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平成25年3月7日判決言渡同日判決原本交付裁判所書記官
平成24年(ワ)第4224号意匠権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成24年12月20日
判決
原告P1
原告チルソンシステム株式会社
上記2名訴訟代理人弁護士和田宏徳
同補佐人弁理士中井信宏
被告株式会社エルゴジャパン
同訴訟代理人弁護士林康司
同友村明弘
同補佐人弁理士坂本智弘
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告ら
(1)被告は,別紙被告商品目録記載の商品を製造し,譲渡し,又は譲渡の
申出をしてはならない。
(2)被告は,前項記載の商品を廃棄せよ。
(3)被告は,原告チルソンシステム株式会社に対し,3200万円及びこ
れに対する平成24年5月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は被告の負担とする。
(5)仮執行宣言
2被告
主文同旨
第2事案の概要
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告チルソンシステム株式会社(以下「原告会社」という。)は,パチ
ンコ遊技機の取付工事等を目的とする会社である。
原告P1は,原告会社の代表取締役P2の夫であり,後記(2)のとおり,
本件意匠権を有している。
被告は,家具の設計,デザイン,企画,製造,販売等を目的とする会社
である。
(2)本件意匠権
ア原告P1は,以下の意匠登録(以下その登録意匠を「本件意匠」とい
う。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号第1306566号
出願日平成18年5月8日
登録日平成19年6月29日
意匠に係る物品遊技台の台間仕切り板
登録意匠別紙本件意匠目録記載のとおり
イ本件独占的通常実施権
原告P1は,本件意匠の設定登録後間もないころ,原告会社に対し,
本件意匠権について独占的通常実施権(以下「本件独占的通常実施権」
という。)を許諾した(甲10)。
(3)被告の行為
ア被告は,業として,別紙被告商品目録記載の商品を,製造,譲渡し,
また,ウェブサイトや雑誌上の広告宣伝などにより譲渡の申出をしてい
る。
イ別紙被告商品目録記載の商品には,長尺(ロングサイズ)のものと標
準尺(スタンダードサイズ)のものとがある(以下,ロングサイズのも
のを「被告商品1」,スタンダードサイズのものを「被告商品2」とい
い,これらをあわせて「被告商品」という。また,被告商品1に係る意
匠を「被告意匠1」,被告商品2に係る意匠を「被告意匠2」とい
う。)。
被告は,被告商品につき,遊技台間に組み付けるための金具を装着さ
せて販売することもがあるが,当該金具は取外しが可能である。
ウ被告商品は,遊技台の台間仕切り板であり,本件意匠に係る物品と同
一である。
2原告らの請求
原告らは,被告による被告商品の製造,譲渡等が本件意匠権及び本件独占
的通常実施権を侵害するものであるとして,①原告P1においては,被告
に対し,本件意匠権に基づき,被告商品の製造,譲渡又は譲渡の申出の差止
め及び廃棄を求め,②原告会社においては,本件独占的通常実施権侵害の
不法行為に基づき,3200万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日
の翌日である平成24年5月9日から支払済みまで民法所定の年5%の割合
による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告意匠1は,本件意匠に類似するか(争点1)
(2)被告意匠2は,本件意匠に類似するか(争点2)
(3)原告会社の損害額(争点3)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(被告意匠1は,本件意匠に類似するか)について
【原告らの主張】
(1)本件意匠の構成態様
本件意匠の基本的構成態様,具体的構成態様及び要部は,以下のとおり
である。
ア基本的構成態様
(ア)長板状のレール部を上下に有する格納部を備える。
(イ)格納部の上下内側に板状の仕切り部を備える。
(ウ)仕切り部を格納部から引き出した場合,仕切り部は遊技台の前面側
に突出する。
イ具体的構成態様
(エ)仕切り部は,1枚の板状の部分で形成されている。
(オ)仕切り部は,矩形状の板から,前方(判決注:本件意匠の正面から
見て手前である仕切り部側を「前方」,遠方の格納部側を「後方」と
いう。)下部を切り欠いた形状となっている。
(カ)仕切り部の前方上部と,前方下部の切欠き部とには,いずれも前方
に直線部があり,その直線部はいずれも略鉛直となっている。
(キ)仕切り部下端から切欠き部上端までの高さは,仕切り部の高さの略
半分となっている。
(ク)仕切り部下端から切欠き部の直線部上端までの高さは,仕切り部の
高さの略3分1となっている。
(ケ)仕切り部の前方上端部,仕切り部上部の直線部の下の部分,切欠き
部の直線部の上の部分は,いずれも側面視でR形状となっている。
(コ)仕切り部の前方端付近に,側面視で丸状の穴が形成されている。
ウ要部
本件意匠に係る物品である遊技台の台間仕切り板は,パチンコ台等が
並んで設置されている店舗において,隣のパチンコ台等からの音や,隣
の人のタバコの煙等を遮断するために,各パチンコ台等の間の仕切り板
として設置されるものである。パチンコ台等の間の奥部に格納部を取り
付けて設置し,顧客がパチンコ等を楽しむ時は,パチンコ台等の前方側
に間仕切り板を引き出して使用する。そのため,物品の使用態様等から,
看者が最も注目することになるのは,パチンコ台の前方に出た仕切り部
の前方部の形状であり,本件意匠の要部は,上記(カ)(キ)(ク)の各構成
であるといえる。
仮に,上記構成のみで要部といえないとしても,上記(ウ)(コ)の構成
も本件意匠の要部といえる。
(2)被告意匠1の構成態様
被告意匠1の基本的構成態様及び具体的構成態様は,以下の通りである。
ア基本的構成態様
(ア)長板状のレール部を上下に有する格納部を備える。
(イ)格納部の上下内側に板状の仕切り部を備える。
(ウ)仕切り部を格納部から引き出した場合,仕切り部は,遊技台の前面
側に突出する。
イ具体的構成態様
(エ)仕切り部は,格納部に接する矩形状の第1の仕切り部と,第1の仕
切り部に接する第2の仕切り部の,2枚の板状の部分で形成されてお
り,第2の仕切り部を第1の仕切り部から引き出した場合,第2の仕
切り部は遊技台の前面側に突出する。
(オ)第2の仕切り部は,矩形状の板から,前方下部を切り欠いた形状と
なっている。
(カ)第2の仕切り部の前方上部と,前方下部の切欠き部とには,いずれ
も前方に直線部があり,その直線部はいずれも略鉛直となっている。
(キ)第2の仕切り部下端から切欠き部上端までの高さは,第2の仕切り
部の高さの略半分となっている。
(ク)第2の仕切り部下端から切欠き部の直線部上端までの高さは,第2
の仕切り部の高さの略3分1となっている。
(ケ)仕切り部の前方上端部,仕切り部上部の直線部の下の部分,切欠き
部の直線部の上の部分は,いずれも側面視でR形状となっている。
(コ)仕切り部の前方端付近に,側面視で長丸状の穴が形成されている。
(3)被告意匠1の類否
被告意匠1は,本件意匠に係る(カ)(キ)(ク)の各構成を全て備えており,
要部において共通しているのであるから,本件意匠に類似するといえる。
また,被告意匠1は,本件意匠に係る(ウ)(コ)の構成も備えている。
(4)被告主張に対する反論
ア要部について
被告は,公知意匠(乙2,6に記載された意匠で,以下それぞれ「乙
2意匠」「乙6意匠」という。)の存在を理由に,具体的構成態様
(カ)(キ)(ク)が本件意匠の要部であることを否定する。
しかし,本件意匠に係る物品は,遊技台間を仕切るという用途に用い
られ,分煙,遮音の機能を有する。それに対し,乙2意匠に係る物品は,
パソコンワーク用の作業ステーション間を仕切るという用途に用いられ,
視線遮断の機能を有しており,また,乙6意匠に係る物品は,机等の作
業台間を仕切るという用途に用いられ,視線遮断の機能を有している。
そのため,本件意匠に係る物品と乙2意匠あるいは乙6意匠に係る物品
は,用途及び機能が著しく異なり,需要者も異にするのであるから,物
品として非類似であり,乙2意匠及び乙6意匠を公知意匠として参酌す
ることはできない。
イ差異点について
被告の主張する差異点は,いずれも要部に係るものではなく,需要者
の注意を惹き付けない部分の僅かな差異に過ぎないため,美感の類似性
を左右するものではない。
【被告の主張】
(1)本件意匠の構成態様
本件意匠が,原告ら主張の基本的構成態様及び具体的構成態様を備える
ことは認める。しかし,具体的構成態様については,上記の構成態様に加
え,次の構成態様を備える。
(サ)格納部は,上下の内側にレール部を備える,前方が開口したコの字
型(判決注:右側面から見て)の形状と,上下のレール部の中央付近
において上下のレール部と直交する長板状の矩形とを備える。
(シ)仕切り部の上面は,格納部に備えられた上部レール部の内側を摺接
して前後方向に移動する。
(ス)仕切り部の下面は部材を備え,仕切り部の下面に備えられた部材は,
格納部に備えられた下部レール部の内側を摺接して前後方向に移動す
る。
(セ)仕切り部の前方は,上部が水平から鉛直に至るまで円弧(R形状)
を描いており,中央付近がS字曲線を描いており,下部が鉛直から水
平に至るまで円弧(R形状)を描いている。
(ソ)仕切り部の前方下部の直線部分より後方で,かつ,下部付近の位置
に,真円状の穴が形成されている。
(2)要部
ア本件意匠に係る物品である遊技台の台間仕切り板の需要者は,台間仕
切り板の購入者であるパチンコホール経営者であることからして,以下
の各部は,本件意匠の要部といえる。
(ア)格納部の形状や大きさ
可動式台間仕切り板の格納部は,台間の遊技者に見えない位置に格
納される必要があるが,格納できる場所には,反対側の遊技台や配線
等の関係から制限がある。そのため,格納部の形状や大きさは,購入
の可否に関わる重要な箇所として需要者の注意を強く惹く箇所である。
(イ)レール部の形状・構造
可動式台間仕切り板は,前方及び後方に動くものであり,進行方向
と直交する方向からの力に弱く,仕切り部の出し入れの際に乱暴に扱
われた場合や台の入れ替え作業の際に作業員が可動式台間仕切り板に
体重をかけて作業した場合等に,不具合が発生することがある。その
ため,可動式台間仕切り板のレール部及び仕切り部のうち格納時に上
記レール部と摺接する部分の形状・構造は,可動式台間仕切り板の操
作性や耐久性に関わる重要な箇所として需要者の注意を強く惹く箇所
である。
(ウ)仕切り部の穴の位置・形状
可動式台間仕切り板は,隣の台からの音,煙草の臭いや煙等を遮断
又は軽減したい場合に,仕切り部の穴に引っ掛けた指を前方方向に引
くことにより仕切り部を前方方向に引き出して使用する。そのため,
可動式台間仕切り板の仕切り部の穴は,可動式台間仕切り板の操作性
に関わる重要な箇所として需要者の注意を強く惹く箇所である。
イこれに対し,原告らが要部とする本件意匠の仕切り部前方の形状,す
なわち,具体的構成態様(カ)(キ)(ク)は,台間仕切り板の可動性とは何
も関係がないため需要者の注意を強く惹くことはなく,また,略鉛直の
直線部等いずれもありふれた形状であって特徴もない。しかも,これら
構成は,本件意匠の登録出願日前の公知意匠である乙2意匠(乙2〔特
開平11−131647号公報〕に記載された意匠),乙6意匠(乙6
〔特開平8−332136号公報〕に記載された意匠)及び乙3意匠
(乙3に記載された意匠)が備えていたもので,新規な特徴部分でもな
い。そのため,これらを本件意匠の要部と認定することはできない。
この点,原告らは,乙2意匠及び乙6意匠に係る各物品は,本件意匠
に係る物品と類似しないのであるから,これらを公知意匠として参酌す
ることはできない旨主張する。しかし,本件意匠に係る物品と乙2意匠
に係る物品は,いずれも用途や機能を共通にするため,同一物品である。
また,仮に,本件意匠に係る「遊技台の台間仕切り板」が主に「分煙」
の機能を,乙2意匠に係る「側面パネル」が主に視線遮断の機能を果た
すとしても,類似物品である。乙6意匠に係る物品についても,同様の
理由により,本件意匠に係る物品と同一又は類似している。そのため,
乙2意匠及び乙6意匠を公知意匠として参酌できないという原告らの主
張は成り立たない。
(3)被告意匠1の構成態様
ア基本的構成態様
被告意匠1は,仕切り部を2つ備えており,その基本的構成態様は,
以下のとおりである。
(ア)長板状の第1のレール部を上下に有する格納部と,
(イ)格納部の上下内側に長板状の第2のレール部を上下に有する板状の
第1の仕切り部と,第1の仕切り部の上下内側に板状の第2の仕切り
部とを備え,
(ウ)第2の仕切り部を第1の仕切り部から引き出すとともに,第1の仕
切り部を格納部から引き出した場合,第1の仕切り部及び第2の仕切
り部は,遊技台の前面側に突出する。
イ具体的構成態様
被告意匠1の具体的構成態様は,以下のとおりである。
(チ)格納部は,前方及び後方が開口したH型(判決注:側面から横に見
て)の形状であり,上下の内側に第1のレール部を備える。
(ツ)第1の仕切り部は,透明な矩形で,上下の内側に第2のレール部を
上下に備えている。
(テ)第1の仕切り部は,その上下外側において,格納部に備えられた上
下レール部の内側と摺接して前後方向に移動する。
(ト)第2の仕切り部は,透明な矩形状の板から,前方下部を切り欠いた
形状となっている。
(ナ)第2の仕切り部は,その上下外側において,第1の仕切り部に備え
られた上下レール部の内側と摺接して前後方向に移動する。
(ニ)第2の仕切り部の前方は,上部が水平から鉛直に至るまで円弧(R
形状)を描いており,中央付近が角を形成するように内方に傾斜して
直線的に下がり,下部が垂直に下がる直線を描いている。
(ヌ)第2の仕切り部の前方下部の直線部分より前方で,かつ,中央部付
近の位置に,縦長の略六角形の穴が形成されている。
(ネ)第2の仕切り部の上下面及び前方並びに第2の仕切り部に形成され
ている穴には,保護部材(黒色樹脂のモール)が備えられている。
(4)類否
ア共通点
本件意匠の仕切り部及び被告意匠1の第2の仕切り部は,前方下部を
切り欠いた形状の,1枚の板状の部分で形成されており,前方上部及び
前方下部の切欠き部の前方に略鉛直の直線部を有し,下端から切欠き部
上端までの高さが仕切り部の高さの略半分となっていて,仕切り部下端
から切欠き部の直線部上端までの高さが仕切り部の高さの略3分1と
なっている。さらに,本件意匠の仕切り部及び被告意匠1の第2の仕切
り部には,いずれも穴が形成されている。
イ差異点
(ア)基本的構成態様
本件意匠では,仕切り部は格納部の上下内側に備えられた1枚のみ
であるのに対し,被告意匠1では,第1の仕切り部のほか,第2の仕
切り部の2枚から構成されている。
(イ)具体的構成態様
まず,本件意匠の格納部は,前方が開口したコの字型の形状と,上
下のレール部の中央付近において上下のレール部と直交する長板状の
矩形とを備えた形状であって,上下方向及び前後方向にそれぞれ平行
する2つの長板状の矩形から構成されている。これに対し,被告意匠
1の格納部は,前方及び後方が開口したH型の形状であって,上下方
向の長板状の矩形は1つのみである。
次に,本件意匠では,仕切り部の穴は,仕切り部の前方下部の直線
部分より後方で,かつ,下部付近の位置にあり,その形状は,真円状
である。これに対し,被告意匠1では,穴は,第2の仕切り部の前方
下部の直線部分より前方で,かつ,上下中央付近の位置にあり,その
形状は,縦長の略六角形である。
さらに,被告意匠1の第2の仕切り部では,その上下面及び前方並
びに穴に,保護部材(黒色樹脂のモール)が備えられている。これに
対して,本件意匠の仕切り部では,そのような保護部材は存在しない。
また,本件意匠では,仕切り部の前方は,中央付近がS字曲線を描
いているのに対し,被告意匠1では,第2の仕切り部の前方は,中央
付近が角を形成するように内方に傾斜して直線的に下がっている。
ウ類否判断
(ア)基本的構成態様の差異
被告意匠1の第1の仕切り部は,格納部や第2の仕切り部と同等の
大きさであり,かつ,格納部や第2の仕切り部とは独立した構成要素
であることが外観上一見して明らかである。また,第1の仕切り部は,
被告商品1の形状を多段階に変えることを可能としており,単に格納
された状態及び突出した状態のみを実現する本件意匠とは異なる独自
の機能を有する構成態様である。
したがって,本件意匠と被告意匠1は,基本的構成態様が大きく異
なり,具体的構成態様について対比するまでもなく,類似していない。
(イ)要部観察
本件意匠と被告意匠1とには,前記(2)ア,(4)ア,イのとおり,
要部に差異がある一方,共通している部分は,いずれも公知意匠が存
在し,形状等自体もありふれたものに過ぎない。そのため,差異点か
ら受ける印象は,共通点から受ける印象を凌駕しており,両意匠は,
視覚を通じて起こさせる美感を異にしている。
(ウ)全体観察
全体観察においても,本件意匠は,仕切り板の後方を包み込む格納
部や全体的に丸みを帯びた仕切り板を有する,優しい,柔らかいデザ
インであるのに対し,被告意匠1は直線を主体的に用い,エッジの効
いたシャープなデザインとなっており,両意匠は全体としての美感も
異にしている。
(エ)小括
よって,本件意匠と被告意匠1は類似しない。
2争点2(被告意匠2は,本件意匠に類似するか)について
【原告らの主張】
被告意匠1と被告意匠2とは,第2の仕切り部の前方から後方までの長さ
(側面視における横の長さ)が違うだけであり,それ以外の部分に違いはな
い。
そのため,争点1【原告らの主張】欄の記載と同一の理由により,本件意
匠と被告意匠2は類似するといえる。
【被告の主張】
(1)本件意匠の構成態様及び要部は,争点1【被告の主張】欄(1)及び
(2)に記載のとおりである。
(2)被告意匠2の構成態様
ア基本的構成態様
争点1【被告の主張】欄(3)アに記載の被告意匠1の基本的構成態様
と同じである。
イ具体的構成態様
被告意匠2の具体的構成態様は,以下のとおりである。
(ハ)格納部は,前方及び後方が開口した矩形で,右方が開口した第1の
レール部を上下に備えている。
(ヒ)第1の仕切り部は,透明な矩形で,上下内側が開口した第2のレー
ル部を上下に備えている。
(フ)第1の仕切り部は,格納部に備えられた上下レール部の右側を摺接
して前後方向に移動する。
(ヘ)第2の仕切り部の上面後方及び下面後方は部材を備え,第2の仕切
り部の上面後方及び下面後方に備えられた部材は,第1の仕切り部の
上下に備えられた第2のレール部の上下内側を摺接して前後方向に移
動する。
(ホ)第2の仕切り部の前方は,上部が水平から鉛直に至るまで円弧(R
形状)を描いており,中央付近が角を形成するように内方に傾斜して
直線的に下がり,下部が垂直に下がる直線を描いている。
(マ)第2の仕切り部の前方下部の直線部分より前方で,かつ,中央部付
近の位置に,縦長の略六角形の穴が形成されている。
(ミ)第2の仕切り部の上下面及び前方並びに第2の仕切り部に形成され
ている穴には,保護部材(黒色樹脂のモール)が備えられている。
(3)類否
本件意匠と被告意匠2との共通点,差異点及び類否判断は,争点1【被
告の主張】欄(4)に記載した本件意匠と被告意匠1との共通点,差異点及
び類否判断と同じであり(ただし,被告意匠2の格納部の前方及び後方は,
「開口したH型の形状」ではなく,「開口した矩形」である。),本件意
匠と被告意匠2は類似しない。
3争点3(原告会社の損害額)について
【原告会社の主張】
原告会社は,被告による本件意匠権に係る本件独占的通常実施権の侵害に
より,以下のとおり3200万円の損害を被った。
(1)被告は,平成22年夏ころから現在までに,被告商品を少なくとも1
万枚販売した。また,被告商品の販売価格は約9000円であり,1枚当
たりの利益は少なくとも3000円である。
そのため,原告会社の損害額は,3000万円と算定される(意匠法3
9条2項)。
(2)本件独占的通常実施権の侵害により,原告会社は本訴提起を余儀なく
されたため,弁護士費用等として,少なくとも200万円の損害を被った
といえる。
【被告の主張】
否認ないし不知。
第4当裁判所の判断
1争点1(被告意匠1は,本件意匠に類似するか)について
以下の理由から,被告意匠1は,本件意匠1に類似するものと認めること
はできない。
(1)意匠に係る物品について
被告商品1が,遊技台の台間仕切り板であり,本件意匠に係る物品と同
一であることについては,当事者間に争いがない。
(2)本件意匠の構成態様
本件意匠の構成は,以下のとおりである(甲2,弁論の全趣旨)。
ア基本的構成態様
A長板状のレール部を上下に有する格納部を備える。
B格納部の上下内側に板状の仕切り部を備える。
C仕切り部を格納部から引き出した場合,仕切り部は遊技台の前面側
に突出する。
イ具体的構成態様
D格納部は,上端と下端に,それぞれ内側を向くようにレール部が
配置され,後方及び側面視中央付近の2か所において上下のレール部
と直交する長板状の矩形支持板2組を備える。
E仕切り部は,1枚の板で形成されている。
F仕切り部の上端部は,格納部に備えられた上部レール部の内側を
前後方向に移動可能に摺接している。仕切り部の下端部は補強材を備
え,同部材は,格納部に備えられた下部レール部の内側を前後方向に
移動可能に摺接している。
G仕切り部は,矩形状の板から,前方下部を切り欠いた形状となっ
ている。
H仕切り部の前方上部と,前方下部には,いずれも左側面視で右端
に直線部があり,その直線部はいずれも略鉛直となっている。
I仕切り部下端から切欠き部上端までの高さは,仕切り部の高さの
略半分となっている。
J仕切り部下端から切欠き部の直線部上端までの高さは,仕切り部
の高さの略3分1となっている。
K仕切り部の前方は,側面視で,上部が水平から鉛直に至るまで円
弧(R形状)を描き,中央付近に2つの円弧が連続することにより,
S字曲線を描き,下部が鉛直から水平に至るまで円弧(R形状)を描
いている。
L仕切り部の前方下部の直線部寄りで,かつ,下部付近の位置に,
側面視で真円状の指掛け用の穴が形成されている。
(3)本件意匠の要部
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚
を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである(意匠法24条2項)。
そのため,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠に
ない新規な創作部分の存否等を参酌して,需要者の注意を惹き付ける部分
を要部と把握した上で,両意匠が要部において構成態様を共通にするか否
かを中心に観察し,全体としての美感を共通にするか否かを判断すべきで
ある。
そして,本件意匠に係る物品である台間仕切り板は,パチンコ店等の事
業主によって購入されるものであるから,意匠の類否判断における「需要
者」(意匠法24条2項)は,パチンコ店等の顧客ではなく,パチンコ店
等の事業主である。
以下,かかる需要者の観点から,本件意匠の要部について検討する。
ア意匠に係る物品の性質,用途,使用態様など
本件意匠に係る物品は,「隣接する遊技台を仕切る板であり,・・・複
数併設された遊技台の台間に設置される格納部と,仕切り部とからなり,
仕切り部が格納された状態と,仕切り部を格納部から引き出すことで遊
技台の前面側に突出させて遊技台の前面側空間を台間位置で仕切る状態
とに設置状態を変更可能とした遊技台の台間仕切り板」である(甲2)。
すなわち,本件意匠に係る物品をその用途に従って設置した場合,格納
部は遊技台間に位置するため,大部分が遊技台に隠れ,その形状を視認
することはできない一方,仕切り部は,隣接する遊技台の台間を仕切る
という本物品の機能を果たす部位そのものであり,遊技者はこの仕切り
部を格納部から引き出し,遊技台の前面側に突出させて使用するもので
ある。また,仕切り部にある真円状の穴は,仕切り部を格納部から引き
出す際に指をかけられるよう設けられているといえる。
このような本件意匠に係る物品の性質,用途,使用態様などに照らせ
ば,本件意匠に係る物品の需要者であるパチンコ店等の事業主は,同店
等の顧客が視認できる範囲を念頭に,真円状の穴も含め,仕切り部前方
の形状(本件意匠の具体的構成態様G∼Lに相当)に最も注意を惹かれ
るものと認められる。
一方で,仕切り部の側面視中央付近から後方及び格納部についても,
台間仕切り板購入時には視認できる部位である上,仕切り部を前方へ突
出させた状態においても全体の約半分を占めており,しかも,仕切り部
の前後移動の機能を担う部位でもある。そのため,仕切り部の側面視中
央付近から後方及び格納部は,需要者であるパチンコ店等の事業主に
とって,仕切り部前方ほどでないとはいえ,注意を惹かれる部位である
といえる。しかし,上記部位のうち具体的構成態様E及びFについては,
その機能に照らしてありふれた形状というほかない。
イ公知意匠
(ア)乙2意匠
本件意匠の登録出願日(平成18年5月8日)前の平成11年5月
18日に公開された特開平11−131647号公報(乙2)による
と,次のとおり,パソコンワークやその他事務を行う為に隣の人の視
線を遮る為の個々の仕切りブースを形成した作業ステーションにおい
て,隣のブースとの間に設けられる側面パネルの下部側端部を切り欠
いたことを特徴とするパソコンワーク等の作業ステーションに係る意
匠(後記図1から図3まで)が開示されている。
【図1】パソコンワー
クの作業ステーション
を表している実施例
【図2】側面パネルの実施例。
【図3】側面パネルの他の実施例。
(イ)乙6意匠
本件意匠の登録出願日(平成18年5月8日)前の平成8年12月
17日に公開された特開平8−332136号公報(乙6)によると,
次のとおり,作業用区画構成用間仕切りに係る意匠(後記図4)が開
示されている。
【図4】斜視図
(ウ)本件意匠と公知意匠との対比
以上のとおり,乙2意匠(図2,3の(d))は,隣接するパソコン
その他の事務作業空間を仕切るパネルの意匠であるが,本件意匠の具
体的構成態様G∼Jと一致し,さらに仕切り部前方上部の直線部下端
から切欠き部の直線部上端にかけ,曲線を描いている点で具体的構成
態様Kの一部と共通する。
同様に,乙6意匠は,「作業用区画構成用間仕切り」に関する意匠
であるが,本件意匠の具体的構成態様G∼Jと一致し,さらに仕切り
部前方上部の水平から鉛直に至るまでの部分,同上部の直線部下端,
切欠き部の直線部上端に至るまでの部分がいずれも円弧を描いている
点で具体的構成態様Kの一部と共通する。
そして,これら乙2意匠に係る物品及び乙6意匠に係る物品は,具
体的な用途こそ,本件意匠に係る物品である遊技機間の間仕切り板と
は異なるが,隣接する作業空間を物理的に間仕切る板状の物という点
で用途及び機能を共通にしている。
そのため,乙2意匠に係る物品及び乙6意匠に係る物品は,それぞ
れ本件意匠に係る物品と類似しており,本件意匠の要部及び類否判断
において,乙2意匠及び乙6意匠を参酌すべきである。
ウ本件意匠の要部
とはいえ,本件意匠の仕切り部前方の具体的構成態様は,乙2意匠又
は乙6意匠と全てが同一なわけではない。すなわち,乙2意匠及び乙6
意匠とも,仕切り部前方上部の形状や,切欠き部の形状が,それぞれ具
体的構成態様Kとは相違しているし,穴を有していない点でも,具体的
構成態様Lと相違している。
そのため,これら公知意匠を参酌してもなお,上記ア記載の理由によ
り,仕切り部前方の形状のうち,仕切り部前方上部や切欠き部の具体的
形状及び穴の位置(具体的構成態様G∼L)は,本件意匠にとって最も
注意を惹き付ける要部であると認められる。
一方,仕切り部の側面視中央付近から後方及び格納部については,上
記ア記載のとおり,需要者の注意を惹く部位であるものの,具体的構成
態様E及びFについては,そもそも需要者の注意を惹く形状ではなく,
具体的構成態様Dについても,具体的構成態様G∼Lほどに注意を惹き
付けるとはいえず,要部とまでは認められない。
(4)被告意匠1の構成
被告意匠1の構成は,以下のとおりである(甲4,弁論の全趣旨)。
ア基本的構成態様
a長板状の第1のレール部を上下に有する格納部を備える。
b格納部の上下内側に板状の仕切り部を備える。
c仕切り部を格納部から引き出した場合,仕切り部は遊技台の前面側
に突出する。
イ具体的構成態様
d格納部は,上端と下端に,それぞれ内側を向くようにレール部が配
置され,レール部の前方において上下のレール部と直交する長板状の
矩形支持板1組を備える。
e仕切り部は,格納部に接する矩形状の第1の仕切り部と,第1の仕
切り部に接する第2の仕切り部の,2枚の板で形成されており,第2
の仕切り部を第1の仕切り部から引き出した場合,第2の仕切り部は
遊技台の前面側に突出する。第1の仕切り部は,透明な矩形で,上端
と下端に,それぞれ内側を向く第2のレール部を備える。
f第1の仕切り部は,その上端と下端の外側において,格納部に備え
られた第1のレール部の内側を前後方向に移動可能に摺接している。
第2の仕切り部は,その上端と下端の外側において,第1の仕切り部
に備えられた第2のレール部の内側を前後方向に移動可能に摺接して
いる。
g第2の仕切り部は,透明な矩形状の板から,前方下部を切り欠いた
形状となっている。
h第2の仕切り部の前方上部と,前方下部の切欠き部とには,いずれ
も左側面視で右端に直線部があり,その直線部はいずれも略鉛直と
なっている。
i第2の仕切り部下端から切欠き部上端までの高さは,第2の仕切り
部の高さの略半分となっている。
j第2の仕切り部下端から切欠き部の直線部上端までの高さは,第2
の仕切り部の高さの略3分1となっている。
k第2の仕切り部の前方は,側面視で,上部が水平から鉛直に至るま
で円弧(R形状)を描き,上部の直線部下端で円弧(R形状,第2の
円弧)を描き,切欠き部の直線部上端で円弧(R形状,第3の円弧)
を描き,下部が鉛直から水平に至るまで円弧(R形状)を描く。第2
の円弧と第3の円弧との間は,内方に傾斜して直線状に下がっている。
l第2の仕切り部の前方下部の直線部分より前方で,かつ,中央部付
近の位置に,側面視で縦長の楕円状の指掛け用の穴が形成されている。
m第2の仕切り部の前方側周囲(レール部と摺接する部分を除く。)
並びに第2の仕切り部に形成されている穴の周囲には,保護部材(黒
色樹脂のモール)が備えられている。
(5)類否
ア共通点
本件意匠と被告意匠1は,基本的構成態様を全て共通にする。また,
格納部の上端と下端に内側を向くようレール部を備え,矩形状の仕切り
部が同レール部の内側と前後方向に移動可能に摺接する点も共通する。
そして,本件意匠の仕切り部と被告意匠1の第2の仕切り部とは,具
体的構成態様G∼J,g∼jとで一致し,さらに具体的構成態様K,k
のうち,仕切り部前方上部の水平から鉛直に至るまでの部分,同上部の
直線部下端,切欠き部の直線部上端及び同下部の鉛直から水平に至るま
での部分がいずれも円弧を描いている点,具体的構成態様L,lのうち,
仕切り部前方付近に円状の穴が形成されている点で共通している。
イ差異点
本件意匠の仕切り部は,格納部に接する1枚の板で形成されているの
に対し,被告意匠1では,格納部に接する第1の仕切り部と第1の仕切
り部に接する第2の仕切り部との2枚の板で形成されている点で相違す
る。また,本件意匠では,格納部後方及び中央付近の2か所において上
下のレール部と直交する長板状の矩形支持板2組を備えているのに対し,
被告意匠1では格納部前方の1か所に同様の矩形支持板1組を備えてい
る点も相違する。
そして,本件意匠では,仕切り部前方上部の直線部下端の円弧部から
切欠き部の直線部上端の円弧部にかけて,両円弧部を形成する扇の角度
がおよそ90度あり,曲線を連続して描いている結果,仕切り部前方中
央付近がS字を形成している様に見え,切欠き部が丸みを帯びているの
に対し,被告意匠1の第2の仕切り部では,これに仕切り部前方上部の
直線部下端の円弧部下端から切欠き部の直線部上端の円弧部にかけて
(本件意匠の上記S字曲線に相当する部位),直線状である点で相違す
る(具体的構成態様K,k)。加えて,本件意匠の仕切り部の穴は,真
円状のものが,前方下部の直線部分より後方で,かつ,下部付近の位置
に形成されているのに対し,被告意匠1では,縦長の楕円状の穴が,第
2の仕切り部前方下部の直線部分より前方で,かつ,中央部付近の位置
に形成されている点で相違する(具体的構成態様L,l)。また,被告
意匠1では,第2の仕切り部の前方側周囲並びに第2の仕切り部に形成
されている穴の周囲には,保護部材(黒色樹脂のモール)が備えられて
いる(具体的構成態様m)が,本件意匠はそのような部材を備えていな
い。
ウ類否判断
前記アのとおり,本件意匠と被告意匠1は,具体的構成態様G∼J
(g∼j)とで一致し,さらに具体的構成態様K(k)のうち,仕切り
部前方上部の水平から鉛直に至るまでの部分,同上部の直線部下端,切
欠き部の直線部上端及び同下部の鉛直から水平に至るまでの部分がいず
れも円弧を描いている点で共通している。
しかし,前記イのとおり,本件意匠では,仕切り部前方上部の直線部
下端,切欠き部の直線部上端の円弧が連続しているため,S字を形成し
ている様に見え,切欠き部が丸みを帯びているのに対し,被告意匠1は,
上記S字に相当する部分が直線であるため,本件意匠に比べ,直線的で,
やや角張った印象を与える。また,本件意匠と被告意匠1とは,仕切り
部に形成されている穴の位置及び形状に違いがあるが,この違いは需要
者の注意を惹く。
原告らは,これら差異点につき,需要者の注意を惹き付けない部分の
僅かな差異に過ぎないと主張するが,いずれも要部に係るものである上,
本件意匠のように比較的単純な構成から成り,しかも,乙2意匠及び乙
6意匠という公知意匠が存在するもとでは,美感の違いを生むのに十分
な差異といえる。
また,被告意匠1に備えられた保護部材は,仕切り部に係る上記差異
点と相まって,美感の違いをより生じさせるものといえる。
さらに,被告意匠1は,格納部に備えられた長板状の矩形支持板の位
置及び数においても本件意匠と相違している上,被告意匠1では,仕切
り部が第1の仕切り部と第2の仕切り部という2枚から成り,後者が前
者の内側に備えられたレール部の内側と摺接して前後方向に移動する構
成であるため,仕切り部が1枚のみから成る本件意匠と大きく異なる。
これらの差異点は,両意匠の全体的な美感をさらに相違させるものであ
る。
したがって,本件意匠と被告意匠1は,全体として需要者の視覚を通
じて起こさせる美感を異にしており,類似しているとは認められない。
2争点2(被告意匠2は,本件意匠に類似するか)について
被告意匠2は,被告意匠1と比べ,第2の仕切り部の前後幅が短く,上下
面に保護部材(黒色樹脂のモール)を備えた部位がない点で相違しているも
のの,他の構成は同一であり,本件意匠との共通点,差異点及び類否判断に
おいて,異なるところはない。
したがって,前記1で論じたところと同様の理由により,本件意匠と被告
意匠2は,全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にしており,
類似しているとは認められない。
第5結論
以上の次第で,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,
主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官山田陽三
裁判官松川充康
裁判官西田昌吾
(別紙)
被告商品目録
1商品名
エコクリーンボード
2被告商品の種類
ロングサイズ別紙写真①ないし④
スタンダードサイズ別紙写真⑤
3被告商品の形状等
別紙写真の通り
写真①
写真②
写真③
写真④
写真⑤
(別紙)
本件意匠目録
【意匠に係る物品の説明】本物品は,隣接する遊技台を仕切る板であり,使用状
況を示す参考図に示すように,複数併設された遊技台の台間に設置される格納部
と,仕切り部とからなり,仕切り部が格納部に格納された状態と,仕切り部から
格納部を引き出すことで遊技台の前面側に突出させて遊技台の前面側空間を台間
位置で仕切る状態とに設置状態を変更可能とした遊技台の台間仕切り板である。
【図面】
【正面図】
【背面図】
【左側面図】
【右側面図】
【平面図】
【底面図】
【参考斜視図】
【動作状態を示す参考斜視図】
【中間部分を省略したA−A’間部分拡大参考断面図】
【使用状況を示す参考図】

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