弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人河野春吉、同三好剛三郎の上告理由について
 理事は任期満了による退任後も後任者が就任するまで理事の職務を行うものとす
る旨の財団法人の寄附行為の規定は、理事全員が退任した場合だけでなく、理事の
一人が退任しその後任者が選任されなかつたため寄附行為所定の定員が欠けた場合
についても適用がある、と解するのが相当である。これを本件についてみると、原
審の適法に確定した事実によれば、被上告人財団法人Aの原始寄附行為一五条三項
には「役員ハ任期満了スルモ後任者就任スル迄其職務ヲ行フモノトス」との規定が
あるところ、被上告人財団法人Aの理事四名のうちDについてはその任期満了時に
後任者が選任されておらず、また、その他の理事についてはそのいずれもが昭和三
七年三月一〇日ごろまでに死亡していたがその後任者が選任されていなかつたとい
うのであるから、Dは、自己の任期満了時にかりに理事に再任されなかつたとして
も、後任者が選任されなかつたことにより前記寄附行為の規定に従つて引き続いて
理事の職務を行うことができたものであり、また、他の理事が死亡した時にその後
任者が選任されなかつたことにより右規定に従つて他の理事の職務を行うことがで
きたものであつて、結局、右昭和三七年三月一〇日ごろにおいては一人で理事の職
務を行う権限を有していたものということができる。これと同旨の原審の判断は正
当であり、所論のいわゆる理事曠欠に関する主張は理由がない。その他、所論の点
に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に照らし、正
当として是認することができ、その過程に所論の違法はない(ただし、原判決一二
枚目裏七行目に「一八日」とあるのは、「八日」の誤記と認める。)。論旨は、採
用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    横   井   大   三

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