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事件番号
事件名出入国管理及び難民認定法違反,死体遺棄,殺人(認定罪名は傷害致
死)被告事件
宣告日平成29年9月11日
宣告裁判所東京地方裁判所刑事第16部
主文
被告人を懲役10年に処する。
未決勾留日数中270日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
第1被告人は,平成28年6月22日,東京都荒川区ab丁目c番d号Aマンショ
ンe号室の当時の被告人方において,妻であるB(当時34歳)との間で,B
の金遣いを巡って口論となった。Bは,被告人に対し,罵声を浴びせながら,
頬を2回平手打ちし,ハイヒールを投げつけ,Bの口を塞ごうとした被告人の
手を噛もうとするなどした。そこで,被告人は,Bを黙らせようと考え,Bに
布団(平成29年押第59号符号1)をかぶせたが,なおも罵声をあげ,手で
叩こうとするなどして抵抗を続けるBからさらなる暴行を加えられる危険を感
じ,Bを黙らせるとともに自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超え,布
団の上からその口付近を手で強く押さえたところ,Bが布団の下で身動きした
ことで,意図せずに,その鼻口部付近や頸部を手で圧迫するなどの暴行を加え
た。その結果,Bを死因不詳により死亡させた。
第2被告人は,同日,第1記載の当時の被告人方において,Bの死体をキャリー
バッグに詰め,これを東京都品川区fg丁目h番付近まで運搬した上,同所付近
のC運河内に投棄し,もって死体を遺棄した。
第3被告人は,D国の国籍を有する外国人であり,平成26年12月26日,同
国政府発行の旅券を所持し,高松市所在のE空港に上陸して本邦に入った者で
あるが,在留期間は平成27年12月26日までであったのに,同日までに在
留期間の更新又は在留資格の変更の申請を行わず,在留期間の更新又は変更を
受けないで本邦から出国せず,平成28年7月6日まで東京都内などに居住し,
もって在留期間を経過して不法に本邦に残留した。
(殺人罪の公訴事実に関する事実認定の補足説明)
第1争点など
本件の主位的訴因に係る公訴事実は,「被告人は,平成28年6月22日頃,
東京都荒川区ab丁目c番d号Aマンションe号室当時の被告人方において,B
(当時34歳)に対し,殺意をもって,その頸部を圧迫し,よって,同人を頸
部圧迫による窒息により殺害したものである。」というものであり,予備的訴因
に係る公訴事実は,「被告人は,平成28年6月22日頃,東京都荒川区ab丁
目c番d号Aマンションe号室当時の被告人方において,B(当時34歳)に
対し,殺意をもって,布団の上から,その頸部を圧迫し,又は鼻口部を閉塞し,
あるいはその双方を行うなどの暴行を加え,よって,同人を死因不詳により殺
害したものである。」というものである。
本件の争点は,①犯行の態様と死因,②殺意の有無である。
犯行の態様及び死因について,予備的訴因の限度で認定し,殺意を認定しな
かった理由について,説明する。
第2被害者の死因について
1F医師は,Bの死因は,頸部圧迫による窒息死である蓋然性が高いが,鼻口
部閉塞による窒息が競合した可能性もあるという。その主な根拠として,甲状
軟骨右上角部が骨折しており,その周囲には,骨折がない左上角部周囲とは明
らかに色調の違う出血による変色があるから,生前に骨折を生じたこと,顔面
に強いうっ血があり,頭蓋骨及び口腔粘膜のうっ血も頸部圧迫と矛盾しないこ
となどを指摘する。
他方,G医師は,Bの死因は,不詳であるとし,頸部圧迫による窒息死の可
能性のほか,鼻口部閉塞による窒息死の可能性,頸部圧迫に伴う不整脈により
死亡した可能性も否定できないという。その主な根拠として,骨折した甲状軟
骨右上角部周囲の変色が,生前の出血によるものか,死後の血色素浸潤による
ものか区別できないことに加え,30代女性の甲状軟骨は比較的柔らかいため,
頸部圧迫により甲状軟骨右上角部の骨折が生じるためには極めて強い外力が加
わったと考えられるにもかかわらず,頸部外表及び筋肉内に損傷が確認できな
いこと(疑問点①),うっ血部分とそうでない部分の境界線が頸部ではなく顔面
上に生じていること(疑問点②)につき,疑問があると指摘する。
2F医師及びG医師は,いずれも経験豊富な法医学の専門家であり,公正さや
能力に疑いはない。G医師は,Bの死体解剖を執刀し,各種検査や解剖時の所
見を基にして,十分な検討を経た上で判断している。他方,F医師も,検視時
及び解剖時に撮影された十分な質と量の写真を基に判断している。両名の判断
過程に,問題はみられない。
ただし,Bの死体は腐敗がかなり進んでおり,所見を取ることが難しく,特
に生前の出血と,死後に生じる血色素浸潤の区別が困難な状態にあったことか
ら,所見やその解釈に差を生じていると考えられる。そうすると,裁判所とし
ては,いずれか一方の見解のみが信用できると軽々しく判断することはできな
い。
したがって,両医師による医学的見解を十分に尊重しつつ,以下,検討する。
3F医師及びG医師は,Bの甲状軟骨右上角部が骨折していること,その骨折
部周辺に変色があること,顔面に強いうっ血があること,頸部の外表及び皮下
の筋肉内に損傷がないことについて共通して述べているから,これらの所見に
ついては確実なものとして認められる。両医師の意見が決定的に異なる点は,
甲状軟骨右上角部の骨折が生前に生じたと結論付けられるのか,死後に生じた
可能性が残るのかにある。
この点について,被告人は,Bの死後,その死体を持ち上げてキャリーバッ
グに詰める際,約15~20cmの高さからBの頭を落下させ,首のあたりが
キャリーバッグの縁に当たったこと,その後,キャリーバッグにBの頭を入れ
た際,右手を首に置いて回転させたことを供述した。
しかし,これらの行為により甲状軟骨右上角部が骨折したのであれば,頸部
外表や筋肉内等に何らかの痕跡が残っているはずであるが,そのような痕跡は
一切存在していない。したがって,いずれの行為によっても,甲状軟骨右上角
部が骨折する程度の極めて強い外力が頸部に加わった疑いはない。そもそも,
被告人の供述は,死体の向きなどに照らし不自然な点があるし,キャリーバッ
グに押し込んだ状況もあいまいであって,信用性に乏しいものである。
その他,証拠上,Bの死後に,甲状軟骨右上角部の骨折が生じたことを窺わ
せる事情はない。
4また,F医師は,G医師の疑問点①について,幅広で柔らかく表面がざらざ
らしていない物で頸部を圧迫すれば,外表及び筋肉内に損傷が生じないことも
あること,疑問点②について,幅広のもので頸部全体を圧迫すれば,頸部にう
っ血が生じないこともありうること,うっ血の濃い所は目立つが,明瞭な境界
(色の変化)があるわけではないとした上,Bに生じたうっ血の境界は首と下
あごの境目付近であることなどを指摘しており,G医師の疑問に対して一応の
医学的説明がなされている。よって,G医師の見解を前提としても,Bの甲状
軟骨右上角部が生前に骨折したこと,ひいてはBの死因が頸部圧迫による窒息
死の蓋然性が高いことは否定されないということができる。
5以上によれば,Bの死因は,頸部圧迫による窒息死の蓋然性が高いが,鼻口
部閉塞が競合した可能性や,頸部圧迫に伴う不整脈によって死亡した可能性も
残る。したがって,死因不詳と認定した。
第3犯行の態様について
1被告人は,概ね次のとおり供述した。
犯行当日,Bが高価な指輪などを買いに行くと言い始めた。自分のお金を使
うように言い返した。すると,Bは被告人に罵声を浴びせながら,被告人が持
っていた通帳を取り上げようとし,その際,被告人の頬を2回平手打ちし,さ
らにハイヒールを投げつけてきた。Bの口を手で塞ごうとしたところ,噛みつ
かれそうになった。そこで,黙らせようと考え,Bに布団をかぶせたところ,
二人とも転倒し,被告人がBの腰の辺りに馬乗りの状態となった。Bが罵声を
あげ続け,左手で叩こうとしてきたので,その手を被告人の太ももの下に入れ
て挟み,頭に布団をかけ直し,布団の上から両手を重ねてBの口を押さえた。
Bが抵抗して頭を左右に揺らしたため,被告人の左右の手が離れ,片手は口,
もう一方の手は頭を押さえる状態となった。その状態のまま,Bに対して,こ
れからはお互い干渉せずに生活しようなどと,しばらくの間,語りかけていた。
押さえていた時間は,はっきりしないが,十数分間だと思う。布団を外すと,
Bが死んでいた。
2被告人供述の信用性について,検討する。
まず,布団をかぶせたという点は,幅広で柔らかく表面がざらざらしていな
い物で頸部を圧迫すれば,甲状軟骨右上角部の骨折が生じても,頸部の外表な
どに痕跡が残らないというF医師の供述とよく合っている。そして,Bとの口
論をきっかけにして,布団をかぶせてBの口などを押さえたという一連の経過
は,その流れや理由が自然であるし,現場の状況等の客観的な証拠とも概ね合
っている。
この点に関する被告人の供述は,基本的に信用することができる。
3したがって,被告人が供述するような経緯や犯行時の状況を認定することが
できる。
ただし,甲状軟骨右上角部を骨折するには極めて強い外力が必要であり,頭
部及び顔面にうっ血が生じるには頸静脈を二,三分以上(頸部圧迫や鼻口部閉
塞により窒息死するには5分程度),継続して圧迫する必要がある。そうすると,
被告人の供述とは一部異なり,客観的には,被告人が,布団の上からBの鼻口
部付近と頸部を手で押さえ,少なくとも頸部を二,三分以上継続して圧迫する
などの暴行を加えたことが認められる。
第4殺意について
1頸部圧迫の認識について
警察官は,成人女性の平均的な体の大きさを模した人形に,犯行現場から押
収した布団(通常の状態で厚さは6~7㎝,圧縮した状態で厚さ3~5㎜)を
平たくかぶせ,布団の上から口付近及び頸部付近を圧迫してその区別がつくか
否かの実況見分をした。その結果,頸部と口付近の形状は異なっており,その
感触等から容易に区別がついたという。
そうすると,被告人においても,圧迫している部分が口であるのか頸部であ
るのか認識できたようにも思われる。
しかしながら,Bは布団の下で身動きしていたから,布団がよじれたり重な
ったりした可能性がある。この点,警察官の実況見分は,被告人の立会いなし
で行われたものであり,犯行時の布団の具体的な状態や,Bの体格・体勢等を
正確に再現したものではない。また,人形の顔を横向きにして計測すると,首
と頬の高低差は2.5㎝程度にとどまる。したがって,布団の状態のほか,B
の動きや顔の向きによっては,口と頸部の形状の差を認識しづらい状況にあっ
たことを否定できない。また,被告人が当初Bを黙らせようとして布団をかぶ
せて口付近を押さえたという経緯に加え,その間,Bが生きていることを前提
に,将来に向けた話をしていたというのであるから,被告人において,終始,
口付近だけを押さえていると思い込んでいたことも十分あり得る。
以上によれば,被告人が布団の上からBの頸部を圧迫した際に,その圧迫部
位が頸部であることを明確に認識していたと認めるには,なお疑問が残る。
2動機及び経緯
被告人は,平成26年12月に来日後,Bが別の男性と交際していることや
金遣いが荒いことに関して不満を有しており,本件当日は,Bの金遣いを巡っ
て口論になり本件犯行に至ったと認められる。しかし,計画的な犯行であるこ
とを示す十分な証拠はない。また,被告人が,本件以前にBに対する不満を原
因として,Bに対し,何らかの暴行を加えたような事実も認められない。この
程度の不満や経緯があったとしても,それが,とっさに殺意を生じさせるよう
な動機になり得るかについてはなお疑問が残る。そもそも,布団をかぶせた上
で頸部を圧迫するという態様自体,通常の殺害方法としては異質なものであり,
殺意があったことを否定する方向の事情とも考えられる。
3犯行後の被告人の行動
被告人が,Bの死亡後,119番通報していないこと,B名義の預金口座か
ら現金を引き出したこと,キャリーバッグに死体を詰めて運河に遺棄したこと
が認められる。しかし,殺意がなかったとしても,このような行動をとること
が不自然とはいえないから,これらの事情から殺意を推認することもできない。
4結論
以上によれば,被告人が,本件犯行の際,自らの行為について,人の死ぬ危
険性が高い行為であることを認識した上,あえて行ったこと,すなわち殺意が
あったと認定するには,常識に照らし疑問が残る。
従って,傷害致死罪が成立するにとどまると判断した。
(過剰防衛の成否について)
第1当事者の主張
弁護人は,Bの被告人に対する攻撃により,被告人の生命や身体に対する危
険が差し迫った緊急状態にあったから,過剰防衛が成立すると主張する。
これに対し,検察官は,そもそもBの被告人に対する攻撃はなかったこと,
仮に攻撃があったとしても生命や身体に対する危険が差し迫った緊急状態には
なかったこと,被告人がBの頸部等を圧迫した際には既にBの攻撃は終了し,
緊急状態になかったことを理由に,過剰防衛に当たらないと主張する。
第2認定できる事実
既に検討したとおり,次のような事実が認められる。
Bは,被告人に対し,罵声を浴びせながら,頬を2回平手打ちし,ハイヒー
ルを投げつけ,被告人の手に噛みつこうとした。被告人が布団をかぶせて馬乗
りになった後も,Bは,罵声をあげ続け,左手で被告人を叩こうとしたため,
被告人は,Bの左手を自分の太ももで挟んだ。被告人が布団の上から両手でB
の口付近を押さえたところ,Bが頭を左右に揺らしたため,被告人は,意図せ
ず,その鼻口部付近を押さえ,頸部を少なくとも二,三分以上,継続して極め
て強い力で圧迫した。
第3緊急状態にあったこと
Bが被告人に加えた暴行の内容に加え,被告人が布団をかぶせて馬乗りにな
った後も,Bが罵声をあげ,被告人を叩こうとするなど暴行を継続する意思を
示していたことからすれば,被告人がBの鼻口部付近や頸部を圧迫した時点に
おいても,被告人がBの体を押さえていなければ,Bが被告人に対してなお攻
撃を続ける危険があったと認められる。そうすると,被告人が男性であり,女
性であるBに馬乗りになっていたことなどを考慮しても,被告人の身体に対す
る危険が差し迫った緊急状態になかったとはいえないから,このような緊急状
態にあったと認められる。
第4防衛の程度を超えたこと
被告人は,少なくとも二,三分以上継続して,極めて強い力でBの頸部等を
圧迫しており,Bの攻撃内容やその程度などに照らすと,防衛の程度を超えて
いるというべきである。なお,被告人の認識を前提にしてみても,布団の上か
ら極めて強い力で口付近を継続的に圧迫する行為は,人を窒息死させる可能性
のある危険な行為である。被告人は,このような過剰性を基礎づける事実を認
識していたと認められる。
第5結論
以上によれば,被告人の行為については,過剰防衛が成立する。ただし,傷
害致死罪の法定刑を減軽したり,刑を免除するほどの事情とはいえない。そこ
で,量刑の一事情として考慮することとする。
(量刑の理由)
傷害致死の態様は,強い力で,数分間継続して,鼻口部付近や頸部を圧迫したの
であり,被告人の認識を前提にしても,危険なものである。被害者が受けた苦痛や,
二人の子供を残して死亡した無念の思いは,容易に推察される。被害者の言動にも
問題はあったが,命を奪われるような強い暴行を受けるべき落ち度はない。そして,
被害者の攻撃による危険性は高いものではなかったから,過剰防衛にあたることを
考慮しても,被告人の責任を大きく軽減させるものではない。
死体遺棄について,被告人は,死体のほか石の塊やレンガをキャリーバッグに詰
めた上,運河に投棄したのであり,傷害致死及び不法残留の発覚を免れ,責任を回
避しようとした強固な意思に基づく卑劣な犯行である。
ただし,不法残留の期間は,半年余りと比較的短期である。
このような犯行に関する事情によると,本件は,死体遺棄を伴っている点で,傷
害致死の同種事案(単独犯,凶器なし,被害者が配偶者等)の中では,重い部類に
属する。
その他,被告人なりに罪を悔いていること,被害者の母親に対して130万円を
渡したことなどの事情も考慮して,被告人を主文の刑に処することとした。
(求刑:懲役18年)
平成29年9月19日
東京地方裁判所刑事第16部
裁判長裁判官島田一
裁判官島田環
裁判官丹野由莉

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