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判決 平成14年11月22日 神戸地方裁判所 平成14年(わ)第558号 詐
欺被告事件
主文
被告人5名をそれぞれ懲役2年に処する。
被告人5名に対し,この裁判が確定した日から3年間,それぞれその刑の
執行を猶予する。
理由
(犯罪事実)
被告人Aは,Y食品株式会社(以下,「Y食品」という。)のデリカハム・ミー
ト事業本部長付部長として,同社の食肉事業の収支改善責任者であったもの,被告
人Bは,同事業本部ミート営業調達部長として,Y食品が取り扱う販売用食肉の購
買及び供給の責任者であったもの,被告人Cは,同事業本部ミート営業調達部営業
グループ課長として,同部部長を補佐していたもの,被告人Dは,Y食品関西統括
支店関西ミートセンター長として,担当エリア内の食肉の購買及び供給等の責任者
であったもの,被告人Eは,同関東統括支店関東ミートセンター長として,担当エ
リア内の食肉の購買及び供給等の責任者であったものであるが,牛海綿状脳症(B
SE,いわゆる狂牛病)の影響等により,Y食品が保管・管理する輸入牛肉等の在
庫が増大してその処分に困窮していたところ,政府が農畜産業振興事業団法に基づ
く牛肉在庫緊急保管対策事業(以下,「牛肉緊急対策事業」という。)を実施する
ことを聞き知るや,同事業の実施主体であるV協同組合に対し,Y食品が保管・管
理する輸入牛肉を牛肉緊急対策事業の対象となっている国産牛肉であると偽って売
却し,V協同組合から売買代金名目で金員を詐取しようと企て,Y食品の専務取締
役デリカハム・ミート事業本部長F及び同社の常務取締役関東統括支店長Gらと共
謀の上,平成13年11月6日ころ,東京都中央区日本橋茅場町a丁目b番c号所
在のY食品から東京都渋谷区恵比寿d丁目e番f号所在のV協同組合に対し,真実
は,牛肉緊急対策事業の対象でない輸入牛肉を含んでいたにもかかわらず,申込み
にかかる牛肉が全て同事業の対象である国産牛肉であるかのように装って,輸入牛
肉2万9993.6キログラムを含む合計27万9467.7キログラムの牛肉に
つき,代金3億1132万7017円での買入れ方を申し込み,V協同組合専務理
事Hらをして,上記申込みにかかる牛肉の全量が牛肉緊急対策事業の対象である国
産牛肉である旨誤信させ,よって,平成14年1月7日,V協同組合から,上記申
込みにかかる牛肉の売買代金の一部として,東京都千代田区大手町g丁目h番i号
所在の株式会社I銀行J支店のY食品名義の普通預金口座に,1億9562万73
90円の振込入金を受け,もって,人を欺いて財物を交付させた。
(証拠の標目)
省略
(法令の適用)
 被告人5名の判示所為はいずれも刑法60条,246条1項に該当するところ,
その所定刑期の範囲内で被告人5名をそれぞれ懲役2年に処し,被告人5名につい
て,いずれも情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年
間,それぞれその刑の執行を猶予することとする。
(量刑の理由)
1 本件事案の概要
本件は,平成13年9月10日,千葉県内で牛海綿状脳症(BSE,いわゆる
狂牛病)を発症した牛が発見されたことを発端に,Y食品が管理・保管する国産牛
肉及び輸入牛肉の売上げが激減し,それらの在庫が増加した状況下,牛肉価格の下
落,低迷に対処して市場における牛肉の滞留の解消,牛肉の価格安定化を図るため
に策定された国の牛肉緊急対策事業に参加する際,Y食品が抱える輸入牛肉の在庫
を減少させるとともに,Y食品のミート事業の損失を補てんするため,被告人ら
が,共謀の上,輸入牛肉を国産牛肉に偽装し,これを牛肉緊急対策事業の事業主体
であるV協同組合に買上げの対象となる国産牛肉と偽って買い上げさせ,その売買
代金の一部1億9562万7390円を詐取したという詐欺の事案である。
2 本件事案に関する諸事情
(1) 犯行に至る経緯
Y食品には,ハム及びソーセージ等を販売する肉製品事業部門,総菜等を販
売するデリカ事業部門及び食肉を販売するミート事業部門などがあり,ミート事業
部門の業績は,平成4年度以降赤字基調で推移していたが,平成12年には,親会
社であるY乳業株式会社の食中毒事件の影響からY食品の業績は大きく落ち込み,
Y食品全体として赤字決算となった。
そこで,Y食品では,平成13年8月ころから,同社デリカハム・ミート事
業本部長である同社専務取締役Fの主導で,「死守ライン」と呼ばれる業績の達成
目標を設定し,ミート事業部門の業績改善に向けて必死の努力が続けられていた。
しかし,同年9月10日,千葉県内で,我が国で初めて牛海綿状脳症(BS
E,いわゆる狂牛病)に罹患したと思われる国産牛が発見され,テレビ等で連日大
きく報道されたため,食肉の需要は国産牛肉であるか輸入牛肉であるかを問わず大
幅に減少し,一旦出荷されていた牛肉に関しても,その多くが返品されるなどし
た。
中でも,輸入牛肉の在庫の増加は国産牛肉にも増して一層深刻で,輸入牛肉
の在庫量は同年9月,10月と増加の一途をたどっていたが,これは,被告人らが
責任者であった関西ミートセンター,関東ミートセンター,本社ミート営業調達部
の各部署においても例外ではなく,販売見込みすら立たない状況の下,被告人5名
をはじめ担当者は一様にその処分に難渋していた。
一方,BSEに対する消費者の不安感に由来する牛肉の消費低迷による市場
価格の下落,低迷等を憂慮した政府は,同年10月18日から,同日以降にと畜処
理される牛についてBSE検査(いわゆる全頭検査)を実施することとした。そう
すると,同月17日以前にと畜処理された全頭検査を経ていない牛については全く
売却のめどが立たなくなることから,農林水産省において滞留している国産牛肉を
市場から隔離する事業を検討した結果,農畜産業振興事業団法に基づく指定助成対
象事業として,全国農業協同組合連合会やV協同組合など6団体が事業実施主体と
なり,各団体の構成員である食肉業者から全頭検査開始前にと畜処理された牛肉の
在庫を買い上げて冷凍保管し,事業団が事業実施主体に補助金を交付するという内
容の牛肉緊急対策事業を策定・実施する旨決定し,同月26日,農林水産省はその
実施要領として「牛肉在庫緊急保管対策事業実施要領」を制定し,同月29日には
事業団も同様の実施要綱等を制定した。
これをうけて,牛肉緊急対策事業の事業実施主体となったV協同組合におい
ても,合計約340万キログラムの対象牛肉を組合員である食肉業者から買い上げ
ることとなり,Y食品もV協同組合の組合員として牛肉緊急対策事業に参加するこ
ととなった。
このころ,食肉業界関係者内部では,国が牛肉の買上げ制度を検討中である
との情報が流れていたが,同時に,安価な経産牛(お産を経験した牛)を買い上げ
させるために買いあさっている業者がいるとか,輸入牛肉を国産牛肉として買い上
げさせようとしている業者がいるといった噂が広まっていた。
食肉業界においては,以前から産地表示を偽ったり,輸入牛肉を国産牛肉と
して販売する不正行為が商慣習として存在しており,Y食品も食肉業界の動きに呼
応して,牛肉,豚肉を問わず,産地を偽装したり,品質期限を改ざんしたり,輸入
牛肉を国産牛肉と偽装するなどの不正行為を日常的に行っていたため,被告人5名
は,上記のような食肉業界の不正行為の噂を聞いても,格別驚くことはなかった。
(2) 本件共謀状況及び被告人5名の関与状況等
ア 本社ミート営業調達部関係
被告人B及び被告人Cは,同年10月25日,V協同組合で実施された牛
肉緊急対策事業の説明会に出席して同事業の概要について説明を受け,V協同組合
が買い上げた牛肉の全量についての検査は事実上不可能であると考え,前記のよう
な食肉業界の他業者の動向について噂を聞いていたことから,Y食品においても輸
入牛肉をV協同組合に買い上げさせればよいと考えるに至った。
一方,被告人Aも,被告人B及び被告人Cと同様,前記の噂を聞いて,他
業者が偽装工作をするのであれば,Y食品だけが食肉業界で取り残されないよう,
Y食品においても輸入牛肉を国産牛肉に偽装しようなどと考えていた。
被告人Bは,同月26日午前中に開かれたY食品の常勤取締役会に出席
し,K社長以下,副社長,Fらに対して,ミート営業調達部の営業概況や原料概況等
を報告した際,牛肉緊急対策事業の概要や前記のような食肉業界の噂を報告した
が,その際,社長以下,出席役員の誰からもY食品としてそのような不正行為を行
わないようにとの指示,意見は出なかった。
同日午後,被告人Cは,被告人A及び被告人Bに対し,被告人Cが課長を
務める本社営業グループとして牛肉緊急対策事業への参加に際して輸入牛肉を買上
対象に回したい旨相談を持ちかけ,被告人A及び被告人Bも,これを了承した。
そこで,被告人Cは,輸入牛肉を国産牛肉に偽装する場所として,以前か
ら知っていた兵庫県西宮市にある株式会社Lを利用しようと考え,被告人Dと連絡を
取るなどしたが,関西ミートセンターの詰替作業の関係から断られ,被告人A及び
被告人Bらと協議した上で,最終的に北海道茅部郡森町にあるY乳業の子会社であ
るM食肉株式会社(以下,「M」という。)を偽装場所として利用することとし,被
告人AがMに直接連絡をとり,詰替作業への協力約束を取り付けた。
一方,被告人Bは,Fに対し,他業者と同様にY食品として輸入牛肉等を
買い上げさせようと考えている旨報告したところ,Fから,とにかく損をしないよ
うに考えて行動するようにとの内容の指示を受け,輸入牛肉の国産牛肉への偽装に
ついて了解を得た。
その後,本社ミート営業調達部では,国産牛肉に偽装する輸入牛肉を,東
京都内の保管倉庫からMに搬入し,同年11月3日,Mで輸入牛肉を国産牛肉の牛正
肉に偽装するために加工するなどして詰替作業を行った。
なお,最終的にV協同組合に買上げ申請した対象牛肉のうち本社ミート営
業調達部分約2万9400キログラム中,約1万2600キログラムが国産牛肉に
偽装した輸入牛肉であった。
イ 関西ミートセンター関係
関西ミートセンター長であった被告人Dは,関西ミートセンターの輸入牛
肉の滞留在庫(不良在庫)の増加及びその処分に苦慮していたところ,食肉業界内
で牛肉緊急対策事業において輸入牛肉を国産牛肉に偽装しようとしている業者がい
るなどの噂を聞くに及んで,関西ミートセンターでも同様の偽装工作をしようと考
えていたが,同年10月26日,被告人Cから本社ミート営業調達部の偽装工作に
Lを使いたいと相談されたことから,本社ミート営業調達部においても偽装の計画が
あることを察知した。
そこで,被告人Dは,関西ミートセンターにおいても輸入牛肉を国産牛肉
に偽装して買上げ申請しようと決意し,関西ミートセンターの部下を集めて牛肉緊
急対策事業について説明した際,輸入牛肉を国産牛肉に偽装して,買上げ対象とし
て申請する旨指示した。
同月29日,被告人Dは,買上げ対象とする輸入牛肉の選定を具体的に指
示した上,詰替作業のためにLを使用する承諾を取り付け,部下に具体的な輸入牛肉
偽装のための詰替作業の段取りを指示した。
そして,同月31日,被告人Dは,自ら部下とともに,輸入牛肉を国産牛
肉用の箱に詰め替える偽装工作を実行し,その後,本社に報告した買上げ対象牛肉
の在庫数量とのつじつまを合わせるため,Lに内容虚偽の在庫証明書を発行させてV
協同組合に送付させたり,不足した重量分の輸入牛肉をLに追加搬入するなどした。
なお,最終的にV協同組合に買上げ申請した牛肉のうち関西ミートセンタ
ー分約13万9668キログラム中,約1万3873キログラムが国産牛肉に偽装
した輸入牛肉であった。
ウ 関東ミートセンター関係
関東ミートセンター長であった被告人Eは,関東ミートセンターの牛肉の
不良在庫の増加,処分に苦慮していたところ,輸入牛肉を対象牛肉に混ぜて国に買
い上げさせようとしている業者がいるとの噂を聞き,輸入牛肉を国産牛肉に偽装し
てV協同組合に買い上げさせるなどの儲けを出す努力をしない者は無能であるなど
と考え,安価な国産牛を購入したり,関東ミートセンターに在庫していた輸入牛肉
を国産牛肉に偽装するなどして,輸入牛肉等を買い上げさせることを思い立った。
そして,被告人Eは,相談した本社ミート営業調達部の被告人Cから,牛
肉緊急対策事業においては検査がないことを聞くに及んで,本社ミート営業調達部
においても輸入牛肉をV協同組合に買い上げさせようとしていることを察知した。
そこで,被告人Eは,同月31日,部下に対し,千葉県松戸市にある有限
会社N(以下,「N」という。)で輸入牛肉を国産牛肉に偽装する工作を行う旨指示
し,同年11月2日から同月4日にかけて,Nにおいて輸入牛肉を国産牛肉の牛正肉
に見せかける加工を施す偽装工作を行った。
また,被告人Eは,以前から,直属の上司である関東統括支店長の常務取
締役Gに対して営業,在庫状況等について仔細に報告していたが,その例に従っ
て,同月5日,Gに対し,牛肉緊急対策事業における関東ミートセンターが買上げ
申請する牛肉の重量等を,輸入牛肉を混入したことを含めて報告し,Gから最終的
な了承を得た。
なお,最終的にV協同組合に買上げ申請した牛肉のうち関東ミートセンタ
ー分約4万4454キログラム中,約3520キログラムが国産牛肉に偽装した輸
入牛肉であった。
エ 共謀成立状況
上記アないしウで認定したとおりであって,同年10月25日ころから同
年11月5日ころにかけて,被告人5名ら並びにF及びGの間に,順次本件共謀が
成立したものと認められる。
(3) 詐取金の返還
Y食品は,本件犯行によりV協同組合から振込入金を受けた金員,保管料及
び利息相当額合計1億9914万5321円を,本件発覚後の平成14年2月14
日までにV協同組合に返還し,金銭的な被害は回復された。
3 量刑上特に考慮した事情
(1) 各被告人に共通の事情について
本件犯行に至る経緯,本件共謀状況,被告人5名の関与状況等は,前記2に
認定したとおりである。
本件犯行は,BSE施策の一環として,牛肉価格の下落,低迷に対処して市
場における牛肉の滞留の解消,牛肉の価格安定化を図るとともに,国民の不安感払
拭を期して,国が策定,実施した牛肉緊急対策事業という公的制度を悪用し,組織
ぐるみで2億円近い金員をだまし取ったものであって,その犯行態様は,国民の期
待を裏切った背信的なもので,悪質である上,被害額も膨大である。
被告人5名は,長年産地偽装や品質表示の改ざん等の不正行為がまかり通っ
ていた食肉業界の悪弊にほとんど疑問を持つことなく,さほど抵抗もなく本件犯行
を立案・実行したもので,被告人5名の規範意識のみならず食肉関係者として消費
者に対して負う道義的責任感までも鈍麻していたものといわざるを得ない。
被告人5名が,不振にあえいでいた食肉業界の担当者として,BSEの影響
によりふくれあがった輸入牛肉の不良在庫の処分に苦慮し,自分の担当部署やY食
品全体の業績改善のために努力していたことは認められるとしても,そのようなこ
とは,本件犯行に至る経緯として,特に酌むべき情状とはいえず,むしろ被告人5
名は,会社の利益しか考えていなかったといわざるを得ないのであって,その犯行
動機に酌量の余地は乏しい。
その上,本件犯行後,被告人5名は,部下に本件に関する書類等を自宅に隠
匿又は破棄するよう指示したり,被告人5名の間及び偽装工作関係者との間で口裏
合わせを試みるなどしており,証拠隠滅工作を組織的に行っていたことも認めら
れ,被告人5名の事後的な犯情もはなはだ芳しくない。
加えて,上場企業であったY食品は,本件犯行の発覚により,業績が急激に
悪化し,再建の努力もむなしく清算,解散に至り,同社の正社員,嘱託社員,パー
ト等約2000名の従業員は全員職を失い,現在の冷え切った雇用情勢下,再就職
もままならず,不安な日々を送ることを余儀なくされており,本件犯行がもたらし
た派生的な結果もかなり重大であり,また,本件犯行が,食肉のみならず食生活全
般に関して,計り知れない不信感,不安感を国民に与えたことからも,本件が社会
に及ぼした影響には極めて大きなものがある。
(2) 各被告人の個別的事情について
ア 被告人Aについて
被告人Aは,Y食品デリカハム・ミート事業本部長付部長として,食肉部
門の収支改善の責任を負い,被告人Cから偽装工作について相談を持ちかけられた
際,容易に賛同し,本社分の偽装工作に関して,自らMに対して電話をかけて詰替作
業の手配をするなどしており,その関与は積極的かつ具体的であること,本件犯
行,ことに本社ミート営業調達部における偽装工作に関して,その遂行上必要不可
欠であったことに加え,他の被告人4名と比してY食品の会社組織上地位が高く,
会社全体の意思決定過程において被告人Aが果たした役割は相当大きい。
イ 被告人Bについて
被告人Bは,Y食品デリカハム・ミート事業本部ミート営業調達部長とし
て,被告人A及び被告人Cと本社ミート営業調達部における偽装工作を具体的に共
謀したばかりか,Fに対して本件偽装工作に関連する情報を提供し同人の承諾を受
けるなど,会社として買上げ申請を行うに際しての最終的な意思決定のためのとり
まとめをしたものであり,その役割は重要である。
ウ 被告人Cについて
被告人Cは,本社ミート営業調達部営業グループ課長として本社ミート営
業調達部における偽装工作において,場所,対象等について具体的な指示を与え中
心的な役割を果たしたばかりか,被告人Dや被告人Eと連絡を取り合い,関西ミー
トセンターや関東ミートセンターにおける偽装工作に関する情報を被告人Aや被告
人Bに伝え,いわば「現場」と「本社幹部」との窓口としての役割を担っていたも
ので,会社ぐるみの組織的犯行である本件において被告人Cが果たした役割は重要
で不可欠なものであった。
エ 被告人Dについて
被告人Dは,関西ミートセンター長として,関西ミートセンターにおける
偽装工作を具体的かつ中心的に発案,指示した上,自らも偽装のための詰替作業に
参加するなど,被告人Dの関与態様は積極的かつ行動的なものであり,国産牛肉に
偽装した輸入牛肉の量は本社分や関東ミートセンター分と比して,関西ミートセン
ター分が最も多量であっただけでなく,関西ミートセンターにおける偽装工作に際
し,詰替えにかかる牛肉の原産地について国産である旨のラベルを調製し,全箱に
貼付するなど入念な詰替え,偽装工作をした。
オ 被告人Eについて
被告人Eは,関東ミートセンター長として,関東ミートセンターにおける
偽装工作を具体的に指示,遂行しただけでなく,上司であるGに逐一報告してその
了解を得るなど,本件犯行の実施を最終的に決定させる上で,重要な役割を担っ
た。
(3) 各被告人の刑の軽重について
以上3・(1),3・(2)の諸事情にかんがみると,各被告人が本件一連の組織
的犯行の中で果たした役割の重要性,実行行為における関与の程度等に照らし,各
被告人の刑事責任は,皆同等に重いというべきである。
(4) 有利な事情について
しかしながら,他方,2・(3)で触れたとおり,本件発覚後,Y食品は,V協
同組合に対し,詐取した金員に保管料及び利息相当額を付加した額の金員を返還
し,本件によってV協同組合が被った金銭的な被害はすでに現実に回復されてい
る。
そして,被告人5名は,それぞれ本件発覚直後から行われた捜査機関による
任意の事情聴取においては,会社の利益を考えて会社ぐるみの犯行であることや役
員であるFらの関与を否定していたものの,その後逮捕・勾留されてからは,F及
びGの両役員の本件犯行に対する関与を含めて事実を全て素直に認め,一貫して本
件捜査に協力的であったもので,当公判廷においても各被告人は事実を全て認め
て,Y食品の従業員,家族のみならず全国民に対して心から謝罪し,今後は自己の
犯した罪の重さを感じながら生きていきたいなどと述べていることからも,各被告
人の誠実な反省の情が顕著に認められる。
また,被告人5名は,本件発覚後まもなく無給の休職処分を受け,その後,
平成14年3月7日付で懲戒解雇の処分を受けることとなり,本来各被告人が退職
すれば受けることができたであろう相当額の退職金を受けられなくなり,各被告人
の生活設計は大きく狂い,本件発覚後,本件がマスコミ等で大々的に報道され,そ
れまでに築き上げてきた社会的地位等を全て失い,さらには各被告人の家族は,妻
がパート等で働いて生計を立てるなど生活環境の大きな変化にさらされることとな
ったものであって,被告人5名はいずれも相当の社会的な制裁を受けたものと認め
られる。
加えて,被告人A及び被告人Dの両名には禁錮刑以上に処せられた前科はな
く,他の被告人3名にあっては全く前科前歴が見当たらないこと,被告人5名と
も,大学又は高校を卒業後本件犯行に至るまで,Y食品の従業員として「Y」ブラ
ンドに誇りを持ち,家庭生活の犠牲もかえりみず懸命にY食品に奉職し,一流企業
の幹部職員として相応の社会生活を送ってきたことなど,各被告人にとって有利な
事情も多く認められる。
4 そこで,以上2及び3で認定した諸事情を総合して考慮し,被告人5名に対
し,それぞれ主文の懲役刑に処し,その刑事責任を明確にした上で,それぞれ3年
間その刑の執行を猶予することとする。
(求刑・被告人5名について懲役2年)
平成14年11月22日
神戸地方裁判所第4刑事部
裁判長裁判官   笹野明義
裁判官   浦島高広
裁判官   谷口吉伸

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