧低下,心音の減弱,奇脈(自発吸気時の収縮期血圧の生理)
的低下が10mmHgを超える場合,Kussmaulサイン(自発呼吸)
下の吸気時の中心静脈圧の上昇,中心静脈圧が上昇しているのにもか)
かわらず脈圧が30mmHg以下であるという所見等があげられる(甲B。
1)
(エ)心嚢液貯留ないし心タンポナーデの検査所見としては,心エコー検
査がもっとも有力である。心嚢液貯留によるエコーフリースペースを認
める。胸部CT撮影でも心嚢液の貯留を確認できる,胸部X線撮影では,
心嚢液貯留のための心陰影の拡大が認められる(甲B1)。
(オ)心タンポナーデの治療の根本は,心嚢液の排除である。排除の方法
としては,心嚢穿刺(胸骨剣状突起左側から横隔膜を経て左肩方向に穿
刺し,心嚢腔に穿刺針を到達させ,心嚢液を吸引する。心腔内穿刺,心
筋損傷,冠動脈損傷,内胸動静脈損傷,肺損傷,肝動脈損傷等の合併症
の危険がある,心嚢開窓術(剣状突起より下方に約5cmを切開し,。)
胸骨裏面を剥離して心嚢に達し,心嚢を切開して排液する。右気胸,不
整脈等の合併症の危険がある,開胸手術(胸骨を縦切開して心嚢に達。)
し,心嚢を切開して排液する)等がある。心嚢液が徐々に貯留した場。
合は,数リットル貯留しても循環異常が生じない場合があるが,急速に
貯留した場合は100ミリリットル程度であっても循環異常が生じ,急
速に心停止に至る場合があるので,緊急を要する(甲B1,2,8)。
イ外傷初期診療について
外傷の初期診療については,日本救急医学会がガイドライン(以下「J
。。ATEC」という)を定めている。その中には,次の趣旨の記載がある
(甲B1,7,乙B1,7)
(ア)患者を受け入れると,A(気道,B(呼吸,C(循環,D(意)))
識,E(体温)を素早く評価して,第1次検査(Primarys)
urvey)を行い,緊急度の全体像を把握し,必要な場合は蘇生を行
う。Primarysurveyにおいて,患者のモニタリングを開
始する。心電図,パルスオキシメータ,血圧測定装置の装着は必須であ
り,ABCのいずれかに異常を認めるか,Dの異常のために気管挿管を
行った場合には,胸部X線写真を撮影する。また,Cに異常を認める患
者に対しては,FASTを行う。
(イ)Primarysurveyにおいては,致死的な胸部外傷病態
に対して,適切な観察と検査から診断し,迅速な対応を行うが,その中
には,心タンポナーデが含まれる。第2次検査(Secondary
survey)においては,Primarysurveyと蘇生の段
階では顕著な所見を示さないが,見落とした場合には致命的となる大動
脈損傷,その他の病態を診断し,適切な治療法を選択する。
ウ心電図について(甲B6,乙B6)
(ア)心電図とは,心臓の電気的活動を記録したものである。
(イ)心電図の波形には,P波,Q波,R波,S波,T波という呼称が用
いられる。P波とは心房の興奮過程を,Q波は心室中隔の興奮過程を,
R波は心室筋の興奮過程を,S波は電極の位置とは反対側の心室筋の興
奮過程を,T波は心室の興奮過程が終了した後の電気的回復過程を表し
ている。T波の後の心臓の静止状態を表す直線部分を基線という。
(ウ)S波の終了部分からT波の開始部分までのほぼ水平の部分を「S
T」という「ST上昇「ST下降」とは,基線との比較で,STが上。」
昇していること,あるいは下降していることをいう。一般に,心筋の表
面に虚血が起こっている場合にはST上昇がみられ,心筋の内側に虚血
が起こっている場合にはST下降がみられる。
3争点及び当事者の主張
(1)心嚢液を排液すべき時期はいつか
(原告らの主張)
ア心嚢液貯留がある場合,心嚢液の増加傾向が認められた時点で,心嚢液
排液を行うべきである。
イ本件では,22日午前0時30分までには,亡Dに心嚢液貯留が生じて
おり,同日午前2時20分には,心嚢液が増加しており,その後も時間の
経過とともに心嚢液は増加していたものと考えられる。そうすると,22
日午前2時20分以降,なるべく速やかに心嚢液の排液がなされるべきで
あった。
(被告の主張)
ア心嚢液貯留は軽快する症例もあること,心嚢穿刺,心嚢開窓術,開胸手
術にリスクがあること等からすれば,循環動態に異常がない単なる心嚢液
貯留の場合には排液する必要はない。循環動態に異常が生じ,心タンポナ
ーデに至った場合排液すれば足りる。
イ本件では,亡Dに循環異常が生じ,心タンポナーデに至ったのは,22
日午前8時30分過ぎであり,それ以前に,心嚢液を排液すべきであった
とはいえない。
ウ22日午前0時30分までには,心嚢液貯留が生じており,同日午前2
時20分には,心嚢液が増加しており,その後も時間の経過とともに心嚢
液は増加していたとの原告の主張は争う。
(2)22日午前7時28分ころの心嚢液の発見前に排液措置をとらなかった
ことについて,被告病院医師の過失の有無
(原告らの主張)
ア被告病院医師は,22日午前0時30分,午前2時20分,午前6時及
び午前6時45分に心エコー検査を実施すべき義務があり,22日午前0
時30分の心嚢液貯留,午前2時20分及びその後の心嚢液の増加は,こ
れらの時点で心エコー検査を行っていれば発見することができたのに,こ
れを怠ったため,被告病院医師は,心嚢液の貯留及び増加を把握できず,
午前2時20分ないしその後速やかに排液措置をとることができなかった。
イ上記各時点で心エコー検査を実施すべき義務があった理由は,次のとお
りである。
(ア)本件のように,患者の胸郭に強力な鈍的外力が加わった場合,鈍的
心損傷により心タンポナーデを発症する可能性があることに注意し,継
続的に心エコー検査を実施し,心嚢液の貯留につき経過観察を行う必要
がある。
(イ)搬入時胸部X線撮影において,肋骨骨折とともに心陰影の拡大が認
められ,心拡大が生じているものと判断された。
(ウ)第1回12誘導心電図検査において,STの上昇がみられた。これ
は,心筋障害を疑わせる。第2回12誘導心電図検査では,STの上昇
幅が更に拡大していた。
(エ)心嚢液が溜まると心外膜が圧迫され,心窩部痛が起こることがある
ところ,亡Dは,21日被告病院への搬入時,左季肋部の痛みを訴え,
22日午前0時30分には,左前胸部痛を訴え,同日午前2時20分に
は心窩部痛を訴えていた。また,同日午前6時からは継続して心窩部痛
を訴えていた。
(オ)亡Dの受傷経過や肋骨骨折があったことからすれば,被告病院医師
は,胸部鈍的外傷への視点を持ち,全体の診療をどのように進めるかと
いう計画的な診療計画を設定し,個別の診察結果を総合的に判断しつつ
経過観察すべきであった。そして,STの上昇,心陰影の拡大,心窩部
痛等の徴候に着目すれば,心嚢液貯留の可能性が認められるから,被告
病院医師は,亡Dが左前胸部痛を訴えた22日午前0時30分の時点,
亡Dが心窩部痛を訴え,第2回12誘導心電図検査でSTの上昇幅の拡
大が認められた22日午前2時20分の時点,一旦入眠した亡Dが再び
心窩部痛を訴えた同日午前6時の時点,E医師が異変を感じて本件造影
CT検査の実施を決めた同日午前6時45分の時点でそれぞれ心エコー
検査を実施して,心嚢液貯留の有無を確認するべきであった。
しかるに,被告病院医師は,胸部鈍的外傷の視点を持たず,上記各徴
候を軽視して,上記各時点で心エコー検査をするべき義務に違反した。
被告病院医師が胸部鈍的外傷の視点を持っていなかったことは,血液
検査によってトロポニンなる蛋白の湧出,CK−MBなる酵素の上昇を
チェックしていないこと(心外傷や心筋損傷を判別するために最も鋭敏
と言われている)にも現れている。
(被告の主張)
ア仮に,心嚢液の増加傾向が認められた時点で排液を行うべきであり,2
2日午前2時20分ころには心嚢液が増加していたのに,被告病院医師が
心エコー検査をしなかったためその事実を把握できなかったとしても,心
エコー検査をしなかったことについて,被告病院医師には過失はない。そ
の理由は次のとおりである。
イ被告病院医師は,初期診療において,搬入時FAST及び第1回12誘
導心電図検査を実施したが異常がなかった。その後,被告病院医師は,胸
部CT,心エコー検査等の胸部画像検査を,2月22日午前7時10分過
ぎに本件造影CT検査を行うまで,実施しなかった。しかし,ICUで継
続的にモニタリングしていた心電図に異常なく,バイタルサインも安定し
ていたから,亡Dに対して,それ以上,継続的に心エコー検査をする義務
はなかった。
ウ(原告らの主張イに対する反論)
(ア)(原告らの主張イ(ア)に対し)
鈍的心損傷が疑われる場合の初期スクリーニングテストとして最も信
頼性の高い検査は12誘導心電図検査である。12誘導心電図検査の結
果,異常値が認められれば心エコー検査を行うこととなるが,異常値が
認められず,循環動態が安定している患者については,それ以上の検索
は不要である。
本件では,初期診療の結果,被告病院医師は,継続的な心エコー検査
は不要と判断したものである。
(イ)(原告らの主張イ(イ)に対し)
搬入時胸部X線撮影において,心陰影の拡大が認められたが,同撮影
で心陰影が拡大したことの原因としては,仰臥位で腹背方向から撮影さ
れたこと,亡Dの加齢の影響,亡Dが左季肋部の痛みによって十分な呼
気状態になかったため,横隔膜が上位に位置していたこと等が考えられ,
直ちに心拡大とは評価できない。また,搬入時FASTや第1回12誘
導心電図検査において心嚢液貯留等心損傷を疑わせる所見が認められな
かったことからも,心陰影拡大が認められたからといって,心拡大が生
じていたとはいえない。
(ウ)(原告らの主張イ(ウ)に対し)
第1回12誘導心電図検査でのST上昇,第2回同検査でのSTの上
昇幅拡大の事実は認める。しかし,第1回12誘導心電図検査でのST
上昇幅は1mm程度であり,第2回同検査においても,その上昇幅は2
mmまでに止まっていた。そして,2mmまでのST上昇は健常者にお
いてもみられ,正常値の範囲内である。他方,心嚢液貯留が存在する場
合に現れる特徴的な波形である低電位差傾向(上下幅が狭まる状態)や
不整脈は認められなかったし,バイタルサインの異常もなかったから,
第1回及び第2回12誘導心電図検査の結果が心嚢液貯留を疑わせると
はいえない。
(エ)(原告らの主張イ(エ)に対し)
亡Dの痛みの訴えは,その都度消失していた。心窩部痛は,主として
虚血性心疾患,ストレスによる急性胃粘膜病変その他の腹部外傷が存す
る場合に認められるものであり,心窩部痛の訴えがあったからといって,
直ちに心嚢液貯留を疑うべきこととはならない。
(オ)(原告らの主張イ(オ)に対し)
被告病院は,JATECに則ったPrimarySurvey,S
econdarySurveyを行い,胸部,腹部,四肢及び臓器等
につき総括的に検索,監視を行った。
被告は,亡Dに鈍的心損傷が存在する可能性も考慮していたがゆえに,
PrimarySurveyとして搬入時FASTを行い,搬入時胸
部X線撮影の結果及び循環動態等と総合して検討したうえで,心臓に鈍
的心損傷,心嚢液貯留その他当面の致命的病態は存しないと判断した。
更に,被告病院医師は,SecondarySurveyの一環とし
て12誘導心電図検査も行ったが,同検査によっても鈍的心損傷や心嚢
液貯留等の存在を示す所見は得られなかった。
その後も,被告病院医師は,亡Dについて,ICUでの厳重な管理
(継続的な心電図のモニタリング及び動脈血酸素飽和度のモニタリング,
頻回にわたるバイタルサインのチェック,体温,尿量のチェック等の経
過観察)を行い,その病状の変化を監視したが,経過観察時において亡
Dの容態は安定しており,異常は認められなかった。
以上のように,被告病院医師としては,胸部鈍的外傷への視点を持ち,
総括的な検索,監視を行っていたのである。そして,原告が心嚢液貯留
の徴候として主張する心陰影の拡大,ST上昇,心窩部痛についての反
論は上記のとおりであるから,被告病院医師には,22日午前0時30
分にも,午前2時20分にも,午前6時にも,心エコー検査をする義務
はなかった。なお,午前6時45分には,E医師は,本件造影CT検査
の実施を決めたのであるが,心エコー検査ではなく造影CT検査を選択
したことが過失と評価される理由はない。
なお,CK−MBのみでは不整脈の出現や心不全の予測は困難であり,
スクリーニング検査としては適切でない。また,トロポニンも感度,陽
性的中率ともに低率であり,いずれも循環動態の安定した患者における
鈍的心筋損傷診断と重傷度判定についての有効性は証明されていない。
(3)22日午前7時28分ころの心嚢液の発見後,排液措置が遅れたことに
ついて,被告病院医師の過失の有無
(原告らの主張)
ア22日午前7時28分に胸部CT検査で亡Dに心嚢液貯留が認められた
から,被告病院医師には,緊急に心嚢液の排液措置をとる義務があったの
に,同医師はこれを怠った。
イ亡Dは,同日8時30分過ぎにショックに陥ったが,その時点では,既
に手術の準備はできていたから,被告病院医師には,直ちに心嚢液の排液
措置をとる義務があったのに,同医師は,これを怠った。
(被告の主張)
ア22日午前7時28分に心嚢液貯留が確認できたが,その時点において
は,未だ循環異常が生じておらず,心機能にも特段の問題はなかったもの
であるから,被告病院医師には,直ちに排液の処置を開始すべき法的義務
はなかった。
心嚢液貯留を確認したE医師は,被告病院心臓外科のG医師と協議し,
心臓外科において開胸手術により心嚢液を排液することとした。そして,
同病院心臓外科の医師は,インフォームドコンセントをするために,亡D
の家族に電話をかけて被告病院に呼び出したが,到着まで1時間程度を要
するとの回答であったため,家族の到着を待って手術を開始することとし
た。そして,手術室の確保,麻酔科,外科チーム等の人員確保,輸液及び
輸血,各種検査の手配,心機能,循環動態並びに貯留心嚢液の量及び性状
の確認等のための心エコー検査等,緊急手術実施に向けた諸準備を行い,
午前8時30分ころには,手術準備を整えたが,そのときに亡Dにショッ
クが生じたのである。
被告病院医師の以上の判断に何らの過失はない。
イ午前8時30分過ぎに亡Dにショックが起こったので,被告病院医師は,
まずICUにおいて蘇生措置を講じ,その後手術室に搬入して開胸手術に
よりショック症状を緩和し,速やかにバイタルを改善すべく,昇圧剤等を
投与し,心臓マッサージ,人工呼吸を行うための気管内挿管等の各種蘇生
措置を講じた上で,午前9時2分に亡Dを手術室に搬入し,緊急手術を行
ったものである。以上の被告病院医師の判断に何らの過失はない。
(4)被告病院医師の過失と亡Dの死亡との因果関係
(原告らの主張)
ア被告病院医師が22日午前0時30分,午前2時20分,午前6時,午
前6時45分に心エコー検査をしていれば,そのころまでに心嚢液の貯留
及び増加を発見でき,排液措置をするべきとの正しい判断をすれば,速や
かな措置によって,亡Dがショックに陥った午前8時30分過ぎまでに心
嚢液を排液することができ,亡Dを救命することができた。
イ22日午前7時28分に胸部CT検査で心嚢液貯留が認められた後,被
告病院医師が即座に排液措置をとることを決定すれば,午前7時43分こ
ろには手術に着手できたから,亡Dを救命できた。
ウ22日午前8時30分過ぎに亡Dがショックに陥った後,被告病院医師
が直ちに手術に着手すれば,10分程度で心嚢液を排液できたから,亡D
を救命できた。
(被告の主張)
争う
(5)損害
(原告らの主張)
亡Dの死亡により生じた損害は次のとおりである。
ア葬儀費用150万円
イ逸失利益2764万5470円
亡Dの平成16年当時の年収は445万6000円であり,本件事故当
時,亡Dは一家の支柱として稼働していたものであるから,生活費控除率
は3割とすべきである。亡Dは,死亡当時57歳であり,就労可能年数は
平均余命までの24.44年の2分の1である約12年であり,これに対
応するライプニッツ係数は8.863である。
よって,亡Dの逸失利益は,2764万5470円となる。
(計算式)445万6000円×(1−0.3)×8.863=2764
万5470円
ウ慰謝料
(ア)亡D3000万円
(イ)原告A500万円
(ウ)原告B及び原告C各250万円
エ弁護士費用691万4547円
弁護士費用としては,アないしウの小計6914万5470円の1割が
相当である。
オ合計7606万0017円(原告Aの損害額は,ア,イ,ウ(ア),エ
の合計額の2分の1にウ(イ)を加算した3803万0009円,原告C及
び同Bの損害額は,それぞれ,ア,イ,ウ(ア),エの合計額の4分の1に
ウ(ウ)を加算した1901万5004円)
(被告の主張)
争う。
第3当裁判所の判断
1心嚢液を排液すべき時期(争点(1))について
(1)心タンポナーデについて,第2の2(3)アに記載したほか,証拠(各項末
尾記載)によれば,次の事実が認められる。
ア心嚢液貯留が心タンポナーデに移行する例は僅かである。もっとも,外
傷を原因とする心嚢液貯留の場合は,心タンポナーデに移行する事例が多
い。一般に,炎症を原因とする心嚢液貯留は,ゆっくりと進行するが,外
傷を原因とする心嚢液貯留は,進行が早い〔証人H(34,47頁〕。)
イ外傷による心タンポナーデは,内科的疾患による心タンポナーデと異な
り,少量の血液でもショックに至る。外傷直後の心タンポナーデ患者の場
合,タンポナーデ症状が出現してから心停止までの時間は,5ないし10
分とされている〔乙B1(44頁,証人F(35頁〕。))
ウ心タンポナーデによるショックは,貯留心嚢液の量がある閾値を超える
と急激に生じる場合がある〔証人F(12頁〕。)
(2)第2の2(3)アの事実に上記事実を総合すると,次のようにいうことがで
きる。
ア心嚢液の排液措置は,心嚢穿刺,心嚢開窓術,開胸手術のいずれの方法
であっても,侵襲性が高く,リスクを伴うこと,心嚢液貯留が認められて
も,多くの場合は,自然に吸収されて,軽快することに鑑みると,心嚢液
貯留が認められたからといって,医師に,直ちに排液措置をとる義務がな
いことは明らかである。心嚢液が貯留した後に生じる循環異常は,多くの
場合,Beckの3徴,奇脈,Kussmaulサイン等であって,必ず
しも緊急性が高い症状とまではいえないから,これらの循環異常が生じた
後に排液措置をとっても,通常は,患者の生命を危険に陥れることにはな
らない。
イしかしながら,一般に,外傷性の心嚢液貯留は,心臓の破裂や心筋の挫
傷等によって血液が貯留する場合が多いから,それ以外の心嚢液貯留より
も進行が早いし,心タンポナーデに移行する割合も高い。タンポナーデ症
状が出現してから心停止までの時間が5分ないし10分とされているのは,
受傷直後に心タンポナーデに陥った場合だけであるが,それ以外の場合で
あっても,それまで循環動態に異常がないのに貯留心嚢液量が閾値を超え
ることによって,急激にショックに陥ることがあり,その場合,患者は生
命の危機にさらされるのであるから,これらの事実に鑑みると,少なくと
も外傷性の心嚢液貯留の場合,貯留の原因,貯留量の変化等から,近い将
来,心タンポナーデに移行する可能性が高いと判断される状況になれば,
排液措置がとられるべきである。
(3)そこで,本件において,心嚢液の排液措置がとられるべき時期について
検討する。
ア開胸手術によって確認された心嚢内出血の量が430ミリリットルであ
り,トロッカーカテーテルによって胸腔から排出された血液量が360ミ
リリットルであるが,これは,心嚢から胸腔に漏れ出たものと考えられる
から,結局,亡Dの心尖部挫傷部位からの出血は合計で790ミリリット
ルに及んだと考えられる。
イ搬入時FASTでは心嚢液貯留が認められなかった。
ウ本件造影CT検査の結果,血腫ないし凝血塊が認められたが,これにつ
き,証人Hは,血腫部分の輝度が高く,これはその血腫が新しいことを意
味しており,大量の急激な出血があったことが考えられると証言している
(尋問調書48頁)ところ,その証言内容を否定するに足る証拠はない。
エ亡Dの心嚢液貯留の原因が,本件事故によって生じた肋骨骨折の結果,
小骨片が心尖部に刺さったことによる心尖部挫傷であることに,アないし
ウの事実を併せ考慮すると,本件造影CT検査から長く遡らない時間帯に,
急激な大量出血があったとしても,出血自体は,本件事故後間もなくから
じわじわと始まっており,搬入時FASTでは,未だ確認できるだけの量
には至っていなかったものの,時間の経過とともに,徐々に貯留量が増大
していったものと認めるのが相当である。そうすると,遅くとも2月22
日の早朝には,既に心尖部挫傷部位からの出血量及び心嚢内の貯留量は相
当量に達していたと考えられるし,今後も出血量の増加が予想されたとい
うことができるから,そのころには,客観的には,排液措置がとられるべ
き段階に至っていたと認めるのが相当である。
222日午前7時28分ころの心嚢液の発見前に排液措置をとらなかったこと
について,被告病院医師の過失の有無(争点(2))
(1)原告は,被告病院医師には,22日午前0時30分,午前2時20分,
午前6時及び午前6時45分の各時点で心エコー検査を実施すべき義務があ
ったのに,これを怠ったため,心嚢液の貯留及び増加の事実を把握できず,
排液措置が遅れた旨主張するので,以下,被告病院医師に,上記各時点で心
エコー検査を実施する義務があったか否かを検討する。
(2)本件事故の態様,亡Dに肋骨骨折が生じたこと等に照らすと,本件事故
によって亡Dの胸郭に強力な鈍的外力が加わったことは容易に推認できる。
したがって,被告病院医師としては,亡Dが,鈍的心損傷によって心タンポ
ナーデを発症する可能性があることを考慮してその治療に当たる必要があっ
たということができる。そして,本件において,被告病院医師は,Prim
arysurveyとして,搬入時エコー検査をしたものの,心嚢液貯留
は認められなかったが,これは,心タンポナーデの発症の可能性を考慮した
ものと考えられる。
(3)ところで,証拠(甲B1,7,乙B1)によると,JATECでは,鈍
的心損傷について,明確な診断基準や診断のためのgoldstanda
rdがない旨,鈍的心損傷が疑われる場合の初期スクリーニングテストとし
て最も信頼性の高い検査は12誘導心電図検査であり,全例に必須である旨,
多発する心室性期外収縮や他の病態からは説明できない洞性頻脈,心房細動,
右脚ブロック,ST変化などが鈍的心損傷でよくみられるが,循環動態が安
定している患者で来院時の心電図が正常ならば,治療を要する心損傷の危険
性は少なく,それ以上の検索は必要でない旨,もし来院時の心電図が異常な
らば,持続心電図モニターで24時間から48時間監視する旨がそれぞれ記
載されていること,FASTについて,循環に異常を認める患者には必須の
検査であり,循環に異常を認めなくとも,ショックに陥る可能性のある損傷
を除外する意味でルーチンに行うのがよい旨,最初に液体貯留が認められな
くても,必ず時間を置いて再評価し,繰り返して行うことが重要である旨,
循環異常の検索モニターとして,ショックの有無にかかわらず繰り返し行う
ことを推奨する旨,循環に異常を認める場合は繰り返し行う旨がそれぞれ記
載されていることが認められる。
そうすると,JATECによれば,鈍的心損傷が疑われる場合,FAST
及び12誘導心電図検査を行うことは必須であり,これらに異常があれば,
繰り返しのFASTその他の検査で厳重な監視が必要であるが,これらに異
常がなく,循環動態が安定している場合には,繰り返しFASTを行うこと
が望ましいとはいえ,行わなくともJATECに反するとはいえないことに
なる。もっとも,その後循環異常が認められれば,FASTを行うべきこと
は明らかである。
そして,証拠(乙B7,8)によると,JATECは,我が国における外
傷診療の質の向上のため,日本外傷学会及び日本救急医学会の監修によって,
外傷初期診療において共通言語となるべき標準的診療指針として策定された
ものであることが認められるところ,医師が,そのような趣旨で策定された
JATECに定められた診療をしたのであれば,特段の事情のない限り,過
失があるとは評価できないというべきである。
(4)本件において,被告病院医師は,亡Dに対し,搬入時FASTを行って
異常がないことを確認し,第1回12誘導心電図検査を実施して異常を認め
なかったが,なお,亡DをICUに収容し,持続心電図モニター等での監視
を続けた。そうすると,被告病院医師に,原告が主張する上記各時刻に心エ
コー検査を実施する義務があったか否かは,第1回12誘導心電図検査で異
常所見があったのか否か,その他の検査結果や亡Dの容態に循環動態の異常
を示唆する所見があったか否かによって決せられることになる。
ア第1回12誘導心電図検査について
証拠〔甲A1(65ないし68頁,乙B6〕によると,第1回12誘導心)
電図検査の結果,Ⅰ,Ⅱ,aⅤL,Ⅴ1,Ⅴ2,Ⅴ3で,STの上昇がみられ
たが,その上昇幅は1mm未満であり,他に異常所見はみられなかったこ
と,STの上昇は2mmまでであれば,健常者でもみられることが認めら
れる。そうすると,第1回12誘導心電図検査の結果に異常所見があった
ということはできない。
イ搬入時胸部X線撮影について
証拠(乙A2,乙B5)によると,搬入時胸部X線撮影の画像で心胸郭
比(心陰影の最大横径と胸郭最大内径の比)を測定すると約63.4%で
あること,一般に成人では,50%以下が正常とされていることが認めら
れる。しかしながら,他方,証拠(乙B5,証人F)によると,一般に,
単純X線写真による心拡大の評価は,立位,背腹(後前)方向で,かつ吸
気時撮影による心胸郭比でなされるのが基本であるのに対し,亡Dに対す
る搬入時胸部X線撮影は,仰臥位,前後方向でなされたこと,肋骨骨折に
よる胸痛は呼吸抑制をきたすから,十分な吸気時撮影をすることが困難で
あること,一般に,右側横隔膜頂点の高さは,前方で第5,6肋間である
が,上記画像では,第3,第4肋間の高さに位置していること,横隔膜高
位の原因としては,呼気不足又は中心性肥満が考えられるが,いずれにし
ても,横隔膜高位は,心陰影を拡大させる要因となること,以上の事実が
認められ,これらの事実に鑑みると,搬入時胸部X線撮影の上記画像だけ
から,亡Dに心拡大が生じていたと認めることはできない。
ウ第2回12誘導心電図検査について
証拠〔甲A1(69ないし72頁,証人F〕によると,第2回12誘導心)
電図検査の結果,Ⅰ,Ⅱ,aⅤL,Ⅴ1,Ⅴ2,Ⅴ3,Ⅴ4,Ⅴ5,Ⅴ6でSTの
上昇がみられたが,その上昇幅は,第1回12誘導心電図検査の結果より
も拡大していたものの,なお2mm未満であったこと,他に異常所見は認
められなかったことが認められる。そして,上記のとおり,STの上昇は
2mmまでであれば,健常者でもみられる上,証拠〔乙B6,証人F(9
頁〕によると,心嚢液の貯留が著しいと肢誘導,胸部誘導ともに低電位)
差となること,心電図検査を複数回した場合,患者の状態に変化がなくと
も,電極の位置のずれによって波形の僅かな変化が生じることが認められ
るから,第2回12誘導心電図検査の結果に異常所見があったということ
はできないし,心嚢水貯留を示唆する所見があったということもできない。
なお,証人Hの証言(12頁ないし14頁)中には,健常者にみられるST上
昇は,早期再分極と呼ばれる事象であって,STは凹型の波形を示すが,
亡DのSTは凸型ないし水平であり,これは心外膜ないし心筋の障害を示
しているとの部分がある。しかしながら,第1回及び第2回各12誘導心
電図検査の結果〔甲A1(65ないし72頁〕をみても,これらにみられる)
ST上昇が,明確に凸型ないし水平の波形を示していると判断するのは困
難である。
エ亡Dが訴えた痛みについて
))),証拠〔証人E(7頁,証人H(17頁,証人F(8,51頁〕によると
心嚢液貯留は基本的に痛みを伴うものではないこと,心窩部痛の原因とし
ては,一般的には,虚血性心疾患,急性の胃粘膜病変が考えられるが,心
外膜が心嚢液に圧迫された場合に患者が心窩部の不快感ないし圧迫感を訴
えることがあること,しかし,その場合,循環動態の変化が同時に現れる
のが通常であること,以上の事実が認められる。
そうすると,亡Dが本件左足手術前から訴えていた背部痛,同手術中に
訴えていた左胸部痛,同手術が終了した後訴えていた背部痛,左前胸部痛
は,肋骨骨折によるものと考えて矛盾がないから,心嚢液貯留とは関係が
なかったと認めるのが相当である。しかし,亡Dが2月22日午前2時2
0分ころ及び同日午前6時ころから訴えた心窩部痛は,心嚢液貯留に由来
するものであった可能性はある。しかしながら,2月22日午前2時20
分及び午前6時の段階では,亡Dのバイタルサインに異常がなかったこと,
午前3時ころには,鎮痛剤の効果があったとはいえ,亡Dの心窩部痛は,
入眠できる程度に収まっていたのであるから,亡Dの心窩部痛の原因の一
つとして心嚢液貯留を想定するのは困難であったというべきである。
(5)以上の事実を総合すると,亡Dに対する搬入時の諸検査及び第1回12
誘導心電図検査では異常が認められず,亡Dの循環動態も安定していたこと,
その後ICUに収容して持続心電図モニター等での監視を続けたが,バイタ
ルサイン及び心電図モニター上異常がなく,搬入後の検査結果にも循環動態
の異常は認められなかったのであるから,22日午前0時30分,午前2時
20分,午前6時の各時点において,被告病院医師に心エコー検査をする義
務があったということはできない。
これに対し,原告は,患者の胸郭に強力な鈍的外力が加わったのだから,
心タンポナーデを発症する可能性があることに注意をすべきであった旨主張
し,証人Hの証言中には,心筋の挫傷から生じるにじみ出るような出血,冠
状動脈の損傷,心外膜の損傷,不整脈等の発生を把握するために,2時間ご
との心電図検査の外に,4時間毎の心エコー検査をすべきであったとの部分
がある。また,同証言中には,STの上昇は心筋障害によっても起こるから,
たとえその上昇幅が健常者でもみられる範囲であっても,胸郭に強力な鈍的
外力を受けた患者であるとの視点を持てば,心筋損傷を疑うべきであったし,
時間の経過とともにそのSTの上昇幅が拡大したのであるから,より慎重な
検査の追加や厳重な経過観察をするべきであったとの部分がある。そして,
この証人Hの指摘は,貴重な指摘であり,それがより望ましい医療であるこ
とは否定できないと考えられるし,まして被告病院は3次救急を担う救急救
命センターであるから,期待される医療のレベルも高いものがある。
しかしながら,JATECが策定された上記趣旨に鑑みれば,3次救急医
療機関であっても,JATECに定められたレベルの診療が医療水準である
というべきであって,被告病院の医師にこれに超えた注意義務を課すことは
できないというべきである。
(6)次に,E医師が本件CT検査を実施するに至った経緯として,証拠〔乙
A5,証人E(11,12,28,29頁〕によると,看護師から亡Dの心窩部痛)
が軽快しない旨の連絡を受けて,22日午前6時45分ころ亡Dを診察した
E医師は,心窩部痛に加えて血尿がみられたことから,腹部のスクリーニン
グとして腹部エコー検査を行ったが,異常は認められなかったので,何らか
の予測し得ない病態の変化があるのではないかと考え,胸腹部の造影CT検
査を実施することにしたこと,腹部エコー検査を実施したのに,心エコー検
査を実施しなかったのは,亡Dの心窩部痛が心臓由来の痛みとは考えていな
かったからであることが認められる。このように,E医師は,本件造影CT
検査を実施するについて,心嚢液貯留の疑いを抱いていたものではないとこ
ろ,E医師がこの時点で心嚢液貯留を疑っていれば,直ちに心エコー検査を
実施することによって,現実に心嚢液貯留貯留の事実を把握した午前7時2
8分ころよりも約30分程度早い時間帯に心嚢液貯留の事実を把握すること
ができたと考えられる。しかしながら,この時点でも,亡Dのバイタルサイ
ンに異常はなかったこと,上記のとおり,心窩部痛の原因として一般的には
心嚢液貯留は考えないこと等に照らすと,E医師がその場で心嚢液貯留に思
い至らなかったことについてはやむを得ない面があるし,E医師は,慎重な
配慮のもと,胸腹部の造影CT検査を実施したのであるから,このときに心
エコー検査を実施しなかったことを過失とまでいうことはできない。
(7)以上の検討の結果によれば,被告病院医師に,22日午前0時30分,
午前2時20分,午前6時及び午前6時45分の各時点で心エコー検査を実
施すべき義務があったとはいえず,これらの時間帯に心嚢液貯留の事実を把
握できなかったことはやむを得なかったというべきであるから,22日午前
7時28分ころの心嚢液の発見前に排液措置をとらなかったことが被告病院
医師の過失ということはできない。
322日午前7時28分ころの心嚢液の発見後,排液措置が遅れたことについ
て,被告病院医師の過失の有無(争点(3))
(1)証拠〔乙A5,証人E(10,30頁〕によると,心嚢液貯留が発見されて)
から開胸手術に至までの経緯として,第2の2(2)ウの事実のほか,次の事
実が認められる。
ア本件造影CT検査で心嚢液貯留及び左血胸に気付いたE医師は,同日午
前7時40分ころ,CT室から被告病院循環器科当直のG医師に電話で連
絡した。亡DとE医師がICUに帰室すると,G医師が待機していた。E
医師はG医師と相談の上,①心嚢液貯留の原因が外傷であり,止血と損傷
部位の修復をする必要があること,②バイタルサインが安定しており,緊
急に排液が必要な状況ではないこと等から,開胸手術によって心嚢液を排
除することを決定し,そのための準備を進めることとした。
イE医師とG医師は,手術準備や処置のために,亡Dを広いベッドに移動
させ,手術室に連絡し,執刀することとなる心臓血管外科や麻酔科の医師
を招集し,手術のための採血や輸血の準備を整えた。また,招集を受けて
直ちに駆けつけた心臓血管外科医長のI医師は,インフォームドコンセン
トをするために,原告の家族に連絡をとって,来院を依頼したところ,到
着まで1時間程度かかるとの返事であった。被告病院医師らは,インフォ
ームドコンセントをしてから開胸手術を実施することとした。その後,E
医師は,心エコー検査をして,亡Dの心機能,循環動態が良好に保たれて
いることを確認した。
ウ午前8時30分ころ,既に手術準備は整っていた。そのころ亡Dの左胸
腔にトロッカーカテーテルが挿入された。その後,亡Dの血圧が急に低下
し,亡Dはショック状態となった。被告病院医師は,直ちに開胸手術に着
,手するのではなく,第2の2(2)エ記載のように,人工呼吸,薬剤の投与
気管内挿管,心臓マッサージ等に時間を費し,ようやく午前9時2分に手
術室に入室し,午前9時4分から開胸手術が実施された。
(2)上記事実及び第2の2(2)ウの事実によると,次のとおりいうことができ
る。
ア原告らは,被告病院医師は,午前7時28分の時点で心嚢液の排液措置
をとるべきであったと主張するが,当時は未だ亡Dの循環動態に異常がな
く,差し迫った緊急性があると判断するべき事情はなかったから,心嚢液
の貯留を把握したE医師が,専門である心臓外科のG医師と相談して対応
を検討した結果,方針が決まるのが午前7時40分過ぎになったのはやむ
を得ないというべきである。
イなお,G医師及びE医師は,午前7時40分過ぎに,開胸手術によって
心嚢液を排除することを決定した。心嚢液の排液措置のうち,準備時間は
心嚢穿刺の方法が最も短いと考えられるが,被告病院医師は,(1)アに記
載した理由で開胸手術の方法を選択したのであって,その決定をした当時
も未だ差し迫った緊急性があると判断するべき事情はなかったから,その
判断も相当であったというべきである。なお,証拠(甲B2)によると,
心嚢内の凝血塊に穿刺針が刺入した場合は,血液を吸引できないことがあ
ることが認められるところ,亡Dの心嚢液中には,血腫若しくは凝血塊が
存在していたから,その点においても,心嚢穿刺の方法は相当でなかった
というべきである。そして,心嚢液の排液方法のうち,開胸手術は,相当
の準備時間を要するし,侵襲性が最も高いから,亡D本人のみならず,家
族にもインフォームドコンセントをした上で実施するのが望ましいことも
明らかであり,差し迫った緊急性があると判断するべき事情が認められな
い段階では,家族の到着を待ち,インフォームドコンセントをした後に開
胸手術に着手しようとした被告病院医師の判断に過失があるとは認めがた
い。
ウ次に原告らは,午前8時30分ころには手術の準備が整っていたから,
午前8時30分過ぎに亡Dがショックに陥った際,被告病院医師には,直
ちに心嚢液の排液措置をとる義務があった旨主張するところ,なるほど,
亡Dがショックに陥った時点において,その原因が心タンポナーデである
ことが明らかであり,心嚢液を排液して心タンポナーデを解除しなければ
ショックから回復させるのは困難であるし,排液できればショックから回
復することが十分期待できたというべきであるから,被告病院医師として
は,何よりも優先して心嚢液の排液措置に取り組むべきであったというべ
きである。この点は,証人Fも,排液措置を緊急にせざるを得ない旨供述
しているところである(尋問調書46頁。しかるに,被告病院医師は,人)
工呼吸,薬剤の投与,気管内挿管等に時間を費やして心嚢液の排液措置を
後回しにした結果(しかも,被告病院医師がしたこれらの措置は功を奏せ
ず,後記のとおり,午前8時50分ころには亡Dは心停止に至った,亡。)
Dがショックに陥ってから排液措置に着手するまでに約30分もの時間を
費やしたのであって,これは,医療水準に応じた診療行為とは言い難く,
過失という評価を免れないというべきである。
4被告病院医師の過失と亡Dの死亡との因果関係
(1)以上の検討の結果によれば,原告らが主張する被告病院医師の過失のう
ち,亡Dがショックに陥った後,直ちに心嚢液の排液措置をとるべき義務を
怠った点において過失を肯認できるが,その余の過失は認めることができな
い。
(2)そこで,上記過失と亡Dの死亡との因果関係について検討する。
ア亡Dの心停止時間は約20分間であった(第2の2(2)のウ。証拠〔甲)
A1(44頁〕によると,本件開胸手術の際の麻酔記録には,22日午前)
9時10分ころ,亡Dの自己心拍が再開した旨の記載があることが認めら
れるから,亡Dが心停止に陥ったのは,午前8時50分前後であったと認
められる。
イ次に,亡Dがショックに陥った時刻について,本訴訟手続においては,
「午前8時30分過ぎ」ということで当事者間に争いがない(午前8時「
30分」と書かれている準備書面もあるが,午前8時30分ころトロッカ
ーカテーテルが挿入され,その後にショックに陥った経過については争い
がないから,厳密には,当事者の主張は「午前8時30分過ぎ」であると
解する)が,証拠〔甲A1(43頁〕によると,開胸手術が終了した後,。)
I医師が原告Aに対して説明した内容は「午前8時40分から急に血圧,
が下がり,意識がなくなった」というものであったことが認められるから,
午前8時30分過ぎとはいえ,午前8時40分に近い時刻であった可能性
もある。
ウ心停止時間と蘇生率の関係については,3分間で50%程度,10分間
を超えると殆ど零%に近くなることは,一般的な認識であるといってよい
と思われる。そうすると,本件において,被告病院医師が亡Dにショック
が発生したことを確認後,直ちに心嚢液の排液措置をとった場合に,午前
8時50分ないしその後数分以内に排液することができたかを検討しなけ
ればならない。
エこれを検討するに当たっては,排液の方法として,手術室で開胸手術を
行うことを想定するのが相当である。この方法よりも,ベッドサイドで心
嚢穿刺又は心嚢開窓術を実施する方が短時間で排液に至れると考えられる
が,3(2)イに記載したとおり,本件において心嚢穿刺を選択するのは相
当ではなかったし,証拠〔証人F(46,47,53頁〕によると,ベッドサ)
イドで心嚢開窓術を行うのは,救命救急センターのレベルの医療機関にお
いても困難な手技であると認められるからである。
オそこで,ショックを確認後,直ちに開胸手術を施行することとした場合
に要した時間について検討する。
(ア)証拠〔証人E(38,39頁〕によると,被告病院において,ICUか)
ら手術室に患者を移動させるために要する時間は,モニター等をつけた
状態で安全を図って移動させる場合は少なくとも20分,そうでなく,
最短時間で運ぶのであっても5分程度は要することが認められる。
(イ)そうすると,亡Dのショックを確認した後,被告病院医師が直ちに
開胸手術を施行することを決めたとしても,その実施までに10分程度
は要したと考えられること,手術に着手してから心嚢液を排除するまで
数分を要することを併せ考えると,午前8時50分までに亡Dの自己心
拍を再開させるのは困難であり,午前8時50分以後,なお数分間を要
したと考えられる。
カ以上を総合すると,被告病院医師の上記過失がなかった場合,亡Dを救
命できた高度の蓋然性を認めることはできない。しかし,心停止時間は現
実の20分間よりも短くて済んだことは明らかであるから,亡Dが死亡し
た平成17年3月4日においてもなお生存していた相当程度の可能性はあ
るというべきである。
ところで,疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が,
その過失により,当時の医療水準にかなったものでなかった場合において,
その医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれど
も,医療水準にかなった医療が行われていたならば,患者がその死亡の時
点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは,
医師は患者に対し,不法行為による損害を賠償する責任を負うものと解す
るのが相当である(最高裁判所平成12年9月22日第二小法廷判決・。
民集54巻7号2574頁参照)
よって,被告は,民法715条によって,亡Dが死亡の時点でなお生存
していた相当程度の可能性を侵害されたことによって生じた損害を賠償す
る責任がある。
5損害
以上のとおり,被告病院医師の過失と亡Dの死亡との間に因果関係が認めら
れないから,亡Dの死亡を前提とする亡Dの損害及び原告らの損害を認めるこ
とはできない。
しかしながら,亡Dは,死亡の時点でなお生存していた可能性を奪われたこ
とにより精神的苦痛を被ったものと認められる。そして,その慰謝料の金額に
ついて検討するに,4で認定した事実によれば,亡Dが死亡の時点で生存して
いた可能性は決して低いものではないばかりか,単に延命をはかれたのみでな
く,回復して日常生活に復帰できた可能性も相当程度認められるというべきで
あり,その他本件で現れた一切の事情を総合考慮すると,慰謝料金額は,10
00万円をもって相当と認められる。また,被告病院医師の過失と相当因果関
係のある弁護士費用としては,100万円が相当である。
そして,原告らは,相続分にしたがい,原告Aはその2分の1である550
万円,原告B及び同Cは各4分の1である275万円ずつを相続取得したもの
である。
6結論
よって,原告らの本訴各請求は,原告Aについて550万円,原告B及び同
Cについて各275万円並びにこれらに対する不法行為による損害発生の日で
ある平成17年3月4日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅
延損害金の支払を求める限度で正当として認容するべきであり,その余は失当
として棄却するべきである。
京都地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官井戸謙一
裁判官土井文美
裁判官大川潤子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛