弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人金武和男の控訴趣意書に記載されているとおりであるか
らここにこれを引用するが、これに対し当裁判所はつぎのように判断する。
 所論は要するに、被告人がA・所有の本件家屋を損壊したのは、右A・が被告人
の借地上に不法に右建物を築造したので、その急迫不正の侵害に対し自己の権利を
防衛するため已むことを得ざるにいでたる行為であるから、刑法第三十六条第一項
の正当防衛ないし自救行為に該当するというのである。よつて記録を精査し、原裁
判所において取調べたすべての証拠の内容を検討し、当審における事実取調の結果
を加味参酌するに、
 被告人は昭和二十四、五年頃B外一名から稲葉郡a町b町c丁目d番地所在の土
地約三百三十坪と、これに隣接する同町c丁目e番地所在の土地約二百七十坪計六
百坪を夫々賃料坪当り月五十銭(その後一円五十銭に増額)賃借期間三十年の約で
賃借し、その地上に作業場を建設し、当初は被告人の個人経営であつたが、昭和二
十八年四月頃からC工業株式会社を設立し会社組織に改め、鉄工業を営んでいたも
のであつて、その間右借地上に逐次建物を増設し、同会社名義の工場一棟建坪五十
八坪一合五勺及びその附属建物たる事務所建坪十一坪を始め、被告人所有名義の工
場数棟、倉庫並びに被告人の居宅一棟があつて、敷地のその余の部分は右会社の材
料置場などに利用されていた。しかるにA・は右土地の所有者たるB外一名から昭
和三十三年七月二十九日頃その土地の譲渡を受け同年八月九日頃これが所有権取得
登記を了したのであつたが右A・は先きに被告人が右旧地主に対し賃料の支払を遅
滞したことがあつたのを奇貨として被告人の借地権はすでに消滅しているという口
実のもとに、被告人の右土地の明渡を求めてきた。しかし被告人としては右土地に
ついてはA・に対抗しうる借地権があるのでこの理不尽な要求に応ぜず両者の関係
は急速に悪化の一途を辿り円満解決の曙光さえも認められなかつた。そこで右A・
は同年八月十日過頃f町居住の大工Dに対して用材瓦手間賃とも四万円の約で約六
坪のバラツク建物を注文し、その後自ら右家屋建築の基礎工事用としてコンクリー
ト、ブロツクを右土地附近に運びおき、同月十九日早朝突如右土地内に被告人には
無断で立入りかつ擅に当局の建築許可を受けることもなく、予ねて用意しであつた
右コンクリート、ブロツクを積んで家の土台を作り、同日午後大工の右Dとともに
その土台上に柱を組立て棟上げをなし強引に家の建築にとりかかつた。しかもその
位置は当裁判所の検証調書によると右土地の南東にあるC工業株式会社の事務所と
その向いあわせの位置にある南西の鈑金工場との間に存するわずか巾約二十四尺の
空地であつて、しかもそこは外部公道から右工場敷地への出入口の部分にあたり、
その土台となつたコンクリート、ブロツクの間口は約十九、三尺奥行約十三、二尺
の矩形をなし、その東端の線は事務所の西側に平行しそれから約二、五尺またその
西端の線は鈑金工場の東側に平行しそれから約一、九尺離れているに過ぎなかつ
た。そのため同所の空地部分は著しく狭・となり、出入通路もほとんど閉塞された
に等しく、従来同所を出入していた材料運搬用のトラツクなども、いまやまつたく
出入することができず、わずかに人の出入をゆるす程度の空所しかなくなるので、
被告人の経営にかかるC工業株式会社はその営業活動を完全に阻害され、多大の損
害を被る虞が濃厚となつた。かくて被告人は直ちにその事態を稲葉警察署に通報
し、同署よりA・に対して右建築を中止するよう警告方を求めたので同署ではa町
警部補派出所の警部補Eを右建築現場に赴かせてA・に対し同所で右建築を強行す
ることは住居侵入、業務妨害等違法行為となる疑があるとして厳重にその中止方を
警告させたところ、A・はその警告に従つて一時建築を中止する旨言明しておさな
がら、ひそかに右Dに命じてその建築を続行させ、翌二十日セメント瓦をあげて屋
根を葺き、翌二十一日午前中にははやくも外周の下見板を張り、ガラス戸をいれる
など一応バラツク住宅としての外形を整え、間口約三間奥行約二間建坪約六坪の木
造平屋建スレート瓦葺家屋一棟を建設してしまつたが、まだ内部については畳建具
等の造作及び電燈配線等の設備はなされていなかつた。そこで被告人はこれを憂慮
し、その打開策として友人Fを稲葉警察署に赴かせてA・の右行為に対する刑事上
の措置を採られたき旨嘆願せしめたが、なお同警察はそれが民事上の問題と絡んで
いるという理由で慎重な態度を持し、断固たる措置にでることを躊躇していたの
で、被告人もことここにいたつては、もはや自力によつて禍根を絶つほかなしと決
意し、ついに原判示のようにA・所有の右家屋を解体撤去するにいたつたものであ
ることが認められる。
 はたしてそうだとすると、
 <要旨>(一) まずA・がたとえ本件土地について所有権を取得したとしても、
被告人において借地権を有し、現に営業活動をしている本件土地上に無断立
入り擅に右のような建物を築造してその営業を妨害したことは、被告人の借地権や
営業上の権利を侵害すること甚しきものであつて、不正な行為であることは言を俟
たない。
 (二) A・が築造した本件家屋は、右の如く被告人方及びC工業株式会社の表
出入口の、しかもほとんど通路の道巾いつぱいにまたがつて建てられており、これ
がためこの通路以外には公道との連絡のつかない地形にある被告人方、ことにその
経営にかかるC工業株式会社においては製品の搬出や業務上必要な材料運搬用のト
ラツクはもとより、自転車の出入すら困難となつたのであるから、同会社の営業は
これによつて完全にその死命を制せられ、営業活動もかくては忽ち完全に麻痺状態
におとしいれられることはいまや火を睹るより瞭であつて、その侵害が急迫であつ
たことは毫末も疑がない。
 (三) A・が右家屋を建設するについて、それほど緊急な必要性があつたとは
おもわれないのに、他人の借地内に無断で立入り、所もあろうに前記の如く他人の
営業活動を不可能にするような致命的な場所をことさら択んで、予めひそかに用意
していたバラツク建物を突如として無断築造するというが如きことはそれ自体住居
侵入業務妨害罪等の犯罪行為すら構成すること疑のないところであつて、警察官が
かかる悪意に満ち満ちた傍若無人の犯行に対し、被告人の方からの哀訴嘆願にもか
かわらず、民事上の問題がからんでいるとして速に断固たる措置をとらなかつたこ
とはまことに遺憾に堪えないがそれはともかくとして、被告人が事態のかくなる以
上、もはやいつなん時A・が右建物に入居するやもはかりがたいし、そうなつてか
らでは、同人のため既成事実を楯にとられ、仮処分その他の民事訴訟によるも、そ
の権利の回復はますます困難に陥るべきことを憂慮するの余り、ついに実力をもつ
て本件建物を解体、撤去するにいたつたのであるから、被告人としてはまことに已
むことを得なかつたものと認められる。もちろんかかる場合断行仮処分による救済
を求めうることは原判示のとおりであるが、これとても被告人が入居してしまえば
果してどの程度の救済が得られるかもわからないし、ことにかような悪質な住居侵
入業務妨害等の犯罪行為すら成立することの明な案件において警察力の行使とい
う、もつとも手近な、迅速にして強力な救済手段が求められているのに、その目的
が達しえられない場合でも、被害者がその焼眉の急に対して民事訴訟という比較
的、時と労力と費用を要するいわばより手ぬるい手段にのみ頼つて、その犯罪行為
を拱手傍観していなければならぬものと解すべきではない。
 (四) しかも本件家屋は前記のように、材料共わずか四万円で築造された文字
通り一夜づくりといつてもよいほどの簡易なバラツク建築であるから、これが解体
撤去によつてA・の被るべき損害の如きは被告人や右会社が本件不法建築によつて
被るべき損害とは比較すべくもない。
 したがつて被告人が本件家屋を解体、撤去したことは所論の如くまさに刑法第三
十六条第一項のいわゆる急迫不正の侵害に対し已むことを得ざるにいでたる行為に
あたるものというべく、論旨は理由があり原判決はとうてい破棄を免れないので、
刑事訴訟法第三百九十七条第一項第三百八十条により原判決を破棄するが、本件は
原裁判所が取調べた証拠によつて当裁判所において直ちに判決するに適するものと
認めるから、同法第四百条但書に従い当裁判所において判決する。
 本件公訴事実については、刑法第三十六条の正当防衛の成立すること叙上のとお
りであるから、刑事訴訟法第四百四条、第三百三十六条に則り被告人に対しては無
罪の言渡をなすものとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 小林登一 判事 成田薫 判事 布谷憲治)

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